■安部前政権が遺したいくつかのスローガンのうち「一億総活躍社会の実現」というのがあり、「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」の「新・三本の矢」の実現に向けて、政府を挙げて取り組む、としていました。そして、この実現のため「働き方改革」という言葉が好んで使われました。この働き方改革で、「公務員の副業が解禁」という報道を聞いたことがある方も多いかと思います。
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/gaiyou_h290328.pdf
ところが、我が群馬県は逸早く公務員の副業を10年以上前から解禁していることが最近分かりました。なんと10年間で1億9千万円もの副業収入を不動産賃貸業やFIT制度活用の太陽光発電の売電で得ていた敏腕の中学校の先生がいたのです。2017年3月末に退職後、1年足らずで元先生の資産は自称5億円に達しました!
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↑ペンネーム大城幸重。元ロンドン日本人学校教諭。J-SHINE小学校英語指導者。ファイナンシャルプランナー。群馬県出身。教師歴25年の中で、公立小学校・中学校・特別支援学校・海外日本人学校などの教育現場で子ども達を育ててきた。出典:3分で読める知育マガジンChiik! https://chiik.jp/authors/f8Vdc ↑
※大城幸重プロフィール ZIP ⇒ kdxtwyhqfbashic.zip
さて、政府は、働き方改革によって副業・兼業を普及させようとしていますが、公務員の副業については原則として禁止されています。
これまで国家公務員については、国家公務員法によって原則として禁止されており、職員の所轄長などの許可を得れば不可能ではありませんが、実質的には難しい状況です。但し、家業の農業の手伝いや一定規模以下の不動産賃貸業、駐車場経営などは許される場合があります。
地方公務員についても地方公務員法において国家公務員とほぼ同様の制限があります。しかしながら、地方公務員、国家公務員のそれぞれに副業解禁に向けた動きはあります。
例えば、他の自治体に先駆けて、2017年4月に兵庫県の神戸市が、公益性の高い地域貢献活動(NPO法人などでの活動)としての副業を認めており、2017年8月には、奈良県の生駒市が、公共性のある組織での副業を認めています。やはり公務員であるため、両市とも公益性や地域貢献などが前提とされてはいるものの、副業解禁の流れを見せ始めていると言えます。
なお、副業というわけではありませんが、2019年3月末まで埼玉県庁職員だった川内優輝(かわうち・ゆうき)氏は、当時、専門競技は主に中距離走・長距離走・マラソン等の陸上競技選手で、当初は埼玉陸上競技協会に所属していましたが、後に埼玉県庁走友会が陸協登録をして「埼玉県庁」の名称で所属し、地方公務員かつ非実業団の「市民ランナー」として活躍していました(県庁退職後、プロに転向)。この場合は、埼玉県庁公認ですから問題とはなりませんでした。
一方民間では、兼業・副業を就業規則で禁止している会社が主ですが、副業や兼業について就業規則における対応パターンは、主に次のように整理できます。
①完全禁止
文字どおり副業を完全に禁止しているパターンです。ただし、社員は就業規則を遵守する義務はあるものの、そもそも、勤務時間外に本業に支障がない範囲で行う副業については法的にも規制できないという問題もあります。
②許可制(原則禁止)
厚労省の「モデル就業規則」改定前は、副業について「労働者の遵守事項」として「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」のみ規定するケースが多いようです。その他「会社の許可なく、他の会社の役員や社員になったり、または、営利を目的とする業務を行ったりしないこと」なども多いものの、いずれのケースも、許可を得れば副業を認める可能性を残しつつ、実態としては原則禁止の意味合いが強いと言えます。
③届出制(原則許可)
改定後の「モデル就業規則」では、副業を始める前に事前に届出を行わせ、労務提供上の支障があるケースなど一定の場合には禁止又は制限できるようになりましたが、「モデル就業規則」の改定前からこの整理にしている会社も多くあります。この場合には届出書にどのような副業をするのかを記入させられ、本業に影響がないのかなどについて審査されることが一般的です。
④完全許可
就業規則に副業について規定がない、或いは特に届出の必要なしなどとされているケースでは、自由に副業を行えます。しかしながら、副業によって欠勤や遅刻が増えたり、会社の情報を漏えいさせて損害を与えたりした場合には、懲戒事由に該当して処分される可能性もあります。この場合でも、本業に支障のない範囲で行わなければならないことに違いはありません。
■さて、群馬県で公務員在職中、不動産投資に明け暮れて、現在「5億円の資産を持つ大家」などと世間ではもてはやされている元中学校の英語の先生について見てみましょう。
地方公務員の場合、地方公務員法が適用されますが、同法第38条は「営利企業等の従事制限」を定めています。
*****地方公務員法38条*****
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
**********
このように、学校の先生であっても、任命権者の許可を受ければ営利企業等の役員や経営者、或いは報酬を得て営利目的の事務・事業に従事(いわゆる副業従事)してもよいとあります。
■今年5月下旬に当会会員のかたからの情報提供をきっかけに、この不動産投資にも専念していた中学校の先生の在職中の様子を調べてみました。
その結果、冒頭に示した通り、2007(平成19)年7月に中古購入の賃貸アパート経営スタートから2017(平成29)年3月に中学校の教諭を退職するまでの10年間に約1億9千万円に上る副収入を得ていたこと、退職間際の平成28年12月23日に不動産業等を扱う会社を設立し役員に就任したこと、退職前の2016(平成28)年7月ごろから長期休暇を取得し、退職した翌年3月まで休暇・休職をしていたこと、などが判明しました。
しかし、肝心の営利企業等の役員就任や副業従事について、任命権者の許可を受けたのかどうかについては、確認できませんでした。
※2020年07月10日:公文書部分開示通知書と開示資料(対象元公務員の勤務校情報)ZIP ⇒ 20200710jmjiszj.zip
そのため、この不動産投資家の元先生に支払われた公務員退職手当について、果たして適切だったのかどうかの判断がつかないため、当会では事務局で検討した結果、住民監査請求に踏み切ることにして、8月6日付で群馬県監査員事務局に次の群馬県職員措置請求書を提出しました。
*****8/6住民監査請求書*****ZIP ⇒ 20200807qneuij.zip
群馬県職員措置請求書
群馬県知事および群馬県教育委員会に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1)誰が(請求の対象となる執行機関又は職員)
群馬県知事および群馬県教育委員会
(2)いつ、どのような財務会計上の行為をしたか(又はしなかったか)
元教員である大木茂行(住所:群馬県高崎市倉賀野町1807番地6、生年月日:昭和43年7月10日)は、平成29年3月31日付けで地方公務員(県費負担教職員:群馬県藤岡市立東中学校)を依願退職しているが、在職中の平成19年ころから不動産賃貸業を営んでいた。これは地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限「所謂副業禁止」)に抵触するものであるが、副業として内容的にも、後述の通り、人事院規則14-8に列挙されている項目を遙かに凌駕する悪質なものとなっている。
ところが、群馬県教育委員会は、大木茂行がこのような悪質な内容の副業にいそしんでいたにもかかわらず、平成29年3月末までに大木茂行に退職金約62万円(金額については部分開示情報から推計:事実証明書9)を支払った。
(3)それはどのような理由で違法又は不当であるのか
地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)には次の定めがある。
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
このように副業を禁止している理由は、次の3つの条項によるとされている。
○信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
○守秘義務(国公法第100条)
本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
○職務専念の義務(国公法第101条)
精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為
ただし、この場合、人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)に例示されるように例外的に認められているものとして、「職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、マンション・アパートや土地の賃貸などを行うことができる」とある。
この趣旨は、「マンション・アパートや土地の賃貸など」は承認を得れば認められると解釈されるが、承認の基準としては「入居者の募集や賃貸料の集金、不動産の維持管理等の管理業務を事業者に委ねることなどにより、職務遂行に支障が生じないようにすること。」と理解されている。
だが、大木茂行の場合、その副業の内容は次の通り、人事院規則14-8を遥かに凌駕する者であることは明らかである。その副業内容を以下に列挙する。
①平成19年6月、中古アパート「αNEXT倉賀野」を購入し、平成19年7月より平成27年9月に売却するまで、毎月家賃43万円を得る。(事実証明書6)
②平成19年12月、中古アパート「ワイズコート」を購入し、平成20年1月より、毎月21万6千円を得る。(事実証明書7)
③平成22年6月8日、自宅である高崎市倉賀野町1807番地6敷地内に、4世帯のアパートを建立し、平成22年10月より毎月家賃44万円の収入を得る。(事実証明書3)
④平成23年1月4日、高崎市貝沢町地内にアパート2棟(合計8世帯)を建立、平成23年5月より毎月家賃60万円の収入を得る。(事実証明書4および5)
⑤平成27年4月16日、高崎市中室田地内に1000KW超えの太陽光発電施設を建立し、平成27年8月より毎月売電価格200万円の収入を得る。(事実証明書8)
すなわち、
・平成19年(7~12月)副収入 258万円
・平成20年(1~12月)副収入 775万2千円
・平成21年(1~12月)副収入 775万2千円
・平成22年(1~12月)副収入 907万2千円
・平成23年(1~12月)副収入 1783万2千円
・平成24年(1~12月)副収入 2023万2千円
・平成25年(1~12月)副収入 2023万2千円
・平成26年(1~12月)副収入 2023万2千円
・平成27年(1~12月)副収入 2894万2千円
・平成28年(1~12月)副収入 3907万2千円
・平成29年(1~3月) 副収入 976万8千円
・上記の期間の売却損益 500万円
