市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

若宮苑不正給付事件…関弁護士を代理人とした理由に係るオンブズマンの情報開示再請求に群馬県が部分開示決定

2017-08-22 23:03:00 | 高崎市の行政問題
■高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、市民オンブズマン群馬では、群馬県の介護高齢課が石原・関・猿谷法律事務所の関夕三郎弁護士を代理人として、この事件の対応を委託したことを知らされました。この事件は、当会会員が高崎市を相手取って係争中ですが、群馬県は直接当事者ではありません。ただし、介護保険の補助金の一部を管理していることから、当会会員は、この不正給付事件について、監督官庁の立場から、群馬県にもアクションを起こすように促しています。

 そもそも、群馬県は若宮苑を巡る事件では直接当事者である原告とか被告ではありません。なのになぜ弁護士を代理人として起用し、業務委託をしなければならないのでしょうか?

 弁護士とは法律の専門家であり、司法試験に合格して弁護士資格(国家資格)を得て、弁護士として登録された人のことです。仕事内容は裁判時の代理人業務だけではなく、交渉や法律相談なども行うようですが、行政の専門家ではありません。行政のことは役人がもっともよく知ってるはずであり、知っていなければなりません。

■そこで、当会では次の内容で、群馬県知事に対して公文書開示請求を行いました。

**********
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 群馬県にも監督権限ある介護保険制度に関して、現在高崎市市営介護サービス施設である若宮苑を巡る不正請求事件に関して、最近、群馬県が弁護士を起用したという話を耳にしました。つきましては、この件に関する次の情報。
(1) 業務委託を行った法律事務所名
(2) 業務委託契約を締結した日にち。
(3) 着手金の金額。
(4) 業務委託の具体的な内容。とくに、委託業務内容が、行政対象暴力にかかわるものなのか、それとも若宮苑の不正請求事件にかかわるものなのか、あるいは、両方を包含したものなのか、または、そのほかの委託内容なのかが分かる情報を含みます。
※業務委託契約書に上記が全て記載されていればその写しでも可です。

**********

■ところが、8月4日になると群馬県の介護高齢課から「この件に係る請求情報は全て開示対象とするが、この開示請求書の頭書きのところで『若宮苑を巡る不正請求事件に関して・・・』との表現があるので、このままでは開示手続きが進められない。そこで、『本年6月中に介護高齢課が関弁護士に委託した内容がわかる情報』と言うふうに請求内容を書き直してもらいたい。そうすれば、開示手続きを進める」という提案が当会に寄せられました。

 実際に所要の情報が開示されるのであれば、それはそれで問題はないはずです。そこで当会は、介護高齢課からのこの提案を受け入れ、2017年8月4日にあらためて県知事あてに次に示す公文書開示請求書を提出しました。あわせて、修正前の開示請求書は「取り下げ」としました。


当会が群馬県介護高齢課の提案を受け入れて取り下げに応じた元の開示請求書。


当会が群馬県介護高齢課の提案を受け入れてあらためて出し直した情報開示請求書。

■そして2017年8月16日付けで介高第30159-6号の公文書部分開示決定通知書が届きました。


当会に届いた公文書部分開示決定通知書。

 これをみると、平成29年8月21日(月)10時00分に群馬県庁2階県民センターで、1枚の書類が開示されることが記載されています。 そこで、開示の日時を2017年8月23日(水)14時から16時に変更してもらうよう申し入れたところ、了承されました。

 おそらく開示対象の1枚の書類とは、関弁護士の委任状のことだと予想されますが、当然のことながら、その中に次の情報が含まれていなければなりません。さもなければ、あらためて情報開示請求を出し直した意味がないからです。
(1) 業務委託を行った法律事務所名
(2) 業務委託契約を締結した日にち。
(3) 着手金の金額。
(4) 業務委託の具体的な内容。とくに、委託業務内容が、行政対象暴力にかかわるものなのか、それとも若宮苑の不正請求事件にかかわるものなのか、あるいは、両方を包含したものなのか、または、そのほかの委託内容なのかが分かる情報を含みます。

