市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【お知らせ】ドキュメンタリー映画「湾生回家」1月28日(土)~3週間「シネマテークたかさきで上映」

2017-01-29 00:32:00 | 国内外からのトピックス
■群馬県台湾総会も制作に協力したドキュメンタリー映画「湾生回家」がついに高崎市内でも上映されることになりました。この映画は2015年に台湾で制作されたドキュメンタリー映画で、同年、台湾で最も話題を集めた映画の一つです。2016年の大阪アジアン映画祭でも観客賞を受賞しましたが、それ以外に我が国で上映の機会がありませんでした。ようやく2016年になって、11月12日から12月16日まで岩波ホール(東京神田)で上映されましたが、いよいよ群馬県でも上映されることになりました。「シネマテークたかさき」で1月28日(土)から3週間上映される予定です。

シネマテーク近日上映決定作品一覧
http://takasaki-cc.jp/menu
◎ただいま劇場にて 全国共通特別鑑賞券 販売中 1500円 ※1月27日(金)まで



 この映画「湾生回家」は、終戦後に台湾から日本に引き揚げた人々を追ったドキュメンタリーです。「湾生(わんせい)」とは、戦前、台湾で生まれ育った日本人のことです。「回家」というのは「家に帰る」という意味で、湾生の人々は日本に“帰った”後も、忘れようとしても忘れられなかった「台湾=故郷」に、戦後70年を経て、深い感慨を抱いて戻った機会を取材した物語です。

 映画のなかで、いずれも高齢に達した湾生の皆さんが、それぞれの「台湾=故郷」で懐かしい人々や景色と再び出会い、台湾への愛惜や戦後の人生を語り尽くす場面が見どころです。

 この映画が台湾でヒットした背景には、台湾で広がる懐日ブームがあります。台湾には、 1895年から 1945年にわたる日本統治時代に造られた多くの建築物や産業遺跡が残っていますが、近年、こうした歴史的構造物の保存・再活用を通して、日本式を見直そうという機運が台湾各地で活発化しています。

 2014年には日本でも公開された映画「KANO」では、戦前、台湾の嘉義農林高校が甲子園に出場して準優勝したエピソードを描き、台湾で大ヒットしました。台湾では、80歳以上の人たちは戦前に日本語教育を受けて日本語に堪能ですが、若い世代にも「哈日(ハーリー)族」(日本の現代大衆文化を好む台湾人の若年層の総称)と言われる人々が大勢います。

 湾生のかたがたは、敗戦によって日本が台湾の領有権を放棄せざるを得なくなったため、戦後まもなく大陸から逃げて台湾を支配した中華民国政府は日本人(当時台湾では内地人と呼ばれた)を全員、日本に帰す方針をとりました。1949年までに日本人の帰還事業が完了し、台湾から引き揚げた日本人は軍民あわせて50万人と言われています。台湾生まれでなくても、台湾で少年期や青年期を過ごした人々もまた湾生と呼ばれます。

 「台湾から日本に戻った後も、ずっと台湾のことを忘れずにいた」という、こうした湾生の方々に戦後70年目の節目に焦点を当てた映画「湾生回家」の価値は、欧米と植民地との間の歪んだ関係とは全く異なる、我が国と台湾との人々の国と国の境を超えた交流を描いていることです。

 この映画を見れば、いかに「一つの中国」という中共政府のスローガンが色あせているかを痛感できます。ぜひ、都合をつけてご覧になることをお勧めします。

【ひらく会編集部】

※参考情報
**********岩波ホールHPより
湾生回家
<スケジュール>
2016年11月12日(土)~12月16日(金)
平日 11:00 13:30 16:00 19:00 -
土・日・祝祭日 11:00 13:30 16:00 18:30 -
<入場料金>
◆当日料金 一般\1,800/学生・シニア\1,500/小・中・高校生\1,200/エキプ会員・障害者\1,400
◆映画サービスデー 毎月1日は\1,400均一
◆最終回学割チケット 毎日の最終回 (月~金19:00/土日祝18:30)に限り大学、大学院、専門学校生の方は\1,200
◆前売料金 一般\1,500
<イントロダクション・あらすじ>

 敗戦によって台湾から強制送還された日本人は、軍人・一車属を含め50万人近かったといわれる。20万人の「湾生」と呼ばれる日本人にとって、台湾は紛れもなく大切な「故郷」だった。しかし、敗戦という歴史の転換によって故郷から引き裂かれ、未知の祖国・日本へ戻らされた。本作は、「湾生」たちの望郷の念をすくい取った台湾のドキュメンタリー映画。台湾で上映された際に足を運んだ人々は、日本統治時代を知らない若者たちが多く、「湾生」たちの台湾に寄せる望郷の念に感動し、「湾生も自分たちと同じなのだ」と涙を流す観客も少なくなかったという。

 戦争の渦に巻き込まれ、生まれた土地を離れざるをえなかった「湾生」。彼らは、自分たちの存在が歴史の闇に埋もれ、忘れ去られようとしているなか、台湾への深い思いを語り続ける。こみ上げる失望、喪失感、涙と悔恨。歳月の壁と闘いながら、家族や友人たちを、ともに過ごした場所を、心に留めるため幾度も台湾へ向かう。身を焦がすような台湾への愛から生まれた映画「湾生回家」は、時間と空間を超えた人間同士の友情と家族の絆の物語です。残された時間のなかで「湾生」たちが語る言葉から、台湾に対する信頼と絆、愛、希望、そして平和への願いが、私たちの心の中に静か響く作品です。

★“湾生とは”
 戦前の台湾で生まれ育った約20万人の日本人を表す言葉。下関条約の締結された1895年から1945年までの50年間、台湾は日本に統治されていた。当時、日本から公務員や企業の駐在員が台湾へと海を渡り、農業従事者も移民としてその地に赴いた。そして、彼らのほとんどが敗戦後、中華民国政府の方針によって引揚者として日本本土に強制送還された。持ち出しを許されたのは、一人あたり現金1,000円(当時)とわずかな食糧、リュックサック2つ分の必需品だけだった。
<基本情報>
原題  湾生回家(Wansei Back Home)
監督  ホァン・ミンチェン(黄銘正)
詳細  2015年/台湾映画/ドキュメンタリー/111分/配給:太秦
公式ページ http://www.wansei.com/
賞暦  台湾アカデミー賞「金馬奨」最優秀ドキュメンタリー作品ノミネート
    大阪アジアン映画祭2016オープニング上映観客賞受賞
<スタッフ・キャスト>
〇スタッフ
製作総指揮:チェン・シュエンルー
プロデューサー:ファン・ジェンヨウ、内藤論
ナレーター:クー・イーチェン/声の出演:本間岐理、ヤン・ホェイルー
撮影:リン・ウェンイー、チェン・ミンダー、タン・ヒョウンソン
編集:ホァン・イーリン、クオ・ユーニン
〇キャスト
富永勝
家倉多恵子
清水一也
松本洽盛
竹中信子
片山清子
**********
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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が前橋地裁で開廷

2017-01-28 22:15:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電グループの関電工が主体となってバイオマス発電施設を風光明媚な赤城山南麓の電中研の敷地内に建設中ですが、この放射能汚染された木材を20年間に亘り毎年8万トンずつ燃焼させるという取り返しのつかない亡国事業に、我々の血税を4億8千万円注ぎ込むことに対して、補助金の交付に基づく支払いを差し止めるよう求めている住民訴訟の第3回口頭弁論が前橋地裁で2017年1月20日(金)午前11時から開かれました。以下はその模様です。

2017年1月20日の午前11時から2階の第21号法廷で開催された前橋バイオマス発電の燃料用チップ工場への補助金交付にかかる取消訴訟の第3回口頭弁論が開かれた前橋地裁。


 安中市での情報開示を終えてから急遽、前橋地裁に向かいましたが、道路がいつになく空いており、僅か30分で到着したため、1時間ほど早く前橋地裁についてしまいました。さっそく1階の開廷表をみると、本日は6件の裁判が予定されており、市民オンブズマン群馬のメンバーが関係する裁判がそのうち3件と半分を占めていました。

*****平成27年1月20日開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成27年1月20日 金曜日
●開始/終了/予定:10:30/10:40/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(ワ)第218号/損害賠償等請求事件
〇当事者:谷内功 外/有限会社南雲商事
〇代理人:井坂和広 /神谷保夫
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長 原 道子
    裁判官 佐藤 薫
    裁判官 根岸聡知
    書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定:11:00/11:10/弁論
〇事件番号/事件名:平成27年(行ウ)第7号/住民訴訟事件
〇当事者:小川賢 外/群馬県知事大澤正明
〇代理人: ―   /関 夕三郎
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長 原 道子
    裁判官 佐藤 薫
    裁判官 根岸聡知

    書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定:11:00/11:10/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(ワ)第12号/住民訴訟によるバイオマス補助金取消し請求事件
〇当事者:小川賢 外/群馬県知事大澤正明
〇代理人: ―   /石原栄一
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長 原 道子
    裁判官 佐藤 薫
    裁判官 根岸聡知
    書記官 清宮貴幸

