■当会では2018年3月から、前橋市の当時現職の管理職員による不祥事について前橋市に通報してきましたが、前橋市職員課の対応は極めて腰の重いものでした。そうした中で、当該管理職員によるセクハラ行為に関して、同年5月26日付東京新聞が報じたのを契機に、この問題がひろく前橋市民のみならず県民に周知されることになりました。そのセクハラ事件のその後が注目されていましたが、令和の新元号になった直後の5月15日(水)に前橋地裁で刑事事件(平成31年(わ)第124号強制わいせつ事件)の初公判、6月12日(水)に第2回公判、そして6月28日(金)に第3回公判(判決)が地裁1階1号法廷で開かれ当会も傍聴してきました。裁判官は「懲役6月、執行猶予3年」の判決を被告に言い渡しました。さっそく判決公判を報じた新聞記事を見てみましょう。
**********東京新聞群馬版2019年6月29日
セクハラ 前橋市元職員に有罪 地裁判決「犯行は大胆で悪質」
前橋市のそれぞれ退職した女性嘱託職員が男性管理職にセクハラ被害を受け、男性が強制わいせつ罪で起訴された事件の判決公判が二十八日、前橋地裁で開かれた。水上周(あまね)裁判官は「多数の部下がいる中での犯行は大胆で悪質。他方、前科前歴がないなどの事情もある」と述べ、懲役六カ月、執行猶予三年の有罪判決を言い渡した。女性は取材に「納得いかない。判決文にある『着衣の上からで比較的軽微』という言葉に傷ついた」と打ち明けた。 (菅原洋、市川勘太郎)
★被害女性「納得いかない」
判決によると、二〇一六年末に市内の居酒屋であった職場の忘年会で、飲酒した男性が座っていた女性の背後に密着し、両手でそれぞれ女性の両胸をつかんで持ち上げたとされる。
水上裁判官は量刑理由として「被害者が受けた身体的、精神的苦痛は大きく、生じた結果は軽視できない。他方、被害者と示談が成立し、市役所を退職するなど社会的制裁を受けている」と指摘した。
閉廷後、女性は「判決文の『着衣の上で軽微』という言葉に、男性の裁判官には女性の気持ちは分かってもらえないと感じた。私は何度となく当時の記憶がよみがえり、心が晴れず、ずっと心の傷は消えないと思う。できれば控訴してほしい」と訴えた。
その上で「私の件で裁判官、検察官、被告の弁護士とも女性がいないのはおかしい。男性社会の目線だけでは、女性被害者の立場を理解するのは難しいのでは。このような社会でセクハラを訴えても、自分がさらに傷つくことになると分かった」と振り返った。
男性の弁護士は取材に、控訴について「これから検討する」と述べた。
**********毎日新聞地方版2019年6月29日
強制わいせつ 元前橋市職員に地裁が有罪判決 /群馬
同じ職場の女性職員の胸を触ったとして、強制わいせつ罪に問われた元前橋市職員の男(50)の判決公判が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
判決によると、男は2016年12月28日、職場の飲み会で女性職員の胸を触った。
判決理由で水上裁判官は、多くの部下がいる中での犯行は大胆かつ悪質で、被害者の身体的、精神的苦痛は大きいと指摘。一方で被害者との示談が成立している点などを考慮した。
市は18年6月、セクハラを認定して男を停職9カ月の懲戒処分とし、管理職から一般職とした。その後、男は依願退職した。【姫尾直道】
**********朝日新聞2019年6月29日
【群馬】 前橋市職員に猶予付き判決 同僚女性の胸つかむ
同僚女性の胸をつかんだなどとして、強制わいせつの罪に問われた元前橋市職員の男(50)の判決公判が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
判決によると、男は2016年12月28日、前橋市内の居酒屋で、女性の背後から両胸を両手でつかんで持ち上げた。水上裁判官は忘年会の席で多数の部下がいる中での犯行として「大胆で悪質」と非難した。昨年6月、市から停職9か月などの懲戒処分を受け、その後依願退職した。
**********上毛新聞社会面2019年6月29日
強制わいせつ元市職員に有罪 前橋地裁判決
職場の女性にセクハラをしたとして、強制わいせつの罪に問われた元前橋市管理職の男(50)の判決(公判)が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は「被害者の身体的、精神的苦痛は大きい」として懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)を言い渡した。
水上裁判官は判決で、職場の忘年会で多数の職員がいる中で犯行に及んだとして「大胆で悪質。経緯や動機に酌むべきものはない」と断罪。一方、既に退職して社会的制裁を受けていることなどから執行猶予を付けたと説明した。
判決によると、元職員の男は2016年12月28日夜、同市内の居酒屋で開かれた職場の忘年会で、女性の職員の胸を触るなどした。
**********
この前橋市役所セクハラ事件については、これまでの当会のブログ記事も参照ください。
〇2018年5月2日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
〇2018年5月25日:不祥事の続く前橋市で今度は管理職の市職員によるセクハラ事件が急浮上!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2646.html
〇2018年5月26日:不祥事の続く前橋市で管理職によるセクハラ事件・・・今度は地元紙が記事を掲載!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2649.html
