市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(号外)

2013-07-21 23:51:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル

■タゴ事件で安中市政が連日揺れ動く中、平成7年9月定例市議会が開催されました、11月の改選期を控えて、さしものノー天気な安中市議会も、同9月27日から開かれた一般質問で、この前代未聞の大不祥事件のことに触れないわけにはいきません。一般質問に登壇した市議10名のうち実に9名がこの事件の市長責任を追及しました。しかし、誰もタゴと癒着していた議員のことは追及しませんでした。そのため市政をただす安中市民の会は、平成7年10月1日に市議会の一般質問の速報を「号外」として作成しました。だが、どうしてもB4判裏表に収めることができず、また10月3日発行の会報16号の編集も始めなければならず、この号外は結局、後日、会報を纏めて編集した「絆」の発行まで眠ったままでした。号外の内容は次のとおりです。

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■市政をただす安中市民の会  号外(上)
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月1日発行

泥まみれの市長答弁! 9月市議会一般質問

27日午前9時から市議会一般質問が行われ、市議10名のうち9名が大不祥事件の市長責任を追及した。議場の傍聴席は市民やマスコミ関係者でぎっしり。1時間に亘り市長の責任を徹底追及した議員もいれば、ここを最後とヤケッパチな質問、文面朗読調、あるいは句読点無分別棒読みの登壇者などなど。責任追及にも千差万別。それに対する市側の答弁は予め用意した回答文の念仏読みに終始。脱線・的外れの答弁の度に傍聴市民は苦笑また失笑の渦。次第に先細る答弁に傍聴席から「聞こえねえ」「何しゃべってんだ」などの声が傍聴席から飛んだ。丸1日行われた9名の一般質問のうち、注目部分をダイジェストしてみた。
■元職員の不祥事件の事故対策について、どのように収束に持って行くつもりか。
◆市答弁】市としては約37億円について市民に増税で負担させる事は税法上から絶対にない!群銀から9月22日に融資金利払日到来の案内という利息請求が公社宛に来た。対応は公社理事会で決定する。
■他に例を見ない大惨事で事業の停滞、後退を招いている。公社役員、議員として責任の重大性から市民に詫びると共に事件真相を明らかにし市民に迷惑をかけない方策。市長の政治責任をただすべきと考える。
①市は当初4月20日「頃」群銀から公社に借入残高の口頭照会あり、翌日メモで回答と説明。しかしその後特別委で銀行は4月6日に照会、10日に回答をもらったと明言。市はその後、銀行側の日付にすり寄ってきている。県信の職員から4月24日前に借入残高証明を言われ、5月16日公社は借入残高を群銀に照会。翌17日に群銀から残高証明が届き事件が発覚したとなっている。銀行照会から事件発覚までの詳しい経緯は?
②公社印には公印使用簿もなく多胡が自由自在に使えたこと。市長印の押印書類もチェックが極めて甘い。特に7年3月31日の2億5961万2千円と6年9月30日の4億1147万4千円の金銭消費貸借契約書(以下略して金証という)は他の11件と異なり多胡本人が書き損じたとして整然と書き換えた金証に市長印が押印された。本来は財政課の職員が秘書課へ行き押印されるべき所を、なぜ多胡を秘書課に行かせて押印させたのか?
③金証の使途欄は公共地取得事業及び事務費という事になっているが、公社の借入れの実態は2件とも利子返済義務。2億5千万或いは6億円にはならない筈。なぜ使途欄に利子返済分と明記されなかったのか?
④市長の人事管理について、意図的に多胡を特別待遇にした事が不祥事件を拡大させた疑いがある、平成4年3月秘書課で作成した多胡の農政課への異動計画、これについて市長はまあおけやとして異動させなかった。平成5年5月理事会で原市芝原団地宅地分譲に関わる不正な土地登記に対し、市長自らも多胡に対し「ホントの事を言わなければ承知しない」と声を張り上げ追及したが、その後調査もせずに免罪にした事実。昨年10月多胡を47日間自治大学に推薦入学させ、本年4月人事異動で教育委社会教育係長に昇格させた。不祥事件発覚の最中に職員コンペといえども多胡を含めゴルフをしていた事実が判明。市長と多胡、公社次長の親密な関係は役所内外で公然といわれている。本年4月の異動内示前に多胡は(異動先が)社会教育係長だと周囲に漏らしている。着任後も「ここは腰掛けだ。公社へ戻る」といったそうだが事実は?
⑤臨時広報で「今のところ市に損害はないと考えており市民に迷惑をかけぬよう努力する」と説明。作成時弁護士の他に警察にも指導を仰いだといわれる。事実を確認したい。市長は今でも損害がないと考えるか?
⑥9月20日の公社と銀行のトップ会談で今後の解決については、公の立場での解決を進めると市長の答弁があったが、当面の大問題は9月30日の利子請求が22日に群銀からあったこと。この対応をどうするのか?
⑦初公判で平成2年以前の表口座での犯行がわかった。調査特別委で当時の担当職員・監事らの意見陳述では通帳を全く見なかったなど事務管理に重大汚点が指摘された。市は2年以降の特別口座による犯行と併せ調査し真相を明らかにすべきだ。地方自治法による市長の監査請求はその後どのように検討したのか?
⑧市長は事件の真相解明に極めて不熟疋ヽ。芝原団地の不正土地登記問題で私と公社次長の特別委証人出頭要請に対し弁護士を通じ次長の出頭拒否と私に対しても出頭しないよう要求。さらに市長は参考人として出席できるよう特別委に再三要請した。これは議会に対する長の越権行為。6月議会の質問通告に対し、担当課長が質問しないてくれという行為と同様、市民に真相を知らせないという政治姿勢ではないのか?
⑨助役・収入役は責任をとり辞任すると囁かれている。助役は既に辞表を出したというが事実確認したい。
⑩市長は弁護士を雇い事件対応を市長と公社係長だけで相談しているといわれる。全職員を対象とした事件の説明も公社次長にあたらせているときく。市長は市の組織を無視し、助役、部長課長を飛び越えて、一係長と組んで事件の全貌を握っているともいわれる。このように庁内での異常な事態を多くの職員はもとより市民からも指摘されている。市長は「辞める事はいつでもできる」とし、一方では「事後処理を責任を持ってやる」と言いながら自らの進退については責任ある明確な態度を示していない。いつ辞めるのか?
◆市答弁(建設部長)
①4月10日「頃」銀行が公社の借入残高を聞いてきたので12日「頃」平成7年3月31日の残高を文書で回答。5月16日に借入金の残高証明の発行を依頼。翌17日借入金残高証明書が届いた。公社把握の借入金額と差がある事に気付き翌18日銀行に確認に出向き、事件発覚に至った。
③(ながながと借入手続きについて説明後)借入れ目的の記載について、公社事業費の殆ど全てを借入金で賄っており、借入金の利息支払の際にも借入れをしている。しかし銀行への借入申込書、金証の借入金の使途は、当初から「借入金の支払利息」ではなく「公用地取得事務費」としている。
⑤当初から巾に損害はない事について、多胡が書類等を偽造・変造し金融機関から金銭を騙し取った事は現在刑事事件の公判の中でも明らか。このため市には損害はないと言ってきた。しかし民事上では銀行との見解の相違から公的な立場での解決の結果によっては最悪ケースとして市に負担が生じる場合もあると考える。市長の公社監督権については、公拡法19条で市は公社業務を監督できる。市は公社業務に関し必要な命令ができるほか予算、事業計画および資金計画の承認、役員の任命等の権限も与えられている。これらの権限で公社業務が適正に行われるよう監督していたが、事件による事態を厳粛に受けとめ再発防止に向け公社への指導監督を強化する所存。
⑥現実に不正借入金を含めた利息返済請求があった。公社理事会で慎重審議して決定すべき事項と考える、
◆市答弁(総務部長)
②公印管理は課長及び担当係長の管理下で押印してるが、事故対策委の提言を受け慎重に対応したい。
④多胡の4月異動での昇格は、他の9名の昇格者と共に極めて一般的な昇任だった。自治大学推薦の件は、本人の職制内容、係長クラスの研修、同一部署に片寄らぬ配慮。多胡もこの判断に基き状況を考え入学を決定。異動に関して多胡が周囲に漏らしていた公社に戻るという話は一切知らない。
◆小川市長答弁】
④多胡を意図的に待遇云々の件はハッキリ否定する。多胡と親密な関係の件は、役所以外で‥多胡と‥ない。親密とはどういう意味か図りかねるが確かに親睦ゴルフ‥参加しているが、但し職員の親睦はゴルフばかりでなく、囲碁、マス釣りもあり参加している。この中に多胡がいたかどうかは定かでない。何を基調に親密と言うのか解らぬ。
⑧出頭拒否要請(をした事)もハッキリない。
⑩市長の弁護士の件だが私が雇ったのではない。公社理事会に諮って決めた。市長として事件の責任を痛感。最終的な責任は市長に帰結する。しかし出所進退問題を明らかにすることのみ責任の帰結ではなくある程度事後処理の見通しが立った時点で自ら判断したい。
◆須藤助役答弁】
⑨前々から責任を痛感していた。事後処理の見通しをつけた時点で辞任させてもらいたいと考えた。9月20日群銀とトップ会談を開き22日朝に辞表を提出したが、夕方に市長から一旦返された。
■①4月24日以前に県信組から言われたのか?15年も残高証明を取らなかった公社が5月16日に請求した。多胡がいなくなり内部を見たらこれは変だという事があり残高証明を取ってみようとしたのでは?4月10日頃、12日頃などとアイマイ。正確な日を答えてほしい。5月17日に残高証明が届いて発覚というが4月24日に監査4月30日に理事会があった。この重大事実がありながら公社監事にも一言も伝えず平然とやってきた。初公判前日、実は37億でなく50億だという情報が内部で出ている。これを市長や公社の一部の人は公判前に知ってた。このように数字をごまかしたり、なるべく市民に知らせないよう徹してきた。4月23日は市長選投票日。この前に公社内部では多胡がいなくなって問題に気付いている。この事を聞きたい。
②金証について、本来利子分でも当然金証に基づく契約がされる筈。財政課職員が秘書課に持って行って公印押印してもらうのをなぜ省略しているのか?内容的には利子分。使途欄に公共地取得事業とあるのは変だ。多胡自身が改ざんをやり易いように作りあげたのか。なぜ見過ごしたのか?
④平成4年に農政課に異動の話が出た時、市長はまあおけやと言った。平成5年の公社理事会でも土地の架空登記問題の事後処理がたいへんズサンたった。土地を買った人に登記したと言うが、その人は名義貸しをしただけと言っている。市は「税金が払われている。契約書が取り交わされている。登記がされている。だから正規の取引だ」と言っているが、極めてデタラメな対応だ。私は次長と共に証人喚問を受けた。次長いわく「事後処理はちゃんとします。それから我々職員はこういった不正についてヤツ(多胡のこと)が長すぎたために全く知らなかった。上司に言って早く配置替えします」と約束した。その後土地謄本を持ってきて「実はこの人に登記した」とか坂東監事からも「金も確かに入っている」と報告を受けた。しかしなぜか人事問題については一向に配置替えが実施されなかった。もしこの時配置替えしてたら15・5億円が助かった。市長自ら声を張り上げて追及したのに、ロクに調査もせず免罪にした為だ。多胡の自治大学推薦は特別に多胡に市長が目をくれたからではないか。研修費負担金35万円、旅費14・1万円。計49・1万円かけて47日間東京の学校にやった。今年の4月1日に係長昇格。この流れは否定できない。本来なら教育委員会出向で、行き先のポストは教育委員会で決める筈。ところが多胡自らポストは教育係長だと内示前に知っている。まして「腰掛けだ。公社に戻るんだ」と平然と言っている。これは一職員ではできない問題。多胡をホントに公社に戻す意思があったのか?
⑤広報臨時号を出すのに警察に相談している。なぜ公表しないのか?ちゃんと答弁しなさい。
⑥またこの問題で群銀と公社間で一定の前進があるやの話が新聞報道され驚いた。今まで市長が言うには利子がらみの問題では然るべく公社理事会で検討する問題だと言った。しかし新聞で、多胡の財産弁済について群銀が同意と報道。NHKテレビで多胡の弁済額4億円が銀行に払われると。一体これはどこから出た話か?市長が言ったのか?私たちに対しては固く口を封じておきながら、随分無責任な話だ。【続く】

■市政をただす安中市民の会  号外(中)
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月1日発行

この報道内容もこの場で明らかにしてもらいたい。内容を正々堂々と発表したのだからなんら問題ない筈。
⑦地方自治法199条に基づき市長に公社のこの問題の監査をお願いしたが答弁がない。
⑧市長の責任問題で財政の道筋について、少なくとも銀行とのトップ会談で一定の道筋があいたわけだ。道筋はとこまでと考えて(辞めるのは)いつと考えるのか?職員の行政処分について答弁がない。処分をするのか?市行政へのマイナスが既に出ている。税金の問題でも、税金を払わないと言う市民の怒りもある。経済問題以外で収税の問題あるのか?
⑩市長は事後処理は自分で決めると言うが、群銀も多くの市民も新市長のもとで解決してもらいたいと思っている。これが問題をスムースに解決し、市民に負担がかからないようになる方法と考えるがどうか?
◆助役答弁】
⑨9月22日に辞表を出したのは、20日の理事会で道筋つけたと判断したため、今まで群銀との話し合いの場もなかったがなかなか道筋が付けられなかった。
◆市答弁(建設部長)
①4月10日頃銀行から残高問合わせがあり、4月12日頃に文書で回答。特別な理由でなく万全を期すという事で1ケ月後、残高発行を5月16日に監査を控えて依頼した。5月17日に銀行から残高証明が届いた。翌18日銀行に出向いて聞き、その後事実確認をし多胡が認めたと報告を受けている。
③借入目的の記載について、借入金の利子について借入れを起こすという事で「事務費」と記入されていたと感じている。これは従来から踏襲されてきたと理解している。
◆市答弁(総務部長)
②公印の管理の中で金証の利率、または期間の変更に伴う市長印押印について、利率変更、期間延長で債務保証変更の場合、今まで公社側の決済のみでやっていた。今後は変更時にも、財政課でチェック後、押印させたい。
⑤市税の収納率低下は景気の低迷という事で判断している。本年度もこれが続くのかなあと感ずる。ちなみに、8月末の収納率は一般会計では若干増、国保会計では若干減。
⑦監査請求については、現在関係書類が押収されている事と、公社監事と市の監査委員が同一のため、地方自治法199条2項の規定による除籍の事もあり、市の監査は困難。
◆市長答弁】
(今にも消え入りそうな声で)④人事の件で長すぎたのは確か。大学の件はそういう(特別な)事はない。もひとつ、9~10月に(多胡を公社に)換えるという話もいっさい承知していない。
◆市答弁(建設部長)
⑤臨時広報発行前に警察とも相談した件について、捜査との関係で一応警察にこういう形で広報を出したいと相談。6月7日多胡が詐欺で逮捕され今のところ損害がないという事で出した。
◆市答弁(総務部長)
②職員管理と事務管理責任‥‥(何を言っているのか解らない!)
■①残高証明を取ったのは公社の監査が間近だからというが監査は4月29日に終わっている。今ひとつは県信からどういう形の指示があったのか?4月25日頃指導なり何か頂いたらしい。それは4月24日以前か?
③金証の利子の変更、記述の変更は問題ないことか?2・5億なり4億なり多胡が書き換えた重要な金証を本来持って行かねばならないところに持って行かず、財政課職員が秘書課に持って行くべきところを多胡が持ってった。これについて答弁がない。この2件は財政チェックが行使されていれば起こり得なかった。
④人事の関係で多胡を替えなければならないチャンスがあったのに。それを認めないばかりか大学にやって昇格させた。「教育委員会は腰掛けだ。公社に戻る」という点について承知していないとの市側の答弁だがこの問題については、本年3月の市長市政方針の中で地方行革大綱で作業懇談会を設置して市民から様々な角度で意見を出してもらい、この中から補助金の見直し、組織機構の見直しがあった。この中で特に公社の職員の専任化もあった。この専門家については、以前公社の中で事務費2%をもらい併人ではなく専任化の職員を配置する事を検討してゆく方向が明示されていた。公社の中で市の行革懇談会の中で公社の選任化という問題が課題に上がっていた。先般、助役を委員長とする事故対策委員会の告書の中で、説明付きで今後は公社の職員は併任で行くとある、しかし専任化については今後の課題として検討する、という説明があった。公社職員専任化は懇談会、事故対策委、公社内部でも検討されている問題だった。そうすると多胡の言った「オレは戻る」という発言は不思議ではない。平成2年以降は13回36億3千万円をかすめ取った。不思議なのはあえて2億7千万円の金を口座に残したこと。本来ならば、配置替えされれば2度と、あるいは5~10年は戻れない。なぜ金を残したのか、それは公社の専任化か検討されており、オレは戻れると多胡自身が踏んでいたに他ならぬ。この9月と来年3月に来る47億円の利子を払っても十分払える額だ。表に出ず、発覚せずに済んだという筋書きではないか?なるほど2億7子万円を口座に残した必然性が解る。もし発覚しなければ、これからも多胡を専任職員として配置したのではないのか?
⑩市長の政治姿勢の問題について、人事問題で極めて意図的に多胡をもり立てたこと。事件の真相解明に明らかに不熟心なこと。この他、区画整理の住民合意の取り付け無視、歴史民族資料館の用地決定の不透明さ、文化スポーツ施設の有料化、5年度では赤字だと思われた水道会計が合理化努力で7100万円も黒字だったのに平成6年に水道料17・3%値上げ。挙げ句になんと庁舎建設をした。構造、規模、事業費。年度など白紙のままで建設した。このように市民にたいして無責任な政治姿勢。いずれ不信任の問題が出て、これをクリアしたとしても、来春にはリコールが待ち受ける。市長の責任は重大。
◆市答弁】
5月24日に公社の監査が行われたと確認している。県信からの指導は関いていないし事実確認もしていない。多胡がなぜという不恩義屯のことについても不明。公社の管理で金証の押印について、正規のものについて財政課を通して押印。3月と9月の関係については、元職員が期日契約変更書に混ぜて秘書課で押印したとの供述をしている。今後は綿密なチェックをして行きたい。
◆市長答弁】
人事云々で多胡を意識した事はない。公社の事業拡大が当面あった。勿論、工業団地、住宅造成、公園墓地、新幹線関連、信越線中間駅に関する問題があったが、これらの事業は特殊性があり、新人だと今すぐに対応できないと考え、もう少し新人が育つ迄と考えていた事は確かで。こういうものから長期人事になったとご理解頂きたい。利子払いは先日公社理事会で執行部一任という話があった。この協議がまとまりつつあり、理事役員で協議の上、決定されるという事でその報告通り実行して行きたい。
◆助役答弁】
22日に辞表を提出したが夕方市長から戻された。議会終了後、再度早い時期にお願いしたい,
◆市長答弁】
進退について、決して市長の職にしがみ続けて行く気持ちではない。先ほど言ったように、事後処理の見通し,またはこの事後処理をある程度確認した時期が考えられる。この時期が来たら自分から判断して考えたい。決して進退について考えないわけではない。
■今後の被害への市の認識は?銀行からの利息請求に対し、市は公社正規分のみ返すのか?応訴するのか
◆市答弁】現在のところ市には損害はないが民事上において市に負担が生じる事も考えている。影響は重大、金銭では計り知れない影響がある。
■平成5年5月の公社役員会で芝原団地の不明瞭な土地取引に関して関与していた件、なぜ残った土地を売却済みにしていたのか疑問。当時市の人事担当者でどのような管理が行われたのか?
◆市答弁】
職員の人事管理と団地分譲問題で、当時そのような事があった事は人事担当者は知らなかったので、(現地に)行った事もない。このことを知ったのはこの度の事件発覚によるもの。
■人事関係で全く知らなかったというが。公社の理事役員には部長クラスが入っている。これだけの不祥事件が指摘されており、当然人事担当の部長もいた筈。当時の人事担当者が全く知らなかったのはなぜか?
◆市答弁】そのことについては‥現在明確に‥認識されてはおりませんので宜しくお願いしたい。
■利息支払いについて、被害総額を払うのか?正規分を払うのか?
◆助役答弁】利子の金額について22日に群銀から来た。執行部で対応昨日(26日)支払は10月2日であるので、早急に対応すべく昨日理事長と対応策を練った。執行部として結論が出た。しかし理事会に
諮ってから承認賜ってから処理したいと考えている。
■辞任について、事後処理の見通しが立ったときというがはたしていつの時点か?
◆市長答弁】
市長の進退が明確ではないじゃないかとの事。見通しがある程度立った時点で答弁が難しいわけだが、仮に民事になっても、この根底には互いによく話し合う事が根底。基本であると考えており、この話し合いが見通しが立った時点と理解している。
■不正事件について6月の臨時号で市としての考えが発表されたが、次に広報を早急に出すのはいつ頃か?
◆市答弁】
10月10日をメドに広報を発行したい。