●開始/終了/予定:13:10/13:20/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(ワ)第2号/補修義務等確認(公法上の当事者訴訟)等請求事件
〇当事者:株式会社三井の森 外/嬬恋村 外
〇代理人:宮田眞       /熊川次男
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長 原 道子
    裁判官 佐藤 薫
    裁判官 根岸聡知
    書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定:13:10/13:20/弁論(判決言渡し)
〇事件番号/事件名:平成28年(ワ)第16号、同第22号/登記申請きゃっか処分取消請求事件
〇当事者:佐藤泰山/国
〇代理人: ―  /益子浩志
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長 原 道子
    裁判官 佐藤 薫
    裁判官 根岸聡知
    書記官 清宮貴幸
●開始/終了/予定:16:00/16:10/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第14号/懲罰処分取消等請求事件
〇当事者:本庄一志ことリャン・ジーボー/国
〇代理人:滝悠樹           /山崎誠司
〇担当:民事第2部合議係
    裁判長 原 道子
    裁判官 佐藤 薫
    裁判官 根岸聡知
    書記官 清宮貴幸

■10時半になると傍聴者の皆さんが集まってきて、開廷時には20人を数えるまでになりました。

 開廷表の順番では最初が大同スラグ不法投棄事件なのですが、開廷前に書記官から「最初にバイオマス補助金事件(平成28年(行ウ)第12号)から始めます」と言われたので、定刻の11時に原告2名が法廷内に入り着席しました。被告側には弁護士や県職員ら8名が陣取りました。また傍聴席にも県職員らしき関係者が数名待機していました。次の大同スラグ裁判の被告らのようです。

 さて、いつものとおり裁判長が入廷すると一同礼をしてから第3回口頭弁論が始まりました。

 裁判長は冒頭、「本日の第3回口頭弁論期日に向けて、当事者から、原告準備書面(2)と、甲14号証以下が用意されているが、この準備書面を提出したいということですね?」と原告に確認を求める発言をしました。原告は「はい。陳述します」と答えました。

 さらに裁判長は「甲14号証以下だが、甲22号証は全部写しなのか?甲22、甲23は原本も提示してもらってもおかしくはないが、写しで提出するというのであればそれはそれでもよい」と言いました。原告は「写しで提出することでお願いします」と答えました。裁判長は「はい。それではすべて14号証以下は提出ということね?」と言うので、原告は「はい」と答えました。

 裁判長は「本日のところは、原告からの陳述ということになるが、前回の第2回口頭弁論期日」から今回の期日までの間で、あらためて入口の問題ではなくて、本体について監査請求を経らうえで、訴訟という形にした方がよいのではないだろうかということで話をしたつもりだ。原告は新たに訴訟を提起したように聞いているが、そのとおりですか?」と質問してきました。原告は「そのとおりです」と答えました。

 裁判長は「本件については、その監査請求の前置が適法かどうかの問題と、訴えの出訴期間がクリアできているかどうかという2つの問題がある。これらは入口の問題なので、そのことについてこの事件をやっていく、というよりは、そういった問題がない形ができるのであれば、そのほうがよいだろうという話しをさせていただいた。そこで原告に伺いたいのは、本件では訴訟を続けるのか?ということだ」と原告に、この訴訟が出訴期間を徒過しているのではないか、という点を示唆してきました。

 さらに裁判長は「訴訟を続けるということの関係で、被告から調査嘱託が出ているが、これは、原告は別訴を起こすとか、そういったこととの関係で、どうするか分からないため、採用を保留している。この事件はこの事件で審理してほしいということになれば、いつ住民監査の通知が届いたのかを審理することになる。そのため調査嘱託を採用するという方向になるが、それを希望するか?」と、この事件を提出期限徒過の可能性があるから取り下げてはどうか、と示唆する質問を原告らにしてきました。

 これに対して原告らは「前回、裁判長から、本案前の無用なやりとりを避けようということで、この度、新しく訴訟を出した。要するに我々としては、本当は最初の件で、本案前にしても、我々は住民監査請求を経たということで、手続き上、訴訟資格があると思っています。被告はないと言ってきましたが、それについても、我々も主張しています。確かに裁判長の言うとおり、無用なことは避けるということで、我々は新たに訴訟を提起しました。今の発言にあったように、いつ監査結果通知を受けとったのかということで、調査嘱託。これも時間稼ぎ狙いの非常に遺憾な被告側の対応だと思うが、それはそれで調査嘱託で調べてもらってもいいと思います。我々は早く本案の内容にしっかりと入りたいと思っています。だからそれについて裁判長が、本案前のごたごたについて、被告側に何らかの対応をするような余地を与えることは確かに時間的・コスト的にも問題があると思う。内容的には同じなんですね。内容的には全く同じですから」と答えました。

 すると裁判長は「原告としては内容的に同じかもしれないが、出訴期間を守ったかどうかというのは、被告が同行とおっしゃるのはまあ、一つの参考意見であって、裁判所としてはそこを、出訴期間を守っていないのに守ったのと同じ扱いをするわけにはいかない」と述べました。原告はこれまでにも訴訟資格について不適格だと言われて門前払いをくらわされた経験が多々あるため、今回もそのような思惑があるかもしれないと警戒しつつ、「出訴期間というのはようするに・・・」と出訴期間がぎりぎりだったかもしれないが、間に合っているはずだと思っており、反論を試みました。

 裁判長は重ねて「いつ監査結果通知を受け取ったのかはっきりさせないといけない。出訴期間、この期間の訴えの提起期間の、法律が定める間に訴えを提起したかどうかということだ」と述べました。原告らはしばし熟考した挙句に、このまま何もしないでこの事件について門前払いをさせられるのも心外なので、「では、訴状を維持します。徹底的にやります。やってください。それほど訴訟指揮でおっしゃるのであればね」と返事をしました。

 裁判長は原告がなかなか言うことを聞かないので、「そうなると、この事件はそれだけで話が終わるかもしれない。出訴期間が守られていないということになればね。だからこそ、それをきちんとやらなければならないということだ。内容が同じと言うことになる前に。で、最初のこの事件に力を入れるよりは、新しく提起した2番目の訴訟の中で、対応的なところを主張・立証してリンクさせた方に力を注いだ方がよろしいのではないのか、ということ、それは前回申し上げたとおりだ」と述べました。

 原告は「いずれにしても、そういったところを排除して早く本案に入れるのであれば、新たに提起した事件で係争したいと思う」と答えました。

 裁判長は「新たに訴えは提起したんだよね。訴状送達まで行っていないのかしら?」と被告に向かって確認を求めました。被告は「いいえ」と首を横に振りました。

 次に裁判長は「届いていないの?何か補正が必要だったりしているのか?」と原告らに向かって聞きました。原告らは「いいえ、(補正命令の件は)聞いていません」と答えました。

 裁判長は「ああ、そうなの」と言いました。原告らは「たしか、今回も締切りぎりぎりの30日までに提出したと思います。12月28日が仕事納めだった。12月27日に裁判所に持ち込んでいるかと思います」と具体的な日取りを説明しました。

 裁判長は「で、そちらで、そちらが監査請求を経た方の、と言うことで、原告としては出訴期間を過ぎているという問題がないかたちで提起したのでしょう?」と問いかけてきまいた。原告は「そうです」と答えました。裁判長は「その問題について議論するよりは、その問題がない状態の方が(中身の審理が)できるわけだからね」と言うので、原告は「そうです。いずれにしても、前回のを踏まえて住民監査請求を新たにしておりますから」と見解を伝えました。

 裁判長曰く「それは原告が選ぶところなので、この事件はこの事件で進めてほしいという話しなのであれば裁判所としては調査嘱託を採用して、出所機関が守られているかどうか、それから監査請求が適法であるかどうか、監査請求前置の要件を要件を満たしているかどか、あと補助金が一部交付されているということからすると、この事件は一部支出してはならないというものを支出されているので、してはならないという形ではなくなるはずなので、そういう問題がまた生ずるが、それをやってほしいというのであれば、内容に入る前に訴訟要件を審理しなければならない、と言うことですすめていきたい」というので、原告らは「わかりました。やってください」と述べました。

 裁判長は何らやしっくりいかない様子ながらも「それは原告が選ぶところなので、なんとも」と述べました。原告らはあらためて「いずれにしても、最初の件も維持します」ときっぱり意思表示をしました。

 それを聞いた裁判長は「そうですか。では今日のところは調査嘱託を採用するということになる。調査嘱託を採用するということで、今のポイントに絞ってやっていきたい。今、話をしたが(補助金は)一部交付されているのだよね?」と被告に聞きました。被告は「はいそうです」と答えました。

 裁判長は「すると差止請求のある部分は訴えの利益がないというかたちになると思うが、これは順次なくなってくるのか?」と被告に再度聞いたところ、被告は「そのようになると思う」と答えました。原告らはそれを聞いて思わず「おかしいねぇ」と言いました。

