市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

みなかみ町前町長セクハラ事件の疑義・・・告訴取下げ被害女性の所属確認のため同町に開示請求した結果

2019-04-03 23:23:00 | みなかみ町政の暗闇
■当会は昨年来、前橋市南橘公民館を舞台にした男性館長によるセクハラ事件を契機に、同職員による不貞行為で時間外手当が不正支出されたうえに虚偽の傷病休暇が取得されたことについて違法支出の返還請求訴訟を係争中で、今月4月24日午前10時から前橋地裁2階21号法廷で第3回口頭弁論が開催される予定です。一方、昨年5月からマスコミを賑わせたみなかみ町長(当時)によるセクハラ事件は、昨年12月27日付で前橋地検が不起訴処分を決定したことが、同日および翌12月28日にかけての報道で明らかになりました。一連のマスコミ報道から、セクハラを受け被害届を警察に出した筈の被害女性がなぜ告訴取り下げたのか、被害女性は町長のセクハラをきちんと役場のコンプライアンスに則り通報したのか、など、疑問点がいろいろ噴出してきます。そこで、当会では地元会員を通じて、次の内容の情報開示請求を2019年3月4日付でみなかみ町にしました。なお、この事件の関連記事もご覧ください。
○2019年1月29日:みなかみ町前町長セクハラ事件の疑義・・・前町長の不起訴処分は被害女性側からの告訴取下と示談申出?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2873.html

**********
<請求する公文書の内容>(公文書を特定できるように具体的に記入してください)
1.平成28年度以降の「地域おこし協力隊」事業に基づく応募状況と選考結果に関する情報(応募者数、応募要領、選考手順、及び各採用者の氏名、活動開始~終了年月、活動内容を含む選考結果が分かる情報を含む)
2.組織内部におけるパワハラやセクハラ等のコンプライアンスに係る問題対応に関する情報(相談窓口の有無、有る場合はその担当部署、担当者、対応マニュアル、平成28年度以降現在までの相談件数と内容。ただし個人が特定できる情報は含まない)

**********

 この結果、次の通知が3月16日付で出されました。

◎公文書部分開示決定通知書
ZIP ⇒ 201903040jyjejm.zip
 ①平成28年度以降の「地域おこし協力隊」事業に基づく応募状況と選考結果に関する情報(応募者数、応募要領、選考手順、及び各採用者の氏名、活動開始~終了年月、活動内容を含む選考結果が分かる情報を含む)
○開示をしないと決定をした部分:開示資料の内、個人を特定できる部分
〇開示しない理由:条例第7条第2号
〇担当:資料担当課:総合戦略家総合戦略室
              電話番号 0278-25-5004(総合戦略室直通)
     情報開示担当課:総務課総務グループ
              電話番号 0278-25-5000(総務グループ直通)
◎公文書不存在非開示決定通知書
ZIP ⇒ 201903040jyjejm.zip
 ②組織内部におけるパワハラやセクハラ等のコンプライアンスに係る問題対応に関する情報(相談窓口の有無、有る場合はその担当部署、担当者、対応マニュアル、平成28年度以降現在までの相談件数と内容。ただし個人が特定できる情報は含まない)
〇開示しない理由:公文書が不存在であるため
 (公文書不存在の理由)
 ・相談窓口の有無・担当部署・対応マニュアル等について
  地域おこし協力隊に特化した役場内での相談窓口はありません。
 ・平成28年度からの相談件数について
  処分が伴うような相談がなかったため、開示する文書はありません。
〇担当:資料担当課:総合戦略家総合戦略室
              電話番号 0278-25-5004(総合戦略室直通)
          総務課人事グループ
              電話番号 0278-25-5026(人事グループ直通)
     情報開示担当課:総務課総務グループ
              電話番号 0278-25-5000(総務グループ直通)
◎公文書開示決定通知書
ZIP ⇒ 201903040jyjejm.zip
 ②組織(役場)内部におけるパワハラやセクハラ等のコンプライアンスに係る問題対応に関する情報(相談窓口の有無、ある場合はその担当部署、担当者、対応マニュアル)
〇担当:資料担当課:総合戦略家総合戦略室
              電話番号 0278-25-5004(総合戦略室直通)
     情報開示担当課:総務課総務グループ
              電話番号 0278-25-5000(総務グループ直通)