このあとも48億円事件について市当局を厳しく追及する質問が続いたが、以後省略する。

9月27日に一般質問で元職員の不祥事件について市当局を追及した議員は次の通り。

 1 09:00~ 伊与久進  事後対策について
 2 09:30~ 原田 求  事件の経過、公印管理、債務負担行為、人事管理、事後処理、市長の政治責任について
 3 11:05~ 伊藤 成  職員の人事管理、市の被害、今後の被害に対する市の対応、三役及び管理職員の責任について
 4 13:00~ 茂木英子  事件後の市側の対応について
 5 13:30~ 高橋由信  市民への影響、事件発生から現在までの対応、今後の見通しについて
 6 14:05~ 萩原岩次  事件の処理、今後の対策(対応)、再発防止、長の政治責任について
   15:00~(上原延秋)
 7 15:10~ 山□ 繁  今後の対応について
 8 15:40~ 長沢 尚  問題点、政治責任について
 9 16:30~ 澤  博  元職員の不祥事件について

■市政をただす安中市民の会  号外(下)
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月1日発行

市長不信任決議案上程の報告(要旨)

9月29日午後1時から本会議が開かれ、第6号議案として市長不信任決議案が上程された。

【長沢議員の提案理由説明】
●公社不祥事件は市及び市民に対し重大な迷惑と損害を及ぼす。小川市長は公社理事長・市長として事件を未然に防止できず、拡大させた責任は監督者として極めて重大。市長として不適任ゆえ不信任案を上程する。新市長が銀行交渉にあたり、一日も早く事件解決の道筋をつけるためにも諸君の賛同を求めたい。

【賛成討論:原田求議員】
●議案に賛成。市民は市の行政は勿論議会に対しても大きな怒り・不信を抱いている。事業もとどこおり、今後の新規事業にも相当影響が出るなど極めて憂慮すべき状態。これは容疑者多胡の責任は勿論、市長が多胡を特別待遇し、平成4年の人事異動で多胡を農政課に異動させる計画を市長が止め、平成5年の芝原団地問題でも調査の話が出たが何もしなかった。
●このような多胡を自治大学校へ推薦し4月には係長に昇格させた。平成4年に人事異動させていれば21億円以上の被害を食い止められた。市長は公社理事長だから民事訴訟で公社のボロを出したくない気持ちは分かるが、議会の調査特別委の調査にも横槍を入れ、市民に真相をしらせないようにしてきた。
●今後、市の損害を最小限に食い止めるべく、9月22日群銀とのトップ会談で道が開けたやに受けとめている。今まで市長は「市には損害がない」と頑なに銀行に転嫁してきた。しかしそれは許されないことで、助役が入って道を開けたのも事実。
●事件に対するこれ迄の市長の経過から、市への損害を1銭でも安くする取り組みを小川市長に任せられない。やはり市民の指示を得た新市長が任にあたることが議会や市民の多くが望むこと。これなくして今後の行政はありえない。

【反対討論:山口繁議員】
●27日の一般質問で市長に質問し答弁頂いた。提案にあったように市民に対し政治不信・行政不信・議会不信を招いたことに議員として深く反省している。百条委、全員協議会、公社理事会等を何十回と開き、市民負担を最小限に食い止めるべく各立場で努力してきた。2回の公判で明らかになったことは、37億円まで追起訴が出てくること。詐欺罪となると多胡と銀行の関係。償いは多胡が銀行にすることになった、
これから順次裁判になってくるが債務保証で市長の印鑑が押されているから貸付けた銀行との解決になる。37億円という途方もない大きな金額なので解決の行方は皆目見当がつかない。
●市長は一般質問の答弁で一定の見通しができた時点で自身で身を退くと言った。時期は不透明だがそう遠くない時期に決断するものと判断する。市民の声も自分から辞めるべきだ、議会で不信任を出すべきだ、辞職勧告すべきだ、裁判の行方が定まったときにすべきだ、と様々。市議選を控え社会党としても迷うところ。
●市長はハレンチ行為をしたとか、金銭授受をしたとか、法違反行為があったとかは公判でも取り沙汰されていない,市長の道義的責任や管理責任は問われる。
●4月に当選されて2期をおもいっきりやろうとした矢先のこの大事件。この経過から市長にも人格と人権がある。議会が不信任を可決して議会の歴史に汚点を残してよいものか、疑問だ。ここで市長が身を退くと三役不在で次市長が決まるまで50日間続けることが市民・職員のためになるのか。議員として苦しい選択だ。先輩議員とも対処方針を相談し、かかる不信任について重大問題で軽率に扱わぬよう慎重に扱えとの判断を頂いた。
●断崖絶壁に立った進退の市長、指で押して奈落の底に落として良いものか。政党を超えて一人人間として私には不信任案には賛同できない。大衆政党としても賛成できない。経過と公判、民事の行方が見えたときに市長自身で判断すると思われる。時の判断を見て辞めるべきだ。

【賛成討論:柳沢吉保議員】
●事件発生以来4万7千市民は驚きと心配で市民の動揺ははかり知れない。事件処理に係る議員必死の忠告にも耳を貸さず、早期事件処理を誤り徒に時間のみ経過。市民の心配は怒りと変わり収拾もつかぬ現状。三役の信頼関係も破局を迎え職員の動揺もはかりしれず、事件解決と市民の信頼関係はとうてい望めず、市長として不適各。

【採決】起立4名。不信任は否決。
■賛成4名は長沢尚(共産)、原田求(共産)、柳沢吉保(市民ク)、澤博(市民ク)。

土地開発公社不祥事件調査特別委の中間報告と質疑

【小西委員長】
●本委に付与された百条調査権の対象は、当該地方公共団体の事務を調査するもので、事件に関係する方を特定したり不正金額がどこに流れているかなどは調査の対象にできない。今回のように被疑者逮捕の刑事事件では事件を生じた背景や組織の人事管理に重点を起き、再発防止策に資する調査を行う必要があった。これを念頭に本委が行った調査内容の概要は配付の中間報告書の通り。まだ全てが解明され公表された訳ではないが、本委は地方自治法の範囲で調査を行う他なく、捜査権を持つ司法当局で解明すべき部分が多分にある。この結果の調査事項にかかわる判断と調査特別委の開催日程を報告する。
■(1)公印管理について
●公社理事調印は、保管管理不十分。公印使用簿がなく、多胡が自由に押印可能。市長印運用面は押印書類のチェックが不十分のまま押印されていた。
■(2)借入申込書等について
●公社資金の借り入れ関係書類は作成から提出まで全てを多胡が担当。不正を容易にはたらける環境のもとに長期にわたり関係者の信頼を悪用し、多胡が勝手に改ざん偽造していた。
■(3)開発公社団地分譲について
●平成5年5月の公社役員会で芝原団地登記で問題提起があったが、その後の役員会でも追及解明されず、多胡をそのまま在職させ不正額を増大させる一因となった。その時点で調査をすれば15億円余の被害を回避できた。
■(4)借入金について
●金証の金額欄の改ざん上乗せの手口が11件29億8千万円、金証の全面書き換え偽造手□が2件で6億5千万円。計36億8千万円の不正借入れをした。特別口座開設以前にも同様手口で不正借り入れし正規口座に入金着服したのが公判で明らかになり当時の公社監事や担当職員から事情聴取したところ全く気付かず正規口座通帳さえ見ていなかった。借入金完済後、銀行から金証が返されるが公社でこの確認をしていない。関係者の注意欠如は否めない。特別口座は多胡が開設時に市長の特命と偽ったと報道されたが、銀行は通常の一般口座との認識。また市の指定金融期間として、金証のチェックや債務保証限度額等融資時の使途の確認については、公印が押印されていたことや、公社・多胡を信用していたため不審を感じず対応していた。平成3年4月市長交替に伴い公社理事長が交替したが、この時特別口座名義が新理事長に書き換えられたことについて、一般の公社と同様な手続きで名義変更されており、特に確認はしていなかった。
■(5)公社の事件と対応について
●公社の監査は毎年5月中旬に1回。常務理事・事務局出席のもとに監事2名により行われているというが、その時通帳の内容は一切確認されていなかった。多胡を15年も同一戦に在職させて任せっきり。
◆改善意見
(1)公印管理の強化。市長印は担当が慎重に押印。公印使用簿に、持参した職員の氏名を記載。
(2)借入申込書を本来通り財務課でチェック。預金残高証明・借入金残高証日月は年2回以上財務課で照合。
(3)団地分譲は公社理事会で詳細と契約内容を確認。
(4)公社借入金の完済時、金証の再確認を財政課で行
う。市と金融機関で残高証明を年2回以上提出の契約締結。
(5)新規口座開設、債務保証限度額、借入金使
途は、その都度取引銀行から融資確認通知を受領。
(6)公社の監査は通帳の綿密な確認を規定。民間から選任監事を登用。定期的な人事ローテーション(原則3~5年)。公社不祥事件調査は継続審査とする。

原田議員の質疑(Q)と小西委員長の答弁(A)

Q:8月17日第10回調査特別委で銀行4人は証人として、市側の市長は参考人で出席。この理由は?
A:市長(理事長)は全体的な責任者だが事務現場で直接関わっていない。
Q:多胡はゴルフ会員権を3つ持っている。これらのゴルフ場からの資料をもらったのか?
A:資料については指摘を受けたが、まだもらっていない。
Q:調査特別委で銀行は証人。市長理事長は参考人。公社の弁護士とは懇談したが、銀行の弁護士とは懇談していない。これでは公正で実効ある調査ができない。市長は直接事務に携わっていないという答弁だが、銀行にしても、店長次長は直接事務担当ではない。調査特別委のやり方は疑問。見解を聞きたい。
A:委員会の各委員で論議した上で、市長と理事長は参考人でいいでしょうと決めて出席願った。
Q:ゴルフ場資料は取ってないというが今後取るのか?公社次長も市長も多胡とゴルフはしていないと言ってるが極めて親密な関係でゴルフをやっているとの指摘もある。資料をキチンと取る意思があるのか?
広上議長:質問者に申上げるが、委員会審査の限界に関連して、審査の内容について討論をお願いしたい。
A:原田議員の気持ちも解るが、私は資料を取っていないと言ったのでなく、もらっていないと言った。ゴルフ場資料の請求の話が委員会打ち合わせ会で出た。資料をもらおうという論議を頂き、この要求について正式な委員会では議決されていなかったが、この(ゴルフ場資料請求の)要求について一応議長にお願いした。【その後どうしたか不明だが、答弁はそこで終わった】
Q:芝原団地の時に役員会で解明していれば不正額をこのように増大させずに済んだ。公社の中でこういう調査を誰ができたのか。内容について解ったのかどうか?
A:芝原団地の件で誰が調査をすべきだったかという論議は委員会で出なかった。
Q:特別会計口座を開設した平成2年以前の不正について、どの程度調査をしたのか?
A:当時の監事に参考人として出席してもらった。問題点は通帳など関係書類を見てなかったということ。公社にも調べてもらったが、資料を司法に押収されているので分かりませんとの返事で調査はできなかった。押収資料の控えもないというので平成2年以前の分の調査はできなかった。
Q:15年もの長期人事が大不祥事を招いたという指摘だが、この点について問題をどう掌握したのか?
A:(小西氏は委員長報告の内容の該当部分を引用復唱して)ご理解頂きたい。
Q:芝原団地の件で、現在のスタッフの間で、売買で登記されたが実際はそうではないという問題が提起されている。この問題について調査したのか?
A:その辺の論議は出たが、細かくは調査していない。
Q:今後解明されていない事項について、特別調査委はどのような日程で調査するのか?
A:継続審査と決しているので、委員会や議長と相談しながら決めて行きたい。
【この後、伊藤成議員が2点質問(取上げる程の内容ではなかった)。小西委長は中間報告を引用し答弁】
**********

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】

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本日の大規模審議会で事前協議を終了し設置に向け業者・行政が邁進するか安中市大谷の大規模サンパイ場計画

2013-07-19 12:40:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■平成18年7月7日から事前協議をしてきた関東でも屈指の大規模なイッパイ・サンパイ最終処分場設置計画が安中市大谷地区に計画されています。この計画の立地予定場所の周辺は、廃棄物最終処分場だらけで、アスベスト中間処理施設など、現在新たに設置申請中のものも沢山あり、既にサンパイ銀座の様相を呈しております。

 こうした処分場は昭和50年代後半から増え始めましたが、最初は旧吉井町(現・高崎市)の上奥平地区にとどまっていました。しかし、サンパイ場は一つでも出来上がってしまうと、それが全国の業者に知られて「あの地区は申請を出しやすい。通してもらいやすい」という情報が瞬く間に水面下で広がっていくのです。

