■まもなく火ぶたが切られる安中市長選挙ですが、昨年、市庁舎建て替えについて安中市が行った市民アンケートの結果、現在地での建て替えを望む市民が過半数を占めたにも関わらず、アクセスの悪い安中高校跡地に移転立替えを決意した執行部と、それを認めた現市長に対して、市民アンケートにかかった費用の返還を求める住民監査請求書を2月18日に安中市監査委員に提出しておりました。
その後2月28日に請求書の内容に誤記があることを指摘され、3月9日に修正版を監査委員事務局に手渡していたところ、1か月もしないうちに配達証明で留守中に通知がきました。4月8日に郵便局で受け取ってみると、なんと「本請求を却下する」という内容でした。
↑
↑配達証明付きで4月7日に届いた市監査委員からの通知が入った封筒↑
■当会が2月18日に市監査委員あてに提出した住民監査請求書は以下のとおりです。
*****2/18住民監査請求書*****PDF ⇒ 20220218zisapgpjl.zip
安中市職員措置請求書
安中市長に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1) 請求の対象となる機関、職員
安中市長茂木英子
(2) いつ行われた、どのような財務会計行為か
対象となる財務会計行為は、安中市長が令和4年4月5日から30日までの期間に実施した「安中市役所の庁舎整備等に関する市民アンケート」に係る公金の支出です。
(3) その行為が、違法または不当であるとする理由。
安中市長は、市庁舎建設についての市民の意向を確認するためのアンケート調査を実施しました。その結果、現在の場所における市庁舎建設を望む市民が最も多くを閉めました。
それにもかかわらず安中市長は、安中高校跡地に市庁舎を建設するという方針を決定しました。
すなわち、市の幹部職員らが当初から企てていた安中高校跡地での市庁舎建設を追認したことで、市民の意向(民意)がないがしろにされたことになりました。
そうであるため、市民を対象とした当該アンケート調査に要した費用の支出は、地方自治法第2条第14項の「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とする規定に違反します。
(4) どのような損害を与え、または与えるおそれがあるか
20億円程度の予算で必要最小限の耐震化を図れる現在地における市庁舎建設を望む意見が最も多いという結果を示したアンケートは、市民の民意でもあります。その民意に反して、安中高校跡地に50億円を超えるとも目される巨額の市庁舎を建設することは、これまでことあるごとに安中市の厳しい財政状況を公言していた市長の説明とは真逆の決定です。
さらに平成7年度に安中市役所を舞台に発生した地方自治体では空前絶後の巨額詐欺横領事件においては、現在もなお、元職員の尻ぬぐいを安中市が連帯保証人となって、群馬銀行に市土地開発公社が公金から24億5000万円を平成10年以降、最大103年間にわたり支出し続けている現状が厳然として存在しています。
その一方で、市土地開発公社の連帯保証人の安中市長は、原因者の元職員に対して、毎月末に1万円の返済、それも元職員の任意の支払いに委ねている市土地開発公社の債権回収履行の怠慢ぶりを黙認しています。その結果、依然として安中市は、元職員に対する債権元金2,223,092,000円のうち、令和3年12月1日現在、2,207,741,500円の残高、及び、これに加えて元職員への遅延損害金の累計約25億円余りを、未回収債権として抱え込み、その金額は減少するどころか、日々積み増されています。
こうした事情を承知しながら安中市長は、地方自治法と地方財政法が定める「最少の経費で最大の効果」を無視した事務処理により、無駄な市民アンケート調査を行い、以下の損害を安中市に与えました。(
①直接的支出(内部経費:160,320円、外部経費:958,430円。これらの合計=) 1,118,750円
②間接的支出(労務経費:職員一人当たり労務費年額720万円と仮定。月額60万円×4か月=) 2,400,000円
③①+②の総計 3,518,750円
なお、上記の元職員に対する巨額の債権(公金)の賦課・徴収を怠る事実については、すでに今年度未までの債権回収に向けた是正措置を安中市に要請しており、その動向を見据えてから別途住民監査請求を行うことにしています。