〇2018年5月28日:【速報】はからずも定例記者会見で露呈した前橋市長の危機管理意識とセクハラ問題意識の薄弱性!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2653.html
〇2018年5月29日:不祥事の続く前橋市役所…セクハラ等不正テンコ盛り職員を庇う?市長のオロオロ記者会見を報じた東京新聞↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2654.html
〇2018年6月13日:前橋市役所強制わいせつ事件…ようやく出た大甘処分と未だに罪を認めぬ元管理職で分かる役人の“本懐”とは↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2668.html
〇2018年6月19日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にある自治労の果たすべき役割とは矢印↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2673.html
〇2018年6月24日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にあるリーダーたる市長の果たすべき役割とは↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2677.html
○2019年5月16日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・5月15日に前橋地裁で開かれた刑事初公判で元職員が罪状認否留保↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2951.html
○2019年6月5日:山本龍市長に忖度して市長記者会見の動画を勝手に5分もカットした前橋市の市政発信課長↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2959.html
○2019年6月24日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・6月12日に前橋地裁で開かれた刑事第2回公判で元職員が偽証?!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2967.html
■第3回公判当日に前橋地裁1階ロビーに貼られた開廷表には次のように書かれてありました。
*****開廷表*****
第1号法廷(1階))開廷表
令和元年6月28日
開始時刻/終了時刻 午後4時30分/午後4時40分
事件番号/事件名 平成31年(わ)第124号/強制わいせつ
被告人 石田健一
審理予定 判決
担当部係 刑事第1部1係
裁判長(官) 水上周
書記官 宮内悠介
**********
↑ちょうど開廷10分前に地裁に向かって当会会員が車を走らせていると、左手の前橋地検から検事が出てきたところに出くわせた。↑
↑角をまがり、地裁の入口に近づくと、左手の法律事務所から被告を伴って弁護人が道路を渡るところに出くわせた。↑
↑地裁に入る寸前、道路の正面には、県警(右側)と県庁(左側)の建物が聳えている光景に出くわせた。なお、当会会員は地裁入口に入る際に、ドライブレコーダーをキチンと止めた。以前、裁判所構内に車で入場した後も車載のドライブレコーダーで録画を続けた場合、裁判所としてどのような措置をとるのか、質問したところ、しばらくして総務課から電話があり、「構内での録音、録画行為は原則禁止」という連絡が当会に伝えられました。しかし、入り口でいちいち車載ビデオの稼働をチェックする予定はなく、あくまで原則として禁止、という措置だということ。↑
法廷には10分前から傍聴者が集まり、午後4時半の開廷定刻には、当会会員、マスコミ関係者、被告関係者ら約14名ほど詰めかけました。法廷内には、左側に検事1名が着席し、右側に弁護人の熊川法律事務所の熊川俊充弁護士と刑事被告人の前橋市元職員が着席しました。その他、書記官1名とその右側に研修生らしい男女2名が着席して、裁判官の入廷を待ちました。
午後4時32分に裁判官が入廷し、さっそく「それでは開廷します」との発声で始まった判決公判では、続いて「被告人は証言台の前に来てください」と裁判官が被告を促し、被告の名前を読み上げて確認したあと、「あなたに対する平成31年(わ)第124号強制わいせつ事件について判決を読み上げます」と伝え、「懲役6月に処する。その刑の執行を3年間猶予する」と判決を言い渡しました。
その後、裁判官は、執行猶予の説明をし、仮に猶予期間中に再び何らかの罪を犯して有罪判決が言い渡された場合には、その刑に加えて今回の刑である懲役6月が加算されるので留意するようにと被告にアドバイスしました。そして、犯行内容があらためて読み上げられ、最後に、判決理由の説明がありました。
執行猶予の理由の中で、①「犯行態様が着衣の上からなので比較的軽微であること」②「初犯であること」③「市役所を退職して社会的制裁をある程度受けていること」④「妻も夫の更生に協力を誓っていること」が挙げられました。
報道記事にも記されていますが、当会としては、これらの執行理由については、④はともかく、そのほかについては、どれも納得がいきません。