 高崎市のイッパイ(一般廃棄物のこと)最終処分場の近くに、富岡市もイッパイ最終処分場をつくり、その周辺の里山も、開発業者が次々と買占めて、みるみるうちに処分場の計画が増えていきました。そして、平成に入り、隣接の安中市岩野谷地区にも業者が入り込み、地元の政治家と結託してサンパイ処分場計画が姿を現し始めました。

 当会は、当時から上奥平地区の住民らと接触し、処分場の開発業者の手口の巧妙さや、カネと脅しで反対する地権者や地元住民を潰してゆく有様を知りました。その中で最も印象的だったのは最初の一つを絶対に作らせないことという言葉でした。

 そのため、当会は、安中市大谷の西谷津に計画された市内の業者によるサンパイ安定型最終処分場の計画が平成2年に浮上した時、早い時点で潰しました。ところが、業者や地元の政治家は、計画失敗を反省して、時間をかけて住民らを懐柔する策に出たのでした。そして、今度は埼玉県大宮市(当時。現・さいたま市)に本社を置くサイボウがイッパイ処分場を作る計画を行政に提出したのでした。

 サイボウがまずやったことは周辺住民1戸当たり30万円ずつ60数戸に現金を配布し、反対署名をし難い状況にすることでした。また、毎週末、地元のスナックに住民らを無料招待して飲食をさせ、サイボウには村に寄付をさせて、業者に足を向けて寝られない雰囲気を醸すことに努力を傾注したのです。

 こうした懐柔策と、他方では、地権者に200万円を仮払いし(農地なので転用許可が下りないうちは仮登記のままで、いくら金銭の授受があっても所有権が移転しない)、その後、親が死に子が相続した際、処分場計画に反対を表明して200万円を返却したいと業者に申し出ると、利子や手数料を2億円を弁償しろと脅したりするのでした。

 また、処分場の下流で、処分場から出る排水を水田に引かざるを得ないことになる耕作者は、水利権を盾に反対を唱えましたが、これも上記のようにカネと脅しで一人二人と戦線を脱落していきました。

 業者らは、地元の有力者にカネを渡し、農協にも口座を開いたり、農協から借金をする際に、保証人になったりしました。そうすると、農業振興地域の場合、最終的に農協の組合長の同意書が必要になりますが、同意の署名を拒否でき難くするのに効果的なのです。こうして頼みの綱のJA碓氷安中の組合長もいつの間にか同意書にサインをしてしまったのです。その他、下流の漁協などもカネとコネで簡単に同意書にサインをしてしまいました。

 それでも、地元住民には気骨のある人物はいます。最後まで徹底的に争うために、行政訴訟として法廷でのシロクロの決着をつけようとしました。幸い、サイボウの場合、境界確定書を偽造した事実が発覚したので、刑事告発をして不誠実な業者であることを証明すれば、計画は直ちにストップすると考えました。

■しかし、そうは問屋がおろしませんでした。警察も検察も行政もグルになり、偽造文書を作成したのはサイボウから業務委託された測量会社の犯行で、サイボウには罪が適用されないというのです。実際に行政に虚偽の公文書で申請したのはサイボウですから、偽造文書の行使の罪が適用されるはずなので、「そんなはずは無い」と司直や行政、そして裁判所にもアピールしましたが、誰も取り合ってくれません。

 住民らの反対運動の最後のよりどころは、ただ一人下流の水田の水利権を主張した住民です。水利権侵害で行政訴訟を起こしました。ところが、業者は行政と相談して、水田の直ぐ上に井戸を掘り溜池を作り、そこに地下水を汲み上げて蓄えるとともに、渇水期を想定してなんと高崎市水道局の水道管を引いて蛇口も設置しました。ただし、実際に使用することは出来ません。蛇口つきの池の周りには高さ2mあまりの金網のフェンスが囲んでいる為です。また、蛇口にもカギがかけられています。

 この他、処分場を造成した大林組の現場事務所が農地転用されていない農地に建設されたり、大林組が重機を里道に長期間据えて作業をする際、道路占用許可を取っていないことも判明しました。いずれも当会が行政訴訟などで指摘したら、是正されましたが、そうでなければずっと違法行為が続けられていたに違いありません。

 業者がこれほどルール無視のやりたい放題しても行政や司直から何もお咎めが無いのはなぜだろうと当時疑問に思っていましたが、後で、行政の大物OBがひそかにサイボウやその関係先にアドバイスをしていたことが判明しました。当会が群馬県環境行政の恥部について告発するのも、こうした実態を県民や住民に知らせたいが為です。

■その行政の大物OBを役員に迎え入れ、サイボウの処分場手続で行政や警察との対応に当たった経験者も起用し、今回、㈱環境資源は、群馬県環境行政との間に万全の体制を敷いて、安中市大谷の大規模ゴミ処分場を計画しています。なぜ住民が反対しているのに、業者はそのことを意に介さず粛々と手続を推し進めるのでしょうか。

 それはサイボウの子会社のサイボウ環境の名前で平成19年4月から大谷で稼動しているゴミ処分場の経緯を見れば歴然です。前述のとおり、国有財産法、農地法、道路法、河川法などで違法不法行為を繰り返しても、行政罰は適用にならないし、部署を偽造しても刑事罰も免れるからです。地権者や関係者の同意書さえも三文判と偽署名で偽造できますが、それを確かめようにも個人情報保護法で黒塗りにされたものしか開示されません。だから現在では偽造書類を一般住民が確認するのは殆ど不可能です。

 このような状況ですから、群馬県の大物役人OBを役員に据えている㈱環境資源の計画する大規模処分場計画に対して、群馬県環境行政がどのような対応をとるのか、当会では注目してきました。

■こうしたなか、「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」に基く手続きが今年始めに実質的に完了してしまい、廃棄物処理法による監理をしている群馬県環境・リサイクル課産業廃棄物係に聞いてみると、現在は、地元区長会などから上がってくる意見書に対して、業者に口頭で都度対応を支持している程度で、既に事前協議は終わっているも同然のような話しぶりです。

 そして、まだ事前協議の終了を宣言していないのは、今回の計画が広さ約9ヘクタールもある大規模処分場のため、「群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例」の対象(5ha以上)になっており、同条例第25条による最後のステップである群馬県大規模土地開発事業審議会(通称“大規模審議会”)の審議が終わっていないからだと見られます。

 この審議会が突然開催されたのは先月の6月27日でした。既に群馬県行政が自信を持って審議会に上程した事案ですから、当然一発で通過するはずでした。しかし、どうしたことか、審議会では結論を出すことが出来ず、異例なことに審議は先送りになりました。

■そこで、少し時間に余裕が出来た為、当会では7月2日付で群馬県知事あてに公文書開示請求をしました。内容は次のとおりです。

**********
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
安中市大谷地区で株式会社環境資源により事前協議手続中の産業廃棄物最終処分場に関して群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例により平成25年6月27日(木)午後2時から県庁内で開催された群馬県大規模土地開発事業審議会(通称 大規模審議会)に関する次の情報(1)議事録及び説明用飼料や配布飼料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)
**********

 同7月12日に群馬県企画部土地・水対策室から電話がありました。17日以降開示できるのだそうです。そこで、さっそく17日(水)午前10時に開示希望を伝えました。

■当日部分開示された資料は、(1)説明用資料や配布資料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)だけでした。もう一つの肝心の(1)議事録は、まだ審議の結論が出ておらず、知事への答申も為されていないことから「条例第14条第5号該当」として「大規模審議会の審議に関する情報であって、当該事案は現在審議中であり、意思決定の中立性を確保する為」に非開示にされてしまいました。

 開示説明の中で驚くべき情報がありました。それは、第2回目の大規模審議会が本日7月18日(金)に開かれると言うのです。おそらく前回と同様であれば議会庁舎204会議室あたりでこっそり開かれるものと見られます。

 前回の審議会から僅か1ヶ月足らずで、再度開催すると言うことは、本日の大規模審議会で若干の意見を付けて答申が出るものと見られます。

■この大規模審議会では、事前協議の最終段階まで進んでいる案件は他に無いということで、大谷の大規模処分場だけを協議するのだそうです。土地・水対策室によると「本件は異例と言うか、今までの案件ではそれほど地元の反対がなかったものが多かったので、一回の審議会の開催を経て結論が出て、答申ということになっていたが、今回問題というか課題が多く、地元の方たちの反対が多い案件なので異例の複数回開催となった。途中の段階なので非開示とした」とのこと。また、今後も見通しについても「いつ、答申に至るかは現時点では我々職員では分からない為、こうした回答にするしかない」とのことでした。だから「これ以上引き伸ばしても仕方が無い」というのです。そして、「我々も勿論慎重にやっている」と付け加えるのを忘れませんでした。

 開示に先立ち、環境・リサイクル課サンパイ係を尋ねて、今後の予定について「この後本件の余命はいつごろまでか」と質問しましたが、同係の次長と職員は、ただ黙っているだけで返事がありませんでした。

■開示された6月27日の大規模審議会の配布資料は、次のとおりです。なお、8)と9)は今回の案件が久しぶりなので審議会の委員らの参考用として直近の案件のもの2件分を配布したのだそうです。

 1) 平成25年度第1回群馬県大規模土地開発事業審議会会議次第 A4版1ページ
 2) 群馬県大規模土地開発事業審議会委員名簿(第20期 任期:平成23年10月14日から平成25年10月13日) A4版1ページ
 3) 群馬県大規模土地開発事業審議会規則 A4版2ページ
 4) 大規模土地開発事業計画 A4版1ページ
 5) 開発事業計画概要 A4版1ページ
 6) 大規模土地開発事業計画協議に対する指摘事項(群馬県)及び回答(業者) A3版7ページ
 7) 群馬県の廃棄物(廃棄物・リサイクル課業務概要)平成23年度版(平成25年3月) A4版41ページ
 8) 平成22年2月2日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申) A4版1ページ
 9) 平成20年5月30日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申) A4版1ページ
 10) 新山貯水池水利組合の意見書(要約) A4版1ページ
 11) 制度概要○大規模土地開発事業の規制等に関する条例○廃棄物事前協議と大規模事前協議の手続の流れ パワーポイント原稿A4版6ページ
 12) 第1号議案“安中市大谷字新山・出雲地区最終処分場(管理型)事業について パワーポイント原稿A4版20ページ

■これらのうち黒塗りの部分は次のとおりです。

 5) 開発事業計画概要
  「用水の欄の計画給水人口及び1日最大級水量」
  「災害防止の副度置場及び残土処理」
  「業者の事業資金」
 6) 大規模土地開発事業計画協議に対する指摘事項(群馬県)及び回答(業者)
  「4 用水の確保」
  「5 試算力及び信用」
 8) 平成22年2月2日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申)
  「法人の名称、開発名称・区域・事業内容等」
 9) 平成20年5月30日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申)
  「法人の名称、開発名称・区域・事業内容等」
 10) 新山貯水池水利組合の意見書(要約)
  「組合長の氏名」

■この中で興味深いのは審議会の皆さんの名簿です。今日の会議には次の方々が出席予定です。敬称略。

 分野/氏名/職業
 農業/保坂洋子/農業、群馬県農業会議常任会議員
 林業/新井和子/多野東部森林組合代表理事組合長
 商工観光/大西章雄/㈱大西ライト工業所相談役
 自然環境/片倉光/(有)環境サポートシステム代表取締役
 地質/大塚富男/関越地域地質研究所代表
 文化財/神保侑史/辛科神社宮司
 都市計画/林時江/㈱林藤ハウジング取締役部長
 土木/木村清和/群馬工業高等専門学校教授
 法律/小此木清/弁護士
 報道/会田裕/㈱上毛新聞社専務取締役

■また、今後事業開始までに必要な手続は次のとおりです。

 大規模事前協議(終了)・廃棄物事前協議(終了)
   ↓
 ●森林法の林地開発許可(県)
 ●廃棄物処理施設設置許可(県)
 ●廃棄物処理業の許可(県)
 ●安中市道占用許可(安中市)
 ●農地法の転用許可(安中市農業委員会)
 ●安中市道の払下・付替(安中市)
 ●新山ため池管理者との接続協議(安中市)
   ↓
 工事着工・事業開始

■土地・水対策室の担当者らに「今度の審議会で、本件決まるでしょう?」と訊きましたが「まだ分からない」との一点張りでした。すでに審議会の委員らには根回し済みですからまず、間違いなく答申がでるものと考えられます。

 しかし、一発で大規模審査会を通らなかったということは、執行部側が、本件を審査した上で問題は無いと結論付けて自信を持って審査会に上程したわけですから、それがダメだということになったわけです。もし業者の計画内容に不具合があれば、業者からの解答書に対して「これはダメ」と言って受け取りを拒否すればよいからです。にもかかわらず、一度目はダメだったけど、二度目は大丈夫だという論理で大規模審査会を通過させようという魂胆がミエミエです。

 事実、環境・リサイクル課サンパイ係では、いまだに安中市の区長会らから上がってくる地元住民としての意見書に対して、回答するように口頭で業者を指導していると言っていました。

 でも、おそらく群馬県環境行政にとってはそんなことはどうでもよいのです。大物行政マンが役員として天下りしている業者に対して、いろいろ配慮をしなければならない事情があると思われます。なぜなら自らの天下り先としても確保しておくことは役人らの保身上有効だからです。

■ちなみに、平成22年2月22日の「大規模土地開発事業計画の協議について(答申)」をみると、「下記2の意見を付して異議はない旨答申します」とあり、「2 意見」として、
(1)当該開発事業計画及び指摘事項への回答は、事業者の責務として、これを遵守すること。
(2)事業実施に際しては、地元自治体と十分な事前協議を行い、合意のもとに実施すること。
(3)「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害警戒区域の指定を受けるか、群馬県と確認すること。

とあります。ここには地元住民の存在や意見は全く反映されていません。

 また、平成20年5月30日の答申では、「開発事業計画については、概ね妥当と認められる。なお、下記2の付帯意見を踏まえ、協議あて意見表明されたい」として、「2 付帯意見」として、
(1)当該開発事業計画及び指摘事項については、事業者の責務として、これを遵守すること。
(2)次号実施に際しては、地元自治体と十分な事前協議を行い、合意のもとに実施すること。

とあります。これにも地元住民の存在や意見は全く反映されていません。

■このように、いまだに地元の生活環境や営農環境、自然環境への脅威や悪影響を心配して地元住民がの意見書を行政に上程しているのに、そんなことはおかまいなしに、大規模審査会の答申が出たら直ちに群馬県は大物役人OBを擁する業者に事前協議終了を通知して、個別法への移行にお墨付きを与えることでしょう。

 そして、業者と行政との間のインサイダー手続が今後の個別法に基づく手続においても行われてゆくことになります。

 この手口が群馬県環境行政がこれまでにしでかしてきたやり方です。とにかく早く事前協議を済ませた形にして、あとは住民疎外のまま業者と密着してマイペースで形式的な書類審査をやれば法律に則った格好に仕上げたことにできるからです。

■上述のとおり、今後の手続は次の7件が必要とされています。このうち県が3件の許認可権を持ち、あとの4件を安中市及びその関連組織が許認可権を持っています。

 ●森林法の林地開発許可(県)
 ●廃棄物処理施設設置許可(県)
 ●廃棄物処理業の許可(県)
 ●安中市道占用許可(安中市)
 ●農地法の転用許可(安中市農業委員会)
 ●安中市道の払下・付替(安中市)
 ●新山ため池管理者との接続協議(安中市)


 県の3件は大物役人OBの顔を立ててほぼ自動的に許可が出されることでしょう。重要なのは安中市が権限を持つ4件です。

■しかし、これらはサイボウ処分場で、どのような対応を安中市と群馬県が行ったかを思い出せば、いずれも風前の灯のような不安定なものです。

 たしかに、これまで安中市の岡田市長は、庁議決定でこの開発事業を「認めない」と言い続けてきました。一方で、事業者ともコンタクトをして、いろいろな相談を受けているはずです。

 また農地転用許可権限を持つ安中市農業委員会が、今回の大規模なゴミ処分場からの排水をあろうことか灌漑用水用のため池に注ぎ込むという常識では到底考えられない事業に対して当然反対をするはずです。たしかにサイボウ処分場のときも、農業委員会は県に対して反対意見を上程しました。ところが、群馬県はそれを差し戻し、規程の期限内に反論や意見がなかったとして、自動的に委員会の反対意見を無効扱いにしたのでした。

 財務面で今回の㈱環境資源の資本金は300万円となっています。事業費は黒塗りになっていますが、サイボウ処分場が34億円かかったことを勘案すれば、おそらく事業費は30億円は優に超えることでしょう。では、事業費を金融機関から借り入れるのに保証状はいったいどこから発行されるのでしょう。サイボウ処分場の場合には、事前協議の時点では、まだ計画が未熟なので銀行保証状は特に問題とされませんでしたが、個別法の途中になって、実態不明の街金融の保証書だったことが明るみに出たため、手続が立ち往生してしまいました。