(5) どのような措置を請求するのか。
現在、民意を無視して強行している市庁舎建設計画を白紙に戻し、前項に記した違法不当に支出した公金を安中市長に損害賠償請求として求めるなど、必要な措置を講ずるよう勧告されることを求める。
2 請求者
住 所 群馬県安中市野殿980
氏 名 小川 賢(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和4年2月18日
安中市監査委員 (あて)
※ 添付書類
事実証明書1 【情報提供・補足資料】市民アンケートに関連して市が支出した費用に関する一切の情報
**********
■その後、2月28日に監査委員事務局から合計額に誤記があるとして、補正命令が来たので、補正版の住民監査請求書を3月9日に提出しました。この補正に要した期間は、60日の審査期間としてカウントされないことになっています。
*****3/9補正した住民監査請求書*****
安中市職員措置請求書
安中市長に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1) 請求の対象となる機関、職員
安中市長茂木英子
(2) いつ行われた、どのような財務会計行為か
対象となる財務会計行為は、安中市長が令和3年4月5日から30日までの期間に実施した「安中市役所の庁舎整備等に関する市民アンケート」に係る公金の支出です。
(3) その行為が、違法または不当であるとする理由。
安中市長は、市庁舎建設についての市民の意向を確認するためのアンケート調査を実施しました。その結果、現在の場所における市庁舎建設を望む市民が最も多くを占めました。
それにもかかわらず安中市長は、安中高校跡地に市庁舎を建設するという方針を決定しました。
すなわち、市の幹部職員らが当初から企てていた安中高校跡地での市庁舎建設を追認したことで、市民の意向(民意)がないがしろにされたことになりました。
そうであるため、市民を対象とした当該アンケート調査に要した費用の支出は、地方自治法第2条第14項の「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とする規定に違反します。
(4) どのような損害を与え、または与えるおそれがあるか
20億円程度の予算で必要最小限の耐震化を図れる現在地における市庁舎建設を望む意見が最も多いという結果を示したアンケートは、市民の民意でもあります。その民意に反して、安中高校跡地に50億円を超えるとも目される巨額の市庁舎を建設することは、これまでことあるごとに安中市の厳しい財政状況を公言していた市長の説明とは真逆の決定です。
さらに平成7年度に安中市役所を舞台に発生した地方自治体では空前絶後の巨額詐欺横領事件においては、現在もなお、元職員の尻ぬぐいを安中市が連帯保証人となって、群馬銀行に市土地開発公社が公金から24億5000万円を平成10年以降、最大103年間にわたり支出し続けている現状が厳然として存在しています。
その一方で、市土地開発公社の連帯保証人の安中市長は、原因者の元職員に対して、毎月末に1万円の返済、それも元職員の任意の支払いに委ねている市土地開発公社の債権回収履行の怠慢ぶりを黙認しています。その結果、依然として安中市は、元職員に対する債権元金2,223,092,000円のうち、令和3年12月1日現在、2,207,741,500円の残高、及び、これに加えて元職員への遅延損害金の累計約25億円余りを、未回収債権として抱え込み、その金額は減少するどころか、日々積み増されています。
こうした事情を承知しながら安中市長は、地方自治法と地方財政法が定める「最少の経費で最大の効果」を無視した事務処理により、無駄な市民アンケート調査を行い、以下の損害を安中市に与えました。(
①直接的支出(内部経費:170,320円、外部経費:958,460円。これらの合計=) 1,128,780円
②間接的支出(労務経費:職員一人当たり労務費年額720万円と仮定。月額60万円×3.5か月=) 2,100,000円
③①+②の総計 3,228,780円
なお、上記の元職員に対する巨額の債権(公金)の賦課・徴収を怠る事実については、すでに今年度未までの債権回収に向けた是正措置を安中市に要請しており、その動向を見据えてから別途住民監査請求を行うことにしています。
