市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料黒塗りだらけで安中市に質問状!

2019-09-19 23:56:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件の群銀への和解金支払い103年ローン問題で、少なくとも安中市とは別法人の公社のために、安中市が連帯責任を負う必要はないはずと考えている当会ですが、安中市が群銀の圧力に屈して、前回の和解10年後の対応と同じ形で和解20年後についても、今年の3月末に群銀に「証」を差し出したことが、安中市の広報あんなか6月1日号ではじめて市民に知らさたため、仰天しました。
 この間の経緯を調べるため、さっそく当会では6月10日に、情報公開請求をしていたところ、2か月以上経過した8月14日にようやく500ページ余りの情報が開示されました。しかし、肝心な方針判断にかかる部分はことごとく黒塗りの状態でした。これでは住民として納得できないため、疑問や不明な事項を列挙して質問状の形にまとめて、9月18日付で安中市長宛に書留で郵送しました。

書留・特定記録郵便物等受領証・領収証。

【10/4追記有り】

 この質問状の内容は次の通りです。

****質問状******ZIP ⇒ 20190918r1sia20najj.zip

                              令和元年9月18日
安中市長 茂木英子様
(総務部企画課)
CC:安中市土地開発公社
(建設部都市整備課)
                      開示請求人
                      〒379-0114安中市野殿980
                      小川賢
                      電話090-5302-8312
                      Eメール ogawakenpg@gmail.com

