市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスで有毒な非鉄スラグを撤去中の現場レポート

2018-09-16 23:17:00 | スラグ不法投棄問題
■2018年7月27日に群馬県が「県道に使用された建設資材の基準値超過について(建設企画課)」と題して記者発表しましたが、その内容たるやビックリ仰天!鉛やヒ素が基準値を爆発的に超えて含まれているというものでした。しかし、群馬県の記者発表では、そのような危険有害物質がどこからどのように県道に投棄されたのか、さっぱり分かりません。当会は8月1日と8月30日の2度にわたり公文書開示請求を群馬県知事あてに提出しましたが、前者は8月15日に全面非開示通知、後者は9月7日付で、開示を2か月後に先送りする旨の通知がきました。そして8月21日から岡田工務店と佐藤工務店による有毒スラグの撤去作業が始められました。そこで9月13日午前10時ごろ現場を通りがかったので、車を付近に置いて、作業の様子を見分しました。

↑仲原交差点。ここから渋川に向かって中央分離帯に有害な非鉄スラグが不法投棄されている。なにやら中央に赤い看板が見える。


近づいてみると、「道路工事中 ここから560m間 H30 9月28日まで 株式会社 岡田工務店 TEL.027-371-2364」と書いてある。


こちらは「道路使用許可標示板」。内容は次の通り。
 工事等の名称:高崎渋川BP土砂撤去工事
 許可の期間及び時間帯:自H30・8・17~至H30・9・28  8:30~17:00
 申請者 住所:群馬県高崎市箕郷町矢原987
     氏名:株式会社 岡田工務店
 許可年月日:平成30年8月16日
 番号・警察署:第1-01936号  高崎警察署 



その右には「道路工事施工承認済」の標示。内容は次の通り。
 承認を受けた者の住所氏名:高崎市台町4-3 群馬県高崎土木事務所
 承認番号:平成30年8月21日付け 群馬県指令高土第3-22号
 工事の目的:建設資材の撤去の為
 工事の期間:平成30年8月21日から平成30年9月28日まで
 工事の場所:路線名 (主)高崎渋川線
       高崎市金古町 地内(1・2工区)
 承認を受けた者の現場監督者氏名:高崎土木事務所 公務第一係 松澤 均
 施工業者名:株式会社 岡田工務店
 施工業者の現場責任者名:清水久司
 道路管理者:群馬県 高崎土木事務所 




このあたりの中央分離帯は既に有毒な非鉄スラグは撤去されたらしく、砕石らしきものが敷き詰められてあった。


次の第2工区の起点にも「速度落としてください 群馬県」の看板が。


鉄板とフレコンがある。


岡田工務店のパワーショベルだ。


小型のパワーショベルと、ブルドーザー。いずれも岡田工務店のものだ。


第2工区を高崎方面に向かって見る。


さらに渋川方面に向かって進むと、再び赤色の看板。「道路工事中 ここから320m間 9月28日まで 株式会社 佐藤工務店 TEL.027-373-2634」とある。ここが第3工区の起点らしい。



ここも有毒な非鉄スラグは撤去したようだ。だが完璧にしたのかどうか?





埋め戻し用の資材か。そして、その上にこれまた岡田工務店のパワーショベル。





この橋から榛東村に入る。


パワーシャベルの手前には岡田工務店のトラック。荷台には、掘り取った有害な非鉄スラグが積んである。


このトラックも岡田工務店。なぜ佐藤工務店のはずの工区に岡田工務店の重機が配置されているのかさっぱり理解できない。

















この辺りは第4工区らしい。


ここに「工事区間終り 群馬県」の赤い立て看板が。


一番渋川寄りのこの地点にも「道路使用許可標示板」がある。内容は仲原交差点のところにあった標示板と全く同一である。


その横には「道路工事施工承認済」の標示。内容は次の通り。ご覧の通り一番高崎寄りにある
 承認を受けた者の住所氏名:高崎市台町4-3 群馬県高崎土木事務所
 承認番号:平成30年8月21日付け 群馬県指令高土第3-22号
 工事の目的:建設資材の撤去の為
 工事の期間:平成30年8月21日から平成30年9月28日まで
 工事の場所:路線名 (主)高崎渋川線
       高崎市金古町 地内(3・4工区)
 承認を受けた者の現場監督者氏名:高崎土木事務所 公務第一係 松澤 均
 施工業者名:株式会社 佐藤工務店
 施工業者の現場責任者名:佐藤澄隆
 道路管理者:群馬県 高崎土木事務所
 ↑


一番渋川寄りの地点から高崎方面を視たところ。


岡田工務店のトラック(左)とパワーシャベル。




撤去され、岡田工務店のトラックの荷台に積まれた有毒な非鉄スラグの混ざった資材か?

■ご覧のように、佐藤工務店の作業工区に、岡田工務店所有のトラックやパワーショベルなどの重機が置かれています。現場にいた関係者の話では、作業員もすべて岡田工務店の者だとのことです。つまり、岡田工務店が佐藤工務店の下請をやっていることがわかります。

 となると、佐藤工務店の下請けの岡田工務店が掘削した有害な非鉄スラグ入りの土砂をトラックの荷台に積んで運んでいるのは、ルール違反となるのではないでしょうか。なぜなら、元請でないものが、サンパイを運んでいるからです。このことについて、群馬県に確認したいところですが、現場には群馬県の関係者はだれひとり見かけませんでした。すべて、岡田工務店に任せっきりであることが分かります。

 だから、当会の情報公開請求に対して、情報を隠そうとしているのかもしれません。

 群馬県全体が、サンパイの不法投棄場と化している現状を象徴する現場の様子でした。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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高崎市のお粗末な介護保険行政について市介護保険運営協議会長に相談するも面談拒否の回答!

2018-09-15 23:39:00 | 高崎市の行政問題
■高齢者の親族を抱える当会会員は、高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、現在高崎市を相手取って係争中ですが、ようやく10月31日に前橋地裁で判決が言い渡される予定です。当会会員はこのほかにも、高崎市の介護保険制度でさまざまな不都合に直面していることから、当会では、高崎市の介護保険事業が適正に運営されているかどうかをチェックする機関である「高崎市介護保険運営協議会」の会長である高崎健康福祉大学の金井敏教授と面談し、高崎市の介護保険制度の運用面で問題が多発している事案について報告と相談をする必要があると感じ、2018年8月26日付で「面談のお願い」と題する書状を発出しました。その回答が9月7日付けでありましたので報告いたします。

高崎健康福祉大学・大学院の金井教授から届いた封筒。


封筒の裏面。

 高崎市介護保険運営協議会は、介護保険の運営に係る重要事項及び保険給付の実態について毎年3~5回、審議を行っています。
※参考情報「高崎市介護保険運営協議会 会議録」(抜粋)
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012000871/

 平成30年3月15日(木)午後1時30分から1時間に亘り開かれた平成29年度第4回高崎市介護保険運営協議会によると、次のメンバーが載っています。(敬称略)
【出席委員】 計19人
会 長  金井 敏
副会長  井上 光弘
委 員  井上 謙一
委 員  井上 洋子
委 員  岩田 泰
委 員  岡田 裕子
委 員  小野 瑠美子
委 員  桑畑 裕子
委 員  小池 昭雅
委 員  後閑 賢二
委 員  駒井 和子
委 員  齊藤 明
委 員  曽根 哲夫
委 員  中西 有美子
委 員  平野 勝海
委 員  松橋 亮
委 員  目崎 智恵子
委 員  紋谷 光徳
委 員  山路 雄彦
【欠席委員】 計1人
委 員  川端 幸枝

 高崎市にはこのほかにも、地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会、介護保険事業計画策定委員会などがあるようですが、ホームページを見ても実態がさっぱりわかりません。情報によると、金井教授は「高崎市地域包括支援センター運営協議会」の会長でもあるとのことです。

■さて、地元の介護保険制度やその実態について詳しい金井教授への面談を依頼した書面は次の通りです。

*****金井氏宛て面談依頼状*****PDF ⇒ 20180825_mendan_mosiiresho.pdf
                            平成30年8月26日
高崎健康福祉大学
健康福祉学部社会福祉学科
金井 敏  殿
                      〒371-0801
                      前橋市文京町一丁目15-10
                      市民オンブズマン群馬
                      代  表  小川 賢
                      事務局長  鈴木 庸

                  連絡先:電話 090-5302-8312 (小川携帯)
                      電話 027-224-8567 (事務局)
                      FAX 027-224-6624 (事務局)

             ご面談のお願い

 拝啓 残暑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
 当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動の目的としている民間の市民団体です。
 さて、介護保険制度では、全国各地でさまざまな運用面の問題が取りざたされておりますが、地元の群馬県高崎市でも、残念ながら深刻な状況を抱えております。とりわけ、市内に在住する当会会員の岩崎優氏が直面している事案では、高齢の親族に関する高崎市の不正給付をめぐる行政対応が、介護険制度の適切な維持、信頼性の向上の観点から、重大な脅威となっております。
 当会は、会員からの相談を受けて、高崎市の不適切な行政対応を改めるための支援活動を行っておりますが、行政という大きな権限をもつ組織の意識を変えてゆくのは大変な労苦を伴っていることも事実です。
 そこでこの問題について、高崎市介護保険運営協議会長である貴殿におかれましては、何かとご多用中のところ誠に恐縮ですが、一度お目にかかって下記のご相談内容についてご報告とご相談のお話をさせていただける機会をお許しいただきたいと存じます。
 つきましては、近日中に貴学の受付を通じてお電話をお入れいたしますので、ご都合をお聞かせいただければ幸いに存じます。
 なお、高崎市における不正給付に係る概要情報を貴ご参考までに同封いたしますので、ご査収ください。
 以上、ご挨拶と御面談のお願いですが、乱文をお詫びいたします。
                             敬具

                 記

1.介護老人保健施設・若宮苑に係る不正給付事件
2.介護老人保健施設・三愛会に係る不正給付事件
3.定期巡回随時対応訪問看護介護〝みのわ〟に係る不正給付事件
4.NPO法人じゃんけんぽんに係るサービス拒否事件
5.老企第44号に係る高齢者虐待事件
5.高崎市介護福祉行政における課題(利用者保護の観点の欠落、刹那的包括支援など)