(5) どのような措置を請求するのか。
現在、民意を無視して強行している市庁舎建設計画を白紙に戻し、前項に記した違法不当に支出した公金を安中市長に損害賠償請求として求めるなど、必要な措置を講ずるよう勧告されることを求める。
2 請求者
住 所 群馬県安中市野殿980
氏 名 小川 賢(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和4年2月18日(当会注:補正版は3月9日に直接事務局長に手渡しました)
安中市監査委員 (あて)
※ 添付書類
事実証明書1 【情報提供・補足資料】市民アンケートに関連して市が支出した費用に関する一切の情報
**********
■そして、冒頭の報告のとおり4月7日に監査委員事務局から配達証明で郵送されたのですが不在のため、4月8日に安中郵便局の窓口で受領しました。その場で開封してみると、案の定、却下通知でした。
*****4/7監査結果通知*****PDF ⇒ 20220408zm.zip
安監発第1943号
令和4年4月6日
請求人 安中市野殿980番地
小 川 賢 様
安中市監査委員 田 島 龍 一
安中市監査委員 今 井 敏 博
安中市職員措置請求書について(通知)
令和4年2月18日付けで提出のあった措置請求について、監査した結果を下記のとおり通知します。
記
1 監査の結果
本請求を却下する。
2 理由
住民監査請求は、安中市の長若しくは職員による違法・不当な公金支出等により、安中市が被害を被ったと認められることが請求の要件である。
請求人が問題としている庁舎建設に関する市民アンケートについては、アンケート自体、広く市民の様々な意見・意向を集約し、市政に反映するための有効な方策である。
また、新庁舎建設の方向性については、請求人が本請求書において問題提起する市民アンケートのほか、安中市庁舎に関する懇談会、市議会庁舎建設等特別委員会からの要望書等、総合的に判断したものと解する。
以上のとおり、庁舎建設に関する市民アンケートについて、安中市に損害を及ぼしたとは認められない。
**********
さっそくその足で、市役所の監査委員事務局を訪れ、事務局長と面談し、どのような経緯で今回の通知が発出されたのかヒヤリングをしました。その結果、「本件は2月25日の監査委員による定期監査で審議され、同じく3月25日の定期監査でも審議され、4月6日に本件のために料監査委員に来庁してもらって、却下通知を請求人に通知する手続きを取った」ということが判明しました。
今回の監査結果理由によれば、市民アンケートの取り扱いは、「その結果について、何ら担保されることもなく、単なる市民の意見・以降の集約に過ぎない」ことになります。当然、市長によって最終的に、市民の過半数が望む現在地ではなく安高跡地での建て替えを決断したわめですから、その責任は市長にあるわけですので、アンケートに投じた公費が結果的に無駄になったも同然です。なので、市長に対して費用の返還を求めた今回の住民監査ですが、市民アンケートのもつ意義というのが、理由を読んでもその根拠が記されていません。
そのため、市民アンケートに市民として回答しても時間と費用の無駄であれば、今後、安中市が行う市民アンケートに回答する意味がなく、最初から執行部で事業計画を進めればよいわけです。もちろんそんなことは中国政府ではあるまいし、民主主義国家であり法治国家である我が国の地方公共団体としては、許されるものではありません。
■本来、この住民監査請求の監査結果は60日以内と決められています。たいてい60日の監査期間を目いっぱい使い、途中で意見陳述の機会も設けられるのですが、今回は、どのような監査をしたのかもわかりません。ですので、監査の経緯が判る会議録や内部手続き書類を別途情報開示してもらう必要を感じております。
また、2月18日に住民監査請求をし、その後10日間の補正期間が追加されたため、本来であれば、4月28日ごろに審査結果の回答が得られると予想しておりました。そうすれば、この審査期間中に行われる安中市長選の結果も反映されるからです。
この監査結果を市長選前に通知してくるとは思ってもみませんでした。ですが、このような監査結果通知が公式に出されたため、市長選直前ではありますが公表することにいたしました。読者の皆様の参考になれば幸いです。