①「犯行態様が着衣の上からなので比較的軽微であること」は、それでは着衣の上からなら執行猶予になるのか。
②「初犯であること」については、石田健一の場合、自らの休日出勤簿を改竄するために他人名義の印鑑を勝手に購入して時間外の勤怠簿を改竄しており、そのことを県警にも告発した経緯があり、さらにほかにもたくさんの不祥事件を起こしていることが判明しています。2018年2月23日に当該が実際に、印章偽造容疑で告発状を県警の捜査2課に提示した際に、県警の刑事曰く、「すでにセクハラで被害者から事情を聴くことになっており、そちらのほうで対応するから」として、告発状を受理してもらえませんでした。したがって、警察が告発を受理しなかっただけで、実質的には初犯ではありません。
※2019年2月23日付告発状(県警は不受理): ZIP ⇒ 20180223yt.zip
③「市役所を退職して社会的制裁をある程度受けていること」については、セクハラ市役所から停職9カ月の処分を受けたのは事実ですが、市役所から「もし強制わいせつで起訴されると、退職金がフイになるから今のうちに依願退職したほうがいいよ、と勧められ、退職金を満額受け取って退職したわけであり、すこしも社会的制裁は受けていないからです。
■実は、今回の判決公判に先立ち、当会では、執行猶予の付かない実刑判決を求めるために、裁判官あてに直訴状を提出しておりました。
※2019年6月24日付裁判官あて直訴状: ZIP ⇒ 20190624i.zip
結果的には、お願いは成就しませんでしたが、被告の弁護人は、記者の取材に対して、「控訴についてはこれから検討する」と述べていることから、前橋地検トップに対して、検察としても、控訴に向けた検討をぜひするように、直訴することも当会として視野に入れたいと思います。
【7月1日追記】
被告が執行猶予になると、公務員の規律の緩みに歯止めが利かなくなるため、検察庁にはもし被告が控訴した場合に、実刑判決を求めるための応訴手続き準備着手をお願いするために、午前中に検察庁に行って来ました。
※前橋地検検事正宛直訴状: ZIP ⇒ 20190701r1oni.zip
だいぶ待たされましたが、検事本人が面談に応じました。たいへん丁寧な対応でした。
面談の結果、検事いわく「執行猶予が付いたものの、求刑通りの6ヶ月の有罪判決だったので控訴する予定はない」ということでした。
当会としては忸怩たる思いが払拭できません。検察は公務員のこの種犯罪の論告求刑で有罪を主張して、それが執行猶予であっても有罪になれば、こうして何もしないのが常のようです。やはり同じ公務員仲間だから・・・なのでしょうか?
以上ご報告いたします。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「執行猶予」
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裁判官も判決言渡しの際に、被告に丁寧に説明していましたが、「執行猶予」とはどのような意味をもっているのか、調べてみました。
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■執行猶予とは■
執行猶予とはその名の通り、刑の執行を一時的に猶予する、という意味です。
たとえば今回の「懲役6月・執行猶予3年」という場合、刑の言い渡しを受けてから3年間、再び罪を犯す(再犯に及ぶ)ことなく過ごしたならば、この刑の言い渡しそのものが無効となり、懲役に行かなくても良い、ということになります。
このように刑罰の効力が喪失した場合、弁護士などの一定の職業の欠格事由に該当することもなくなります。(というわけで、弁護士の中にも前科のある人物がいるわけです。)
ただし、執行猶予期間中に何らかの罪を犯し有罪となると、執行を猶予されていた刑も受けなくてはならなくなります。
執行猶予は「前科がない」「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金刑」のときに罪状に応じて勘案され、言い渡されます。
ですから犯した罪の内容によっては、執行猶予が付かない場合もあります。
また、執行猶予はあくまでも「刑の猶予」であり、刑そのものが消えるわけではありません。
猶予期間を満了しても、宣告された刑そのものが消えるわけではありませんから、今回の事案のように執行猶予付きの判決が出た場合、それは「前科」として残ります。つまり、前科は「有罪判決を受け、刑罰を言い渡されていること」を指します。
前科が付くと、当局管理の『前科調書』に名前が記載され、一生消されることはありません。そのため、再犯に及んだ場合は前科があることはすぐにわかってしまいます。
そのほかにも、前科がつくデメリットとして次のことが想定されます。
・退学・解雇になる恐れ
・履歴書に『前科』を記入しなければいけなくなる
・実名報道されればネットに名前が残る恐れがある
しかし、不起訴を得られれば前科はつかないので上記のような心配をしながら過ごさないで良くなります。
今回の場合、所属先の前橋市が被告に対して、起訴されると退職金が付けられないため、依願退職の道を勧めたようですので、公務員の世界というのは民間に比べると遥かにパラダイスであることが分かります。
したがって、履歴書を書くときには、賞罰の項目にその旨を記載しなくてはなりませんが、執行猶予なしの実刑に比べると、刑務所に行かずに済みますし、いくつかの職業に就けないなどの制約はあるものの、一般的な社会生活を送ることができます。