■こうして、次の公文書が3月18日に開示されました。

*****みなかみ町からの回答コメント*****ZIP ⇒ 201903181j.zip
総務課人事グループ参考
       公文書開示請求に対する回答書
○相談窓口の有無・担当部署・担当者・対応マニュアルについて
 町としては対応マニュアルを整備していませんでした。
 平成31年3月15日に「職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱」を施行したところです。

○平成28年度からの相談件数について
 処分がともなうような相談がなかったため、開示する文書はありません。

*****みなかみ町ハラスメント防止等要綱*****ZIP ⇒ 201903182enxghvj.zip
   職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要網は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の発生の防止並びに排除のための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) 性的な言動 性的な関心又は欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含むものとする。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職場における職員の意に反する性的な言動により職員の勤務環境が害されること及び当該性的な言動への対応に起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げることに関する言動により職員の勤務環境が害されること及び次に掲げることに起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
ア 妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置を利用すること。
イ 妊娠したこと、出産したこと又は妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと若しくは能率が低下したこと。
(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位や職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えた人格と尊厳を侵害する言動により職員に精神的若しくは身体的苦痛を与えること又は職員の勤務環境が害されることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、自らの言動により、ハラスメントを生じさせないように注意しなければならない。
2 所属長は、次に掲げる措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(1) 職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めること。
(2) 職員からハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、速やかに対応してその解決に努めるとともに、当該相談等に係る問題の内容又は状況から判断して必要があると認めたときは、総務課と必要な連絡調整を行うこと。
(相談員)
第4条 職員からの相談等に対応するため相談員を置く。
2 相談員は、総務課次長及び総務課人事グループ員とする。
3 相談員は、相談等を行う職員(以下「相談者」という。)に対応する際には、原則として2人で対応するものとし、相談者が希望する性別の相談員が同席するよう努めるものとする。
4 相談員は、相談記録癖(別記様式)により、相談等の内容を記録し、総務課長に報告するものとする。
5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点からその発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても受け付けるものとする。
(相談等の申込方法)
第5条 相談員に相談等の申出をしようとする職員は、総務課に事前に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(相談等の処理)
第6条 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 相談員は、相談等の内容又は状況から判断して必要があると認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第7条 相談等に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、相談等のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、その対応処置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 会計課長
(3) 学校教育課長
4 委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務課人事グループにおいて処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 相談等を受けた所属長又は相談員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、知り得た秘密は厳守し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 相談員又は委員会による事実関係の調査結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講じるも のとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
   附 則
 この訓令は、平成31年3月15日から施行する。

=====相談記録簿=====
別記様式(第4条関係)
              相談記録薄
課長・   次長・   GL・   グループ員・       
相 談 日:   年  月  日( ) 午前・午後  時  分から
                   午前・午後  時  分から
相 談 者: 所属:     課   職名:
      氏名:         性別:男・女
相談場所:
担 当 者: 職:          氏名;
      職:          氏名:
相談内容:
対応状況:
備  考:

*****H28.7.13回議用紙*****ZIP ⇒ 201903183nwih28.7.13j.zip
別紙様式第3号
回議用紙
決裁印・―
決裁区・―
発議年月日:平成28年7月13日
文書番号:第 号
施行年月日:平成28年7月13日
施行区分:郵送及び逓送
浄書・―
校合・―
公印・―
編さん類目:1企画  /移住定住  /移住定住  /移住定住
完結:平成28年7月13日
保存期間:5年
発議者:総合戦略課■■■■   ■■■■■■
町長・岸   副町長・■
課長・■   次長・GL・■   所長・―   副担当・―   係員・―
地域おこし協力隊員の募集について
 このことについて、新たに隊員を募集したいと思います。つきましては、別紙募集要項を町ホームページに掲載してもよろしいか伺います。
             記
   業務内容、応募要件等は別紙募集要項のとおり

=====別紙=====
地域おこし協力隊員を募集します!
 地域資源発掘・活用業務
■目的
 みなかみ町の地域資源や文化、歴史を調査、整理しデーターベースとして記録する。また、そのデーターをもとに体験プログラムやガイドの資料として活用し、地域の情報としてHP 等で発信し、地域の魅力を伝えていく。
■業務内容
≪調査事業≫
・昔の暮らしのことに詳しいお年寄りにヒアリング調査をおこなう(地名、食事、仕事、行事など)。
・古い写真のデジタル化、写っている人物、場所の記録。
≪情報発信事業≫
・収集した情報や写真を整理し、HPなどで公開し、地域の魅力として情報発信していく。
・地域資源をまとめたマップの製作。
・昔の写真と現在の写真を比較した写真展などを開催する。
≪体験プログラム開発事業≫
・調査した情報をもとに地域の文化や歴史を体験するプログラムを開発し、その案内人やガイドを養成する。