退職までの総副収入額 1億8846万6千円(事実証明書1)
上記の通り、この高額所得は、地方公務員にも準用される国家公務員法第104条に示された社会通念上相当と認められる程度を超えない額を遙かに超えているもので、これが一般人の知るところとなれば、当然公務員の信用を失墜させる行為であり、決して許されるべきものではない。
さらに大木茂行は、前述の通り、公務員在職中の平成19年7月からアパート経営の副業を始め、その後副業の規模を拡大させ、平成28年12月23日には不動産業等を目的に株式会社クレセールを設立し、取締役に就任していた(事実証明書2)にもかかわらず、この期間内にしかるべき副業ないし兼業許可申請やそれに対する所轄庁の長等の承認を得た形跡が見当たらない(事実証明書10~12)、これは地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限「所謂副業禁止」)に抵触する。
なお、大木茂行にあっては、株式会社クレセールを設立した平成28年度は、長期間にわたり休職ないし長期休暇をしていたとみられる。一説には1年間とも言われるが、情報公開請求をしても不開示のため具体的な休職ないし休暇期間は不詳(事実証明書12・13)。
さらに、大木茂行にあっては、公務員を退職した後も、その身分を偽り、公務員(教員)であると金融機関に申告し、合計1億円以上の不正な融資を受けていることを申し添える。
詳述すると、大木茂行は、平成29年3月末日に地方公務員(教職員:群馬県藤岡市立東中学校)を依願退職しているが、同人は公務員退職による与信低下を怖れ、公務員を退職した旨を秘して、投資用不動産を購入することを目論見、スルガ銀行との間において、平成29年4月19日付け金2710万円、平成29年6月30日付け金2430万円の金銭消費貸借契約を締結し、その借り受けた金員(合計5140万円)を、京都市内の投資用不動産の購入資金に充当した。
しかも大木茂行は、上記スルガ銀行からの不正受給に味を占め、平成29年7月31日付け独立行政法人住宅支援機構から「セカンドハウス」を購入する虚偽の名目で合計金6380万円を借り受け、東京都世田谷区に投資用不動産(一戸建て)を購入している。
退職後の大木茂行の一連の行動は、各金融機関からすると「期限の利益の喪失」事由に該当し、更に刑法第159条「有印私文書偽造・同行使罪」にも該当するものである。公務員を詐称した違法行為は、道徳的にも社会正義的にも、決して許されるものではなく、刑事罰に値することは明らかである。
この大木茂行の違法不当行為について、群馬県教育委員会として「知らなかった」では済まされず、まして所轄庁の長として「承認していた」とすれば言語道断であり、そのような人物(県費負担教職員)を任命したとあれば、教育行政における重要事項や基本方針の決定にかかわる組織の権威の失墜は甚だしい。
(4)その結果、群馬県にどのような損害が生じたのか
上記(2)のとおり、群馬県教育委員会ないし群馬県は、大木茂行が、許可申請もしないまま、このような悪質な内容の副業にいそしんでいたにもかかわらず、平成29年3月末までに大木茂行に違法不当にも退職手当(現在金額については情報開示請求をしたが黒塗りのため不詳)を支払ったことによる、退職手当相当および退職手当支払いから現在に至るまで年5分相当の遅延損害金。
(5)監査委員にどのような措置を講じることを求めるのか
群馬県知事および群馬県教育委員会は連帯して、大木茂行に支払った退職手当および遅延損害金を回収するためのあらゆる手段をとるよう勧告を求める。
また、退職金および遅延損害金の回収を怠る場合、群馬県知事をして、大木茂行を県費負担教職員として任命してきた歴代の群馬県教育委員に対し、連帯して退職金および遅延損害金を回収せしめるよう勧告を求める。
2 請求者
・ 住所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
・ 氏名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 (自署・押印)
(・ 連絡先(電話番号等)090-5302-8312)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
令和2年8月7日
群馬県監査委員(あて)
=====別紙 事実証明書=====
1 公務員在職中のアパート賃料および売却損益一覧表
ZIP ⇒ p.zip
2 株式会社クレセール登記記録
ZIP ⇒ qnzoll.zip
3 高崎市倉賀野町1807番地の賃貸アパート情報
ZIP ⇒ rq1807apg.zip
4 高崎市東貝沢町3-2-13の賃貸アパート「ridge.West」情報
ZIP ⇒ sl3213apgiridge.westj.zip
5 高崎市東貝沢町3-2-13の賃貸アパート「ridge.East」情報
ZIP ⇒ tl321apgiridge.eastj.zip
6 高崎市倉賀野町4529-3番地の賃貸アパート情報「アルファネクスト倉賀野」(平成27年9月30日売却)
ZIP ⇒ up1.zip
7 伊勢崎市除ヶ町407-9番地の賃貸アパート情報「ワーズコート」(平成29年3月31日売却)
ZIP ⇒ vp2.zip
8 高崎市中室田町2627-2番地の太陽光発電施設の課税台帳
ZIP ⇒ wc26272zd.zip
9 公文書部分開示決定通知書(副第30094-1号令和2年6月12日)および大木茂行の退職手当に関する部分開示情報
ZIP ⇒ x20200612se.zip
10 公文書不存在決定通知書(学人第1427-4号令和2年7月20日)
ZIP ⇒ po20200720ih1721soj.zip
11 公文書不存在決定通知書(学人第1222-1号令和2年6月12日)
ZIP ⇒ pp20200612misxerj.zip
12 藤岡市情報任意的公開回答書(藤教学第133号令和2年7月29日)
ZIP ⇒ pq20200728isossj.zip
13 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(学人第1222-1号令和2年6月12日)
ZIP ⇒ pr20200612misxerj.zip
**********
その後、群馬県監査委員事務局から8月19日付で補正指示があり、8月25日に補正書を提出したところ、9月11日(金)に監査委員に対する陳述と追加証拠の提出の機会が設けられました。
↑9月19日付の監査委員事務局からの補正命令の入った切手だらけの封筒。↑
※県監査委員からの補正指示 ZIP ⇒ 20200819.zip
※県監査委員あてに提出した補正書と附属書(事実証明書・添付書類)
ZIP ⇒ 20200825zisj.zip
abse.zip
yt13siuyqnzee.zip
そして9月11日金曜日の午後3時半から予定通り県庁26階の群馬県監査委員事務局隣の会議室で、今回の大木茂行の退職金の違法不当支出に関する住民監査請求の陳述と追加証拠提出を行ってきました。
↑2020年9月11日(金)15時30分から16時にかけて開催された住民監査請求に係る請求者の陳述と追加証拠提出の様子。窓際に着席の4名が監査委員。右から林章委員(公認会計士)、丸山幸男代表委員(弁護士)、井田泉委員(議会選出県議)、臂泰雄委員(議会選出県議)。↑
冒頭、先週発覚した群馬県教育委の学校上司による残業時間の制限指示など、教育委の杜撰な人事管理について批判してから本題に入ろうとしましたが、代表監査委員の丸山弁護士に「本題だけに絞って陳述するように」といきなり釘を刺されてしまいました。
そのため、陳述の内容を次の2点に絞りました。すなわち、退職の経緯について情報開示請求で確認しようとしたが、いずれも個人情報とされ、また、情報保存期間期限切れを理由に何一つ関係情報の開示が受けられなかったため、①退職金がいくら支払われたのか、②なぜ休職中に会社を設立できたのか、については依然として不明であること。この2点について、次の通り、これまでの調査結果を報告し、裏付け調査を要請した次第です。
(1)退職手当について
退職手当計算書(試算)という書類を見ると、その書類の一番下段に「手当額」の欄があり、確かに「黒塗り」となっていますが、データを拡大すると、「金額のカンマ」が2か所確認できます。
これは、対象元公務員の退職金が少なくとも百万円単位であることが推測されます。ちなみに開示された書類の中から同一フォント同一サイズの数字を上記「黒塗り」部分に当てはめてみたところ、1000万円台の数字がきちんとあてはまります。その上で推測値として、退職手当額を1200万円に修正しました。
退職手当については、当初、退職手当額、県教委が開示した情報(事実証明書)の4頁目のリストで、「中学校職員」のところの自己都合の「普通退職」者数6名と退職金総額366万円から単純に一人当たりの金額約60万円を算出したのですが、対象元公務員の退職金が1200万円と仮定すると、県教委が当会に開示した情報から推計した数値とまるで異なることになります。
県教委は、個人情報を理由として、退職手当について、全く開示する姿勢を示しません。したがって、財務会計上の行為として最も重要な要素の情報を、住民として知りえていないので、その理不尽な事情を監査委員に詳述しました。
(2)退職前の休職期間と理由
対象元公務員は、藤岡市立東中学校勤務当時の平成28年12月22日に株式会社クレセールを設立し、役員に就任していた際に、兼業の届出をしていたかどうかを藤岡市教育委員会に確認したところ、不存在の通知がきたました。「株式会社クレセール」の第1期、第2期の決算書によれば、対象元公務員が当初からクレセール社の役員並びに筆頭株主であることが分かります。
対象元公務員が、退職前に長期休暇を取得してことについて、関係筋からの情報によれば、当時女子テニス部の顧問をしていた対象元公務員が、中体連(7月頃)の際、テニス部の部員に対して、何らかの「不適切な対応」をした可能性があり、保護者会からクレームが出されたため、それを苦にして、「鬱」となり夏休み以降も学校に行けなくなったする見方もあるようです。
しかし、この経緯を勤務先だった中学校を管理する藤岡市に情報開示請求をしたところ、平成26年度と27年度に対象元公務員は兼業届の提出をしていないことが確認できましたが、平成27年7月から同年度末までの長期休暇・休職については個人情報を理由に藤岡市教委が非開示としたため、7月下旬から「鬱」を理由に休職し、そのまま3月末で退職した経緯や、女子テニス部の生徒への「不適切な対応」がどのようなものであったのかについては、結局不詳のままとなりました。
※2020年7月28日藤岡市任意的情報開示通知(対象元公務員兼業届出書不存在)ZIP ⇒ 20200728scijmisosj.zip
監査請求人である当会の見解として、対象元公務員が、うつ病や適応障害などを理由に医者の診断書を取り付けて提出することで、長期休暇・休職を取得した可能性があること、また、長期休暇・休職の期間中に会社を立ち上げて役員に就任していたこと、これらの事実の裏付けを行ったうえで、地方副業の届出を怠っていたとなれば、地方公務員法違反に加えて、職務専念義務違反が甚だしいので、しかるべき監査結果を出すよう要請しました。
■以上のとおり、不完全な調査結果をもとに行った今回の住民監査請求であることを、4名の監査委員に報告し、監査委員の権限を十二分に行使をして厳正な調査の実施を念押しして、30分間の陳述を終えました。