■そこで困り果てた業者のサイボウに救いの手を差し伸べたのが、今回環境資源の役員になっている元群馬県林無部で環境行政の重鎮だった役人OBです。そのOBは長野県佐久市にあるイーステージに財政面と廃棄物処分技術面でのバックアップを要請したのでした。それからは事業者として大林組が名乗りを上げ(それまではハザマだった)、銀行からの融資保証も大手都市銀行2社による10億円+10億円に加えて、長野県の百十四銀行の10億円と上田市の上田信用金庫の4億円の融資を簡単に取り付けることが出来たのでした。

 行政手続きに必要な書類は三文判や左手サインで偽造でも何でもデッチあげることが出来ます。それを見破れるのは当事者だけですが、上述のとおり、どんな書類が行政に提出されているのか確かめたくても個人情報或いは事業者の利益に支障をきたすなどという理由で肝心の部分が黒塗りにされてしまうからです。それでもなお、個人情報だからとして開示要請をしても、今度は偽造書類ということで警察に提出済だと言う理屈で非開示とされてしまうのです。

 したがって、個別法に入れば、いよいよ㈱環境資源の役員である群馬県OBの中島信義氏と、同じくサイボウ処分場で暗躍した角田穣の両名が最大限にその能力と威厳を発揮できるわけです。

■こうした前例を見れば、事前協議を通過したということはほぼ間違いなく、時間の長短はともかく、この事業が認可に向けて大きな一歩を歩みだしたということになります。

 安中市長がいつ、その軸足を住民側から業者側に移すのか、注意深く監視する必要があります。また、これまでの陳情書や意見書の類では個別法には効き目がありません。あくまで業者と行政との間のやりとりになるためです。ですから、残された方法は実力行使しかなくなります。

 というわけで、住民側の最後の砦は大事な農業用水の安全・安心の確保です。当然、ゴミ処分場から排出された浸出水を田圃に引き入れなければならない耕作者の皆さんにとっては、上流に関東有数の大規模なゴミ処分場が出来ればそれだけで、収穫物の安全性に対して赤信号が点いてしまいます。

 前述のように、行政は、業者を後押しするためには、水利権という最も大切な下流耕作者の権利を平気で踏みにじります。業者からは、切り崩し工作がこれまで以上に熾烈になることでしょう。

■ここで22年前に旧吉井町の上奥平の区長さんらからお聞きした言葉をつくづくかみ締めることになります。

「地元に処分場を絶対にひとつもつくらせないこと。もし最初のひとつが出来てしまうと、あとはこのとおりサンパイ銀座となってしまう」

【ひらく会情報部】

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聴くものを魅了し感動を与え、両国の絆を一層確かなものにした日台学生交流演奏会

2013-07-18 23:56:00 | 国内外からのトピックス
■国際ルールを無視し続ける中国と韓国が世界から異端視されつつある東アジア情勢ですが、同じく東アジアにありながら、我が国に対する好感度が世界で最もよい台湾の存在が益々重要になっています。そうした中で今後の日本と台湾の友好関係の礎となる若い世代の交流は非常に大切です。平成25年7月17日(水)、地元群馬県でそうした貴重なイベントが開催されました。まずは同7月18日のマスコミ報道を見てみましょう。


**********上毛新聞2013年7月18日社会面
音楽通じ異文化理解 高崎 日台生徒が交流会
 音楽を通じて交流を図ろうと、県内の台湾出身者でつくる県台湾協会(頌彦真賢〔うたさとしんけん〕会長)は17日、高崎市文化会館で「日台学生交流演奏会in群馬」を初めて開いた。前橋東高吹奏楽部と台湾の台北市立介寿〔かいじゅ〕国民中学校国楽団が演奏し、約400人が音楽文化や音色の違いを楽しんだ。

 はじめに舞台に立った前橋東高は、八木節など日本民謡メドレーをはじめ、迫力ある演奏を披露した。台湾民謡「望春風」では、1番は県台湾総会の頌彦守眞〔もりみ〕さんが演奏に合わせて伸びやかな歌声を披露し、2番は部員が日本語で歌った。
 国楽団の生徒は民族衣装で登場。弦楽器の二胡〔にこ〕や琵琶、オーボエに似たスォナーといった民族楽器20種による演奏で、会場を華やかな台湾の雰囲気に塗り替えた。日本の「さくらさくら」なども演奏し、聴衆が聴き入っていた。
**********産経新聞2013年7月18日朝刊群馬版
音楽通じ、絆強める 高崎で「日台学生交流演奏会」 群馬

「日台学生交流演奏会in群馬」で演奏を披露する台北市立介寿国民中学校の国楽団=17日、高崎市文化会館
 県内で初めての「日台学生交流演奏会in群馬」が17日夜、高崎市末広町の市文化会館で行われ、県立前橋東高校の吹奏楽部と来日中の台北市立介寿国民中学校の国楽団が、互いに演奏を披露した。
 演奏会は、県内在住の台湾出身者でつくる県台湾総会が主催した。聴衆は力強いブラスの響きと二胡などが奏でる台湾の伝統民族音楽の優雅な音色を満喫した。
 前橋東が台湾総会の頌彦守真さんの独唱に合わせて台湾民謡「望春風」を演奏し、介寿国民中が日本のアニメソングを演奏するなど、友好ムードに包まれた。
**********

■当日朝、伊香保温泉のホテルに宿泊した台湾の介寿国民中学校の生徒及び関係者一行は、大型バスに分乗して前橋市江木町の県立前橋東高校に午前9時に到着しました。


 そして、11時半まで学校交流を行った後、介寿中学校の一行は、バスで高崎市末広町の高崎市民文化会館に向かい12時15分に到着、昼食を採りました。(当日の学校交流の模様は記事の末尾を参照ください)

 一方、前橋東高校は12時15分に生徒や教師らが大型と中型バスに分乗し、楽器を積み込んだトラックとともに学校を出発し13時に高崎市民文化会館に到着しました。

■13時から30分かけて両校の生徒らは楽器を会場内に搬入し、13時半からまず介寿中学校からリハーサルを開始しました。




 15時5分頃、介寿中学校のリハーサルが終わり、15分で交替作業が行なわれ、15時20分から16時40分まで前橋東高校のリハーサルが行われました。




 16時から介寿中学校の部員らが民族衣装に着替え、団体撮影が行われました。その後、東高校もリハーサル終了後、団体撮影が行われました。

 そして、その後、両校合同で記念撮影を行いました。

 その後両校の生徒らは夕食のお弁当を採り、休むまもなく、17時半からステージの楽器位置決めや緞帳の上下調製など準備作業にかかり18時の観客入場までに全ての作業を完了しました。


 一方、来賓の方々は、18時前後から次々に文化会館の貴賓室に到着されました。最初に、伊勢崎市議会の伊藤純子議員がお見えになりました。続いて日台交流議員連盟の松本耕司会長をはじめ大手治之県議ご夫妻、新井雅博県議がお見えになりました。前橋東高校の服部潤校長がお着きになりました。

 東京からは台北駐日経済文化代表処の沈斯淳代表はじめ関係者3名が17時50分ごろ高崎駅に到着し、18時10分頃文化会館に着きました。台北市立介寿国民中学校の林校長、陳孟欣訓導主任も来られました。

 群馬県からは、群馬県観光物産国際協会の山口章専務理事らが18時過ぎには到着され、18時20分頃には企画部の反町敦部長も姿を見せました。以上の皆さんは全員、最後まで演奏会を鑑賞されました。

 そして肝心の大澤正明知事の代理の吉川浩民副知事は18時20分ごろ到着の予定でしたが、結局18時30分からの開始時間に間に合わず2分遅刻となりました。このため、開始時間が5分ほど遅れてしまったのでした。しかも、吉川副知事は19時ごろ前橋東高校の演奏開始前に早々と退場してしまいました。

■700名収容の会場は、18時30分の開演予定時刻には半分近く席が埋まり、20時15分からの前橋東高校吹奏楽部の演奏開始になると半分以上の席が埋まりました。

 吉川副知事の到着を確認してから、18時35分に台湾総会の若手メンバーの小川光明氏と中沢玲奈さんの司会で開演のアナウンスが発せられました。


 最初は主催者である群馬県台湾総会の頌彦(うたさと)会長の挨拶です。

「皆さんこんばんは。群馬県台湾総会の会長のウタサトシンケンともうします。宜しくお願いします。厳しい暑さの中、お越しくださいましてまことにありがとうござまいす。本日の日台学生交流演奏会は、はるばる台湾からいらっしゃった台北市立介寿中学校民族楽器の楽団と日本の群馬県立前橋東高等学校の吹奏楽部が共同演奏を行います。台北市立介寿中学校の楽団は地区優勝の常連で演奏経験豊富なチームです。一方、前橋東高校の吹奏楽部も皆さんご存知のように金賞をとっているチームですので、この後素晴らしい楽団の演奏を鑑賞できることはめったに無い機会だとおもいます。今回の学生交流演奏会の開催に当たって日台交流議員連盟を初め、群馬県庁、群馬県観光物産国際協会、台北駐日経済文化代表処、中信慈善基金会、台北市王議員、台北市議会及び群馬県台湾総会のスタッフ達に御礼申し上げます。これらの協力的なサポートが無ければ今日の交流演奏会は成り立ちません。また、この交流演奏会を通じて、今まで前人が培ってきました緊密な日台関係をより一層深めて次世代へ繋いでいきたいと心から願っております。どうぞみなさま、日本と台湾のふれあいを祈念しまして、最後まで演奏を楽しんでください。以上簡単ですが、私の挨拶とさせていただきます。引続き台湾の言葉でご挨拶を繰り返させて頂きます。(以下、略)」(拍手)

■次に共催者である日台交流議員連盟の松本会長の挨拶です。日台交流議員連盟は群馬県議会所属議員20数名により構成されています。中には日中議員連盟にも名を連ねている県議がおりますが、本日お越しいただいた方はそのような二股をかけている議員はいないと思われます。

「ご紹介を賜りました松本と申します。今、ご紹介のとおり、この5月24日まで県議会議長として取組をさせて頂きました。そんな中で、たいへん今、群馬県は台湾の各地区と交流をいろいろやって、群馬県のために頑張っているということで、知事も一生懸命になっている。そのような時に、高雄の陳市長さんが本県においで頂いて知事とサインをいたしました。その時、今、通訳をして頂いているSさんが私の場合、その時に通訳をして頂いたのです。その挨拶の中で台湾の元総統の李登輝先生にお会いした時のお話も申し上げました。そんな中で、Sさんがなんとかこうのがあるので一緒に日台交流議員連盟としてお力を貸して頂けないかということで私のところへお越し頂きました。何も出来ないんですけれど、単純にお手伝いなら、ということで、共催と言う名前を一応入れさせて頂いたわけです。それから一昨年の大震災で、東北の大震災で、台湾の皆様方にたいへんお世話になりました。そんなことも含めながら、台湾に何度もお邪魔して、いろいろと台湾の立法院の院長さん始め、最高顧問の蕭萬長先生(注:前副総統)といろいろとお話をさせて頂いております。李登輝総統さんから台湾の特産品である台湾バナナをもっと消費してくれと頼まれました。今、群馬県の県立のいろいろな病院とかそういうところで台湾バナナを少しずつではございますけれども消化さして頂いております。群馬も、台湾の生徒さんはじめ学校の修学旅行として群馬を選んで欲しいということで、知事がトップでお願いに行ってます。お願いするばかりでなく、やはりお願いされたこともこちらも頑張らなければいけないということで今やっております。これからも長い台湾との付き合いがあるのでございますので、これからもしっかりと両国の繁栄の為、そして、きょう、子どもたち、生徒たちがこうやって、交流して頂いて、両国のために力を出して頂くことは素晴らしいことだと思っています。きょうのこの交流する生徒たちの素晴らしい感性に期待をして、将来も台湾と日本が仲良くやっていけるようにお願いをしたいなと、そんなふうな気持ちでございます。どうぞこれからも台湾の皆様、そして、前橋東高等学校はじめ、前橋市、また群馬の皆様方にもぜひ両国の関係をいい関係に続けて頂けるように心からお願いを申し上げたいと思います。両国の生徒たちの素晴らしい演奏を聴かさせて頂きたいと、心がはずんでおります。どうぞ素晴らしい演奏をして頂いて頑張ってください。一生懸命これからも宜しくお願いします。今日は本当にありがとうございます。」(拍手)

■松本会長の丁寧な挨拶と通訳で予定時間がさらに10分近くずれ込みました。続いて、来賓である群馬県知事の名代の吉川浩民副知事が挨拶を述べました。最初は茂原璋男副知事が来られる予定でしたが、都合が付かなくなり、総務省から派遣されている若手の吉川副知事が来られました。知事や副知事はそれほど忙しいものなのでしょうか。

「ダーゲーホウ!(台湾語で“皆さん、こんばんわ”)(拍手)ファンインチンマーシェン(北京語で“ようこそ群馬県へ”)(拍手)皆様こんばんは!群馬県副知事の吉川と申します。大澤正明知事のメッセージを読み上げさせて頂きます。台湾介寿国民中学校のご来県を心から歓迎いたします。群馬県は美しい自然に囲まれ、歴史、音楽などの文化や温泉などの観光資源に恵まれた素晴らしいところです。ぜひ群馬県での滞在を楽しんでください。本県では昨年以降、台湾の台中市、彰化県、高雄市と経済交流協定を結んでいます。今後農産物の輸出、人的交流など様々な分野で交流が進むことが期待されます。今回、このように、台湾介寿国民中学校の国楽団と群馬県立前橋東高等学校の吹奏楽部の交流演奏会が実現したことは、台湾との交流を進める群馬県としても大変うれしく思います。皆様には群馬県と台湾との交流を未来に繋げるため、ぜひその架け橋になって頂きたいと思います。そして、またいつの日か群馬県を訪れてくださることを楽しみにしております。結びに、群馬県と台湾の友好関係が今後益々発展していくことを祈念しまして挨拶といたします。ありがとうございました。」(拍手)

■次に、台北駐日経済文化代表処の沈斯淳駐日代表(大使にあたる)から挨拶の言葉がありました。

「大変皆様こんばんわ。今日は群馬県に台日学生交流演奏会に参加することができまして、非常にうれしく思っております。今日は台北市立介寿中学校の135人のメンバーも日本に来ております。台北市立介寿中学校は、台湾の台北市の音楽大会で、第一位の優秀な成績を取りまして、海外では高く評価されております。また、今般台湾の中学校と一緒に演奏する前橋東高等学校も去年の西関東地域の大会でも立派なよい成績を得ました。台湾と日本の間の子どもの交流はこれから対日の基礎となりえると思います。私はこの前広島県を訪れたことがありまして、広島県では97校の県立学校の中で25項が台湾と知り合い関係があります。今回台湾の中学校と、群馬県の若い青少年たちの交流を通じて、これから台湾との音楽または文化的な交流が持続できれば幸いに存じます。台湾の日本の国民はお互いに現在毎週約333便の定期便が飛んでいます。去年相互の往来者数は299万人に達しまして、来年としての目標は両国の往来者数はぜひ400万人を超したいと思います。また、今年も1月から5月まで台湾から日本へ訪れる観光客はもうすでに87万人になりまして、これはもう去年の同じ時期の47%の延びとなりました。ここであらためて、群馬県及び群馬の県民の皆様にこれまでの台日関係のご支援に関し深く感謝申し上げます。また、群馬県在住の台湾の人々がたくさんおりますし、たぶん仏教財団もこれから群馬県に大きな寺を建てる予定です。群馬県の台湾訪問も代表処としても大歓迎でございます。(以降日本語で)最後になりますが、今回の交流演奏会の開催につきましては、群馬県庁、群馬県議会、台日議員連盟、群馬県台湾総会をはじめ、各主催者及び関係者の方々に、心より感謝を申し上げます。本日の公演の成功と、台日友好の交流のより一層緊密になることを祈念いたします。ご来場の皆様方のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。ありがとうございました。」(拍手)

■最後に、来賓として台湾の台北市議会の王鴻薇(ワン・ホンウェイ)市議から挨拶がありました。

左から林校長、服部校長、王議員。

 「コンバンワ。晩安(ワンアン)。頌彦会長、松本県議、吉川副知事、沈代表、山口専務、林校長、服部校長、大野会長及びご来場の皆様、生徒の皆様、こんばんわ。この度、台北介寿中学の群馬県訪問や前橋東高校との交流が実現されたことは、台湾総会、日台交流議員連盟、群馬県及び観光物産国際協会、駐日代表の皆様のご協力の賜物でございます。介寿中学の皆様におかれましては、この3年間、台湾国内において、多数のコンクールで特賞に輝き優秀な成績を収められておりました。なかでも2011年“台北花の博覧会”に出演されたことが知られております。2011年の花の博覧会では、大変優秀なことで知らされており私からも大変喜ばしいことでございます。この度、台北市議会議長よりお手紙を預かってまいりました。今回、盛大に合同演奏会を開催することができ、こころより感謝しております。これからも群馬県議会、台北市議会の交流と、皆様の益々のご発展、ご活躍をお祈りしております、という内容でございます。簡単ではございますが、ご挨拶と変えさしていただきます。本日はありがとうございました。」(拍手)