               質  問  状

 2019年8月14日の情報開示に関して次の質問があります。2019年9月27日(金)までに文書で回答ください。

1.今回の開示請求で、安中市とは別法人とされている安中市土地開発公社(以下、公社という)から安中市(以下、市という)に開示された一連の文書のうち、相当箇所が黒塗りされていますが、その不開示理由が開示請求人に対する開示通知書に記載されていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
2.2018年7月4日に和解20年目の話し合いの前段として市及び公社の代表として市長及び副市長が群馬銀行(以下、群銀という)頭取を訪問して挨拶を行った際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
3.2018年7月24日公社理事会のあと、同31日に公社打ち合わせを行ないましたが、この時の会議録が開示資料に含まれていません。とりわけ交渉準備として弁護士への相談等について協議されているようですが、これらを不開示にした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
4.2018年8月2日に小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
5.2018年8月6日に小坂弁護士から、同2日の公社質問への回答がありましたが、その際の電話聞き取りメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
6.2018年8月22日に公社と群銀との話し合いが実務的な話し合いに入ったが、今度は公社としての挨拶ということで群銀安中支店に出向き、公社は粟野理事長、阿部副理事長、白石常務理事と横田事務局長、大野事務局次長で群銀側メンバー(黒塗りの為不詳)に挨拶をし、連絡窓口の確認を行ってきた際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
7.2018年8月31日に市あるいは公社の関係者(黒塗りの為不詳)が安中市内の小坂弁護士にうかがって助言を得たとありますが、その際の聴取録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか?連帯保証人の立場から教えてください。
8.2018年9月21日に公社内での打ち合わせということで、理事長、副理事長、事務局で交渉期限の目標値と実際に交渉にあたる内容として、8億円を2019年4月以降に支払うことなど(これ以外は黒塗りの為不詳)により、残債務8億5千万円を免除してもらう内容で交渉するという方針付けをした経緯を打ち合わせた会議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。
9.上記に基づき2018年9月26日に公社と群銀との話し合いを群銀安中支店でおこなった際の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
10.2018年9月26日に、「8億円を一括返済することで残債務を免除してほしいということで、その8億円を返すということの数字的な根拠を口頭ではなく書面で示してほしい」ということでしたが、これは群銀から公社あるいは市に対して電話などで申し入れがあったかたちのように想像されますが、その聴取メモや報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
11.2018年9月27日に、公社が、一括返済提案額8億円の算出根拠を群銀に提出したとしていますが、その際の面談メモないし報告メモ(いずれの場合でも群銀への提出文書含む)が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
12.2018年10月10日に群銀の関係者(黒塗りの為不詳)が市あるいは公社に挨拶に来て、この時、役員会の関係で10月19日以降に回答したいという申し出があったとされますが、その際の面談メモないし報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
13.2018年10月12日に、群馬県知事との面会に向けた準備として、市長が公社と打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
14.2018年10月15日に、市長と群馬県知事の一対一の面談が行われましたが、その際の面談メモないし打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
15.2018年10月26日(ママ、22日?)に、群銀から公社に対して、回答と言う形で市役所に来てもらって回答を受け、群銀側は内堀審査部長ら(それ以外は黒塗りの為不詳)が来訪しましたが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
16.同じく2018年10月26日に、群銀側から堀江専務と内堀審査部長、他1名(黒塗りの為不詳)が来庁し、市長と面会をして何かを協議した(黒塗りの為不詳)ようですが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
17.2018年10月26日に公社理事会が開かれ、その際の会議録が開示されましたが、肝心と思われる個所が黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
18.2018年10月26日の公社理事会で、理事長が「そうしましたら協議をここで終了させていただきまして、裁決をさせていただきたいと思います。この資料8の内容で、31年から10年間が毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたいということで、その上の文面は書き換えるということと、その文面は事務局ないし私に一任いただけるということも含めて賛成の皆様の挙手をお願いいたします」と述べていますが、「その上の文面」が黒塗りの為不詳です。したがって、書き換え前の文面が納税者市民に分からないようにされています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
19.2018年10月31日の公社理事会の結果を受けて、翌11月1日に公社から安中市に対し文書で協議を依頼し、11月12日に安中市の政策調整会議が行われ、この会議の中で公社から安中市に協議を行った今後10年間の支払いについて協議がなされ、安中市としての方針が決定されたわけですが、肝心のこの政策調整会議の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
20.2018年11月12日に、市から公社に対し、文書により協議結果通知があり、年間2000万円を10年間支払うという公社の案で合意したとのことですが、この文書が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
21.2018年11月7日に市長が群馬銀行頭取を訪問しました。この時の面談メモ或いは報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
22.2018年11月15日に、市或いは公社が群馬銀行安中支店に出向き、和解に関する協議書を提出した際に、群銀の発言として年間2000万円のほかに数億円を一括で支払うことや債務放棄はしないことなどが示されたようですが、この際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
23.2018年11月22日に市或いは公社が小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
24.2018年11月27日に市役所に群馬銀行が来庁し、市或いは公社が話し合いました。群銀の主張は、現在公社は健全経営をしているため、今後10年間の支払いについて上乗せまたは内入れを検討してほしいこと、債権放棄はしないこと、来年3月ぐらいまでに決着できればよいことなどで、一方公社側は、年間2000万円の返済は公社理事会や連帯保証人の安中市の決定事項であることなどを伝えたようですが、この際の会議録や協議メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