結局、監査委員4名のうち、丸山代表委員だけが冒頭に「この場は請求人の意見を聞く場だから」と発言したのみで、当会の陳述後もなんら質問はなく、さっさと退場していきました。唯一丸山委員だけが挨拶の言葉を最後に当会に掛けたのみです。
というわけで、監査結果についていつものとおり過度な期待は禁物ですが、仮に副業届が為されていれば、群馬県は公務員の働き方改革において、我が国でも先進的な取り組みと実績を挙げたことになります。
監査結果が通知されるのは、遅くとも10月12日前後だと思われます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※関連情報「報道記事」
**********上毛新聞2020年8月30日06:04
勤務時間を過少記録か 群馬県教委が調査へ 県立の特別支援学校 数分の一に抑制のケースも
群馬県内にある県立の特別支援学校で、同校の教員の勤務時間が実態より過少に記録されていた可能性があることが29日、複数の関係者への取材で分かった。本来は群馬県の時間外労働の基準である月45時間を大きく上回っていたのに、数分の一まで抑制して基準以下とした例もあった。複数人の複数カ月分で認められた。群馬県教委は関係者の指摘を受け、近く調査に乗り出す。
◎県教委「改変 働き方改革につながらない」
県教委によると、県立学校ではパソコン上に表計算ソフトを使った「在校等時間記録ファイル」がある。出退勤時刻は、各教員に貸与されたパソコンの起動・終了時刻が自動的に入力される。
同校の場合、基本の勤務は午前8時半~午後5時で、休憩時間を除いた7時間45分が正規の勤務時間となり、それ以外は時間外労働(いわゆる残業)とみなされる。
上毛新聞が入手した複数の資料や関係者への取材によると、教員の一人は、本年度のある月に、本来なら1日に4時間近く残業したが、記録上は1時間程度とされていた。別の教員も、5時間近く残業したのに1時間程度となっていた。こうした過少記録が、連日のように確認された。
記録には「除外する時間」という欄がある。学校にいながら業務外のことをしていた時間などを示すもので、入力した分が在校した時間から差し引かれる。過少記録は、この仕組みを使って行われた模様だ。
しかし、関係者によると当事者たちは「実際はずっと仕事をしていた。『除外する時間』はなかった」などと証言している。
同校の男性校長は上毛新聞の取材に、「最近の職員アンケートでそのような指摘があったが、私から指示はしていない。驚いている」とした。パソコン上のトラブルの可能性などを挙げ、人為的な書き換えについて「管理職を含む職員は、時間外労働が短いことだけで高評価にはならない。書き換えるメリットがない」と話した。
県教委学校人事課は「もし数字を改変してしまうと実態を隠すことになり、働き方改革につながらない」と正確に記録することの意義を説明し、近く事実確認に着手する。
◎時間外上限は月45時間 指針目安
「働き方改革」で県教委は情報通信技術(ICT)を活用し、2018年度から勤務時間を記録している。把握していない学校が多かったとされる職員の勤務実態をつかむため、県立学校で統一の仕組みを導入。集計したものを県教委に報告させている。
県立学校教員の勤務時間に関するガイドラインの運用を今年4月に開始。国指針に沿い、原則として時間外労働の上限の目安を月45時間、年360時間とした。県教委と連携し、各校長が勤務の実態を把握して業務を適正化すると定めており「目安の順守が目的化し、実際より短い虚偽の在校時間を記録に残し、残させることがあってはならない」と明記した。
県教委によると、県立学校の教員にいわゆる「残業代」はない。教職員給与特措法は、時間外勤務手当は支給せず、時間外労働の有無にかかわらず都道府県ごとに定める給与の数%を教職調整額として支給すると定めている。
**********
※参考情報「群馬県教育委員会懲戒処分指針」
*****群馬県教委HP*****
URL ⇒ https://www.pref.gunma.jp/03/x0110050.html
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものであり、群馬県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関等に勤務する職員、県立学校に勤務する職員並びに県費負担教職員(以下「教職員」という。)に適用するものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、下記の5項目等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ、判断するものとする。
1.非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
2.故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
3.非違行為を行った教職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
4.児童生徒、保護者、他の教職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
5.過去に非違行為を行っているか。
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、下記の5項目がある。
1.非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
2.非違行為を行った教職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
3.非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
4.過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
5.処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるときがある。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 懲戒処分の種類
地方公務員法第29条並びに群馬県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例及び群馬県市町村立学校職員の分限及び懲戒に関する条例に基づき、次の懲戒処分を行う。
1.免職教職員たる身分を失わせる処分
2.停職一定期間(1日以上6月以下)、職務に従事させない処分
3.減給一定期間(1日以上6月以下)、給料の一定額(1/10以下)を減ずる処分
4.戒告非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分
第3 標準例
1 一般服務関係
(1)欠勤
・ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は、減給又は戒告とする。
・イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は、停職又は減給とする。
・ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は、免職又は停職とする。
(2)遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は、戒告とする。
(3)休暇の虚偽申請
病気休暇、特別休暇等について虚偽の申請をした教職員は、減給又は戒告とする。
(4)勤務態度不良
勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた教職員は、減給又は戒告とする。
(5)職場内秩序を乱す行為
・ア 他の教職員に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は、停職又は減給とする。
・イ 他の教職員に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は、減給又は戒告とする。
(6)虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(7)違法な職員団体活動
・ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は県若しくは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は、減給又は戒告とする。
・イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった教職員は、免職又は停職とする。
(8)秘密漏えい
・ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした教職員は、免職とする。
・イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、停職、減給又は戒告とする。
(9)個人情報の紛失、盗難
児童生徒等に係る重要な個人情報を、重大な過失により紛失し、又は盗難に遭った教職員は、減給又は戒告とする。
(10)個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した教職員は、減給又は戒告とする。
(11)政治的目的を有する文書の配布
政治的目的を有する文書を配布した教職員は、戒告とする。
(12)兼業の承認を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(13)入札談合等に関与する行為
県等が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った教職員は、免職又は停職とする。
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の教職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
・ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした教職員は、免職又は停職とする。
・イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した教職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該教職員は免職又は停職とする。
・ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(15) パワー・ハラスメント
・ア パワー・ハラスメント(事務局及び学校以外の教育機関にあっては「パワー・ハラスメント防止等のための指針」(令和2年9月1日付教育長通知)、県立学校及び市町村立学校にあっては「学校におけるハラスメントの防止に関する指針」(令和2年9月1日付教育長通知)に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
・イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した教職員は、停職又は減給とする。
・ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた教職員は、免職、停職又は減給とする。
(注)(14)及び(15)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
2 公金・財産等取扱い等関係
(1)横領
公金又は財産を横領した教職員は、免職とする。
(2)窃取
公金又は財産を窃取した教職員は、免職とする。
(3)詐取
人を欺いて公金又は財産を交付させた教職員は、免職とする。
(4)紛失
公金又は財産を紛失した教職員は、戒告とする。
(5)盗難
重大な過失により公金又は財産の盗難に遭った教職員は、戒告とする。
(6)財産損壊
故意に職場において財産を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。
(7)失火
過失により職場において財産の出火を引き起こした教職員は、戒告とする。
(8)諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した教職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した教職員は、減給又は戒告とする。
(9)公金・財産処理不適正
自己保管中の公金の流用等公金又は財産の不適正な処理をした教職員は、減給又は戒告とする。
(10)コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた教職員は、減給又は戒告とする。
(11)虚偽公文書作成
・ア その職務に関し、行使の目的で、公印を使用して、虚偽の公文書を作成し、又は公文書を変造した教職員は、免職又は停職とする。
・イ 公印を使用せずに、アに規定する行為をした教職員は、減給又は戒告とする。
(12)公印偽造
行使の目的で、公印を偽造した教職員は、免職又は停職とする。
(13)公文書等毀棄
故意に公文書又は公務の用に供する電磁的記録を毀棄した教職員は、免職又は停職とする。
(14)不適正事務処理
故意又は重大な過失により自己の職務を不適正に処理した教職員は、減給又は戒告とする。
3 倫理関係
(1)収賄
職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくはしないこと若しくはしなかったことの対価若しくは請託を受けてその地位を利用して他の教職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けた又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせた教職員は、免職又は停職とする。
(2)贈与
・ア 職務に関して利害関係を有する事業者等(以下「利害関係者」という。)から、金銭、物品の贈与を受けた教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
・イ 利害関係者から不動産の贈与を受けた教職員は、免職又は停職とする。
(3)貸付け
・ア 利害関係者から金銭の貸付けを受けた教職員は、減給又は戒告とする。
・イ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で物品の貸付けを受けた教職員は、減給又は戒告とする。
・ウ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で不動産の貸付けを受けた教職員は、停職又は減給とする。
(4)役務の提供
利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で役務の提供を受けた教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(5)供応接待
利害関係者から供応接待を受けた教職員は、停職、減給又は戒告とする。
(6)第三者を通じた行為
利害関係者をして、第三者に対し、前(1)から(5)の行為をさせた教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
4 公務外非行関係
(1)傷害
人の身体を傷害した教職員は、停職又は減給とする。
(2)暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした教職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(3)器物損壊
故意に他人の物を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。
(4)横領
・ア 自己の占有する他人の物(公金及び財産を除く。)を横領した教職員は免職又は停職とする。
・イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した教職員は、減給又は戒告とする。
(5)窃盗
他人の財物を窃取した教職員は、免職又は停職とする。
(6)詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた教職員は、免職又は停職とする。
(7)賭博
・ア 賭博をした教職員は、減給又は戒告とする。
・イ 常習として賭博をした教職員は、停職とする。
(8)麻薬等の所持等
麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした教職員は、免職とする。
(9)酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野、乱暴又は品性を欠く言動をした教職員は、減給又は戒告とする。
(10)淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員は、免職とする。
(11)痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした教職員は、免職又は停職とする。
(12)盗撮行為等
公共の場所もしくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮及びのぞき等の行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮及びのぞき等の行為をした教職員は、免職又は停職とする。
5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1)飲酒運転
・ア 酒酔い運転をした教職員は、免職とする。
・イ 酒気帯び運転をした教職員は、免職又は停職とする。
・ウ 酒気帯び運転で人を死亡させた教職員は、免職とする。
・エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた教職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・オ 酒気帯び運転により物の損壊に係る交通事故を起こした教職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・カ 飲酒運転をした教職員等に対し、車両若しくは酒類を提供し若しくは飲酒をすすめた教職員又は教職員等の飲酒を知りながら当該教職員等が運転する車両に同乗した教職員は、飲酒運転をした教職員等に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2)悪質運転
・ア 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人を死亡させた教職員は、免職とする。
・イ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人に傷害を負わせた教職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・ウ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、物の損壊に係る交通事故を起こした教職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・エ 無免許運転等の悪質な交通法規違反をした教職員は、停職とする。
(3)その他の交通事故・交通法規違反
・ア 重大な交通事故により人を死亡させた教職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・イ 重大な交通事故により人に傷害を負わせた教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職又は停職とする。
・ウ 重大な交通事故により物を損壊させた教職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、停職又は減給とする。
・エ その他重大な交通法規違反をした教職員は、戒告とする。
(注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
6 児童生徒に対する非違行為関係
(1)体罰等
・ア 体罰により児童生徒を死亡させ、又は児童生徒に重大な後遺症が残る傷害を負わせた教職員は、免職又は停職とする。
・イ 体罰により児童生徒に重傷を負わせた教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、体罰を常習的に行っていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なときは、免職又は停職とする。
・ウ 侮蔑的な言動等により児童生徒に著しい精神的な苦痛を負わせるなどの行為を行った教職員は、ア又はイに準じて取り扱う。
(2)わいせつな行為等
・ア 児童生徒にわいせつな行為を行った教職員は、免職とする。
・イ 児童生徒にわいせつな言辞等の性的な言動等を行った教職員は、停職、減給又は戒告とする。特に悪質な場合は、免職とする。
7 監督責任関係
(1)指導監督不適正
部下教職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた教職員は、減給又は戒告とする。
(2)非行の隠ぺい・黙認
部下教職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した教職員は、停職又は減給とする。
附則
この指針は、平成20年7月1日から適用する。
平成17年5月25日制定の「交通違反、事故に対する処分等基準」は廃止する。
附則
この指針は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この指針は、令和2年9月1日から適用する。
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/gaiyou_h290328.pdf
ところが、我が群馬県は逸早く公務員の副業を10年以上前から解禁していることが最近分かりました。なんと10年間で1億9千万円もの副業収入を不動産賃貸業やFIT制度活用の太陽光発電の売電で得ていた敏腕の中学校の先生がいたのです。2017年3月末に退職後、1年足らずで元先生の資産は自称5億円に達しました!