 裁判長は「中身に関してがとにかく問題なので、出訴期間の問題と、監査請求の前置については主張して頂いているが、訴えの利益の点についても事態がかわって来るなら、それはそれで指摘してほしい。それはその点について決着をして、中身に入るということになったときに中身についての応答ということでお願いしたい」と被告に向けて言いました。被告は「了解しました」と答えました。

 裁判長は「それでは、送付嘱託を採用する。これは相手方のある事なので、返事が来たら双方に連絡する。被告が申立てたのでそれを書証にするということになるのでよろしく」と被告に確認したところ、被告は「はい」と答えました。

 裁判長は「送付嘱託が届いたら、それを書証として出してもらう。その書証のあった状態のものを出していただくというのが、主に次回と言うことになるが、それでよいね?」と被告に念押しをすると、被告は「はい、結構です」と答えました。

 裁判長はさらに被告に向かって「そのほかに訴訟要件として問題があるということであればそれも出してほしい・・・ごめんなさい。送付ではなく調査嘱託です。調査嘱託はそのままで証拠になるので、書証として出すのは理論的には必要ないが」と伝えました。被告は「一応(書証として9出します)と答えました。

 裁判長は「それを出して相手(原告ら)に送ると?」と被告に言うと、被告は「はい」と答えました。裁判長は「相手のあることだから、1ヶ月ほどみたい。もっと余裕を見たほうがよいか?」と被告に尋ねました。被告は「そうですね、お願いします」と言いました。

 結局裁判長は被告の意向に沿って、1ヶ月半ほど時間をとり、「それでは次回の期日は3月の10日か24日にしたい」と言いました。

 原告らは「(3月10日でも24日でも)どちらでも構いません」と直ぐに答えました。すると、被告の訴訟代理人弁護士は「24日は、差しつかえます」と言いました。

 それを聞いて裁判長は、次回第4回口頭弁論期日について「(3月)10日の10時か、もしくは午後1時半でどうか?」と言いました。原告らは「できれば午前中でお願いします」と要望しました。

 被告から異論がでなかったことから、裁判長は「3月10日(金)10時にこの法廷で続行と言うことになります」と、次回期日を双方に明言し、「はい、では(事件番号)12号については以上です」としてこの事件の第3回口頭弁論は約13分間で終わりました。

■こうして、バイオマス補助金交付の取消=差止訴訟の第3回口頭弁論は、訴訟適格について終始してしまい、次回までに被告が出した調査嘱託の結果により訴訟適格の有無が判断されることになりました。

 おそらく出訴期間についてはぎりぎりでセーフのはずですが、郵便局の記録できちんと確認してもらえばわかる事なので、原告らが自主的に1回目の住民訴訟を取り下げる必要はないと判断して、上記のように調査嘱託を受け入れることにしたものです。

 そもそも、補助金の交付がなされていないから、とか、出訴期間が30日を徒過しているかもしれないからとか、いつものように行政訴訟の最初のいやがらせをクリアしなければなりません。こうしている間にも関電工はちゃくちゃくと施設の建設を強引に進めているのです。もたもたしているわけにはいかないのですが、つねに行政訴訟は行政側の都合で判断されるケースが多く、今回の裁判もそのようにならないように、注意深く見守りたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公金で損賠金が支払われ不起訴になった体罰教諭に係る住民監査請求で安中市監査委員の前で陳述

2017-01-28 01:31:00 | 安中市の行政問題

■2015年11月に安中市内の小学校で発生した体罰事件について、暴行罪で起訴された元教諭が安中市による被害児童の代理人の弁護士に賠償金50万円を支払ったことが考慮されて前橋地検により不起訴処分(起訴猶予)となった件で、当会は、公金での損害賠償金の支払いが妥当かどうか今年1月6日付で住民監査請求を安中市監査委員に提出していましたが、同1月16日付で地方自治法第242条第6項に定める陳述の案内通知が配達証明付き郵便で届けられことから、1月27日(金)午前10時から35分間にわたり、安中市役所2階にある監査委員室で陳述をしました。

安中市の監査委員事務局は、新館の2階の介護高齢課の奥にある。


監査委員事務局の案内板。だが他の自治体と異なり、住民監査の陳述会場の行先を示す貼紙はなく、玄関の案内所で場所をあらかじめ尋ねた。

 陳述の内容は次のとおりです。

*****陳述書*****
        陳   述   書
            日時 2017年(平成29年)1月27日(金)午前10:00~
              場所 安中市役所2階監査委員室
              請求人・陳述者 小川賢

1.本体罰事件の概要について
 安中市から情報開示された資料によれば、本事件は、平成27年11月24日(火)の昼休み時間の午後0時30分頃に発生した安中市立小学校勤務の教諭(現在は市教育委員会の別の部署に在籍)による同校児童への体罰事件です。
 その後、平成28年2月3日に被害児童保護者の弁護士から安中市に対して損害賠償請求通知が届きました。同2月5日に安中市の教育部長が市の弁護士に相談し、その後、双方の弁護士どうしで協議のあと、被害児童保護者の弁護士から損害賠償額50万円の提示がありました。
 このため、平成 28 年 4 月 22 日に、市長、副市長、教育長、教育部長、学校教育課長、 市民部長、市弁護士で相談の結果、損害賠償額50万円を了承し、同5月19日に安中市長の専決処分事項として、専決処分が為され、同6月17日に安中市の「教育費 教育総務費 事務局費 事務局運営事業 補償補填及び賠償金 賠償金」の費目から、被害児童保護者の弁護士に損害賠償金50万円が支払われました。

2.なぜ安中市が和解金を全額負担しなければならなかったのか
 本体罰事件は、元教諭が市立小学校内で、昼休みに被害児童に対して、低学年の児童に対するいじめ行為をしたとの思い込みから被害児童に対して行われたものであって、学校設置者である安中市の施設運営管理上生じた事故であるとは考えにくいものです。
 むしろ、県費負担教職員である元教諭による昼休み中の不法行為ですから、人事権を有する群馬県に重大な責任があると考えられます。
 もし、本事件が和解ではなく、被害児童により訴訟を提起された場合、元教諭の人事権
を有する群馬県が被告となる可能性がきわめて高いと思われます。そして、被告が敗訴した場合には、当然のことながら、国家賠償法(昭和22年10月27日法律第125号)により被害児童に損害賠償金を支払うことになります。
 この観点から、施設設置者である安中市が、なぜ元教諭の人事権を持つ群馬県に、なぜ和解に際して費用負担を求めすに、全額を安中市の財政から支出したのか、理解に非常に苦しみます。
 本来であれば、被害児童から民事事件として提訴された場合、元教諭の人事権を司る群馬県が被告となるわけですから、被告の群馬県が敗訴した場合には、敗訴に伴う損害賠償金と同等な金額を元教諭の給与から減額するなりして、損害を回避するのが通常の対応だと考えます。
 よしんば、県費負担教職員である元職員による不法行為として、学校内で発生した体罰事件ということで、学校の設置者である安中市にも何らかの責任があるとされる可能性もあるかもしれません。その場合でも、責任の割合が全部安中市に帰するということは有り得ません。
 本体罰事件は、県費負担教職員による体罰という故意の不法行為です。したがって、学校運営管理上の問題ではなく、元教諭の教職員としての資質の問題も少なからず含んでいることから、人事権のある群馬県は、一定の責任を免れないと考えられます。