■その後、記念品の贈呈が行われました。

 最初に、主催者の群馬県台湾総会会長から介寿中学校の林校長へ高崎ブランドでもあるダルマが贈呈されました。また、小さなダルマは生徒各員に贈られました。台湾でも選挙では縁起ダルマの需要があり、わざわざ高崎まで調達に来られる関係者も少なくありません。


 次に台湾総会から前橋東高校の服部校長へ記念品が贈られました。

 今度は、台湾の介寿中学校の林校長から各団体へ感謝状の贈呈が行われました。最初は群馬県台湾総会会長へ、次に日台交流議員連盟会長の松本県議、吉川副知事、台北駐日経済文化代表処の沈駐日代表、群馬県観光物産国際協会の山口専務の順にそれぞれ感謝状が手渡されました。

 その次に、日台交流議員連盟松本会長から介寿中学校の林校長へ記念品が贈られました。

 最後に、台北市議会の王議員から、台北市議会議長の感謝の手紙と記念品が松本会長へ渡されました。

■その後、予定より15分遅れで、19時15分から前橋東高校吹奏楽部の演奏が開始されました。演奏曲目は次のとおりです。
 「たなばた」
 「エンターテイメント・マーチ」
 「幸いの龍」
 「キャラバンの到着」
 「日本民謡メドレー」
 「望春風」


 最後に演奏された望春風は台湾の有名な民謡で、前橋東高校の皆さんがきょうのために特別に演奏してくださいました。また、冒頭の新聞報道にもある通り、台湾総会の会長夫人である頌彦守眞さんが1番を演奏に合わせて高らかに歌い上げました。2番は吹奏楽部員が日本語の歌詞で“人の心をわかるのは 難しいねと君が言う 上目使いで 覗き込む 僕の目の中君がいる”と合唱してくれました。

さっそく動画がYOUTubeに投稿されました。http://www.youtube.com/watch?v=v29ph1WD7YQ

■東高校の演奏が終了し、入換時間を利用して15分の休憩の後、20時20分から第2部の介壽国民中学校国楽団の演奏が始まりました。演奏曲目は次のとおりです。このうちドラエモンとサクラサクラは介寿中学校の皆さんが今回の来日のために特別に用意した曲です。

 「彩竜船」
 「小さな町物語」
 「桃花の川渡り」
 「杵午石音」
 「どらえもん」
 「さくら、さくら」
 「祈祷」
 「めでたい正月十五日の雪灯」
 「客家歌謡メドレー」
 「台湾民謡メドレー」



 そして演奏が終わった後も拍手がやまず、アンコールの掛け声がかかり、最後に台湾の有名な恋歌である「月亮代表我的心」(月は我が心)の演奏に合わせて、王議員や介寿中学のスタッフの皆さんが歌い上げました。


■アンコール曲の演奏が終わり、両校の素晴らしい演奏が終わりました。場内はまだ感動の余韻が続いていました。

 そして最後に、素晴らしい演奏で観客を魅了した両校の指揮者のかたがたに御礼として台湾総会から花束の贈呈が行われました。


 前橋東高等学校吹奏楽部の指揮者は牧野勇先生、介寿国民中学国楽団の指揮者は任燕平(レン・イェンピン)先生です。プレゼンターは台湾総会メンバーの子弟の姉妹です。また、花束とともに、生徒の皆さんにもそれぞれ、東高校には台湾名物のパイナップルケーキ、介寿中学には和菓子が贈られました。

 最後に普段の練習の成果を遺憾なく素晴らしい演奏で発揮していただいた日台両校の生徒の皆さんに場内から暖かい拍手が送られました。

 若い世代の皆さんによる交流演奏を通じて、観客も一体となって、素晴らしいひと時を堪能できました。きっと、この雰囲気を共有した全てのかたがたの心に残るに違いありません。

■結局、掃除や後片付けを追え、群馬県台湾総会のスタッフが会場を後にしたのは22時10分過ぎでした。前橋東高校吹奏楽部の皆さんが、帰り支度を整えて、会場を去ったのは21時45分で、母校に到着したのは22時15分過ぎでした。介寿中学校国楽団の皆さんも着替えをして楽器を片付け、会場から宿泊先の高崎市内のホテル(高崎ビューホテル等)に向かったのはやはり21時45分過ぎでした。皆さん本当にお疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。

【ひらく会情報部・日台学生交流演奏会取材班】

※参考情報
**********群馬県のHPから
http://www.pref.gunma.jp/houdou/g3600181.html
【7月10日】台湾の学校が本県の高校と交流を行います!!(観光物産課)
 台湾から台北市立介寿国民中学国楽団が来県し、前橋東高校と交流を行います。
 介寿国民中学国楽団は、台湾のコンクールでも優秀な成績(3年連続(2011~2013年)で台北市及び台湾全域のコンクールで優勝)を収めている伝統民族楽器の楽団であり、この度、前橋東高校と合同で「日台学生交流演奏会in群馬」を開催するため来県します。それに先立って、前橋東高校を訪問し交流を行うものです。
(1)訪問者
 台湾台北市立介寿国民中学国楽団 (※国民中学は日本の中学校に相当します)
 生徒50名(男子20名、女子30名)、引率教員等7名 【合計 57名】
(2)訪問先
 県立前橋東高等学校  /前橋市江木町800  電話:027-263-2855
(3)訪問日時
 平成25年7月17日(水)  9:00~11:30
(4)交流内容
 ・到着出迎え
 ・歓迎式  (前橋東 学校紹介  介寿 学校紹介、演奏披露)
 ・授業参加 (音楽の授業に参加)
 ・校内見学
 ・お別れ会、記念撮影、見送り
(参考:「日台学生交流演奏会in群馬」について)
 ・期日   平成25年7月17日(水) 開場18:00 開演18:30
 ・会場   高崎市文化会館
 ・入場料  無料(全席自由席)
 ・主催   群馬県台湾総会
 ・共催   日台交流議員連盟
 ・後援   群馬県、(公財)群馬県観光物産国際協会、台北駐日経済文化代表處
※演奏会に関するお問い合わせは、主催の群馬県台湾総会(頌彦 090-8804-2409)へお願いいたします。
※都合により予定が変更になる場合があります。前橋東高校での取材については事前に観光物産課までお問い合わせください。
<観光局観光物産課>
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3384
FAX 027-223-1197
kankouka@pref.gunma.lg.jp

【2013年7月17日の前橋東高校におけるプログラム】
 8:50 台北市立介寿国民中学校一行到着。
      教員は職員玄関より校長室に入り、名刺交換後多目的室に移動。
      生徒は1階生徒玄関より多目的室に移動(1階下足入使用)。
 9:00 歓迎式典(多目的室)
      1 校長挨拶    前東 服部校長
                介寿 林校長
      2 生徒代表挨拶  前東 生徒会長
                介寿 生徒代表
      3 記念品交換   両校校長同士
      4 前橋東高校紹介 前東生徒会役員より PowerPoint使用
      5 訪問団体(介寿中学)の催し
         ・楽器演奏(5分程度)
         ・学校紹介(10分程度)Power Point使用
      ○参加者
       前橋東:校長、教頭、教務部4名、生徒会担当
       前橋東生徒(生徒会役員)10名
       介寿:教師、生徒ほか全員 (57名予定)
 9:40 休憩
 9:50 授業参加(多目的室) 1年2組 音楽I
       内容:琴、三味線などの和楽器演奏
       記念品交換 介寿生徒→前榛東生徒(40名)へ渡す
      ○参加者
       前橋東:教師2名、教務部(1名岩野)
           前橋東生徒(1年2組)40名
       介寿:教師、生徒ほか全員(58名予定)
10:40 休憩
10:50 授業・校内見学(校舎内)
       内容:授業・校内施設を見学(3グループに分ける)
          (休憩)
      お別れ会(多目的室)
      1 生徒代表挨拶  生徒会副会長
                介寿生徒代表
      2 生徒記念品交換
        介寿→前橋東生徒(10名)ヘ
        前東生徒→介寿生徒(全員)へ
      記念写真撮影(多目的室)
11:30 (バスヘ移動)お見送り(正門)
      前橋東職員、生徒会役員
      ○参加者
       前橋東:教務部(5名)生徒会担当(1名)
           前橋東生徒(生徒会)10名
       介寿:教師、生徒ほか全員(58名予定)

【前橋東高等学校紹介】
これから、前橋東高校について紹介します。
最初は、「学校生活」についてです。
まず、前橋東高校の制服について紹介します。
本校の制服は、夏は涼しげな水色のシャツ、冬は引き締まった紺色のジャケットで、地域の方々からの評判も高いものとなっています。
また、本校の生徒は「Aim for the Top!」というスローガンの下、勉学に、部活動に励んでいます。
私たちは規律ある学校生活が本校の魅力の一つと言えるのではないかと思っています。
校内には昼休みに利用できる購買があり、様々な種類のパンを売っています。
続いて「進路プランニング」について紹介します。
本校は、進学型の総合学科として、特色のある教育が行われています。
本校の「進路プランニング」は三年間で計5単位の授業数で、体験型・参加型の学習を継続して行い、自分の興味関心を深め、早期の進路決定につなげていきます。
志望大学の入試に必要な教科を自分自身で選択し、進路選択に応じた時間割を作ります。一年次の「進路プランニング」では、科目選択の他、大学見学、企業見学などを実施します。
「大学見学」や「企業見学」では、それぞれに対して持っている疑問を解決し、見学を通して
学び体験したことを発表し合い、情報や知識を交換し合います。
「体験講義」では、大学の先生方を講師として本校にお招きし、実際に授業をしていただきます。
他にも、社会人の方を講師としてお招きし、講演会を行い、自分の職業観や今後の人生について真剣に考える機会も作っています。*
一年次に「進路プランニング」をまとめ、一年間を通して学んだことをもとに、自分の夢について語る「私の進路プラン発表」を行います。
発表能力やブレゼンテーション能力を高めることができる、よい経験です。
以上で「進路プランニング」についての紹介を終わります。
次に卸活動について紹介します。
本校では、文化部、運動部、共に活発に活動しています。
勉強だけでなく、部活動にも力を入れている本校では、文化部・運動部共に放課後になると一生懸命部活動をしている生徒たちの声が聞こえてきます。
最後に、学校行事について紹介します。
まずは、「文化祭」です。
文化祭は一年おきに開催されています。
前橋東高校の文化祭は「澄流祭」と呼ばれ、各クラスで協力して、発表や展示、模擬店を行い、有志でライブ演奏を行ったりします。
「体育祭」では、クラス一丸となって他のチームと競い合い、クラスの団結力を深め合いました。
次は、「球技大会」です。
サッカー、バスケットボールなど、五種目の球技と、クラス対抗のオープン競技としてフリースロー大会を行います。*
「マラソン大会」は毎年11月に実施されています。男子が約9km、女子が約4kmの道のりを全校生徒で駆け抜けます。
田園風景の中、ひとつのゴールを目指して頑張ることができる良い機会です。
一月の「寒稽古」も本校の伝統行事の一つです。
運動部と有志が朝7:30からラジオ体操、ランニングを行い、引き締まった気持ちで新年のスタートを切ります。
学校行事は高校生活の大きな楽しみの一つであり、普段話さない人と話したり、協力しあえたり
する大切な時間でもあります。私たちはそんな学校行事を大切にしています。
以上で、前橋東高校の学校紹介を終わります。ありがとうございました。

【前橋東高等學校簡介(中文)】
接下來介紹前橋市的東高中
首先介紹的是關於學校生活的部分
第一個要介紹的是制服
本校制服是由日本知名服飾公司所設計
夏天是涼爽的淺藍色襯衫 冬天則是深藍色系的外套
本校的制服在群馬當地評價甚高 學生亦可依需要在制服上加穿背心或毛衣
本校學生 不管在課業上或是課外活動上 皆以成為頂尖人物為目標而努力 AIM FOR THE TOP
我們可以很自豪地說 有紀律的校園生活是本校之所以吸引學子們的魅力之一
校內設有販賣部 中午午休時 都會有相當多學生大排長龍地購買麵包當作午餐
第二個要介紹的是有關升學規劃的部分
本校的教育方式自成一套 極具特色 屬於以升學為主的綜合性學科
本校的升學規劃是
三年當中 持續進行體驗式參加型的學習 ・稚・・・瞥Ⅱ充馘・棆陛・参� 以便儘早決定自己未來的方向、自己選択自己要考的大學科目規化自己的時間表
高一除了科目的選択之外 也會安排參訪各個大學以及各大企業
參觀大學以及各大企業 主要是要解開學生的疑問
透過參訪大學以及各大企業後 學生們會發表 相互交流從中所吸取到的資訊與知識
課堂體検 本校會邀請大學教授至本校開課 讓學生們有機會了解 體驗並學習各大學實際授課的課程內容 此外 也會聘請社會人士為講師 蒞臨本校演講 讓學生們有機會認真地思考自己未來所想從事的職業以及今後的人生方向
總結為期一年的升學規劃 校方會安排學生班上同學面前進行發表自身的升學計畫書
在這一年中 根據自己的調查 以及自身的體驗與思考 說說自己未來的夢想
思考自己未來所想從事的職業 調查自己未來該走哪個方向
這對於提升發表能力以及提案能力 可說是相當不錯的練習
以上是關於升學規劃的介紹
接下來要介紹的是社團活動
本校的社團活動分為文化部及運動部
本校強調課業與社團並重 因比在下課後 常常可聽到文化部社團與運動部社團的學生們積極投入社團活動練習的聲音
最後要介紹的是學校舉辦的主要活動
首先是文化祭
文化祭每隔一年會舉辦一次
本校的文化祭又稱之為澄流祭 各個班級都會協助進行發表 展示 或是推出模擬商店
也有些音樂演奏愛好者會現場進行音樂表演
體育祭時 每個班級皆同心協力與其他班級對戰 加深各班的團結力量
再來是球技大會
有足球籃球排球躲避球桌球五種比賽
班級對抗賽則預定舉行籃球投籃競賽
馬拉松大會則是在每年11月舉辦
馬拉松大會是全校總動員 男生約跑9公里 女生約跑4公里
在田園風景環繞之下跑馬拉松 這對學生來說 一個很好的機會 讓學生們試著為完成某個目標而努力
1月的寒氣操練也是本校傳統活動之一
運動社團以及有興趣參加的學生們 會在早上7:30做全民體操與跑步
讓自己能夠以煥然一新的心情 迎接新年度的開始
學校舉辦的這些活動是高中生活中最難忘的一頁 學生們會和平常不太會相處在一起的同學們聊天 相互協力 對於學生們來說是相當珍貴的一段時間 因此校方也相當重視這些活動
以上是前橋東高校的學校紹介 謝謝



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タゴ事件18周年…岡田市長が理事長を兼務し再び伏魔殿化が進む安中市土地開発公社と市民の不安(続報4)

2013-07-17 21:30:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■こうして、後出しジャンケンで、鷺宮の県有地の桑園跡地を安中市に売却する計画が、安中市と群馬県との間で平成19年から協議されてきた経緯が情報開示されました。しかし、あいかわらず、岡田市長が理事長を兼務する安中市土地開発公社関連の情報は、岡田市長の開示要請に対して、岡田理事長が拒否するという理屈で非開示のままとされています。

 そうした中で、平成25年6月14日になって、当会の異議申立に対して、安中市が理由説明書を市情報公開個人情報保護審議会に提出してきた写しが、当会に送られてきました。これをみると、岡田・安中市長と岡田・公社理事長との間の茶番のやりとりがよくわかります。

**********
                    平成25年6月14日
異議申立人
 小 川  賢 様
               安中市情報公開・個人情報保護審査会
                   会 長 釆 女 英 幸
情報公開に係る異議申立書に対する実施機関の理由説明書の送付及び意見書の提出依頼について
 平成25年3月18日付けで提出された情報公開に係る異議申立書に対し、実施機関(安中市長:総務部企画課)から諮問があり、当該決定に係る理由説明書の提出を受けましたので、別紙のとおり送付いたします。
 この理由説明書に対する意見又は反論があるときは、審査の資料としたいので、意見書(書式任意)をご提出くださいますようお願いいたします。
 なお、不明な点がございましたら、下記事務局までご連絡ください。

 意見書提出期日  平成25年7月16日(火)までにお願いします。期日までに提出できない場合は、事務局までご連絡ください。
               事務局  安中市総務部法制課法務係
                   TEL(027)382-1111
                   内線1043

【安中市からの理由説明書】
     情報公開に係る異議申立てに対する理由説明書
 異議申立人小川賢(以下「異議申立人」という。)が、平成25年3月19日付けで提起した安中本情報公開条例(以下「本件条例」という。)第11条第2項の規定による行政文書不存在決定及び入札に開する情報提供に係る異議申立てについて、行政文書不存在とした理由を次のとおり説明します。

