市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

2014年3月解散の館林市土地開発公社が解散直前に売却した土地の土壌汚染で市がトーモクに約5億円の尻拭い?【後編】

2021-10-01 23:27:31 | スラグ不法投棄問題
■7年前に解散した館林市土地開発公社が解散直前に、段ボール製造大手の㈱トーモクに、5億5300万円で売却していた北部第三工業団地の2.7ヘクタールの土地から基準値を超えるフッ素が検出され対策工事等で約5億円の支出を余儀なくされたとして、トーモクが損害賠償を求める民事訴訟を2年半前に提起し、今年7月に前橋地裁で和解勧告が出た為、公社を引き継いだ館林市が、9月8日の市議会定例会で全額を支払う方針を示しました。そのため、公社解散に当たり、不正会計の責任の所在を明らかにしないかぎり、公社を解散してはならないと警鐘を鳴らしていた当会館林支部長は、住民監査請求に踏み切りました。

 前編に続いて、後編を次に記します。

*****会議録*****
           経済建設常任委員会会議録
                           令和3年9月9日

             館林市議会事務局

<P8>
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 まず、1点目の再調査の関係につきましては、当時公社が自主調査、自主対策ということで・・・
 (「座ったままで」と呼ぶ者あり)
【産業政策課長】
 はい、失礼します。
 当時、公社につきましては、自主調査、自主対策ということで、いろいろ県のほうに相談させていただき、対策したわけですが、その中で法的な手続の中で、届出をするという部分で、不足していたものがございまして、県のほうとすると、正式には区域指定をして、その後対策工事をして、区域指定を解除する、という手続があるのですが、その部分の届出がなく、調査命令が出されたものでございます。
 次に、額の妥当性について、こちらにつきましては、先程お話したとおり、相手方の工事は、過剰であり、絞り込みがもっとできたのではないか、あとは不要な工程があった、あるいは過剰掘削があったということで、額の妥当性については、市としても主張してきたところなんですが、それにつきましては、裁判所のほうから必要な範囲のものであるということで、主張は認められなかったわけですが、相手方の請求の額の内訳としますと、調査費用が約2,500万円かかっています。対策工事に約4億9,500万円かかっているというものが、請求金額の内訳となります。以上です。
【委員長】
 遠藤委員。
【遠藤委員】
 そうすると、再調査が来たっていうところに関しては、1回目

<P9>
の開発公社の調査が県に報告されてなかったっていうことなんですか。それで、何て言うのかな、対策工事に4億何千万。調査が2千何百万・・・
 (「2,500万円」と呼ぶ者あり)
【遠藤委員】
 そういう形で内訳が来ているのだけど、内容的には非常に分かりづらいのかなと私は感じるのですけども、その辺に関しては、やっぱり対策工事をやった会社の請求書であるとか、そういうのがトーモクに出されていたはずなんかなと思うわけですよ。ですから、そういう具体的な内容について、出してこないとね、妥当性っていうのは裁判所も判断できないんじゃないかなと思うわ              けです。第三者からは。その辺を私達に明らかにしていただけれ       ば、もっと理解できるのかなというふうに思っているわけです。
 1点目の薬品会社だから再調査が来たっていうことではないわけですか。それをもう一回お答えいただきたいと思います。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 調査命令が出た関係につきましては、新しく進出する企業が薬品工業であったことは関係なく、その当時の手続として、県のほうに自主調査、対策ということの範囲の中で、その対策についての相談をしておりますが、正式な法に基づく手続についてはされていなかったということで、県としましたらそういう事情があることから、可能性がある土地と判断をし、調査命令を出した。調査命令を出すにあたっては、土地の3,000㎡以上の区画の形質変更がある場合は、県に届出なくてはならないわけですが、その届出を出したことによって、調査命令があらためて出されたも