3.県費負担教職員制度とはなにか
ここで県費負担教職員制度についても理解しておく必要があります。市町村は、学校教育法第38条と第40条に基づき、その区域内に小学校及び中学校を設置しなければなりません。また学校教育法第5条に基づき、学校設置者は、設置された学校を管理し、「法令に特別の定のある場合を除いて」、その学校の経費を負担することとされています。
 一方で、市町村立学校の教職員の給与は、市町村立学校職員給与負担法1条に基づき、都道府県が負担することとされています。この規定に基づき、都道府県がその給与を負担する市町村立学校の教職員のことを「県費負担教職員」というふうに呼んでいます。これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律、通称、地方教育行政法に定めがあります。
 さらに義務教育費国庫負担法により、「県費負担教職員」の給与その他にかかる費用の3分の1が国庫から支出されています。そして「県費負担教職員」の任命権は、地方教育行政法第37条により、都道府県にあります。
 都道府県教委は、市町村教委の内申を待って県費負担教職員の「任免その他の進退」を行います。市町村立学校の校長は市町村教委に対してその所属する教職員の人事について意見を申し出ることができます。これは地方教育行政法第39条に定めてあります。
 また、服務の監督については、地方教育行政法第46条により、市町村教委が行うこととされています。なお、教育公務員特例法第21条第2項により、県費負担教職員の研修は、原則として任命権者である当該都道府県教委が実施します。
ちなみに地方教育行政法第58条第1項及び第2項に基づき、政令指定都市においては、県費負担教職員の人事権及び研修は当該指定都市の教育委員会が行います。同じく地方教育行政法第59条に基づき、隣の高崎市のような中核市の県費負担教職員の研修は、当該中核市の教育委員会が行います。
このように、小中学校は、市町村が設置・管理し、それにかかる経費は原則として市町村が負担するものの、そこに配属される教職員の給与は、都道府県が支弁し、国庫が一部負担します。さらに、市町村立学校の教職員の「任免その他の進退」、すなわち、採用、異動、分限、懲戒にかかわる権限は、市町村教委及び校長の関与はあるものの、基本的には都道府県にあります。
 すなわち、公立小中学校の管理運営は、市町村の事務とされますが、人事権を都道府県に帰属させることで、市町村立学校に関する権限は、市町村と都道府県の両者がこれを分有し、さらに国も教職員の給与その他の報酬を内部負担することで一定のかかわりを有しているのです。
このような複雑な仕組みが成立した経緯は概ね次のとおりです。戦前の義務教育は、「官営公費事業」の範疇に含まれるものとされ、義務教育は国家事業と位置づけられて、教員の任免権その他は国家の権限とされました。これに対し、市町村は、学校施設の設置・管理にかかる費用及び教員の俸給の支弁を負担しました。1918年、義務教育の教員給与の一部国庫負担を法定した市町村義務教育費国庫負担法が成立し、さらに1940年、義務教育の教員給与費を府県が負担し、その2分の1を国が負担することとした義務教育費国庫負担法が制定され、同時に地方間の財源調整のため地方分与税が創設されました。(注:小泉政権以降、国の負担率は3分の1になりました。)
戦後の教育改革の一環として、義務教育は自治体の事務となりました。そして旧教育委員会法が1948年に制定されて、教職員の人事権はすべて市町村教委が行うこととされました。旧教育委員会法の成立した同じ年に市町村立学校職員給与負担法も制定されて、市町村立学校の教職員の給与は都道府県の負担とされました。
 また、1950年には、シャウプ勧告により、義務教育費国庫負担制度が廃止され、新たに設けられた地方財政平衡交付金制度に編入されましたが、1952年には義務教育費国庫負担法が復活し、翌年施行されました。さらに1956年に地方教育行政法が制定され、それまで市町村教委が有していた教職員の人事権を都道府県の権限とすることにしました。
 なお、都道府県教委による教員任免事務は、市町村教委からの「機関委任事務」であると位置づけられました。したがって、都道府県教委は、「関係市町村の総合的機関」として人事権を行使することとされました。しかし、地方分権一括法により、機関委任事務が廃止されたことにより、教員任免の事務は法定受託事務に編入されたわけではないので、都道府県教委の法定自治事務として整理されたことになります。
県費負担教職員の選任監督の実情については、安中市の教育委員会が詳しくご存じのはずですが、申請人が調べたところによれば、地方教育行政法第46条に規定されている市町村教委の服務監督権は「形骸化」しているということです。
 例えば、県費負担教職員が事件・事故を起こした場合、市町村教委は、最初に都道府県教委に報告を行います。そして都道府県教委の指示に従い、調査を行い、報告書を作成します。調査を終えて、事件・事故報告書を提出した後に都道府県教委による事実確認が行われます。その後、都道府県教委が市町村教委に対して、処分に関する内申を提出するよう「指示」を出します。その際、処分内容については、市町村教委からの内申の中には記載せず、「厳正なる処分」といった抽象的な文言にとどめるよう求められるそうです。
 処分の内容について市町村教委は公式に依頼することができず、専ら都道府県教委が決定しているというのです。このように、市町村教委の服務監督権の実情は「起きた事故について報告をすること」、監督するというより単に「見ている」権限に過ぎないというのが現状だというのです。

4.本体罰事件の報告は群馬県に正しく為されたのか
 前項に照らせば、本体罰事件について、安中市は人事権を有する群馬県に報告をいつどのように行ったのか、経緯が全く把握できません。なぜなら、開示された情報の中に事件・事故報告書はなく、市内にある安中市立小学校長から安中市教育委員会教育長あての体罰報告書しか確認できていないからです。したがって、報告を受けた群馬県教育委員会による事実確認が果たしてなされたのかどうか、全く分かりません。
 開示された資料によれば、事実証明書9にあるとおり、平成28年6月17日(金)に、安中市が群馬県西部教育事務所の大澤主任管理主事に、処分の判断について助言を求めたと思われるメモがあるだけです。その際、群馬県の大澤主任管理主事は「ここ数年、教諭の体罰で損害賠償請求の裁判は1件のみで、本人への求償はなく、その理由として判決文に「故意または重大な過失」が認められなかったため(第三者の判断として裁判所の判決を精査した結果)」とメモに記してあります。
 しかし、新聞報道によれば、群馬県教委は2016年2月に、加害者の元教諭を「戒告処分」にしています。
 ということは、安中市教育委員会は住民監査請求人が情報開示請求をした際、果たして関係情報を全て開示したのかどうか、という疑念も浮かび上がってきます。このことについても、安中市監査委員の皆さんには調査をしていただけますようお願い申し上げます。

5.体罰は果たして「故意または重大な過失が認められない」行為なのか
 今回の事件では、被害児童から暴行容疑で刑事事件として告訴された経緯があるようですが、新聞報道によれば、「前橋地検は『証拠を精査し、市側が賠償金を支払ったことも考慮した』としている」とあります。
 ところが安中市は、事実証明書9に示す通り、「今回の事案が教育現場における指導中の行為であり、対応の誤り、行き過ぎた指導行為は明白であるが、故意または重大な過失が認められていないこと」を理由に、国家賠償法第1条第2項に定めた「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」とする条項に基づく元職員に対する求償権を放棄してしまいました。
 また、国家賠償法第3条第1項で定める「公務員の俸給、給与その他の費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる」とされる群馬県が元教諭のサラリーを支払っていたわけですから、本来、全額を支払うべきですので、「費用を負担する者」である群馬県が、同法第3条第2項に定める「前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する」のですから、本来は群馬県が被害児童に損害賠償金を支払うことになるわけです。
 ところが安中市は群馬県に損害賠償の負担を求めることなく、事実証明書9に示す通り、ただ単に求償権の放棄に関する県の類似事件に関する対処事例のアドバイスをそのまま受け入れて、安中市だけで損害賠償の和解金50万円を全額、被害児童に支払ったにもかかわらず、「体罰は故意又は重大な過失ではない」などと不当に判断して、求償権を放棄するという方針を勝手に決めてしまいました。そのため、未だに国家賠償法第1条第2項に基づく原因者への求償が行使されておらず、安中市民の血税が、元職員の不起訴処分の“肥やし”にされたままとなっているのです。
 体罰とは「故意」で行われるものです。今回の事件では被害児童が何度も濡れ衣であることを元教諭にアピールしたにもかかわらず、それを無視して体罰を加えたのですから、仮に故意ではないとされる場合でも、「重大な過失」に当たると考えられます。

5.安中市の財政は国家賠償法による求償権を放棄できるほど潤沢なのか
 さきほど企画課から安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件の和解金として2016年12月25日に群馬銀行に対して、公社が群馬県信用組合(けんしん)を通じて、2000万円を支払ったことを示す文書の開示を、情報公開請求に基づいて受けてきました。ここにその文書の写しがあります。今回の支払いは、総額24億5000万円の和解金のうち、当初の4億円を除く残りの20億5000万円を毎年2000万円ずつ公社が群馬銀行に対して103年かけて支払っているもので、18回目に当たります。今後さらに85回支払うことになっており、つまり今後85年間、支払いが続くことを意味しています。
 このような和解金は、原因者である元職員や、公社の歴代の役員や上司らが負担すべきものですが、請求人をはじめとする市民らが住民訴訟を提起したものの、裁判所は、公社は安中市とは別法人であるから、市民には損害賠償請求をする資格がないとして、全て敗訴となってしまいました。

6.まとめ
 安中市長の地元である岩野谷地区第4区の北野殿で元旦に開かれている恒例の新年会では、今年も市長の挨拶がありました。その挨拶のなかで、今年も「厳しい市財政」という認識を示す言葉が発せられています。また、前述のとおり安中市では21年半前に前代未聞、空前絶後の巨額詐欺横領事件が発生しましたが、単独犯とされた公社元職員からの損害金の回収は皆無に近く、公社の当時の理事や監事、そして上司らは全く責任を取った者がおりません。
 こうした悪しき前例もあるため、今回の体罰事件で安中市がこれ以上損害を被らないように、きちんと法律に基づいて必要な措置を講じたのかどうか、住民として確認しておく必要がある為、申請人は住民監査請求に踏み切りました。
 これまでの申請人の調査によれば、安中市が、明らかに国家賠償法第1条第2項の行使を怠っていることは明らかです。
 従って、安中市監査委員に皆さんにおかれましては、厳しく監査を行い、国家賠償法第1条第3項に基づき、安中市教育委員会の委員長に対して、原因者である元教諭への求償権を行使するよう勧告をしてくださり、安中市への損害を回避してくださるよう、強く要請する次第です。
                         以上
**********