■部分開示情報の内容については追ってご報告いたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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県立県民健康科学大学でまたもアカハラ事件?・・・学生2名減の事情等に係る情報開示でオンブズマンが学校訪問

2017-08-22 22:01:00 | オンブズマン活動
■2年5カ月前、セクハラ事件が明るみにでた群馬県立健康科学大学の診療放射線学科ですが、このときは2015年3月27日付で原因者の准教授が停職3カ月の懲戒処分を受けました。その後、成りをひそめていたと思われていた同校診療放射線学科におけるアカハラ問題ですが、昨年4年生1名を含む2名の学生がいなくなったことや、同学科幹部による教職員や学生に対するアカハラ行為の疑惑が浮上したため、当会は2017年6月8日に同校の高田邦昭・学長宛に情報開示請求をしました。その結果8月17日(木)午後2時20分に開示(ただし一部不開示ないし非開示を含む)を受けました。開示された資料は次のとおりです。
○2017年6月8日:県立県民健康科学大学でまたもアカハラ事件?・・・学生2名減の事情等を確認すべく学校に情報公開請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2338.html
○2017年7月1日:県立県民健康科学大学でまたもアカハラ事件?・・・学生2名減の事情等確認の公開請求に学校が開示を先送り
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2351.html
○2017年8月10日:県立県民健康科学大学でまたもアカハラ事件?…学生2名減の事情等に係る開示請求に学校側がやっと決定通知
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2381.html

<開示された公文書>
(1) 貴学において定めているハラスメントの防止のための指針。⇒部分開示決定((1)+(2)+(9)=45枚)
(2) 上記(1)の指針を学生、教職員に周知したことがわかる文書。⇒部分開示決定((1)+(2)+(9)=45枚)
(3) ハラスメントによる問題が発生した場合の手続等について定めた規程。⇒開示決定((3)+(10)=17枚)
(4) 平成28年度における学生及び教職員からハラスメント対策室にハラスメントに関する申し入れがあった事案に関する学長あて報告書もしくはその類の文書等の情報。⇒不存在決定
(5) 上記(4)にかかる学長からの対応指示に関する文書等の情報。⇒不存在決定
(6) 平成28年度における診療放射線学部1~4年生の各学年の年度当初と年度末における学生数の推移がわかる情報。⇒不存在決定※補足資料で開示
(7) 平成28年度において作成し群馬県等に提出した学生の事故あるいは死亡に係る調査報告にかかる文書等の情報。⇒非開示決定
(8) 平成28年度に行われた診療放射線学部教職員4名の退職に関して、各人の退職の時期(月日)と退職の理由がわかる情報。⇒非開示決定
(9) 平成28年度に行われた診療放射線学部教職員5名の採用に関して、各人の採用の時期(月日)と採用の理由(上記(8)の退職者の補充との関連を含む)がわかる情報。⇒部分開示決定((1)+(2)+(9)=45枚)
(10) 現職を含め、過去7年間(平成22~29年度)における歴代の診療放射線学部の学部長の氏名と在職期間 ⇒開示決定((3)+(10)=17枚)

 開示が45日間延びた理由は「開示請求の対象が多いことから、対象公文書の特定や、開示・非開示の審査など、開示決定等に係る事務に時間を要するため」とされましたが、それにしては、開示された資料は少ないように感じました。では、開示資料を細かく見ていきましょう。

**********
(1) 貴学において定めているハラスメントの防止のための指針。⇒部分開示決定((1)+(2)+(9)=45枚) PDF ⇒ 201708171harrassment_bousi_shuuchi.pdf
 学校側から開示されたのは次の文書です。
・(16) 群馬県立県民健康科学大学 ハラスメントの防止等に関する規定(P158—161)
・セクシャル・ハラスメントの防止等のために本学の学生及び教職員が認識すべき事項についての指針(平成17年7月27日制定、平成21年4月1日改正、平成23年4月1日改正)(P162-165)
・アカデミック・ハラスメントの防止等のために教員が認識すべき事項についての指針(P166-168)
・(付録)アカデミック・ハラスメントの事例(P169-172)
・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針(平成17年7月27日制定、平成21年4月1日改正、平成23年4月1日改正)(P173-175)
・学生便覧からの引用として「(11)ハラスメントについて」(P58-59)