<P10>
のでございます。
 金額の内容につきましては、相手方のほうから見積、あるいは請求書が出されておりまして、それを基にした金額ということになっております。中身としますと、土穣の掘削をして、きれいな士壌に入れ替える。そして、掘削した土地について、しかるべき処分場に運搬するという工事の内容の請求でございます。以上です。
【委員長】
 ほかに。
 篠木委員。
【篠木委員】
 それでは、お尋ねします。
 今回の土地の売買を巡って、㈱トーモクから損害賠償の訴訟を起こされ、裁判やってたわけですけども、裁判所のほうから和解勧告が出されたということですが、昨日の一般質問でもね、和解勧告に対して値引き交渉したのかという質問ありましたけども、和解勧告っていうのは、要はこの勧告を飲むか飲まないか。合意するか、合意しないかっていうことであって、内容についての交渉とかするものとば性質が違うんじゃないかなと私は考えているんです。これが合意できなければ、裁判を続けるし、合意できればここで和解になるっていう性質のものかなと思います。
 そこで、お尋ねしたいのは、もしこの和解を受け入れずに裁判を続けたとして、先程の説明では遅延損害金の話も出ましたけども、裁判を続けたとして、どうなっていくのか。和解勧告を受け入れることによって、具体的には市にとってどういうメリットがあるのか。負担額を最小にしたいと言いましたけども、その辺を

<P11>
もう少し具体的に分かりやすく説明していただきたいと思います。
 それともう一つがですね、こうやって土地の売買によって損害賠償を求められたのって今回が初めてじゃないんですよね。数年前に、東部環状線沿いの土地を、JA邑楽館林に売却した時に、あの時はコンクリートがらか何かが出てきて、損害賠償を求められたっていうことがありました。そうしますと、同じようなことを繰り返さないようにするためには、どうしたらいいのかっていうのは考えなくちゃならないと思うんですよね。それで、請求の              理由からお尋ねしたいのですけども、その相手方の主張で行くと、売買契約書にある土壌汚染対策法に準ずる土壌調査を実施し、同法に定める基準値を超過した汚染物質の有無を確認しているってなっているんです。これは、土地開発公社が実際に調査を行って、有無を確認したのか。その時、汚染物質があったのか、なかったのかっていうのが1点。それでもし、汚染物質があった場合でも、売主の費用によって適正な対策が施されている。もしあったとしたら施していると。そうすれば問題なかったわけですけども、当時はどうだったのか。その点についてお尋ねしたいと思います。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 まず、1点目の今回の和解勧告を受け入れなかった場合どうなるか、というご質問だったと思います。今回、この和解勧告を受け入れずに判決を受けるということになりますと、判決までの損害賠償請求額にプラスして、遅延損害金が上乗せされるというこ

<P12>
とが考えられます。今回、和解勧告を受け入れることによって、遅延損害金が約・・・まだ裁判終わってませんので、判決までこのまま受け入れずに進んだ場合に、12月頃が予定されるという話の中で試算すると、約8,000万円近くが損害賠償金にプラスされるということで、現時点でこれに応じるということであれば、8,000万円の歳出縮減に努められるというメリットが考えられます。
 今回、このような事件が過去にもあって、また繰り返すことのないようにどう考えるかという質問がありましたが、これにつきましては、今回自然由来に基づく士壌汚染でございますので、この辺につきましては、今後新たに分譲する際には、分譲企業の募集の段階から、こういうものは保証しない旨をきちんと募集要項に記載する等対応して募集し、契約書についても、この辺ははっきりと保証の対象外であると明記して、対策を施していきたいと思っております。
 それと、公社がやった調査で、汚染があったかなかったかということでございますが、当初公社が調査した時には、基準値を超えるフッ素が検出されたということで、検出された部分については、対策工事を行い、そこに汚染がないことを、その対策工事を行った後に確認しております。それで、その確認においては、汚染がないということで、今回契約書の中で表明及び保証をしているというものでございます。以上です。
【委員長】
 篠木委員。
【篠木委員】
 分かりました。和解を受け入れずに、このまま最後まで続けた

<P13>
場合、遅延損害金がかかってきて、それが12月に判決されると8,000万円程度ということですね。それと、和解を受け入れれば、今後その他に新たに発覚した事象を原因とする異議申し立てや損害賠償は放棄するっていうのもメリットかなと思うのですけども、そうしますと、裁判を続けたとして、この内容が、昨日吉野議員は控訴だとか上告だとか、最高裁判所まで争う勇気あるのかって聞きましたけども、そこまでやったとして、裁判所の所見をみると、ほぼ100%相手方の主張が認められているわけでしょう。これが少し覆るような可能性というのはあるのか、ないのか。その辺はどう考えているのか、お尋ねしたいと思います。
 それで、今後のところでこの間の経過なんですけども、当時の土地開発公社は調査をして、調査をしたところでは基準を超えるフッ素を検出して対策工事を行ったっていうのですけども、行ったにも関わらず、なぜ今回はまたフッ素が見つかって、こういう事態になったのかっていうのが分からない。行った区域が狭かったとか、不十分だったということなんでしょうか。その辺はどうでしょう。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 1点目のこのまま裁判を続けていった場合に、裁判所の判断が変わるかどうかという点につきましては、責任論で言いますと、契約書上の表明及び保証に反しているという裁判所の意見でございますので、それにつきましては、今後裁判を続けたとしても、覆るものではないと判断をしております。
 それと、なぜ対策をしたのに見つかったのかと言いますと、当