                           以上
=====同封資料=====
高崎市における不正給付実態概要報告 PDF ⇒ 20180825ssttv.pdf
鑑定書 PDF ⇒
利用料請求書 PDF ⇒ 20180825p.pdf
**********

■ところが、残念ながら9月7日付で、金井教授からは次の内容の回答が、当会の送付した資料を同封した封筒ごと、一緒に送られてきました。



*****金井氏からの回答状******PDF ⇒ 20180907nwqiuy.pdf
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢様
事務局長 鈴木 庸様

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたびは「面談のお願い」をいただきましたが、先ほどお電話にて鈴木事務局長様にお聞きいただきましたとおり高崎市介護保険運営協議会長の立場は,市の業務ですので,貴会の報告と相談を承る立場にございません。面談はお受けできません。ご高配のほどよろしくお願いします。
なお,お預かりしています情報につきましては,ご指示どおり所在地に郵送にてお返しいたします。
まだ暑い日が続くようでございます。小川様、鈴木様にはくれぐれもご自愛くださいますようご祈念申しあげます。
                           敬具

  平成30年9月7日

           高崎健康福祉大学(高崎市介護保険運営協議会長)
                         金 井  敏
**********

■これでは、職務怠慢のそしりを招きかねませんが、厚生労働省の規則で全国の保険者(市町村)に必ず設置することが義務付けられている介護保険運営協議会の委員を決定するのは市長です。そのため、どうしても市長の顔色をうかがうには、オンブズマンとの面談で面倒な事案について報告を受けることは、市長から委嘱した手前、都合が悪いのかもしれません。

 介護保険の運用が開始された1999年には、高齢化社会に備えて必要な制度だということで政府や行政から説明がありましたが、実際に制度がスタートすると、役所にとって大きな利権の草刈り場になってしまいます。

 介護保険運協議会は、いわば介護保険事業が適正に実施されているかどうかを監視する見張り番のような存在だと認識していましたが、高崎市の場合、協議会の会長である金井教授自ら「高崎市介護保険運営協議会長の立場は,市の業務ですので,貴会の報告と相談を承る立場にございません」と言い訳をしていることから、完全に、行政のための都合の良い組織だという実態がよく分かります。

 この結果を受け、当会、および高崎市の介護保険行政の理不尽な仕打ちに遭遇している当会会員としては、引き続き高崎市役所に対して、介護保険の正常化を求めてまいりたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「金井敏」
**********URL ⇒ http://www.takasaki-u.ac.jp/p_fukushi/1452/
金井敏

KANAI Satoshi , かないさとし
地域福祉に関する実践や理論の研究。とくに社会福祉協議会やボランティア・市民活動,民生委員・児童委員活動,いきいき・ふれあいサロンの元気を応援しています。2016.11.23更新。ゼミや研究活動は金井研究室もご覧ください。
【学位】
修士(社会福祉学)(日本社会事業大学大学院)
【学歴】
1982 同志社大学文学部社会学科社会福祉学専攻卒業
2003 日本社会事業大学大学院博士前期課程修了
【職歴】
1982 群馬県社会福祉協議会入局(~2000退職)
2001 高崎健康福祉大学健康福祉学部保健福祉学科 講師
2004 同 助教授(2007准教授)
2004 同 福祉実習室長(~2013)
2008 同 大学院健康福祉学研究科 准教授
2009 同 健康福祉学部社会福祉学科 教授 2009 同 大学院 教授
2014 同 ボランティア・市民活動支援センター長
【非常勤講師】
2002 全社協中央福祉学院通信課程非常勤講師(~現在)
2006 群馬県立女子大学非常勤講師(~現在)
【資格】
1995 社会福祉士登録(№04798)
【主な担当科目】
ボランティア・市民活動論(7学科),地域福祉の理論と方法,相談援助実習指導・実習,相談援助演習Ⅱ~Ⅴ,総合演習Ⅰ~Ⅵ,卒業論文,地域福祉特論(大学院)
【専門分野】
地域福祉システム,住民主体・協働活動,ボランティア・市民活動,社会福祉協議会,民生委員・児童委員,ソーシャルワーク
【学内担当】
ボランティア・市民活動支援センター運営委員会・センター長,入試広報委員会
【所属学会】
日本地域福祉学会
日本社会福祉学会
日本福祉教育・ボランティア学習学会
日本地域政策学会
【業績】
①著書
『地域福祉の理論と方法』(分担),社会福祉士養成講座編集委員会編.民生委員・児童委員,保護司.中央法規出版,2016.
②論文
「学校と社会資源を結ぶネットワークの構築に関する考察~生活課題に対応するスクールソーシャルワーカーの実践を通じて」保健の科学2015第2号,2015.
「大学ボランティア・市民活動支援センターの取り組み~高崎健康福祉大学VSC活動の実際」ふくしと教育2015年2月号,2015.
「民生委員・児童委員はいま」都市問題106,2015.
③その他
「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園における虐待が疑われる事案に関する報告書」国立重度知的障害者総合施設のぞみの園,2015.
「生活困窮者自立支援制度と民生委員・児童委員活動~モデル事業実施自体における生活困窮者への支援事例から」全国民生委員児童委員連合会,2015.
「民生委員・児童委員の活動環境等に関する市区町村民児協実態調査報告書」全国民生委員児童委員連合会,2015.
④学会発表
「住民が主導する多様な福祉実践とその仕組みづくり」日本健康教育学会第24回学術大会,前橋,2015.
くわしくは⇒金井研究室 URL⇒ http://www.takasaki-u.ac.jp/p_fukushi_labo/1769/
**********

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「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出

2018-09-13 23:45:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■今年4月の安中市長選挙ではどの候補も全く取り沙汰しませんでしたが、タゴ51億円事件による元職員の豪遊の尻拭いとなる安中市・同土地開発公社及び群馬銀行と間の和解条項に基づく24億5千万円のうち、延べ払い分20億5千万円の支払いが毎年クリスマスの時期に安中市・公社から群銀に2000万円ずつ為されています。事実上、返済期間が103年間に及びかねないため、安中市民はこれを「103年ローン」と自嘲的に呼んでいます。

前橋市総社町にある群馬銀行本店。



 このうち、20回目の支払いが今年の12月25日に迫っていますが、民法の規定により、10年を超える債権・債務の場合は、改めて合意書として「証」となる念書を取り交わさねばなりません。今回は、10年前の10回目の支払いに続き2度目の念書で、今後21回目から30回目までの支払いについて安中市・公社と群銀との間で合意を確認するのかどうか、節目となる時期となります。

 当会は、この巨額詐欺横領事件とはまったく無関係の安中市民にとって、市とは別法人とはいえ安中市が100%基本金を支出し、理事長や理事監事、職員もすべて安中市の幹部や職員が兼務している安中市土地開発公社の公的財産が、同じく元職員と親しくしていた群馬銀行に流出している事態を看過できず、一刻も早く103年ローンの解消を実現すべきであい、という見解を取り続けております。

 このため当会では、機会ある度に関係先に103年ローンの解消を働きかけています。

■この一環として当会は、あと3か月余りに迫った20回目の103年ローン返済のこの時期に、当事者である群馬銀行と安中市のトップらに対して、103年ローンの解消に向けた要望事項を申入書として、提出することとし、本日9月13日にそれぞれの所在地を訪れました。

 申入書の内容は次の通りです。

*****申入書*****PDF ⇒ 20180913_tagojiken_gungin_annakasi_ate_mousiiresho.pdf
                       平成30年(2018年)9月13日
〒371-8611群馬県前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
 代表取締役会長  木部 和雄 様
 代表取締役頭取  齋藤 一雄 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市土地開発公社
 理  事  長  粟野 好映 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市
 市     長  茂木 英子 様
                        〒379-0114安中市野殿980番地
                         小川 賢
                         電話090-5302-8312
                         FAX 027-381-0364
                         E-mail ogawakenpg@gmail..com
                  申 入 書
   件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)

 標記事件につきましては、ご案内のとおり平成を象徴する大事件であるにもかかわらず、真相究明、責任の明確化が十分に行われたとはいえないまま、元職員の単独犯行とされました。しかし、この大事件の発生の背景には、当事者によって抱えられていた様々な要因が存在していたこと、そして、この事件の刑事裁判や民事裁判の過程でそれらが浮き彫りになったことは言うまでもありません。
 民事裁判の結果、当事者間では、裁判所の和解条項に基づき、平成10年12月25日に4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われ、残り20億5千万円が、毎年2千万円ずつ、計算上では103年かけて支払われることになっており、これまでに20回計4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われてきました。
 しかし、和解20年目を迎えて、今後も同様にこのような支払いが行われるべきなのかどうか、少子化、高齢化、過疎化、温暖化などとともに、安中市民の皆さんは、地元の将来に影を落とし続けるこの事件の行く末を憂慮しております。8月下旬から、表記に関する当事者間の交渉が開始されたそうですが、安中市在住の市民として、当事者の皆様にまっとうなご判断のうえ、適切にご対処していただきたく、下記のとおり、申し入れますので、よろしくご検討くださるようお願いいたします。

                   記

1.和解後20年目にあたる本年平成30年12月25日に予定されている20回目の和解金支払いを最後に、当事者間において、金銭の債権・債務を伴わない真の和解が計られるようにされたい。

2.事件が発覚した平成7年6月から既に23年が経過しており、群銀の当時の関係者はほとんどリタイヤしており、市・公社の当時の関係者も誰も責任を取らずに退職してのうのうと余生を過ごしています。また、安中市民はもとより国民の約3分の1が当時まだ生まれていなかった世代となっており、不祥事件とは無関係の住民の存在は無視できない状況にあることを認識されたい。

3.和解条項に基づき、群銀は、市・公社に対し、 借入金元金9億3618万2425円及び利息損害金全額相当額の支払いを免除し、市・公社はこれまでの20年間で、当初一括返済の4億円及び20年間の和解金計4億円の総計8億円を群銀に支払いました。ほぼ拮抗する金額を、この事件により双方が負担してきた状態であることを認識されたい。

