市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ事件18周年…岡田市長が理事長を兼務し再び伏魔殿化が進む安中市土地開発公社と市民の不安(続報2)

2013-07-16 22:23:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■東邦亜鉛安中製錬所周辺の主に畑地には高濃度のカドミウム等の重金属を含んだ汚染土壌が広がっています。この安中公害の負の遺産が、昭和40年代に公害問題として全国に知れ渡ってから既に半世紀が経過しようとしていますが、全く手付かずの状態のまま放置されています。平成18年ごろには汚染土壌対策の公害防除特別土地改良事業にゴーサインが出るのでは、という段階に至りましたが、平成17年7月4-9日にローマで開催された第28回コーデックス(Codex Alimenarius)委員会と称するFAO/WHO合同食品規格委員会の総会で、小麦(0.2ppm=mg/kg)、徐皮ジャガイモ(0.1ppm)、茎菜・根菜(セロリ・ジャガイモを除く)(0.1ppm)、葉菜(0.2ppm)、その他野菜(キノコ・トマトを除く)(0.05ppm)のカドミウム含有基準が決まりました。このため、この基準を日本の食品衛生法に当てはめようとする動きが浮上したため、公特事業の具体化が頓挫してしまいました。

 このため、北野殿の住民らは何とか公特事業の再開を行政に働き掛けてきましたが、東邦亜鉛と癒着している人物が首長をしている安中市はまったく腰を上げようとせず、頼り綱の群馬県も、東邦亜鉛が政治家をつかってあれこれ影響力を及ぼすためか、公害除去事業にはいまひとつ積極姿勢が見えませんでした。そうしているうちに、玄米中のカドミウムは、コーデックスの勧告である国際基準の0.2ppmではなく、0.4ppmという値が決まりましたが、野菜についてはとうてい国際基準値をクリアできそうもないため、結局、我が国ではカドミウム含有量については基準が決められないのが現状です。

 そうした経緯で時間が浪費される中、東邦亜鉛安中製錬所周辺畑地の汚染土壌対策のための公特事業はストップしたままでした。ところが、今年に入り、突然公害防除特別土地改良事業推進委員会から地元北野殿地区の汚染土壌地の地権者にアンケート調査票が配布されました。当会では、さっそくその背景について平成25年2月4日付で安中市役所産業部農林課内にある公害防除特別土地改良事業推進委員会事務局あてに質問状を提出しました。

 同2月19日に電話連絡があり、同20日午後1時に安中市役所の谷津庁舎2階の農林課を尋ね、回答書の交付を受けました。この経緯は当会の次のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/965.html#readmore

■この回答書の内容を見ても、アンケート調査の趣旨と今後の見通しは全く不透明でした。とりわけ重大なポイントは、肝心の汚染土壌の排土作業のあと、カドミウムなどの重金属汚染の全く無いクリーンな表土の確保がおぼつかないことでした。このため、当会は、平成25年2月25日付で、安中市長に対して、次のとおり行政文書開示請求を出しました。

**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会が関係する次の情報。
①平成25年1月17日付で「各位」あてに発出した「アンケート調査へのご協力のお願い」と題する書面を作成し、発送するまでの経緯を示す情報(推進委員会と事務局による調査方法に関する打合せ議事録等を含む)
②推進委員会(事務局を含む)の事務事業に関する情報(所掌を定めた規程、規約、要領、組織表、組織図、役員名簿、委員名簿、メンバー表等を含む)
③平成6年10月に行った191名対象の意向調査のためのアンケート結果(請求人関係のものも含む
④平成8年発足以降、推進委員会における内部(事務局と役員との連絡文書を含む)及び外部(国や県や市や住民等)との会議録(「7月21日に開催された推進委員会役員会」の会議録、推進委員会名で住民に出された通知等を含む)
⑤区画整理方式による事業推進のため、平成8年ごろ作成して地元で説明した資料、及び今回の事業内容の地元向け説明資料(後者は、もしあれば。不存在であればその旨回答下さい)
⑥平成8年ごろ作成した事業計画における北野殿の事業対象区域内の地目別面積(農地、原野、住宅地、道路敷、官地、東邦亜鉛所有地がわかるもの)
⑦事業推進に欠かせない客土用の土取り場として有望視されていた市内鷲宮にある県稚蚕人工飼育センター安中桑園の表土について市公社による工業団地造成の工期の問題等により、残念ながら土取場としての利用を市が断念した経緯(上記④にも関連するが、これまで群馬県に対して買収を打診してきた協議録を含む。また、群馬県との協議ではじめて土取り場を断念したことが議題に上ったとされる平成25年1月9日の会議録も含む)
⑧平成25年2月20日の岩野谷地区における地区別懇談会で、安中市長は、既に造成のための入札を行っているかのような発言をしたが、安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)
⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)
**********

■その結果、①から⑦までは一応部分開示となりましたが、⑧の一部と⑨の入札結果に関する情報以外については、3月8日付で行政文書不存在通知が安中市から送られてきました。

***行政文書不存在通知書***
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
 別紙行政文書開示請求書のうち請求内容⑧・⑨に係るもの
<行政文書が存在しない理由>
 請求内容⑧「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」に係る情報について、企画課が保有する行政文書は不存在である。
 請求内容⑧カッコ内部分「(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)」に関しての情報及び請求内容⑨カッコ内部分「(開発計画の内容が分かる情報を含む)に関しての情報」については、安中市土地開発公社(以下「公社」という)に係る情報である。
 公社が保有する情報については、安中市情報公開条例第24条第2項により、公社に対し平成25年2月26日付文書にて、上記海事請求内容に係る情報の提出を求めたが、後者から同年3月7日付文書で、「当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされた。
 公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社から情報の提出がなかったため、実施機関として開示でいる行政文書は不存在である。
<事務担当課>
 総務部企画課 電話番号 027-382-1111 内線(1021)
<備考>
 入札結果に関する情報については、別紙情報提供を参照のこと。
(別紙)
【情報提供の一覧】
<提供する行政部署の内容又は件名>
⑧「上記の公社による入札に関する情報」のうち、入札結果に関する情報
<提供する情報の所在>
安中市のホームページ内《入札・契約情報》にて閲覧することができます。
○安中市のホームページ
http://www.city.annaka.gunma.jp/nyusatsu/kekka/250212/250212.pdf
 トップ > 入札・契約情報 > 公共工事の入札結果〔安中市発注の建設工事、測量等委託業務の入札結果です〕 > 平成25年2月12日執行分(指名競争入札)
**********

■この公社プロパー事業による鷺宮の桑園跡地のボルテックス・セイグン向け物流団地造成工事の「入札結果」については、次のとおりです。これを見るとお分かりのように、関東建設工業㈱のみが予定価格を下回っており、他は4.12億円~4.30億円の間に並んでおり、明らかに何らかの業界調整があったことを感じさせる結果となっています。

**********
<入札結果の公表>
対照番号   1
開 札 日   平成25年 2月12日
入札方式   指名競争入札
入札件名   鷺宮物流団地造成工事
履行場所   安中市鷺宮字三本木地内
予定価格   406,370,000 円(税抜)
指名理由   手持の状況、受注機会の均等化に留意しつつ、同種契約実績、地理的条件、技術的適性を重視して選定した。
<入札経緯>
入札者/回数/入札金額(税抜:円)/備考
(株)相川管理/01/417,000,000
安中土建(株)/01/414,000,000
井上道路(株)/01/415,000,000
(株)大手組/01/430,000,000
(株)環境保全センター/01/423,000,000
関東建設工業(株)/01/395,000,000/落札者
小板橋建設(株)/01/415,000,000
信越アステック(株)/01/0/辞退
タルヤ建設(株)/01/412,000,000
土屋建設(株)/01/418,000,000
(株)ティーディーイー/01/0/辞退
(株)野口組/01/415,000,000
萩原建設(株)/01/425,000,000
(株)萩原工業/01/420,000,000
峰岸土木(株)/01/415,000,000
(株)ユーキ建設/01/410,000,000
**********

■公社の監督をするための安中市役所の窓口となっている企画課から、上述のとおり行政文書不存在通知書が届いた為、当会ではさっそく平成25年3月18日付けで異議申立書を安中市長に提出しました。この詳しい経緯は、同3月18日付の当会のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/983.html#readmore

 その後、平成25年5月10日になって突然、安中市から追加の情報開示について、当会に通知がありました。この詳しい経緯は、同5月16日付の当会のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1027.html

■この後出しジャンケンの追加の情報開示は、平成25年6月4日に開示されました。開示された行政文書の名称は次のとおりです。

【行政文書開示請求に関する写しの一覧】
<開示請求の件名>
別紙行政文書開示請求書の開示を請求する行政文書の内容又は件名のうち、⑧に係る行政文書
 行政文書の名称/開示の別/不開示とした箇所/該当条項/開示しない理由/枚数
■鷲宮「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係る打合せについて/開示/-/-/-/4
■業務報告書(安中桑園の払い下げについて)/部分開示/法人名、法人担当者名/安中市情報公開条例第7条第2号及び第3号/個人情報のため。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/5
■安中桑園払い下げに係る打合せについて/部分開示/法人名、法人担当者名/安中市情報公開条例第7条第2号及び第3号/個人情報のため。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/7
■.県所有「安中桑園(鷲宮)」工業団地創設に係る連絡会について/開示/-/-/-/5
■新工業団地計画について/開示/-/-/-/3
■稚蚕人工飼料センター(安中市)売り払い手続きの見込み/部分開示/法人名/安中市情報公開条例第7条第3号/法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/3
■県有地の買取希望について/開示/-/-/-/5
■現時点における安中桑園払い下げの県の方針/開示/-/-/-/1
■新工業団地計画について/開示/-/-/-/1
■「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係るスケジュール/開示/-/-/-/1
■群馬県稚蚕人工飼料センター安中桑園の活用・処理に係る打合せ/部分開示/法人名、法人代表者名、住所、資本金、従業員、事業内容/安中市情報公開条例第7条第2号及び第3号/個人情報のため。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/2
■安中桑園の評価額/開示/-/-/-/3
該当行政文書/計42
写しの費用 420円

 それでは開示された行政文書を順番に見ていきしょう。

**********
【平成19年10月3日付決裁:同9月28日県との打合せ報告】
回議用紙
年 度   平成19年度
文書種類  内部
文奮番号  第12524号
保存年限  3年
受付年月日 平成19年10月1日
保存期限  平成23年6月1日
起案年月日 平成19年10月1日
廃棄年度  平成23年度
決裁年月日 平成19年10月3日
分類番号  大6 中1 小3 簿冊番号6 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称  工業団地書類(3)
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称  工業団地関係
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年) 部分秘 全部秘  2 公開
起案者   産業部商工観光課工業労働係 職名 課長補佐 氏名 田中毅 内線(1212)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・土屋 課長・坪井 係長・- 係・島崎 公印・-
関係部課合議 -
課内供覧   -
宛先     -
差出人    -
件名 鷲宮「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係る打合せについて
 このことについて、県蚕糸園芸課、地域農業支後昆とこれからの方針・期間等について、打合せを行いましたので、下記及び別紙により報告いたします。
          記
1.日 時  平成19年9月28日(金)午前9時30分から
2.場 所  県庁蚕糸園芸課
3.内 容 ①県の払い下げの決定は、本年12月までに行う。
       金額についても、12月までに県と市で詰める。
      ②造成終了までの期間は、農業振興地域除外が必要なため、最低3年間かかる。
      ③造成工事等は、市開発公社より県企業局の方が期間が短縮できるため企業局に依頼する。
      ④文化財の発掘については、企業局が行う造成工事は原則、県文化課が担当するが、期間が1年以上かかり、金額も高いので、市の文化財発掘に依頼する。
      ⑥民間企業に売却するまでの流れ
       県が企薬局に桑園を売却→造成後安中市が企業局より購入→安中市が企業に売却