<P14>
時の公社におきましては、自主調査対策でございまして、ガイドラインに準ずる形で対策をしているわけなんですけども、どちらかというと粗い形での調査でございまして、トーモクが行った調査が、法に則った形の細かいものでございまして、細かい部分で調査が不十分であったということで、粗い調査と細かい調査で、調査地点の違いによる検出が確認されたということが考えられるものです。以上です。
【委員長】
 篠木委員。
【篠木委員】
 分かりました。今の答弁ですと、このまま裁判を続けたとしても、結論が変わる可能性は低いということで、今回和解勧告を受け入れたほうが、我々が払う損害賠償金も少なくて済むという判断ということ、そうすると勇気をもって戦うか戦わないかという問題ではなくて、一番こちらの負担を減らすための和解だっていうことでいいのかなと理解をしました。
 もう一点、これを教訓にどうするかっていう話なんですけども、調査はしたんですけども、法に則っていなかったっていうことですよね。土壌汚染対策法の規定どおりではなくて、ちょっと粗い、簡易なというか、そういう対策を行って、そこのずれで見つかってしまったということで、最初の答弁の中で、今後契約の時に、自然由来の物質によるものは保証の対象外にするっていうのを入れると言ったのですけども、そういう小手先でいいのかなと私は思うんですね。市が売却する土地に、土壌汚染対策の基準値を超える有害物質が含まれている、含まれた土地を売ること自体が道理的に言って、私は問題があると思うんです。そうします

<P15>
と、どうすればいいかっていうことですけども、自主調査というのか分かりませんが、開発の段階からこの法に則った土壌調査をしっかり行って、それから売却をする、開発をしていくというのが私は必要になってくるんじゃないかなと思うんです。それで、そこにかかる費用というのは、開発費用のコストとして上乗せして売買価格に転嫁をしていく。そのことによって、同じようなことが起きないのではないかな。今回、こういう化学物質ですけども、やってるのは埋立てのコンクリートがらが出てきたっていうのも含めて、調査をして、そういうのが出てきたら対策をした上で、そのコストも含めた中で売買価格を決定していくというふうに、私は根本的に変える必要があると思うのですけども、どのように考えているのか見解をお答えいただければと思います。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 ただいま篠木委員から今後の対応についてご指摘を受けまして、大変ありがとうございます。今後につきましては、本来、土壌汚染対策については県のほうから土地の形質変更に伴って届       出を出す。汚染のおそれがある土地については、県のほうから調査命令が出ますので、出された場合には、法に基づいて調査・対策を施していくということで考えております。その上で、契約書ないし、募集の段階から、検出されていない、地歴調査で汚染のおそれがない土地と判断された場合は、それらについて保証しな              い旨をあらためて契約書の中に盛り込む対応をしていきたいと考えております。
 (「地歴調査じゃ自然由来のものは分からないでしょう。まあ、

<P16>
いいです」と呼ぶ者あり)
【委員長】
 ほかに。
 権田委員。
【権田委員】
 今、いろいろお話ありましたけども、ここで和解を受け入れるとか上告するとかいろいろ話ありましたけども、遅延損害金が8,000万円かかると。上告してももっと増えるし、勝ち目がないというお話あったと思うのですけども、このまま金額が多くなったり、勝ち目がないっていうのは分かるって言えば分かるのですけども、やはり5億円ですから、相当な額だと思うんですね。それを受け入れるか受け入れないか。私達も市民の人達に、どういうのが一番いいのかを考えなきゃいけないんですけども、5億円というかなりの額ですので、いろいろ考えたほうがいいなと思うのですけども、まず、勝てないとは思っているものの、例えば勝つためには弁護士をちょっと変えてみるとか、こういう方法があるみたいなことは、検討されたのかどうなのか、お尋ねします。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 当初、この問題をトーモクのほうから依頼された時に、東京の専門的な弁護士に相談させていただきました。その中で伺った見解ですと、今回依頼している市の顧問弁護士との意見の相違はさほどなく、同様の見解でございましたので、市としても顧問弁護士で長年の経験がある先生にお願いさせていただいて、今回の裁判を戦わせていただいたというものです。
【委員長】
 権田委員。
【権田委員】
 いろいろ確認した上で、今回の顧問弁護士の方にお願いして、