4.一方、この大事件の単独犯とされた元職員に対して、市・公社は総額22億2309万2000円及び遅延損害金の支払いを求める民事訴訟を提起し、元職員不出頭のまま平成11年5月31日に判決が言い渡され、同6月18日に判決が確定していますが、これまでに市・公社が元職員から回収したのは、市税還付金1107万2200円のほか、直接的には、わずか398万8300円にとどまっています。(以下参照)
   平成11年5月31日 損害賠償請求訴訟判決       2,223,092,000円
   平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △11,072,200円
   平成18年12月6日 不動産強制競売配当         △3,808,300円
   平成29年1月16日 一部納付               △30,000円
   平成29年5月16日 絵画一点売却             △100,000円
   平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
  この原因としては、債務者の市・公社が元職員に対する債権取立の行使に積極的ではないことが挙げられます。他方、騙された元職員に盆暮れの付け届けをするなどしていた群銀も元職員からの債務の取立について、市・公社に協力してスクラムを組む姿勢が見えません。こうした消極的な姿勢を改められたい。

5.当初、市・公社は市民に対して「この事件は元職員が群銀を騙したもので、市・公社には損害がない」と主張していましたが、群銀が元職員の表見代理を主張し、結果的に裁判所が和解条項に勘案しました。本来、この事件は元職員が群銀と公社を騙すことによって起きた問題であり、我々安中市民はこの事件には関わり合いのない立場です。しかし、実際には、公社は安中市の別法人ですが、その事務事業や運営については、安中市と不可分であり、民間で言えば100%子会社の連結決算対象の法人です。にもかかわらず、安中市民の立場を、群銀は「この事件に無関係な第三者である」とし、市・公社は「公社の損害は、安中市の損害ではない」として、我々市民の声に耳を傾けようとしていませんが、こうした態度をあらためられたい。

6.前回の和解10年後の対応時には、群銀は「公社は健全経営が行われている状況にあり、安中市の財政も健全な状況であるなどの理由から、債権放棄ができない」との見解を示したようですが、現在は、公社はともかく、安中市は公立碓氷病院の赤字経営や、これまで順調だった法人市民税の税収減など、健全な財政とは程遠い状況です。勿論納税者市民としても、収入減や増税などで生活に余裕が失われてきています。したがって、仮に群銀が今回、公社に対する債権放棄を困難視する場合であっても、安中市を公社の連帯保証人から外すことで、当事者は、平成10年12月25日に事務手続きを定めた合意書を見直し、「証」の作成などすることなく、和解条項においても明記されている「住民福祉への配慮」を尊重されたい。

7.そもそも、和解条項で市・公社から群銀に支払われるカネは行政財産です。行政が担保とするのは我々市民から徴収する税収です。本不祥事件では、群銀から騙し取ったカネで市の元職員が贅沢な生活をしましたが、そのカネは、本来元職員や、騙し取られた責任のある群銀の審査部や支店長らや、安中市の公社関係者である市職員や議員らが返済すべきです。ところが誰もその責任を取らず、結局、本来市民サービスのために費やされるべき行政財産が使われています。この理不尽をしっかり直視されたい。

8.我が国政府は、平成の元号を来年5月1日の皇太子の新天皇即位に伴い改元する方針を決めています。平成7年には、1月17日に阪神淡路大震災、3月20日に地下鉄サリン事件、同30日に警視庁長官狙撃事件と立て続けに大事件が発生し、本不祥事件も、5月18日に当事者間で発覚し、6月3日に市民の知るところとなりました。これらのうち、阪神淡路大震災は既に復興を果たし、凶悪なサリン事件を起こしたオウム真理教団の幹部らは、先日処刑が行われ、警視庁長官狙撃事件も真犯人が判明し事件の全容が明らかにされています。このような世相にあって、本不祥事件だけが、真相が明らかにされず、責任の所在も不明確のまま、マスコミの報道も消極的で、幕引きが図られましたが、元職員のツケを未だに公有財産によって尻拭いをしている状況が続いています。よって、平成の元号が変わるこの時期に、当事者双方で、負の遺産を新元号に引き継がないよう、特段の配慮の必要性を認識されたい。
                                以上
**********


本店前の植え込み。

応接用ソファースペース。ここで2名の職員に会長と頭取宛ての申入書を手渡した。

 はじめに、本日午前9時半、前橋市総社町にある群馬銀行本店を訪れて当会の事務局長が、受付の職員に来訪の目的を告げ、代表権者である会長と頭取あてに準備した2通の申入書を差し出し、「趣旨はすべてこの文書に書いてある通りですので、どうかよろしく代表権者のかたがたにお渡しください」と言って、退出しようとしました。すると、窓口の職員は「このような場合、担当部署のものが対応することになっております。今から呼びますので、すみませんが、そちらのロビーのほうでお待ちください」と言いました。

 当会が「それでは待たせていただきます」と言うと、横にいた警備員が、ガランとした1階ロビーの北端にあるソファーセットに案内しました。そこで、およそ10分近く待機していると今年3月の面談時にも対応したリスク統括部の職員2名が現れました。立ち上がって挨拶したあと、ソファーに着席して、当会から「貴重なお時間を拝借してもうしわけありません。趣旨は全てこの申入書に記載のとおりですが、口頭でも説明させていただいてよろしいでしょうか」と打診したところ、「どうぞ、かまいません」と言われました。

 そこで、本件和解後20年を経過して、当事者も代替わりし、市民も事件を知らない世代が3分の1を占め、年号も来年替わるこの時期に、行政を舞台に起きた103年ローンの尻拭いを次の世代に引き継ぐことのナンセンスさを当会は力説したのですが、5分程度話した時点で、群銀のリスク統括室の一人が「行政のことはもういいので。こちらも忙しいのですから」と水をさす発言をしました。

 当会は「それではあと少し、申し上げたいことがありますので、あと3分程度お時間をください」として、「103年ローンのしわ寄せは、結局行政財産の群銀への支払いによる、住民への行政サービスの不利益となるものです。群銀におかれては、預金者でもあり資金の貸し出し先でもある住民の福祉を第一に考えて、103年ローンの解消を最優先で検討していただきたい。もし、それでも引き続き、103年ローンを継続したいというなら、せめて、安中市の連帯責任となる「証」の提出は、求めないでほしい。なぜなら、最高裁の判例では、公社は別法人で、公社が起こした事件による公社の損失は、市民には及びようがないため、住民訴訟でも、市民には公社の損害賠償責任を問う資格がない、とされているためです」という趣旨の説明をしました。

 当会からは最後に、「この文書の宛先にあるとおり、この文書はこの和解条項にかかる当事者の皆さんに対して、同じ文章で記載しております。この後、同じ文書を安中市にも提出してまいります」と群銀側に告げました。

 群銀のリスク統括室の幹部職員2名のかたには、「では、当行の代表権を持つ会長と頭取宛てのこの2通の文書をお預かりします。また、関連部署にも回示します」と確約していただいたので、午前10時前には群銀本店を退出しました。

■その後、少し寄り道をしてから、午前11時20分ごろ、安中市役所に到着しました。さっそく、秘書課を尋ねて、市長と副市長の動静を確認してもらったところ、「本日は市長も副市長も、終日公務で予定が立て込んでいる」とのことでした。公務の場所を聞いたら、庁内だということで、「昼休みは、席に戻る」とのことでしたが、当会も午後そうそう都合があったため、秘書課係長に趣旨を説明しました。


安中市役所本庁舎2階にある副市長室。

「不在」の表示だが、ドアが開けっぱなし。

市長も不在なので、秘書課を訪れ、秘書課長に市長と副市長兼安中市土地開発公社理事長あての申入書を手渡した。

 すなわち、「安中市土地開発公社を巡る巨額不祥事件では、和解20年後の対応が市民にとって重要な関心事である」こと、「平成におきた象徴的な事件のうち、サリン事件や阪神淡路大震災も一定の区切りがついたのに、安中のタゴ51億円事件だけが、103年ローンというかたちで公有財産の流出が継続的にあと83年間続くというリスクを抱えているのは避けるべきである」こと、「別法人の公社が起こした事件だから安中市には影響がなく、当然市民には公社の損害が及ばない、という屁理屈ではなく、本当に市民に損害が及ばないのであれば、せめて群銀への和解金支払いの連帯保証人にはならない」こと、そして最後に「個人的にも今後10年先も元気でいられる保証がないため、一市民として後世に残したくない負の遺産の解消についてこの機会に当事者らには強く申し入れをしておきたい」こと、などを申し入れました。

 秘書課長には、8月下旬に実施されたとみられる群銀との交渉について尋ねてみました。どうやら事情をご存知な風情でしたが、警戒してハッキリとした反応を見せていただけませんでした。それでも、「挨拶ぐらいなら」とおっしゃったので、やはり、8月下旬に、公社理事長でもある粟野副市長を携えて、群銀にこの件で挨拶に訪れたのは確かなようです。

 最後に、小黒勝明秘書課長は、「今日は終日市長も副市長も公務で手が離せないが、必ずこの文書はおふたりに渡しておきます」と当方に約束をしていただきました。

■10年前の、「和解10年後の対応」については、当時の岡田義弘・安中市長は、事前に群馬銀行と交渉をしていきたことや、交渉の結果、群銀が103年ローンの解消について応じなかったことなどを旧安中市と旧松井田町の住民に対して、それぞれ説明会を開催し、関係文書を配布して説明しました。
※参考URL:新しい松井田町を考える会 URL ⇒ http://newmatsuida.web.fc2.com/tagojiken10nen.htm
※「これでいいのか?安中市」(新しい松井田町を考える会(新しい安中市も考える会))PDF ⇒ koredeiinoka.pdf
※「安中市土地開発公社不祥事件和解10年後の対応について」(安中市長 岡田義弘) PDF ⇒ tagojiken10shicyou.pdf
※「群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯」(安中市) PDF ⇒ tagojiken10wakaikeii.pdf
※「和解条項」(1998年12月9日前橋地裁) PDF ⇒ tagojiken10wakaijoukou.pdf
※「合意書」(1998年12月25日群銀/安中市・公社) PDF ⇒ tagojikengouisyoh101225.pdf