【平成19年9月28日安中桑園にかかる県と市の打合せ】
安中桑園払い下げ・工業団地造成に係る事務処理打ち合わせについて
日 時 平成19年9月28日 9時30分~11時30分
場 所 蚕糸園芸課内
1)流れ「別紙 工業団地造成に係る事務処理 参照」
 1 払い下げ方針の決定・価格の交渉・価格決定・・・・・・・・3ケ月(最短目標)
   * 県‥・12月末までに払い下げ方針の決定
     市‥・12月末までに買い取り方針及び価格等の決定
 2 農村地域工業導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法)・・約1年間
   * 県の見解
      農振除外するのに必要な計画
      現在安中市で工業団地が残っている内に計画は認められないだろう
      契約までいかなくても確約書なりの資料があれば認められる。
      期間は1年間
 3 農業振興地域除外(農振法)・・・・・・・・・・・・・・・2と同時
    * 県の見解
      農工地区指定するか、一般除外をする方法がある
      どちらも期間は1年間
      一般除外は農工地区指定が何故できないか等、相当な理由が必要
 4 農地転用(農地法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業局なら0ケ月
    企業局が団地造成する場合農転の必要はなくなる
    市公社(農工地区指定した場合)は県の許可と国の協議が必要
    ※期間短縮を考えると企薬局でするのが望ましい。
 5 開発許可・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ケ月
 6 埋蔵文化財試掘・発掘調査・・・・・・・・・・・・・・・市なら6ケ月
    県の事業では県の文化課(埋蔵部員家財調査事業団)でする。
    ただし、調整ができれば市でも発掘可能
    県‥・期間 2年(1年分終われば随時造成する) 約8,500円/㎡
    市‥・期間 6ケ月               約6,000円/㎡
 7 団地造成工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2年間
    県見解
     入札・施工等に2年間
     1年分の発掘調査が終了した時点で施工を始める。

【「安中桑園」払い下げ・工業団地造成に係る事務処理】
時期/内容
1で相当期間/
1 払い下げ方針の決定・価格の交渉・価格決定
  ●価格交渉・価格決定
  ●2万・以上の売買の場合は、県議会の議決が必要になる。
    (安中市の場合~             )
  ●県有地を県企業局、安中市都市開発公社等の公共団体に売買→随意契約の売買
  ●行政財産から普通財産にする用途廃止手続き→売買契約の締結前に行う。
2~4で1年程度/
2 農村地域工業導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法)
  ●安中市(申請)→知事の協議・同意(産経局と農業局の調整)→市による公表→農水大臣に写送付
    ※別紙事務処理の流れ参照
  ●要する期間~約1年    (安中市横野平の例~      )
3 農業振興地域除外(農振法)
  ●安中市は農振法に基づく、農業振興地域整備計画の作成が遅れているが、概要版を作成し、農振除外の協議を行う。
  ●安中市(申請)→県協議(地域農業支援課)→安中市(農振除外)
  ●要する期間~2の地区指定と同時進行
4 農地転用(農地法)
  ●企業局が団地造成をする場合は、農転が必要なくなる。(国の許可・時間的に短縮できる。)
  ●安中市土地開発公社が団地造成する場合でも、農村地域工業導入地区に指定された場合、農工団地は国の許可はいらない。
5で3月程度/
5 開発許可(都市計画法)
  ●開発事業者(企業局戈は安中市土地開発公社)→県協議(建築住宅課)→県許可
  ●要する期間~概ね3ケ月
6で2年/
6 埋蔵文化財試掘・発掘調査
  ●土地の大部分が市町村遺跡番号0449の中に該当→縄文、弥生、古墳、奈良、平安時代の埋蔵文化財が存在
  ●試掘調査は開発が決まった時点で実施→発掘費用・期間等算出→本発掘調査
  ●発掘調査(調査、報告書)経費→開発の主体者が経費負担(県企業局又は安中市土地開発公社)
  ●試掘・発掘調査の実施
    県企業局の事業→県文化課(埋蔵文化財調査事業団)
    安中市土地開発公社の事業→市文化財担当課
  ●造成地において緑地帯等の埋蔵物に影響のない所→発掘不要
  ●全面発掘調査経費事例
   1班編成→2.2ha、期間1年間、1億8,500万円(報告書作成費用は別)
7で2年/
7 団地造成工事
  ●要する期間~設計、入札、施工等に2年必要
  ●1年分の発掘調査が終了した時点で、施工を始める。
※方針が決定されてから造成工事完成まで、最低4ヵ年は必要である。

【参考】
農工実施計画策定までの事務処理の流れ
1 市町村と地域農業支援謀、産業政策謀との調整
          ↓
2 県地域農業支援謀と関東農政局農村振興課との連絡調整
          ↓
3 庁内関係課との調整
          ↓
 4 上記1~3に基づき、農工実施計画書(案)の作成
          ↓
 5 市町村農振整備計画変更の手続き
          ↓
 6 農工法第5条第8項に基づく農工実施計画に係る市町村と県の協議、旧址
          ↓
 7 市町村による農工実施計画の公表及び県知事を経由して農工実施計画書の写しを主務大臣に送付→農工実施計画の策定完了

【平成19年10月16日付県から市へのメール:同10月15日打合せ】
送信者:〈kano-ju@pref.gunma.jp〉
宛先:〈tsu-tanaka@city.annaka.gunma.jp〉
送信日時:2007年10月16日8:56
添付:H19.10.15安中市長と打合せ、doc
件名:蚕糸園芸課の狩野です
安中市役所田中様
 昨日の市長と理事の打合せ内容です。
 不明の点がありましたら、ご連絡下さい
 なお、県としては、来週にでも関係各課の担当者の打合せを行う予定です。
 内容としては、今後の進め方と工業団地造成にかかる問題点・課題の検討です。
 その後安中市の責任ある方と打合せを行いたいと思います。
 よろしくお願いします
(See attached file: H19.10.15安中市長と打合せ.doc)
**********************************
狩野寿作(Jusaku KANO)
群馬県蚕糸園芸課
〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1
TEL 027-226-3092
FAX 027-243-7202
E-mail kano-ju@pref.gunma.jp
**********************************


【平成19年9月15日打合せ内容】
          業務報告書
                    平成19年9月15日
                    所  属:農業局蚕糸園芸課
                    職・氏名:網主監 狩野寿作
報告事項 安中桑園の払い下げについて(安中市長と打合せ)
報告内容 日 時:平成19年10月15日
     場 所:安中市長室
     参集者:安中市  岡田市長、職員2名
         群馬県  岸理事、狩野主監、金#GL
内 容
【岸 理事】安中桑園を工業団地造成する場合、農工法しかないと思う。その際、横野平工業団地の完売が確実なことが前提となるがどうか。
【岡田市長】■■■■の■■■■■が来庁し、横野平の残りを買いたいと言っている。書面で約束するよう事務処理を進めている。
【岸 理事】安中桑園を工業団地に造成する場合、水の供給が十分でないと思うがどうか。
【岡田市長】それが厚い壁になっている。現在、安中市の上水道の水源は36,000t/ロだが、これを46,000t/日にできないか検討させている。というのは、安中市は妙義町に応援給水しているので、これを富岡市にお願いして、安中市の供給能力を増やしたいと考えている。
【岸 理事】企業局は、安中桑園用地の工業団地造成を実施する方向で進んでいる。問題は文化財調査である。県文化課では2年かかると言っているがどうか。横野平と安中桑園両方の調査は可能か。
【岡田市長】横野平の試掘は済んでいる。安中桑園の試掘、木祖を安中市で実施できれば、責任を持って1年で完了させる。造成については、企薬局でお願いしたい。
【岸 理事】造成については、オーダーメード方式とし、企薬局が安中市土地開発公社に売却とする大きな流れはできたと思う。土地の価格については、工業団地としてのしかるべき価格にしたいと考えている。
【岸 理事】①横野平の工業団地については、完売が確実になっている。②工業団地造成は企業局が行う。③財の発掘調査については、県と市で相談し(市コメント:滋賀行うことで県文化課と調整済)、最短の方法を検討する。④工業団地へ供給する水については、市で考えてほしい。ということを確認させていただいてよろしいか。
【岡田市長】そういうことでお願いしたい。安中市は2006年の工業製品出荷額が7兆7千億円となり、県内6位となった。この流れを止めることの無いようにしたい。本日は本当にありがとうございます。

群馬県所有の安中桑園について市長室へいく
1 平成19年10月15日(月)Pm2:30
2 市長室で県岸  理事外県職2名
3 内容 ・県が売ることはOK
     ・文化財調査は市が行う?
      原則的には企業局で造成するものは県の文化財が調査する事になっているが県が実施すると2年ぐらい係るので市で実施してもらいたい。
     ・造成は県企業局で行う
     ・県が土地を購入時したときは11億円、今回の売買については県内部で協議する
     ・水は市の対応
     ・問題は県農政耶である(葺板除外)
     ・企業局と葺政局で単価設定し市には迷惑は掛けないようにする
4 土地の移管の流れ
     ・葺政局→企業局(造成)→市へ移管(売買)
5 市長は3年以内に行うと言う。
        以上概要
            中島

安中桑園の概要
財産名称 稚蚕人工飼料センター
所在地  安中市鷺宮2573-1
財産種別 行政財産
分掌区分 蚕糸園芸課
用途   稚蚕人工飼料の製造
不動産  単位:㎡、千円
      面積     H6取得額    管財課評価額  不動産鑑定士評価額
 土地  102,298.57㎡ 1,112,875,000円 700,642,907円     -円
 ㎡単価          10,878.70円    6,849円     -円
 建物    418.05㎡   65,559,500円             -円

【工業団地造成スケジュール】
1 買収開始(県と市)  平成19年10-12月
2 企業誘致       平成19年10-12月
3 確約書        平成19年12月
4 農工法実施計画    平成20年1-12月
5 測量設計、造成計画  平成20年7-12月
6 開発行為
  文化財調査      平成20年11月-平成21年4月
  開発許可       平成21年5-7月
  造成         平成21年8月-平成22年7月
7 本契約
  契約書締結・引き渡し 平成22年9-10月
  所有権移転・代金決裁 平成22年9-10月

【平成19年11月9日付決裁:同10月29日県との打合せ報告】
回議用紙
年度    平成19年度
文書種類  内郊
文書番号  第14442号
保存年限  3年
受付年月日 平成19年10月30日
保存期限  平成23年6月1日
起案年月日 平成19年10月30日
廃棄年度  平成23年度
決裁年月日 平成19年11月9日
分類番号  大6 中1 小3 簿冊番号6 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  工業団地書類(3)
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称  工業団地関係
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   産業部商工観光課工業労働係 職名 課長補佐 氏名 田中 毅 内線(1212)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・土屋 課長・坪井 係長・- 係・島崎 公印・-
関係部課合議 農林課長・中島 学習の森課長・小島 学習の森文化財係長・-
課内供覧
件名 安中桑園払い下げに係る打合せについて
 安中桑園払い下げに係わる打合せに出席いたしましたので、概要を報告いたします。
         記
1.日 時 平成19年10月29日(月) 午前10時15分より
2.場 所 県庁 18階 181会議室
3.出席者 県 農政課2名、地域農業支援課2名、文化課1名、企業局2名、蚕糸園芸課長他2名   計11名
      市 産業部長、農林課長、文化財担当係長、商工観光課長他2名  計6名
4.打合せ概要
①10月15日に県岸農政担当理事が来庁し、市長に安中桑園払い下げについての大まかな方針、条件を確認した。
②文化財発掘について
 (県)市が主体で発掘することは、可能だが横野平A、松義台地等の大規模な事業を抱えているので、スケジュール的に無理はないか。
 (市)市としては、大変厳しい状況だが県と調整、協力を得ながら桑園の発掘を行う。
③農振除外について
 (県)農工法による農根除外は、市(商工観光課)で行うが、新市の農業振興地域整備計画(農林課)が基本になるので、豊振整備計画の策定と同時進行で農工法計画も進める。また、新市の都市計画マスタープランの調整も行う必要がある。
 (市)日程的に当初予定より1年近く農工法計画の県提出が延びる予定。
④県企業局の対応
・購入する民間企業が決定していれば、県から企業局が払い下げを受け、造成を行い民間企業に売却する方法がとれる。
・購入する民間企業が未定の場合は、市が県から払い下げを受け、購入希望の企業が決まった段階で企業局又は公社に造成を依頼する。
・どちらかの方法にするのかを市サイドで整理、調整しておいてほしい。
⑤県管財課が普通財産として、払い下げを担当するが、公有財産の売却先が安中市に限定される場合、随意契約が可能なのかを検討しておく。
 これからも払い下げ関係の窓口は、引き続き蚕糸園芸課が行う。