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さて、政府は、働き方改革によって副業・兼業を普及させようとしていますが、公務員の副業については原則として禁止されています。
これまで国家公務員については、国家公務員法によって原則として禁止されており、職員の所轄長などの許可を得れば不可能ではありませんが、実質的には難しい状況です。但し、家業の農業の手伝いや一定規模以下の不動産賃貸業、駐車場経営などは許される場合があります。
地方公務員についても地方公務員法において国家公務員とほぼ同様の制限があります。しかしながら、地方公務員、国家公務員のそれぞれに副業解禁に向けた動きはあります。
例えば、他の自治体に先駆けて、2017年4月に兵庫県の神戸市が、公益性の高い地域貢献活動(NPO法人などでの活動)としての副業を認めており、2017年8月には、奈良県の生駒市が、公共性のある組織での副業を認めています。やはり公務員であるため、両市とも公益性や地域貢献などが前提とされてはいるものの、副業解禁の流れを見せ始めていると言えます。
なお、副業というわけではありませんが、2019年3月末まで埼玉県庁職員だった川内優輝(かわうち・ゆうき)氏は、当時、専門競技は主に中距離走・長距離走・マラソン等の陸上競技選手で、当初は埼玉陸上競技協会に所属していましたが、後に埼玉県庁走友会が陸協登録をして「埼玉県庁」の名称で所属し、地方公務員かつ非実業団の「市民ランナー」として活躍していました(県庁退職後、プロに転向)。この場合は、埼玉県庁公認ですから問題とはなりませんでした。
一方民間では、兼業・副業を就業規則で禁止している会社が主ですが、副業や兼業について就業規則における対応パターンは、主に次のように整理できます。
①完全禁止
文字どおり副業を完全に禁止しているパターンです。ただし、社員は就業規則を遵守する義務はあるものの、そもそも、勤務時間外に本業に支障がない範囲で行う副業については法的にも規制できないという問題もあります。
②許可制(原則禁止)
厚労省の「モデル就業規則」改定前は、副業について「労働者の遵守事項」として「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」のみ規定するケースが多いようです。その他「会社の許可なく、他の会社の役員や社員になったり、または、営利を目的とする業務を行ったりしないこと」なども多いものの、いずれのケースも、許可を得れば副業を認める可能性を残しつつ、実態としては原則禁止の意味合いが強いと言えます。
③届出制(原則許可)
改定後の「モデル就業規則」では、副業を始める前に事前に届出を行わせ、労務提供上の支障があるケースなど一定の場合には禁止又は制限できるようになりましたが、「モデル就業規則」の改定前からこの整理にしている会社も多くあります。この場合には届出書にどのような副業をするのかを記入させられ、本業に影響がないのかなどについて審査されることが一般的です。
④完全許可
就業規則に副業について規定がない、或いは特に届出の必要なしなどとされているケースでは、自由に副業を行えます。しかしながら、副業によって欠勤や遅刻が増えたり、会社の情報を漏えいさせて損害を与えたりした場合には、懲戒事由に該当して処分される可能性もあります。この場合でも、本業に支障のない範囲で行わなければならないことに違いはありません。
■さて、群馬県で公務員在職中、不動産投資に明け暮れて、現在「5億円の資産を持つ大家」などと世間ではもてはやされている元中学校の英語の先生について見てみましょう。
地方公務員の場合、地方公務員法が適用されますが、同法第38条は「営利企業等の従事制限」を定めています。
*****地方公務員法38条*****
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
**********
このように、学校の先生であっても、任命権者の許可を受ければ営利企業等の役員や経営者、或いは報酬を得て営利目的の事務・事業に従事(いわゆる副業従事)してもよいとあります。
■今年5月下旬に当会会員のかたからの情報提供をきっかけに、この不動産投資にも専念していた中学校の先生の在職中の様子を調べてみました。
その結果、冒頭に示した通り、2007(平成19)年7月に中古購入の賃貸アパート経営スタートから2017(平成29)年3月に中学校の教諭を退職するまでの10年間に約1億9千万円に上る副収入を得ていたこと、退職間際の平成28年12月23日に不動産業等を扱う会社を設立し役員に就任したこと、退職前の2016(平成28)年7月ごろから長期休暇を取得し、退職した翌年3月まで休暇・休職をしていたこと、などが判明しました。
しかし、肝心の営利企業等の役員就任や副業従事について、任命権者の許可を受けたのかどうかについては、確認できませんでした。
※2020年07月10日:公文書部分開示通知書と開示資料(対象元公務員の勤務校情報)ZIP ⇒ 20200710jmjiszj.zip
そのため、この不動産投資家の元先生に支払われた公務員退職手当について、果たして適切だったのかどうかの判断がつかないため、当会では事務局で検討した結果、住民監査請求に踏み切ることにして、8月6日付で群馬県監査員事務局に次の群馬県職員措置請求書を提出しました。
*****8/6住民監査請求書*****ZIP ⇒ 20200807qneuij.zip
群馬県職員措置請求書
群馬県知事および群馬県教育委員会に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1)誰が(請求の対象となる執行機関又は職員)
群馬県知事および群馬県教育委員会
(2)いつ、どのような財務会計上の行為をしたか(又はしなかったか)
元教員である大木茂行(住所:群馬県高崎市倉賀野町1807番地6、生年月日:昭和43年7月10日)は、平成29年3月31日付けで地方公務員(県費負担教職員:群馬県藤岡市立東中学校)を依願退職しているが、在職中の平成19年ころから不動産賃貸業を営んでいた。これは地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限「所謂副業禁止」)に抵触するものであるが、副業として内容的にも、後述の通り、人事院規則14-8に列挙されている項目を遙かに凌駕する悪質なものとなっている。
ところが、群馬県教育委員会は、大木茂行がこのような悪質な内容の副業にいそしんでいたにもかかわらず、平成29年3月末までに大木茂行に退職金約62万円(金額については部分開示情報から推計:事実証明書9)を支払った。
(3)それはどのような理由で違法又は不当であるのか
地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)には次の定めがある。
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
このように副業を禁止している理由は、次の3つの条項によるとされている。
○信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
○守秘義務(国公法第100条)
本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
○職務専念の義務(国公法第101条)
精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為
ただし、この場合、人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)に例示されるように例外的に認められているものとして、「職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、マンション・アパートや土地の賃貸などを行うことができる」とある。
この趣旨は、「マンション・アパートや土地の賃貸など」は承認を得れば認められると解釈されるが、承認の基準としては「入居者の募集や賃貸料の集金、不動産の維持管理等の管理業務を事業者に委ねることなどにより、職務遂行に支障が生じないようにすること。」と理解されている。
だが、大木茂行の場合、その副業の内容は次の通り、人事院規則14-8を遥かに凌駕する者であることは明らかである。その副業内容を以下に列挙する。
①平成19年6月、中古アパート「αNEXT倉賀野」を購入し、平成19年7月より平成27年9月に売却するまで、毎月家賃43万円を得る。(事実証明書6)
②平成19年12月、中古アパート「ワイズコート」を購入し、平成20年1月より、毎月21万6千円を得る。(事実証明書7)
③平成22年6月8日、自宅である高崎市倉賀野町1807番地6敷地内に、4世帯のアパートを建立し、平成22年10月より毎月家賃44万円の収入を得る。(事実証明書3)
④平成23年1月4日、高崎市貝沢町地内にアパート2棟(合計8世帯)を建立、平成23年5月より毎月家賃60万円の収入を得る。(事実証明書4および5)
⑤平成27年4月16日、高崎市中室田地内に1000KW超えの太陽光発電施設を建立し、平成27年8月より毎月売電価格200万円の収入を得る。(事実証明書8)
すなわち、
・平成19年(7~12月)副収入 258万円
・平成20年(1~12月)副収入 775万2千円
・平成21年(1~12月)副収入 775万2千円
・平成22年(1~12月)副収入 907万2千円
・平成23年(1~12月)副収入 1783万2千円
・平成24年(1~12月)副収入 2023万2千円
・平成25年(1~12月)副収入 2023万2千円
・平成26年(1~12月)副収入 2023万2千円
・平成27年(1~12月)副収入 2894万2千円
・平成28年(1~12月)副収入 3907万2千円
・平成29年(1~3月) 副収入 976万8千円
・上記の期間の売却損益 500万円
退職までの総副収入額 1億8846万6千円(事実証明書1)
上記の通り、この高額所得は、地方公務員にも準用される国家公務員法第104条に示された社会通念上相当と認められる程度を超えない額を遙かに超えているもので、これが一般人の知るところとなれば、当然公務員の信用を失墜させる行為であり、決して許されるべきものではない。
さらに大木茂行は、前述の通り、公務員在職中の平成19年7月からアパート経営の副業を始め、その後副業の規模を拡大させ、平成28年12月23日には不動産業等を目的に株式会社クレセールを設立し、取締役に就任していた(事実証明書2)にもかかわらず、この期間内にしかるべき副業ないし兼業許可申請やそれに対する所轄庁の長等の承認を得た形跡が見当たらない(事実証明書10~12)、これは地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限「所謂副業禁止」)に抵触する。
なお、大木茂行にあっては、株式会社クレセールを設立した平成28年度は、長期間にわたり休職ないし長期休暇をしていたとみられる。一説には1年間とも言われるが、情報公開請求をしても不開示のため具体的な休職ないし休暇期間は不詳(事実証明書12・13)。