万が一、何らかの罪を犯し、起訴されたなら、裁判では被告側弁護人としては執行猶予の獲得を目指した弁護活動が重要になります。そのため、今回の事件では、首尾よく弁護活動が「成果」を収めたことから、被告は弁護人に対して、さぞかし喜んで報酬金を支払う事でしょう。
■執行猶予は本人の更生を促す制度■
人のものを壊したり、あるいは人を傷つけたりしたならば、当然その償いはしなくてはなりません。
壊したものと同じものを弁償したり、ケガの治療費や慰謝料を支払ったりと、その償いは通常、相手にお金を支払うことで行われます。 これが民事上の損害賠償です。
それとは別に、社会のルールを破ったことに対する社会的な制裁が課されます。 これが刑事上の刑罰です。
刑事罰はいわば警告としての機能があり、社会のルールを破るとどうなるかを明らかにし、他の人々が同じような罪を犯さないようにする犯罪予防の目的があります。
その一方で、罪を犯したことを反省している人間に対しては、その更生を妨げるおそれもあります。
犯罪に対する刑罰というのは、古くから「懲らしめ」のために行われてきましたが、近代に入ってからは、本人の反省を促し、二度と過ちを犯さないように更生の道を開く、という考え方に重きが置かれるようになってきました。
そうした刑罰に対する考え方の変化の中から、執行猶予という制度が生まれました。
日本では明治時代の終わり頃に導入され、少しずつ改善されながら現在の形に落ち着いています。
しかし、更生よりも懲罰を優先すべき事案もあるはずです。社会のルールを体現すべき公務員による犯罪はとくに社会的な影響が大きいからです。今回の事案は、まさにセクハラ、パワハラ、モラハラなどハラスメントと、コンプライアンス違反がテンコ盛りという塩梅で、不祥事が続く前橋市役所の他の職員にたいしても、一罰百戒の意味を込めて、実刑を適用すべきではないでしょうか。
■執行猶予を付けるかどうかの基準■
前科のない初犯の場合は執行猶予付きの判決が出ることが多いようです。
ただし罪の内容と本人の反省の度合いなどによって異なりますので「初犯ならば執行猶予が付く」というものでもありません。
執行猶予が付くかどうかは、さまざまな要素を勘案して判断されるものだからです。
その「さまざまな要素」とは、どのようなものでしょうか?
犯罪行為の内容が悪質なものかどうか、前科はないか、被害の弁償や示談は成立しているか、被害者の処罰感情はどうか、本人の反省など再犯防止の度合いはどうか…このような要素が勘案されます。
「街中でケンカをして相手を殴り、ケガを負わせた」という事例であれば、発端は何だったのか、どのような経緯でケンカに発展したのか、素手か、あるいは何らかの凶器を使ったのか…など、これらのことが「犯罪行為の内容」にあたり、それが悪質なものかどうか検討され判断されます。
このように、執行猶予が付くかどうかは個々の案件とその内容によって大きく変わりますので、「こうした場合は執行猶予」と機械的に判断することができません。
ですが起訴された本人にとっては、執行猶予が付くかどうかでその後の生活は大きく変わります。
罪を犯した側の立場とすれば、早急に弁護人を選任し、不起訴、それが無理ならば執行猶予の獲得を目指すのでしょうが、弁護人に嘘までついて、自ら犯した罪を少しでも軽減しようとするのは、果たしていかがなものでしょうか。
今回の事案では、法廷での被告の証言に嘘が多すぎます。これは被告本人のみならず、弁護人の作戦から、事実でない証言をも弁護人として認めてしまう、あるいはさらに積極的に嘘をでっちあげる、というような場合も当然考えられます。
となると腕利きの弁護人=弁護士というものは果たして本当に社会正義の番人などと言えるのでしょうか。
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**********東京新聞群馬版2019年6月29日
セクハラ 前橋市元職員に有罪 地裁判決「犯行は大胆で悪質」
前橋市のそれぞれ退職した女性嘱託職員が男性管理職にセクハラ被害を受け、男性が強制わいせつ罪で起訴された事件の判決公判が二十八日、前橋地裁で開かれた。水上周(あまね)裁判官は「多数の部下がいる中での犯行は大胆で悪質。他方、前科前歴がないなどの事情もある」と述べ、懲役六カ月、執行猶予三年の有罪判決を言い渡した。女性は取材に「納得いかない。判決文にある『着衣の上からで比較的軽微』という言葉に傷ついた」と打ち明けた。 (菅原洋、市川勘太郎)
★被害女性「納得いかない」
判決によると、二〇一六年末に市内の居酒屋であった職場の忘年会で、飲酒した男性が座っていた女性の背後に密着し、両手でそれぞれ女性の両胸をつかんで持ち上げたとされる。
水上裁判官は量刑理由として「被害者が受けた身体的、精神的苦痛は大きく、生じた結果は軽視できない。他方、被害者と示談が成立し、市役所を退職するなど社会的制裁を受けている」と指摘した。
閉廷後、女性は「判決文の『着衣の上で軽微』という言葉に、男性の裁判官には女性の気持ちは分かってもらえないと感じた。私は何度となく当時の記憶がよみがえり、心が晴れず、ずっと心の傷は消えないと思う。できれば控訴してほしい」と訴えた。
その上で「私の件で裁判官、検察官、被告の弁護士とも女性がいないのはおかしい。男性社会の目線だけでは、女性被害者の立場を理解するのは難しいのでは。このような社会でセクハラを訴えても、自分がさらに傷つくことになると分かった」と振り返った。
男性の弁護士は取材に、控訴について「これから検討する」と述べた。
**********毎日新聞地方版2019年6月29日
強制わいせつ 元前橋市職員に地裁が有罪判決 /群馬
