市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

危機対応における東京電力と東京ガスの類似性

2019-09-24 22:27:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題

■台風15号と台風17号に立て続けに見舞われた我が国ですが、明らかに台風の勢力が以前よりも増している感じです。とりわけ台風15号の場合は、千葉市付近に上陸するときの勢力は中心気圧960hPa、最大風速40m/sの「強い」勢力でしたが、上陸時の勢力は関東としては過去最強クラスとなりました。この台風15号による災害では、暴風により地上の構造物に甚大な被害が広範囲に生じました。なかでも、初動の遅れが問題になり、これは停電によって、電話やインターネットなど通信手段が途絶えたことも要因でした。東日本大震災でも想定外の被害により、これまでの技術的対応や解決のための対策の限界をまざまざと見せつけられましたが、今回の台風15号では、電力や通信インフラの脆弱性が露呈した感があります。東電はまたもや想定が甘かったなどとしています。安全神話で国民を騙した結果、未曽有の惨事を許した福島第一原発事故の反省が全く為されていないことが分かります。それでは東京電力と東京ガスの場合、今回の台風15号の被害はどうだったのでしょうか。

東京ガス群馬支社(高崎市東町)

 経産省が台風15号が関東地方を通り抜けていった直後の9月9日(月)午後9時時点で発表した被害状況は次の通りです。

*********経済産業省2019年9月9日
令和元年台風第15号による被害・対応状況について(9月9日(月曜日)21時時点)
 経済産業省関連の被害状況は、現時点で把握している限りでは以下のとおりとなります。
Twitter「経済産業省@meti_NIPPON」でも、最新状況を発信しています。
1. 電力(停電戸数)
○東京電力 約689,200戸
  茨城県:約43,400戸
  千葉県:約597,300戸
  神奈川県:約32,800戸
  静岡県:約15,500戸
 ※最大供給支障戸数 約934,900戸(9月9日 7時50分時点)
 ※停電の主な原因は、暴風雨・飛来物による配電設備の故障。
 ※千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県については、9月9日夜に停電の復旧計画を東京電力HPで公開。
 ※栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、山梨県は、停電復旧済み。
 ※千葉県君津市で送電線鉄塔2基が倒壊。詳細調査中。
 ※東京電力では、9月8日 22時00分に災害対策本部を設置し約2,300名体制で対応中。
 ※他電力会社からの応援体制は、発電機車81台、復旧要員約1,300人。
 ※現時点で、役所施設や拠点病院等の重要施設における停電情報はなし。
 ※東京電力からはTwitter等で停電情報を発信。
 ※千葉県市原市の山倉水上メガソーラー太陽光発電所において、パネル破損及び火災が発生。
 ※千葉県旭市の飯岡風力発電所において、風力発電設備のブレード1本が破損。人的被害は無し。
○東北電力
  停電復旧済み

2. 都市ガス
 現時点で被害情報なし
 ※千葉県:東京ガス佐倉支社が都市ガスを供給している、四街道地区において、停電の影響で他社からのガスの受け入れができない状況。現在は、タンク貯蓄分(ガスホルダー2基)の消費で、ガスの使用はできているものの、現在の使用状況を勘案すると、16時半頃に需要家15,000戸で供給支障となる可能性あり。(9月9日 13時00分)
 ※ガス供給のバックアップをお願いしているその他の事業者からの供給が可能となり、供給支障は回避。(9月9日 16時00分)
 ※当該エリアのガスグループは12A

3. 高圧ガス・火薬類
 高圧ガス工業(株)横浜営業所が浸水し、高圧ガスボンベが容器置場から敷地外へ流出した。現在、流出ボンベはすべて回収済。ガス漏洩はなし。

4. 石油・コンビナート
(1)製油所・油槽所
  JXTGエネルギー(株)の2製油所(根岸製油所及び川崎製油所)、コスモ石油の1製油所(千葉製油所)について、一部精製装置が停止中。(出荷機能には影響なし)
いずれの装置も数日中に復旧見込みであり、在庫も十分にあるため、地域の安定供給には支障がない見込み。
(2)コンビナート
  JXTGエネルギー(株)袖ケ浦事業所で、倉庫内の製品缶から潤滑油50リットルが漏洩したが、既に回収済。なお、海上流出及び人的被害はなし。
古河電気工業(株)千葉事業所で、野外危険物ヤード内にある試験用変圧器の分圧器が落下し、内部の絶縁油が約100リットル(PCBを含む)が漏洩し、排水桝まで流れたもの。海上流出なし。現在、詳細を確認中。
  JFEスチール(株)東日本製鉄所千葉地区で、塩酸が海洋流出したもの。現在、流出は止まっている。流出量及び範囲は確認中。
(3)石油パイプライン
  成田国際空港(株)の千葉港頭石油ターミナル(東京湾に位置)で、4、5号桟橋に隣接する消火ポンプ室が浸水。
  航空燃料を荷揚げするためには、消火機能確保が必要であり、現在、消火機能を確認中。それに伴い、4、5号桟橋の揚油は停止中。現在、他の消化ポンプ室からのバックアップを確認中だが、復帰時期は未定。
  内陸にある燃料タンクに8.2日間分(16時00分時点)の貯蔵があるため、運航への支障はなし。

5. SS
 設備被害により、千葉県内で5か所、神奈川県内で9か所、茨城県内で2か所のSSにおいて、営業停止を確認。また、停電により、千葉県内で14か所、神奈川県内で1か所、茨城県内で7か所、東京都内で5か所のSSにおいて、営業停止を確認。引き続き情報収集中。

6. LPガス備蓄基地、充填所
 現時点で被害情報なし

7. 工業用水
○茨城県(鹿島3期工業用水道事業 鰐川浄水場)供給再開
 ※06時38分 給水停止⇒12時55分 給水再開:停電解消
○福島県(小名浜工業用水道事業) 供給再開
 ※10時31分 給水停止⇒11時30分 給水再開:ポンプ不具合解消
○福島県(勿来(なこそ)工業用水道事業)供給停止(取水門ゴミ詰まり)
 ※供給再開等は確認中

8. コンビニ・スーパー
 茨城県、神奈川県等の一部店舗で一時営業停止中

9. 工場等の被害状況
 一部、企業で物流拠点(横浜)が浸水、生産活動への影響は軽備な見込みだが、引き続き調査中。

【担当】
大臣官房 広報室長 野澤
太刀川、藤井、内田
電話:03-3501-1511(内線2276)
03-3501-2857(直通)
03-3501-6942(FAX)
**********

 これをみると、東京ガスなど都市ガス関連では、9月9日時点で今回の台風による被害情報はありませんでした。電線が地中化されず電柱で配電されている現状では、台風による暴風の被害により電線切断、鉄塔・電柱の倒壊など地表の構造物が大いに影響を受けやすく、もっぱら地下埋設のガス管などでは、台風の影響はきわめて限定的でした。

 一方、ガス設備・機器の運転には電気を必要とするものもたくさんありますが、停電でガスの供給が止まっても、配管に問題がなければ、ガスの圧力でしばらく供給されるため、マッチで着火すればとりあえず使えるわけです。

 しかし地震となれば、今度は地盤の変動でガス管にも大きな被害が出ます。とりわけ、可燃性の高い天然ガスが漏れて引火などすれば、大惨事になりかねません。

 そのため当会では、こうした災害時における安心・安全のため、地震や豪雨による土砂崩れなどの災害発生時に、地中に埋設された高圧ガス導管の異常の有無を東京ガスに問い合わせる場合の問い合わせ先を確認しておくことが、防災の基本の一つと考えました。

■そこで、さっそく東京ガスのお客様センター(027-322-2523)に電話をしてみました。すると自動音声で「お電話ありがとうございます。東京ガスお客様センターでございます。ガス、電気、そのほかお客様のご契約状況に応じた各種サービスをご案内します。
音声案内に従いご用件をお選びください。音声の途中でも操作は可能です。お引越しで使用開始や中止のご用件は1を、現在のお住まいでガスや電気の東京ガスへの切り替え、又は契約プランの変更をご検討の方は2を、お客様情報やお支払いに関するご用件は3を、ガス機器の修理・購入・工事や撤去のご用件は4を、ガス漏れのご連絡は5を、停電のお問い合わせは6を、そのほかのご用件や先着番号がご不明の場合は7を押してください」というので、さっそく7を押すと、コール音の後、「大変お待たせいたしました。受付の後藤でございます」という声がしました。

 「東京ガスの群馬支社ですか」と訊くと「こちらはお客様センターなので群馬支社様ではないんです」とのこと。「では今、これ、東京のほうなのね」「そうですね、こちらは関東県内でのコールセンターにつながっております」というので、さっそく事情を説明しました。

 「群馬県の安中地区在住の者ですが、東京ガスの高圧導管が村の生活道路の真下に付設されているんですが、地区の防災委員として災害時、とくに地震等、あるいは土砂崩れ等で万が一、市道の真下に埋まっているガス導管や、地区内に設置されている放散搭に関して、災害時に安全状況を問い合わせるホットライン用の連絡先としてはどこに連絡すればよいのでしょうか」と質問しました。

 受付嬢は「はい、ありがとうございます。只今確認いたします。少々お待ちくださいますか」というと、しばらく1分15秒ほどチャイム音を聞かされた挙句、「お客様、大変お待たせしました。申し訳ございません。こちら災害時にですね、なにかですね、地中などに埋めてあるガス管などが漏れたりとか、ガス漏れとかの緊急のお電話番号でよろしいでしょうか」と言うので、「はい、そうです」と答えると「ではこちらですね、電話番号をお伝えしますので、メモなどよろしいでしょうか」というので「はい」と言うと、「では申し上げます。0570-002299でございます。こちらも繋がらない際は、03-6735-8899でございます」とのこと。