さらに、大木茂行にあっては、公務員を退職した後も、その身分を偽り、公務員(教員)であると金融機関に申告し、合計1億円以上の不正な融資を受けていることを申し添える。
詳述すると、大木茂行は、平成29年3月末日に地方公務員(教職員:群馬県藤岡市立東中学校)を依願退職しているが、同人は公務員退職による与信低下を怖れ、公務員を退職した旨を秘して、投資用不動産を購入することを目論見、スルガ銀行との間において、平成29年4月19日付け金2710万円、平成29年6月30日付け金2430万円の金銭消費貸借契約を締結し、その借り受けた金員(合計5140万円)を、京都市内の投資用不動産の購入資金に充当した。
しかも大木茂行は、上記スルガ銀行からの不正受給に味を占め、平成29年7月31日付け独立行政法人住宅支援機構から「セカンドハウス」を購入する虚偽の名目で合計金6380万円を借り受け、東京都世田谷区に投資用不動産(一戸建て)を購入している。
退職後の大木茂行の一連の行動は、各金融機関からすると「期限の利益の喪失」事由に該当し、更に刑法第159条「有印私文書偽造・同行使罪」にも該当するものである。公務員を詐称した違法行為は、道徳的にも社会正義的にも、決して許されるものではなく、刑事罰に値することは明らかである。
この大木茂行の違法不当行為について、群馬県教育委員会として「知らなかった」では済まされず、まして所轄庁の長として「承認していた」とすれば言語道断であり、そのような人物(県費負担教職員)を任命したとあれば、教育行政における重要事項や基本方針の決定にかかわる組織の権威の失墜は甚だしい。
(4)その結果、群馬県にどのような損害が生じたのか
上記(2)のとおり、群馬県教育委員会ないし群馬県は、大木茂行が、許可申請もしないまま、このような悪質な内容の副業にいそしんでいたにもかかわらず、平成29年3月末までに大木茂行に違法不当にも退職手当(現在金額については情報開示請求をしたが黒塗りのため不詳)を支払ったことによる、退職手当相当および退職手当支払いから現在に至るまで年5分相当の遅延損害金。
(5)監査委員にどのような措置を講じることを求めるのか
群馬県知事および群馬県教育委員会は連帯して、大木茂行に支払った退職手当および遅延損害金を回収するためのあらゆる手段をとるよう勧告を求める。
また、退職金および遅延損害金の回収を怠る場合、群馬県知事をして、大木茂行を県費負担教職員として任命してきた歴代の群馬県教育委員に対し、連帯して退職金および遅延損害金を回収せしめるよう勧告を求める。
2 請求者
・ 住所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
・ 氏名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 (自署・押印)
(・ 連絡先(電話番号等)090-5302-8312)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
令和2年8月7日
群馬県監査委員(あて)
=====別紙 事実証明書=====
1 公務員在職中のアパート賃料および売却損益一覧表
ZIP ⇒ p.zip
2 株式会社クレセール登記記録
ZIP ⇒ qnzoll.zip
3 高崎市倉賀野町1807番地の賃貸アパート情報
ZIP ⇒ rq1807apg.zip
4 高崎市東貝沢町3-2-13の賃貸アパート「ridge.West」情報
ZIP ⇒ sl3213apgiridge.westj.zip
5 高崎市東貝沢町3-2-13の賃貸アパート「ridge.East」情報
ZIP ⇒ tl321apgiridge.eastj.zip
6 高崎市倉賀野町4529-3番地の賃貸アパート情報「アルファネクスト倉賀野」(平成27年9月30日売却)
ZIP ⇒ up1.zip
7 伊勢崎市除ヶ町407-9番地の賃貸アパート情報「ワーズコート」(平成29年3月31日売却)
ZIP ⇒ vp2.zip
8 高崎市中室田町2627-2番地の太陽光発電施設の課税台帳
ZIP ⇒ wc26272zd.zip
9 公文書部分開示決定通知書(副第30094-1号令和2年6月12日)および大木茂行の退職手当に関する部分開示情報
ZIP ⇒ x20200612se.zip
10 公文書不存在決定通知書(学人第1427-4号令和2年7月20日)
ZIP ⇒ po20200720ih1721soj.zip
11 公文書不存在決定通知書(学人第1222-1号令和2年6月12日)
ZIP ⇒ pp20200612misxerj.zip
12 藤岡市情報任意的公開回答書(藤教学第133号令和2年7月29日)
ZIP ⇒ pq20200728isossj.zip
13 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(学人第1222-1号令和2年6月12日)
ZIP ⇒ pr20200612misxerj.zip
**********
その後、群馬県監査委員事務局から8月19日付で補正指示があり、8月25日に補正書を提出したところ、9月11日(金)に監査委員に対する陳述と追加証拠の提出の機会が設けられました。
↑9月19日付の監査委員事務局からの補正命令の入った切手だらけの封筒。↑
※県監査委員からの補正指示 ZIP ⇒ 20200819.zip
※県監査委員あてに提出した補正書と附属書(事実証明書・添付書類)
ZIP ⇒ 20200825zisj.zip
abse.zip
yt13siuyqnzee.zip
そして9月11日金曜日の午後3時半から予定通り県庁26階の群馬県監査委員事務局隣の会議室で、今回の大木茂行の退職金の違法不当支出に関する住民監査請求の陳述と追加証拠提出を行ってきました。
↑2020年9月11日(金)15時30分から16時にかけて開催された住民監査請求に係る請求者の陳述と追加証拠提出の様子。窓際に着席の4名が監査委員。右から林章委員(公認会計士)、丸山幸男代表委員(弁護士)、井田泉委員(議会選出県議)、臂泰雄委員(議会選出県議)。↑
冒頭、先週発覚した群馬県教育委の学校上司による残業時間の制限指示など、教育委の杜撰な人事管理について批判してから本題に入ろうとしましたが、代表監査委員の丸山弁護士に「本題だけに絞って陳述するように」といきなり釘を刺されてしまいました。
そのため、陳述の内容を次の2点に絞りました。すなわち、退職の経緯について情報開示請求で確認しようとしたが、いずれも個人情報とされ、また、情報保存期間期限切れを理由に何一つ関係情報の開示が受けられなかったため、①退職金がいくら支払われたのか、②なぜ休職中に会社を設立できたのか、については依然として不明であること。この2点について、次の通り、これまでの調査結果を報告し、裏付け調査を要請した次第です。
(1)退職手当について
退職手当計算書(試算)という書類を見ると、その書類の一番下段に「手当額」の欄があり、確かに「黒塗り」となっていますが、データを拡大すると、「金額のカンマ」が2か所確認できます。
これは、対象元公務員の退職金が少なくとも百万円単位であることが推測されます。ちなみに開示された書類の中から同一フォント同一サイズの数字を上記「黒塗り」部分に当てはめてみたところ、1000万円台の数字がきちんとあてはまります。その上で推測値として、退職手当額を1200万円に修正しました。
退職手当については、当初、退職手当額、県教委が開示した情報(事実証明書)の4頁目のリストで、「中学校職員」のところの自己都合の「普通退職」者数6名と退職金総額366万円から単純に一人当たりの金額約60万円を算出したのですが、対象元公務員の退職金が1200万円と仮定すると、県教委が当会に開示した情報から推計した数値とまるで異なることになります。
県教委は、個人情報を理由として、退職手当について、全く開示する姿勢を示しません。したがって、財務会計上の行為として最も重要な要素の情報を、住民として知りえていないので、その理不尽な事情を監査委員に詳述しました。
(2)退職前の休職期間と理由
対象元公務員は、藤岡市立東中学校勤務当時の平成28年12月22日に株式会社クレセールを設立し、役員に就任していた際に、兼業の届出をしていたかどうかを藤岡市教育委員会に確認したところ、不存在の通知がきたました。「株式会社クレセール」の第1期、第2期の決算書によれば、対象元公務員が当初からクレセール社の役員並びに筆頭株主であることが分かります。
対象元公務員が、退職前に長期休暇を取得してことについて、関係筋からの情報によれば、当時女子テニス部の顧問をしていた対象元公務員が、中体連(7月頃)の際、テニス部の部員に対して、何らかの「不適切な対応」をした可能性があり、保護者会からクレームが出されたため、それを苦にして、「鬱」となり夏休み以降も学校に行けなくなったする見方もあるようです。
しかし、この経緯を勤務先だった中学校を管理する藤岡市に情報開示請求をしたところ、平成26年度と27年度に対象元公務員は兼業届の提出をしていないことが確認できましたが、平成27年7月から同年度末までの長期休暇・休職については個人情報を理由に藤岡市教委が非開示としたため、7月下旬から「鬱」を理由に休職し、そのまま3月末で退職した経緯や、女子テニス部の生徒への「不適切な対応」がどのようなものであったのかについては、結局不詳のままとなりました。
※2020年7月28日藤岡市任意的情報開示通知(対象元公務員兼業届出書不存在)ZIP ⇒ 20200728scijmisosj.zip
監査請求人である当会の見解として、対象元公務員が、うつ病や適応障害などを理由に医者の診断書を取り付けて提出することで、長期休暇・休職を取得した可能性があること、また、長期休暇・休職の期間中に会社を立ち上げて役員に就任していたこと、これらの事実の裏付けを行ったうえで、地方副業の届出を怠っていたとなれば、地方公務員法違反に加えて、職務専念義務違反が甚だしいので、しかるべき監査結果を出すよう要請しました。
■以上のとおり、不完全な調査結果をもとに行った今回の住民監査請求であることを、4名の監査委員に報告し、監査委員の権限を十二分に行使をして厳正な調査の実施を念押しして、30分間の陳述を終えました。
結局、監査委員4名のうち、丸山代表委員だけが冒頭に「この場は請求人の意見を聞く場だから」と発言したのみで、当会の陳述後もなんら質問はなく、さっさと退場していきました。唯一丸山委員だけが挨拶の言葉を最後に当会に掛けたのみです。
というわけで、監査結果についていつものとおり過度な期待は禁物ですが、仮に副業届が為されていれば、群馬県は公務員の働き方改革において、我が国でも先進的な取り組みと実績を挙げたことになります。
監査結果が通知されるのは、遅くとも10月12日前後だと思われます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※関連情報「報道記事」