同じ職場の女性職員の胸を触ったとして、強制わいせつ罪に問われた元前橋市職員の男(50)の判決公判が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
判決によると、男は2016年12月28日、職場の飲み会で女性職員の胸を触った。
判決理由で水上裁判官は、多くの部下がいる中での犯行は大胆かつ悪質で、被害者の身体的、精神的苦痛は大きいと指摘。一方で被害者との示談が成立している点などを考慮した。
市は18年6月、セクハラを認定して男を停職9カ月の懲戒処分とし、管理職から一般職とした。その後、男は依願退職した。【姫尾直道】
**********朝日新聞2019年6月29日
【群馬】 前橋市職員に猶予付き判決 同僚女性の胸つかむ
同僚女性の胸をつかんだなどとして、強制わいせつの罪に問われた元前橋市職員の男(50)の判決公判が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
判決によると、男は2016年12月28日、前橋市内の居酒屋で、女性の背後から両胸を両手でつかんで持ち上げた。水上裁判官は忘年会の席で多数の部下がいる中での犯行として「大胆で悪質」と非難した。昨年6月、市から停職9か月などの懲戒処分を受け、その後依願退職した。
**********上毛新聞社会面2019年6月29日
強制わいせつ元市職員に有罪 前橋地裁判決
職場の女性にセクハラをしたとして、強制わいせつの罪に問われた元前橋市管理職の男(50)の判決(公判)が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は「被害者の身体的、精神的苦痛は大きい」として懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)を言い渡した。
水上裁判官は判決で、職場の忘年会で多数の職員がいる中で犯行に及んだとして「大胆で悪質。経緯や動機に酌むべきものはない」と断罪。一方、既に退職して社会的制裁を受けていることなどから執行猶予を付けたと説明した。
判決によると、元職員の男は2016年12月28日夜、同市内の居酒屋で開かれた職場の忘年会で、女性の職員の胸を触るなどした。
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この前橋市役所セクハラ事件については、これまでの当会のブログ記事も参照ください。
〇2018年5月2日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
〇2018年5月25日:不祥事の続く前橋市で今度は管理職の市職員によるセクハラ事件が急浮上!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2646.html
〇2018年5月26日:不祥事の続く前橋市で管理職によるセクハラ事件・・・今度は地元紙が記事を掲載!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2649.html
〇2018年5月28日:【速報】はからずも定例記者会見で露呈した前橋市長の危機管理意識とセクハラ問題意識の薄弱性!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2653.html
〇2018年5月29日:不祥事の続く前橋市役所…セクハラ等不正テンコ盛り職員を庇う?市長のオロオロ記者会見を報じた東京新聞↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2654.html
〇2018年6月13日:前橋市役所強制わいせつ事件…ようやく出た大甘処分と未だに罪を認めぬ元管理職で分かる役人の“本懐”とは↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2668.html
〇2018年6月19日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にある自治労の果たすべき役割とは矢印↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2673.html
〇2018年6月24日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にあるリーダーたる市長の果たすべき役割とは↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2677.html
○2019年5月16日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・5月15日に前橋地裁で開かれた刑事初公判で元職員が罪状認否留保↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2951.html
○2019年6月5日:山本龍市長に忖度して市長記者会見の動画を勝手に5分もカットした前橋市の市政発信課長↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2959.html
○2019年6月24日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・6月12日に前橋地裁で開かれた刑事第2回公判で元職員が偽証?!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2967.html