<P17>
それで行こうということなんだと思うのですけども、いろいろな話を弁護士の先生と話をしたと思うのですけども、そのやり取り、どういうやり取りか言えるかどうか分からないですし、要は僕も裁判を見たわけでもないですし、その裁判所に行ったわけでもないんですけども、弁護士の先生を信頼していないわけではないんですけども、当局として、その弁護士の方は、いろんな主張をしてくれて、結果こうなったというような認識があるのかないのかというか、もうちょっと...それはちょっと、言えないですね。当局として、弁護士はしっかり戦ったという認識があるのかちょっとお伺いします。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 今回の裁判につきましては、準備書面という形の裁判で、書面による裁判でございまして、この準備書面は市の主張をつぶさに書き込んで、弁護士の先生に渡し、確認をしていただき、それを基に相手方と争ってきておりますので、弁護士の先生は市の主張をしっかりと相手方に伝えていただき、戦っていただいていると認識しております。
【委員長】
 権田委員。
【権田委員】
 分かりました。勝てないということですし、市民の方の負担を一番最小限に抑える方法を考えるべきだと思いますので、額は相当の額ですので、私達も色々考えなくてはいけないと、今思っているところですけども、最後にこの北部第三工業団地の中で、今はトーモクさんの話ですけども、他に波及するということは、他の会社が、例えば土壌の問題で何か言いだして、また裁判ですと

<P18>
か、いろんなことに広がっていかないのかなと心配をしているので、今回トーモクさんの裁判で収まればいいですけども、またそれが広がっていくような可能性はないのか、どうなのかお伺いします。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 ただいま、権田委員から他の企業に動きがあるかどうかというお話ですが、現在までに県から調査命令が出されて調査したということは伺っておりませんが、そういった調査命令が出る可能性がないとは言えないというふうに考えております。その場合には、あらためて調査が実施され、検出される可能性もないとは言えないと認識しております。
【委員長】
 ほかに。
 副委員長。
【副委員長】
 先程、篠木委員のほうから、今後の対策ということでいろいろお話されておりましたけども、実際今回公社が売り渡す時に行った自主調査と、県で調査命令があった内容が粗いか細かいかという差があるとおっしゃってて、例えば、当局側からするとガイドラインに準じた調査をやっているという主張だったけども、裁判ではガイドラインに則っているものに不足した調査だったという認識ですよね。ということで、今後は売りに出す時にもうちょっと細かい調査をするべきだっていう、先程のやり取りだったと思うのですけども、ただ、今回、売り渡してから約4年くらいの期間が経過している中で、自然由来で起こっているという中で、もしそれを細かい調査をしても、また検出するような状態になる

<P19>
んじゃないかなっていうような懸念があります。その時に、自然由来自然由来って言ってるんですけども、自然由来っていう証明は今回出来ているんですか。自然由来で汚染されているっていう事実がはっきりされているのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 今回のフッ素につきましては、法で定められる基準値が0.8mg/Lでございまして、今回検出されている値としますと、1.7mg/Lでございまして、法の中では基準値の十倍未満であれば、自然由来であるという判断をされているものでございますので、今回のものについては、自然由来であると認識しております。
 また、その調査につきましても、自然由来であるかどうかというものについては、人為的原因によるものであるかどうかと、自然由来であるかどうかというのは、その土地の過去の使われ方、要はその土地に以前に重工業、金属ですとかの工場が立っていたということですと、人為的の由来による原因が考えられますけども、今回はもともと農地であった場所ですので、自然由来である可能性が強いというふうに判断しております。
【委員長】
 副委員長。
【副委員長】
 ありがとうございます。今、自然由来の原因が強いと判断しているのは、裁判所も、原告側もそういう判断をされているのかどうかというのが1点あるのと、あと、今後の対策として、募集要項とか契約書に、自然由来のものは保証しないということで、うたっていくということなんですけども、ただ、当局側が、自然由