■応募要件
・3大都市圏をはじめとする都市地域等から住民票をみなかみ町に移動すること
・人とのコミュニケーションが好きなこと
・心身共に健康で地域住民と協力しながら一緒に活動できること
・パソコンの操作に精通していること
・普通自動車遮転免許を有していること
・地方公務員法第 16 条の欠格事項に該当しないこと
・募集人数: 1 名
■待遇:みなかみ町非常勤嘱託職員として町長が委嘱(社会保険、雇用保険加入)
■勤務日数:週5 日
■委嘱期間:委嘱期間は原則1年間とし、最長で委嘱の日から3年間とします。
ただし、初年度は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、翌年度以降は、原則として、年度単位で延長できるものとします。
■報酬: 月額220,000円(所得税、社会保険・雇用保険の本人負担分を差し引きます)
・その他特記事項:住居、車両は町で借り上げます。
■応募手続き
①募集期間:平成28年7月15日(金)~7月29日(金)
②提出書類:履歴書(写真添付)、応募動機・自己PR (書式は自由で、A 4用紙1枚程度)
③選考方法:書類審査による適格者を対象に面接を実施し選考します。

問い合わせ・応募先
〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地
      みなかみ町役場総合戦略課 まちづくり交流室
      TEL 0278·25·5029
      FAX 0278·62·2291
      メール office-machikou@town.minakami.gunma.jp

*****H28.8.3回議用紙*****ZIP ⇒ ih28.8.3j.zip
別紙様式第3号
回議用紙
決裁印・―
決裁区・―
発議年月日:平成28年8月3日
文書番号:第 号
施行年月日:平成28年8月3日
施行区分:郵送及び逓送
浄書・―
校合・―
公印・―
編さん類目:1企画  /移住定住  /移住定住  /移住定住
完結:平成28年8 月3日
保存期間:5年
発議者:総合戦略課■■■■   ■■■■■■
町長・岸   副町長・■
課長・■   次長・GL・■   所長・―   副担当・―   係員・―
地域おこし協力隊(非常勤嘱託職員)の内申について
 このことについて、別紙のとおり地域おこし協力隊員(非常勤嘱託職員)の内申をいたします。
 また、併せて採用してもよろしいか伺います。
 尚、今回は3名の応募がありましたので、面接試験を実施し、点数最上位の者を採用とします。
             記
   氏  名     ■■■
   生年月日     ■■■■■■■■■■
   発令年月日    平成28年8月15日
   任期満了年月日  平成29年3月31日
   雇用形態     29時間/週
   報償額      月額 220,000円

   ※労働保険については地方公務員の公務災害補償を適用します。

=====嘱託員任用内申書(案)=====
様式第1号(第4条関係)
        嘱 託 員 任 用 内 申 書
                        平成28年8月3日
みなかみ町長  岸  良昌 様

               任命権者 みなかみ町長    岸  良昌
               (所属長)■■■■■■ ■■■■■■■■

次のとおり嘱託員に任用したいので内申します。
ふりがな     ■■■■■
氏      名:■■■■
生年月日(年齢):■■■■■■■■■■
住      所:■■■■■■■■■■■■
職 務 内 容 :地域資源の調査・活用事業
発 令 年 月 日 :平成28年 8月15日
任期満了年月日 :平成28年 3月31日
前回までの任用期間:   年  月  日~
             年  月  日  (通算   年  月)
所  属  等 :所 属 課:総合戦略課
         所 属 係:地域振興グループ
         勤務場所:■■■■■■
勤 務 形 態 :1週間につき  ―日、29時間
         1日の勤務時間     ―時間
報  酬  額 :1 時給        円
         2 日額        円
         3 月額 220,000円
資 格 免 許 :普通自動者第一種免許、
社会保険等の適用:①有  2無
添 付 奢 類 :履歴書・資格を証する審類・その他
特 記 事 項 :地域おこし協力隊

=====辞令(案)=====
様式第2号(第4条関係)
          辞       令
(氏名)   ■■■■
(整理番号)
みなかみ町非常勤嘱託員に任命する
 総合戦略課勤務を命ずる
 月額220,000円を支給する
任用期間
 平成28年 8月15日 から
 平成29年 3月31日 までとする
平成28年8月15日
 任命権者 みなかみ町長 岸  良 昌  ㊞