 「そうですか、これ、前から課題だったのですけど、ここに電話をして、たとえば導管のネットワークで広範囲に東京ガスが管理していると思います。安中市で私の居住する地区には、放散搭も一箇所あるのですが、その地区内、あるいは安中市の東側の高崎市に近い地区における導管の安全性と言うのは常にモニターしていて、そこに訊けば最新情報がすぐ分かるというふうに理解してもよろしいのでしょうか」と質問すると、「えー、こちらのお電話番号は、ガス漏れ通報専用電話となっておりまして、ガス臭いなど緊急のご用件のみをうけたまわっております」と東京ガスが言うので、当方から「ガス漏れと言っても当方はカスタマーではありません。大量にガスを輸送している導管で、圧力も高くて直径も60センチもある大きなパイプなので、地震など地面に圧力がかかった万が一破損してガス漏れをした場合には通常のカスタマーの場合とは桁違いなリスクが生じますが、この場合でも対応できるのでしょうか」と質問しました。

 これに対して東京ガスは「もしそのような場合に弊社で対応できるのかということでしょうか」というので、当方からは「はい。その時に的確に瞬時に答えて対応できていただけるところがあるのかどうか。以前はパイプを敷設したとき、東京ガスの工事チームである導管事業部のほうから東京ガス群馬支社の高崎にいて、担当者の電話番号もあったのですが、今は工事が完成し、撤退してしまいました。どこで、パイプラインの管理をしているのか全く分からず仕舞いで、地元との協定書も全く結ばずに、締結を拒否されてしまいました。だから一朝有事には、安中市行政には聞いてみますが、行政が実際に施設を管理しているわけではありません。だからホットラインで、実際に住民が地区内に埋設されている東京ガスの施設の状況について、大丈夫でしょうか。漏れもないでしょうかと確認できれば安心だと思います」と説明しました。

 東京ガスは「大災害時に安全が瞬時に判断されたいということですね」と言うので、当方は「もちろんガス漏れがあってはいけないと思いますが、そのような緊急時には放散搭を開放してガスを空中に放出する措置も取られるかもしれません。そういう措置について周辺の住民に対して、そうした情報説明がないと不安を煽りかねません。だから今、どのような状態になっているのかについてホットラインで互いに意思疎通を図ってもらえたり、対処方針を伝えてもらえたりする手段を知りたいので、電話をした次第です。ホットラインとして、今の番号で大丈夫でしょうか」と念押しをしました。

 すると「ちょっと私のほうでお調べするのに時間がかかるのでお調べしてから的確なお答えをしたいとおもいますのでよろしいでしょうか」というので、当方からはそのように依頼しました。

■その後、1時間半後に東京ガスから電話がありました。

 同社群馬支社設備グループ幹線供給チーム所属のタケダ氏から。「弊社のお客様センターにお問い合わせをいただきまして、高圧ガス管についての安全性だとか、あと、緊急時の連絡先等を教えてほしいというお問い合わせというふうに引き継いでいますがそれで合っていますでしょうか」と訊かれたので、「はいそうです」と答えました。

 「まず緊急時の連絡先ですが、まずお客様のほうでガス漏れ等で、ガス臭いというようなご判断があって、連絡をしたいという緊急時の話だと認識しています」と東京ガスが言うので、当方は「それもありますが、窓口の女性にも説明したとおり、当方は東京ガスのユーザーではなく、導管の敷設を地域の生活道路の下に埋設されている立場であり、また放散搭も地区の中心部に設置されているため、今回の台風とか、あるいは地震とか、土砂崩れとか、ここは山間部なのでそうした時に、ガス管について異常があるのかないのか、何ともないように見えても地中に埋まっているのでよく分かりません。圧力が下がっているのか、亀裂があるのか、モニターを東京ガスでしているのではないかと思います」とコメントしたところ、東京ガスは「そうですね」と言いました。

 当方は続いて「今回の台風15号では、東電による停電と、それに伴う断水で千葉県では40万戸以上の方がいまだに大変な目に遭っています。そういうのを見ていると、自分は地域の自主防災委員に任命されたので、地域として災害時のリスクはどのようなものがあるか洗い出したときに、やはり東京ガスの超高圧ガス導管施設の安全性と言うのは非常に重要な対象物となってきます。そのため、それは今どうなっているのか、安心ですと言ってもらえれば良いのですが、ホットライン的なものを窓口として常に当方の公共施設に掲示しておくなり、あるいは回覧板で共有しておけば、そのぶん安心度が高いわけですよ」と説明しました。

 すると東京ガスは「ありがとうございます。なるほど。今回の災害においては、高圧ガス管に異常は見られていないということです。それは弊社のほうでちゃんと施設をモニタリングできる設備を十分整えており、それで異常がないという判断をしております」と述べました。

 そこで当方からは「今回の場合は、こちらのほうは台風の被害はほとんどなかったのですが、かつて緊急時に放散搭でガスを放出されたときは、我々住民が分からないうちに、地元住民に知らせずに、行われたことがあります。地元からは当時、東京ガスとのホットラインとか、情報共有のための協定書を結びたいと言いましたが、東京ガスは拒否しました。だからこういう場合に、改めて問題になるリスクがあり、こうやって問い合わせ先を教えてもらいたいのです」とあらためて申し入れました。

 東京ガスは「なるほどそういう意味ですと、もしお客様のほうでなにかそういう災害とかがあったときに、もしガス漏れ、ガスの臭いがするというときにご連絡をいただく電話番号からまずお伝えしたいと思います。まずガス漏れ、ガス臭いという感じがあった場合は、
保安指令センター
というところがございまして、番号が
03-5403-7485
になります」と言いました。


東京ガス本社(東京都港区)の緊急保安部の保安指令センター


保安指令センター内のモニター画面

 当方は「03というから本社にあるのでしょうか」と尋ねると、東京ガスは「本社のほうで一括でそういうガス臭いというお問い合わせを集中して受け持っている部署がございます」というのです。当方から「高崎の群馬支社ではないんですね」と念押しすると、「はい」と東京ガスが言うので、当方からは「大丈夫でしょうか。もし何かあった際の対応としては」と質問しました。

 すると、東京ガスは「はい。こちらの保安センターが24時間職場になっておりますのでそこで連絡があった場合は即座に群馬支社のしかるべき部署に24時間体制で連絡するというかたちになっておりますので、全く問題なくご安心いただければと思います」と自信満々で答えました。

■当方からは「あと、不安なのは、もし何か漏れたりしてガスの緊急遮断をするときに、電気が来ていないときには電気が使えないと思いますが、その辺の対策は自家発電とか蓄電池とか、何かありますか」と質問しました。すると東京ガスでは「はい、バッテリーを備えています」と答えました。

 当方から「どの施設もだいじょうぶですね」と確認を求めると、東京ガスでは「どの施設もバッテリーを備えておりますので、東電からの電気がなくても十分に安心して我々もモニタリングできますし、緊急時であれば設備も遠くから操作できる設備は全部ついているのでご安心いただければと思います」とこれまた自信満々の答えでした。

■当方から「ちなみに今回の台風25号では特段、東京ガスの場合は、被害は無かったということでしょうか」と質したところ、東京ガスは「はい、大丈夫です」と胸を張りました。「ガス漏れとか、ユーザーからの通報は特段いつもどおりで、殆どなかったわけですね」と当方から持ち掛けたところ、東京ガスは「今回の台風に関して群馬支社のエリア内ではまったくなかったです」と断言しました。

 ということは群馬県内ではトラブルはなかったが、千葉県内でのガス施設関連の被害は多少あったことがうかがえます。

 このように幸い東京ガスでは台風15号に対する被害はほぼ皆無だったにもかかわらず、東京ガスではガス漏れ検査の手抜きをやっていたことが報じられました。

**********産経新聞2019年6月12日20:22
ガス管検査漏れ6800件 着火事故なし、東京ガス
 東京ガスは12日、住宅解体後の更地などに残されたガス管のうち、関東1都6県の計約6800本について、法律で4年に1回以上の実施が義務付けられたガス漏れ検査を行っていなかったと発表した。
 最長で16年間未実施のガス管がある可能性もあり、今月中に全て点検する方針。これまでに千葉県内で微量のガス漏れが1件確認されたが、記録が残る過去10年間、着火事故などは起きていないという。
 同社によると、平成15年に使っていないガス管の情報を管理するシステムを導入した際、一部の管が登録されず、原因不明のデータ消失も見つかった。

**********朝日新聞2017年10月31日17時59分
ガス栓交換で検査省略し火災 東京ガス、16万件調査へ
 東京ガスは31日、ガス栓を交換する工事の際に必要なガス漏れ検査を作業員が省略したことで、実際に火災が起きていたと発表した。経済産業省は同日、東京ガスに厳重注意処分を出すとともに、同じガス栓の交換工事をした約16万件について、不正がなかったかを調べるよう指示した。
 東京ガスは昨年12月以降、空気穴があるタイプのガス栓約45万件について、空気穴のないタイプに付け替える工事をしてきた。このうち、東京都練馬区内で今年10月12日、交換工事をした日にガス漏れが原因とみられる火事が起き、ガスコンロなどが焼けた。
 調査の結果、工事を請け負ったグループ販売店「東京ガスライフバルTAKEUCHI」(練馬区)の作業員が、ガス漏れ検査を省略し、検査をしたかのように記録用紙を書き換えていたことが分かった。
 その後の調査で、この作業員が「検査がしにくい」といった理由で、記録用紙を書き換えたり別の検査結果を転用したりして、86件で検査を省いていたことが分かった。さらに、別の作業員2人が実施したガス漏れ検査2件についても、記録用紙を転用していたことが判明したという。
 経産省は不正のあった計88件について1週間以内に巡回して安全を確認することや、交換工事済みの16万件について不正がなかったかを3週間以内に報告すること、原因究明・再発防止策を1カ月以内にまとめることなどを求めた。(斎藤徳彦)
*********