【平成19年10月29日県と市の打合せ】
安中桑園の払い下げに係る打合せ
 日 時:平成19年 10月29日午前10時15分~
 場 所:県庁18階 181会議室
 出席者:総務局‥管財課
 農業局:農政課、地域農業支援課、蚕糸園芸牒
 企業局:団地販売課
 教育委員会:文化課
 安中市
1 開 会
2 挨 拶
3 経過報告
4 関係課からの報告
 ・所掌する事務について
 ・払い下げ及び工業団地造成に係る疑問点・問題点について
 ・その他
5 質疑、応答
6 閉 会

<安中桑園用地にかかる打合せ会議受付簿>平成19年10月29日
No./所属/役職/氏名/摘要
1/安中市産業部/部長/土屋文男
2/ 〃 産業部商工観光課/課長/堀口隆
3/ 〃  〃 農林課/課長/中島貢
4/ 〃 産業部商工観光課/課長補佐/田中毅
5/ 〃  〃   〃  /主事/島崎秀久
6/ 〃 教育委員会学習の森文化財係/課長補佐/藤巻正勝
7/農政課予算グループ/係長/真下英明
8/    〃    /副主幹/宮下貴之
9/県地域農業支援課農地管理G/GL(次長)/青木秀人
10/      〃      /係長/萩原芳男
11/(教)文化課埋蔵文化財G/GL/松田猛
12/管財課/GL/冨岡秀規
13/企業局団地販売課調査G/GL/今井洋一
14/      〃    /主任/毛利修二
15/蚕糸園芸課/課長/吉田孝男
16/  〃  /絹主監/狩野寿作
17/  〃  /蚕糸GL/原登喜雄

【安中桑園用地の払い下げについて】
1 日 時:平成19年10月15日
2 場 所:安中市長室
3 参集者:群馬県  岸理事、狩野主監(蚕糸園芸牒)、金#GL(農業基盤整備課)
      安中市  岡田市長、他 職員2名
4 内 容
【岸 理事】
 本日は、安中桑園用地を使った工業団地造成について、何点か確認させて頂きたい。
(1)安中桑園を工業団地造成する場合、農工法しかないと思う。その際、横野平工業団地の完売が確実なことが前提となるがどうか。
(2)安中桑園を工業団地に造成する場合、水の供給が十分でないと聞いているがどうか。
(3)企業局は、安中桑園用地の工業団地造成を実施する方向で検討している。課題は文化財調査で、県文化課では2年かかると言っているがどうか。視野平と安中桑園両方の調査は可能か。
【岡田市長】
(1)■■■■の■■■■■が来庁し、横野平工業団地の残りを買いたいとの要望を受けた。書面で約束するよう事務処理を進めている。
(2)水の供給が厚い壁になっている。現在、安中市の上水道の水源は36,000t/日だが、これを46,000t/日にできないか検討させている。(安中市は妙義町に応援給水しているが、これを富岡市にお願いして、安中市の供給能力を増やしたいと考えている。)
(3)横野平の試掘は済んでいる。安中桑園の試掘、本掘を安中市にさせてもらえば、責任を持って1年で完了させる。造成については、企業局でお願いしたい。
【岸 理事】
(1)①横野平の工業団地については、完売が確実になっている。②工業団地造成は企業局が行う。③文化財の発掘調査については、県と市で相談し、最短の方法を検討する。④工業団地へ供給する水については、市で考えてほしい。ということを確認させていただいてよろしいか。
(2)造成については、オーダーメード方式とし、企業局が安中市土地開発公社に売却する大きな流れはできたと思う。土地の価格については、工業団地としてのしかるべき価格にしたいと考えている。
【岡田市長】
(1)4点については、そういうことでお願いしたい。安中市は2006年の工業製品出荷額が7兆7千億円(←県の間違い)で県内6位となった。この流れを止めないようにしたい。
(2)ご配慮頂き感謝申しあげる。本日は本当にありがとうございます。

【農工実施計画策定までのフローチャート】地域農業支援課 農地管理G
農村地域工業等導入促進法(以下「農工法」)_
  市町村開発構想<都市計画>〔農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」)〕
     ↓
  地域農業支援課との相談
     ↓
  工業導入地区が農用地区域の区域にある時は、農工法第5条第4項により、市町村農業振興地域整備計画(以下「市町村整備計画」)と調和が保たれたものであるか下記通知により取り扱う。「農村地域工業等導入促進法に基づく農村地域工業等導入実施計画に係る農業振興地域制度の運用について」昭和47年4月12日47農政第1601号農地局長通知(以下「運用通知」)
     ↓
 確認事項1:農工制度の対象区域である「農村地域」としての市町村であるか。「農工法第2条、群馬県農村地域工業等導入基本計画に記載する市町村」)
     ↓
 確認事項2:①「市町村整備計画」が定められている市町村の区域であるか。②都計法による市街化区域が定められているか、又は準工業地域、工業地域又は工業専用地域が定められている市町村であるか。③工場立地法の適地がある市町村であるか。<都市計画区域との関係><用途地域との関係><工場立地法との関係>
     ↓
 上記確認事項①②③である場合→原則不可→※農用地利用計画の変更(農振法第13条第1項)
 しかし、上記確認事項①②③によっては、土地の地形及び広がりから農用地区域以外の区域に工業導入地区を設定することが困難であり、かつ工業導入地区のための農用地利用計画の変更により、農業振興に支障を及ぼすものでないことが明白である時は工業導入地区を設定もやむを得ない。
     ↓
 産業政策課との調整<工場立地法との関係>
     ↓
 「農村地域工業等導入実施計画」(以下「実施計画」)策定準備
     ↓
 「実施計画」が「市町村整備計画」の変更を伴う時は予め「市町村整備計画」の変更を行う。(「運用通知」)
 市町村は農振法第11条1項の市町村整備計画変更案の公告・縦覧の手続き開始前に「運用通知」により、調整を行う
     ↓
 県地域農業支援課と関東農政局農村振興課との協議:「農村地域工業導入等促進法に基づく農村地域工業導入等速人実施計画の農地転用に関する許可基準上の取り扱い」による。昭和47年3月13日47農地B第422号農地局長通知
     ↓
 庁内関係課の意見聴取:農業政策課、都市計画課、土地・水対策課、市町村課、交通政策課等
     ↓
 「実施計画」(案)の作成
     ↓
 市町村整備計画変更の公告
     ↓
 「実施計画」に係る市町村と県の協議、同意(農工法第5条第8項)
     ↓
 市町村による「実施計画」の公表
 「実施計画」の写しを農水大臣に送付
 「実施計画」の策定完了

→※農用地利用計画の変更(農振法第13条第1項)
     ↓
 市町村農振担当課と農業事務所農業振興課との調整(下相談)
     ↓
 市町村農振担当者からの事前相談
     ↓
 農業事務所からの回答
     ↓
 市町村整備計画変更案の公告・縦覧(異議申立)
     ↓
 市町村整備計画変更の公告

〔別紙2〕
平成18年度工場適地調査団地調書   都県名 群馬県
工場地区名       高崎・安中
団地名(継続・新規)  大見山
団地の所在地      松井田町大字八城字大見山
団地番号        今回016  前回―
調査団地:
 地区別区分/田・畑・農地計/採草放牧地・山林・原野・宅地・その他/合計/工場地面積・立地済面積・立地企業数
 前回
 今回/956・1,401・2,357/-・-・230・-・69,928/72,515/72,515・-・-

 農地区分:第2種農地
 農地農地区該当事項:第4-1-(6)-①
 面積:2,357㎡
調査団地と他の土地利用計画との関係:
      都市計画法(面積)/農振法(年月日:面積)
 区域  :  内(72,515㎡)/外
 用途区分:未指定(72,515㎡)
 特定土地改良事業等関係 事業の種類 ―
土地利用状況:
 ①立地状況と今後の導入の見通し:未立地ではあるが、松井田町が積極的に企業の誘致を働きかけている。
 ②農地の生産性と土地利用状況:河川と山林に挾まれた山間部の生産性の低い農地であり、農業の公共投資はない。
 ③周辺農地へ及ぼす影響:なし
 ④工場誘致に対する企業の用排水:(用水)碓氷上水道、(排水)碓氷川
その他留意すべき事項:低開発地域工業開発地区、工業再配置法誘導地域
総合判断:
 調整経過問題点:雑種地に一部混在する農地(埋め立て地)であり農業投資もなく、問題ない。
 措置方針
 前回局意見:-
 今回県意見:可
備考:松井田町が土地収用法第3条(公園用地)に該当する事業として取得するため土地開発公社に先行取得させ、その後、埋め立て地備としたものである。登記簿上、3筆農地として残っているが、相続による手続きが長引いたことによるものであり、近々に地目変更が行われる予定である。

【平成19年12月13日市の連絡会】
県所有「安中桑園(鷲宮)」工業団地創設に係る連絡会次第
     と き 平成19年12月13日(木)
         午後1時30分から
     揚 所 202会議室
1 開 会
2 挨 拶 (土屋部長)
3 議 題
 1)新規工業団地創設について
4 その他

<横野手東部工業団地 安中桑園工業団地創設計画について>
計画場所 安中市鷲宮「安中桑園(県所有地)」
面  積 102,281㎡
1 払い下げ方針について
 案①県から工業団地用地として市に払い下げ→企業がそれまでに決まれば企薬局に団地造成を依頼→企業に売却
   ※市が工業団地用地事業を目的に購入できるのか?
    (市の方針(用途)決定により市所有財産の取得は可能)
   ※県は企業が先に決まっていないと払い下げをしないのでは?
  ②県から工業団地用地として市が払い下げ→企業が決まり次第土地開発公社に団地造成を依頼→企業に売却
   ※市が工業団地用地事業を目的に購入できるのか?
    (市の方針(用途)決定により市所有財産の取得は可能)
     *①、②について、1度は市の財産として取得し、その後造成委託先を選定する。
  ③県から企薬局が払い下げ→団地造成協議(誘致企業決定が必須)→企業売却 (コメント:現状はムリ)
2.農業振興地域除外(農業振興地域の整備に関する法律:農振法)
 *申諸前提条件
  新市農業振興整備計画の策定(20年10月(コメント:メド))
 *流れ(コメント:6月と10月)
  安中市(申請)→県協議(県地域農業支援課)→安中市(農振除外)
 *要する期間 3と同時進行  (コメント:22市町村、概要版であればOK、もりこんでいる上覧、2月末には決がでるのか)
3.農村地域工業等導入地区の指定(農村地域工業等導入促進法:農工法)
 *流れ
  安中市(申請)→県・関乗務政局との協議、同意→農水大臣に写しの送付
 *期間 1年以上
 *申請前提条件
   横野平の完売(完売を示す契約書・確約言等の締結時期)  年  月
    ※A団地残りの確認書締結準備中 その他は契約・確認済み
    ※都市計画の用途地域にかからない理由が必要
    ※県農政部との協議事項 ①市農業振興整備計画の変更作成
                ②誘致企業の決定が必須
 *農工法作成業務
   「(財)都市農山漁村交流活性化機構」*愛称「まちむら交流きこう」に委託希望
     委託金額 約300万円  (コメント:4/1の契約)
4.農地転用(農地法)
 *企業局が団地造成→農転必要なし(国の許可、時間的にも短縮)
 *市土地開発公社が団地造成→農転必要(農工指定地区でも許可必要概ね3ケ月)
 ※開発許可と同時進行であるが、企業局の場合準備等の時間が短縮出来る
5.開発許可
 *流れ
  開発事業者(企業局又は安中市土地開発公社)→県協議(建築住宅課)→県許可
 *要する期間 概ね3ケ月
6.埋蔵文化財試掘・発掘調査
 *土地の大部分が市町村遺跡番号0449の中に該当
 *試掘、発掘調査 安中市教育委蓑会が責任をもって実施
 *試掘、発掘調査(調査、報告書)経費 安中市で負担
 ※要する期間 1年以上
7.団地造成事業
 企業局
  *1年分の発掘調査が終了した時点で施工
  *要する期間 設計、入札、施工等に2年必要
 市土地開発公社
  *要する期間(  年間)
  ※標準工期で算定してもらいたい
8.インフラ整備
   用  水  市営上水道2,000t/日(想定)  (コメント:推定2500t/日)
         ※供給量の算定を確認
   排  水  個別処理を行い猫沢川(一級河川)へ放流
   電  力  東京電力(特別高圧線引き込み可)
         ※用地の問題があるが要請があれば供給可能
   インターネット   KDDI(光ファイバー10M 引き込み可)
   道路整備  現在市道から進入
         ※開発区域内の道路整備だけでたり得るのか?
9.誘致対象業種
  *インフラに適応できる製造業を中心に誘致