<P20>
来であるって言っても、相手方がそういう認識を持たないで訴える場合も、可能性としてはあるのかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
【委員長】
 産業政策課長。
【産業政策課長】
 今回の原因について、裁判所、あるいは原告側がどういう認識を持っているかという話ですが、当時の調査の中に、自然由来を起因とするという判断はなかったものと、ちょうどその時に法の改正により、自然由来を原因とするものも土壌汚染対策の対象とする改正がありましたので、ちょうど切替の時期であったので、その時は自然由来であったかどうかということは、双方が判断していたかどうかは分からないのですが、今回裁判の中では、原因が自然由来かどうかというのは争点ではなく、実際に汚染物質が出てしまった、それに対しての対策工事が適正であったかどうかということでありますので、自然由来によるものであったかどう かということの認識を、裁判所や原告がしていたかというと、そうではないと考えています。
 それと、2点目が・・・
 (「今後、契約書にうたうということなんですけども、先方がそういうふうに認識しているかどうか、現状の裁判で分からない中で、そういうふうな文言を入れたとしても、それがどの程度の効果があるのかっていうところなんですが」と呼ぶ者あり)
【産業政策課長】
 契約書に今後、そういった内容を記載するというものは、調査命令が出る出ないに関わらず、自然由来に起因するものというの

<P21>
は、一般的に広くフッ素が存在しているものでございますので、その辺を仮に、調査命令が出て調査し、フッ素が確認された場合 のことも考えまして、そういったものについては、対応していきたいと考えております。フッ素につきましては、一般的に自然界 に存在するものでございまして、マグマに起因する場合が多くあ るということで、今回の場所に限らず、調査をすれば検出されるケースも考えられますので、この辺については敢えて調査命令が 出ない限り、調査することはないと考えております。以上です。
【委員長】
 副委員長。
【副委員長】
 ありがとうございます。今後、館林市でも北部工業団地の拡張を計画していく中で、たぶん自然由来ということですと、対象となる拡張するエリアも、そういうような可能性というのは、当然考えられます。その中で、例えば今回の、今まで議論されていて 保証自体、和解自体はいたしかたないと考えているのですけども、今後そういうリスクを出来るだけ軽滅するための文言なり、 対策方法としてというのは、言っているのは自然由来だろうって言うけども、結局は自然由来かどうかは分からなくても、結果的 にその場で出てしまえば、基準値を超えれば何かしら対策をしなければいけないというのが発生するわけで、そういう時に例えば 売買した時の調査なり対策が十分であるから、年が経過しても、それをもって、市としてはその限りだということで言い切れるのかっていう、そういうところまで今後の対策をしていっていただきたいと考えております。
【委員長】
 産業政策課長。

<P22>
【産業政策課長】
 松本副委員長の今後の対応というお話でございますけども、基本的には今後、調査命令が出る、出ないという判断もあるかと思うのですが、当初の段階で、その辺のリスクを回避するためにも、士地の過去の経過等を事前に調査することも必要だろうと考えておりますので、その辺はしつかり対応していきたいと考えております。以上です。
【委員長】
 ほかに。
 (なしにより)
【委員長】
 質疑を打ち切ります。
 討論を行います。
 (なしにより)
【委員長】
 討論を打ち切ります。
 採決いたします。
 議案第44号を、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。
 (挙手)
【委員長】
 挙手全員。
 よって、議案第44号は、原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 以上で、審査事項を終了いたします。
 ここで、当局の方々には退席していただいて結構でございます。大変ご苦労様でした。
 (当局退席)
【委員長】
 それでは、引き続き協議事項に入りたいと思います。
**********

■以上のとおり、なぜ公社がトーモクに用地を売却する際に、きちんと土壌調査を行わなかったのか、また、なぜその後、トーモクから汚染土壌の存在について報告を受けた際に、汚染土壌の調査の不備を、公社の元関係者に聞き取りをして、責任の所在の明確化をしておかなかったのか、などなど、不審な点が多々あることが分かります。