■陳述後、監査委員2名からは陳述内容に関する質問はありませんでした。最近、久しく住民監査請求はなかったそうなので、司会の有坂・監査委員事務局長も最初はなんとなくぎこちない様子でしたが。請求人のほうからなるべくリラックスできるように声を掛けたりしてあげました。

 ちなみに監査委員2名のうち、識見を有する者としては磯部一丁目で税理士事務所を開いている安藤忠善氏が、議会選出委員としては松井田町を地盤とする市議の斎藤盛久氏が当日、陳述の場に出席していました。

 安藤氏は平成22年6月11日から4年間の任期で安中市監査委員をしており、平成26年6月10日をもって一旦任期満了となりましたが、平成26年5月12日に開かれた安中市議会平成26年5月第2回臨時会で、茂木・安中市長から「すぐれた人格、見識と、豊かな税務経験などを持って、市の監査委員として多大なるご尽力を賜っております。よって、まことに適任であると存じ、ここに引き続き監査委員としてご推薦を申し上げる次第でございます」と再び推薦され議会の賛成多数で承認されました。
○安藤氏のプロフィール:
http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/pdf/pdf2208/P7.pdf

 ちなみに監査委員の報酬は「○安中市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」(平成18年3月18日安中市条例第42号)により、識見を有する者として安藤委員の場合は月額66,000円、議会選出委員の新政会所属の斎藤委員の場合は37,000円となっています。

【ひらく会事務局からの報告】

※参考情報
**********
○安中市監査委員条例
平成18年3月18日
安中市条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項の規定により、監査委員の定数は、2人とする。
(平19条例2・一部改正)
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。
(定期監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日7日前までに、その期日を市長及び関係機関(以下「関係機関」という。)に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、その都度、その期日を関係機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求並びに第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第7条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日にこれを行う。ただし、その日が安中市の休日を定める条例(平成18年安中市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、又は特別の理由があるときは、その期日を変更することができる。
(職員の賠償責任の監査等)
第8条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定による職員の賠償責任について市長から賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたとき、又は同条第8項の規定による賠償責任の免除に関する意見を求められたときは、当該決定又は意見を求められた日から30日以内にその決定又は意見を市長に報告しなければならない。
(決算、証書類等の審査)
第9条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けてこれを市長に提出しなければならない。
(平20条例23・全改)
(請願等の措置)
第10条 監査委員は、法第125条の規定により市議会から請願の送付を受けたときは、20日以内にこれを処理しなければならない。
(監査結果等に関する報告の提出)
第11条 監査委員は、監査又は検査が終了したときは、法第75条第3項、第199条第9項又は第235条の2第3項の規定により、その結果に関する報告を30日以内に市議会及び関係機関に提出しなければならない。
(公表)
第12条 監査委員が行う公表は、安中市公告式条例(平成18年安中市条例第3号)の例による。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成18年3月18日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
**********
○安中市監査委員事務局規程
平成18年5月19日
安中市監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、安中市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に監査係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、係長及び書記を置く。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 書記は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(職務代理)
第5条 事務局長に事故があるときは、係長がその職務を代理する。
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 市の事務及び事業の監査、出納検査及び決算審査に関すること。
(2) 監査、検査及び審査の執行計画に関すること。
(3) 定期監査、出納検査その他結果の報告及び公表に関すること。
(4) 職員の人事及び服務に関すること。
(5) 公印に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(7) 予算の経理及び物品の出納、保管に関すること。
(8) 庶務に関すること。
(事務専決)
第7条 事務局長は、代表監査委員が処理する事務のうち、次の事項を専決することができる。
(1) 所属職員の休暇に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の出張命令に関すること(宿泊出張を除く。)。
(4) 定例又は軽易な報告、照会、回答及び通知に関すること。
(5) その他軽易な事項に関すること。
(公印)
第8条 監査委員、代表監査委員、代表監査委員職務代理者、監査委員職務執行者及び事務局長の公印は、別表のとおりとし、事務局長がこれを保管する。
(平22監委訓令1・全改)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、公印の取扱い及び職員の服務については、市長部局の例による。
附 則
この訓令は、決裁の日(平成18年5月19日)から施行する。
附 則(平成22年4月30日監委訓令第1号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22監委訓令1・全改)
**********

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昨年のクリスマス直前に市公社が群銀に支払ったタゴ豪遊のツケ2千万円・・・あと85年間続くローン地獄!

2017-01-27 23:39:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市を揺るがせたタゴ51億円事件の発覚からまもなく22年が経過し、また、㈱群馬銀行との民事訴訟における和解が成立してからも、18年が経過しました。この和解は、安中市土地開発公社が主債務者として、安中市が連帯保証人として、平成10年12月9日に成立しました。安中市が債務保証を行うなかで、安中市土地開発公社が㈱群馬銀行に対して、平成10年12月25日に4億円を支払い、同様に平成11年から毎年12月25日に2000万円ずつ支払いを行ってきました。この支払は民法の時効の観点から10年毎に更新されるわけですが、前回は平成20年12月25日に群馬銀行との間で「証」と称する契約書が締結されました。そうした中、今年度も昨年12月22日に、群馬銀行に対して元職員の豪遊の尻拭い金である公金2000万円が、和解金と称して支払われました。この史上最大級の横領事件の真相解明をライフワークにしている当会では、恒例によって、1月6日に次の内容の行政文書開示請求書を茂木英子・安中市長に提出していました。その回答が1月23日付で当会に届きました。

安中市役所から届いた情報開示請求に対する通知。

*****行政文書部分開示決定通知書*****●通知一式 PDF ⇒ 20170127ynjnxxaxjm.pdf

                           安企発第1975号
                           平成29年1月23日
         行政文書部分開示決定通知書
請求者
 安中市野殿980
 小 川  賢   様
                     安中市長 茂 木 英 子  印
 平成29年1月6日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
(1)安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成28年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
<開示の実施方法>
①閲覧  ②写しの交付  3視聴
<開示の日時>
平成29年1月27日(金)午前9時00分から
<開示の場所>
安中市役所行政課
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要)口座情報、法人の印影
(開示しない理由)安中市情報公開条例第7条第3号に該当
 ○法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがある情報
<事務担当課>
総務部企画課 電話番号027-382-1111内線(1635)

*****開示等情報の写しの一覧*****

【開示請求の件名】
(1)安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成28年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
●開示対象となる行政文書名:総合振込依頼書(兼受取書)
○開示の別:部分開示
○不開示とした部分:○受取人・口座番号・法人の印影
○不開示とした理由:当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがある情報
○適用条文:安中市情報公開条例第7条第3号
○送付枚数:1
●開示対象となる行政文書名:安中市土地開発公社 平成28年度一般会計支出(決裁)伝票
○開示の別:部分開示
○不開示とした部分:口座番号
○不開示とした理由:当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがある情報
○適用条文:安中市情報公開条例第7条第3号
○送付枚数:1
●開示対象となる行政文書名:安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
○開示の別:全部開示
○送付枚数:1
●開示対象となる行政文書名:情報公開申出に係る情報の提出について
○開示の別:全部開示
○送付枚数:1
●開示対象となる行政文書名:安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)
○開示の別:全部開示
○送付枚数:1
●開示対象となる行政文書名:情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
○開示の別:全部開示
○送付枚数:1
枚数:6枚  写しの費用:60円

*****行政文書不存在通知書*****

                           安企発第1975号
                           平成29年1月23日
         行政文書不存在通知書
請求者
 安中市野殿980
 小 川  賢   様
                     安中市長 茂 木 英 子  印
 平成29年1月6日に請求のありました行政文書の開示について、当実施機関において保有していないため、安中市情報公開条例第11条第2項の規定により通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
(2)市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成28年1月以降、現在に至るまでに為された損害金回収にかかわる一切の情報。
<行政情報が存在しない理由>
請求内容:(2)『市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成28年1月以降、現在に至るまでに為された損害金回収にかかわる一切の情報』について、安中市土地開発公社に対し、安中市情報公開条例第24条第2項により、平成29年1月10日付け文書にて、上記開示請求内容に掛かる情報の提出を求めたが、公社から同年1月18日付け文書で『債権回収に関して、保有絵画につき看過処分中の情報があるが、公開することにより公社の正当な利益を害する恐れがあること。また、「公社の経営に支障を及ぼす恐れのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされた。
 公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になるが、本件については、情報の提出がなかったため、実施機関としても開示できる行政文書は不存在である。
<事務担当課>
総務部企画課 電話番号027-382-1111内線(1635)