*****H29.3.1回議用紙*****ZIP ⇒ ipjih29.3.1j.zip
別紙様式第3号
回議用紙
決裁印・―
決裁区・―
発議年月日:平成29年3月1日
文書番号:第 号
施行年月日:平成29年3月1日
施行区分:郵送及び逓送
浄書・―
校合・―
公印・―
編さん類目:1企画  /移住定住  /移住定住  /移住定住
完結:平成29年3月1日
保存期間:5年
発議者:総合戦略課■■■■   ■■■■■■
町長・岸   副町長・■
課長・■   次長・GL・■   所長・―   副担当・―   係員・■
地域おこし協力隊(非常勤嘱託職員)の内申について(継続)
 このことについて、別紙のとおり地域おこし協力隊員(非常勤嘱託職員)の内申をいたします。
 また、併せて継続して採用してもよろしいか伺います。
             記
   氏  名     ■■■■
   生年月日     ■■■■■■■■■■
   発令年月日    平成29年4月 1日
   任期満了年月日  平成30年3月31日
   雇用形態     29時間/週
   報償額      月額 220,000円
   予  算     2-1-6-1

   ※労働保険については地方公務員の公務災害補償を適用します。

=====嘱託員任用内申書(案)=====
様式第1号(第4条関係)
        嘱 託 員 任 用 内 申 書
                        平成29年3月1日
みなかみ町長  岸  良昌 様

               任命権者 みなかみ町長    岸  良昌
               (所属長)■■■■■■ ■■■■■■■■

次のとおり嘱託員に任用したいので内申します。
ふりがな     ■■■■■
氏      名:■■■■
生年月日(年齢):■■■■■■■■■■
住      所:■■■■■■■■■■■■
職 務 内 容 :地域資源の調査・活用事業
発 令 年 月 日 :平成29年 4月 1日
任期満了年月日 :平成30年 3月31日
前回までの任用期間:平成28年8月15日~
          平成28年3月31日  (通算   年 7月)
所  属  等 :所 属 課:総合戦略課
         所 属 係:地域振興グループ
         勤務場所:■■■■■■
勤 務 形 態 :1週間につき  ―日、29時間
         1日の勤務時間     ―時間
報  酬  額 :1 時給        円
         2 日額        円
         3 月額 220,000円
資 格 免 許 :普通自動者第一種免許、
社会保険等の適用:①有  2無
添 付 奢 類 :履歴書・資格を証する審類・その他
特 記 事 項 :地域おこし協力隊

=====辞令(案)=====
様式第2号(第4条関係)
          辞       令
(氏名)   ■■■■
(整理番号)
みなかみ町非常勤嘱託員に任命する
 総合戦略課勤務を命ずる
 月額220,000円を支給する
任用期間
 平成29年 4月 1日 から
 平成30年 3月31日 までとする
平成29年4月1日
 任命権者 みなかみ町長 岸  良 昌  ㊞

*****H30.3.1起案用紙*****ZIP ⇒ ipjih30.3.1j.zip
様式第4号(第18条関係)
起案用紙
決裁印・―
決裁区・町長
発議年月日:平成30年3月1日
文書番号: み総戦 第488号
施行年月日:―
施行区分:施工しない
浄書・―
校合・―
公印・―
編さん類目:1-23-1 /1企画/移住定住/移住定住
      移住定住
完結:―
保存期間:5年
発議者:総合戦略課企画グループ■■  ■■■■■■
町長・前田   副町長・―
課長・■  次長・―  GL・■  副担当・ 所長・―   副担当・―   係員・■
地域おこし協力隊(非常勤嘱託職員)の内申について(継続)
 このことについて、別紙のとおり地域おこし協力隊員(非常勤嘱託職員)の内申をいたします。
 また、併せて継続して採用してもよろしいか伺います。
             記
   氏  名     ■■■■
   生年月日     ■■■■■■■■■■
   発令年月日    平成30年4月1日
   任期満了年月日  平成31年3月31日
   雇用形態     29時間/週
   報償額      220,000円/月額
   予  算     2-1-6-1

=====嘱託員任用内申書(案)=====
様式第1号(第4条関係)
        嘱 託 員 任 用 内 申 書
                        平成30年3月1日
みなかみ町長  前田 善成 様