**********
(2) 上記(1)の指針を学生、教職員に周知したことがわかる文書。⇒部分開示決定((1)+(2)+(9)=45枚) PDF ⇒ 201708172harrasment_bousi_saku_nituitekyojukai.pdf
 開示資料を見ると、2017年4月19日(木)午後1時に「平成29年度第1回群馬県立県民健康科学大学診療放射線学部教授会」が北棟2階大会議室で開催されたことが分かります。この中で、報告事項として、診療放射線学の柏倉学部長から、「ハラスメントの防止等について」と題する次の報告事項が、資料1として参加者に配布され、説明がされたものと見られます。
・妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント防止等のための指針(平成29年3月29日制定、総務部人事課)(P1-20)


**********
(3) ハラスメントによる問題が発生した場合の手続等について定めた規程。⇒開示決定((3)+(10)=17枚) PDF ⇒ 201708173harrassment_bousitou_nikansuru_kitei.pdf
 学校側から開示されたのは上記(1)と同様の次の文書です。
・群馬県立県民健康科学大学 ハラスメントの防止等に関する規定(P229-232)
・セクシャル・ハラスメントの防止等のために本学の学生及び教職員が認識すべき事項についての指針(平成17年7月27日制定、平成21年4月1日改正、平成23年4月1日改正)(P233-236)
・アカデミック・ハラスメントの防止等のために教員が認識すべき事項についての指針(P166-168)
・(付録)アカデミック・ハラスメントの事例(P237-243)
・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針(平成17年7月27日制定、平成21年4月1日改正、平成23年4月1日改正)(P244-246)


**********
(6) 平成28年度における診療放射線学部1~4年生の各学年の年度当初と年度末における学生数の推移がわかる情報。⇒不存在決定※補足資料で開示 PDF ⇒ 201708176transition_ofstudentfs_number.pdf
 補足資料として学校側から提供された資料によれば、平成28年度の期初と期末で、4年年が1名、3学年が1名、学生数が減少しています。このことは、自己都合や事故等で学籍を離脱せざるを得なかった学生が存在したことを示しており、自死で学籍が抹消された可能性も否定できず、当会が把握している情報との整合性が確認できます。
 ただし、学校側では、ハラスメントが原因ではないとの見解を当会に示しています。