■第3回公判当日に前橋地裁1階ロビーに貼られた開廷表には次のように書かれてありました。
*****開廷表*****
第1号法廷(1階))開廷表
令和元年6月28日
開始時刻/終了時刻 午後4時30分/午後4時40分
事件番号/事件名 平成31年(わ)第124号/強制わいせつ
被告人 石田健一
審理予定 判決
担当部係 刑事第1部1係
裁判長(官) 水上周
書記官 宮内悠介
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↑ちょうど開廷10分前に地裁に向かって当会会員が車を走らせていると、左手の前橋地検から検事が出てきたところに出くわせた。↑
↑角をまがり、地裁の入口に近づくと、左手の法律事務所から被告を伴って弁護人が道路を渡るところに出くわせた。↑
↑地裁に入る寸前、道路の正面には、県警(右側)と県庁(左側)の建物が聳えている光景に出くわせた。なお、当会会員は地裁入口に入る際に、ドライブレコーダーをキチンと止めた。以前、裁判所構内に車で入場した後も車載のドライブレコーダーで録画を続けた場合、裁判所としてどのような措置をとるのか、質問したところ、しばらくして総務課から電話があり、「構内での録音、録画行為は原則禁止」という連絡が当会に伝えられました。しかし、入り口でいちいち車載ビデオの稼働をチェックする予定はなく、あくまで原則として禁止、という措置だということ。↑
法廷には10分前から傍聴者が集まり、午後4時半の開廷定刻には、当会会員、マスコミ関係者、被告関係者ら約14名ほど詰めかけました。法廷内には、左側に検事1名が着席し、右側に弁護人の熊川法律事務所の熊川俊充弁護士と刑事被告人の前橋市元職員が着席しました。その他、書記官1名とその右側に研修生らしい男女2名が着席して、裁判官の入廷を待ちました。
午後4時32分に裁判官が入廷し、さっそく「それでは開廷します」との発声で始まった判決公判では、続いて「被告人は証言台の前に来てください」と裁判官が被告を促し、被告の名前を読み上げて確認したあと、「あなたに対する平成31年(わ)第124号強制わいせつ事件について判決を読み上げます」と伝え、「懲役6月に処する。その刑の執行を3年間猶予する」と判決を言い渡しました。
その後、裁判官は、執行猶予の説明をし、仮に猶予期間中に再び何らかの罪を犯して有罪判決が言い渡された場合には、その刑に加えて今回の刑である懲役6月が加算されるので留意するようにと被告にアドバイスしました。そして、犯行内容があらためて読み上げられ、最後に、判決理由の説明がありました。
執行猶予の理由の中で、①「犯行態様が着衣の上からなので比較的軽微であること」②「初犯であること」③「市役所を退職して社会的制裁をある程度受けていること」④「妻も夫の更生に協力を誓っていること」が挙げられました。
報道記事にも記されていますが、当会としては、これらの執行理由については、④はともかく、そのほかについては、どれも納得がいきません。
①「犯行態様が着衣の上からなので比較的軽微であること」は、それでは着衣の上からなら執行猶予になるのか。
②「初犯であること」については、石田健一の場合、自らの休日出勤簿を改竄するために他人名義の印鑑を勝手に購入して時間外の勤怠簿を改竄しており、そのことを県警にも告発した経緯があり、さらにほかにもたくさんの不祥事件を起こしていることが判明しています。2018年2月23日に当該が実際に、印章偽造容疑で告発状を県警の捜査2課に提示した際に、県警の刑事曰く、「すでにセクハラで被害者から事情を聴くことになっており、そちらのほうで対応するから」として、告発状を受理してもらえませんでした。したがって、警察が告発を受理しなかっただけで、実質的には初犯ではありません。
※2019年2月23日付告発状(県警は不受理): ZIP ⇒ 20180223yt.zip
③「市役所を退職して社会的制裁をある程度受けていること」については、セクハラ市役所から停職9カ月の処分を受けたのは事実ですが、市役所から「もし強制わいせつで起訴されると、退職金がフイになるから今のうちに依願退職したほうがいいよ、と勧められ、退職金を満額受け取って退職したわけであり、すこしも社会的制裁は受けていないからです。
■実は、今回の判決公判に先立ち、当会では、執行猶予の付かない実刑判決を求めるために、裁判官あてに直訴状を提出しておりました。
※2019年6月24日付裁判官あて直訴状: ZIP ⇒ 20190624i.zip
結果的には、お願いは成就しませんでしたが、被告の弁護人は、記者の取材に対して、「控訴についてはこれから検討する」と述べていることから、前橋地検トップに対して、検察としても、控訴に向けた検討をぜひするように、直訴することも当会として視野に入れたいと思います。
【7月1日追記】
被告が執行猶予になると、公務員の規律の緩みに歯止めが利かなくなるため、検察庁にはもし被告が控訴した場合に、実刑判決を求めるための応訴手続き準備着手をお願いするために、午前中に検察庁に行って来ました。
※前橋地検検事正宛直訴状: ZIP ⇒ 20190701r1oni.zip
だいぶ待たされましたが、検事本人が面談に応じました。たいへん丁寧な対応でした。
面談の結果、検事いわく「執行猶予が付いたものの、求刑通りの6ヶ月の有罪判決だったので控訴する予定はない」ということでした。
当会としては忸怩たる思いが払拭できません。検察は公務員のこの種犯罪の論告求刑で有罪を主張して、それが執行猶予であっても有罪になれば、こうして何もしないのが常のようです。やはり同じ公務員仲間だから・・・なのでしょうか?