               任命権者 みなかみ町長    前田 善成
               (所属長)■■■■■■ ■■■■■■■■

次のとおり嘱託員に任用したいので内申します。
ふりがな     ■■■■■
氏      名:■■■■
生年月日(年齢):■■■■■■■■■■
住      所:■■■■■■■■■■■■
職 務 内 容 :地域資源の調査・活用事業
発 令 年 月 日 :平成30年 4月 1日
任期満了年月日 :平成31年 3月31日
前回までの任用期間:平成29年4月1日~
          平成30年3月31日  (通算  1年 7月)
所  属  等 :所 属 課:総合戦略課
         所 属 係:地域振興グループ
         勤務場所:■■■■■■
勤 務 形 態 :1週間につき  ―日、29時間
         1日の勤務時間     ―時間
報  酬  額 :1 時給        円
         2 日額        円
         3 月額 220,000円
資 格 免 許 :普通自動者第一種免許、
社会保険等の適用:①有  2無
添 付 奢 類 :履歴書・資格を証する審類・その他
特 記 事 項 :地域おこし協力隊

=====辞令(案)=====
様式第2号(第4条関係)
          辞       令
(氏名)   ■■■■
(整理番号)
みなかみ町非常勤嘱託員に任命する
 総合戦略課勤務を命ずる
 月額220,000円を支給する
任用期間
 平成30年 4月 1日 から
 平成31年 3月31日 までとする
平成30年4月1日
 任命権者 みなかみ町長 前 田  善 成  ㊞
**********

 上記で疑問なのは、なぜ岸町長の時は「会議用紙」を使っていたのに、前田町長の時には「起案用紙」にしたのか、ということです。岸町長の時は文書番号はないまま、郵送していたのに、前田町長になったら、文書番号は附番するようにしたのに、施工しないことになっています。

 前田町長になったら組織変更があったのかもしれませんが、稟議に関与した職員の氏名や発議者の部署と職位が全て黒塗りにされており、さっぱり訳が分かりません。

 また、岸町長のころは、係員の決裁は皆無ないし1名のみで行われており、稟議が幹部のみで行われていたことが想像されます。

 いずれにしても、行政の基本は文書主義です。文書の基本がどうなっているのかも、問いたいところです。
※参考資料「文書の基本」ZIP ⇒ bunsho_kihonh28_lcz.zip

■当会のこれまでの独自調査によると、被害女性の職場はみなかみ町観光協会の地域課地域係というところのようです。
※参考URL:https://8card.net/p/39651096606
会社名:般社団法人みなかみ町観光協会 2017/04/01〜現在
部署:地域課地域係


 また、これまでに広報みなかみに3回、被害女性の記事が掲載されていることが分かっています。

**********広報みなかみNo.141号(2017年7月号)P14

http://www.town.minakami.gunma.jp/politics/05kouhou/2017/files/1707.pdf
過疎のまちのために働く4 名 地域おこし協力隊の活動
 平成29年3月13日現在、全国886の自治体で4090人、群馬県内では36の隊員が「地域づくりのお手伝い」として地域ブランドや地場商品の開発·販売.PR等の地域おこしの支援、農林水産業への従事、住民の生活支援等の「地域協力活動」を行っています。地域おこし協力隊員は各人が所属する組織や活動拠点などにより様々な活動を展開しています。
 みなかみ町では、昨年8 月から藤原地区を拠点とする山本健太さん、昨年11月からみなかみ町観光協会で活動する鈴木雄一さん、今年4月に着任した阿部茜さん、みなかみ農村公園公社を中心に町内4つの直売所で手腕を発揮する西坂文秀さんの4名が活動しています。
 町内各所を拠点に活動する地域おこし協力隊が、みなさんのお住まいの地域や町内の各種イベントで活躍する機会が増えています。その際は、ぜひお気軽に声をかけてください
<地域おこし協力隊とは>
 平成21年から始まった、都市地域から地方に生活の拠点を移した人を地方公共団体が「地域おこし協力隊」として委嘱する制度です。隊員は、一定期間その地域に居住して活動を行いながら定住・定着を図ります。
 みなかみ町では現在4名の隊員が活動しています。来月号からは隊員の活動状況や、日々の取り組みの様子を順番に紹介します。
※平成29年3月31日現在の隊員数には、農林水産省の交付金を活用した「地域おこし協力隊(旧田舎で働き隊)」の隊員数が含まれています。