 また、事後報告のかたちで安中市が、2008年2月の安中市広報で経過報告の記事を掲載しました。
※「安中市土地開発公社不祥事件 和解10年後の対応について」(P6-7) PDF ⇒ a10np76.pdf
※「群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯」(P8) PDF ⇒ aop8.pdf

 今後、この前代未聞の巨額不祥事件の和解20年後の対応について、連帯保証人である安中市の茂木英子・現市長が今後12月25日の20回目の支払い期限までに群銀との交渉でどのような対応をとるのか、また、出資先の別法人である安中市土地開発公社理事長の粟野好映・副市長が市長の意向を汲んで、群銀との交渉でどのような手腕を見せるのか、さらに、その経緯について、安中市は市民に対してどのような時期と方法で、説明会を開催するのか、が非常に注目されます。

 当会は、引続き、当事者である安中市、群銀に対して、必要に応じて株主・預金者、あるいは住民・納税者の立場で必要な行動を行ってゆく所存です。また、この不祥事件の関係者である元職員、その親族、横領金の分け前に預かった関係者のかたがたに対しても、その反応をできるかぎり探ってまいりたいと存じます。

【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】

※参考情報「タゴ事件発覚当時の群馬銀行の審査能力の実態」
**********1999年2月20日安中市民通信「まど」第38号P7
PDF ⇒ 19900230_mado38_9902_p7.pdf
―――タゴ事件が教えるもの―――
貸し渋り無縁の安中市が銀行管理に落ちぶれた理由(わけ)
<公社事件>タゴの格付をした群銀の審査能力とは

 「貸し渋り」と「格付け」は、昨年の流行語になったが、今年も目を離せない言葉となりそうだ。この二つは不景気の元凶のように見られやすいが、実は経済界に大変革を起こしうる要素でもある。現に企業と銀行との間では株式を相互に保有する「持ち合い」を解消する動きが加速している。
 以前なら、景気低迷の状況下では「持ち合い株」は企業と銀行とをつなぐ命綱と考えられたが、今は違う。銀行は不良債権処理の原資にあてるため株式を売却し、一方業績低迷で格付けを引き下げられた企業は、銀行からの借入より、保有している株を売って有利子負債の軽減を図ろうとする。もちろん貸し渋りが強まる中では、相変わらず銀行との絆にすがる傾向は強いが、資産効率の悪い持ち合い株に見切りをつける企業は確実に増えてゆくだろう。
 こうした中で、本来貸し渋りとは無縁で、銀行の顔色をうかがう必要のないのが自治体のはずだ。だが、安中市は公社事件のせいで銀行管理会社ならぬ群銀管理自治体になってしまった。
★自治体の信用力とは
 タゴ事件で群銀関係者は口をそろえて「自治体は最も信用の置ける顧客だ」と強調し、公印の重みが借り主である市長の意思確認よりもずっと優先すると言って憚らなかった。「貸し渋り」で日本経済に深刻なダメージを与えている銀行業界だが、タゴに対する群銀の大盤娠る舞いは、貸し渋りとは全く別次元の対応ぶりだった。
 タゴがウラ口座をつくった平成2年4月16日を境に、群銀が融資した額が急増しているが、大口貸し出しの際の群銀の審査体制はざどのようになっていたのか検証してみたい。
★3段階チェック
 融資の決定は銀行の審査部の仕事で、通常三つのチェックを行う。まず営業担当者が融資案件をチェックし、次に審査担当者がチェックして、最後に決裁権限のある者が総合的に判断する。このうち審査を担当する審査部では、財務内容、担保・保証人状況、経営者の資質、商品開発力、技術力、株主構成、従業員定着率などを調べて融資するかどうか総合的に検討し、判断する。
 最近では外部の格付け機関や信用調査機関の信用情報も利用しているようだ。格付けされる中小企業経営者の立場としては、評価ポイントがひとつ上下しただけで銀行の対応が様変わりになるため、必死で調査機関の担当者を接待したくもなる。もっとも銀行自身、外国の格付け機関の発表に一喜一憂するご時世だ。海外の調査機関にゴマを摺っているかもしれない。
★支店長決裁の限度枠
 銀行は内規で支店長に一定の決裁ワクを決めている。タゴに特Aランクの格付けをしたであろう群銀では、安中支店長にいくらの決裁ワクを与えていたのだろう。
 銀行業界は決裁ワクを外部に公表しないが、タゴ事件のお陰で群銀安中支店のケースは分かった。別表をご覧頂きたい。
 結論から言うと、8千万円くらいのようが。だがこれは顧客が安中市土地開発公社で、しかも保証人が安中市長の場合だから、一般の融資ではもっと決裁ワクは少ないかもしれない。また、信用(無担保)で貸すか、担保を取るのかで、当然決裁ワクは違ってくる。そのうえ支店の大小でも違う。
 都銀の場合は、信用取引では小さな支店で1億円、大きい視点で3億円くらいが融資限度の目安らしい。だが貸し渋りが始まって最近は2000万円くらいでも審査部がチェックするため、営業担当が本当に貸したい相手でも、貸せないケースも増えた。
★バブルの遺産、貸し渋り
 支店長に1~3億円決裁枠がありながら貸し渋りが起こるのは場縷々の反動だ。支店長は視点を移動しても、過去に支店長決裁で行った融資が焦げ付けば責任を問われる。地価が急騰したバブル当時は積極的に融資していた支店長も、地価下落の昨今は左遷にビビって融資ができないでいるらしい。
 実はバブル次弾の80年代後半から銀行の審査部はほとんど機能しなくなっていたのだ。バブル経済から生じた余剰資金を貸し付けるためには、審査はむしろ邪魔だったためだ。安中市の公社事件もまさにこのような背景で犯行が膨れ上がっていったのだ。
 二束三文の土地を優良資産と偽り、抵当権を設定してみたり、株を担保に仕手戦の資金提供なども行われた。それらがバブル崩壊のツケとなって、いま銀行にハネ返っている。
★乱脈経営の果てに
 乱脈融資はほとんどの金融機関で行われた。審査には定評のあった日本興業銀行でさえ、料亭の女将(おかみ)の尾上縫に株式融資の資金を提供して6000億円もの穴を開けられ、笑いモノになったことは記憶している方もいるだろう。
 銀行の不良債権は公式発表では77兆円(発表の都度コロコロ変わる)とされているが、実際には100兆円を軽く上回ると言われる。この不良債権を管理するのも審査部だ。
 経営危機に直面している会社に対して、新規につなぎ融資をするのは相当のリスクを伴う。一歩間違うと背任行為になりかねないとして貸し渋りが起る。
 安中市土地開発公社理事長印と安中市長員を15年間にわたって自在に利用したタゴに対し、群銀の審査部は年と共に格付けを上げていった。本来、又貸しをしないのがしかりした金融機関の証だが、群銀は機器としてタゴの着服額のバブル化に貢献し続けた。
 その結果、51億円ものカネがタゴの懐を通り過ぎていった。貸し渋りで資金繰りに汲々としている中小企業経営者や自営業者としては、まことに夢のような話だ。給与カットの中で、ささやかな預金をしても、ローンの返済に稼ぎを持っていかれ、それでも税金を払っているサラリーマンにとっては、夢のまた夢だ。
 それなのに、今後はタゴの豪遊の尻拭いを100年以上に亘り、私たち市民がなぜ「乱脈」融資の群銀に対して肩代わりを返済させられかねないことになってしまったのか。
 タゴ事件の責任は、本人はもとよりその取り巻き、そしてタゴを監督する立場の人達にあることは勿論だが、銀行が融資を実行する最初の段階できちんと審査していれば、これほど不良債権(=タゴの犯行額)がバブリーに膨らむことはなかったのも事実だ。
 タゴへの乱脈融資の挙句、民事裁判和解で責任をかわし、安中市を銀行管理自治体にする一方で、市民に対しては貸し渋り・・・。群銀の審査能力とは一体なんだったのか。いま重く問われるゆえんだ。       【編集部】
  (※次頁に別表を掲載)

=====別表=====PDF ⇒ 19980220_mado38_9902_p8.pdf
<別表>群馬銀行安中支店から本店審査部あての貸出申請書の概要(金額欄の下線部分は水増し額)
 申請日/金額 円/金利 %/返却予定日/使途/取り上げ理由/実行予定日/支店長/次長/担当
●平2-4-18/45,981,000/6.98/平4-3-31/経営運転資金/後閑城址公園造成工事・公共用地取得資金/平2-4-24/宮口/新井/伊藤・平井
●平2-9-28/33,124,000/?/?(平6-3-31返済)/公共用地取得資金/?/?/?/?
●平3-2-21/00,973,000/7.80/平7-3-31/経営運転資金/新安中駅周辺開発区域取得に伴う事務費/平3-2-25/渡辺/新井/伊藤
●平4-3-4/16,873,000/6.60/平9-3-31/経営運転資金/新安中駅北側駐車場用地取得資金/平4-3-11/渡辺/新井/伊藤・平井
●平4-3-25/22,438,000/6.60/平9-3-31/経営運転資金/公共用地費及びそれに伴う事務費/平4-3-31/渡辺/新井/伊藤
●平4-9-28/15,054,000/5.70/平9-3-31/経営運転資金/公共用地取得に伴う事務費/平4-9-30/渡辺/清水/伊藤・平井
●平5-2-1/31,884,000/5.20/平9-3-31/経営運転資金/新安中駅南側駐車場用地取得資金/平5-2-5/渡辺/清水/伊藤
●平5-3-19/13,584,000/4.90/平9-3-31/経営運転資金/新安中駅周辺開発用地取得資金/平5-3-31/渡辺/情水/伊藤
●平5-3-19/5,749,000/4.90/平7-3-31/経営運転資金/新安中駅周辺開発用地取得に伴う事務費/平5-3-31/渡辺/清水/伊藤
●平5-9-22/13,860,000/4.80/平9-3-31/経営運転資金/下磯部分譲住宅団地取得資金/平5-9-22/松井/清水/平井
●平6-3-25/04,783,000/4.40/平10-3-31/経営運転資金/新安中駅周辺廃初日・公共用地取得費及び事務費支払資金申込み/平6-3-31/松井/清水/平井
●平6-9-28/11,474,000/3.90/平11-3-31/経営運転資金/公共用地取得費及び事務費スポーツトレーニングセンター用地取得資金/平6-9-30/松井/清水/栗田
●平7-3-29/59,612,000/4.00/平12-3-31/経営運転資金/信越線新安中駅周辺区域取得資金/平7-3-31/松井/清水/栗田・大林
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タゴ事件発覚から23周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(まどの歩み)