■また、最近の電力・ガス自由化に伴い、東京ガスと東電との縄張り争いが激しさを増しています。次の記事のように現在のところ、圧倒的に東京ガスの優勢が続いているようです。


ガス会社を変えなくても、東京ガス以外も・プロパンガスでも・集合住宅でもOK!電気代が3か月分10%OFFで攻勢をかける東京ガス。

*********選択出版2019年8月14日7:07配信
東京ガスが原発事故処理の妨げに? 顧客奪われた東京電力の恨み節
 東京ガスの収益が膨らむ裏側で、東京電力ホールディングス(HD)がその割を食い、福島第一原子力発電所事故の処理にも影響する恐れがあるという。東電HDの利益が原発事故の処理費用に回される仕組みになっているからだ。
 六月末までの東ガスの電力契約申込件数は二百二十万件。東電HDの顧客の一割ほどが奪われた計算だが、利益はそれ以上に減っている。小売会社の経常利益は、二〇一六年度は七百四十七億円、一七年度は一千百五十九億円だったが、一八年度は七百二十七億円と落ち込んだ。電力業界関係者は「東ガスが利益率の高い客を奪っている。東電HDはガス自由化で逆に東ガスの客も取っているが、ガスの利益率が悪く、電力顧客の流出をカバーできない」と分析する。
 東ガスは一九年度中に契約件数二百四十万件の目標を完遂したい考え。東電HDからは「福島復興に悪影響を及ぼす。中部電力と東邦ガスのように、どこかで手打ちすべきだ」との愁訴が聞こえてくるが、東ガスは耳を貸さない。利益を福島に還元させることを条件に存続が許された東電HDが、肝心の利益を上げられない状況だ。
*********

 こうなると当然ガスメーターもスマート化されてきます。東京ガスでは2019年3月から一部の導管エリアで、ガスメーターの定期取替に際し、無線機付きマイコンメーターを順次設置していく予定を打ち出しました。無線機付きマイコンメーターへの取替費用は無料で、作業予定日の1週間程度前と作業完了日に東京ガス指定工事店より、お知らせ用紙を投函するだけで施工しているようです。

■こうして今回、災害発生時のホットラインとして東京ガスのコンタクト先が判明したので、今後、地元の自主防災会にも周知徹底させていく所存です。

【ひらく会情報部】

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公選法違反で妻が起訴!・・・妻が執行猶予付き有罪判決を受けた南波元県議が一時県議会臨時議長に!

2019-09-23 21:09:00 | 政治とカネ

■公営選挙費用を使って2019年4月の県議選に当選した自民党の南波和憲県議は、その後突然5月24日に辞職しましたが、南波氏はその前日、自民党県連幹事長宛に「関係者が公選法に抵触するとして取り調べを受けている」と書いた書面を提出していました。この事件では、南波氏の妻が、県議選で夫の当選後、運動員に現金と羊羹を配ったとして、群馬県警は6月21日に、公選法違反(事後買収)の疑いで、妻を書類送検しました。続いて前橋地検は7月22日に公職選挙法(買収)の罪で、妻を起訴しました。その結果、8月20日に妻の初公判が開かれ、検察側が懲役1年を求刑して即日結審し、9月6日に判決が言い渡されました。
 このほど、当会会員が調査したところ、妻の公職選挙法違反で、連座制を問われて当選無効になっていたかもしれない南波和憲元県議が、5月15日、選挙後初の県議会令和元年第2回定例会で、地方自治法第107条により臨時に議長の職務を行いました。




その理由がなんと、最年長議員だったからというのです。選挙後初の県議会で地方自治法第107条により臨時に議長の職務を行った南波氏は、この8日後の5月23日に南波氏は狩野議長宛てに辞職願を提出し、星名幹事長に辞職理由を記した書面を渡しました。
 臨時とはいえ、議長席に座ったのは2011年5月18日~2012年5月25日に引き続き2度目となったわけで、さぞかし感慨深いものがあったことでしょう。
※参考URL:歴代群馬県議会正副議長↓
https://www.pref.gunma.jp/gikai/s07g_00415.html
 しかし、一方で、この時点で公選法違反容疑のことは十分承知していたはずですから、尻がこそばゆかったかもしれません。短い間ですが、議長席に座った南波氏の挙動をじっくりご覧ください。

〇2019年5月15日「令和元年第2回定例会 本会議(開会)」
改選後初の議会で年長議員・南波和憲が臨時議長就任
http://www.gunma-pref.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=4950
南波臨時議長が狩野浩志議長に交代
http://www.gunma-pref.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=4951

■臨時議長の選出の場合、地方自治法によれば、年長議員が選ばれることになっていますが、群馬県議会では「最」年長議員を選出する方法が慣例的に行われているようですが、他の自治体ではどうなのでしょうか。

*****地方自治法*****
第103条
1. 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2. 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第107条
 第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
**********

 公選法違反容疑の議員が臨時議長とはいえ、議長席に座り、あらたな議長を選出することは、まさに保守王国群馬県ならではの現象ですが、ここで、参考事件として、令和元年5月13日の札幌市議会におけるハプニングをご紹介します。

■この日、札幌市議会では、最年長議員の臨時議長が議長選出方法を巡り9時間に渡って議長の席を占拠し、市議会が9時間空転するという事件が起きたのです。

 同市議会では市議同士の互選で最大会派から議長を選ぶ慣例でした。しかし同13日は、最年長市議であることを理由に臨時議長に就いた松浦忠氏(79)=9期目=が一方的に立候補制による独自の議長選出方法を宣言した上で、「自分1人が開会前に立候補を表明したとして自らを議長に充てる方針を宣言して議長選挙を行わないで、自らが議長である」と宣言し議事を強行しました。

 南波元県議は最大会派の自民党に所属していたため、事前の打ち合わせのとおり狩野県議にスムースに議長席を譲りましたが、札幌市議会の松浦市議の場合は、どの会派にも所属せず、ひとり会派「改革」を名乗って活動していたため、誰の賛同者も得られず、議場で土下座をする醜態を見せて抵抗しましたが、結果懲罰動議が可決されて除名処分になってしまいました。札幌市で起きたこの珍事件は、現在でも引き続き揉めているようです。

**********朝日新聞デジタル2019年5月14日07時00分
札幌市議、議長席に居座る 議場に1人だけ、空転8時間

議員が退出した議場で、議長席に一人残る松浦忠議員=13日、札幌市
 札幌市議会の臨時議会は13日、約8時間にわたって空転した。臨時議長になった松浦忠議員(79)が議長の選出方法に「立候補制」を取ることを主張し、ほかの議員が一時、議場を退出したためだ。松浦氏は夜遅くまで一人で議長席に居座った。市議会は松浦氏が議会運営を著しく滞らせたとして、懲罰委員会の設置を検討する。
 開会は13日午後1時過ぎ。規定に基づき最年長として臨時議長になった松浦氏が、各会派代表者らによって事前に合意していた「単記無記名」による互選の選出方法に対し、「立候補制」を主張。他議員が異議を唱えるなか、松浦氏がそれに応じずに議事を進めようとして混乱した。
 午後2時過ぎ、松浦氏を除いて出席する全議員が議場を退出。その後は、議長席に松浦氏が一人残る異常事態が続き、各会派代表者が松浦氏と交渉を試みたが難航した。
 結局、午後10時過ぎに再開した本議会で、各会派を代表して飯島弘之議員(52)が松浦氏に「臨時議長としてだけではなく、議員としてあるまじき行為。本日出席している議員65人の総意として、臨時議長の職を解く」とする文書を読み上げて提出。松浦氏は解職された。
 松浦氏の次の年長者である近藤和雄議員(77)が臨時議長として議事を進行、互選の結果、午後10時半ごろ、議長に山田一仁議員(69)=自民党=、副議長に桑原透議員(62)=民主市民連合=が選ばれた。この日は午後11時40分過ぎにようやく日程を終えた。
 松浦氏は「(臨時議長を解かれたことは)残念とは全く思っていない。一石を投じることができた」と話した。
**********朝日新聞デジタル2019年6月5日
市議が議長席居座り、人件費170万円発生 札幌市議会

ほかの議員が退出した議場で、臨時議長の松浦忠市議は議長席に1人で居座った=5月13日、札幌市議会
 札幌市議会で先月、正式な議長選出前に臨時議長となった松浦忠市議(79)の強引な議事により、深夜まで長時間議会が空転した問題で、この間の職員の時間外勤務手当が約170万円に上ることが分かった。
 議会事務局が4日、松浦議員に対する市議会懲罰特別委員会で明らかにした。時間外勤務手当が発生する係長職以下の職員を約100人としてはじいた。当日は議会事務局のほか、本会議後に開かれるはずだった各常任委員会の担当市職員が深夜まで待機していた。時間外勤務手当のほか、深夜のタクシー代も余分にかかったという。
 市民からは「高い報酬をもらっている議員が議会を停滞させてどういうつもりか」「税金を浪費させた罪は大きい」など厳しい意見が市に寄せられたという。
 この日の懲罰特別委員会は2回目。事実確認のため、5月13日の臨時議会の映像が1時間15分流された。また、議会運営に関連する地方自治法や札幌市議会会議規則の規定、ほかの政令指定都市の懲罰事例について議会事務局が説明し、出席委員から質問が出た。
 次回は11日の予定で、松浦議員からの弁明や説明の機会が設けられる予定。(芳垣文子)
**********朝日新聞デジタル2019年6月21日16:45
札幌の松浦市議が失職、市議会が70年ぶり除名
 札幌市議会で議事を空転させたとして、同市議会は21日、松浦忠市議(79=無所属)を除名した。同日の本会議で採決し、松浦氏以外の67人が記名投票。賛成票が除名に必要な4分の3を上回った。札幌市議会で議員が除名されるのは1949年以来、70年ぶり。