*****【開示資料1】総合振込依頼書(兼受取書)*****●開示資料一式 PDF ⇒ 20170127ynjnxxaxj.pdf

ご依頼日28年12月22日  総合振作依頼書(兼受取書) 1枚中/1枚目
群馬県信用組合 本店営業部 御中
     振込金額(合計)  1件  20,000,00円
ご依頼人名
   安中市土地開発公社 理事長 茂木一義 様
取組指定日  平成28年12月22日
     振込種類   ○総合・給与
○銀行名支店名:群馬銀行安中支店
○種目:別段
○口座番号:■■■■■■
○お受取人(フリガナ):群馬銀行安中支店長(グンマギンコウアンナカシテンチョウ)
○金額:20,000,000円
○手数料:
群馬県信用組合 本店営業部
(ご注意)
1.電信扱の場合には、受取人名等をカナ文字で送信いたします。
  お受取人名はカナ15文字の範囲以内といたします。
2.振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には紹介等のため振り込みが遅延する事があります。
3.通信機器・回線の障害または郵便物の遅延などやむをえない事由によって振り込みが遅延する事があっても当組合は責任を負いません。
収入印紙 200円
組合員外且つ5万円(振込金+手数料)以上貼付
検印:
係員:
振替71050.1470

*****【開示資料2】平成28年度一般会計支出(決裁)伝票*****

28年12月22日  Dr¥20000000 ¥20000000Cr現金
注記:群馬銀行安中支店長
整理:No.49
借方:款
   項
   目
   節 民事訴訟解決金
貸方:現金
予算:款 (資)1
   項 3
   目 1
   節 1民事訴訟解決金
予算額:20000000
予算執行累計:20000000
予算残額:0
適用:証及び和解条項に基づく支払い 平成28年度分
   課長印・品川 係長印・森田
支払方法:口座振替 群銀/安中 No.■■■■■■■
(別段)
決裁 28年12月8日
 支出負担行為伺
 物品購入(収支)伺
 支出伺
理事長・茂木
副理事長・粟野
常務理事・猿井
事務局長・白石
事務局次長・赤見
    矢野
起票・島田
起票 28年12月7日
平成28年度一般会計
支出(決裁)伝票
安中市土地開発公社

*****【開示資料3】起案用紙*****

年度   平成28年度
文書種類  発
文書番号  安企第1910号
保存年限  永年
受付年月日 平成29年1月10日
保存期限
起案年月日 平成29年1月10日
廃棄年度
決裁年月日 平成29年1月10日
分類番号  大0  中3  小3  簿冊番号8  分冊番号1
施行年月日 平成29年1月10日
完・未完別
簿冊名称  情報公開に関する書類(永)
完結年月日 平成  年  月  日
分冊名称  情報公開に関する綴
公 開   ○開示 不開示 部分開示  存否応答拒否
起案者   総務部企画課企画調整係 職名主査 氏名 大野祐司 内線(1022)
決裁区分  部長
決裁   部長・粟野 課長・萩原 係長・町田 係・大野 公印・町田
関係部課合議
課内供覧  須藤・金井
宛先   安中市土地開発公社 理事長 茂木 一義
差出人   安中市長 茂木 英子
件名 安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
 このことについて、平成29年1月6日付けで別紙のとおり安中市土地開発公社の保有する情報について、公開の申し出がありました。安中市情報公開条例第24条第2項では、市(実施機関)が法人設立の際、1/2以上出資した法人に対して、情報の提出を求めることができると規定されています。
 つきましては、別紙のとおり当該申し出のあった安中市土地開発公社が保有する情報について、提出を求めてよろしいか伺います。

*****【開示資料4】別紙*****

                      安企発第1910号
                      平成29年1月10日
 安中市上地開発公社
 理事長 茂木 一義 様
                  安中市長 茂 木 英 子
                   (総務部企画課)
       情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成29年1月6日付けの別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。

※ 関係書類の提出につきましては、1月17日(火)までにお願いします。

*****【開示資料5】回議用紙*****

年度   平成28年度
文書種類  収
文書番号  安企第1967号
保存年限  永年
受付年月日 平成29年1月18日
保存期限
起案年月日 平成29年1月18日
廃棄年度
決裁年月日 平成29年1月10日
分類番号  大0  中3  小3  簿冊番号8  分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別
簿冊名称  情報公開に関する書類(永)
完結年月日 平成  年  月  日
分冊名称  情報公開に関する綴
公開    ○開示 不開示 部分開示  存否応答拒否
起案者   総務部企画課企画調整係 職名主査 氏名 大野祐司  内線(1635)
決裁区分  部長
印欄    部長・粟野 課長・萩原 係長・町田 係・大野  公印・
関係部課合議
課内供覧  須藤・金井
宛先   安中市長 茂木 英子
差出人  安中市土地開発公社 理事長 茂木 一義
件名 安中市土地開発公社からの情報中出に係る情報の回答について(報告)
 平成29年1月6日付けで、安中市土地開発公社宛に情報公開申出に伴う情報提供要請を行ったところ、別紙のとおり回答がありましたので報告します。

*****【開示資料6】公社からの回答*****

                     安土開発第 12 号
                      平成29年1月18日
安中市長 茂 木 英 子 様
 (総 務 部 企 画 課)
                  安中市土地開発公社
                  理事長 茂 木 一 義
      情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成29年1月10日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
               記
(1) 別添のとおり提出いたします。
(2) 債権回収に関しまして、保有絵画につき換価処分中の情報がありますが、公開することにより公社の正当な利益を害するおそれがあります。その情報につきまして、安中市土地開発公社情報公開規程第2条に基づき安中市と協議したところ、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められましたので、提出することができません。
(安中市29.1.18企画課収受)
**********

■以上の回答は、昨年当会が行った情報開示請求に対する回答と類似した内容になっています。昨年の当会のこの件に関するブログ記事は次を参照ください。
○2016年1月21日:昨年のクリスマスに市公社が群銀に支払ったタゴ豪遊のツケ2千万円・・・あと86年間続くローン返済!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1864.html

 昨年と類似していますが、今年の安中市の不存在通知書によれば「債権回収に関して、保有絵画につき換価処分中の情報があるが」と公社において関係情報の存在を示唆しているものの、「公開することにより公社の正当化利益を害する恐れがある」として、公社が提出を拒否したため、実施機関である安中市として開示できる行政文書は不存在であるとしています。

 したがって、今年の「不存在」の意味は、公社が絵画等6点について、売却の手続きを進めていることを示していることになります。

 絵画等6点については、当会のブログで詳しく報じているので参考にしてください。

○2012年1月5日:安中市土地開発公社巨額横領事件に対する裁判所の判決が如実に示す事件の真相と使途不明金の深淵
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/715.html#readmore
○2011年12月14日:12月22日に迫ったタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開控訴審判決に向けて当会が準備書面を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/712.html#readmore
○2011年12月13日:タゴお宝6点の絵柄不公開を巡る控訴審で公社理事長の岡田市長が主張する併任の正当性にレッドカード
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/711.html#readmore
○2011年12月4日:タゴ事件の責任を棚に上げ期限ギリギリで反論してきた安中市岡田義弘市長の居直り
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/710.html#readmore
○2011年11月8日:初回口頭弁論で結審したタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開処分取消訴訟の控訴審の判決は12月22日
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/708.html#readmore
○2011年11月8日:巨額使途不明金の一部と思われるタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開処分取消訴訟控訴審の口頭弁論が本日開廷
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/707.html#readmore
○2011年11月6日:使途不明金の行方を占うタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開処分取消訴訟の二審で争う姿勢を見せた安中市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/702.html#readmore
○2011年10月14日:タゴお宝絵画等6点の不公開処分取消訴訟の控訴審の日時決まる
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/697.html#readmore
○2011年9月3日:タゴが隠し通したお宝絵画等6点を岡田市長にこれ以上死蔵させないよう東京高裁に控訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/688.html#readmore
○2011年8月21日:51億円事件の巨額使途不明金のカギとなるタゴお宝絵画等6点を死蔵する岡田市長を支持した前橋地裁
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/682.html#readmore
○2011年7月24日:タゴ事件の真相を知る岡田市長が答弁書で示したタゴ事件についての「否認」ないし「不知」のオンパレード
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/674.html#readmore
○2011年7月20日:タゴのお宝絵画等6点の絵柄情報不開示で岡田市長を提訴した裁判の第1回弁論で即日終結(速報)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/671.html#readmore
○2011年6月23日:タゴのお宝絵画等6点の秘蔵写真の公開を求めた裁判の期日指定日が7月20日(水)午前10時半と決定
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/661.html#readmore
○2011年6月13日:51億円事件から16周年・・・6月14日放送「なんでも鑑定団」で日の目を見ないタゴのお宝死蔵回避のため提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/654.html#readmore
○2011年5月22日:タゴの「お宝」絵画等6点を死蔵する安中市が、市税滞納処分品をインターネットオークション!?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/646.html#readmore
○2011年4月11日:TV東京「なんでも鑑定団」の制作会社に直接参加申し込み
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/628.html#readmore
○2011年3月22日:「なんでも鑑定団」の制作担当スタッフを、何がなんでも当会に教えない観光協会と市商工観光課
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/616.html#readmore
○2011年3月21日:タゴが知人に預けた絵画等6点のお宝を「何でも鑑定団」に出し渋る安中市観光協会を訪問して直訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/615.html#readmore
○2011年3月9日:安中公社51億事件16周年・・・タゴが知人に預けた絵画等6点を「なんでも鑑定団in安中」で鑑定してもらおう
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/602.html#readmore
○2010年12月17日:警察の捜査をかいくぐり絵画等6点を持ち続けたタゴ事件関係者の氏名を不開示とした岡田市長
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/569.html#readmore
○2010年12月13日:51億円横領金で買った絵画等をタゴから預かった人物の情報不開示を追認した審査会の答申
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/566.html#readmore
○2010年10月11日:タゴが預けていた絵画等6点に係る情報非開示異議申立に対する岡田市長の理由説明への意見書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/541.html#readmore
○2010年9月23日:タゴから預かった絵画等6点に係る情報非開示の異議申立に対する岡田市長のお粗末な理由説明
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/533.html#readmore
○2010年7月29日:タゴ51億円横領金で購入した絵画等をタゴから預かった人の情報が黒塗りされた理由(その4)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/505.html#readmore
○2010年7月28日:タゴ51億円横領金で購入した絵画等をタゴから預かった人の情報が黒塗りされた理由(その3)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/504.html#readmore
○2010年7月27日:タゴ51億円横領金で購入した絵画等をタゴから預かった人の情報が黒塗りされた理由(その2)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/503.html#readmore
○2010年7月27日:タゴ51億円横領金で購入した絵画等をタゴから預かった人の情報が黒塗りされた理由(その1)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/495.html#readmore