2018-09-12 23:45:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■日本国内の役所を舞台にした横領事件で未だに比類なき地位を占めている安中市土地開発公社巨額横領事件(通称「タゴ51億円事件」)ですが、この真相解明と責任所在の明確化を掲げて活動した市民団体「市政をただす安中市民の会」は、1995年11月19日投開票の市長選挙に、事務局員の候補者を擁立して、熾烈な選挙戦を戦いましたが、残念ながら次点に終わったため、1996年1月13日(土)午後7時半から安中市勤労者会館にメンバーや支援する市民らが集い、「市政をただす安中市民の会をどう発展継続させるか」について話し合いをしました。その結果、会の名称を「ただす」から「ひらく」に変更し、引続き市民運動を展開することに決しました。

ただす会の事務局長から到来した初集会案内葉書。
※PDF ⇒ 19960108_hatushuukai_shoushuu_hagaki.pdf

 その結果、会報にかわり、毎月1回、タゴ51億円事件のみならず、ひろく市政全般について取り組むこととし、その活動状況を市民に通知するため、安中市民通信「まど」という名称で、広報用の機関紙を作成、編集、発行することになりました。

 「まど」という名称は、当時話題となったマイクロソフト社のWindows 95に触発されて、事務局のメンバーのひとりが提案した「Windows=まど」を採用しました。

 そして記念すべき第1号を1996年1月20日に発行しました。その後、約10年間にわたり、毎月、情報収集、記事作成、編集、校正、印刷、発送を繰り返してきました。この度、23周年を機会に、事務局のファイル棚を整理していたところ、当時の安中市民通信「まど」のバックナンバーが見つかりましたので、以下に掲載いたします。

<1996年>
 1996年1月20日発行「まど」1号(96-01)PDF ⇒ 19960120_mado1_9601.pdf
 1996年2月20日発行「まど」2号(96-02)PDF ⇒ 感熱紙劣化のためで読取り不能
 1996年3月20日発行「まど」3号(96-03)PDF ⇒ 同上
 1996年4月20日発行「まど」4号(96-04)PDF ⇒ 同上
 1996年5月20日発行「まど」5号(96-05)PDF ⇒ 1996052096n55.zip
 1996年6月20日発行「まど」6号(96-06)PDF ⇒ 同上
 1996年7月20日発行「まど」7号(96-07)PDF ⇒ 同上
 1996年8月20日発行「まど」8号(96-08)PDF ⇒ 19960820_mado8_9608_p0106.pdf
 1996年9月20日発行「まど」9号(96-09)PDF ⇒ 19960920_mado9_9609.pdf
 1996年10月20日発行「まど」10号(96-10)PDF ⇒ 19961020_mado10_9610_p0105.pdf
19961020_mado10_9610_p0610.pdf
 1996年11月20日発行「まど」11号(96-11)PDF ⇒ 19961120_mado11_9611.pdf
 1996年12月20日発行「まど」12号(96-12)PDF ⇒19961220_mado12_9612_p0106.pdf
19961220_mado12_9612_p0712.pdf

<1997年>
 1997年1月20日発行「まど」13号(97-01)PDF ⇒ 19970110_mado13_9701_p0112.pdf
 1997年2月20日発行「まど」14号(97-02)PDF ⇒ 19970220_mado14_9702_p0112.pdf
 1997年3月20日発行「まど」15号(97-03)PDF ⇒ 19970320_mado15_9703_p0112.pdf
 1997年4月20日発行「まど」16号(97-04)PDF ⇒ 19970420_mado16_9704_p0114.pdf
 1997年5月20日発行「まど」17号(97-05)PDF ⇒ 19970520_mado17_9705_p0114.pdf
 1997年6月20日発行「まど」18号(97-06)PDF ⇒ 19970620_mado18_9706_p0114.pdf
 1997年7月20日発行「まど」19号(97-07)PDF ⇒ 19970720_mado19_9707_p0118.pdf
 1997年8月20日発行「まど」20号(97-08)PDF ⇒ 19970820_mado20_9708_p0112.pdf
 1997年9月20日発行「まど」21号(97-09)PDF ⇒ 19970920_mado21_9709_p0111.pdf
19970920_mado21_9709_p1222.pdf
 1997年10月20日発行「まど」22号(97-10)PDF ⇒ 19971020_mado22_9710_p0108.pdf
19971020_mado22_9710_p0916.pdf
 1997年11月20日発行「まど」23号(97-11)PDF ⇒ 19971120_mado23_9711_p0112.pdf
 1997年12月20日発行「まど」24号(97-12)PDF ⇒ 19971220_mado24_9712_p0110.pdf
19971220_mado24_9712_p1114.pdf

<1998年>
 1998年1月20日発行「まど」25号(98-01)PDF ⇒ 19980120_mado25_9801_p0114.pdf
 1998年2月20日発行「まど」26号(98-02)PDF ⇒ 19980220_mado26_9802_p0110.pdf
 1998年3月20日発行「まど」27号(98-03)PDF ⇒ 19980320_mado27_9803_p0114.pdf
 1998年4月20日発行「まど」28号(98-04)PDF ⇒ 19980420_mado28_9804_p0114.pdf
 1998年5月20日発行「まど」29号(98-05)PDF ⇒ 19980520_mado29_9805_p0114.pdf
 1998年6月20日発行「まど」30号(98-06)PDF ⇒ 19980620_mado30_9806_p0114.pdf
 1998年7月20日発行「まど」31号(98-07)PDF ⇒ 19980720_mado31_9807_p0114.pdf
 1998年8月20日発行「まど」32号(98-08)PDF ⇒ 19980820_mado32_9808_p0110.pdf
19980820_mado32_9808_p1118.pdf
 1998年9月20日発行「まど」33号(98-09)PDF ⇒ 19980920_mado33_9809_p0110.pdf
19980920_mado33_9809_p1120.pdf
 1998年10月20日発行「まど」34号(98-10)PDF ⇒ 19981020_mado34_9810_p0112.pdf
 1998年11月20日発行「まど」35号(98-11)PDF ⇒ 19981120_mado35_9811_p0112.pdf
 1998年12月20日発行「まど」36号(98-12)PDF ⇒ 19981220_mado36_9812_p0116.pdf

<1999年>
 1999年1月20日発行「まど」37号(99-01)PDF ⇒ 19990120_mado37_9901.pdf
 1999年2月20日発行「まど」38号(99-02)PDF ⇒ 19990220a_mado38_9902_p0112.pdf
 1999年3月20日発行「まど」39号(99-03)PDF ⇒ 19990320a_mado39_9903_p0116.pdf
 1999年4月20日発行「まど」40号(99-04)PDF ⇒ 19990420_mado40_9904.pdf
 1999年5月20日発行「まど」41号(99-05)PDF ⇒ 19990520_mado41_9905.pdf
 1999年6月20日発行「まど」42号(99-06)PDF ⇒ 19990620_mado42_9906_p0110.pdf
19990620_mado42_9906_p1112.pdf
 1999年7月20日発行「まど」43号(99-07)PDF ⇒ 19990720_mado43_9907.pdf
 1999年8月20日発行「まど」44号(99-08)PDF ⇒ 19990820_mado44_9908.pdf
 1999年9月20日発行「まど」45号(99-09)PDF ⇒ 19990920_mado45_p0110.pdf
19990920_mado45_p1115.pdf
 1999年10月20日発行「まど」46号(99-10)PDF ⇒ 19991020a_mado46_9910_p0109.pdf
 1999年11月20日発行「まど」47号(99-11)PDF ⇒ 不明
 1999年12月20日発行「まど」48号(99-12)PDF ⇒ 不明

<2000年>
 2000年1月20日発行「まど」49号(00-01)PDF ⇒ 20000120_mado49_0001.pdf
 2000年2月20日発行「まど」50号(00-02)PDF ⇒ 20000220_mado50_0002.pdf
 2000年3月20日発行「まど」51号(00-03)PDF ⇒ 20000310_mado51_0003.pdf
 2000年4月20日発行「まど」52号(00-04)PDF ⇒ 20000420_mado52_0004.pdf
 2000年5月20日発行「まど」53号(00-05)PDF ⇒ 20000520_mado53_0005.pdf
 2000年6月20日発行「まど」54号(00-06)PDF ⇒ 20000620_mado54_0006.pdf
 2000年7月20日発行「まど」55号(00-07)PDF ⇒ 20000720_mado55_0007.pdf
 2000年8月20日発行「まど」56号(00-08)PDF ⇒ 20000820_mado56_0008.pdf
 2000年9月20日発行「まど」57号(00-09)PDF ⇒ 20000920_mado57_0009.pdf
 2000年10月20日発行「まど」58号(00-10)PDF ⇒ 20001020_mado58_0010.pdf
 2000年11月20日発行「まど」59号(00-11)PDF ⇒ 20001120_mado59_0011.pdf
 2000年12月20日発行「まど」60号(00-12)PDF ⇒ 20001220_mado60_0012.pdf