 当会館林支部長は、今回浮上した売却済みの用地の汚染土壌問題でも、公社が1億円もない評価額の土地を5億円で買い上げた「羽衣事件」でかかわった関係者が関与している可能性があると指摘しています。

 今度こそ、館林市民の血税による尻拭いを回避させるべく、当会館林支部長は、必要な情報を館林市から入手し、今回の巨額損失の真相解明と責任の所在明確化を通じて、第二の羽衣事件ともいうべき、今回の重大問題に果敢に取り組む決意を固めています。今後の、この問題の動向に目が離せません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項終わり】

※参考情報1「館林市の工業・産業・流通団地内企業紹介」
**********
URL ⇒
<団地一覧(全て分譲済み)(平成30年4月1日現在)>
団地名/造成面積(ヘクタール)/企業数(社)/掲載企業数(社)
【工業団地】
館林工業団地    32.8  43  38
館林金属工業団地   6.3  14  10
北部工業団地    30.3  14  10
鞍掛第一工業団地  28.0   53
館林東部工業団地  53.0   76
北部第二工業団地  11.2   33
北部第三工業団地  16.74   4
  小計      178.3  90  74
【産業団地】
谷田川北部産業団地 18.9   33
渡瀬南部産業団地   9.6   11
  小計      28.5   44
【流通団地】
野辺流通団地     4.8   31
野辺第二流通団地  16.8   55
  小計      21.6   86
 合計       228.4  102  84

*****北部第三工業団地企業一覧*****
URL →
○ダノンジャパン株式会社
 所在:下早川田町110-1(地番)
 注:未操業地
○手島精管株式会社
 所在:下早川田町306‐1
○株式会社日立物流館林物流センター
 所在:下早川田町110-8
○株式会社プラスチックホンダ館林工場
 下早川田町201‐1
※当会注:なぜかトーモクも大同薬品工業も見当たらない。
**********

※参考情報2「当会館林支部長のブログより」
**********2021年09月25日09:22
地元の土地汚染問題表面化 その4
 東寄りの湿った風が吹き込むため、関東から東北の太平洋側は雲が広がりやすい一日になります。時々雨のぱらつくことがありますので、外出の必要がある場合は折りたたみの傘など雨具が欠かせません。と云っている。
 標記の件につて、議会で議案として挙げられていたことについて評決され5億円支払う事になった。議会の様子を見て来た限りでは十分ではないように見えた。しかしこの件に関しては、市側とトーモクの話し合は14回に及んでいるので仕方がないのか。?
 その中で9/9付けの会議録では市の公社が土壌汚染対策法に基づくガイドラインに準ずるものでなかったとして認められる結論が出ており、そのトーモクの除去費用を負っていた状況です。(市の土地開発公は奸佞?)
 いろいろな状況が分かってくる中で先に出した住民監査請求の内容が議会で評決される前の表現になっていたので、訂正し再提出してきた。
 添付した内容は議会で審議して決まった3部とした。
 しかし、疑問点が残るためにトーモクの要求内容について公開を要求した。

**********2021年09月15日08:08
地元の土地汚染問題表面化 その3
 台風14号(チャンスー)は、15日(水)6時現在、東シナ海を東南東にゆっくりと進んでいます。週後半になると温帯低気圧に性質を変えながら、速度を上げて日本海を進む見込みです。全国的に雨や風が強まり、荒天となるおそれがあるので警戒が必要です。と云っている。
 今朝は嵐の前の静けさの様に、穏やかに晴れている。あい変わらず台風の南風の影響なのか湿度が高く夏の朝と云う感じの朝を迎えている。
 5億円トーモク問題について、以下の如く動いている。
 ①監査委員会へ提出した処置請求書の正式な書類を受理される。
 ②同内容の書類を市役所内の報道関係事務所へ8部配布する。
 ③本内容について、結論の5億円支払を中断して住民監査請求内容に従って、土地汚染対策費5億円の精査をするため和解でなく、判決、敗訴の場合は控訴するべきであり、和解による5億円の支払いを停止するべきであるとする。
 ④上記内容を議長に直に提言し納得していただきました。又、革新系議員に同意を得るべく働きかけをする。議会の内容を再度検討しなおす方向にして、住民監査請求内容に従って検討しなおす方向にするよう働きかける。
 ⑤9/22に議会が集約するので、それまでの間に住民監査請求を急がせる。
 ⑥5億円トーモク問題の現地調査
 今後再調査が入る中で、早期に解決するように関係部署に働きかけていく考えでいる。