 以上のとおり、当会では6年半前から元職員タゴが知人にこっそり預けていた虎の子の絵画等6点の適正な鑑定作業と早期の換価処分を安中市と土地開発公社に促してきました。しかし元職員タゴと懇意だった岡田義弘前市長は、なぜか全く絵画等6点の情報開示や換価処分について関心を示そうとせず死蔵状態が続いていました。

 今回の情報開示で、ようやく市・公社が絵画等6点を換価処分しようとしていることが分かりました。しかし、当会に情報開示をすると、公社の利益を害するという理由でまたもや開示拒否となりました。

 市長が変わっても、相変わらず安中市土地開発公社は今もなお、市役所内で「伏魔殿化」状態であることがうかがえます。

■というわけで、今年度もまたクリスマスの日に、群馬銀行安中支店に、我々市民の財産である公金が、タゴの豪遊のツケ払いローンの返済金として支払われてしまいました。

 しかも振込手続を担当したのは相も変わらずに、公社のホームバンクでもある群馬県信用組合です。このケンシンの理事長は、知る人ぞ知る、タゴ事件で警察の事情聴取を受けた元群馬銀行安中支店の支店長だった人物です。

また、開示資料2に示す「平成27年度一般会計支出(決裁)伝票 安中市土地開発公社」を見ると、2000万円の支払いは予算書上では「民事訴訟解決金」となっており、摘要が「証及び和解条項に基づく支払い 平成27年度分」となっていて、平成28年12月7日付の茂木・理事長(副市長)による決裁で、稟議は、粟野・副理事長(市総務部長)、猿井・常務理事(市建設部長)、白石・事務局長(都市整備課長)、赤見・事務局次長(都市整備課長補佐)、大野・課員、起票が島田となっています。このことから、市役所の常務理事以下、建設部都市整備課が担当部署であることがわかります。

 かつて、元職員タゴも当時の都市計画課に在籍して、土地開発公社の業務を兼務していました。いつまた、第2、第3のタゴ事件が起きるか、「伏魔殿」に完全に戻ってしまった公社の現状を見るにつけ、市民の不安は尽きません。

■なお、元職員タゴの尻拭いは、文中にもある通りあと85年間継続します。今年の12月のクリスマスには19回目の支払いが行われますが、タゴ51億円事件を巡る群銀との和解条項第4項第3号に基づき、平成 30年 12月25 日までに、平成31年から先の支払いをどうするかについて群馬銀行と協議することになります。このため、現在の茂木市長の任期が切れる来年の4月までに、ある程度の筋道をつけておく必要があります。

 無論、来年の市長選挙で茂木市長が再選された場合には、元職員の尻拭いとなるこの異常な103年ローンを、おなじくこの巨額詐欺横領事件に加担した責任のある群馬銀行に引き続き払い続けるのか、それとも20年目の節目できっぱりと終焉させるように群馬銀行に申し入れ、子々孫々に元職員タゴやその取り巻き連中の豪遊のツケをこれ以上負担させないようにできるのか、いよいよ正念場を迎えることになります。

 前回の10年目の節目の時は元職員タゴと極めて親密だった岡田義弘・元公社理事監事が市長でした。その時は、平成 19年11月末から平成20年3月末まで、協議を始める前段として3回、 群馬銀行を訪問した経緯があります。そして平成20年度になり、和解条項第4項第3号を基本原則として進めることで、同年4月から本格的に話し合いを開始し、5月から6月に掛けて群馬銀行との話し合いについて、 市幹部会議を開催し「市の考え方」、「公社保有資産等」、「交渉内容」について検討、調整を行っていました。

 そして平成20年6月から9月に掛けて、和解条項の定めはさておきて、これまでの10年で終わりにできないかということについて、群銀と話し合いを行いましたが、所詮スネに傷のある岡田・前市長では群馬銀行に強く債務の解消を迫ることはできませんでした。とうとう10月になって、群馬銀行側から「安中市土地開発公社は健全経営が行われている状況にあり、安中市の財政も健全な状況であるなどの理由から、群馬銀行として債権放棄ができない」と回答があり、103年ローンは第2ラウンドに入ったのでした。

 第2ラウンドの10年目がいよいよ来年末に迫っている今、世にも稀なる103年ローンという負の遺産を次の世代に引き継がせることの無いように、茂木英子・安中市長は市民の総力を結集して、群馬銀行に対して、綿密な作戦と計画のもと、この忌まわしい債務の解消を強く迫っていくことが必要です。

【ひらく会事務局からの報告】


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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・2.3東京地裁第1回口頭弁論日を前に群馬高専から届いた答弁書

2017-01-26 00:40:00 | 群馬高専アカハラ問題
■学科長による陰湿なアカハラ行為が繰り返されてきた群馬高専では、被害学生や教職員らによる勇気ある告発が学校長へ為されましたが、御身大事の官僚出身の学校長はアカハラ事件の存在自体を認めないという姿勢を取り続けています。そのため告発の事実を学校自ら公表することで、開かれたキャンバスを回復させるべく、当会は10月26日に東京地裁に情報不開示決定処分の取り消しを求める訴状を提出しました。そして3カ月が経過した1月24日に被告の群馬高専から答弁書が送られてきました。

被告の答弁書と証拠説明書、乙1、2号証が入っていた封筒。

 送付されてきた答弁書等の文書一式は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****

           準備書面等の送付書
                         平成29年1月23日

下記のとおり書類をご送付いたします。
受領書衡に記名・押印のうえ,この書面を当職及び裁判所宛FAX等でお送り下さい。

送付先   東京地方裁判所民事第3部B2係  御中
      FAX 03-3580-5706
      原 告  市民オンブズマン群馬  御中
      FAX 027-224-6624

発信者   〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
      被告訴訟代理人弁護士   木  村  美  隆
      TEL:03-3573-7041 FAX:03-3572-4559

事件番号  平成28年(行ウ)第499号
当事者名  原 告 市民オンブズマン群馬
      被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
次回期日  平成29年2月3日(金)午前11時
文書名   答弁書,証拠説明書(H29.1.23付),乙1~2号証
送信枚数       枚 (送信書を除く)
相手方への送付の有無  有


               受  領  書
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中(FAX:03-3580-5706)

被告訴訟代理人弁護士 木村美隆 宛 (FAX:03-3572-4559)

  上記書類を受領しました。
   平成   年   月   日
      原 告

 通信欄


*****答弁書*****文書一式 PDF ⇒ pdf1.pdf
<P1>

平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
 原 告 市民オンブズマン群馬
 被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構

              答 弁 書

                     平成29年1月23日

東京地方裁判所民事第3部B2係  御中

            (送達場所)
             〒104-0061
              東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
                田中・木村法律事務所
                電 話  03(3573)7041番

                FAX  03(3572)4559番

              被告訴訟代理人弁護士   木  村  美  隆
                   同       藍  澤  幸  弘


                 記

            請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
 との判決を求める。

<P2>

            請求の原因に対する答弁
1 請求の原因第1「原告の情報公開請求と被告の不開示決定処分」について
 同1項から3項のうち,原告が被告に対し,甲第1号証記載のとおり法人文書の開示請求を行い,これに対して被告が,最終的に平成28年4月28日付で,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)5条1項の不開示事由に該当することを理由として,不開示決定処分(甲7。以下「本件処分」という)を行ったことは,いずれも認める。
 なお,本件処分に至る過程において,被告が平成27年7月23日付けで不開示決定を原告に通知したこと(甲2),これに対して原告が被告に異議申立書(甲3)を提出し,これに応じて被告が情報公開・個人情報保護審査会に諮問し,原告も同審査会に意見書(甲5)を提出したこと,同審査会が被告に答申を行ったこと(甲6の2)は,いずれも争わない。