<2001年>
 2001年1月20日発行「まど」61号(01-01)PDF ⇒ 20010120_mado61_0101.pdf
 2001年2月20日発行「まど」62号(01-02)PDF ⇒ 20010220_mado62_0102.pdf
 2001年3月20日発行「まど」63号(01-03)PDF ⇒ 20010320_mado63_0103.pdf
 2001年4月20日発行「まど」64号(01-04)PDF ⇒ 20010420_mado64_0104.pdf
 2001年5月20日発行「まど」65号(01-05)PDF ⇒ 20010520_mado65_0105.pdf
 2001年6月20日発行「まど」66号(01-06)PDF ⇒ 20010620_mado66_0106.pdf
 2001年7月20日発行「まど」67号(01-07)PDF ⇒ 20010720_mado67_0107.pdf
 2001年8月20日発行「まど」68号(01-08)PDF ⇒ 20010820_mado68_0108.pdf
 2001年9月20日発行「まど」69号(01-09)PDF ⇒ 20010920_mado69_0109.pdf
 2001年10月20日発行「まど」70号(01-10)PDF ⇒ 20011020_mado70_0110.pdf
 2001年11月20日発行「まど」71号(01-11)PDF ⇒ 20011120_mad071_0111.pdf
 2001年12月20日発行「まど」72号(01-12)PDF ⇒ 20011220_mado72_0112.pdf

<2002年>
 2002年1月20日発行「まど」73号(02-01)PDF ⇒ 20020120_mado73_0201.pdf
 2002年2月20日発行「まど」74号(02-02)PDF ⇒ 20020220_mado74_0202.pdf
 2002年3月20日発行「まど」75号(02-03)PDF ⇒ 20020320_mado75_0203.pdf
 2002年4月20日発行「まど」76号(02-04)PDF ⇒ 20020420_mado76_0204.pdf
 2002年5月20日発行「まど」77号(02-05)PDF ⇒ 20020520_mado77_0205.pdf
 2002年6月20日発行「まど」78号(02-06)PDF ⇒ 20020620_mado78_0206.pdf
 2002年7月20日発行「まど」79号(02-07)PDF ⇒ 20020720_mado79_0207_p0110.pdf
20020720_mado79_0207_p1116.pdf
 2002年8月20日発行「まど」80号(02-08)PDF ⇒ 20020820_mado800208_p0110.pdf
20020820_mado800208_p1116.pdf
 2002年9月20日発行「まど」81号(02-09)PDF ⇒ 20020920_mado81_0209_p0111.pdf
20020920_mado81_0209_p1116.pdf
 2002年10月20日発行「まど」82号(02-10)PDF ⇒ 20021020_mado82_0210.pdf
 2002年11月20日発行「まど」83号(02-11)PDF ⇒ 20021120_mado83_0211.pdf
 2002年12月20日発行「まど」84号(02-12)PDF ⇒ 20021220_mado84_0212.pdf

<2003年>
 2003年1月20日発行「まど」85号(03-01)PDF ⇒ 20030120_mado85_0301.pdf
 2003年2月20日発行「まど」86号(03-02)PDF ⇒ 20030220_mado86_0302.pdf
 2003年3月20日発行「まど」87号(03-03)PDF ⇒ 20030320_mado87_0303.pdf
 2003年4月20日発行「まど」88号(03-04)PDF ⇒ 20030420_mado88_0304_p0110.pdf
20030420_mado88_03041116.pdf
 2003年5月20日発行「まど」89号(03-05)PDF ⇒ 20030520_mado89_0305.pdf
 2003年6月20日発行「まど」90号(03-06)PDF ⇒ 20030620_mado90_0306_p0110.pdf
20030620_mado90_0306_p1116.pdf
 2003年7月20日発行「まど」91号(03-07)PDF ⇒ 20030720_mado91_0007_p0110.pdf
20030720_mado91_0007_p1116.pdf
 2003年8月20日発行「まど」92号(03-08)PDF ⇒ 20030820_mado92_0308.pdf
 2003年9月20日発行「まど」93号(03-09)PDF ⇒ 20030920_mado93_0309.pdf
 2003年10月20日発行「まど」94号(03-10)PDF ⇒ 20031020_mado94_0310.pdf
 2003年11月20日発行「まど」95号(03-11)PDF ⇒ 20031120_mado95_0311.pdf
 2003年12月20日発行「まど」96号(03-12)PDF ⇒ 20031220_mado96_0312.pdf

<2004年>
 2004年1月20日発行「まど」97号(04-01)PDF ⇒ 20040120_mado97_0401.pdf
 2004年2月20日発行「まど」98号(04-02)PDF ⇒ 20040220_mado98_0402.pdf
 2004年3月20日発行「まど」99号(04-03)PDF ⇒ 20040320_mado99_0403.pdf
 2004年4月20日発行「まど」100号(04-04)PDF ⇒ 20040420_mado100_0404.pdf
 2004年5月20日発行「まど」101号(04-05)PDF ⇒ 20040520_mado101_0405.pdf
 2004年6月20日発行「まど」102号(04-06)PDF ⇒ 20040620_mado102_0406.pdf
 2004年7月20日発行「まど」103号(04-07)PDF ⇒ 20040720_mado103_0407.pdf
 2004年8月20日発行「まど」104号(04-08)PDF ⇒ 20040820_mado104_0408.pdf
 2004年9月20日発行「まど」105号(04-09)PDF ⇒ 20040920_mado105_0409.pdf
 2004年10月20日発行「まど」106号(04-10)PDF ⇒ 20041020_mado106_0410.pdf
 2004年11月20日発行「まど」107号(04-11)PDF ⇒ 20041120_mado107_0411.pdf
 2004年12月20日発行「まど」108号(04-12)PDF ⇒ 20041220_mado108_0412.pdf

<2005年>
 2005年1月20日発行「まど」109号(05-01)PDF ⇒ 20050120_mado109_0501.pdf
 2005年2月20日発行「まど」110号(05-02)PDF ⇒ 20050220_mado110_0502.pdf
 2005年3月20日発行「まど」111号(05-03)PDF ⇒ 20050320_mado111_0503.pdf
 2005年4月20日発行「まど」112号(05-04)PDF ⇒ 20050420_mado112_0504.pdf
 2005年5月20日発行「まど」113号(05-05)PDF ⇒ 20050520_mado113_0505.pdf
 2005年6月20日発行「まど」114号(05-06)PDF ⇒ 20050620_mado114_0506.pdf
 2005年7月20日発行「まど」115号(05-07)PDF ⇒ 20050720_mado115_0507.pdf
 2005年8月20日発行「まど」116号(05-08)PDF ⇒ 20050820_mado116_0508.pdf
 2005年9月20日発行「まど」117号(05-09)PDF ⇒ 20050920_mado117_0509.pdf
 2005年10月20日発行「まど」118号(05-10)PDF ⇒ 20051020_mado118_0510.pdf
 2005年11月20日発行「まど」119号(05-11)PDF ⇒ 20051120_mado119_0511.pdf
 2005年12月20日発行「まど」120号(05-12)PDF ⇒ 20051220_mado120_0512.pdf

<2006年>
 2006年1月20日発行「まど」121号(06-01)PDF ⇒ 20060120_mado121_0601.pdf
 2006年2月20日発行「まど」122号(06-02)PDF ⇒ 不明
 2006年3月20日発行「まど」123号(06-03)PDF ⇒ 不明
 2006年4月20日発行「まど」124号(06-04)PDF ⇒ 20060413_mado124gogai_0604gogai.pdf

■以上が、当会の広報活動の成果である安中市民通信「まど」の発行の足跡です。約10年に亘り、市民読者を主体に、200~300通ほど毎月郵送していましたが、こうして振り返ってみると、事務局の皆様にはたいへんなご苦労をいただいたことを痛感させられます。

 次第に読者の高齢化等により発行部数が減少してきたため、広報手段として、ハードコピー方式での効率に疑問が呈されたため、2006年から当時はやってきたAOLのホームページ方式に移行しました。さらに、2007年からは、AOLがホームページを閉鎖して、ブログサービス「AOLダイアリー」が開始されたため、ブログ形式による広報手段を採用することになりました。

 ところが、すこしずつブログ操作に慣れてきたころ、突然AOLが2009年1月末日でブログサービスを終了すると宣告してきたため、2008年12月末までに提携先の「AutoPage」のブログサービスに移動しました。以来、当会ではこのブログをもっぱら維持しております。

【ひらく会情報部】

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タゴ事件発覚から23周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報の歩み)

2018-09-11 23:18:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■市政をひらく安中市民の会の前身の「市政をただす安中市民の会」では、地上自治体史上最高額の横領事件である安中市土地開発公社を舞台にした巨額横領事件が発覚した平成7年6月以降、ほぼ毎週、「会報」を発行し、安中駅前や磯部駅前で配布したり、市内の主な店舗などに配置して、ひとりでも多くの市民の方々に購読していただき、この大事件の真相や原因、顛末について、知ってもらおうと活動を続けていました。会報1号から20号までは、これまでに当ブログでも紹介しましたが、この度、会報1号から17号までをまとめた冊子「質・糾・正」(ただすを意味する漢字文字)が見つかったので、ご紹介します。


 この冊子は、平成7年11月12日告示、同19日に投開票が行われた安中市長選が迫る中で、平成7年10月に、それまで発行された会報1号から17号までをまとめたものです。

会報1~6号まで:PDF ⇒ 199510311_tadasu_p00top64.pdf
会報7~12号まで:PDF ⇒ 199510312_tadasu_p71top124.pdf
会報13~15号まで:PDF ⇒ 199510313_tadasu_p131top154.pdf
会報16~17号まで:PDF ⇒
199510314_tadasu_p161top174.pdf