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班・この項つづく】

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タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報15号)

2013-07-14 23:57:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■平成7年9月26日に発行された会報15号では、同年9月18日(月)に前橋地裁で開かれたタゴ事件の第2回公判の様子や、同年9月19日から始まった9月定例市議会のことが報告されています。また、引続き旧安中市内の各地で活発に報告集会を開催した様子が記載されています。

 会報15号の内容は次のとおりです。


**********
■市政をただす安中市民の会  会報15号(上)
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年9月26日発行

平成6年の水増し額10億円! 第2回公判で検察発表

9月18日(月)の3時から前橋地裁で第2回公判が聞かれた。当会からは15名が現地に赴いた。30席の傍聴席をめぐって、約2倍の倍率で傍聴券の抽選が行われ、当会関係者は11名が傍聴できた。市議会議員や市関係者らの姿も見受けられた。第2回公判では平成6年の2回の犯行について検察側の追起訴があった。多胡被告は追起訴事実を全面的に認めた。公判は40分足らずで終了した。当初、某市議会議員の名前が出てくるのではないかと言われていたが、冒頭陳述では被告の犯行の手口などが明らかにされたにとどまった。
■追起訴で明らかになったのは、平成6年3月下旬の6億円と同年9月下旬の4億円の水増し借り入れ。3月の6億円は478万3千円の金銭消費貸借契約書の金額欄に「六億」と書き加えたもの。9月の4億円も同様に、1147万4千円の契約書に「四億.」と書き込もうとしたが書き損じ、新しい用紙で再度偽造。書き損じた分と併せて秘書課に提出。公然と公印を押してもらっている。傍聴していた市民は呆れ果てて口もアングリ。
■次回公判は10月30日午後1時30分。

3ケ月かけた市対策委の再発防止対策の概要

9月19日に市事故対策委員会が市議会全員協議会に報告書を提出した。当会は早速9月20日付で小川市長あてに報告書を開示するよう要求書を提出。要求内容は(1)市民から開示要求があった場合、直ちに開示すること。(2)次号の広報あんなかに内容を掲載すること、の2点。
■これにたいして助役から22日付で回答があった。これまで市当局や市議会に対して当会は14通の要求書や質問書を出しているが、まともに回答が来たのは今回が初めて。
■当会への回答は、報告書全部ではなくA4用紙1枚に概要を示しただけのもの。公印管理、人事管理、文書管理の不徹底を認めた形になっている。
――――――――――
   対策事項/再発防止対策内容/実施時期
○公社側の再発防止対策
 1 公印管理の徹底/公社常務理事(収入役)の管理保管とする/6月から実施済
 2 出納部門の分離/市会計課職員を公社と併任し、金銭の支出と受入れを分離。/8年度から実施
 3 銀行からの借入・借入償還時の証明書類の徴取/借入時に貸付実行証明、返済時に償還済通知書を銀行から聴取。これをもって償還台帳の整理を行い、借入金の完済時に返還される金証(金銭貸借消費契約書)を確認する、/即時実施
 4 借入残高の証明/会計規則を改正し、預金残高証明と併せて、借入残高証明を銀行から取得し公社の決算資料と突き合わせる。/7年度から実施
 5 借入時添付書類/金証(金銭貸借消費契約書)を銀行に提出するつど、債務保証限度額に関する子算議決書の抄本を添付する。/即時実施
 6 銀行との対応/銀行に対して複数職員で対応する旨周知しておく必要ある。/既に実施済み
 7 公社に選任監査/市の監査委員と同一人は好ましくないと思われる。
――――――――――
○市側の再発防止対策
 1 職員研修の充実/市職員と公社職員が併任の為、公務員倫理研修を更に充実。/即時実施
 2 金証のチェック/金証の綿密なチェックを実施。借入期間延長、利率変更等の契約変更証書にも市の債務保証に関わる市長印が必要。/即時実施
 3 市長公印管理/変更契約証書に紛れ込ませていた偽造の金証に、秘書課が押印してしまったので、決算書類と金証を綿密にチェック。/既に実施済
 4 定期的人事異動/適材適所で同一職場で長期にわたらぬよう異動を実施する。/次期の異動から
 5 市の監査委員/地方自治法第199条第7項に基づく市の定期監査を実施。/公社役員改選後
 6 公社管理の充実/公拡法19条に基く市の監督権を充実するため、総務部企画課が公社の連絡調整事務を行うよう事務分掌規則を改正。/8年度から実施
 7 各課専用印管理/専用印は鍵のかかる所に保管。謀長の机上で押印すること。税務課・市民課は市民サービスと事務能率維持の為、市民課の諸証明は窓口係長席で、公印台帳記載は一括とする。/既に実施済
―――――市政をただすスローガン秀作集(7)―――――
お代は自由に書いとくれ そば屋もビックリ借用書 あとは市民にツケ放題
―――――開かれた 見える政治を 市民の手で―――――一

★48億円事件とそれを許した市当局や市議会に関するあらゆる情報はTEL/FAX:81-0364へ!★

群銀と全面対決!?迫り来る9月30日の支払期限

9月19日に開会した9月市議会に、安中市はさっそく本年度分の土地開発公社に対する保証限度額を当初の5億8072万円から2億1571万円に減額する一般会計補正予算案を提案。48億円事件の波紋が次第に姿を現してきた。新聞によると、野殿の特老ホーム用地取得(1億5千万円)、秋間川下流土地開発事業(425万円)、新幹線新安中駅周辺用地取得(2億8191万円)は全てゼロ。借金をして止めるに止められないプロパー事業の板鼻住宅団地造成は継続する方針のようだ。しかしペンペン草の生えている板鼻の予定地を、無理して造成し分譲しても、事件であまりにも土地公社が有名になっただけに販売時のイメージに不安がある。
■一方、市財政諜は「ゼロに減額を余儀なくされた特老や新幹線関連の用地買収は自前の土地開発基金を流用するので事件の影響は少ない」と相変わらずノンキなことを言っている。市の土地開発基金が現在いくらあるのか市民には公表されていないが、基金を積むにも一般会計の中で支出されるわけで、他の公共事業への影響は果たしてどうなのか?
■新聞報道では、市議の一人が「この事件で対立している群銀の世話には当分なりたくないという意思を示したもの」とコメントしたそうだが、群銀が安中市の指定金融機関であることを承知の上での発言なのだろうか? 安中市にとって群銀との相互関係は今回の48億円だけではなく、地方債の縁故資金借り入れ先としても切っても切れない関係。群銀の世話にはなりたくないと、一方的に破談を宣告すればどういう結果になるのか。市当局や市議会はちゃんと分かっているのだろうか。
■22日群銀は公社を訪れ約48億円分の融資の利払い日の到来についての案内を提出。公社側は理事長の小川市長に対応を一任したという。

特別レポート 安中公演なぜ中止?ウィーン合唱団公演始末

8月11日に予定されていたウィーン合唱団の安中公演。6月下旬に合唱団総責任者シュバルツバウアー氏の急逝により合唱団が解散。既に準備を進めていたが公演は中止になったと、市は「おしらせ版あんなか」で発表していた。これについて市民が「中止になったのは37億円事件の影響」として文化センター窓口が返答したことに疑問を感じ上毛紙上に投稿が載った。
■これに対する安中市教育委員会の8月11日上毛紙上に掲載された釈明コメントでは「お招きした合唱団が、責任者の急逝により解散になってしまったため残念ながら中止した」という。ところが実際には、県内の他会場では公演が行われていた。
■ウィーンモーツァルト少年合唱団の県内公演は、ユネスコ・県教委・各市教委後援で8会場を予定。国際交流で青少年人材育成に寄与したいと、公演科一部県負担で一律千円のチケットを販売した。
■責任者急逝による解散を受け、合唱団内部では検討を重ね、なんとか予定された公演だけでも実現したいという関係者の熱意により、経営問題回避のため名称をウィーンアマデウス合唱団と変更(ちなみにアマデウスは作曲家モーツァルトのミドルネーム)。県内公演のメドが立ち、県から各会場にこの旨を文書で伝え、開催の是非については各会場の判断を尊重することにした。
■名称を変更したものの、指権者もメンバーも全く同じで、公演者の実態が異なるわけでないが、主催者は知名度に対するトラブルを懸念し挙行の可否を各会場に委ねたもの。
■8ヵ所の会場のうち赤堀町・甘楽町・箕郷町・富岡市はファンの期待に応えたいと公演を挙行。県では理解してくれたファンの気持ちに銃砲を示したいとして、公演料金の引下げ措置もとった。■一方、藤岡市・利根沼田・安中市は中止した。県文化振興課に対する安中市教委長名の7月1日付回答文書によると、合唱団名称変更による不信感で混乱が予想されることを理由に開催中止を伝えた。
■県では、当祖砲欲的な取り組みを見せていた安中市がキャンセルに傾いたのは不思議と首を傾げている。
■こうした経緯があったことは。市のおしらせ版では読み取れず、ただ合唱団側の一方的な中止として扱われているが、その実態は市教委側の主体的なキャンセルだったようだ。
■この公演中止が37億円事件の影響かどうか断定しかねるにしても、市側の広報の類は多岨事件で信頼できないことは既に市民の広く知るところ。のみならず当時その担当にあっただろう多胡邦夫の逮捕直後だったことも気になる。

市政報告会相次ぎ開催! 選挙迫り現職議員の動き急

■選挙が近づいている。48億事件に頬かむりしてきた現職議員らもさすがにノンキにしていられなくなったらしい。あちこちで後後会の会報がばらまかれはじめ、地元区長に出馬挨拶を姶めなり、地区推薦依頼をとりつけたり、慌ただしくなってきた。しかし、48億円事件についてキチンと市民に報告説明と取組み姿勢を示す現職議員が現れないのは不思議な現象だ。
■そうしたなか、百条委の状況も含めた報告があるというので9月第3週に岩野谷地区選出の高橋由信・茂木英子両議員による地元報告会に参加した。新しい情報や成果が得られるかも知れないと期待されたが、事件の経過報告と市議会の弁明に終始。発表時間と質疑応答時間は合わせて1時間半。両議員の報告内容で関心がもたれたのは次の点。
●市長の対応には弁護士の言いなりの部分を感ずる。市長は群銀との裁判に勝てると思いこんでいる風情、
●議会として百条委設置に大きな迷いがあったのは、真相を追求すればするほど裁判で市側=市民に不利になるという先入観があったため。今は市が100%敗訴すると思う。
●川西市視察は民友・公明・清風が発案し、どうせ行くからみんな参加しないかという話しが特別委で出て、各会派に誘いがかかったもの。
●初公判で明らかになった11億円余は被害37億円の中に合まれていると議会の中では聞かされている。

■市政をただす安中市民の会  会報15号(下)
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年9月26日発行