**********上毛新聞2020年8月30日06:04
勤務時間を過少記録か 群馬県教委が調査へ 県立の特別支援学校 数分の一に抑制のケースも
群馬県内にある県立の特別支援学校で、同校の教員の勤務時間が実態より過少に記録されていた可能性があることが29日、複数の関係者への取材で分かった。本来は群馬県の時間外労働の基準である月45時間を大きく上回っていたのに、数分の一まで抑制して基準以下とした例もあった。複数人の複数カ月分で認められた。群馬県教委は関係者の指摘を受け、近く調査に乗り出す。
◎県教委「改変 働き方改革につながらない」
県教委によると、県立学校ではパソコン上に表計算ソフトを使った「在校等時間記録ファイル」がある。出退勤時刻は、各教員に貸与されたパソコンの起動・終了時刻が自動的に入力される。
同校の場合、基本の勤務は午前8時半~午後5時で、休憩時間を除いた7時間45分が正規の勤務時間となり、それ以外は時間外労働(いわゆる残業)とみなされる。
上毛新聞が入手した複数の資料や関係者への取材によると、教員の一人は、本年度のある月に、本来なら1日に4時間近く残業したが、記録上は1時間程度とされていた。別の教員も、5時間近く残業したのに1時間程度となっていた。こうした過少記録が、連日のように確認された。
記録には「除外する時間」という欄がある。学校にいながら業務外のことをしていた時間などを示すもので、入力した分が在校した時間から差し引かれる。過少記録は、この仕組みを使って行われた模様だ。
しかし、関係者によると当事者たちは「実際はずっと仕事をしていた。『除外する時間』はなかった」などと証言している。
同校の男性校長は上毛新聞の取材に、「最近の職員アンケートでそのような指摘があったが、私から指示はしていない。驚いている」とした。パソコン上のトラブルの可能性などを挙げ、人為的な書き換えについて「管理職を含む職員は、時間外労働が短いことだけで高評価にはならない。書き換えるメリットがない」と話した。
県教委学校人事課は「もし数字を改変してしまうと実態を隠すことになり、働き方改革につながらない」と正確に記録することの意義を説明し、近く事実確認に着手する。
◎時間外上限は月45時間 指針目安
「働き方改革」で県教委は情報通信技術(ICT)を活用し、2018年度から勤務時間を記録している。把握していない学校が多かったとされる職員の勤務実態をつかむため、県立学校で統一の仕組みを導入。集計したものを県教委に報告させている。
県立学校教員の勤務時間に関するガイドラインの運用を今年4月に開始。国指針に沿い、原則として時間外労働の上限の目安を月45時間、年360時間とした。県教委と連携し、各校長が勤務の実態を把握して業務を適正化すると定めており「目安の順守が目的化し、実際より短い虚偽の在校時間を記録に残し、残させることがあってはならない」と明記した。
県教委によると、県立学校の教員にいわゆる「残業代」はない。教職員給与特措法は、時間外勤務手当は支給せず、時間外労働の有無にかかわらず都道府県ごとに定める給与の数%を教職調整額として支給すると定めている。
**********
※参考情報「群馬県教育委員会懲戒処分指針」
*****群馬県教委HP*****
URL ⇒ https://www.pref.gunma.jp/03/x0110050.html
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものであり、群馬県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関等に勤務する職員、県立学校に勤務する職員並びに県費負担教職員(以下「教職員」という。)に適用するものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、下記の5項目等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ、判断するものとする。
1.非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
2.故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
3.非違行為を行った教職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
4.児童生徒、保護者、他の教職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
5.過去に非違行為を行っているか。
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、下記の5項目がある。
1.非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
2.非違行為を行った教職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
3.非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
4.過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
5.処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるときがある。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 懲戒処分の種類
地方公務員法第29条並びに群馬県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例及び群馬県市町村立学校職員の分限及び懲戒に関する条例に基づき、次の懲戒処分を行う。
1.免職教職員たる身分を失わせる処分
2.停職一定期間(1日以上6月以下)、職務に従事させない処分
3.減給一定期間(1日以上6月以下)、給料の一定額(1/10以下)を減ずる処分
4.戒告非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分
第3 標準例
1 一般服務関係
(1)欠勤
・ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた教職員は、減給又は戒告とする。
・イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた教職員は、停職又は減給とする。
・ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた教職員は、免職又は停職とする。
(2)遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は、戒告とする。
(3)休暇の虚偽申請
病気休暇、特別休暇等について虚偽の申請をした教職員は、減給又は戒告とする。
(4)勤務態度不良
勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた教職員は、減給又は戒告とする。
(5)職場内秩序を乱す行為
・ア 他の教職員に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は、停職又は減給とする。
・イ 他の教職員に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は、減給又は戒告とする。
(6)虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(7)違法な職員団体活動
・ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は県若しくは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は、減給又は戒告とする。
・イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった教職員は、免職又は停職とする。
(8)秘密漏えい
・ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした教職員は、免職とする。
・イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、停職、減給又は戒告とする。
(9)個人情報の紛失、盗難
児童生徒等に係る重要な個人情報を、重大な過失により紛失し、又は盗難に遭った教職員は、減給又は戒告とする。
(10)個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した教職員は、減給又は戒告とする。
(11)政治的目的を有する文書の配布
政治的目的を有する文書を配布した教職員は、戒告とする。
(12)兼業の承認を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(13)入札談合等に関与する行為
県等が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った教職員は、免職又は停職とする。
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の教職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
・ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした教職員は、免職又は停職とする。
・イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した教職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該教職員は免職又は停職とする。
・ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(15) パワー・ハラスメント
・ア パワー・ハラスメント(事務局及び学校以外の教育機関にあっては「パワー・ハラスメント防止等のための指針」(令和2年9月1日付教育長通知)、県立学校及び市町村立学校にあっては「学校におけるハラスメントの防止に関する指針」(令和2年9月1日付教育長通知)に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
・イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した教職員は、停職又は減給とする。
・ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた教職員は、免職、停職又は減給とする。
(注)(14)及び(15)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
2 公金・財産等取扱い等関係
(1)横領