 なお、会報1号から20号までは次のブログをご覧ください。
○2013年5月18日:会報1号(発行日:平成7年6月18日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1029.html
○2013年5月19日:会報2号(発行日:平成7年6月25日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1030.html
○2013年5月20日:会報3号(発行日:平成7年7月2日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1031.html
○2013年5月21日:会報4号(発行日:平成7年7月9日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1032.html
○2013年5月23日:会報5号(発行日:平成7年7月17日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1035.html
○2013年5月29日:会報6号(発行日:平成7年7月25日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1040.html
○2013年5月31日:会報7号(発行日:平成7年8月1日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1044.html
○2013年6月9日:会報8号(発行日:平成7年8月8日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1051.html
○2013年6月12日:会報9号(発行日:平成7年8月15日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1053.html
○2013年6月18日:会報10号(発行日:平成7年8月22日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1056.html
○2013年6月23日:会報11号(発行日:平成7年8月29日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1059.html
○2013年6月25日:会報12号(発行日:平成7年9月5日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1061.html
○2013年7月3日:会報13号(発行日:平成7年9月12日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1066.html
○2013年7月9日:会報14号(発行日:平成7年9月19日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1070.html
○2013年7月14日:会報15号(発行日:平成7年9月26日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1076.html
○2013年7月21日:会報号外(発行日:平成7年10月1日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1082.html
○2013年7月24日:会報16号(発行日:平成7年10月3日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1085.html
○2013年8月16日:会報17号(発行日:平成7年10月10日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1100.html
○2013年8月27日:会報18号(発行日:平成7年10月17日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1107.html
○2013年8月28日:会報19号(発行日:平成7年10月24日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1108.html
○2013年8月29日:会報20号(発行日:平成7年10月31日)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1109.html

 このあと、出直し市長選挙が決まり、安中市内は騒然とした空気に包まれたため、当会の前身の「ただす会」の会報21号は、選挙の公示日の11月12日直前の11月7日(火)に発行されました。
※会報21号PDF ⇒ 19951107_kaihou21_p12.pdf

**********
市政をただす安中市民の会 会報21号 連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年1l月7日発行
突如消えた利益積立金! 昭和57年の公社決算の謎
私たちの日常会話に「れば」「たら」という言葉がよく使われる。安中市を揺るがせている大不祥事件でも、勿論この言葉が巷で飛び交っている。■もしもあのとき不正に気がついてい「れば」、せめて最初の不正の兆候を見のがすことがなかっ「たら」。市民のため息が聞こえるようだ。■今となっては後の祭りだが、土地開発公社の昭和57年度の決算書にはあきらかに最初の不正のシグナルが点いていたのだ。しかも、その後昭和60年まで4年間にわたり公社利益積立金(準備金)が忽然と消えている。■下の表を見てもらいたい。10月16日付T紙報道の通り昭和58年までに利益積立金約3200万円が行方不明になっている。なぜこのような異常が見のがされたのか。もしもこのときシグナルに気付い「たら」、損害は600万円たらずで済んだのだ。■10月20日の公開説明会でこの報告をしたら、観客席を埋めた市民から大きな反響が起きた。当会では、情報開示で入手した公社の決算書をもとに分析をしただけで、このような不具合が発見できた。決算書がこのような有り様では、内部の帳簿のデタラメさ加減は押してしるべし。監事ら公社役員の責任は厳しく問われなければならない。

安中市土地開発公社決算書(昭和55~58年迄、単位円)

【出典】安中市土地開発公社決算報告書 注:8は解りやすくするため当会で計算した数値です。

土地開発公社不祥事件特別委の中間報告と質疑(要旨)
―――――平成7年9月29日議会本会議中の議題として―――――
小西委員長:
 本委員会に権限が委任された百条調査権の対象は、当該地方公共団体の事務を調査するものでございますので、事件に関係する方を特定したり、不正金額がどこに流れているか等は調査の対象とすることはできないわけでございます。ととくに今回のように被疑者が逮捕されている刑事事件においては、事件を生じた背景や組織の人事管理等に重点を置き、再発防止策に資するべく調査を行う必要があったわけでございます。このことを念頭に置き、本委員会が行いました調査内容の概要につきましては、配布した中間報告書の通りでございます。現在においても、すべて解明され公表されたわけではないと思っていますが、本委員会は地方自治法に定める範囲内で調査を行うほかなく、捜査権を持つ司法当局に・・・
    ↑↑↑
48億円だましとり
現議員の圧倒的多数は
その職務上、元職員の犯行に気がつかなければならない立場にありながら、それが果たせなかったことを不問にし、
市民の心底からの憤り
○誰がどのようにかかわったか(責任の所在)
○元職員ひとりだけが甘い汁を吸ったのか(48億円の行方)
は、調査の対象にはできないと、自ら枠をはめています。

万難を排して市民の切望に応えてはじめて
市民の代表です。それのできない人に

再び市政を担う資格はありません。

1995年(平成7年)11月5日
市政をただす安中市民の会
**********

 11月19日(日)投開票の結果、乾坤一擲の戦いで擁立した市長候補者が次点に終わり、選挙に敗れた市民団体「市政をただす安中市民の会」では、それまでの活動の反省と総括を行った結果、この史上最大級の自治体の横領事件を引き続き追及することに決め、「ただす会」としては、最後となる「会報22号・最終号」を12月11日に発行しました。
※会報22号・最終号:PDF ⇒ 19951211_kaihou22_p14.pdf

**********
市政をただす安中市民の会 会報22号・最終号(上) 平成7年12月11日発行

本会を発展的改組! 開かれた市政に向け新たな出発
 市政をただす安中市民の会は、5月18日に発覚し6月3日に初めて新聞報道された安中市土地開発公社をめぐる大不祥事件を契機に6月13日に結成されました。以来半年にわたって事件の真相解明と責任の所在の追及を行うとともに、このような前代未聞の事件の発生を許した安中市政の体質をただし、市民意識を喚起すべく活動を続けてきました。そして10月13日の突然の小川前市長の辞任により11月に行われた市長・市議選には当会からも事務局員が3名立候補して、開かれた明るい市政の実現を目指しました。選挙戦を終えた今、これまでの当会の活動の反省及び総括について11月28日、12月3日、9日に会合を開きました。その結果は次の通りです。

本会の訴え
(1) 市元職員の51億円巨額損領事件は、市政の乱れから生まれた。いかに一職員の野望がたくましく謀を巡らそうと、市政(行政と議会)さえ普通だったら起るはずもなく、起っても拡大しなかった。
私たちは慨を正す運動をLてきた舵真相究明「質判が摘に出て、印象としてはゆ附が強く、
(2) 市政を乱した第一の責任は歴代市長に、第二の責任は歴代議会に、第三の責任というより根本的な責任は、この人たちを公選した市民にある。
(3) 市民はこれを自覚しよう。市民の自覚なくしでは根本的解決はできない!

5ヵ月余りの活動
(1) 公開質問状(市長、議長、群銀)、要求書(市長、議長)、情報開示請求(知事)、告発状(国税庁)
(2) 傍聴および同申し入れ(議会、同委員会、裁判所)
(3) 市役所玄関出勤時アピール
(4) 定例会および学習会(毎週)
(5) 会報発行(毎週1I月8日まで21号、毎号3000~6000部)
(6) 会報の駅頭・市役所配布(毎週)
(7) 大集会3回、地区公民館会7回、小集会30回、計40回開催

活動アピール度の指標(市長・市議選の結果)
<市長選>
小川 賢    8284票      28%
中島博範   11248     )
山口 繁    4748     ) 67%
伊藤 成    3785     )
無 効 票    1325        5%
<市議選>
湯浅 寛治    936票    得票順14位
久保庭正好    707票    得票順26位


結果の分析
■ある程度理解されたが、多くの市民の共感は得られなかった。
■湯浅さんの当選は、市談会の力が大きかった。
■ただす会としては、小川さんと久保庭さんの二人を落としたことになる。

◎12月定例市議会の一般質問が12月20~21日にあります。みんなで傍聴に行きましょう!◎

共感を得られなかった理由
■市民側に原因(例:市民の意識‥)それとも当会側に原因(例:時間不足、人で不足‥)があるのか?
 総括として、「市民は安中市をよくしようと思っている。悪くしようと思っている人は一人もいない」
 (保身を考えている人はごく一部の例外にすぎない)
■その人たちの67%に理解してもらえなかったと言うことは、厳しく受け取らなければならない。市民に私たちの主張を納得してもらえなかったことを反省したい。
■参考意見として
(1) 子供は大人が考えている以上に賢くなりたがっている。その子供が解らないというのは専門職である教師の責任。ダメと言われて喜ぶ子はなく、しかもダメにしたのは教師である【大村はま‥国語教育家】
(2) ‥‥相共に賢くおろかなることみみがねの端なきが如し。ここをもちて彼の人怒るといえども、還りて我が失(あやまち)を恐れよ‥‥【聖徳太子・憲法17条】
(3) ただすには、質、糾、正の他に匡がある。これは王様をただすときには、完全に囲わずに正しい方向に道をあけてやること【磯部在住市民】

反省事項
■私たちは市政を正す運動をしてきたが、真相究明「質す」が全面に出て、印象としては「糾す」が強く、批判するこわもての団体と思われたのかもしれない。
■会報をよく読めば、市民の要望に応じて、真相を伝えていて好評だったが、反面、真意を読みとるにはそれなりの努力も必要だったかもしれない。
■会報にはビジョンもあったが見落とされてしまったかもしれない。
■組織や活動方法についてもいろいろ反省点がある。

次の飛躍のために
■市政を正す運動は今後も継続してゆくが、活動目的、方針、組織、人員体制などは、上記の反省を踏まえてあらためて構築していきたい。
■市政を正すとともに、明るい夢のあるやさしい市政を目指した全市民的な活動を展開しず行きたい。
■中島新市政ならびに新しい市議会を監視しながら、逐次、方針を固めて行きたい。
■幸いに、湯浅さんを議会に送れたので、市政に関する情報は質・量ともに、これまでよりも格段に入手できることになり、幅広い分野で、よりいっそう充実した活動が可能になると期待される。

今後の活動方針―――――――――――乞うご期待!
■51億円事件の推移をよく見きわめ、新市長の公約どおり公社内でどう処理されるのか監視してゆく。
■新しい市議会を通して得られる行政情報をもとに、よりよい市政実現のために積極的に提言してゆく。今後も開かれた見える市政の実現に向けた私たち市民の活動にご支援賜りますようお願い申しあげます。