【市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬事務局より】
その後2月28日に請求書の内容に誤記があることを指摘され、3月9日に修正版を監査委員事務局に手渡していたところ、1か月もしないうちに配達証明で留守中に通知がきました。4月8日に郵便局で受け取ってみると、なんと「本請求を却下する」という内容でした。
↑
↑配達証明付きで4月7日に届いた市監査委員からの通知が入った封筒↑
■当会が2月18日に市監査委員あてに提出した住民監査請求書は以下のとおりです。
*****2/18住民監査請求書*****PDF ⇒ 20220218zisapgpjl.zip
安中市職員措置請求書
安中市長に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1) 請求の対象となる機関、職員
安中市長茂木英子
(2) いつ行われた、どのような財務会計行為か
対象となる財務会計行為は、安中市長が令和4年4月5日から30日までの期間に実施した「安中市役所の庁舎整備等に関する市民アンケート」に係る公金の支出です。
(3) その行為が、違法または不当であるとする理由。
安中市長は、市庁舎建設についての市民の意向を確認するためのアンケート調査を実施しました。その結果、現在の場所における市庁舎建設を望む市民が最も多くを閉めました。
それにもかかわらず安中市長は、安中高校跡地に市庁舎を建設するという方針を決定しました。
すなわち、市の幹部職員らが当初から企てていた安中高校跡地での市庁舎建設を追認したことで、市民の意向(民意)がないがしろにされたことになりました。
そうであるため、市民を対象とした当該アンケート調査に要した費用の支出は、地方自治法第2条第14項の「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とする規定に違反します。
(4) どのような損害を与え、または与えるおそれがあるか
20億円程度の予算で必要最小限の耐震化を図れる現在地における市庁舎建設を望む意見が最も多いという結果を示したアンケートは、市民の民意でもあります。その民意に反して、安中高校跡地に50億円を超えるとも目される巨額の市庁舎を建設することは、これまでことあるごとに安中市の厳しい財政状況を公言していた市長の説明とは真逆の決定です。
さらに平成7年度に安中市役所を舞台に発生した地方自治体では空前絶後の巨額詐欺横領事件においては、現在もなお、元職員の尻ぬぐいを安中市が連帯保証人となって、群馬銀行に市土地開発公社が公金から24億5000万円を平成10年以降、最大103年間にわたり支出し続けている現状が厳然として存在しています。
その一方で、市土地開発公社の連帯保証人の安中市長は、原因者の元職員に対して、毎月末に1万円の返済、それも元職員の任意の支払いに委ねている市土地開発公社の債権回収履行の怠慢ぶりを黙認しています。その結果、依然として安中市は、元職員に対する債権元金2,223,092,000円のうち、令和3年12月1日現在、2,207,741,500円の残高、及び、これに加えて元職員への遅延損害金の累計約25億円余りを、未回収債権として抱え込み、その金額は減少するどころか、日々積み増されています。
こうした事情を承知しながら安中市長は、地方自治法と地方財政法が定める「最少の経費で最大の効果」を無視した事務処理により、無駄な市民アンケート調査を行い、以下の損害を安中市に与えました。(
①直接的支出(内部経費:160,320円、外部経費:958,430円。これらの合計=) 1,118,750円
②間接的支出(労務経費:職員一人当たり労務費年額720万円と仮定。月額60万円×4か月=) 2,400,000円
③①+②の総計 3,518,750円
なお、上記の元職員に対する巨額の債権(公金)の賦課・徴収を怠る事実については、すでに今年度未までの債権回収に向けた是正措置を安中市に要請しており、その動向を見据えてから別途住民監査請求を行うことにしています。
(5) どのような措置を請求するのか。
現在、民意を無視して強行している市庁舎建設計画を白紙に戻し、前項に記した違法不当に支出した公金を安中市長に損害賠償請求として求めるなど、必要な措置を講ずるよう勧告されることを求める。