失職が決まった松浦氏は議場を去った(21日)
 松浦氏は5月13日の臨時会で議長を決める一時的な進行役を務める臨時議長に就いた際、慣例となっていた各会派の互選ではなく、立候補制で決めると一方的に宣言。市議からは異議が相次いだが、無視して議長席に居座ったことで議事は8時間以上空転した。
松浦氏は5月27日に「迷惑をかけたことを深く反省している」と陳謝し、議場内で土下座したが、懲罰委員会が除名処分が妥当と結論を出した。
 公職選挙法では、選挙から3カ月以内に欠員が生じた場合は次点者が繰り上げ当選する。松浦氏の除名により、白石区選挙区で次点だった阿部英明氏(54=自民)が7月に繰り上げ当選する。
**********デイリー新潮2019年8月2日 5時59分(「週刊新潮」2019年8月1日号 掲載)
議長席8時間占拠で除名処分まで受けたトンデモ「札幌市議」の素顔
 議会に8時間も籠城した代償はあまりに重い。札幌市議だった松浦忠氏(79)が議長席に長時間居座ったことで市議会から除名という、極めて重い処分を受けた。どういうワケなのか、と彼の過去をひもとくと、騒動もさもありなんという“人間模様”が浮かび上がってくるのだ。
 まず、発端となった出来事について市政担当記者に解説してもらおう。
「5月13日、統一地方選後初の札幌市議会臨時会でのことです。地方自治法により最年長で9期目の松浦さんが臨時議長に選ばれた後、各会派の互選で新議長が選出されるはずだった。ところが松浦さんが猛反発。立候補制にすべきだと、そのまま議長席に居座ってしまったのです」
 その間、実に8時間。午後2時から10時まで議会が空転してしまったのだ。

土下座も効果なく……
 札幌市議が言う。
「臨時議長になって、色めきたったのでしょう。俺が一番偉いんだと勘違いし、立候補制の導入を推し進めようとした。本人は議長席で六法全書を片手に自身の主張を繰り返しながら、抗議する市議に“お前らは大したことない議員だ”とか“バカめ”などと言い、ワッハッハと笑っていましたね」
 その後、各会派により臨時議長は解任。2週間後に開かれた本会議で松浦氏は“深く反省をしております”と土下座で謝罪するも、懲罰動議が出され、除名処分と相成ったわけである。
「松浦さんは7月5日に会見を開いています。除名取り消しを求め、市議会を訴えたのです。身分を剥奪する処分は重すぎるという説明でした」(先の記者)
白いクラウンを購入
 この騒動を引き起こした松浦氏とは何者なのか。
 古参の支援者によれば、
「1983年に初当選する前は国鉄職員。労組の支部で委員長を務めていました。その時、たまたま空いていた社会党の枠から出馬したのですが、その後は党と仲違いし除名されています」
 一人会派で活動してきたが、生粋の目立ちたがり屋だそうで、
「今回の占拠も事前に企んでいたみたいで“面白いことをやるから”と話していました。今年の3月には500万円ほどで白いクラウンを購入。支援者の前で自慢していたので、顔をしかめる人もいましたね」
“除雪の神様”と自称していた、とは別の支援者だ。
「地元では、松浦さんに話せば市が除雪してくれると思い込んでいる人も少なくない。通常、除雪のスケジュールは市の土木センターで決まっているのですが、彼はその日程を把握して、除雪の数日前にその地域で“私がすぐに除雪車を入れますよ”と困っている住民に声をかけるのです。事情を知らない住民は彼の力だと思い、感謝しますよ。また、土木センターの担当者に、自分の孫のスクールゾーンを除雪しろと圧力をかけていたそうです」
 トンデモな言動に前出の市議もこう愚痴るのである。
「正直、なんでこんな議員がいるのかと思うこと度々ですよ。日頃も他の市議の意見には常に反対し、議会での発言も罵詈雑言ばかり。議事録からしょっちゅう削除されていました」
 そこで思いを聞こうと自宅を訪ねたが、取材には応じてくれず。対応した妻が、
「主人が話すことはないと言っています」
 自己顕示欲という糸が織りなす模様。それが“人間”なのか、と思いを巡らす一件だった。
**********HBC北海島放送2019年9月11日(水)12:20
松浦忠前市議の除名撤回求め署名提出 住民団体が札幌市議会に 北海道
 札幌市議会で議長席に8時間居座った松浦忠前市議に対する除名は不当だとして、住民団体が市議会に処分の撤回を求める署名を提出しました。
 松浦前市議は5月、札幌市議会で議長の決め方をめぐって議会を空転させたことから、6月に市議を除名処分にされました。
 これに対し住民団体は、除名処分は市民の市議を選ぶ権利を踏みにじる暴挙であるとして、11日、五十嵐徳美議長に処分の撤回を求める札幌市民729人分の署名を提出しました。
 「署名があった事実については、各会派、各議員に対して伝える」(札幌市議会・五十嵐徳美議長)
 「われわれ有権者を無視して、簡単に、あいつはだめだとやっていたら、議会が成り立っていかないのではないか」(署名を提出した堀川鉄雄さん)
 松浦前市議は7月に、除名は重すぎるとして札幌市と市議会を相手に訴えを起こしています。
**********

 当会として、この松浦議員の臨時議長としてのやりかたは強引とはいえ、互選で決めるというルールとはいえ、実際には派閥の力学で事前に議長が決められてしまっている現状では、「立候補制」にしたほうが、有権者には分かりやすいことは事実だと考えます。

 よしんば、その結果、派閥の力学で選ばれたとしても、選挙民から選ばれた選良から議長を選出するにはやはり立候補をして、議長になった場合の運営方針について、きちんと意見表面をしたうえで、各議員の判断にゆだねるというかたちをとるほうが、住民にとって納得しやすいはずです。

■さて、話を群馬県に戻します。南波氏の妻の判決は9月6日に言い渡されました。それを報じた記事はつぎのとおりです。

**********産経新聞2019年9月6日15:45
和菓子配り公選法違反罪、元群馬県議の妻に有罪判決
 4月の群馬県議選で当選した南波和憲氏の運動員に報酬として和菓子を配ったなどとして、公選法違反(買収)の罪に問われた南波氏の妻、久美子被告(68)に前橋地裁は6日、懲役1年、執行猶予4年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
 判決理由で国井恒志(こうし)裁判長は「選挙運動の謝礼として渡した和菓子や渡そうとした現金は高額で、相手方も9人と少なくない」と指摘。「県議の妻としての経験と知識を踏まえれば誠に軽率で、民主主義の根幹である選挙の公正さを害する犯行」と非難した。
 一方、南波氏が既に県議を辞職しているなどとして、刑の執行猶予が妥当と判断した。
 判決によると、4月9~10日ごろ、同県中之条町などで運動員9人に選挙運動の報酬を目的に1箱6千円相当のようかんを配ったり配ろうとしたりした。また、うち8人には現金計80万円を渡そうとした。
 南波氏は4月の群馬県議選で7期目の当選を果たしたが、関係者が公選法違反容疑で取り調べを受けているとして、5月に辞職した。

**********毎日新聞2019年9月7日
公選法違反 元県議妻に有罪判決 事後買収「軽率な犯行」 地裁 /群馬
 4月の県議選で当選した南波和憲氏(71)=5月に辞職=を巡る公職選挙法違反事件で、同法違反(事後買収など)の罪に問われた南波氏の妻久美子被告(68)に、前橋地裁(国井恒志裁判長)は懲役1年、執行猶予4年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
 判決などによると、久美子被告は、県議選後の4月9~10日ごろ、選挙運動の報酬として、中之条町の伊能正夫町長や山本隆雄議長ら選対幹部9人に1箱6000円相当のようかんを贈ったり、贈ろうとしたりしたほか、現金計80万円の供与を申し入れた。
 国井裁判長は、謝礼が高額であり、供与先に町長や議長が含まれていることから「選挙の公正を害する危険性が高い」と指摘。さらに、久美子被告は6期24年県議を務めた南波氏の妻として「相応な知識と経験を踏まえれば、軽率な犯行だったというほかない」と述べた。【神内亜実】

**********NHK News Web 2019年9月6日
公選法違反の元県議妻に有罪判決
 ことし4月の県議会議員選挙で当選後の報酬として運動員に菓子折を配ったなどとして公職選挙法違反の罪に問われた元県議の妻の裁判で前橋地方裁判所は、「民主主義の根幹である選挙の公正を害する危険性が高い」として執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
 ことし4月の県議会議員選挙で吾妻郡選挙区で当選し、その後、辞職した南波和憲元議員の妻の久美子被告(68)は、選挙運動をした9人のうち7人に対し、合わせて4万円余りに相当するようかんを配ったうえ、8人に対して現金合わせて80万円を渡そうとしたなどとして公職選挙法違反の罪に問われました。6日、前橋地方裁判所で開かれた裁判で國井恒志裁判長は、「選挙の公明、適正さに大きな疑念を生じさせるものであり、民主主義の根幹となる選挙の公正を害する危険性が高い」と指摘しました。そのうえで、「長年にわたって夫の選挙を手伝い知識と経験があったことを踏まえれば、犯行動機は誠に軽率であり厳しい非難を免れない」として懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
**********

■さらに、この判決の前日、次の記事が報じられました。

**********毎日新聞2019年9月5日
元県議妻から菓子受け取り認める 中之条町長と議長、議会で陳謝 /群馬
 中之条町の伊能正夫町長と山本隆雄議長が、4月の県議選で当選しその後に辞職した南波和憲氏を巡る公職選挙法違反事件で同法違反(事後買収など)罪で公判中の南波氏の妻久美子被告から和菓子を受け取っていたことを明らかにした。4日開会の町議会9月定例会で陳謝した。5、6日の一般質問でもこの問題に関する質疑が予定されている。
 伊能氏は議案説明に先立ち「事件で私の名前が上がり、議員や町民に心配をかけている点をおわびしたい。誠心誠意説明していきたい」と謝罪。山本氏は久美子被告が持ってきた現金はすぐに返したが、和菓子は、気づくのが遅れ、結果として受け取ってしまったとして、「今後は細心の注意を払っていきたい」と述べた。
 この事件では、7人が和菓子を受け取ったとして同法違反(被買収)の疑いで書類送検されたが、前橋地検は全員を不起訴とした。
 一方、久美子被告は「(選挙運動の)謝礼として、ようかんと現金を渡した」と起訴内容を認めており、検察側は懲役1年を求刑。判決は6日に言い渡される。【庄司哲也】
 もしかしたら、自分が懲役刑を受けるリスクを少しでも軽減するために、妻に犠牲的精神の発揮を促したか、妻の方からリスクを負うのを進んで引き受けたのか、いずれにしても妻のせいにするのは不自然であり、妻の責任を夫として連帯して負うという気持ちがもっと表に強く出てしかるべきです。
**********

■このように保守王国群馬県では選挙を巡る買収行為は日常茶飯事ですが、今回のように警察が捜査して送検し、検察がそれを受けて起訴したケースは珍しいことです。

 公選法違反事件は刑事的にはこれで一区切りがついたことになりますが、民事的にはまだ終わっていません。

 当会では既にブログにも書いた通り、9月6日の判決言渡しを経たうえで、選挙公営費の返還に係る住民監査請求を視野に現在検討中です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料黒塗りだらけで安中市に質問状!