会計報告
ひとくぎりに際し当会の会計報告を行います。たくさんの温かいご支援ありがとうございました。
■総収入(入会金、カンパ、寄付金、会報収録集代その他)     2,034, 448円
■総支出(印刷費、通信費.事務備品費※、会場使用料など)    1,870, 477円
■残金(あらたな活動に向けた資金として活用して行きたいと考えております)163,971円
※焼却備品として印刷機(46,350円)ワープロ(185,400円)FAX兼用電話(61,594円)があります。これらは新たな活動用として引き続き使用してゆきたいと考えております。
※尚、12月11日現在、会報収録集(1~18号)の残部が480冊あるので、これも逐次活用予定です。
◎新たな運動に向けて! 平成8年1月13日(土)午後7時半~ 於:勤労者会館1F会議室◎

市政をただす安中市民の会 会報22号・最終号(下) 平成7年12月11日発行

犯行総額51億円以上! 巨額詐欺・横領事件の捜査終了
新聞報道によると、安中署は11月16日、平成2年度中に多胡被告が群銀からだましとった9億円分の犯行について前橋地検に追送検し、これで平成2年4月以降の土地開発公社を舞台にした14件、計36億3千万円分についてすべて送検を終えた。これを受けて前橋地検では12月4日、犯行すべてを起訴し、今後の予定に追起訴はないと発表し、安中市を揺るがす大事件の捜査終了が宣言された。■この結果、多胡被告が平成2年4月以降5年間に群銀から詐取した36億3千万円のほかに、昭和60年3月から平成2年2月までの5年間に群銀の正規口座から計26回にわたりだまし取った金額が11億3千万円。さらに昭和57年から60年にかけて被告が公社の帳簿からくすねた公金が数千万円。そしてその後現在までに公社の経理担当として被告が帳簿上でごまかして横領した約4億円もの巨額なカネがどこかに消えてしまったことになる。■このうち安中署が実際に送検したのは36億3千万円で、そのうち前橋地検が起訴したのは計約32億3千万円分。差額の約4億円について前倒検では「証拠は揃っているが、自転車操業で既に返却しており不起訴」(12月5日上毛紙)にしたという。また、犯行総額との差額の15億円余については、時効(詐欺や業務上横領の場合7年)を経過したり、証拠隠滅などで立件が困難として送検せずに不起訴にしたという。

15億円余が不起訴! だが道義的責任に事項なし!
たとえ事項や証拠隠滅で15億円余りが不起訴となったとしても、安中市の財政に与えた(あるいはこれから与えるであろう)損失は32億3千万円プラス15億円の計47億数千万円(さらにこの期聞の金利を考慮すれば、優に50億円をはるかに超える途方もない金額となる)となるわけだ。
■この巨額な損失を出した大不祥事件の真相解明をウヤムヤにすれば、行政に対する市民の信頼がさらに揺らぐことは必至。「税金を払いたくない」とする市民感情が爆発すれば、それこそ地方自治の危機となる。
■時効や証拠隠滅で15億円余りが不起訴となったが、たとえ不起訴になっても、実質的な被害額が消えるわけではない。事件関係者の道義的責任に時効は適用されない。この点は今後の新しい市議会における百条委員会の活動と成果に期待がかかる。また新市長が公約している公社債務の圧縮の観点からも、51億円余のカネの行方の追及と併せて、事件関係者の道義的責任と弁済は避けて通れない問題である。
■一方、刑事裁判によりやがて被告の刑が確定するわけだが、10年程度の懲役刑が言い渡されるものと想像される。被告が刑を終える頃には安中市は21世紀を既に迎えているわけだ。新市長の手腕が奏功し公約どおり返済を終えて新たな繁栄の一歩を踏み出しているのか。それともまだ返請を終えずに苦しんでいるのか。事件の争点が問われた市長選で市民の選択が示された今、安中市の運命は次の段階を迎えたことになる。

市民に負担ない! 新市長の公約にかける市民の期待
中島博範氏は「公社問題は公社事業で処理し市民に負担はかけない」とする公約を掲げ、市民の多くがその公約を損じて票を投じ、その結果、今後の市政の舵取りは中島市長に委ねられた。新市長の言うとおり、市民は一刻も早い問題解決を求めており「それにむけて一生懸命やってゆく」との抱負を強調した中島新市長の手腕に大きな期待がかけられている.

架空登記もウヤムヤ? 平成5年5月の公社役員会議
多胡事付のもうひとつの焦点である原市芝原団地分譲をめぐる架空登記問題で、公社理事長として小川市長は多胡の不正行為を承知していながら何の処置もとらなかったことが、9月27日の一般質問で明らかにされた。この問題が提起された平成5年5月31日の公社役員会会議録は次のように当時のやりとりを記録している。この会議録を読んで不思議に思うのは、このような不正事件が取り上げられながら会議録が実に短いことと、問題点の追及が尻切れトンボになっていることである。本当に当時の会議の模様を正確に記録したのかどうか。また、会議録に手を加えていないかどうか。疑問が残る。
=====参考資料=====
平成5年度第1回役員会 安中市土地開発公社役員会会議録(抜粋)
■役員会日時:平成5年5月31日(月)午後3時30分■議件:議案第3号平成4年度安中市土地開発公社決算について■出席理事(12名):小川勝寿、青木弘之、桜井旭、小林孝、小西勝二、山口繁、原田求、小嶋博二三、渋谷栄、駒崎徳男、矢野貞夫、屋敷春行■出席監事(1名)坂東吉和
●事務局長【加部信昭】只今から公社役員会を開催させて頂きます。理事長の挨拶をお願い致します。●理事長【小川勝寿】役員の皆様には大変お忙しいところ遠路ご参集頂き有り難うございます。本日は平成4年度公社決算についてご審議頂く事になっておりますので宜しくお願い申し上げます。●事務局長【加部信昭】これより議事に入りますが:定款により理事会の議長は理事長があたることになっておりますので宜しくお願い致します。●理事長【小川勝寿】それでは日程に従い、まず日程第会議事録署名人の選出をお諮り致します。議事録署名人は私が指名したいと思いますが、異議ございませんか。(「なし」と呼ぶものあり)ご異議なしと認めます。よって議事録署名人は矢野貞夫理事さん、桜井旭理事さんをご指名致します。次に日程第4の議件(1)議案第3号平成4年度公社決算について事務局よりご説明いたします。●事務局【高橋弘安】--議案第3号について説明--●理事長【小川勝寿】監事さんの監査報告をお願い致します。●監事【坂東吉和】--監査報告をする--●理事長【小川勝寿】これより質疑に入ります。●理事【原田求】災害補槙引当金の取崩しが2回あり今後はないとの事だが今後の取扱いを伺いたい。●事務局【高橋弘安】すみれ工業団地は3月の災害許制で公社の管理を終え、4月以降は自社管理でお願いしてあります。公社の造成工事における暇寵が原因で災害が起こった場合はまたこの引当金を取崩す場合もあります。●理事【原田求】この災害補填引当金は他の造成した団地にも適用するのか伺いたい。●事務局【高橋弘安】以前造成した団地には予算の科目上使えませんが、これから造成する団地で、もし災害があった場合には使う事になります。●理事【原田求】芝原団地について昨年残っていた1区画を販売したが、まだ家を建築しないのはどういうわけか伺いたい。●事務局【多胡邦夫】この団地も他の団地同様に3年間の特約登記をつけているので3年以内に家を建てるものと考えております。●理事【原田求】まだ家が建っていないので周りの家が野菜などを作っているらしいが、これについてはどう対応しているか伺いたい。●事務局【多胡邦夫】買った人は3年以内には家を建てると思いますが、その時迄は草が生えて周りに迷惑をかけないように公社に使用方法が任されておりますので従来の通り使って頂いております。●理事【原田求】売買された時点で登記が完了しているのか伺いたい。●事務局【多胡邦夫】・・・●理事【小西勝二】ここで少し休憩したらどうか。●理事長【小川勝寿】それでは暫時休憩します。  --暫時休憩をする--  
●理事【山口繁】新幹線関係の南北駐車場用地について、市に買い戻してもらうわけだが、どのような方法で買い戻してもらうのか伺いたい。●事務局【高橋弘安】新幹線関係の業務委託は平成10年までの期間で受託しておりますが、買い戻しについては市が事業を推進していくうちに買い戻す事になっております。しかし、公社としては1000㎡、2000㎡の単位でも買い戻しは困ると申し入れておりますので事業毎にまとめて買い戻していただく方針です。●理事【小西勝二】休憩後、次に進んでしまったが、休憩前の事を報告してもらいたい。●事務局【高橋弘安】今後、宅地分譲の抽選には公平を図り、このような事がないようにしていきたいと思います。●理事【山口繁】公社としては借入利息が嵩むので、市又は県に早急に買い戻してもらいたいと思う。●事務局【渋谷栄】理事としてではなく財政企画部門の担当者としてお答致します。現在、市の買い戻し方法については、財政企画部門で起債対象。又補助対象に照らして研究中です。市の財政からも起債、補助事業で買い戻したいと考えておりますので宜しくお願い致します。●理事【山口繁】意見として、この用地は、駐車場、広場、土捨て場等、これから沢山の事業があるだろうから、公社としては借入金及びその利息で苦しまないようにした方がいいのではないか。●理事長【小川勝寿】質疑を終了し採決いたします。議案第3号は原案通り承認する事に賛成の諸君の挙手を求めます。(挙号全員)挙手全員であります。よって議案第3号は原案通り承認されました。(以下略)続いてその他として事務局より報告がございます。●事務局【高橋引安】鷲宮住宅団地の現在の進捗状況及び今後の予定について報告する。下磯部地内における県営住宅誘致及び公社によるその周辺の団地造成についての地元説明会を開催した事を報告する。
■上記会議録を証するために下記署名する。平成5年6月 議長 小川勝寿 署名人 桜井昭 矢野貞夫
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 この最終号で、冒頭記事のタイトルに「本会を発展的改組!」と現したところ、早とちりした事件関係者や市役所幹部・OBらは、「市民団体が選挙に負けたから、発展的に解散した!」と大喜びをしました。しかし、「ただす会」は翌年平成8年(1996年)1月13日(土)午後7時半から、新たな運動に向けた会合を勤労者会館1会議室で開き、「市政をひらく市民の会」が発足したのでした。

【ひらく会情報部】


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