2 請求者
住 所 群馬県安中市野殿980
氏 名 小川 賢(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和4年2月18日
安中市監査委員 (あて)
※ 添付書類
事実証明書1 【情報提供・補足資料】市民アンケートに関連して市が支出した費用に関する一切の情報
**********
■その後、2月28日に監査委員事務局から合計額に誤記があるとして、補正命令が来たので、補正版の住民監査請求書を3月9日に提出しました。この補正に要した期間は、60日の審査期間としてカウントされないことになっています。
*****3/9補正した住民監査請求書*****
安中市職員措置請求書
安中市長に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1) 請求の対象となる機関、職員
安中市長茂木英子
(2) いつ行われた、どのような財務会計行為か
対象となる財務会計行為は、安中市長が令和3年4月5日から30日までの期間に実施した「安中市役所の庁舎整備等に関する市民アンケート」に係る公金の支出です。
(3) その行為が、違法または不当であるとする理由。
安中市長は、市庁舎建設についての市民の意向を確認するためのアンケート調査を実施しました。その結果、現在の場所における市庁舎建設を望む市民が最も多くを占めました。
それにもかかわらず安中市長は、安中高校跡地に市庁舎を建設するという方針を決定しました。
すなわち、市の幹部職員らが当初から企てていた安中高校跡地での市庁舎建設を追認したことで、市民の意向(民意)がないがしろにされたことになりました。
そうであるため、市民を対象とした当該アンケート調査に要した費用の支出は、地方自治法第2条第14項の「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とする規定に違反します。
(4) どのような損害を与え、または与えるおそれがあるか
20億円程度の予算で必要最小限の耐震化を図れる現在地における市庁舎建設を望む意見が最も多いという結果を示したアンケートは、市民の民意でもあります。その民意に反して、安中高校跡地に50億円を超えるとも目される巨額の市庁舎を建設することは、これまでことあるごとに安中市の厳しい財政状況を公言していた市長の説明とは真逆の決定です。
さらに平成7年度に安中市役所を舞台に発生した地方自治体では空前絶後の巨額詐欺横領事件においては、現在もなお、元職員の尻ぬぐいを安中市が連帯保証人となって、群馬銀行に市土地開発公社が公金から24億5000万円を平成10年以降、最大103年間にわたり支出し続けている現状が厳然として存在しています。
その一方で、市土地開発公社の連帯保証人の安中市長は、原因者の元職員に対して、毎月末に1万円の返済、それも元職員の任意の支払いに委ねている市土地開発公社の債権回収履行の怠慢ぶりを黙認しています。その結果、依然として安中市は、元職員に対する債権元金2,223,092,000円のうち、令和3年12月1日現在、2,207,741,500円の残高、及び、これに加えて元職員への遅延損害金の累計約25億円余りを、未回収債権として抱え込み、その金額は減少するどころか、日々積み増されています。
こうした事情を承知しながら安中市長は、地方自治法と地方財政法が定める「最少の経費で最大の効果」を無視した事務処理により、無駄な市民アンケート調査を行い、以下の損害を安中市に与えました。(
①直接的支出(内部経費:170,320円、外部経費:958,460円。これらの合計=) 1,128,780円
②間接的支出(労務経費:職員一人当たり労務費年額720万円と仮定。月額60万円×3.5か月=) 2,100,000円
③①+②の総計 3,228,780円
なお、上記の元職員に対する巨額の債権(公金)の賦課・徴収を怠る事実については、すでに今年度未までの債権回収に向けた是正措置を安中市に要請しており、その動向を見据えてから別途住民監査請求を行うことにしています。
(5) どのような措置を請求するのか。
現在、民意を無視して強行している市庁舎建設計画を白紙に戻し、前項に記した違法不当に支出した公金を安中市長に損害賠償請求として求めるなど、必要な措置を講ずるよう勧告されることを求める。