2019-09-19 23:56:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件の群銀への和解金支払い103年ローン問題で、少なくとも安中市とは別法人の公社のために、安中市が連帯責任を負う必要はないはずと考えている当会ですが、安中市が群銀の圧力に屈して、前回の和解10年後の対応と同じ形で和解20年後についても、今年の3月末に群銀に「証」を差し出したことが、安中市の広報あんなか6月1日号ではじめて市民に知らさたため、仰天しました。
 この間の経緯を調べるため、さっそく当会では6月10日に、情報公開請求をしていたところ、2か月以上経過した8月14日にようやく500ページ余りの情報が開示されました。しかし、肝心な方針判断にかかる部分はことごとく黒塗りの状態でした。これでは住民として納得できないため、疑問や不明な事項を列挙して質問状の形にまとめて、9月18日付で安中市長宛に書留で郵送しました。

書留・特定記録郵便物等受領証・領収証。

【10/4追記有り】

 この質問状の内容は次の通りです。

****質問状******ZIP ⇒ 20190918r1sia20najj.zip

                              令和元年9月18日
安中市長 茂木英子様
(総務部企画課)
CC:安中市土地開発公社
(建設部都市整備課)
                      開示請求人
                      〒379-0114安中市野殿980
                      小川賢
                      電話090-5302-8312
                      Eメール ogawakenpg@gmail.com

               質  問  状

 2019年8月14日の情報開示に関して次の質問があります。2019年9月27日(金)までに文書で回答ください。

1.今回の開示請求で、安中市とは別法人とされている安中市土地開発公社(以下、公社という)から安中市(以下、市という)に開示された一連の文書のうち、相当箇所が黒塗りされていますが、その不開示理由が開示請求人に対する開示通知書に記載されていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
2.2018年7月4日に和解20年目の話し合いの前段として市及び公社の代表として市長及び副市長が群馬銀行(以下、群銀という)頭取を訪問して挨拶を行った際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
3.2018年7月24日公社理事会のあと、同31日に公社打ち合わせを行ないましたが、この時の会議録が開示資料に含まれていません。とりわけ交渉準備として弁護士への相談等について協議されているようですが、これらを不開示にした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
4.2018年8月2日に小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
5.2018年8月6日に小坂弁護士から、同2日の公社質問への回答がありましたが、その際の電話聞き取りメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
6.2018年8月22日に公社と群銀との話し合いが実務的な話し合いに入ったが、今度は公社としての挨拶ということで群銀安中支店に出向き、公社は粟野理事長、阿部副理事長、白石常務理事と横田事務局長、大野事務局次長で群銀側メンバー(黒塗りの為不詳)に挨拶をし、連絡窓口の確認を行ってきた際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
7.2018年8月31日に市あるいは公社の関係者(黒塗りの為不詳)が安中市内の小坂弁護士にうかがって助言を得たとありますが、その際の聴取録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか?連帯保証人の立場から教えてください。
8.2018年9月21日に公社内での打ち合わせということで、理事長、副理事長、事務局で交渉期限の目標値と実際に交渉にあたる内容として、8億円を2019年4月以降に支払うことなど(これ以外は黒塗りの為不詳)により、残債務8億5千万円を免除してもらう内容で交渉するという方針付けをした経緯を打ち合わせた会議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。
9.上記に基づき2018年9月26日に公社と群銀との話し合いを群銀安中支店でおこなった際の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
10.2018年9月26日に、「8億円を一括返済することで残債務を免除してほしいということで、その8億円を返すということの数字的な根拠を口頭ではなく書面で示してほしい」ということでしたが、これは群銀から公社あるいは市に対して電話などで申し入れがあったかたちのように想像されますが、その聴取メモや報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
11.2018年9月27日に、公社が、一括返済提案額8億円の算出根拠を群銀に提出したとしていますが、その際の面談メモないし報告メモ(いずれの場合でも群銀への提出文書含む)が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
12.2018年10月10日に群銀の関係者(黒塗りの為不詳)が市あるいは公社に挨拶に来て、この時、役員会の関係で10月19日以降に回答したいという申し出があったとされますが、その際の面談メモないし報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
13.2018年10月12日に、群馬県知事との面会に向けた準備として、市長が公社と打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
14.2018年10月15日に、市長と群馬県知事の一対一の面談が行われましたが、その際の面談メモないし打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
15.2018年10月26日(ママ、22日?)に、群銀から公社に対して、回答と言う形で市役所に来てもらって回答を受け、群銀側は内堀審査部長ら(それ以外は黒塗りの為不詳)が来訪しましたが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
16.同じく2018年10月26日に、群銀側から堀江専務と内堀審査部長、他1名(黒塗りの為不詳)が来庁し、市長と面会をして何かを協議した(黒塗りの為不詳)ようですが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
17.2018年10月26日に公社理事会が開かれ、その際の会議録が開示されましたが、肝心と思われる個所が黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
18.2018年10月26日の公社理事会で、理事長が「そうしましたら協議をここで終了させていただきまして、裁決をさせていただきたいと思います。この資料8の内容で、31年から10年間が毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたいということで、その上の文面は書き換えるということと、その文面は事務局ないし私に一任いただけるということも含めて賛成の皆様の挙手をお願いいたします」と述べていますが、「その上の文面」が黒塗りの為不詳です。したがって、書き換え前の文面が納税者市民に分からないようにされています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
19.2018年10月31日の公社理事会の結果を受けて、翌11月1日に公社から安中市に対し文書で協議を依頼し、11月12日に安中市の政策調整会議が行われ、この会議の中で公社から安中市に協議を行った今後10年間の支払いについて協議がなされ、安中市としての方針が決定されたわけですが、肝心のこの政策調整会議の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
20.2018年11月12日に、市から公社に対し、文書により協議結果通知があり、年間2000万円を10年間支払うという公社の案で合意したとのことですが、この文書が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
21.2018年11月7日に市長が群馬銀行頭取を訪問しました。この時の面談メモ或いは報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
22.2018年11月15日に、市或いは公社が群馬銀行安中支店に出向き、和解に関する協議書を提出した際に、群銀の発言として年間2000万円のほかに数億円を一括で支払うことや債務放棄はしないことなどが示されたようですが、この際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
23.2018年11月22日に市或いは公社が小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
24.2018年11月27日に市役所に群馬銀行が来庁し、市或いは公社が話し合いました。群銀の主張は、現在公社は健全経営をしているため、今後10年間の支払いについて上乗せまたは内入れを検討してほしいこと、債権放棄はしないこと、来年3月ぐらいまでに決着できればよいことなどで、一方公社側は、年間2000万円の返済は公社理事会や連帯保証人の安中市の決定事項であることなどを伝えたようですが、この際の会議録や協議メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
25.2018年12月4日に議会への報告に関して、市と公社で打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
26.2018年12月14日に、安中市が市議会全員協議会で、群馬銀行との協議の経過を報告しましたが、その際の経過報告書はもとより、議員からの質問やそれに対する市の応答などに関する協議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
27.2018年10月31日、同12月21日及び2019年2月25日の公社理事会の議事録において、公社が現在取り組んでいる事業の内容について、黒塗りの為不詳となっている箇所が多々あります。これは本来、公社の返済能力にかかわる情報だと考えられるため、市民納税者にとって必要な情報のはずですが、不開示とした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
28.2018年12月21日の公社理事会の議事録において、群銀からの逆提案(支払いへの上乗せや内入れ)について、出席理事・監事から忌憚のない意見が出されたにも関わらずことごとく黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
29.2019年1月10日に、公社と群銀との話し合いを群銀安中支店で行いました。その際作成されたはずの話し合いメモや復命書の類が開示資料に含まれていません。また、話し合いを巡る質疑応答の模様も黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
30.2019年2月4日、群銀の審査部長が安中市役所に来訪し、阿部総務部長と面会を行いました。その際の面談メモなどがあるはずですが、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
31.2019年2月25日の公社理事会の会議録において、議案第6号平成30年度公社補正予算第2号の説明後の質疑応答で、大塚理事がいろいろ質問する中で、理事長や事務局次長が回答していますが、その内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
32.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、議案第8号平成31年度平成31年度公社予算について、不祥事件関係費として200万円を計上していますが、この具体的な支出予定内容はどのようなものですか。債務保証人の立場から教えてください。
33.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、古城団地のところの全部売却の後、柳生監事と松田監事がいくつか質問をし、理事長と事務局次長が応答をしましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
34.同じく、2019年3月25日の公社理事会の会議録において、2019年3月20日に群馬銀行の某担当者(黒塗りの為不詳)から公社阿部副理事に連絡があり回答期限を同3月25日として検討依頼のあった件で、議案第9号群馬銀行との和解20年目の協議について(証の内容について)、群銀作成の1案、2案に関する理事らの忌憚のない意見が出されました。大塚理事、吉田理事、萩原理事、内田理事、水澤理事、松田監事、柳生監事の質問に対して、理事長、常務理事、事務局次長が応答しましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
35.公社の理事会会議録には、肝心の部分がいずれも黒塗りの為不詳となっています。この黒塗りの箇所には、公社にとっての債務者である元職員からの債権回収についてどのようなことが協議されたのか、記載してあるのか否か、皆目市民納税者にとって分かりません。なぜ黒塗りにする必要があったのでしょうか。その理由について、連帯保証人の立場から教えてください。
36.2019年3月25日に公社は、群銀に対して「証」に関する群銀の提案に応じられない旨回答し、翌3月26日に公社から安中市に「証」の連帯保証を依頼しました。そして3月28日に連帯保証人である市長印が押印された「証」が群馬銀行に差し入れられました。一方で公社は、1999年5月31日に言い渡された前橋地裁平成11年(ワ)第165号損害賠償事件にかかる判決に基づき、金22億2309万2000円及び訴訟費用の債権(2019年12月21日の公社理事会議事録事務局次長の報告によれば現在の債権額は22億0793万1500円)を行使するための「証」を元職員から提出させた経緯が、今回の開示資料に記されているのかどうか、黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
37.これに関連して2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」においてお願いしましたが、本来群銀への債務は、元職員が担うべきものです。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。にもかかわらず、貴殿が公社に対して、群銀に差し入れた「証」と同じ類のものを、元職員およびその連帯保証人から差し入れさせるようにした経緯が、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
38.同じく2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」において、開示請求人は、この事件の公社の連帯保証人である安中市の納税者市民として、貴殿に対し、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付いただくよう要請しました。しかし遺憾ながら、いまだに貴殿からの回答は無しのツブテです。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
39.開示請求人が平成30年(2018年)9月13日付で群馬銀行の代表取締役会長木部和雄及び代表取締役頭取齋藤一雄宛と共に、貴殿及び安中市土地開発公社理事長粟野好映宛に提出した「申入書 件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)」で、和解20年後の対応においては、安中市に損害が及ばないように連帯保証人として「証」を差し入れないように書面で要望しました。しかし2019年8月14日の情報開示の場でこのことを安中市企画課及び都市整備課に訊いたところ、「そのような文書は見ていない」とのことでした。これは事実でしょうか。事実であれば、理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
40.今回の和解後20年目の対応では、市民への説明としては広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分の記事しか説明責任が果たされていません。和解10年後の対応では、旧安中地区及び旧松井田地区の住民を対象に説明会が実施されました。今回はなぜそうした手続きをとらないのでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
                                以上
**********