磯部地区市民集会続報!【磯部公民館・14区公会堂・9区公会堂】

■9月13日(水)磯部公民館で市民報告集会を開催し、市民約40名が参加。市政への痛烈な意見が出た。
●知人の話しだがこの夏被告の家族が軽井沢プリンスホテルに泊まって優雅に過ごしているのを見かけたという。被告の資産がどうなるのか分からぬが本人の資産凍結はしていないのだろうか。被告が逮捕されていても、その家族はリッチな生活ができるとすれば問題だ!
●48億円の金利は?[年4%として初年度で約2億円。年収5百万のサラリーマンの40年(一生)分]
●犯人は家や車3台など持っていて役所勤め。上司や同僚がどうして疑問に思わなかったのか?市役所の七不思議といわれていたというのに!
●市役所に行くと職員が何のために座っているのかと言いたくなる。役所の人数を減らしてもらいたい!
●市は来年度の職員募集を中止した。ということは、募集を中止しても大丈夫ということになる!この他にもムダな事はいろいろあるはず!
●実際に数年前に私自身が経験したことだが、土地の一部を市道に提供した。ところが所有権が市に移転し2年以上経ち、道路が完成しても売却代金43万余円が市から払われてこない。変だなと思い市に問い合わせると「もう決済は済んでいる」という。「代金が入っていないのになぜだ」と尋ねると「所有権移転時にとっくにカネは払った」「どこに払ったのか」「銀行に振り込んだ」「じゃどこの銀行に払ったのか」と聞いて口座を調べてみたら入金されていない。道路ができれば予算があるはず。市は「払ってなければ大至急払う」と振込んでもらった。それでも納得が行かず「過程を説明してくれ」と問うと、市いわく「所有権移転に係る書類を送ったが戻ってこない」。私の書類だけがどっかに行ってしまったのだという。私はこの事実関係の書類一式を保存している。その後、市は「すく賃類を調べたがやっぱり書類がない.」と言ってきた。この事を見ても市の怠慢ぶりや監査のズサンさがよくわかる。
●ただす会の皆さんが昼夜を問わず努力している姿に感銘を受けた。行政をもっとスリムにして市長公用車もなくし、市長自ら報酬を大幅カットする必要がある。そうした行政の自己努力無しに福祉など削りやすいところから削られたのではたまらない。[福祉面では安中市が県下で最低レベル!]
●市民の税金が無駄につかわれている実態がよく判った。私は税金の自動振込をやめようと思う。
――――――――――
■9月15日(金)第14区公会堂で市民報告集会を開催。市民15名が参加。次の意見が出された。
●安中市には土地開発公社の他にも似たような外郭団体があるのか?我々の職場では50円でも合わないと大騒ぎだ。行政の監査機能はどうなっているのか?今回のような大不祥事を起こす異常な自治体だけに、他の団体の監査も要チェックだ!
●表口座からも11億円余。通帳を見ればすぐ分かる筈だ。上司や公社役員はいったいどこに目を付けていたのか?
●事件は多胡の単独犯行と言われているが、全休の金の流れの追求は警察ではやっているのだろうか?[警察は立件のための捜査が主体。48億円の行方がどうなったのか調べるのはやはり百条委の任務だ。常識的に考えてこれだけの大金は一人で使いきれる額ではない]
●ただす会の報告会でいろいろ知らなかった事を教えてもらいありかたい。いかに安中がいい加減かよく分かった。公社以外にもこうした問題が潜在しているのではと心配になった。
●職員に15年も同じ仕事をやらせたことが理解できない。しかも事件発覚から2週間もたって多胡をクビにしてから、警察に届けている。なぜもっと早く警察に届けなかったのか。
●多胡が優秀だと自治大学校にまでやったというからフシギだ。しかもこういう人物を意見具申して昇進させた上司も上司だ、
――――――――――
■9月18日(月)磯部9区公会堂で報告集会開催。参加市民12名。意見や質問、感想は次の通り。
●事件のツケが我々の税金に降りかかってくるとなると一大事。かつて市内でも自分達の考えを通すために税金を納めないのでなく、保留なり供託して頑張った地区があると聞いている。今回も、市民の税金を誰かが集めて保管して、事件が解決するまで保留しておくことは可能か?[法務局に相談したらできないとの回答]
●第1回目の市民集会で若い奥さんが「税金の振替口座払いを止めましょう」と訴えるのを聞いて感動し柏手を送った。今の安中にはこれくらい迫力のある人が必要だ。
●川西市の事件は安中とウリふたつ。川西では銀行が勝訴し市が負けた。小川市長は市に損害がないと言っている。しわ寄せが税金に降りかかってくるのかこないのか、会では市長に回答を迫ったか?[何度も質問や要求を出したがまともな返事がない。小川市長の発言もコロコロ変わる]
●道楽息子がオヤジの眼を盗んで、実印を押せば世間では通ってしまう事は常識。昔の長老は「実印は首ととっけえっこ」と言って実印の管理は厳しく戒めた。それを市長は簡単に使われたんだからどうにもならん!
●前回選挙の時はまさかこんな事が起きているとは夢にも思わず投票してしまった。選挙中は上手なコマーシャルで票を稼ぎ、当選後はポケットを膨らませたり、口を湿らせたり。大事件が起きても眠っている議員がこんなに多いとは!本来なら市議が一致団結して当事者を追及する立場にあるのに。
●犯人を15年間も配置転換しなかったのも、そうせざるを得ない背景があったのではないか、という疑念がある!
●新聞を見ると公社関係者らは通帳も見たことがないという。巨額の公金の扱いに眼が届かないということ自体、市民には信じられない!

シリーズ(2) 川西市土地開発公社不祥事件と川西市民の対応―――――
川西市民による不正再発防止策の提言と市民の感想

兵庫県川西市土地開発公社で1992年6月に発覚した19億9千万円の不正事件は、安中の48億円事件と極めてよく似ている。川西市の市民グループから入手した資料を読むと、私たちの安中で起きた自治体職員による横領としては史上最高額の大不祥事件に対して、いろいろな示唆を与えてくれる。
■事件発覚直後、当会と同様に川西でも市民グループ「明日をひらく女性の会」が事件の徹底究明と外郭団体への定期的な監査などを求める申入書を市長と議会に提出した。そのなかで市民は、長く続いた旧体制の市政の問題点をすべて洗い出し不正の起こらない体制をつくるために次の事項を申し入れている。
◆市長は専門家の加わった調査委員会を設置すること
◆議会には百条委員会を設置すること
◆これらの委員会により原因を徹底究明すること
◆さらに外郭団体の定期的な監査と議会によるチェックを行うこと。
■また市民アンケート調査結果として、次のような川西市民のナマの声や感想を紹介している。
<常識はずれの事件>
◆公社退職後1年以上も詐欺を働いても発覚しなかったという点が理解できない!自ら守るべき役職に対する無責任さ、事後の解決の曖昧さにガッカリした。
◆70歳近くまで勤務し、同じポストに18年間も勤務が続けられることも不思議だし、辞めた後もバレずに手形偽造できた点がどうしても理解できない!
◆誰もが自分の懐に関係がないと思ってキチンと後始末しようとしない。金丸ニュースで金銭感覚が麻痺し19億円など小さな事に思えるのか?
<公務員の自覚不足>
◆もともとこんなことが起きること自体不真面目だ。行政の皆さんの自覚がf足し
 )員の自覚行]「またか」という感じ。
◆この事件も長年ひた隠しにしていたものが発延したもの ̄
  -      で、まだまだ出すべき膿がある!
◆多数の人達が携わり、目もあるのに事件が起き
 たことは、やはり怠慢としか思われない。ナアナア式の風潮があるのでは?
◆市長や議員の汚職に引き続
 ぃての事件で、あぃた口がふさがらない!
◆少し時局が立つとまた起きるのではと七夜だ!
◆議員の汚職も土地公社の詐欺事件も自分の職務を利用しての金儲けという感じ。コツコツ働いて安月給もサラリーマンは、ごっそり税金を取られ、土地も買えず老後に住む家も持てない。腹立たしく感ずる!
<不正が起きないシステムを>
◆不正が起きないシステムをなぜ真剣に考えないのか?
◆準官公庁の公社が手形を振り出すのは常識では考えられない!
◆相互に牽制と監視をするシステムの確立が大切だ!
◆事が終わってからの監査では悪い事をした方が勝ちだ。チェック体制を考えて欲しい!
◆事件の裏には誰かに惑わされたのでは?との疑惑がうかがえる。
◆今後二度と繰り返さぬよう市当局も議員も考慮する必要がある!
<議員がもっと真剣に取り組め>
◆議会は徹底的に事態を追及し事故の起きない制度をつくれ!
◆起こってから市が口を出せるのに、なぜ事件が起きる前に口が出せなぃのか不思議だ!
◆17億円もの金を損したのに議員がアッケラカンとしているのはどういう事?
◆印鑑を二人が持つことが不正への対応策というが、なぜ監査体制をもっとハッキリしないのか?
◆議会には全く原因追及の気持ちがなく、自分達には関係ないと思っているようだ。今後どう
すれば不正がなくなるか?管理体制を厳しくすべきだ!
<税金からの補填は許せない>
◆金融機関との訴訟は市の敗訴だが、市で立替払いの資金や金利は誰が負担するのか?市民の税金からの補填は決して許せない!
◆以前の市長のツケが回ってきている。市民が負う必要はない。
<市民に分かり易く説明すべし>
◆川西市にとってたいへん嫌なイメージを残した。市や議会の対応が遅い!市民に分かり易く説明すべきであり、二度とこんな事件が起きないためにガラス張りにすべきだ!
◆決着がついた時点で経緯を一覧できるように広報などで、市民に解説して欲しい。多額の弁済をどうやって済ませるのか?
◆前市長、前議会の落とし物といった感じで、他人事のような話し方をしている!
◆公社は何度も不正事件を起こしているが、市が尻拭いをして終わっているのではないか?今までの不正事件を調べてどう処理されたのか?今回の処理の仕方とどう達うのか調べてみてはどうか?同じ事が何度も起こっているのではないのか?等々

―――ひるがえって安中市の48億円事件について―――
川西市の事件の顛末を知れば知るほど、安中市とソックリであることに驚く。行政というのは、どこでも同じような危鋏性を秘めている。常務理事は70歳になるまで18年間もその職にあり、一人で重要な業務を全て処理していた川西市の不自然さが新聞紙上で指摘されているが、安中の場合、不自然さや特異性、異常性においては、これまでのどんな公金横領事件よりも突出していることだけは間違いない。安中市政のよどんだ体質を、どこまであらためさせることができるか。緊急で重大な課題がいま私たち安中市民に突きつけられている。
――――――――――

磯部地区座談会★毎晩7時半より★25日(月)大竹住民センター 28日(木)池田公会堂
―――次回定例集会9月29日(金)午後8時半~ 於:安中公民館―――
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【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】

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藁にもすがる気持ちで請願書を提出するカドミ公害地の住民らを嘲笑わないでほしい行政と東邦亜鉛

2013-07-13 21:01:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■筆者が生来、安中市北野殿で生活してきた中で、もっとも影響を及ぼしているのが東邦亜鉛安中製錬所の存在です。高校生だった昭和44年ごろにカドミウム公害問題が全国4大公害のひとつとして取りざたされました。

先日、朝6時半頃、国道18号線を安中から高崎方面に走行中、直ぐ脇を「いわき」ナンバーの産廃トラックが走っていた。


見ると「東邦キャリア㈱」とあり、一見して小名浜にある東邦亜鉛子会社の産廃収集・運搬業者であることがわかる。見たところ空荷で小名浜に戻るようすだったので、産廃を小名浜から持ち込んだ可能性があるため、さっそく東邦亜鉛に確認した。担当責任者の話によれば、小名浜製錬所から安中製錬所には、亜鉛鉱石(焼鉱・精鉱)を東邦キャリア所属の産廃用ダンプを使って持ち込むことがあるという。通常は安中貨物とよばれるタンク車12両+無蓋車6両=計18両(日によってこれより車輌数が少ないこともある)の専用貨物列車で亜鉛焼鉱と精鉱を毎日運搬している。しかし、一部は東邦キャリアの産廃トラックを使って持ち込んでいるという。。


だが、シートが掛けられているので産廃なのかどうか判断することはできない。その懸念を同社に伝えたところ「絶対にルール違反はしていない。また昨年4月に県知事から認可してもらった産廃処分場はまだ産廃を持ち込んでいない」という。その一方、東邦キャリアの産廃トラックは、「安中製錬所の亜鉛製錬工程で出る銀製分を多く含む滓(同社では「含銀滓(がんぎんさい)」と呼ぶ)を小名浜まで運搬するのが主業務だ」という。小名浜に運ばれた含銀滓は一定量が溜まると、船で瀬戸内海に有る契島製錬所に運び銀の製錬原料となるのだという。ならばなぜ安中貨物の帰り便で含銀滓を運搬しないのか。この問いに対して担当者は「それをやると貨車を徹底的に掃除する必要がある。さもないとコンタミ(混合汚濁)となり製錬原料に無用な異種金属が含まれ製品の品質上問題となるので絶対にやらない」という。であれば、なぜ産廃トラックでは鉱石も含銀滓も運ぶのか?疑問は尽きない。このように東邦亜鉛安中製錬所を巡るマテリアル・バランスがどうなっているのか、正確なところは同社幹部しか知りえない情報らしい。

 それまで、東邦亜鉛安中製錬所といえば、北風が吹く際には、北野殿地区全体が特有の刺激臭に包まれ、口の中が苦くなったものです。とりわけ、昭和32年に中宿の蓮華寺にあるはちす保育園に通い始めた頃から、昭和39年に小学校を卒業するまで、現在は東邦亜鉛安中製錬所の敷地内に取り込まれてしまいましたが、“たての坂”と地元で呼んでいた山道をしょっちゅう歩いて通学していました。