2 請求者
住 所 群馬県安中市野殿980
氏 名 小川 賢(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和4年2月18日(当会注:補正版は3月9日に直接事務局長に手渡しました)
安中市監査委員 (あて)
※ 添付書類
事実証明書1 【情報提供・補足資料】市民アンケートに関連して市が支出した費用に関する一切の情報
**********
■そして、冒頭の報告のとおり4月7日に監査委員事務局から配達証明で郵送されたのですが不在のため、4月8日に安中郵便局の窓口で受領しました。その場で開封してみると、案の定、却下通知でした。
*****4/7監査結果通知*****PDF ⇒ 20220408zm.zip
安監発第1943号
令和4年4月6日
請求人 安中市野殿980番地
小 川 賢 様
安中市監査委員 田 島 龍 一
安中市監査委員 今 井 敏 博
安中市職員措置請求書について(通知)
令和4年2月18日付けで提出のあった措置請求について、監査した結果を下記のとおり通知します。
記
1 監査の結果
本請求を却下する。
2 理由
住民監査請求は、安中市の長若しくは職員による違法・不当な公金支出等により、安中市が被害を被ったと認められることが請求の要件である。
請求人が問題としている庁舎建設に関する市民アンケートについては、アンケート自体、広く市民の様々な意見・意向を集約し、市政に反映するための有効な方策である。
また、新庁舎建設の方向性については、請求人が本請求書において問題提起する市民アンケートのほか、安中市庁舎に関する懇談会、市議会庁舎建設等特別委員会からの要望書等、総合的に判断したものと解する。
以上のとおり、庁舎建設に関する市民アンケートについて、安中市に損害を及ぼしたとは認められない。
**********
さっそくその足で、市役所の監査委員事務局を訪れ、事務局長と面談し、どのような経緯で今回の通知が発出されたのかヒヤリングをしました。その結果、「本件は2月25日の監査委員による定期監査で審議され、同じく3月25日の定期監査でも審議され、4月6日に本件のために料監査委員に来庁してもらって、却下通知を請求人に通知する手続きを取った」ということが判明しました。
今回の監査結果理由によれば、市民アンケートの取り扱いは、「その結果について、何ら担保されることもなく、単なる市民の意見・以降の集約に過ぎない」ことになります。当然、市長によって最終的に、市民の過半数が望む現在地ではなく安高跡地での建て替えを決断したわめですから、その責任は市長にあるわけですので、アンケートに投じた公費が結果的に無駄になったも同然です。なので、市長に対して費用の返還を求めた今回の住民監査ですが、市民アンケートのもつ意義というのが、理由を読んでもその根拠が記されていません。
そのため、市民アンケートに市民として回答しても時間と費用の無駄であれば、今後、安中市が行う市民アンケートに回答する意味がなく、最初から執行部で事業計画を進めればよいわけです。もちろんそんなことは中国政府ではあるまいし、民主主義国家であり法治国家である我が国の地方公共団体としては、許されるものではありません。
■本来、この住民監査請求の監査結果は60日以内と決められています。たいてい60日の監査期間を目いっぱい使い、途中で意見陳述の機会も設けられるのですが、今回は、どのような監査をしたのかもわかりません。ですので、監査の経緯が判る会議録や内部手続き書類を別途情報開示してもらう必要を感じております。
また、2月18日に住民監査請求をし、その後10日間の補正期間が追加されたため、本来であれば、4月28日ごろに審査結果の回答が得られると予想しておりました。そうすれば、この審査期間中に行われる安中市長選の結果も反映されるからです。
この監査結果を市長選前に通知してくるとは思ってもみませんでした。ですが、このような監査結果通知が公式に出されたため、市長選直前ではありますが公表することにいたしました。読者の皆様の参考になれば幸いです。
【市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬事務局より】
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