以上ご報告いたします。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「執行猶予」
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裁判官も判決言渡しの際に、被告に丁寧に説明していましたが、「執行猶予」とはどのような意味をもっているのか、調べてみました。
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■執行猶予とは■
執行猶予とはその名の通り、刑の執行を一時的に猶予する、という意味です。
たとえば今回の「懲役6月・執行猶予3年」という場合、刑の言い渡しを受けてから3年間、再び罪を犯す(再犯に及ぶ)ことなく過ごしたならば、この刑の言い渡しそのものが無効となり、懲役に行かなくても良い、ということになります。
このように刑罰の効力が喪失した場合、弁護士などの一定の職業の欠格事由に該当することもなくなります。(というわけで、弁護士の中にも前科のある人物がいるわけです。)
ただし、執行猶予期間中に何らかの罪を犯し有罪となると、執行を猶予されていた刑も受けなくてはならなくなります。
執行猶予は「前科がない」「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金刑」のときに罪状に応じて勘案され、言い渡されます。
ですから犯した罪の内容によっては、執行猶予が付かない場合もあります。
また、執行猶予はあくまでも「刑の猶予」であり、刑そのものが消えるわけではありません。
猶予期間を満了しても、宣告された刑そのものが消えるわけではありませんから、今回の事案のように執行猶予付きの判決が出た場合、それは「前科」として残ります。つまり、前科は「有罪判決を受け、刑罰を言い渡されていること」を指します。
前科が付くと、当局管理の『前科調書』に名前が記載され、一生消されることはありません。そのため、再犯に及んだ場合は前科があることはすぐにわかってしまいます。
そのほかにも、前科がつくデメリットとして次のことが想定されます。
・退学・解雇になる恐れ
・履歴書に『前科』を記入しなければいけなくなる
・実名報道されればネットに名前が残る恐れがある
しかし、不起訴を得られれば前科はつかないので上記のような心配をしながら過ごさないで良くなります。
今回の場合、所属先の前橋市が被告に対して、起訴されると退職金が付けられないため、依願退職の道を勧めたようですので、公務員の世界というのは民間に比べると遥かにパラダイスであることが分かります。
したがって、履歴書を書くときには、賞罰の項目にその旨を記載しなくてはなりませんが、執行猶予なしの実刑に比べると、刑務所に行かずに済みますし、いくつかの職業に就けないなどの制約はあるものの、一般的な社会生活を送ることができます。
万が一、何らかの罪を犯し、起訴されたなら、裁判では被告側弁護人としては執行猶予の獲得を目指した弁護活動が重要になります。そのため、今回の事件では、首尾よく弁護活動が「成果」を収めたことから、被告は弁護人に対して、さぞかし喜んで報酬金を支払う事でしょう。
■執行猶予は本人の更生を促す制度■
人のものを壊したり、あるいは人を傷つけたりしたならば、当然その償いはしなくてはなりません。
壊したものと同じものを弁償したり、ケガの治療費や慰謝料を支払ったりと、その償いは通常、相手にお金を支払うことで行われます。 これが民事上の損害賠償です。
それとは別に、社会のルールを破ったことに対する社会的な制裁が課されます。 これが刑事上の刑罰です。
刑事罰はいわば警告としての機能があり、社会のルールを破るとどうなるかを明らかにし、他の人々が同じような罪を犯さないようにする犯罪予防の目的があります。
その一方で、罪を犯したことを反省している人間に対しては、その更生を妨げるおそれもあります。
犯罪に対する刑罰というのは、古くから「懲らしめ」のために行われてきましたが、近代に入ってからは、本人の反省を促し、二度と過ちを犯さないように更生の道を開く、という考え方に重きが置かれるようになってきました。
そうした刑罰に対する考え方の変化の中から、執行猶予という制度が生まれました。
日本では明治時代の終わり頃に導入され、少しずつ改善されながら現在の形に落ち着いています。
しかし、更生よりも懲罰を優先すべき事案もあるはずです。社会のルールを体現すべき公務員による犯罪はとくに社会的な影響が大きいからです。今回の事案は、まさにセクハラ、パワハラ、モラハラなどハラスメントと、コンプライアンス違反がテンコ盛りという塩梅で、不祥事が続く前橋市役所の他の職員にたいしても、一罰百戒の意味を込めて、実刑を適用すべきではないでしょうか。
■執行猶予を付けるかどうかの基準■
前科のない初犯の場合は執行猶予付きの判決が出ることが多いようです。
ただし罪の内容と本人の反省の度合いなどによって異なりますので「初犯ならば執行猶予が付く」というものでもありません。
執行猶予が付くかどうかは、さまざまな要素を勘案して判断されるものだからです。
その「さまざまな要素」とは、どのようなものでしょうか?