**********
(9) 平成28年度に行われた診療放射線学部教職員5名の採用に関して、各人の採用の時期(月日)と採用の理由(上記(8)の退職者の補充との関連を含む)がわかる情報。⇒部分開示決定((1)+(2)+(9)=45枚) PDF ⇒ 201708179freshmens_jirei__senkou_katei.pdf
 開示資料によれば、平成28年度に新たに任命された教員は次の方々です。(敬称略)
・平成28年10月1日任命 瀬川篤記・教授(博士)
   現職:群馬大学医学部 講師
   科目:専門科目
   分野/専門領域:診療放射線画像学教育研究分野
   教員選考委員会による審査:-
   教授会の審議:H28.6.15診療放射線学部教授会にて、承認
   選挙、新任投票:-
   選考理由:平成28年4月1日に開設した大学院博士後期課程を担当する教員として、文部科学省の教員審査において「資格あり」と判定されたため。
・平成28年10月1日任命 佐藤哲大・准教授
   現職:奈良先端科学技術大学院大学情報化科学研究科助教
   科目:教養教育科目
   分野/専門領域:情報システム学分野
   教員選考委員会による審査:-
   教授会の審議:H28.6.15診療放射線学部教授会にて、承認
   選挙、新任投票:-
   選考理由:平成28年4月1日に開設した大学院博士後期課程を担当する教員として、文部科学省の教員審査において「資格あり」と判定されたため。
・平成28年10月1日任命 寺下貴美・講師
   現職:北海道大学大学院保健科学研究院助教
   科目:専門科目
   分野/専門領域:診療放射線画像学教育研究分野
   教員選考委員会による審査:-
   教授会の審議:H28.6.15診療放射線学部教授会にて、承認
   選挙、新任投票:-
   選考理由:平成28年4月1日に開設した大学院博士後期課程を担当する教員として、文部科学省の教員審査において「資格あり」と判定されたため。
・平成28年11月1日任命 原 孝光・教授
   現職:福島県立医科大学先端臨床研究センター准教授
   科目:専門科目
   分野/専門領域:診療放射線治療学教育研究分野
   教員選考委員会による審査:-
   教授会の審議:H28.6.15診療放射線学部教授会にて、承認
   選挙、新任投票:-
   選考理由:平成28年4月1日に開設した大学院博士後期課程を担当する教員として、文部科学省の教員審査において「資格あり」と判定されたため。
・平成29年4月1 日任命 大崎洋充・准教授
   現職:日本メジフィジック㈱■■■■■■■■■■■■■
   科目:専門科目
   分野/専門領域:診療放射線画像学教育研究分野
   教員選考委員会による審査:-
   教授会の審議:H28.12.21診療放射線学部教授会にて、承認
   選挙、新任投票:-
   選考理由:平成28年4月1日に開設した大学院博士後期課程を担当する教員として、文部科学省の教員審査において「資格あり」と判定されたため。
(注:■■■がなぜ黒塗りされているのか不明ですが、日本メジフィジックス株式会社は、住友化学とGEヘルスケア折半出資による製薬会社。東京都江東区に本社を置き、診断薬や治療薬などの放射性医薬品の研究・開発や製造、販売を行う。民間企業としては初めてサイクロトロンを自社所有し、核医学画像診断やポジトロン断層法(PET診断)、放射線療法に用いられる放射性医薬品の研究・開発や製造、販売を行う。2010年11月には、ドイツのHeyl社が製造する放射性セシウム体内除去剤「ラディオガルダーゼ」の日本における販売承認を取得。2011年の東日本大震災による福島第一原子力発電所事故を受け、Heyl社より緊急輸入した同剤を被災地に無償で提供する。 また同薬は2012年にタリウム中毒への使用の適応が追加された。設立:1973年3月20日。業種:医薬品。事業内容:放射性医薬品、診断薬等の開発・製造・販売。代表者:下田 尚志(代表取締役社長)。資本金:31億4578万円。売上高:323億円。従業員数:845名)


**********
(10) 現職を含め、過去7年間(平成22~29年度)における歴代の診療放射線学部の学部長の氏名と在職期間 ⇒開示決定((3)+(10)=17枚) PDF ⇒ 2017081710shokuinroku_5yrs_h1829.pdf
 開示資料によれば、診療放射線学部の歴代の学部長は次のとおりです。(敬称略)
・五十嵐 均 (平成17~22年度)
・河原田泰尋 (平成23~24年度)
・柏倉 健一 (平成25年度~現在)


■開示資料は以上のとおりです。これらから分かることは、どうやら平成28年度の4学年と3学年でそれぞれ1名の学生が何らかの理由で亡くなっている可能性は否定できない、ということです。

 このことについて学校側では、減員の理由は個人のプライバシーにより話せないが、少なくともハラスメントが直接の要因とは考えられないとするスタンスでした。

■一方、非開示とされた情報としては、少なくとも次の2件;
(7) 平成28年度において作成し群馬県等に提出した学生の事故あるいは死亡に係る調査報告にかかる文書等の情報。
(8) 平成28年度に行われた診療放射線学部教職員4名の退職に関して、各人の退職の時期(月日)と退職の理由がわかる情報。

が存在することを学校側として認めていることから、群馬高専の事例から類推しても、なんらかの事故調査報告書が群馬県など上級機関に提出されていることをうかがわせます。また、退職した教官4名についても、非開示とされたことは、これもなにか事件や事故が退職の背景にあったことをうかがわせます。

 このように、現時点では同校内におけるハラスメント行為の具体的な事実確認はできておらず、学生の減員についてもハラスメントが原因かどうかは確証を把握するには至っていません。

 したがって当会としては、非開示情報について、6カ月以内に審査請求をおこなうかどうか、しばらく検討期間を置くことにします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…西尾前校長選任過程に係るオンブズマンの情報開示請求を機構が受理