**********広報みなかみNo.145(2017年11月号)P11

http://www.town.minakami.gunma.jp/politics/05kouhou/2017/files/1711_x1.pdf
地域おこし協力隊の活動   ■■■さん
 今年4月、地元みなかみ町にUターンし、地域おこし協力隊として着任してみなかみ町観光協会に所属しています。
 仕事の都合で高崎市に住んでいましたが、いつか地元に戻り地域活性化のために働きたいと考えており、地域おこし協力隊の採用をきっかけに再びみなかみ町に住むことになり ました。
 地元で育った私は、とても働きやすく、みなかみ町を選んで移住して来た素敵な人達との出会いや、地域おこし協力隊になってから出会った地元の人達の温かさに、ふるさとみなかみ町の誇りを改めて感じています。
 地域おこし協力隊としての活動内容は、急増している外国人来訪者の窓口対応やインバウンド業務、8月にはみなかみ町のターゲット国に指定されているインドネシアヘ行き、旅行博や商談会などで町のPR活動を行ってきました。また、みなかみ町スキー場連絡協議会の事務局も担当しており、これから迎える冬のシーズンに向けて準備を進めています。
 みなかみ町の魅力は温泉だけではなく、 季節ごとに移り替わる風景や様々な自然アクティビティ、みなかみ町の人柄などが挙げられます。そんな魅力的なみなかみ町をより多くの方に知っていただくため地域おこし協力隊としてみなかみ町の観光振興に役立てるよう精一杯頑張っていこうと思います。

**********広報みなかみNo.149(2018年3月号)P11

http://www.town.minakami.gunma.jp/politics/05kouhou/2018/files/1803_x1.pdf
地域おこし協力隊の活動   阿部茜さん 綱子在住
 みなかみ町観光協会での仕事の一つとして「スキー場連絡協議会」の事務局を担当しています。この冬は、町内9つのスキー場「MINAKAMI9SKI」のPRやイベントの企画運営を行いました。
 スキー場オープン前から会議を重ね、シーズン開始に向けて準備を進めます。例えば、【冬スポ!WINTER SPORT FESTA17】の参加。早割リフト券の販売や来場者アンケートによる抽選会を行いました。来場者数が多く、スキー場PRには絶好のイベントとなりました。
 12月の合同スキー場開きでは、降雪祈願祭のほか、今年度からジュニア強化選手やクラブ・スクール生徒の紹介を取り入れました。また、一般の方が参加しやすいよう物販や展示会を行ったことで、例年より大変賑やかなイベントとなりました。
 みなかみ町の冬は閑散期と言われ、観光に訪れる方はもとより宿泊者が少なくなる時季となります。協議会として宿泊・飲食・お土産の集客増加策を検討しています。2011年から続く「使用済みリフト券でお得キャンペーン」もその一つです。様々なイベントで集客を図るスキー場連絡協議会事務局として活動の場をいただく冬となりました。
 冬でも魅力がたくさんあるこの町をもっと多くの方に知ってほしい。訪れてほしい。これからもみなかみ町に対する熱い想いを持って、地域おこし協力隊として頑張ります。
**********

 上記のとおり、みなかみ町はHPに掲載された「広報みなかみ」にある被害女性に関する記事の中の、名前と写真を消しはじめています。幸い、広報みなかみNo.149(2018年3月号)P11は間一髪で消される前にダウンロードできました。

■広報みなかみによれば、「2016(平成28)年8月から藤原地区を拠点とする山本健太さん、2016年11月からみなかみ町観光協会で活動する鈴木雄一さん、2017(平成29)年4月に着任した阿部茜さん、みなかみ農村公園公社を中心に町内4つの直売所で手腕を発揮する西坂文秀さんの4名が活動しています」ということです。

 となると、みなかみ町が地域おこし協力隊に関して開示した情報は、2016年8月15日から採用されている■■■■(=山本健太)氏に関する文書のみであり、そのほかの3名についても存在しているはずなのに、不存在としたことは極めて不当です。

 被害女性は広報みなかみの記事の中ではっきりと「2017年4月、地元みなかみ町にUターンし、地域おこし協力隊として着任してみなかみ町観光協会に所属しています。」と言明しています。みなかみ町は、よほど被害女性の情報を隠し通したいようです。