■今回の情報開示で驚かされたのは、いつのまにか公社の手持ち資金が平成30年度末(2019年3月末))の時点で約12.8億円もあるということです。この資料を市・公社が群銀に2018年9月27日に群馬銀行側に提出したことから、群馬銀行は終始、「公社は健全経営をしているため、債権放棄はしないし、今後10年間の支払いについて上乗せまたは内入れを検討してほしい」と繰り返し、要請してきたわけです。

 安中市の一般会計は、常に厳しい状況を強調しているのに、公社だけが健全経営をしているとなると、本来、そこで得られた資金は親会社である安中市に還元しなくてはいけないはずです。その果実を群銀への和解金に充当し、元職員タゴからはまったく債権の回収努力をしないという市・公社の今のやり方は到底安中市民には理解されないでしょう。

 いちおう回答期限を9月27日(金)必着としましたが、安中市からの回答次第では、次のステージに移る必要があると考えております。

【10月4日追記】
 9月27日(金)までに安中市からは文書で回答は届きませんでした。他方、田中企画課長からは、各方面との調整が必要なので期限内の回答が遅れるかもしれないとの示唆も見せていました。
 そうした中で、9月27日(金)の17:04に当会の携帯電話に安中市役所から着信があったことを後で知りました。しかし代表番号からなので、発信部署は特定できません。
 そうした中、今後は10月2日(水)の20:19にも安中市役所から受信があり、ちょうど新幹線に乗車中だったのでデッキに出て折り返し電話をしましたが、市役所の宿直担当職員が出たので「もしかしたら企画課の関係者からの電話かもしれない」と告げたところ、調べてもらい、「さきほど電話をしたのは企画課長のようですが、生憎さきほど帰宅してしまいました。明日朝、このことを伝えておきますので、こちらからまた電話をかけさせます」とのこと。
 そして、翌10月3日(木)17:45に電話の着信があり、出てみると田中企画課長からでした。田中課長曰く「もうしばらく時間の猶予を願いたい。」とのことでしたが、具体的な期限には言及がありませんでした。
 そこで当会からは「慎重に検討しただくことは何よりも重要です。この事件の関係者らとよく協議を詰めたうえで、回答をいただければよいので、そちらの状況は理解しました」とコメントしました。

【ひらく会情報部・この項終わり】

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【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(9)

2019-09-19 22:39:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■8月14日の情報開示の会場で、当会は、開示資料の中に元職員タゴへの債権行使に関する記載が、黒塗りの箇所にあるのかどうかも含めて、全く見当たらないため、当会は一連の黒塗り資料の開示が終わった時点で、予め用意した次の要請書を、企画課と公社事務局(都市整備課)の皆さんに見せて、「なぜ、タゴから債務を取り立てないのか。もし取り立てる気持ちがないのであれば、当会が代理して、取立に当たるので委任してほしい」と説明しました。しかし、担当者ベースでは埒が明かないので、情報開示後、阿部総務部長に直接面談し、市長と副市長(公社理事長兼務)に次の要請書を渡してほしいと依頼しました。総務部長は「生憎二人とも不在ですが、確かに二人に渡します」と確約しました。

当会の市長と副市長(公社理事長)あての2通の要請書を検分する阿部総務部長。


同上。

市長室の在室ランプは不点灯。

副市長室にも不在の表示が。

 総務部長経由で市長及びCCを副市長に提出した文書は次の通りです。

*****要請書*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
                     2019年(令和元年)8月14日
安中市長 茂木英子様
cc 安中市副市長兼安中市土地開発公社理事長 粟野好映様
                    要請者:
                    〒379-0114
                    安中市野殿980番地
                    小川 賢
                    電話090-5302-8312

           要  請  書
  件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる
      元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)

拝啓 御庁ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、先日2019年(令和元年)6月1日に発行された広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分に「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事が掲載されました。
 この中で、「安中市が債務保証による弁済をする必要はありません」とありますが、そもそも、この債務は、同公社ではなく原因者である元職員が負担すべきものです。
 いまから10年前の「和解10年後の対応について」掲載のあった広報あんなか(2009年2月号)安中を見ますと「元職員に対する債権回収について」と題する記事では、「民事訴訟の和解成立を受け、安中市土地開発公社には、24億5,000万円の債務が確定し、・・・(中略)・・・そのため安中市土地開発公社では、元職員に対して損害賠償請求を提訴し、平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める判決が確定しています。・・・(中略)・・・今後におきましても、たとえわずかな金額でも、回収できるように努力していきたいと考えています。」と記されていました。
 今回の広報の記事では、「現在、安中市土地開発公社の事業および経営は順調に推移しており、返済を続けていくための資金が十分ありますので、安中市が債務保証による弁済をする必要はありません。」として、一方的に公社での弁済を前提にした群銀への円滑な支払いのみが協調されており、肝心の「元職員に対する債権回収について」の決意が微塵も示されていません。
 元職員も既に年齢は67歳を数え、もし万が一のことがあれば、誰が債務を継承するのかも定かでありません。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。
 このため、本事件で債務者である同公社の連帯保証人の安中市の納税者市民として、要請者に対して、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付賜りたく茲許強く要請いたします。
                            以上


別紙:委任状

*****委任状(債務者あて通知)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
            委  任  状
                         令和元年 月 日

高崎市〇〇町○〇〇-○〇
多胡邦夫様

                    連帯保証人:安中市
                     市 長 茂 木 英 子  公印
                    債権者:安中市土地開発公社
                     理事長 粟 野 好 映  公印


私たちは、次に掲げる代理人に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを貴殿に通知します。

〔代理人の表示〕
 (住所)〒379-0114 安中市野殿980
 (氏名)小川 賢

〔委任事項の表示〕
 貴殿に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。

                          以上

*****委任状(代理人あて)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
             委  任  状
                           令和元年 月 日

安中市野殿980
小川 賢 様

                    安中市
                     市 長 茂 木 英 子
                    安中市土地開発公社
                     理事長 粟 野 好 映  公印


私たちは、貴殿に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを通知します。


〔委任事項の表示〕
 元職員多胡邦夫に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。

                            以上
**********

■しかし、提出から1か月が経過したというのに、安中市からも土地開発公社からも何の反応もありません。

 昨年9月13日の申入書と同じように黙殺されてしまっているのかもしれません。
〇2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html

 とりわけ心配なのは、安中市は連帯保証人として、群馬銀行には10年ごとに返済金額と方法を定めた「証」と称する証文を差し出しているのに、タゴからはこの22年余りの期間、何の「証」も差し出させていないからです。タゴの連帯保証人も定めていません。

 したがって、タゴがケガをしたり死去したりして返済不能になった場合、一瞬で損害が確定してしまいます。とりわけ、現在67歳になるタゴが、今後いつまで元気でいられるのか、当然あと83年間は生存不可能ですから、早めに債権回収の手立てを考えて実行しなければなりません。

■そこで当会では、今回の和解20年後の対応において、安中市と公社が法律相談相手とした安中法律事務所の小坂弁護士に、上記の課題解決に向けた対策について相談することにしました。