犯罪行為の内容が悪質なものかどうか、前科はないか、被害の弁償や示談は成立しているか、被害者の処罰感情はどうか、本人の反省など再犯防止の度合いはどうか…このような要素が勘案されます。
「街中でケンカをして相手を殴り、ケガを負わせた」という事例であれば、発端は何だったのか、どのような経緯でケンカに発展したのか、素手か、あるいは何らかの凶器を使ったのか…など、これらのことが「犯罪行為の内容」にあたり、それが悪質なものかどうか検討され判断されます。
このように、執行猶予が付くかどうかは個々の案件とその内容によって大きく変わりますので、「こうした場合は執行猶予」と機械的に判断することができません。
ですが起訴された本人にとっては、執行猶予が付くかどうかでその後の生活は大きく変わります。
罪を犯した側の立場とすれば、早急に弁護人を選任し、不起訴、それが無理ならば執行猶予の獲得を目指すのでしょうが、弁護人に嘘までついて、自ら犯した罪を少しでも軽減しようとするのは、果たしていかがなものでしょうか。
今回の事案では、法廷での被告の証言に嘘が多すぎます。これは被告本人のみならず、弁護人の作戦から、事実でない証言をも弁護人として認めてしまう、あるいはさらに積極的に嘘をでっちあげる、というような場合も当然考えられます。
となると腕利きの弁護人=弁護士というものは果たして本当に社会正義の番人などと言えるのでしょうか。
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コメントありがとうございます。
証人尋問に先立ち、被告は宣誓書を読まされて、「罰せられることがあるのでウソをつかないように十分気を付けるように」と裁判官に諭されますが、実際に法廷でウソの証言をしても、実際に裁判所から処罰を受けることはありません。宣誓書はウソをつかないように牽制するためだけの効果しかなく、裁判所もいちいちウソかどうか確認するほどの手間も設備(ウソ発見器などの仕様)もありません。だから、法廷でのウソだらけの温床が温存されることになります。
市民オンブズマン群馬事務局より
⇒引き続いて
そして、ようやく捜査をしてもらえることになりますが、選挙違反の場合などはだいたい3ヶ月程度時間を掛けます。警察が受理すると判断したら、この3か月の期間内の途中で捜査が一段落すると警察は検察に相談します。この件を送検した場合に、受け付けてもらえるかどうかを打診します。
そして打診のうえ、検察が受け付けるという確認をとったうえで、3ヵ月程度の捜査期間を過ぎて、送検します(いつ送検したのかは、警察にしつこく聞かないと決して積極的には教えてくれません)。
その後、検察で起訴するかどうかを決めますが、選挙違反の場合は、とくに現職で、さらに保守系候補の場合は、必ずと言ってよいほど、不起訴処分になりますう。告発者がせっかく写真や音声や現物を警察に持ち込んでも、また、警察が3ヵ月もかけて桂治を投入して告発内容を裏付ける捜査をしても、検察が起訴猶予、あるいは嫌疑不十分だとして不起訴処分にするのが、これまで何回も選挙違反を告発してきた当会の経験結果です。
今回の事案では、被告は市役所のあっせんで地元建設会社に就職をあっせんしてもらった可能性があり、刑事事件を起こして退職しても、きちんとアフターケアをしてくれる役所の恩情が見え隠れします。
以上ご参考まで。
市民オンブズマン群馬事務局より
いつもご愛読ありがとうございます。
法律によれば告発は電話で口頭でもできるとされていますが、実際はかなり事情が異なります。警察に相談すると書面にまとめて出してほしい、と言われます。そして、ネットなどで様式や書き方の例文を参考にしながら告発状(自ら利害関係者になる場合は「告訴状」とします)を作成して最寄りの警察署など(なお、当会では基本的には県警が主体。ほかに地方検察長でも可。しかし多忙を理由に県警に行くようにアドバイスされることが多い)に持ち込みます。
しかし、あきらかな証拠を添えて告発状を出しても、警察も検察も決してその場で受理しようとしません。「告発でも告訴でも、被疑者にとっては重大な影響を及ぼしかねないので、警察(ないし検察)としても慎重に対応しなければならない」と説明され、そのうえで「では写しだけを参考にとらせていただきます」と言われます。
仮に受理されることになっても(粘り強く何度も警察ないし検察に相談をかけないとここまでたどり着けません)、「署長(あるいは県警本部長)に挙げるため、この表現はこうして、ああして」と「てにおは」まで添削されます。 ⇒続く
告発状を受理してもらえなかったとありますが、そんなことは許されるのでしょうか。
告発状を受理して、捜査し結果的に罪に問えないというならまだわかりますが、最初から受理せず門前払いというのは納得できません。
最近では履歴書に賞罰を書かないことも多いみたいなので、特定の職に就かなければ、前科がバレることもないみたいです。
記事を読むと被告人は50そこそこで、年金生活で悠々ということはないと思うので、退職後どんな職につくのか気になります。
検察官は、控訴して手間をかけても、執行猶予は外せないと睨んだのかもしれません。
どうにも、疑問ばかり感じます。
コメント欄への投稿をありがとうございます。
ご指摘の通り、どうかんがえても在職期間中の事案であることは事実であり、退職金の満額支払いは、いつも前橋市から税金の滞納で苛め抜かれている市民感情からすれば納得のゆく話ではありません。退職金の支払いはたしか昨年9月頃のはずなので、まだ1年経過していないことから、前橋市に住民監査請求をして、反応を見極めたうえで、退職金返還請求訴訟も検討したいと思います。
貴重なアドバイスをありがとうございます。
市民オンブズマン群馬事務局より