1.異議申立ての理由に対する諾否
(1)については認める。
(2)につき
 「公社に関する情報は、安中市が保有していなければならない。」の部分は否認する。「今回の安中桑園買収及び造成工事は、いわゆる公拡法に基づく公社の事業ではなくブロパー事業の可能性がある。」の部分は認める。「しかし公共用地の先行取得であろうが、公社のブロバー事業であろうが、公社に関わる事業について、安中市が必要な情報は全て取得しなければならない。」の部分、「なぜなら、公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として全て関与するからである。」の部分は否認する。
(3)につき
 「安中市長は、(中略)『当該申出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされたことを、不存在の根拠に挙げている。」の部分、「しかし、今回の不存在通知には、公社理事長が市長宛に出したとされる文書の内容が具体的に示されておらず」の部分及び「しかも、どのような当該情報が公社の経営に支障を及ぼすおそれがあるのか、ここに具体的に判断できるような理由が示されていない。」の部分についても詰める。「また不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳についても全く示されていない。これは明らかに条例の誤った解釈及び運用である。」の部分は否認する。
(4)につき
 「安中市の場合、市長が公社理事長を兼務している。」の部分は認める。
 「これは平成7年5月18日に公社内部でひそかに発覚した巨額詐欺横領事件を契機に、こうした不祥事の再発を防ぐために、それ以降、11年以上にわたり、公社の理事長には、市長以外の人物が就任していた。」の部分は否認する。「総務省においても、公社の透明性の観点から、市長が公社理事長を兼務することがないようにと指導している。」の部分は不知。「まして、毎年2000万円もの公金を市民のためにではなく、元公社職員の豪遊のツケとして群馬銀行に和解全の支払いをしている現状がこのあと89年間も継続される可能性があることを鑑みれば、公社に存在して、安中市が把握できない情報があってはならないはずである。」の部分は否認する.
(5)につき
 「しかも、(中略)公社の情報について、安中市加入手していないものが存在すること自体、許されるものではない。」の部分は否認する。「さらに、公社の理事は、現在、全員が安中市の部課長クラスの幹部で占められている。」の部分は認める。但し、「部課長クラス」ではなく「部長クラス」である。「このことから、公社の運営面において、安中市が情報を保有していないということはおよそありえない。」の部分は否認する。
(6)につき
「今回の請求で⑨として公社による入札に関する情報として、入札結果は安中市のホームページ上に掲載されていることが情報提供された。この入札は、(中略)実際の入札実施機関は公社である可能性が高い。」の部分は認める。
 「だが、公社は事業費の借り入れなどは全て安中市に依存しなければならず、債務保証人である安中市が、公社事業に必要な情報は全て保有しているのは明らかである。]の部分は否認する。
(7)につき
「以上のことから、公社に関する情報が条例第24条に基づいて、安中市長から公社理事長に情報提出命令が出された場合に、公社理事長がそれを拒める立場には無く、また、公社の情報は、全て安中市が把握していなければならない。さもないと、公社を舞台にした巨額詐欺横領事件の再発防止が担保されず、再び、当該事件発覚以前の状態に安中市が置かれることになり、非常に危険な状況になってしまうからである。」の部分は否認する。
(8)について否認する。

2.本件の経過
(1)平成25年2月25目、異議申立人は「安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会加関係する次の情報」①から⑨について、本件条例第5条及び第6条第1項の規定により安中市長(以下「実施機関」という。)に対し行政文書開示請求(以下「本件請求」という。)をした。
(2)同日、行政文書開示請求書を所管課である企画課にて受理した。実施機関は本件条例第24条第2項の規定に基づき、行政文書開示請求書の内容⑧及び⑨について、安中市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、同年2月26日付け文書で、保有する情報の提出を依頼した。
(3)同年3月7日、公社より(2)については「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であるため、提出できない旨の回答の提出を受けた。
(4)同年3月8日、請求のあった文書については、公社から情報の提出がなかったため実施機開には文書が存在しないので、行政文言不存在決定をし、異議申立人に対して行政文書不存在通知書を送付した。また、開示請求書の内容⑨「公社による入札に関する情報」については、安中市ホームページ【入札・契約情報】にて確認できることの情報提供も併せて行った。
(5)同年3月18目、異議申立人は本件文書の不存在決定に対し、条例を不当に解釈し運用したものとして、処分の取消しを求めた。
(6)同年3月25日、上記(5)の異議申立てを受け、実施機関は再度、公社に対し、本件条例第24条第2項の規定に基づき、本件請求に関して保有する情報の提出を求めた。
(7)同年4月26日、実施機関は公社より上記(引に対する回答を受けた。
 本件請求の⑧安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)、⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)について、再び「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であるため、提出できない旨の回答の提出を受けた。

3.本件請求文書の開示について(追加して開示した情報について)
 本件処分のうち、実施機関(企画課)が不存在とした③「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」の情報については、商工観光課にて保有する情報であったため、平成25年6月4日に開示しております。

4.本件処分をした理由
(1)本件処分のうち、実施機関(企画課)において行政文書不存在について
 安中市と公社は別法人である。当市が保有する情報については、安中市情報公開条例に則り、また公社が保有する情報については、安中市土地開発公社情報公開規程に則って、それぞれの情報開示決定を行っている。公社は、その設立において「市が2分の1以上を出資している法人」であるため]貴報開示請求において、本件条例第24条第2項の規定に基づき、平成25年2月26日付で実施機関たる安中市は公社に対し、その保有する情報の提出依頼を行った
(別紙1)。
 しかし、同年3月7日付けで公社よりなされた回答において、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり提出できない」旨が示され(別紙2:安土開発第26号)、情報の提出を受けなかったことから、実施機関としては情報を保有しておらず不存在であったため、開示できなかったものである。本件請求においては、その後、請求者から同年3月18日付で異議申立てがあり、同年3月25日付で公社に対して、再度情報の提出を強く求めた(別紙3)ところ、公社からは、同年4月26日付けで回答があり(別紙4:安土開発第6号)、再度「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」であることから提出できない旨の回答がなされた。実施機関としては、本件条例の規定に基づき、公社に対して情報提出依頼を行ったが、情報を入手することができず、
現に保有する情報が存在しないため、開示することができないものである。

(2)不存在処分の適法性
 以上のことから、公社が保有する情報については実施機関からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報となる。本件条例第24条第2項の規定は、公社に対して情報提出に関し任意の協力を求めることができる旨を定めたものであって、情報の提出について強制力はないため、公社の任意の協力が得られない以上、実施機関としては情報を取得することができない。
 本件については、公社から情報の提出がなかったため実施機関としては保有する情報が存在せず、開示することができなかったものであり、本件処分は条例に照らし合わせても違背するものではなく適法である。
                    以上

【別紙1】

                    平成25年2月26日
 安中市土地開発公社
 理事長 岡田 義弘 様
                    安中市長 岡 田 義 弘
                     (総務部企画課)
     情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成25年2月25日付の別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により下記情報の提出を求めます。
※ 関係書類の提出につきましては、3月1日(金)までにお願いします。

【別紙2】

                    安土開発第26号
                    平成25年3月7日
安中市長 岡 田 義 弘 様
 (総 務 部 企 圃 課)
                   安中市土地開発公社
                   理事長 岡 田 義 弘
     情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成25年2月26日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
          記
一、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、当公社といたしましては、提出できません。
※収受印 安中市25.3.7企画課収受

【別紙3】

                    平成25年3月25日
 安中市土地開発公社
 理事長 岡田 義弘 様
                    安中市長 岡 田 義 弘
                     (総務部企画課)
          情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成25年3月18日付けで、別紙のとおり異議申立書の提出がありましたので、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。
 本件照会につきましては、同様の内容について平成25年2月26日付け文書で照会しておりますが、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」として情報の提出を受けておりません。本件照会においても同様の回答となる場合には、安中市土地開発公社内で保有する今回の開示請求内容に係る行政文書ごとに、提出できない具体的な理由を文書で明示のうえ、提出をして下さい。
 なお、本件依頼は異議申立てに係るものであり、異議申立ての理由を付度し、誠意ある対応を求めます。

【別紙4】

                    安土開発第 6 号
                    平成25年4月26日
安中市長 岡 田 義 弘 様
 (総 務 部 企 画 課)
                    安中市土地開発公社
                    理事長 岡 田 義 弘
     情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成25年3月25日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
          記
一、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、当公社といたしましては、提出できません。
⑧につきまして公社内で保有する文書
 1.平成24年10月25日起案 「県有財産譲渡申請書」
 2.平成24年11月20日付  「土地売買仮契約書」
提出できない理由
 鷲宮物流団地分譲事業(旧安中桑園用地)は、安中市土地開発公社で事業継続中であり、当公社がプロパー事業として群馬県より用地を取得し、造成して買受希望企業に売却する事業です。
 当公社といたしましては、取得した用地は商品であり、付加価値(造成工事)を付けて買い受けを希望する企業に販売するものであります。
 既に群馬県との土地売買契約は成立していますが、当公社から情報を公開することにより、その情報が予期せぬ形で広まり、用地(商品)に対するイメージが低下し、顧客である買受希望企業との信頼関係が大きく損なわれる可能性があり、売買価格の下落や最悪の場合購入を見送ることも考えられます。
 用地購入費、造成工事費の前払金等で既に多額の資金が投入されており、同団地の造成計画は買受希望企業の意向を反映したオーダーメイド方式で進めておりますので、現在の買受希望企業以外に売却することは相当困難であると想定されます。
 同団地が売却できないような事態が起こりますと、約10万平方メートルもの売却先が定まらない土地を抱えることになり、公社の経営に支障を及ぼすおそれがあります。
 以上のことから、現時点においては提出することはできません。なお、買受希望企業に売却後は情報公開を検討して参ります。
⑨につきまして公社内で保有する文書
 1.平成25年1月21日起案 「開発行為許可申請書」
提出できない理由
 開発許可申請につきましては、群馬県に申請中であり、現状におきまして、開発許可がおりていません。また、買受希望企業の意向により申請内容を一部変更するため、検討を進めており、確定した情報ではありません。
 当公社が開発行為の申請者となっておりますが、オーダーメイド方式で造成計画を進めていることから、買受希望企業と協議を重ね、企業の意向を反映した形で作成しているものであり、買受希望企業の造成計画をはじめ今後の鷲宮物流団地における企業計画等が判断できる情報を多く含んでおります。
 これらの未確定情報を情報公開することは、顧客である買受希望企業との取引における信頼関係を大きく損なうばかりでなく、その情報が予期せぬ形で広まり、用地(商品)に対するイメージが低下し、売買価格の下落や最悪の場合購入を見送ることも考えられ、公社の経営に支障を及ぼすおそれがあります。
 以上のことから、現時点においては提出することはできません。なお、現在群馬県に開発行為許可につき申請中であり許可がおりてない状況でありますが、許可後は都市計画法の規定により、群馬県にて一部の情報を閲覧することができます。
 また、買受希望企業に売却後、企業の了承を得ることができましたら、情報公開を検討して参ります。
※収受印 安中市25.4.26企画課 収受

【市が提示してきた参考資料】
(参考)
          安中市情報公開条例(抜粋)
 (出資団体等の情報)
第24条 市が出資し、又は運営費を助成している公共的団体(以下「出資団体等」という。)は、その保有する情報を公開するよう努めなければならない。
2 実施機関は、法人の設立に当たり、市が2分の1以上を出資している法人の保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる。
          安中市土地開発公社情報公開規程
第1条 安中市情報公開条例第24条の規定に基づき、市に情報を提出することにより情報を公開するものとする。
第2条 前条の規定にかかわらず、安中市土地開発公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報については、市と協議のうえ提出しないものとする。
第3条 情報提出の可否決定は、速やかに行うものとする。ただし、提出文書が著しく大量であり、事務の遂行に支障が生ずるおそれがあるときは、あらかじめ、その理由を付し通知するものとする。
 附 則
 この規程は、平成18年3月18日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成20年1月1日から施行する。
**********

■当会では、提出期限の平成25年7月16日に、次の意見書を安中市情報公開・個人情報保護審査会あてに提出しました。後出しジャンケンで、鷺宮の県有地の桑園跡地に関する県と市のやりとりは部分開示されたものの、桑園跡地に関する県と公社との土地売買契約書や、前記の入札案件の鷺宮物流団地造成工事の費用で関東建設工業㈱に支払うための原資を銀行から借り入れるための公文書など公社に関する情報が隠されたままとなっているため、意見書にはそのことを念頭に、公社の伏魔殿化をストップさせる為に、速やかな公社情報の全面開示の重要性について記しました。