公金又は財産を横領した教職員は、免職とする。
(2)窃取
公金又は財産を窃取した教職員は、免職とする。
(3)詐取
人を欺いて公金又は財産を交付させた教職員は、免職とする。
(4)紛失
公金又は財産を紛失した教職員は、戒告とする。
(5)盗難
重大な過失により公金又は財産の盗難に遭った教職員は、戒告とする。
(6)財産損壊
故意に職場において財産を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。
(7)失火
過失により職場において財産の出火を引き起こした教職員は、戒告とする。
(8)諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した教職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した教職員は、減給又は戒告とする。
(9)公金・財産処理不適正
自己保管中の公金の流用等公金又は財産の不適正な処理をした教職員は、減給又は戒告とする。
(10)コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた教職員は、減給又は戒告とする。
(11)虚偽公文書作成
・ア その職務に関し、行使の目的で、公印を使用して、虚偽の公文書を作成し、又は公文書を変造した教職員は、免職又は停職とする。
・イ 公印を使用せずに、アに規定する行為をした教職員は、減給又は戒告とする。
(12)公印偽造
行使の目的で、公印を偽造した教職員は、免職又は停職とする。
(13)公文書等毀棄
故意に公文書又は公務の用に供する電磁的記録を毀棄した教職員は、免職又は停職とする。
(14)不適正事務処理
故意又は重大な過失により自己の職務を不適正に処理した教職員は、減給又は戒告とする。
3 倫理関係
(1)収賄
職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくはしないこと若しくはしなかったことの対価若しくは請託を受けてその地位を利用して他の教職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けた又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせた教職員は、免職又は停職とする。
(2)贈与
・ア 職務に関して利害関係を有する事業者等(以下「利害関係者」という。)から、金銭、物品の贈与を受けた教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
・イ 利害関係者から不動産の贈与を受けた教職員は、免職又は停職とする。
(3)貸付け
・ア 利害関係者から金銭の貸付けを受けた教職員は、減給又は戒告とする。
・イ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で物品の貸付けを受けた教職員は、減給又は戒告とする。
・ウ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で不動産の貸付けを受けた教職員は、停職又は減給とする。
(4)役務の提供
利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で役務の提供を受けた教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(5)供応接待
利害関係者から供応接待を受けた教職員は、停職、減給又は戒告とする。
(6)第三者を通じた行為
利害関係者をして、第三者に対し、前(1)から(5)の行為をさせた教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
4 公務外非行関係
(1)傷害
人の身体を傷害した教職員は、停職又は減給とする。
(2)暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした教職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(3)器物損壊
故意に他人の物を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。
(4)横領
・ア 自己の占有する他人の物(公金及び財産を除く。)を横領した教職員は免職又は停職とする。
・イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した教職員は、減給又は戒告とする。
(5)窃盗
他人の財物を窃取した教職員は、免職又は停職とする。
(6)詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた教職員は、免職又は停職とする。
(7)賭博
・ア 賭博をした教職員は、減給又は戒告とする。
・イ 常習として賭博をした教職員は、停職とする。
(8)麻薬等の所持等
麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした教職員は、免職とする。
(9)酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野、乱暴又は品性を欠く言動をした教職員は、減給又は戒告とする。
(10)淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員は、免職とする。
(11)痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした教職員は、免職又は停職とする。
(12)盗撮行為等
公共の場所もしくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮及びのぞき等の行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮及びのぞき等の行為をした教職員は、免職又は停職とする。
5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(1)飲酒運転
・ア 酒酔い運転をした教職員は、免職とする。
・イ 酒気帯び運転をした教職員は、免職又は停職とする。
・ウ 酒気帯び運転で人を死亡させた教職員は、免職とする。
・エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた教職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・オ 酒気帯び運転により物の損壊に係る交通事故を起こした教職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・カ 飲酒運転をした教職員等に対し、車両若しくは酒類を提供し若しくは飲酒をすすめた教職員又は教職員等の飲酒を知りながら当該教職員等が運転する車両に同乗した教職員は、飲酒運転をした教職員等に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2)悪質運転
・ア 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人を死亡させた教職員は、免職とする。
・イ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人に傷害を負わせた教職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・ウ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、物の損壊に係る交通事故を起こした教職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・エ 無免許運転等の悪質な交通法規違反をした教職員は、停職とする。
(3)その他の交通事故・交通法規違反
・ア 重大な交通事故により人を死亡させた教職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職とする。
・イ 重大な交通事故により人に傷害を負わせた教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、免職又は停職とする。
・ウ 重大な交通事故により物を損壊させた教職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした教職員は、停職又は減給とする。
・エ その他重大な交通法規違反をした教職員は、戒告とする。
(注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
6 児童生徒に対する非違行為関係
(1)体罰等
・ア 体罰により児童生徒を死亡させ、又は児童生徒に重大な後遺症が残る傷害を負わせた教職員は、免職又は停職とする。
・イ 体罰により児童生徒に重傷を負わせた教職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、体罰を常習的に行っていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なときは、免職又は停職とする。
・ウ 侮蔑的な言動等により児童生徒に著しい精神的な苦痛を負わせるなどの行為を行った教職員は、ア又はイに準じて取り扱う。
(2)わいせつな行為等
・ア 児童生徒にわいせつな行為を行った教職員は、免職とする。
・イ 児童生徒にわいせつな言辞等の性的な言動等を行った教職員は、停職、減給又は戒告とする。特に悪質な場合は、免職とする。
7 監督責任関係
(1)指導監督不適正
部下教職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた教職員は、減給又は戒告とする。
(2)非行の隠ぺい・黙認
部下教職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した教職員は、停職又は減給とする。
附則
この指針は、平成20年7月1日から適用する。
平成17年5月25日制定の「交通違反、事故に対する処分等基準」は廃止する。
附則
この指針は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この指針は、令和2年9月1日から適用する。
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教育委員会事務局総務課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-4521
FAX 027-243-7786
E-mail kisoumuka@pref.gunma.lg.jp
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