安中市で唯一の法律事務所「安中法律事務所」が1階の西半分にテナントで入っている安中市岩井の国道18号岩井交差点の角にあるビジネスホテルKAWAの戸田ビル。小坂弁護士は、2011年に弁護士登録後、同年12月に高橋三兄弟法律事務所に入所。数々の難事件を担当し、特に家事事件では同事務所でトップクラスの受任数を誇っていた(同事務所Facebook)。2016年8月31日に高橋三兄弟を退所し、同9月1日から安中市内で独立開業。和解20年後の対応で安中市・公社からの法律相談を頻繁に受けたが、現時点では、安中市の顧問弁護士ではないとのこと。

 2019年9月12日の15時41分にネットで検索した同弁護士の携帯電話(050-5827-6721)に電話を掛けてみました。すると男性の秘書が出てきて、「弁護士は現在顧客対応中であり、今週は無理。来週木曜日の午前中なら空いています」として、「どのような相談内容でしょうか」と訊かれました。

 そこで「安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件で市・公社と群銀との民事裁判の結果、和解金として2000万円ずつ103年にわたり支払わねばなりませんが、昨年7月以降、市・公社が和解20年後の対応ということで、小坂先生にたびたび法律相談をしています。実はこの件で市民として、どうしたら損害を回避できるかという観点から、元職員タゴから債権回収をする必要が不可欠であり、その対策方針について小坂先生の知見をぜひお借りしたいと思って相談の電話をしました」と秘書の方に伝えました。

 すると秘書は「そうしますと利益相反となる可能性がありますけど」と言いました。当会から「本件の連帯責任を負わされている安中市の市民納税者として、債権回収という観点からは、安中市の利益と相反することはあり得ません。なんとか先生と面談の機会をお願いします」と秘書の方に強く要請しました。

 秘書は「わかりました。相談のあらましをあとで弁護士に伝えるので、あらためてどのような相談内容なのか、簡潔に説明してください」と言うので、要点をかいつまんで説明しました。

■すると9月12日(木)の18時06分に、小坂弁護士から当会の携帯電話に着信がありました。弁護士の携帯電話番号は前出の番号とは異なり、どうやらネットで公表している携帯電話は秘書用とみられます。

 当会から「超多忙なところ、電話くださりありがとうございます。用件は秘書の方からお聞きしたと思いますが、先生のご都合の良い日時に面談の機会をいただけますと幸いです」と伝えると、小坂弁護士は「本件は安中市と公社から既に相談を受けている案件であり、そのあたりの状況から、相談に応じるのは難しいかもしれません」とおっしゃいました。

 当会から「市民として連帯保証人である安中市の損害を最小限にしたいという気持ちは、安中市長と同じだと思います。ただし先生がそうまでおっしゃるのであれば、安中市のお墨付きを得ればよいわけですよね」と念押したところ、小坂弁護士は否定はしなかったものの、「私の他にもこうした債権債務に詳しい弁護士さんは多数いらっしゃいますので、そうした弁護士にお声を掛けてはいかがでしょうか」などとして、やはり消極的な反応を示していました。

 そのため、それ以上当会から同弁護士に面談を強く申し入れることはせず、まずは安中市に対して、タゴからの債権回収に関する委任状を出してもらい、安中市の代理人として認めてもらうことが先決で、そのうえで、必要に応じて小坂弁護士に市と一緒に相談すればよいと考えます。

【ひらく会情報部・この項続く】

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【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(8)

2019-09-19 21:46:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会は、2018年9月13日に、当時あと3か月余りに迫った20回目の103年ローン返済のこの時期に、当事者である群馬銀行と安中市のトップらに対して、103年ローンの解消に向けた要望事項を申入書として、それぞれの所在地を訪れて提出していました。その様子は次のブログ記事をご覧ください。
○2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html

103年ローンをあと83年間、ひ孫の世代まで遺すことに無頓着な市役所。企画課と公社事務局の話では、豪遊のツケを残して去った元職員タゴからは、今年に入り、まだ1円も支払ってもらっていないという。かつての仲間からは債権行使をするつもりがないのだろうか。一方、群銀には律義に証文を差し出して、毎年2000万円ずつ支払い続けるという。群銀との交渉で、「20年分の8億円を一括返済する代わりに、残債務を免除してくれ」とネゴをした安中市だが、敢え無く撤回させられた。ならば「20年分一括返済するから、市の連帯保証は今後不要とする」として、なぜ市のリスクをなくすための交渉をしなかったのか。

 その時の申入書の内容は次の通りです。

*****申入書*****
                 平成30年(2018年)9月13日
〒371-8611群馬県前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
 代表取締役会長  木部 和雄 様
 代表取締役頭取  齋藤 一雄 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市土地開発公社
 理  事  長  粟野 好映 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市
 市     長  茂木 英子 様
                        〒379-0114安中市野殿980番地
                         小川 賢
                         電話090-5302-8312
                         FAX 027-381-0364
                         E-mail ogawakenpg@gmail..com
                  申 入 書
   件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)

 標記事件につきましては、ご案内のとおり平成を象徴する大事件であるにもかかわらず、真相究明、責任の明確化が十分に行われたとはいえないまま、元職員の単独犯行とされました。しかし、この大事件の発生の背景には、当事者によって抱えられていた様々な要因が存在していたこと、そして、この事件の刑事裁判や民事裁判の過程でそれらが浮き彫りになったことは言うまでもありません。
 民事裁判の結果、当事者間では、裁判所の和解条項に基づき、平成10年12月25日に4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われ、残り20億5千万円が、毎年2千万円ずつ、計算上では103年かけて支払われることになっており、これまでに20回計4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われてきました。
 しかし、和解20年目を迎えて、今後も同様にこのような支払いが行われるべきなのかどうか、少子化、高齢化、過疎化、温暖化などとともに、安中市民の皆さんは、地元の将来に影を落とし続けるこの事件の行く末を憂慮しております。8月下旬から、表記に関する当事者間の交渉が開始されたそうですが、安中市在住の市民として、当事者の皆様にまっとうなご判断のうえ、適切にご対処していただきたく、下記のとおり、申し入れますので、よろしくご検討くださるようお願いいたします。

                   記

1.和解後20年目にあたる本年平成30年12月25日に予定されている20回目の和解金支払いを最後に、当事者間において、金銭の債権・債務を伴わない真の和解が計られるようにされたい。

2.事件が発覚した平成7年6月から既に23年が経過しており、群銀の当時の関係者はほとんどリタイヤしており、市・公社の当時の関係者も誰も責任を取らずに退職してのうのうと余生を過ごしています。また、安中市民はもとより国民の約3分の1が当時まだ生まれていなかった世代となっており、不祥事件とは無関係の住民の存在は無視できない状況にあることを認識されたい。

3.和解条項に基づき、群銀は、市・公社に対し、 借入金元金9億3618万2425円及び利息損害金全額相当額の支払いを免除し、市・公社はこれまでの20年間で、当初一括返済の4億円及び20年間の和解金計4億円の総計8億円を群銀に支払いました。ほぼ拮抗する金額を、この事件により双方が負担してきた状態であることを認識されたい。

4.一方、この大事件の単独犯とされた元職員に対して、市・公社は総額22億2309万2000円及び遅延損害金の支払いを求める民事訴訟を提起し、元職員不出頭のまま平成11年5月31日に判決が言い渡され、同6月18日に判決が確定していますが、これまでに市・公社が元職員から回収したのは、市税還付金1107万2200円のほか、直接的には、わずか398万8300円にとどまっています。(以下参照)
   平成11年5月31日 損害賠償請求訴訟判決       2,223,092,000円
   平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △11,072,200円
   平成18年12月6日 不動産強制競売配当         △3,808,300円
   平成29年1月16日 一部納付               △30,000円
   平成29年5月16日 絵画一点売却             △100,000円
   平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
  この原因としては、債務者の市・公社が元職員に対する債権取立の行使に積極的ではないことが挙げられます。他方、騙された元職員に盆暮れの付け届けをするなどしていた群銀も元職員からの債務の取立について、市・公社に協力してスクラムを組む姿勢が見えません。こうした消極的な姿勢を改められたい。

5.当初、市・公社は市民に対して「この事件は元職員が群銀を騙したもので、市・公社には損害がない」と主張していましたが、群銀が元職員の表見代理を主張し、結果的に裁判所が和解条項に勘案しました。本来、この事件は元職員が群銀と公社を騙すことによって起きた問題であり、我々安中市民はこの事件には関わり合いのない立場です。しかし、実際には、公社は安中市の別法人ですが、その事務事業や運営については、安中市と不可分であり、民間で言えば100%子会社の連結決算対象の法人です。にもかかわらず、安中市民の立場を、群銀は「この事件に無関係な第三者である」とし、市・公社は「公社の損害は、安中市の損害ではない」として、我々市民の声に耳を傾けようとしていませんが、こうした態度をあらためられたい。

6.前回の和解10年後の対応時には、群銀は「公社は健全経営が行われている状況にあり、安中市の財政も健全な状況であるなどの理由から、債権放棄ができない」との見解を示したようですが、現在は、公社はともかく、安中市は公立碓氷病院の赤字経営や、これまで順調だった法人市民税の税収減など、健全な財政とは程遠い状況です。勿論納税者市民としても、収入減や増税などで生活に余裕が失われてきています。したがって、仮に群銀が今回、公社に対する債権放棄を困難視する場合であっても、安中市を公社の連帯保証人から外すことで、当事者は、平成10年12月25日に事務手続きを定めた合意書を見直し、「証」の作成などすることなく、和解条項においても明記されている「住民福祉への配慮」を尊重されたい。