 その際、時によっては黄色い煙が低く山肌に立ち込め、息が苦しくなり、地面に顔をつけるようにして坂道を上り下りしたものです。その後、公害訴訟後の立入調査で、このガスが亜鉛鉱石を焼いて中に含まれる硫黄分を除去するための焙焼炉から流れ出た有害な亜硫酸ガスであることを知りました。よくまあ子ども時代に長年にわたり、有害ガスを吸わされたものです。北野殿の年配者には喘息の人が多かったのもそのせいだと思われます。

 家業の養蚕でも、東邦亜鉛から排出されるガスが桑の葉に係ると、蚕が水を吐いて死んでしまうため、製錬所に近い畑の桑では蚕を飼う事ができず、耕作放棄をせざるを得なくなりました。東邦亜鉛はそうした土地を買い占めて、どんどん拡がってきたのです。

■当時の我が国は高度成長時代で、生産力の増加が至上主義であり環境問題は二の次でした。ソそのため、未曾有の環境汚染とそれに伴う公害病が各地で発生しました。なかでも、水俣病、イタイイタイ病、カネミ油症、四日市喘息の被害が典型的で、これらは有機水銀、カドミウム、PCB、亜硫酸ガスを起因とする人的災害で、企業犯罪ともいうべきものでした。

 実際には四大公害病は、水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市専属を指すことが多いようです。カネミ油症事件は食品公害ともいえるもので、工場から周辺環境を広く汚染したという形態とは異にするものだからです。

 東邦亜鉛安中製錬所から排水や排ガスとともに周辺や下流に排出されたカドミウムをはじめとする重金属は、製錬所の操業直後から問題視されてきました。しかし、東邦亜鉛は常に行政とグルになり、政治家も巻き込んでそうした住民らの声を握りつぶしてきました。

 いまでも地元の年配者らは、東邦亜鉛安中製錬所のことを「コードコー」と呼ぶのは、同社が1937年の創業にあたって、地元住民に、「この工場は兵隊さんの大切な命を守る鉄兜を作るのに必要な“高度鋼”を製造するのだ」と言って、騙したためです。地元の住民は、同社の体質を後世に伝えるため、あえてそうした呼び方をしているのです。

■学校を卒業すると親はこの地で農業を継げとは言いませんでした。いかにこの公害汚染地で作物を作って生業とすることが困難であるかをしっていたからです。そのため、しばらく都会に出て働いていましたが、やはり生まれ育ったふるさとは愛着があります。

 図書館で戦前に書かれた郷土史を読んだことがあります。それを読むと、北野殿地区は、かつては陸稲や麦が良く獲れて、しかも非常に品質がよかったのいうのです。全国の農産品の品評会でも天皇賞を受賞した人がいたほどです。それはこの地の土壌が非常に肥えて農産物の生育に適していたからです。

 現在ではその面影は全くありません。陸稲を作りたくでも、カドミウムを高濃度に含有しているため、作付けそのものが禁止されているためです。確かに現在では養蚕は数軒しかやっていませんが、住民は家庭菜園でとれた野菜や果樹を食べています。井戸水は重金属汚染のため、飲用は勿論生活水としても使うことが禁じられています。また、出荷用のコンニャクやネギなどが一部の畑地で栽培されています。しかし、きちんと重金属の含有量を計測し、食品衛生法によるトレーサビリティの表示を付けたら果たして消費者は買ってくれるのでしょうか。

■昭和40年代に全国的に有名になった四大公害病ですが、イタイイタイ病は、富山県神通川流域がとくに知られています。岐阜県の三井金属鉱業の神岡鉱山の鉱滓から滲み出たカドミウムが陣痛側下流の水田を汚染し、それで栽培された米を食べた人たちから発症したこの奇病は、カドミウムによる腎臓障害の結果、カルシウム代謝に異常を起こして、骨からカルシウムが奪われることで骨がもろくなることです。

 重症になると、ちょっとした刺激で、例えば咳をしただけで肋骨が折れたりして、その激痛によりイタイイタイと患者が声を発することからこの名が付けられました。

 東邦亜鉛は戦中から戦後まもなくの期間は対馬にある対州鉱山で掘られた亜鉛鉱石を運んできて安中製錬所で製錬してきましたが、やがて資源が枯渇すると海外から亜鉛鉱石を輸入して、内陸に有るこの製錬所で製錬してきました。そのため、神岡鉱山のような鉱山に付随した製錬所ではありませんが、製錬のプロセスは同様なので、カドミウム公害や亜硫酸ガス公害が発生したのです。

 安中公害の場合、コメどころの富山県神通川流域地帯と異なり、養蚕業が主体だったためコメの摂取よりも雑穀の摂取のほうが多かったのかどうか分かりませんが、イタイイタイ病患者として認定された人は発生しなかったことになっています。しかし、当時のお年寄りには手足が異常に曲がった人が多く、喘息持ちも多かったように感じます。

 我が国にはカドミウム汚染の場所がたくさんあります。富山県婦中町、兵庫県生野、石川県梯川流域、秋田県小坂町細越、長崎県対馬厳原町、そして群馬県安中市野殿地区などです。

 このうち富山県婦中町は、前述のように日本で最初に発見された高濃度カドミウム汚染地域であり、20世紀初頭から、岐阜県吉城郡神岡町にある三井金属神岡鉱業所からカドミウムを含む大量の鉱泥・排水が高原川(県境で宮川と合流して神通川)に流され、その下流の富山県神通川流域である富山市の一部や婦負郡婦中町、大沢野町等の灌漑用水、水田土壌が高濃度のカドミウムに汚染されました。

 石川県の梯子川は小松市を流れて日本海に注いでいます。この川の上流には江戸時代初期から金などを生産して鉱山があり、1968年にこの流域がカドミウムに汚染されていることが判明しました。

 秋田県小坂町細越地区は、明治初年以来操業してきた小坂銅山(同和鉱業小坂鉱業所)からの排煙によりカドミウム汚染を受けた場所です。

 長崎県対馬厳原町佐須(樫根、下原、小茂田、椎根の4地区)は、東邦亜鉛対州鉱山からの排水によりカドミウム汚染を受けました。同鉱山は約300年前に我が国で最初に銀を産出したことで有名ですが、第二次大戦前後から本格的な亜鉛の製錬が開始され、1960年代に出鉱のピークを迎えましたが、1973年に操業を停止しました。

 カドミウム環境汚染養観察地域として指定されたのは次の場所です。
 地域の名称(略称)/指定年月日/関係鉱山・製錬所
・宮城県鉛川・二迫川流域(鶯沢)/44.3.27/細倉鉱業所
・群馬県碓氷川・柳瀬川流域(安中・高崎)/44.4.27/安中製錬所
・長崎県佐須川・椎根川流域(厳原)/44.3.27/対州鉱業所
・大分県奥岳川流域(奥岳川)/44.5.28/豊栄鉱業所
・富山県黒部市三日市精錬所周辺地域(黒部)/45.5.27/三日市製錬所
・福島県磐梯町会津製錬所周辺地域(磐梯)/45.11.9/会津製錬所
・福岡県大牟田地域(大牟田)/46.1.30/三池製錬所

■このように、日本全国にはカドミウム汚染地帯がたくさんありますが、安中公害を除き殆ど汚染除去事業は済んでいます。公害問題が日本中を駆け巡ってから半世紀も経過したのに、未だに東邦亜鉛安中製錬所の周辺だけが手付かずのまま、放置されているのです。

 こうした状況のもとに、今年1月17日付で地元住民らに群馬県と安中市に指導により、公害防除特別土地改良事業推進本部役員会名で、公特事業推進に関するアンケート調査が配布されました。何も知らされていない地元住民らは、どうせまた話だけだろうと思いつつ、やはり自分たちの世代でこの問題に決着を付けておく必要があると思っているため、期待を抱いてアンケートに記入して、安中市産業部農林課あてに提出したのでした。

 ところが、当会のブログでも報告しているとおり、広大な汚染地域に広がっている農地の汚染土壌を剥ぎ取ったあと、客土をするための安全で安心な表土をどうやって確保するかが重要なのですが、その供給源として安中市鷺宮の元・安中蚕糸高校の演習用桑園跡地が最有力候補に挙がりました。

 このことが地元住民らに、今度こそ、行政は本気でこの問題に取り組みそうだという確信を与えたのも事実でした。

■ところが、驚くべきことに、東邦亜鉛から長年にわたり政治献金を受け取ってきた岡田市長が、自ら公社の監事・理事として監督責任があった安中市土地開発公社の巨額横領事件の尻拭いである和解金を捻出するため、群馬県に対して公社が桑園跡地を買い取り、地元の運送業者向けに造成を行うとして、この10町歩もある桑園跡地の大量の表土を、公特事業に使わせないことを決めたのです。

 このため、地元住民の期待は一挙にしぼんでしまいました。当会では、この客土確保用の桑園跡地の群馬県から安中市への売却にかかる経緯や、客土確保のために桑園跡地の利用を協議した議事録、さらに公特事業推進事業に関連して、同推進委員会が発足した平成8年以降、同会、行政及び東邦亜鉛との間でどのような協議が行われてきたのかを確認するために、情報開示をしてきました。ところが、群馬県も安中市も、肝心の土壌汚染データ情報を明らかにしようとせず、東邦亜鉛と行政との間で行われた協議の議事録も全部不開示としたのでした。

 これでは、一体誰の何のための公特事業なのか意味がわかりません。それと同時に、本当に今回の公特事業を行政や東邦亜鉛は真剣に進めるつもりがあるのかどうか、地元住民らの不安が膨らみ始めたのです。

■そのため、思い悩んだ挙句、公特事業本部役員会の名前で、今度こそ、カドミウム汚染土壌の除染を実現するよう、行政に対して請願書を提出することになりました。汚染土壌の農地を保有し耕作する北野殿の住民ら関係者全員の署名をもって、行政に事業の推進を強く促すのが目的です。

 地元住民らによる署名は6月下旬から始まり、既に相当数の署名が集まっていますので、今月中に群馬県知事宛に提出できるものとみられます。請願書の内容は次のとおりです。

**********
【署名依頼状】
公害防除特別土地改良事業推進に関わる署名の依頼について

 岩野谷地区公害防除特別土地改良事業推進本部役員会
                   代表 木村晴光
                    他 役員一同
 梅雨の候、いかがお過ごしでしょうか。
日頃より、皆様には大変お世話になっております。
 さて、公害防除の土地改良事業につきましては、これまで、事業の進め方の問題や、カドミウムの基準値見直しなどの問題により、長年に渡り着手に至りませんでした。
 しかし、私達や子孫が暮らしていくこの土地や農地を公害汚染土のままにしておくわけにはいかないと考え、この度、事業主体である群馬県知事宛に事業の推進を要望する事と致しました。
 つきましては、関係する皆様にご署名をいただきたくここにお願い申し上げます。


【請願書】
                         2013年7月 日
群馬県知事  大澤正明殿
          請 願 書
 貴職におかれましては、口煩より県政の発展並びに県民の安心安全の確保に向け、ご尽力いただいておりますことに心より敬意を表します。
 さて、安中市岩野谷地区の一部農地では、昭和12年に当市へ進出した民間企業によるカドミウム汚染が発生し、昭和47年から、49年にかけて安中市分107,72haが農用地土壌汚染防止法に基づき、土壌汚染対策地域の指定を受けました。その後、一部水田につきましては客土等により指定解除となりましたが、畑地につきましては事業内容や国によるカドミウム基準値の見直しなどの問題があり事業が未着手のまま今日に至っています。
 しかし、それぞれの問題にも目途が立ち、現在は事業を進められる状況になりました。長い年月が経ってしまいましたが、先祖より受け継いできた土地を汚染土のまま、子や孫に渡すわけにはいきません。
 貴職におかれましては、私たち地元住民の切なる思いをお汲み取りいただき、一日も早い事業着手に向け、ご尽力いただきますよう心よりお願い申し上げます。

【関係者署名簿】
住所/氏名/印
群馬県安中市  /  / 
※この署名は群馬県知事へ提出するほかには使用しません。

**********

■当会では、上記の請願書ではカドミウム汚染土壌の対象エリアが不十分であると考えて、昭和40年代に行われた水田の客土エリアの外側の農地も、公特事業の対象地とするよう、独自の請願書を作成しました。そして、上記の請願書と一緒に群馬県知事宛に提出することにしました。