**********
          意 見 書
                    平成25年7月16日
安中市情報公開・個人情報審査会
 会長 采 女 英 幸 様
                 異議申立人
                  郵便番号  379-0114
                  住  所  安中市野殿980番地
                  氏  名  小川 賢 (61歳)
                  連 絡 先  TEL:090-××××-××××
 平成25年6月14日付貴状にもとづき、安中市長の理由説明書に関して次のとおり意見書を提出します。
1. 異議申立ての理由に対する実施機関(安中市長:総務部企画課)の諾否に関する意見
(1)異議申立人は安中市民であり納税者として行政文書の開示を求める権利を有していることについて、実施機関が認めるのは当然である。
(2)実施機関が異議申立人の主張する「公社に関する情報は、安中市が保有していなければならない」という部分を否認したことは言語道断である。
 公社を舞台にした地方自治体としては史上空前の巨額詐欺横領事件が平成7年5月18日に発覚した後、実施機関は同年9月19日に安中市事故対策委員会が安中市議会全員協議会に再発防止対策を記した報告書を提出した。それによると、実施機関は、事件の背景原因理由として「公印管理」「人事管理」「文書管理」の不徹底を上げた上で、公社側の再発防止対策と市側の再発防止対策を列挙している。
 この中で実施機関は、市側の再発防止対策として、「職員研修の充実:市職員と公社職員が併任の為、公務員倫理研修を更に充実すること」(即時実施)、「金銭消費貸借契約証書(金証)のチェック:金証の綿密なチェックを実施、借入期間延長、利率変更等の契約変更証書にも市の債務保証に関わる市長印が必要」(即時実施)、「市長公印管理:変更契約証書に紛れ込ませていた偽造の金証に、秘書課が押印してしまったので、決算書類と金証を綿密にチェック」(既に実施済)、「定期的人事異動:適材適所で同一職場で長期にわたらぬよう異動を実施する」(次期=平成8年度の異動から実施)、「市の監査委員:地方自治法第199条第7項に基づく市の定期監査を実施する」(公社役員改選後実施)、「公社管理の充実:公拡法19条に基づく市の監督権を充実するため、総務部企画課が公社の連絡調整事務を行うよう事務分掌規則を改正する」(平成8年度から実施)、「各課専用印管理:専用印は鍵のかかる所に保管。課長の机上で押印すること。税務課・市民課は市民サービスと事務能率維持の為、市民課の諸署名は窓口係長席で、公印台帳管理は一括とする」(既に実施済)を市民の代表である議会に報告して了承された。
 今回の実施機関の理由説明書は、上記の「公社管理の充実」にかかる公拡法19条の市の監督権を放棄したものであり、全国に安中市政の恥をさらした事件から18年しか経過しておらず、さらにあと89年間も群銀への和解金のローンが残っているというのに、早くも実施機関は事件当時の状態に戻ってしまったらしい。猛省を促したい。
 きわめつけは前項(2)の最後の部分で、実施機関が「公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として関与しない」と主張していることだ。安中市の後ろ盾がなければ、公社は銀行から融資を受けたり、市から事務費を支払ってもらったり、事業委託を受けたりすることは一切できないはずだ。にもかかわらず、これを否認するとは、18年前に逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
(3)実施機関が異議申立人の主張する「また不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳についても全く示されていない。これは明らかに条例の誤った解釈及び運用である」という部分を否認しているのは言語道断だ。
 前項(2)にも関連するが、安中市の後ろ盾なくしては、公社はなにもできないのである。公社が事業を実施するには、安中市からの債務保証や金銭消費貸借契約証書(金証)を得るため、必要な手続きと、そのために提出しなければならない文書があるはずだ。それらを明らかにせず“不存在”として無視しようとする実施機関の対応は言語道断だ。猛省を促したい。
(4)実施機関が異議申立人の主張する「巨額詐欺横領事件を契機に、こうした不祥事の再発を防ぐために、それ以降、11年以上にわたり、公社の理事長には市長以外の人物が就任していた」という部分を否認しているのは言語道断だ。
 さらに「総務省においても、公社の透明性の観点から、市長が公社理事長を兼務することがないように指導している」という部分を不知だと主張する実施機関の非常識なコメントは、およそ地方公共団体としての資質を自ら否定しているといえよう。これでは、18年前に逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえる。猛省を促したい。
 その後の「和解金の支払いをしている現状がこのあと89年官も継続される可能性を鑑みれば、公社に存在して、安中市が把握できない情報があってはならないはずだ」という異議申立人の主張部分をも、実施機関は否認していることも、第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえる。猛省を促したい。
(5)実施機関が異議申立人の主張する「公社情報について、安中市が入手していないものが存在すること自体、許されるものではない」という部分を否認しているのは言語道断だ。このことも、公社の伏魔殿化ぶりを如実に示すものであり、18年前の逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
 また、「部課長クラス」ではなく「部長クラス」により、公社の理事が占められていることは、部長が公社理事を併任していることと同じ意味だから、第三者の監視と統制が効かないことを自ら認めている。市長も理事長を兼務しており、これは民法で禁止されている双方代理にあたり、違法行為である。コンプライアンスもへったくれもない安中市と公社がこうしたルーズな相互関係にあることは、第二のタゴ事件の温床が既に醸成されているといえる。猛省を促したい。
(7)実施機関が異議申立人の主張する「情報公開条例24条に基づいて、市長が理事長に提出命令を出せば、理事長はそれを拒める立場にはなく、公社の情報は、全て安中市が把握していなければならない。さもないとタゴ事件の再発防止が担保されず、18年前と同様に危険な状況に陥る」という部分を否認しているのは言語道断だ。このことも、公社の伏魔殿化ぶりを如実に示すものであり、18年前の逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
(8)以上のように、現在の安中市長が推し進める公社の伏魔殿化は、18年前の公社の状況を髣髴とさせる。第二のタゴ事件の温床がこれ以上醸成されないように、速やかに公社関連情報を開示すべきだ。
2.本件の経緯に関する実施機関の理由説明に対する意見
   とくになし。
3.本件請求文書に関連した後付けの追加開示情報に関する実施機関の理由説明内容について
(1)実施機関は、平成25年6月4日になって、突然、隠していた情報の一部と見られる公文書を開示してきたが、このまま隠し続けると、異議申立人が次の段階で住民訴訟をするのではないかと慮ったためと見られる。その場合でも、裁判所は、ことタゴ事件と市民がよぶ公社を舞台にした巨額詐欺横領事件に関連したこれまでの行政訴訟で、ことごとく住民側を敗訴させたことから、通常であれば、実施機関は心配する必要がないはずだ。だが、情報開示条例を巡る行政訴訟の場合、ほんの僅かだが住民側勝訴の確率が良くなる傾向にある。だから、長考の末、突然追加開示をしてきたものとみられる。
(2)この言い訳が振るっている。安中桑園に関する情報は造成した工業団地のセールス業務となるため、「商工観光課」が担当していたが、そのときの担当者であった課長補佐が、その後、異動を経てもなお、本件に関して担当をしていたというのである。
(3)そもそも、公社の監督権は、前項1.(2)のとおり安中市にあり、「公社管理の充実」は「公拡法に基づく市の監督権を充実するため、総務部企画課が公社の連絡調整事務を行うように事務分掌規則を改正すること」となっており、平成7年9月19日時点で、そのような市役所内での体制になっていたはずだ。
(4)異議申立人も、公社のことはすべて企画課が掌握しているものと信じていたので、平成25年6月4日の追加開示情報の公開手続の際に、今回の「不存在のはずが存在」となった経緯を総務部の法制課にたずねた。
(5)その結果、法制課の説明では「とにかく、これは検索が不十分という言葉につきる。企画課の当時の担当職員(=現在の総務部長)にきいたら、『何もない』という言葉を鵜呑みにしてしまったのが要因。『ないわきゃないよね』という話をしていたが、当時の担当は、現在の総務部の田中毅部長なのだが、商工観光課の係長時代から本件に関わっていて、企画課長に異動になったときにも本件の仕事を持っていった。だから法制課は企画課に文書があると考えて同課に訊ねたが『何もない』というので、念のため、当時のことを担当者として知っているはずの現・総務部長に関連文書の有無を確認したところ『いや、特に文書に残していないから、何もないと思う』ということで、法制課としては不存在という形で通知をした」という。
(6)法制課担当者は「本当に田中総務部長はこのことを忘れていたらしい」と記憶の問題であることを強調したが、問題なのは、田中毅職員(商工観光課係長→企画課長→総務部長)の本人に帰属する情報として本件情報が管理されていたことである。このことについて、情報開示担当部署の職員らに尋ねたところ「当該文書が残っているから、特に問題ではない」とのコメントであった。
(7)このように、かつて公社監事として、元職員が前年度の決算書の残額を、翌年度の決算書でチャラにしたのに、それを見逃した現・安中市長でもある公社の岡田理事長の命を受けて、平成19年9月から鷺宮の県有地の桑園跡地を安中市に払い下げる件について、県と交渉してきた現・総務部長が、公社に払い下げる計画で最初から本件にタッチしてきたにもかかわらず、公社を監督する立場の企画課に情報を流してこなかった。
(8)さらに、自身が企画課長として異動していたことがあるのにもかかわらず、企画課にファイルを残していなかったことは、鷺宮の桑園跡地を公社のプロパー事業としてなんとしてでも取り込んで、事業費の一部を事務費として安中市から支払われる公金をタゴ事件の尻拭いに充当するための思惑があり、外部から妙な雑音が入らないように、情報コントロールをしていたことがわかる。
(9)そして、ついに総務部長になっても、本件に関する情報秘匿に心をくだき、異議申立人が桑園跡地の利活用について情報開示請求をしてもなお、開示担当の法制課職員にウソをついてまで、情報開示をしたがらなかった。このことは、タゴ事件=巨額詐欺横領事件の再発防止の観点からせっかく当時、事務分掌規則を改正したのに、すでに骨抜き状態になっていることをうかがわせる。このことも、公社の伏魔殿化ぶりを如実に示すものであり、18年前の逆戻りをしているのも同然だ。第二のタゴ事件の温床は既に醸成されているといえよう。猛省を促したい。
4.本件処分をした実施機関の理由について
(1)今回の公社関係情報の開示に関する実施機関の対応姿勢は、以前、異議申立人が、公社事件で横領した公金を資金にして購入された絵画等6点を巡り、4年前に元職員が刑期を終えて出所後、3年前の安中市長選の後、絵画等6点が友人から元職員の配偶者に返却され、元職員の配偶者が公社に寄付を申し入れたことに関連して、絵画等6点のビジュアル情報を開示請求した際にも、実施機関は、異議申立人に対して、同じように、市長が公社理事長に文書で開示を要請したが、理事長が市長に対して、開示を拒絶した時と同じである。
(2)史上空前の巨額詐欺横領事件を公社で起こしておきながら、公社の理事長や理事を兼務している安中市長や部長が、公社の内情を知り尽くしているのに、それを安中市の立場として知らないと言い張るのは滑稽であり、そのような理屈が役所では通用するものだと信じているらしい(本当は、通用しないと思っていても首長ににらまれるのが怖くて何もいえないのが実態なのかもしれないが)。
 しかし、こうしたバカバカしい屁理屈をこね回してまでも「不存在処分の適法性」などと言い張り続け、公社の実態についてなんとしてでも市民に知られたくないとする安中市と公社の体質は、現在の安中市長が推し進める公社の伏魔殿化が日に日に進捗してしまい、既に18年前の公社の状況と同じになってしまっていることを異議申立人は痛感する。第二のタゴ事件の温床がこれ以上醸成されないように、速やかにあらゆる公社関連情報は開示されなければならない。
 よって、本件処分を取り消し、全面開示を求める。
                    以 上
**********

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班】

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タゴ事件18周年…岡田市長が理事長を兼務し再び伏魔殿化が進む安中市土地開発公社と市民の不安(続報3)

2013-07-17 00:27:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市の岡田市長が、理事長を努める安中市土地開発公社に、なんとかして物流団地造成工事をやらせたがっていた鷺宮の県有地の桑園跡地は、もとはといえば、群馬県立蚕糸高等学校の実習桑園だったところです。その蚕糸高校は1987年に群馬県立安中実業高等学校に改称され、2008年に安中高校と統合され、現在では群馬県立安中総合学園高等学校となっています。

 蚕糸高校の廃止にともない、実習桑園は平成19年まで県の稚蚕人工飼料センターが所有していました飼料用原料確保のための桑園施設を全国農業協同組合連合会群馬県本部(JA)に施設を賃貸し、JAが経営を行っていました。しかし、人工飼料の需要の減少(繭、生糸の価格が著しく下落したこと、及び養蚕農家の高齢化による蚕糸産業が縮小したこと)により、JAが経営から撤退したため、平成20年に群馬県の直営となっていました。さらに、生産設備を見直した結果、高崎市金古町の工場に集約化し、安中市鷺宮にあるこの桑園の用途を廃止したのでした。そのためこの安中桑園は平成20年から行政目的では使用されておらず、遊休地となっていました。

 2013年初めのころの桑園跡地の様子は、次のブログに写真が載っていてよくわかります。
http://www.sukima.com/31_usui08/96siryou.html

■開示資料には、その県の稚蚕人工飼料センターの資料もありました。引続き、平成25年6月4日に開示された資料を見てみましょう。

**********
【資料:稚蚕人工飼料センター】
1.設置の経緯
 稚蚕人工飼料センターは、昭和53年に佐波郡東村に設置され、その後昭和55年に前橋市関根町へ移転し、更に施設の近代化と整備拡充のため平成7年4月に群馬町金古に移転して人工飼料及び桑葉乾燥粉末の製造を開始した。
2.移転整備に伴う増設・改造
①移転整備事業費       (単位:千円)
  項目     群馬町    安中市     合計
 用地取得費  1,284,003   1,112,875   2,396,878
 桑園造成費   106,955     99,910    206,865
 設 計 費    12,765     1,854    14,619
 建築工事費   279,748     53,560    333,308
 設備工事費   572,000     12,000    584,000
 文化財関係費   12,980     14,906    27,886
 計      2,268,451   1,295,105   3,563,556
②桑葉の自給
 従来は、飼料原料となる桑葉自給率が40%で購入桑に頼らざるを得なかったが、今回の移転整備により11.3haの桑園が確保でき、自給率を100%にし良質な原料を安定的に確保することができるようになった。
③施設の自動化
 切断条桑収穫機を導入し桑収穫の省力化を図るとともに、ロボットによる種類別原料の供給と製造ラインのコンピュータ制御により高品質な飼料を安定的に製造している。
3.施設の概要          〈写真:原料供給用デパレロポット〉
①土地面積               (単位:㎡)
  項目     群馬町    安中市     合計
 桑園面積    40,500    72,800    113,300
 建物敷地面積   9,440     1,998     11,438
 その他     15,560    27,302     42,862
  計      65,500    102,100    167,600
②建物延床面積             (単位:㎡)
  項目     群馬町    安中市     合計
 事務所棟     156      81      237
 飼料製造棟   2,588      -      2,588
 農機具肥料棟   279      337      616
  計      3,023      418      3,441
4.業務の概要
①桑葉の生産
 付設桑園(113,300㎡)を適切な管理のもとに良質な桑葉を生産し、人工飼料の原料に使用している。

【平成20年初めごろ市担当者が作成か?】
新工業団他計画について
1.計画場所  安中市鷲宮「安中桑回(県所有)」
2.面積    102,298.57㎡
3.払下げ方法 県より安中市土地開発公社が取得
  ※要する期間 概ね3ケ月
 1)当初企業局に払い下げる方向で希望していたが、土地開発公社になった理由
  9月に市長が払い下げの意志表明をした時点では企業2社から引き合いがあり話し合いが進んでいたので、期間的にも短縮できるメリットがある企業局に依頼を希望していた。
  しかし、インフラ関係(水の供給限界量)をめぐり2社との引き合いが不調に終わったため、現時点では特定誘致企業が不確定な状況であり、企薬局に依頼する前提条件に合わなくなってしまった。
  上記の状況で安中市が一般会計による払い下げを受けることも議会同意等の関係で困難なため、工業団地造成事業として先行買収ができる安中市土地開発公社に依頼をする運びとなった。
  公社が購入する場合、安中市が債務保証をするので借り入れは出来る。
4.農業振興地域除外(農業振興地域の整備に関する法律:農振法)
  ※要する期間 5と同時進行
  *前提条件
    新市農業振興整備計画の策定(平成20年10月)
    概要版は提出済み
5.農村地域工業等導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法:農工法)
  ※要する期間 概ね1年
  *前提条件
    横野平の完売(完売を示す契約書・確約言等の締結時期)平成20年1月
    都市計画の用途地域指定出来ない理由
     *用途地域により工業団地以外の土地に影響があるため。
     *工業専用地域に指定する為には概ね20ha必要
6.農地転用(農地法)
  ※要する期間 7と同時進行
7.開発許可
  ※要する期間 概ね3ケ月
8.埋蔵文化財試掘・発掘調査
  ※要する期間 概ね1年
  試掘・発掘調査:安中市  経費負担:安中市
9.団地造成事業
  ※要する期間 概ね2年
10.インフラ整備
  *用    水  市営上水道2,000t/日(想定)
  *排    水  個別処理を行い猫沢川(一級河川)へ放流
  *電    力  東京電力(特別高圧線引き込み可)
           用地の問題はあるが要請があれば供給可能
  *インターネット KDDI(光ファイバー10M 引き込み可)
11.誘致対象業種
  インフラに適応できる製造業を中心に誘致
12.諸経費試算
  文化財発掘調査費用  概ね2億円
  造成及び測量設計等 概ね6億円
13.増田川ダム取水量下方修正経過について
  平成8年に当初の計画取水量(24,000t/日)を設定した。
  平成14年に5年毎の計画の再評価が行われ、その時点の人口を考慮し、実際に必要な水量の見直しをした為、計胴取水量の縮小をした。(15,000t/日)
  平成19年に再評価が行われ、安中市の人口減少傾向により計画取水量の縮小をした。(5000t/日)
  再評価の時点で工業団地に立地企業が確定していれば縮小の必要はなかったが、厚生労働省の補助対象事業のため見込みの数値だけでは算入は不可能であった。
  今回の取水量の縮小によりダム自体の規模も縮小する。

<工程表>
1 農業振興地域除外(準備含む)       平成20年7月~平成21年6月
2 農工法実施計画(準備含む)        平成20年7月~平成21年6月
3 確認書(企業との)            平成21年7月
4 県との土地売買契約手続き         平成21年7月~同9月
   契約書・登記書類、農転、開発許可書類→押印
5 測量、造成設計等(準備期間含む)     平成21年7月~同12月
6 農地転用、開発許可申請          平成22年1月~同3月
7 文化財発掘調査(遺物整理期間は除く)   平成22年4月~平成23年3月
8 造成工事・上水道工事(標準)       平成23年10月~平成23年9月
   文化財との調整しながら施工
9 完了検査・確定測量            平成23年9月~同10月
10 企業との本契約・引渡し          平成23年9月~同10月
   企業の資金計画を念頭に、土地売買契約締結
11 代金決済、所有権移転、登記済証交付    平成23年9月~同10月
   登録免許税額(近傍宅地評価額)

【平成20年ごろ市担当者が作成もしくは県から入手したものか?】
稚蚕人工飼料センター(安中市)売り払いの手続き見込み
(公有財産売買の一般的手続き)
○対象財産
  財産名称:稚蚕人工飼料センター(安中市)
  所  在:安中市大字鷲宮字三本木2606-1外35筆
  地  日:畑(現況:畑)
  地  積:102,298.57㎡
○購入予定者
  安中市土地開発公社
○契約方法予定
  随意契約
  根拠:地方自治法施行令第167条の2(随意契約)第1項第2号
     不動産の買い入れ又は借り入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売り払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
    ※「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」の財務規則例示
     (ケ)国、他の普通地方公共団体、公益法人等と直接契約するとき
  土地開発公社
   公有地の拡大の推進に関する法律代10条(設立)地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
 2 地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあっては主務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
   第11条(法人格)前条の規定による土地開発公社は、法人とする。
  公益法人
   民法第34条(公益法人の設立) 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
○事務手順
 1 分掌者側で行政財産としての必要がなくなったことの決定(用途廃止手続きとは別)
 2 所掌部内での再利用の可能性を検討
 3 部内での再利用が望めないものは、新設される「県有地利用検討委員会」へ付議
   ・他部局での再利用の可能性の検討 ※具体的な検討内容については委員会が設立されないと不明。
   ・県が必要とする事業等用地との交換可能性の検討 ※同上
   ・貸付等他の這用方法の検討           ※同上
   ・売却可能性、契約方法等の検討         ※同上
   ・以上を検討した結果売却可能と判断されたものについて契約方法や売却を決定
 4 国、地元市への買い受け等希望の照会
 5 地元市からの買い受け希望の申し出
 6 対象他の境界確定作業(地元市との協議により実施の必要性や実施主体を決定)
 7 土地鑑定評価をとり、地元市に提示する売却価格について内部協議
   (何処まで協議するかは農政部で検討)
 8 地元市と価格やその他の条件等について協議
 9 地元市の要望について内部協議(7番と同様)
 10 価格や細部条件について地元市と合意
 11 対象地の用途廃止伺い
 12 地元市と売買の仮契約締結伺い
  (議決を停止条件として効力を発する内容の条文必要)
 13 議会へ事業議案提出 (コメント:21年2月議会又は5月議会)
 14 議決により仮契約効力発行
 15 地元市より売買代金の納入
 16 対象物件の所有権移転(登記嘱託はどちらでするかは地元市との協議による。要契約明記)
 17対象物件の引き渡し
※ 公有財産売買の内部意思決定から売却までの一般的な手順は概ね上に示した手順となりますが、事務内容により必ずしもこの手順どおりでなくてもよいものもあります。(例:用途廃止手続き)