■ということで当会会員は、さっそく3月25日に次の内容の異議申立てをみなかみ町に起こしました。

*****異議申立て*****
            異議申立書
                    平成31年3月25日
みなかみ町長 鬼頭春二 様

                 異議申立人
                 郵便番号  379-XXXX
                 住  所  利根郡みなかみ町■■■■■■■■
                 氏  名  ■ ■ ■ ■     印
                 連 絡 先  XXX-XXXX-XXXX

行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書部分開示決定に対して異議申立を行います。

1.異議申立に係る処分:
 異議申立人は平成31年3月4日付で、貴殿に対して、次の公文書の開示を請求した。
①平成28年度以降の「地域おこし協力隊」事業に基づく応募状況と選考結果に関する情報(応募者数、応募要領、選考手順、採用者氏名、活動開始~終了年月。活動内容を含む選考結果が分かる情報を含む)
 上記の請求に対して、貴殿が行った平成31年3月15日付の次の不開示処分。
  <開示をしないと決定した部分>
   開示資料の内、個人を特定できる部分
  <開示しない理由>
   条例第7条第2号

2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:
 平成31年3月16日

3.異議申立の趣旨:
 本件処分は、法律を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。

4.異議申立の理由:
(1)異議申立人はみなかみ町民として公文書の開示を求める権利を有しています。
(2)貴殿は、条例に基づく開示義務を有します。
(3)貴殿は、本件処分理由としてみなかみ町情報公開条例第7条第2号に該当するとしているが、それは誤りである。
(4)なぜなら、条例第7条第2号は「(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。」として、但し書き「ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」および「ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」により、少なくとも地方公務員である当該職員の氏名は、開示されなければならないからである。

5.処分庁の教示の有無及びその内容:
 平成31年3月15日付み総務発第1064-2号の公文書部分開示決定通知書により、「2 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。

                              以上
**********

■以上のとおり、みなかみ町前町長によるセクハラ事件の被害女性は、2017年4月1日から、地域おこし協力隊員(非常勤嘱託職員)として、「みなかみ町」が採用し、「みなかみ町観光協会」の「地域課地域係」に出向していたことが分かりました。

 また、みなかみ町ではパワハラやパワハラなど職場でのハラスメントについて、内部ルールが決まっておらず、今回、当会会員の公文書開示請求を受けた形で、急遽3月15日付で「職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱」を制定したこともわかりました。

 となれば、昨年4月18日に被害女性が町内の団体の送別会で、前町長に抱き付かれてキスされたのであれば、雇用主の前町長のハラスメント行為を受けたとして、みなかみ町役場の総務課人事担当にきちんと報告しなければならなかったはずです。

 ところが報道によれば、なぜか被害女性は半月後の5月2日になって突然県警に強制わいせつ容疑で被害届を提出しています。もし、出向先のみなかみ町観光協会にハラスメントの被害を相談したのであれば、いくら当時役所にハラスメント防止要綱がなかったといえども、本末転倒なのではないでしょうか。

■引き続き当会会員は、異議申立てを通して、地域おこし協力隊の隊員が起こした今回の前町長セクハラ事件の全容を探っていきたいと考えております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「みなかみ町のセクハラ問題経緯」
 この事件に異常なほど熱心に取材した毎日新聞の女性記者による時系列表。
*****◇みなかみ前町長のセクハラ問題経緯*****
<4月>
 18日 前田善成町長が町内の団体の送別会で、女性職員に抱き付いてキスしたとされる
<5月>
 2日 女性が県警に強制わいせつ容疑で被害届を提出
 10日 町議会が辞職勧告決議案を全会一致で可決。町長は続投表明
<6月>
 5日 町議会が不信任決議案を否決(賛成12、反対6)。町長は続投を改めて表明
 7日 不信任決議案に反対した共産党議員の一人が議員辞職
<7月>
 27日 町議会が不信任決議案を可決(賛成13、反対4)
<8月>
 6日 町長が議会を解散
 8日 町長が女性に対し慰謝料などを求め提訴
<9月>
 9日 町議選が投開票され「反町長派」が過半数を獲得
 10日 町長が辞職表明
 18日 町議会が不信任決議案を全会一致で再可決。町長は失職
<10月>
 23日 町長選で前副町長の鬼頭春二氏が無投票当選
 24日 県警が前田前町長を強制わいせつ容疑で書類送検
<12月>
 27日 女性と前町長との間に示談が成立。(←当会注:示談ではなく、「女性側が告訴取下げ」が正のはず)これを受け、前橋地検は前町長を不起訴処分
**********

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