2017-08-22 00:19:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件では、当会として、群馬高専及び上級機関である国立高等専門学校機構の情報隠蔽体質を改善すべく情報非開示処分取消訴訟を提起しており、次回第6回口頭弁論は2017年9月1日(金)15:00から東京地裁5階522号法廷で開催予定です。一方、アカハラ事件が放置され、被害が深刻化した要因として、西尾典眞・前校長の消極的な対応が指摘されていますが、教育者でもない文科省の官僚がなぜ高専のトップに就けるのか、その選考過程をチェックすべく、当会では8月14日(月)に機構の本部と文科省の本省を訪れ、文書開示請求書を提出しました。
○2017年8月14日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・西尾前校長の選任過程等を機構と文科大臣宛に情報開示請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2383.html#readmore

 このうち、機構については生憎休業中だったため、手数料額の確認ができず、収入印紙を貼らないまま郵便受けに投函しておきました。そこで、8月18日(金)に機構の総務課に電話を入れてみたところ、休業期間が終わったらしく、当会の請求書についても総務課の担当者の手元にあることが判明しました。ちなみに機構宛の法人文書開示請求書は次の内容です。

*****機構宛法人文書開示請求書*****
          法人文書開示請求書
                          平成29年8月14日
独立行政法人国立高等専門学校機構 殿

氏名又は名称: (法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
 市民オンブズマン群馬   代表 小川 賢
住所又は居所: (法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地)
 〒379-0114群馬県安中市野殿980
  TEL:090-5302-8312
連 絡 先:(連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号)
 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
  市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸
  TEL:027-224-8567
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり法人文書の開示を請求します。
              記
<1.請求する法人文書の名称等>
(請求する法人文書が特定できるよう、法人文書の名称、請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)
1、群馬工業高等専門学校「校報」第127号、129号及び131号のうち、教職員の異動者・退職者の氏名・事由等を記した人事関係欄。特に、公的性質の強い常勤教員に関する情報。
2、群馬工業高等専門学校の西尾典眞元校長に関し、平成25年に貴法人が彼を当該校に配置したことに関わる辞令等の一切の文書。特に、赴任当時に設定されていた任期に関わる情報。なお、この情報に関しては学校長の公的任務に関するものであり、公共性・公的性質が非常に高いものであることを付記する。
3、平成27年6月に弊団体が貴法人に提出した群馬高専におけるアカデミックハラスメント事件に関する文書への開示請求、およびそれを貴法人が不開示としたことに対し平成28年3月に総理府の情報公開・個人情報保護審査会が行った答申を受けて、貴法人が平成28年3月、群馬高専に最初に送付した、当該開示請求に対する十数枚に及ぶとされる処分決定書の原案。

<2.求める開示の実施の方法(本欄の記載は任意です。)>
ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は、その具体的な方法等は記載してください。
 ア 機構における開示の実施を希望する。
   (実施の方法)  ①閲覧   ②写しの交付  3その他(   )
   (実施の希望日) 平成29年8月31日
 イ 写しの送付を希望する。
<開示請求手数料>300円 ×  件
         円(振込の場合は振り込みを確認できる書類を添付願います。)
<決 定 期 限>平成  年  月  日
<※担当者職・氏名>(※印は記入しないでください。)
**********

■機構によると、開示請求手数料は1件当たり300円で、当会の請求書には計3件の文書が特定されているとして、合計900円かかるということです。また、機構は独立行政法人なので、収入印紙しか受け付けない文科省と異なり、銀行振り込みでも可ということです。

 そこで、8月18日に指定口座に振り込みを行いました。※振込明細表:PDF ⇒ 20170818ju.pdf

 そのうえで、8月21日の夕方、機構の総務課に電話をしたところ「入金が確認され、上記の法人文書開示請求書が正式に受理された」旨、回答がありました。したがって、開示決定通知は、請求のあった8月21日から数えて30日以内に為されることになります。ただし、補正や期間延長(30日を限度)の通知がくる場合があります。

 ということで、何事もなければ9月20日までに開示通知が届くはずです。この件については、なにか動きがあれば逐次ご報告いたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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