【平成20年ごろ市担当者が作成したもの?】
安中桑園払い下げ後の対応及び誘致の現状
①土地開発公社が払い下げを受け、購入資金及び利子は、公社の負担になるため、仮に売却先が長期間見つからない場合の利子負担は、公社の負担となり、市の財政上、直接影響は受けない。
 また、市と公社が協同で企業誘致活動することにより窓口が広くなる。
 なお、この場合土地については、レディメイド方式により、造成を済ませておき購入企業が決まった時点で、直ちに建設可能な状態にしておき、荒地状態には、ならない。
②農工法該当により、立地企業は製造業・情報通信業・道路貨物運送業・倉庫業・梱包業・各種食品卸売業に限られ、当市としては、製造業を中心に誘致を行っているが、現時点では■■■■■■■が購人意思を示し■■■■■■■を窓口として引き合いを行っている。
 また、地元企業の■■■■■■■■■■■も県と払い下げの交渉を始める前から安中桑園の土地に注目しており、桑園の周りの山林は、同社が所有しているため購入に向けて積極的な姿勢を示している。
(コメント:一時中断している話は副知事H20年度、非公式に市長に話、感触を探る。公式ではない。桑の葉は使わないので雑草退治。①安中桑園もう少し具体的な案がほしい(企業求めるスケジュール等)、②部長退職(3月)、副知事のところに話しにいった。1カ月ちょっとでは判断を先送り、③地元雇用対策、次の部長に引継ぎ、新部長になれば判断あおぐ、方針はOKだが現段階では100%ではない)

【平成20年10月20日付起案:安中桑園の買取について】
起案用紙
年度    平成20年度
文書種類  内部
文書番号  第15192号
保存年限  3年
受付年月日 平成20年10月17日
保存期限  平成24年6月1日
起案年月日 平成20年10月17日
廃棄年度  平成24年度
決裁年月日 平成20年10月20日
分類番号  大6 中1 小3 簿冊番号6 分冊番号2
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称  工業団地書類(3)
完結年月日 平成21年5月31日
分冊名称  安中桑園関係
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   産業部商工観光課工業労働係 職名 主幹 氏名 田中毅  内線(3222)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・- 課長・駒井 係長・- 係・島崎  公印・-
関係部課合議 財務部長・田島 企画課長・- 財政課長・上原
課内供覧  -
宛先
差出人
件名 県有地の買取希望について
 上記のことについて、別紙のとおり回答してよろしいでしょうか(別紙 枚)
 このことについて、県管財課より県有地(稚蚕人工飼料センター安中桑園)の買収希望の照会がありましたので、別紙のとおり希望有りで回答してよろしいか伺います。

【平成20年9月22日付県からの照会】
課長・駒井 係長・田中 係・島崎
合議:財政課長・上原、管財係長・富田
別紙のとおり回答してよろしいでしょうか(田中)
                   管第30150-11号
                   平成20年9月25日
各土地所在市町村長 様
(管財事務担当課)
                    群馬県総務部管財課
     県有地の買取希望について(照会)
 日頃から、県有財産行政につきましてご協力いただき御礼申し上げます。

 県有地の処分にあたり、貴職における買取希望の有無を確認させていただきたいので、取得希望の有無を平成20年10月31日(金)までに別紙により回答してください。
          記
1 対象県有地  別添「照会土地一覧表」のとおり
2 添付書類  位置図
3 そ の 他
(1)境界確定中の物件については面積が変更する場合があります。
(2)原則として「更地」で引き渡します。
               担当 財産管理係 植松
               電話 027-226-2112
※収受印 安中市20.9.30商工観光課 収受

【市から県への回答案】
群馬県総務部管財課長
                    安中市長岡田義弘
                    (商工観光課)
     県有地の買収希望について(回答)
このことについて、下記のとおり回答します。
         記
■買収希望   ○有・無(該当するものを○で囲んでください。)
 (買取希望「有」の場合)
  県有地名:稚蚕人工飼料センター安中桑園
  利用計画:工業団地の創設
               担当部局:産業部商工観光課
               担当貴名:田中毅
               連絡先:027-382-1111 内線3222
<照会土地一覧表>
 番号/財産名称/所在/地目/地積(㎡)/建物有無/用途地域/境界確定
 5/稚蚕人工飼料センター安中桑園/安中市鷺宮2573-1ほか36筆/畑/102,298.57/無/無指定/未
<群馬県稚蚕人工飼料センター位置図>

【平成20年11月ごろ市担当者が作成あるいは県から入手したもの?】
現時点における安中桑園払い下げの県の方針
1.世界的金融不安による企業の業績低下に伴い、企業誘致は、困難だと思われるので払い下げの時期を安中市が望むなら延期しても構わない。しかし、安中市が今後の企業誘致の見通しがなく、手を下げるのなら、仕方ない。
2.農政部長から経済産業部長に安中市への企業誘致を優先するよう依頼し、県の内部でも応援体制を整備する。
3.価格については、未決定。(但し、桑園用地購入時平成6年から比較し53%の下落になっている)関係部課で協議の後、副知事、知事の意見を踏まえて決定し、安中市に提示する。市長による価格相談は、提示後でないと受けられない。

【平成20年ごろ市担当者が作成あるいは県から入手したもの?】
新工業団地計画について
1.計画場所  安中市鷺宮「安中桑園(県所有)」
2.面積    102,281㎡
3.払下げ方法 県より安中市土地開発公社が取得
  ※要する期間 概ね3ケ月
4.農業振興地域除外(農業振興地域の整備に関する法律:農振法)
  ※要する期間 5と同時進行
  *前提条件
    新市農業振興整備計画の策定(平成20年10月)
    概要版は提出済み(概要版で対応可能)
5.農村地域工業等導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法:農工法)
  ※要する期間 概ね1年
  *前提条件
    横野平の完売(完売を示す契約書・確約書等の締結時期)平成20年1月
    都市計画の用途地域指定出来ない理由
     *用途地域により工業団地以外の土地に影響があるため。
6.農地転用(農地法)
  ※要する期間 7と同時進行
7.開発許可
  ※要する期間 概ね3ケ月
8.埋蔵文化財試掘・発掘調査
  ※要する期間 概ね1年
  試掘・発掘調査:安中市  経費負担:安中市
9.団地造成事業
  ※要する期間 概ね2年
10.インフラ整備
  *用水       市営上水道2,000t,/日(想定)
  *排水       個別処理を行い湯沢川(一級河川)へ放流
  *電力       東京電力(特別高圧線引き込み可)
            用地の問題はあるが要請があれば供給可能
  *インクーネット  KDDI(光ファイバー10M 引き込み可)
11.誘致対象業種
  インフラに適応できる製造業を中心に誘致

【「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係るスケジュール】19.11.9
時期・期間 内容
1 払い下げ方針の決定・払い下げ交渉,
  ●安中市の払い下げ方法、方針の決定
   ○県から安中市が払い下げを受け、誘致企業が決定された時点で企業局に団地造成を依頼→市が工業団地用地を取得することは可能か。市議会の承認時期、可能性は。誘致企業が決定していない状況で県は売却可能か。
   ○県から県企業局が払い下げを受け、団地造成後、誘致企業に売却→農村地域工業導入地区指定の本協議(市農業振興地域整備計画の変更作成、誘致企業が決定が必須)、企業局への払い下げ、団地造成協議(誘致企業の決定が必須)
  ※払い下げ交渉(価格交渉)に入るには、誘致企業の選考と安中市の方針確定、それに基づく関係部局と調整したスケジュールが必要である。
  ●県の事務処理
  ○2万㎡以上の売買→県議会の議決必要
  ○県有地を県企業局、安中市等の公共団体に売買→随意契約(用途指定を明記)による売買
  ○行政財産から普通財産にする用途廃止手続き→売買契約の締結前に実施
2 農村地域工業導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法:農工法)
  ●安中市(申請)→県・関東農政局との協議、同意→市による公表→農水大臣に写送付
  ●横野平の完売が条件→完売を示す契約書・確約書等の締結時期(  年  月)
  ●農政局との正式協議には→市農業振興地域整備計画の変更作成、誘致企業の決定が必須
  ●要する期間~最低1年以上
3 農業振興地域除外(農業振興地域の整備に関する法律:農振法)
  ●農振法に基づく、市農業振興地域整備計画の変更作成→完成予定(  年  月)
  ●安中市(申請)→県協議(地域農業支援課)→安中市(農振除外)
  ●要する期間~2の農工法地区指定と同時進行
4 農地転用(農地法)
  ●企業局が団地造成→農転必要なし(国の許可、時間的に短縮)
  ●市土地開発公社が団地造成→農転必要(農工地区指定でも許可必要、概ね3ケ月)
5 開発許可(都市計画法)
  ●開発事業者(企業局又は市土地開発公社)→県協議(建築住宅課)→県許可
  ●要する期間~概ね3ケ月
6 埋蔵文化財試掘・発掘調査
  ●土地の大部分が市町村遺跡番号0449の中に該当→縄文、弥生、古墳、奈良、平安時代の埋蔵文化財が存在
  ●試掘、発掘調査→開発が決まった時点で安中市教育委員会が責任をもって実施
  ●試掘、発掘調査(調査、報告書)経費→安中市で負担
  ●要する期間~最低1年以上
7 企業局の団地造成工事
  ●1年分の発掘調査が終了した時点で、施工を始める。
  ●要する期間~設計、入札、施工等に2年必要

【平成23年7月20日打合せメモ】H23/7/20
群馬県稚蚕人工飼料センター安中桑園の活用・処理に係る打ち合わせ
1.取得希望について
(1)企業側の取得希望の詳細について
 ・取得範囲     安中桑園全域
 ・取得時期     平成24年10月造成完了、平成25年4月■■■■完了し稼働
           (現実案)
           ①1万坪を先行処理し、平成25年4月先行部分着手
           ②先行部分完成は2~3月猶予
           ③残部分は追っかけ処理
 ・展開予定の事業  ■■■■設置
 ・取得価格     以前取得と同程度
 ・本件関連企業   ■■■■、■■(コメント:東北拠点)
(2)安中市希望の処理・対応の手順について
      手続き等の内容/事業主体/備考
 ①農工法/農村地域工業導入地区への措定(農工法実施計画の変更)(新規農工法実施計画の策定)/安中市又は企業局/産業政策課調整、農水省協議(コメント:原則1年)
 ②農振法/農業振興地域から除外(安中市農業振興地域整備計画の変更(農用地利用計画の変更))/安中市/― (コメント:原則不可)
 ③農地法/農地転用/企業局/県の場合不要
 ④文化財保護法/文化財調査/安中市/①②③に関わらず着手
 ⑤都市計画法/開発許可/安中市又は企業局/― (H19から手続き)
 ⑥財産処分/-/蚕糸園芸課/→企業局
 ⑦財産取得・造成/-/企業局/-(コメント:間際までOK)
 ⑧売却/-/企業局/→企業
 ⑨建築/-/企業/-
 ※①、②は並行処理
2 関係課の対応について
(1)庁内関係課の対応について
  農政課       農工法・農振法・農地法関係
  蚕糸園芸課     財産処分
  企業局団地課    財産取得・造成
  管財課       財産管理・利活用検討
  都市計画課     開発許可
  産業政策課     農工法関係
  教委文化財保護課  文化財調査
(2)安中市の対応について
3 その他
(1)安中市長による県幹部への面会・協力依頼の要望について
[稚蚕人工飼料センタ¬安中桑園の概要]
所在地  安中市鷲宮2,573-1
建物   2棟(管理擦、農機具合) 延床面墳418.05㎡
土地   桑園 安中市鷲宮2573-1ほか35筆 計102,298.57㎡
財産区分 普通財産(H23.5.12用途廃止)
[安中桑園の払い下げに係るこれまでの経緯]
 H20.3.11  安中市長が来庁し、茂原則知事に安中桑園用地の払下げを要請(工業団地造成)
 H20.11.13  県有地利用検討委員会において、安中市による活用は妥当と判断
        以降、安.中市においてDM、訪問等の誘致活動、■■■■■と連携)
[■■■■■■■■■■による取得希望]
 H23.7.1  ■■■■■■■■■■■から安中市に対し安中桑園の取得を希望
 H23.7.14  安中市と■■■■■■■■■■との間で用地取得・工業用地造成方針を最終確認
 H23.7.15  県に対し安中市を通じて正式要望
 ■■■■■■■■■■■■■■
・本社    ■■■■■■■■■■■
・■■■■■■■■■■■
・資本金   ■■■■■
・従業員   ■■■■
・事業内容  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【平成19年10月3日付の安中桑園評価額情報】
10/3蚕糸園芸課打合せ事項桑園売却価格試算案
送信者:〈kano-ju@pref.gunma.jp〉
宛先:″安中市役所島崎秀人″〈h-shimazaki@city.annaka.gunma.jp〉
送信日時:2007年10月3日8:14
添付:安中桑園評価額.xls
件名:Re:安中市 島崎
安中市島崎様
 ありがとうございました。
 いただいた数値をもとに、試算をしてみました。
 添付ファイルについては、県からの情報と言うことではなく、
 安中市が作成した資料と言うことで参考にして下さい。
(See attached file: 安中桑園評価額.xls)
**********************************
狩野寿作(Jusaku KANO)
群馬県蚕糸園芸課
〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1
TEL 027-226-3092
FAX 027-243-7202
E-mail kano-ju@pref.gunma.jp
**********************************

安中市役所島崎秀人
〈h-shimazaki@city.annaka.gunnma.jp〉
宛先 〈kano-ju@pref.gunma.jp〉
2007/10/02 17:05
件名 安中市島崎
狩野様
お世話になります。
早速、メールの件の回答をいたします。

近隣する畑の評価額は64円/㎡です。

平成19年3月27日
一般県道宇田・磯部停車場線バイパス買収単価は7,400円/㎡です。

課長補佐 田中毅 のメールアドレスは
tsu-tanaka@city.annaka.gunnma,jp
です。
よろしくお願いします。

安中市島崎

【安中桑園の評価額】
財産名称 稚蚕人工飼料センター
所在地  安中市鷺宮2573-1
財産種別 行政財産
分掌区分 蚕糸園芸課
用途   稚蚕人工飼料の製造
不動産                    単位:㎡、千円
     面積/H6取得額/管財課評価額/不動産鑑定士評価額(349地域・131地域(安中桑園))/その他(県道用地買い上げ額)・農地評価額
 土地  102,298.57㎡/1,112,75,000円/700,642,907円/-円・-円/-円・-円
 (㎡単価)      ―/ 10,878.70円/  6,849円/11,235円・12,629円/7,400円・64円
 建物    418.05㎡/65,559,500円/29,199,000円/-円・-円/-円・-円
 注1:不動産鑑定士評価額の349地域とは、安中桑園近隣のミニ工業団地の宅地並み評価額である
 注2:不動産鑑定士評価額の131地域とは、安中桑園の宅地並み評価額である。
 注3:県道用地買い上げ額とは、一般県道宇田・磯部停車場線バイパスの用地買い上げ価格である。
工業団地造成経費(試算)
1 1㎡当たり造成経費
          第1案    第2案    第3案
 用地買収費   10,878円   12,629円    7,400円
 文化財調査費   5,000円    5,000円    5,000円
 造成費      5,000円    5,000円    5,000円
 計       20,878円   22,629円   17,400円
工業団地販売単価 15,000円   15,000円   15,000円
差引金額     ▲5,878円  ▲7,629円   ▲2,400円
 注1 第1案:用地買収費を取得価格により試算
    第2案:用地買収費を宅地並み評価額により試算
    第3案:用地買収費を公共事業買い上げ額により試算
 注2 文化財調査費については、安中市教育委員会の試算値を使用
 注3 造成費については、特に根拠無し
    現在、企業局に造成費概算見積を依頼
 注4  工業団地販売価格は、横野平工業団地の販売価格と同額と
2 全面積の造成計画
          第1案       第2案       第3案
 用地買収費   1,112,875,000円  1,291,928,640円   757,009,418円
 文化財調査費   511,492,850円   511,492,850円   511,492,850円
 造成費      511,492,850円   511,492,850円   511,492,850円
 計       2,135,860,700円  2,314,914,340円  1,779,995,118円
工業団地販売単価 1,534,478,550円  1,534,478,550円  1,534,478,550円
差引金額     ▲801,382,150円  ▲780,435,790円  ▲245,516,568円
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【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班・この項つづく】

コメント
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