**********
                    2013年7月 日
群馬県知事  大澤 正明 殿
          請 願 書
 貴職におかれましては、日ごろから県政の発展並びに県民の安心安全の確保に向け、ご尽力いただいておりますことに心より敬意を表します。
 さて、安中市岩野谷地区の一部農地では、昭和12年6月に当市へ進出した東邦亜鉛製錬株式会社(昭和16年9月に現在の東邦亜鉛株式会社に社名変更)の安中製錬所から長年にわたり排出され続けている排煙廃液に含まれるカドミウム等重金属による土壌汚染が製錬所周辺や下流地域で発生しています。
 東邦亜鉛が進出する以前は、この地域の農地は陸稲や麦類などの収量も高く、品質の良い農作物が収穫できていました。しかし30年余りにわたる安中製錬所の規模拡大、生産量急増の結果、安中公害と呼ばれる深刻な環境問題を引き起こし、周辺住民の生活環境や営農環境等に重大な悪影響を及ぼしたのでした。
 その結果、昭和47年から49年にかけて安中市分105.66haが農用地土壌汚染防止法に基づき、土壌汚染対策地域の指定を受けました。その後、一部水田につきましては客土等により指定解除となりましたが、依然として指定対象地域の境界近傍にある一部の圃場(安中市字下山4285-2番地を含む)では0.7ppmを越える濃度のカドミウムを含んだ玄米コメを産出する状況にあります。
 また、畑地につきましては、製錬所に近い北野殿や西岩井では土壌中のカドミウム濃度が5ppmを超えるところが珍しくなく、岩野谷地区の北半分でも土壌中カドミウム濃度が1ppm以上の場所が殆どという有様です。ところが、養蚕業の衰退や陸稲作付農家が僅少になっていること等を理由に、安中公害の影響を矮小視する東邦亜鉛や、それに加担する行政関係者らの不作為により、安中公害であれほど環境問題が指摘されたにも拘らず、その後40年を経過した現在に至っても、畑地のカドミウム等重金属汚染土壌の除染対策事業が未着手のまま今日に至っています。
 私たちは、安中公害という負の遺産から決別すべく行政による諸事業の推進に期待を表明し協力してきましたが、ことごとく裏切られてきました。そして長い年月が経ってしまいましたが、これ以上この問題を先送りされることで、先祖より受け継いできた土地を重金属汚染土壌にまみれさせたまま、子や孫に引き継がせるわけにはいきません。
 貴職におかれましては、私たち地元住民の安全・安心な生活環境と営農環境への切なる思いをお汲み取りいただき、一日も早い農地の除染対策事業の着手に向け、ご尽力いただきますよう心よりお願い申し上げます。
住所/氏名/印
群馬県安中市野殿980/小川賢/押印

**********

■昭和40年代に全国に知られた安中カドミウム公害問題。しかし、実際には半世紀経過しようとするのに、安中製錬所周辺の畑地汚染土壌は手付かずのままです。全国の他のカドミウム汚染指定地域では、ほとんど対策が完了したというのに、この有様です。

 一刻も早く除染のための事業を進めるのが常識のはずですが、安中の場合はそうではありません。本来であれば、地元出身で汚染土壌畑地の所有者でも有る岡田義弘市長が先頭に立って、タゴ51億円事件とともに安中の2大負の遺産である安中公害地のクリーン化に励むのが当然です。しかし、岡田市長にはそのような姿勢は全く見られません。むしろ、あらゆる手を使って妨害を図っている始末なのです。

■今回の請願書が提出された場合、どのような事業推進のための促進効果が発揮できるのか、全く予断は許されませんが、地元住民らとしては何らかの意思表示をし続けないと、東邦亜鉛の域のかかった安中市長や、事業推進をしなくてもこうしたアンケートや実効性のない協議を続けているだけで給与が支給されている群馬県の役人らは、直ぐに東邦亜鉛の側に立って、地元住民らが黙っているのは公害に対する問題意識がないからだとして放置してしまうからです。

 当会では、この請願書の提出時期を見計らって、国、群馬県、安中市そして東邦亜鉛に対して、事業推進の本気度を確認することにしています。

【ひらく会情報部・東邦亜鉛公害対策調査班】



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大間々町13区不正会計で被告に和解を勧め実質敗訴に導いた弁護士の信頼を問う異議申出で日弁連が審査開始

2013-07-12 23:40:00 | 不良弁護士問題
■数千人の住民が属するみどり市大間々町13区の区長らが不正会計をしていた事件で、区長らが不正を指摘した住民らを相手取り名誉棄損による損害賠償請求を提起したところ、不正会計が事実であったことが裁判で明らかになり、敗訴しそうになった区長側が、被告住民らに、互いの弁護士同士を通じて和解を持ちかけました。

日弁連から届いた異議申出審査開始通知書の入った封筒。

 本来であれば不正会計を根拠に反訴をすれば、被告住民らが勝訴できた可能性が強かったのに、住民らが信頼を寄せていた訴訟代理人の弁護士は、「区長の不正会計が明らかになったのだから、区長は辞めるはずだから和解に応じよう」と住民らを説得しました。

 裁判所も和解にすれば判決文を書かなくて済むため、原告の和解提案にのり被告に和解を勧めました。裁判所が、不正会計があったことを前提に、今後は民主的な区の運営を実現することを原告・被告双方に課すことを条件として和解条項を示したため、被告住民らは、弁護士や裁判所の言葉を信じて和解に踏み切りました。

 ところが原告区長は、当初からの作戦だったとみえて、和解後、手のひらを返すように、「裁判所が和解を認めたので不正会計は免罪となった」と勝手に主張し、引き続き区長に居座ったのでした。

 県議当時、区長から謝礼をもらっていたこともあるみどり市の石原市長は区長の言い分に加担し、区長の委嘱状を継続して交付したため、不正会計を働いた区長にお墨付きを与える結果となりました。被告住民らが抗議しても市長は聞く耳を持とうとしてくれません。

 しかも区長は、裁判で不正会計を裁判所に認めさせた被告住民らを逆恨み、被告住民らから区費も徴収せず、広報等の回覧板も回さず(現在は広報は班長から回してもらえるようになった)、村八分状態にしてしまいました。しかも、被告住民らが区の民主的な運営の実現を願って、多額の着手金や経費を支払った弁護士は結果責任まで面倒を見ないため、思い余った被告住民らはオンブズマンに相談してきたのでした。

 日本が法治国家でないことを証する典型的な一例ですが、市長も市長なら、弁護士も弁護士です。法の専門家であり、依頼者の信頼に応えて最善を尽くすことによって報酬を得る職業ですが、問題なのは弁護士同士、また裁判官との間で、同じ司法試験をパスしたエリート意識を共有し、依頼者よりも司法修習生の先輩後輩関係のほうを優先しがちです。

 そのため、市民オンブズマン群馬として看過することができなかったため、代表者名で群馬弁護士会に対して当該弁護士の懲戒請求をしたところ、8か月余り綱紀委員会で審査に時間を費やした挙句、懲戒処分に値しないという結果をオンブズマンに通知してきました。

 そこで平成25年7月4日に異議申出を日弁連にしたところ、7月9日付でオンブズマン代表に対して、日弁連の綱紀委員会で審査を開始した旨、通知がありました。

**********
                  平成25年7月9日
異議申出人 小川賢 殿
                日本弁護士連合会
                 会 長   山 岸  憲 司
          審 査 開 始 通 知 書
 貴殿申出の異議(弁護士会の対象弁護士等を懲戒しない旨の決定に対する異議)について,綱紀委員会に審査を求めたので通知します,本件は,綱紀委員会第1部会で審査されます。
         本件事案番号:   平成25年綱第1209号
         審査開始日 :   平成25年7月8日
         対象弁護士 :   廣田 繁雄


**********

■異議申出の場合は、申出人に対する意見陳述の機会はありません。追加資料の提出もないし、審尋なども一切行われません。相手方の弁護士の日弁連綱紀委員会への答弁書も通常は申出人に送られてきません。相手方の答弁書の内容を確認したいときは、閲覧謄写申請をすることになります。こうして異議申出をすると、原則として、日弁連の綱紀委員会での内部審査を経て、結果が通知されます。しかしその通知までに要する時期も明確な期限が有るわけではありません。

 巷間情報では、各都道府県の単位弁護士会が懲戒請求の申立を受けて弁護士を懲戒する割合は、平均で申立件数の僅か2.3%に過ぎず、懲戒委員会そのものが申立人から提訴された例も複数あします。

 日本弁護士連合会(日弁連)は、単位弁護士会が懲戒請求申立を却下したとき、同議決に対する異議申立を受理しますが、ここで再審査に至る割合はさらに少なく、平均してたった1.2%です。今回の異議申出の結果がどうなるのか注目したいと思います。

■なお、異議申出(ただし弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案および相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出を除く)を、日本弁護士連合会が却下または棄却する決定をした場合に、さらに綱紀審査を申し出ることができる制度があります。

 当会はまだこの綱紀審査申出をしたことがありませんが、綱紀審査を申し出ることができるのは、異議申出をした者に限られています。この綱紀審査申出書は、日本弁護士連合会から異議の申出を却下または棄却する決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、郵便、信書便または持参により提出しなければならいません。

 日弁連のホームページによれば、綱紀審査は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官およびそれらの経験者を除く)である委員のみで構成される綱紀審査会において行われます。この制度の趣旨は、懲戒の手続に国民の意見が反映されることにより懲戒の手続の適正さを一層確保することにあるとされています。

 一度司法試験に合格してしまえば、よほどのことがない限り弁護士としてのステータスを一生維持することができます。当初は崇高な精神を保持していた者も、やがて「センセイ」と呼ばれるうちに初心を忘れ、違法不当な行為に手を染めたり、依頼者の立場にたった最善の対応をとることを怠り、法律用語や訴訟手続きなどしらない依頼者を煙に巻き、法外な手数料だけはきちんとせしめる、という不良或は怠慢弁護士がはびこらないように、お仲間クラブ的な弁護士会にさせないように、今回の自治会の不良会計問題の和解を巡る弁護士の対応を検証していきます。

【市民オンブズマン群馬からの報告】

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東邦亜鉛安中製錬所周辺畑地のカドミウム汚染情報を地元住民に隠す群馬県農政の食の安全意識度(その2)

2013-07-11 23:45:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題

■最も肝心なカドミウム汚染土壌の分析結果と対策処方箋がなぜ黒塗りにされなければならないのか、いくら考えても理由が見出せません。そのため、思い悩んだ挙句、60日の不服申し立て期間の期限到来直前に、県知事に対して異議申立てをすることにしました。