**********2021年09月13日09:38
地元の土地汚染問題表面化 その2
 強い台風14号(チャンスー)は暴風域を伴ったまま東シナ海を北寄りに進んでいます。台風の中心は離れつつあるものの、沖縄は風速15m/s以上の強風域に入っており、強風やうねりを伴った高波に注意が必要です。と云ってる。台風の影響で列島は南風の影響を受け朝から夏を思わせる暑い日になっている。
 標記の件は市の政治の過去の付けが回って来てるようだ。?土地の造成が絡んだ土地開発公社からの古い体質を引きずって来たもんだとして、ハッキリとさせて市の血税で処理するのかを決めなければならない?
 まだ始めたばかりで、市の情報公開条例を待っていたのでは間に合わないので、それに匹敵する新聞の地方版及び地方紙を事実証明の資料として、住民監査請求に及んだ。
<住民監査請求>

**********2021年09月10日09:15
地元の土地汚染問題表面化
 高気圧に覆われて、全国的に晴れるところが多くなります。日差しが届いて気温が上昇し、広い範囲で30℃を超える見込みです。と云っている。やっと秋晴れのいい天気だ。
 地元で、土地埋め立てについて化学物質が検出されて、賠償金騒ぎになっている。館林は葛生の砂利トラ業者が東京へ砂利を運んだ帰り車に産業廃棄物を積んでそれを途中の館林に埋め立ててたと云う騒ぎは、過去にも何回か発生しているがその騒ぎが報道されているので調べて見る。
 議会では昨日発表があったので、情報公開請求してみることにした。
**********

※参考情報3「館林くらし」
**********2017年6月2日
URL ⇒https://tatebayashi.info/dydo-newplant
館林に大同薬品工業が新工場建設決定!! (下早川田町)
缶コーヒーなどでお馴染みのダイドーグループの関連会社大同薬品工業が館林に新工場を建設する発表がありました。またまた食品関連企業の館林進出ですね。
プレスリリースはこちら。
大同薬品工業株式会社の新工場建設に関するお知らせ ZIP ⇒
名称     関東工場
建設予定地  群馬県館林市下早川田町字内屋110-7
敷地面積   約27,000㎡
工事終了年月 平成31年末
稼働予定年月 平成32年初頭
生産品目   ドリンク剤
生産能力   年間1億5千万本
設備投資額  約60億円
プレスリリースには建設予定地の住所が「群馬県館林市下早川町字内屋110-7」となっていますが、下早川町という地名はありません。正しくは下早川田町です(大同薬品工業に確認済み)。
建設予定地は北部第三工業団地
では、実際にどこに建設されるのか、現地確認に行ってみます。

県道7号線、いわゆる5号道路を佐野に向かって走ると左手にとりせん本社が見えるのでそこの信号のある交差点を右折します。

少しくねくねした道を東武佐野線の線路に向かって走ります。

線路をくぐると、右手に日立物流の物流センターがあります。この写真にある直線をまっすぐ進みます。

直線を進むとやがてコーナーに着きます。そこの内側の敷地が大同薬品工業の新工場建設予定地です。現状はほぼ原っぱですね。草以外は何もありません。さらにコーナーを曲がって進むと(写真左側)、

手島精管の工場があります。この写真の右手の直線を進んだところが大同薬品の建設予定地ですね。
この一帯は「北部第三工業団地」という名前がついています。館林市で一番新しい工業団地です。
※北部第三工業団地 | 館林市公式ホームページ
近年は館林に食品関連企業の進出が続いています。やはり食品を作るのに適した環境があるのでしょう。このことは街の特色としてももっと積極的に打ち出していってもいいと思います。安全でおいしい食品の確保は人にとって欠かせないことですからね。
大同薬品工業関東工場
 住所       館林市下早川田町字内屋110-7
 建設スケジュール 工事終了年月 平成31年末 稼働予定年月 平成32年初頭
 関連サイト    大同薬品工業株式会社
          ⇒ http://www.daido-yakuhin.co.jp/
          ダイドーグループホールディングス株式会社
          ⇒ https://www.dydo-ghd.co.jp/
地図

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