2 請求の原因,第2「本件処分の違法性について」について
 原告の開示請求にかかる法人文書(以下「本件文書」という)が,第5条1号ロ及びハに該当するため,被告による本件処分は違法であるとの主張は,否認ないし争う。
 本件文書が法5条1号の不開示事由に該当し,同号口及びハの除外事由に該当しないことは,後述のとおりである。

3 本件文書が法5条1号の不開示事由に該当すること
 原告の開示請求のうち,法人文書開示請求書(甲1)2頁①(以下「開示請求①」という)に該当する文書が3件,同2頁②(以下「開示請求②」という)に該当する文書が2件,同2頁③(以下「開示請求③」という)に該当する文書が1件あることは,被告の不開示決定書(甲7)に記載のとおりである。
(1)このうち,開示請求①に該当する文書には,被告の群馬工業高等専門学校(以

<P3>

下「群馬高専」という)が同校学生の保護者に対して,同校の内部者からハラスメントの申告があったこと,及び申告に対する対応状況と学校としての今後の対応方針を説明した書面が3通ある。
 これらの書面には,ハラスメントの加害者及び被害者とされる者の属性(所属)や、群馬高専において行った調査の期間及び概要と,学校としての対象者への対応状況が明記されており,群馬高専が公表している他の資料と付き合わせてこれらの書面の内容を読めば,文書に記載された当事者が特定の個人として識別可能な内容となっている。
 このため,開示請求①に該当する3通の文書は,法5条1号の個人に関する情報としての不開示情報が記録された文書に該当する。

(2)次に開示請求②に該当する文書には,群馬高専内におけるハラスメントとされる行為について事実を申告する群馬高専内部者が作成した書面と,同じく群馬高専内部者複数名が連名でハラスメント行為とされる事実について群馬高専校長に申告した書面の2通がある。
 これらの書面には,ハラスメント行為を行ったとする対象者の氏名と,ハラスメントを受けたとする被害者の氏名や,なされたとされるハラスメント行為の内容が具体的に記載されており,これら書面も法5条1号の個人に関する情報としての不開示情報が記録された文書に該当する。

(3)最後に開示請求③に該当する文書には,前記のハラスメントの申告を受けて,群馬高専が事実関係を調査のうえ作成した書面が1通ある,
 この書面にも,群馬高専が調査として事情聴取した対象者の氏名と対象者が調査者に説明した事実関係が個別具体的に明記されており,この書面も法5条1号の個人に関する情報としての不開示情報が記録された文書に該当する。

<P4>

4 法5条1号ロ及びハの除外事由に該当しないこと
(1)法5条1号ロについて
 原告は,開示請求①から③にかかる文書について,アカハラを受けた被害者の生命,健康,生活を保護するため,アカハラの実態を記した本件文書を公表することは実態の真相究明,責任所在の明確化,再発防止策の確立のために不可欠であると主張する。
 法5条1号ロの「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」が不開示の除外事由となるのは,対象情報を開示することにより,当該情報にかかる個人の権利利益よりも,人の生命,健康,生活又は財産の保護の必要性が上回る場合に当該情報を開示する正当性が認められるという趣旨と解される(乙1及び2)。しかし本件の開示請求①から③にかかる書面は,ハラスメントに係る事実の有無という,加害者とされる側,被害者とされる側双方にとってプライバシーのなかでも秘匿性の高い情報であることは明らかである。これに対して,ハラスメントの事実の有無を調査することや,その調査内容にもとづいて懲戒処分等を行うかどうかは,人事管理に関する事項として被告ないし群馬高専が対応すべき事柄であり,しかもすでに甲第1号証の開示請求から1年半以上の期間が経過しているのであるから,開示請求①から③にかかる書面を開示することと,開示請求①から③の文書に記載された関係者の健康や生活を保護することとは何ら関係がない。なお,原告から開示請求(甲1)を受けて以降,その開示請求にかかる事項について,被告ないし群馬高専は関係者から新たな申告や要請を受けていない。

(2)法5条1号ハについて
 また原告は,開示請求①から③にかかる文書は,ハラスメントの加害者及び被害者がいずれも独立行政法人の役員及び職員であり,職務を遂行している学

<P5>

校内で発生したアカハラ情報に関するものであるので,職務遂行の内容に係る文書として開示されるべき,と主張する。
 法5条1号ハは,「(法人情報が)その職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」を,不開示情報の除外事由としている。これは,公務員等が行政機関等の一員として,その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味しており,行政機関や独立行政法人等の諸活動を説明する責務が全うされる容認する観点から,不開示の除外事由となるとされる。その一方で,公務員等の職務遂行に係る情報が同時に職務遂行の相手方等の個人情報に当たる場合には,当該公務員にとっての不開示情報該当性と相手方にとっての不開示情報該当性を別個に検討し,そのいずれかに該当する場合には,当該部分は不開示とされると解されている。たとえばある公務員AがBによって分限免職処分を受けた場合,当該処分を行うことはBの職務の遂行にかかる情報ではあるが,Aにとっては職務の遂行にかかる情報ではなく,懲戒処分を受けることが被処分者に分任された職務遂行にかかる情報とはいえない,とされる(乙2)。
 本件では,開示請求①及び③にかかる文書が被告の教職員が職務上作成した文書であったとしても,同文書の記載内容は作成者以外の個人情報(プライバシー情報)に関するものであることは,前記3項記載のとおりである。当該記載は「(公務員等の)職務遂行の内容にかかる部分」という法5条1号ハの不開示情報の除外事由にはあたらない。

5 法5条4項の不開示事由について
 また,開示請求①から③にかかる書面は,前記のとおりいずれも群馬高専において発生したとされるハラスメントについて作成されたものであり,その内容も当事者の氏名を明記のうえ,関係者から聴取した事実経過をまとめたものや,関係者が事実経過を具体的に説明したものである(開示請求②及び③)。

<P6>

これらは,群馬高専がその所属する教職員について,ハラスメントに該当する事実の有無及び対象職員への処分の要否を検討することを念頭に作成した書面であり,これら書面が公開された場合には,今後ハラスメント等が疑われる事案が生じた場合に関係者が情報公開を恐れて萎縮するなどすることが容易に想定され,関係者から事実関係を聴取する等の調査を実施して人事管理を行うことが困難となる。
 それゆえ,開示請求②及び③にかかる書面については,法5条4号へ「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」のある情報が記載されたもの,にも該当する。

6 結語
 以上のように原告の開示請求①から③にかかる文書は,いずれも法5条1号の個人に関する情報にあたるものとして不開示情報に該当し,同号ロ及びハの不開示情報の除外事由に該当せず,開示請求②及び③にかかる書面については法5条4号への不開示事由にも該当する以上,被告による本件の不開示決定処分は,いずれも適法である。
 原告の請求は,すみやかに棄却されるべきである。
                          以上

               添付書類
1 訴訟委任状                     1通

****証拠説明書及び乙1・2号証******PDF ⇒ pdft.pdf
証拠説明書 PDF ⇒ 20170123i12j.pdf
乙第1号証 PDF ⇒ 201701231j.pdf
乙第2号証 PDF ⇒ 201701232vj.pdf
**********

■これを読んでどう思いましたでしょうか。あまりの酷さに開いた口が塞がりませんが、わざわざ東京の弁護士を起用したのに、この程度の内容の答弁書を送ってきたという事は、敗訴を覚悟しているのかもしれません。

 とりわけ、噴飯モノなのが、被告の次の主張です。

①ハラスメントの事実の有無を調査することや,その調査内容にもとづいて懲戒処分等を行うかどうかは,人事管理に関する事項として被告(国立高専機構)ないし群馬高専が対応すべき事柄であること。

②しかもすでに原告の開示請求から1年半以上の期間が経過しているので開示しても意味がないこと。

③原告から開示請求を受けて以降,他の関係者から新たな申告や要請を受けていないこと。


①は学校側はきちんと対応してこなかったからアカハラが頻発しているのですから、この主張は無責任極まりないという事ができます。

②は1年半以上にわたり情報不開示のための時間稼ぎを一貫して続けてきた張本人が、よくまあこんな無神経なことをシャアシャアと言えるものか、と怒りを通り越して呆れてしまいます。

③は、他の学校内の関係者からこの1年半、新たな申告や要請が出てこないからアカハラ問題は完全に解消したといいたいのでしょうが、あらたに物質工学科でも酷いアカハラが起きていたことが当会も把握しています。組織としての体質に問題があるのではないか、と当会が指摘しているのですが、学校側は聞く耳を持っていない(あるいは持ちたくない)という事ができます。


■この事件は2月3日(金)午前11時から東京地裁522号法廷(5階)において事件番号平成28年(行ウ)第499号法人文書不開示処分取消請求事件として第1回口頭弁論が行われます。

 群馬県からは距離的にアクセスが遠いので恐縮なのですが、時間の都合のつく方々はぜひ傍聴にお越しください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】

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