**********
          異議申立書
                    平成25年4月23日
群馬県知事 大澤正明 様
               異議申立人
                郵便番号 379-0114
                住  所 群馬県安中市野殿980
                氏  名 小川 賢 (61歳)
                TEL:027-382-0468
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。
1.異議申立に係る処分:
 異議申立人が平成25年2月15日付けで群馬県知事に対して行った「平成25年1月17日東邦亜鉛公害防除特別土地改良事業推進本部役員会会長名で地元安中市北野殿住民に配布されたアンケート調査と事業経過表に関する次の情報。1)調査実施や結果取扱に係る安中市との協議経過。2)平成23年5月県から国(環境省・農水省)に協議し、野菜類カドミウム国内基準の制定見通しのないことを確認した経過と内容。3)7月21日の本部役員会で現計画構想での事業実施要望があったことを示す議事録。のうち下記の文書。 1 業務報告(発議日平成24年8月8日) 2 業務報告(発議日平成24年11月7日) 3 業務報告(発議日平成25年1月10日)」に掛る公文書開示請求のうち、平成25年3月22日に為された「3 業務報告(発議日平成25年1月10日)」における「②土壌分析結果及び対策処方箋の検討に関する担当者の発言要旨及び質疑応答の全部」(以下「本件情報」という。)に係る不開示処分(以下「本件処分」という。)
2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成25年3月22日
3.異議申立の趣旨:
 本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。
4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は県民として公文書の開示を求める権利を有しています。
(2)群馬県知事は、「②土壌分析結果及び対策処方箋の検討に関する担当者の発言要旨及び質疑応答の全部」を、群馬県情報開示条例第14条第6号に基づき「群馬県が農用地土壌汚染対策計画の変更のために行った、土壌分析結果及び今後の試験研究の検討内容が記載されており、一定の期日以前に公にすることで、土地の評価額や事業費用の適切な算定に影響するなど、特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれがあるため。また、試行錯誤の段階で公にすることにより、利害関係者との調整や交渉に影響を与え、適切な対策計画の変更を行うことが困難になるおそれがあるため」という理由で、黒塗りにして、不開示としましたが、異議申立人は次の理由により本件処分を直ちに取り消して、改めて、黒塗り箇所を公にすることが必要と考えます。
①条例第14条第6号に非該当:本件情報は、現在、異議申立人を含む地元地権者を対象に、県と市が行っているアンケート調査に記入する際に、必要不可欠な情報であり、これを公にしないと、所有地の土壌汚染レベルがどの程度なのか認識できないため、公特事業着手前から着手後、そして完了までの作物の安全性を判断することができない。また、これを公にすることで、特定のものに不当な利益や不利益を及ぼすことが防げる。知事は「一定の期日以前に公にすることで土地の評価額や事業費用の適切な算定に影響する」としているが、この根拠が具体的に何も示されていない。例えば、「一定の期日」というのはいつの時点を指しているのか不明である。既に地元では100%の仮同意を得ており、一刻も早い事業の着手が望まれている。土地の評価額は、事業前の汚染土壌レベルにより左右されるのではなく、事業後の土質により左右されることになるので、土壌汚染状況や対策方法についての情報を公にすることは、国や県や市の当事者としての地位に支障を与えることはありえない。知事は、同条6号のロを意識してか「利害関係者との調整や交渉に影響を与え、適切な対策計画の変更を行うことが困難になるおそれがある」として、東邦亜鉛が事前に土壌汚染レベルをしり、対策方法をしって、事業費が高くなることを事前に察知した場合、事業の推進に対してゴネたりして、円滑な事業の推進を懸念しているようだが、それは間違いである。むしろ、きちんと汚染状況を東邦亜鉛に知らしめて、対策方法を十二分に検討して、カドミウム等重金属汚染土壌の除去を如何にすれば完璧に実施できるかを、費用面からも認識させておくことは非常に大事なことである。もし、東邦亜鉛が事業費を低く抑えようと、政治家を使って得意の圧力を行政に加えたとすれば、それこそ、世論のバッシングを浴びることになるため(ただし行政がそのような圧力について公表しなければ意味がないが)、東邦亜鉛もそのような振る舞いは避けるはずである。なお、知事が、この情報を、異議申立人を含む地元地権者らに対して開示すると、安い予算でいい加減な工法で汚染土壌の除去対策を行おうと心配して、円滑な事業の推進に支障を及ぼすなどと考えているのであれば、それは誤りである。
②条例第14条第2号ただし書きロに該当:まさに、これは人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報にあたる。
(3)よって、本件処分を取り消し、本件情報の全面開示を求めます。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:平成25年3月15日付技第697-2号の公文書部分開示決定通知書により、「この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます」などと通知されました。
           以 上
**********

■その後、平成25年5月22日付技第697-1号で群馬県公文書開示審査会諮問通知書が県知事(農業技術課)から送られてきました。

 そしてこのたび、平成25年7月3日付公開審第30164-2号で、群馬県公文書開示審査会から意見書提出要請とともに、群馬県知事が審査会に提出した理由説明書の写しが送られてきました。平成25年8月5日(月)までに意見書を提出を求められています。

**********
様式第4号(規格A4)(第7条関係)
                  公開審第30164-2号
                  平成25年7月3日
 小川 賢 様
                  群馬県公文書開示審査会会長
                 (第二部会部会長 村上 大樹)
          意見書の提出の求めについて
 下記1の諮問事件について、当審査会の調査審議の参考としたいので、群馬県公文書開示審査会審議要領第7条第1項の規定に基づき、下記2のとおり意見書の提出を求めます。
          記
1 諮問事件
  諮問番号:諮問第143号【技術支援課決定分】
  事件名:「平成25年1月17日東邦亜鉛公害防除特別土地改良事業推進本部役員会会長名で地元安中市北野殿住民に配布されたアンケート調査と事業経過表に関する次の情報。1)調査実施や結果取扱に係る安中市との協議経過。2)平成23年5月県から国(環境省・農水省)に協議し、野菜類カドミウム国内基準の制定見通しのないことを確認した経過と内容。3)7月21日の本部役員会で現計画構想での事業実施要望があったことを示す議事録。のうち、下記の文書。1業務報告(発議日 平成24年8月8日)2業務報告(発議目 平成24年11月7日)3業務報告(発議日 平成25年1月10日)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て

2 意見書の提出
(1)提出期限
  平成25年8月5日(月)
(2)提出を求める意見書及び提出方法
  別紙様式により作成した書面を、持参又は郵送で群馬県生活文化スポーツ部県民生活課に提出してください。
  なお、提出された意見書は、群馬県公文書開示審査会審議要領第7条第2項の規定に基づき諮問庁にその写しを送付しますので、念のため申し添えます。
               〒371-8570前橋市大手町1-1-1群馬県庁
               事務局:県民生活課情報公開係
               電話;027-226-2271

(別紙)
                    平成○年○月○日
 群馬県公文書開示審査会会長 様
                    不服申立人住所・氏名
          「意見書」の提出について
 このことについて、群馬県公文書開示審査会審議要領第7条第1項に基づく「意見書」を下記により提出します。
          記
1 開示請求公文書の特定について
2 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
3 諮問庁の公文書を開示しない理由に対する意見

【平成25年6月28日付県知事から審査会宛理由説明書】
                    技第697-2号
                    平成25年6月28日
 群馬県公文書開示審査会会長 様
              群馬県知事 大澤 正明
          「理由説明書」の提出について
 このことについて、群馬県公文書開示審査会審議要領第6条に基づく「理由説明書」を別紙のとおり提出します。
               事務担当 技術支援課
                    生産環境室農業環境保全係
               電話   027-226-3036
※収受印:群馬県25.6.28県民生活課収受

(別紙)
          理 由 説 明 書

1 開示請求に係る公文書の特定について
 平成25年2月15日付けで「平成25年1月17日東邦亜鉛公害防除特別土地改良事業推進本部役員会会長名で地元安中市北野殿住民に配布されたアンケート調査と事業経過表に関する次の情報 1)調査実施や結果取扱に係る安中市との協議経過。 2)平成23年5月県から国(環境省・農水省)に協議し、野菜類カドミウム国内基準の制定見通しのないことを確認した経緯と内容。3)7月21日の本部役員会で現計画構想での事業実施要望があったことを示す議事録。」に係る公文書開示請求があり、開示請求に係る文書を「1 業務報告(発議目 平成24年8月8日)」「2 業務報告(発議日 平成24年11月7日)」「3 業務報告(平成25年1月10日)」と特定し、平成25年3月15日 技697-2号により公文書部分開示決定を行った。

2 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
 群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条は、「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。」と規定し、県民のみならず広く公文書の開示請求権を認めているところである。
 一方、条例第14条は「実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記載されている場合は、当該公文書を開示してはならない。」と規定しており、同条各号に該当する情報が記載されている公文書の開示を禁ずる旨を定めている。
 非開示情報として同条第2号は、「個人に関する情報(事業を営む個人の該当事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるようになるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」(同条本文)と規定している。
 また、同条第6号は、「県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。」(同号本文)と規定している。

3 公文書を部分開示とする理由
(1)非開示部分について
 「平成24年8月8日業務報告」及び「平成24年11月7日業務報告」中、「公害防除特別土地改良事業推進本部役員会会長の氏名」に関する部分を条例第14条第2号本文に該当するものとして非開示とした。
 また、「平成25年1月10日業務報告」中、「土壌分析結果及び対策処方箇の検討に関する担当者の発言要旨及び質疑応答の全部」に関する部分を条例第14条第6号本文に該当するものとして非開示とした。

(2)条例第14条第2号の該当性について
 公害防除特別土地改良事業推進本部役員会(以下「役員会」とする。)は、安中市野殿・岩井地区の農用地土壌汚染に係る対策を推進するために、汚染された農用地の所有者などにより任意に結成された組織である。
 役員会の会長名については、安中市野殿・岩井地区の農用地土壌汚染に係る地域に居住する住民には、相当程度周知されているが、一般に周知されておらず、安中市も、市広報などでの周知を行っていない。
 以上のことから、役員会の性格は任意団体として解釈することが相当であり、条例第14条第2号ただし書きにおいて規定されている個人に関する情報とは認められない。
 よって、役員会会長の氏名に関する情報は、条例に定める「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの」に該当するものと認められ、非開示とすることが相当と判断したものである。

(3)条例第14条第6号の該当性について
 農用地の土壌汚染対策は、農用地土壌汚染防止法を根拠として、特定有害物質(カドミウム・銅・ヒ素)により汚染された農用地の土壌汚染対策を実施するものである。
 安中市の農用地土壌汚染対策のため、汚染土壌の排除及び非汚染土の客土(他の場所の土を持ってきて入れること)を行う必要があるが、土壌の排土客土厚(排除する土、客土する土の厚さ)を決定するためには、汚染土壌の分析を行うことなどにより科学的根拠に基づいた対策の立案が必要となる。
 また、農用地土壌汚染対策の推進には、安中市の汚染農用地所有者等、関係者の理解と協力が不可欠であり、十分な事前説明が求められる。
 仮に、農用地土壌汚染対策計画作成の基礎データを得るため、調査を継続している段階で、一部の結果や今後の方針などの情報が公開された場合、さまざまな憶測や風評などを生みかねず、農用地土壌汚染対策の推進に重大な支障を生じかねない。
 加えて、関係者に対する十分な事前説明がなされる前に土壌分析結果などの情報が公開された場合、関係者の信頼を損ね、対策の推進に重大な支障が生じるおそれがある。
 よって、土壌分析結果及び対策処方簾の検討に関する担当者の発言要旨及び質疑応答の全部に関する情報は、条例に定める「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するものと認められ、非開示とすることが適当と判断したものである。
**********

■行政の情報隠しの体質は今に始まったことではありませんが、カドミウム公害で75年間も苦しめられてきた住民にとって、汚染レベルのデータはもっとも基本的な必要情報です。

 しかし行政の考え方は、被害住民らのことはそっちのけです。今回の行政の非開示理由は、「土壌の排土客土厚(排除する土、客土する土の厚さ)を決定するためには、汚染土壌の分析を行うことなどにより科学的根拠に基づいた対策の立案が必要」で、「汚染対策の推進には、汚染農用地所有者等、関係者の理解と協力が不可欠であり、十分な事前説明が求められる」ことから、「対策計画作成の基礎データを得るため、調査継続段階で、一部の結果や今後の方針などの情報が公開された場合、さまざまな憶測や風評などを生みかねず、農用地土壌汚染対策の推進に重大な支障を生じかねない。加えて、関係者に対する十分な事前説明がなされる前に土壌分析結果などの情報が公開された場合、関係者の信頼を損ね、対策の推進に重大な支障が生じるおそれがある」から開示請求情報は「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」ので非開示が妥当だというのです。

 これでは、この事業を進めたくないと思っている東邦亜鉛の上層部や、これまでも同社の意向を受けて事業推進をあらゆる手段を使って妨害し或いは先送りしようと画策してきた岡田義弘・安中市長の思う壺です。つまり、群馬県も東邦亜鉛に汚染対策をやらせずに済むように配慮をしていることになります。

 汚染レベルを地元住民に開示すると、まだ調査の過程だから十分な説明ができず、憶測や不評被害が心配だという行政の理屈は、全く逆です。汚染レベルを地元住民に開示してこそ、この事業の緊急性や重要性が地元住民に認識され、土壌の除染対策事業が円滑に推進できるというふうに考えずに、行政は、住民にはそうした汚染の実態データを隠したほうが対策事業がスムースにいくというのですから、あきれて物が言えません。

 このような群馬県環境行政の体質だからこそ、東邦亜鉛も、同社から政治献金を受けている安中市長も、土壌汚染の除染事業が進むわけはないとたかをくくっているのです。しかも、役所の関係者は、いくら事業が遅れても、どうせ2年経過すれば他の部署に異動となり、あとにはまた別の職員が担当するため、その間の時間つぶしに過ぎないと思っているためです。そこには、公害で苦しむ地元住民の気持ちは全く斟酌する気など毛頭ありません。

■当会では、さっそく意見書を作成し、期日までに提出することにしています。

【ひらく会情報部・東邦亜鉛公害対策調査班】

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