7.そもそも、和解条項で市・公社から群銀に支払われるカネは行政財産です。行政が担保とするのは我々市民から徴収する税収です。本不祥事件では、群銀から騙し取ったカネで市の元職員が贅沢な生活をしましたが、そのカネは、本来元職員や、騙し取られた責任のある群銀の審査部や支店長らや、安中市の公社関係者である市職員や議員らが返済すべきです。ところが誰もその責任を取らず、結局、本来市民サービスのために費やされるべき行政財産が使われています。この理不尽をしっかり直視されたい。

8.我が国政府は、平成の元号を来年5月1日の皇太子の新天皇即位に伴い改元する方針を決めています。平成7年には、1月17日に阪神淡路大震災、3月20日に地下鉄サリン事件、同30日に警視庁長官狙撃事件と立て続けに大事件が発生し、本不祥事件も、5月18日に当事者間で発覚し、6月3日に市民の知るところとなりました。これらのうち、阪神淡路大震災は既に復興を果たし、凶悪なサリン事件を起こしたオウム真理教団の幹部らは、先日処刑が行われ、警視庁長官狙撃事件も真犯人が判明し事件の全容が明らかにされています。このような世相にあって、本不祥事件だけが、真相が明らかにされず、責任の所在も不明確のまま、マスコミの報道も消極的で、幕引きが図られましたが、元職員のツケを未だに公有財産によって尻拭いをしている状況が続いています。よって、平成の元号が変わるこの時期に、当事者双方で、負の遺産を新元号に引き継がないよう、特段の配慮の必要性を認識されたい。
                                以上
**********

 当会は、2018年9月13日午前9時30分に群馬銀行本店営業部を訪れて、リスク統括部の職員2名に趣旨を説明して、この申入書を直接手渡しました。そして午前10時前には群銀本店を退出し、その後、少し寄り道をしてから、午前11時20分ごろ、安中市役所に到着しました。さっそく、秘書課を尋ねて、市長と副市長の動静を確認してもらったところ、「本日は市長も副市長も、終日公務で予定が立て込んでいる」とのことでした。公務の場所を聞いたら、庁内だということで、「昼休みは、席に戻る」とのことでしたが、当会も午後そうそう都合があったため、秘書課係長に趣旨を説明しました。

■この申入書に対して、安中市土地開発公社はどのような対応をしたのでしょうか。

 今回開示された情報のうち、公社が連帯保証人の安中市に、和解20年後の対応について2018年11月1日に協議を申し入れた書類が次の文書でした。

*****⑦公社回議用紙H30.11.1(市への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印   決裁30.11.1
決裁区分  理事長
発議年月日 平成30年11月1日
文書番号  第  号
施行年月日 平成  年  月  日
施行区分  至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間    年
起案者   主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中

  ㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について

 上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定しました。つきましては連帯保証人となっている安中市へその方向性について別紙のとおり協議を依頼してよろしいか伺います。
                記
1. 添付資料 ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
        ・和解条項
        ・合意書
        ・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

=====市への協議依頼=====
                       安土開発第  号
                    平成30年11月  日
安中市長 茂木 英子 様
( 総 務 部 企 画 課 )
                    安中市土地開発公社
                    理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議について(依頼)

 霜秋の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 標記和解につきましては、本年12月25日までに平成31年以降10年間の支払い方法等を原告(株式会社群馬銀行)と被告(主債務者:安中市土地開発公社、連帯保証人:安中市)で協議して定めることとされており、先般、安中市土地開発公社理事会が開催され、公社としての方向付けを「平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい」として決定されました。
 つきましては、連帯保証人となっておられます安中市として、その方向性についてご協議いただきたく、ご依頼申し上げます。

               記
1 添付資料  ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
        ・和解条項
        ・合意書
        ・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協鏃について(依頼)

=====和解以降の経緯=====
     群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
                         (安中市土地開発公社)
                        平成30年11月1日現在
年月日       ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年 7月24日 安中市土地開発公社理事会
平成30年 7月31日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
平成30年 8月 6日 弁護士から助言
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
平成30年 9月21日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 安中市土地開発公社理事会

=====和解条項=====(原文は縦書き)
    和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
 1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
 2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
 3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。

=====合意書=====
            合   意   書

  平成10年12月25日
                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番15号
                       安中市役所内
                       安中市土地開発公社 
                  氏 名  理事長 中 島 博 範

                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番13号
                  氏 名  安中市長 中 島 博 範

                  住 所  前橋市元総社町194番地
                       株式会社群馬銀行
                  氏 名  代表取締役 吉 田 恭 三

 安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。

                  記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。

2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.

3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
                             以   上
=====証の書式=====
                証
                        平成  年  月  日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
                 住   所
                 債 務 者

                 住   所
                 連帯保証人

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金    円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
                記
   支払方法
    平成  年から10年間、毎年12月25日限り金    円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。

                            以  上'

=====公社から群銀への協議依頼(案)====
                       安土開発第  号
                     平成30年  月  日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
                       安中市土地開発公社
                       理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

 霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 先般、表記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
 つきましては、下記のとおり協議の申し入れをいたしますので、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげます。
                  記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金 2 0 0 0 万円を支払うことと
したい
**********

■すると、安中市長から2018年11月12日付で次の通知文書が発出されました。

=====市長から公社あて協議結果通知=====
                      安企発第1433号
                     平成30年11月12日
安中市土地開発公社
 理事長 粟野 好映 様
                    安中市長 茂木 英子
                    (総務部企画課)

  前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件に
  かかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議結果について(通知)

 平成30年11月1日付け安土開発第14号により依頼のありました標記の件につきましては、下記のとおりの結果となりましたので通知いたします。

                記
1.協議の日時  平成30年11月12日  午前9時15分
2.協議の場   政策調整会議(平成30年第5回)
3.協議の結果  安中市土地開発公社理事会において方向付けされた(案)に基づき市としての方向性を協議した結果、平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2,000万円を(株)群銀馬行に支払うとした公社の案で合意、決定されました。

       収受印:収受第  号30.11.14安中市土地開発公社
**********

 安中市長の2018年11月12日付の上記文書には、「平成30年11月12日の午前9時15分から平成30年第5回政策調整会議における協議の場で、公社案と同様に、2019年から10年間、毎年12月25日限り金2000万円を群銀に支払うことで合意決定された」とあります。

 この安中市の平成30年第5回政策調整会議というのは、いったいどのような会議なのでしょうか。今回の開示資料にはどこにも見当たりません。

■ネットで調べてみると、埼玉県朝霞市のHPがまっさきに検索できます。それによりますと、「庁議」と「政策調整会議」という市の行政運営の基本方針の策定や重要施策の決定の場合に開催されることが分かります。

*****庁議*****
<庁議とは>
 市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに、各部室の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図ることを目的としています。
<構成員>
 市長、副市長、教育長、公室長、部長、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者
<付議事項>
・市政全般に影響を及ぼすと認められる基本的な計画及びその処理方針に関する事項
・各組織相互間において総合調整を要する重要事項
・市政の運営上、特に異例に属するものまたは先例として処理を要する事項
・特に重要な対市民的行事及び市民生活に重要な影響を及ぼす事項
・組織、人事、財政等市政運営の重要な制度等の制定及び改廃に関する事項
・特に重要な事業計画等に関する事項
・条例の制定及び改廃に関する事項
・市議会に提出する議案等に関する事項
・予算編成方針に関する事項
・特に市長から研究を求められた事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。

*****政策調整会議*****
<政策調整会議とは>
 庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の調整、各部相互の連絡調整を行うことを目的としています。
<構成員>
 部長級職員
<付議事項>
・庁議への付議事項で事前に協議・調整を図る必要がある事項
・全庁的に共有すべき課題で総合調整を行う必要がある事項
・各部相互に連絡調整を行う必要がある事項
・その他市長が必要と認める事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。
**********

 ということは、公社の和解金支払いについて、連帯保証人である安中市は、公社からの協議依頼に対して、「政策調整会議」を事前に開催し、それに基づき「庁議」を開催するのが正しいやり方だということが分かります。

 安中市から今回開示された情報の中に、市の「政策調整会議」の会議録等は見当たりません。さらにこの重要な問題について、「庁議」を開催したのかどうかも、どこにも記載がありません。本当に安中市は連帯保証人になることについて、きちんと方針案を策定して決定したのかどうか、極めて強い疑義があります。

■安中市から2018年11月12日に協議依頼の結果通知があったので、公社は同11月14日にさっそく群銀への協議依頼について回議を行い同日に理事長決裁が降りました。

*****⑧公社回議用紙H30.11.14(群銀への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印   決裁30.11.14
決裁区分  理事長
発議年月日 平成30年11月14日
文書番号  第  号
施行年月日 平成  年  月  日
施行区分  至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間    年
起案者   主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中・神村・真下

  ㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について

 上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定し、連帯保証人となっている安中市へその方向性について協議依頼したところ、公社の案で合意、決定されたとの通知がありました。つきましては、別紙のとおり㈱群馬銀行に協議を依頼してよろしいか伺います。
                 記
・協議資料  前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

=====和解協議依頼(案)=====
                         安土開発第    号
                        平成30年  月  日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
                     安中市土地開発公社
                     理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

 霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 先般標記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
 つきましては、下記のとおり協議の申入れをいたしますので、よろしくお取りはからいくださいますようお願い申し上げます。
                記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい

=====公社から市長あて協議結果通知(省略)=====
**********

■この結果、安中市は公社の連帯保証人として、今年2019年からさらに10年間、タゴの尻拭いの和解金を毎年2000万円ずつ群銀に支払わなければならなくなりました。

 当会の申入書など、まったく無視した形です。驚いたことに、8月14日の情報開示の場で、当会の申入書に関する質問に対して、同席した安中市企画課や土地開発公社事務局(市の都市整備課が兼務)の職員らは一様に「見た覚えがない」と言いました。こうなると黙殺されたも同然です。

 あまりにも非道な仕打ちには、怒りを禁じ得ません。

【ひらく会情報部・この項続く】

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