25.2018年12月4日に議会への報告に関して、市と公社で打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
26.2018年12月14日に、安中市が市議会全員協議会で、群馬銀行との協議の経過を報告しましたが、その際の経過報告書はもとより、議員からの質問やそれに対する市の応答などに関する協議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
27.2018年10月31日、同12月21日及び2019年2月25日の公社理事会の議事録において、公社が現在取り組んでいる事業の内容について、黒塗りの為不詳となっている箇所が多々あります。これは本来、公社の返済能力にかかわる情報だと考えられるため、市民納税者にとって必要な情報のはずですが、不開示とした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
28.2018年12月21日の公社理事会の議事録において、群銀からの逆提案(支払いへの上乗せや内入れ)について、出席理事・監事から忌憚のない意見が出されたにも関わらずことごとく黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
29.2019年1月10日に、公社と群銀との話し合いを群銀安中支店で行いました。その際作成されたはずの話し合いメモや復命書の類が開示資料に含まれていません。また、話し合いを巡る質疑応答の模様も黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
30.2019年2月4日、群銀の審査部長が安中市役所に来訪し、阿部総務部長と面会を行いました。その際の面談メモなどがあるはずですが、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
31.2019年2月25日の公社理事会の会議録において、議案第6号平成30年度公社補正予算第2号の説明後の質疑応答で、大塚理事がいろいろ質問する中で、理事長や事務局次長が回答していますが、その内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。
32.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、議案第8号平成31年度平成31年度公社予算について、不祥事件関係費として200万円を計上していますが、この具体的な支出予定内容はどのようなものですか。債務保証人の立場から教えてください。
33.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、古城団地のところの全部売却の後、柳生監事と松田監事がいくつか質問をし、理事長と事務局次長が応答をしましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
34.同じく、2019年3月25日の公社理事会の会議録において、2019年3月20日に群馬銀行の某担当者(黒塗りの為不詳)から公社阿部副理事に連絡があり回答期限を同3月25日として検討依頼のあった件で、議案第9号群馬銀行との和解20年目の協議について(証の内容について)、群銀作成の1案、2案に関する理事らの忌憚のない意見が出されました。大塚理事、吉田理事、萩原理事、内田理事、水澤理事、松田監事、柳生監事の質問に対して、理事長、常務理事、事務局次長が応答しましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。
35.公社の理事会会議録には、肝心の部分がいずれも黒塗りの為不詳となっています。この黒塗りの箇所には、公社にとっての債務者である元職員からの債権回収についてどのようなことが協議されたのか、記載してあるのか否か、皆目市民納税者にとって分かりません。なぜ黒塗りにする必要があったのでしょうか。その理由について、連帯保証人の立場から教えてください。
36.2019年3月25日に公社は、群銀に対して「証」に関する群銀の提案に応じられない旨回答し、翌3月26日に公社から安中市に「証」の連帯保証を依頼しました。そして3月28日に連帯保証人である市長印が押印された「証」が群馬銀行に差し入れられました。一方で公社は、1999年5月31日に言い渡された前橋地裁平成11年(ワ)第165号損害賠償事件にかかる判決に基づき、金22億2309万2000円及び訴訟費用の債権(2019年12月21日の公社理事会議事録事務局次長の報告によれば現在の債権額は22億0793万1500円)を行使するための「証」を元職員から提出させた経緯が、今回の開示資料に記されているのかどうか、黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
37.これに関連して2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」においてお願いしましたが、本来群銀への債務は、元職員が担うべきものです。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。にもかかわらず、貴殿が公社に対して、群銀に差し入れた「証」と同じ類のものを、元職員およびその連帯保証人から差し入れさせるようにした経緯が、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
38.同じく2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」において、開示請求人は、この事件の公社の連帯保証人である安中市の納税者市民として、貴殿に対し、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付いただくよう要請しました。しかし遺憾ながら、いまだに貴殿からの回答は無しのツブテです。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
39.開示請求人が平成30年(2018年)9月13日付で群馬銀行の代表取締役会長木部和雄及び代表取締役頭取齋藤一雄宛と共に、貴殿及び安中市土地開発公社理事長粟野好映宛に提出した「申入書 件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)」で、和解20年後の対応においては、安中市に損害が及ばないように連帯保証人として「証」を差し入れないように書面で要望しました。しかし2019年8月14日の情報開示の場でこのことを安中市企画課及び都市整備課に訊いたところ、「そのような文書は見ていない」とのことでした。これは事実でしょうか。事実であれば、理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
40.今回の和解後20年目の対応では、市民への説明としては広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分の記事しか説明責任が果たされていません。和解10年後の対応では、旧安中地区及び旧松井田地区の住民を対象に説明会が実施されました。今回はなぜそうした手続きをとらないのでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。
                                以上
**********

■今回の情報開示で驚かされたのは、いつのまにか公社の手持ち資金が平成30年度末(2019年3月末))の時点で約12.8億円もあるということです。この資料を市・公社が群銀に2018年9月27日に群馬銀行側に提出したことから、群馬銀行は終始、「公社は健全経営をしているため、債権放棄はしないし、今後10年間の支払いについて上乗せまたは内入れを検討してほしい」と繰り返し、要請してきたわけです。

 安中市の一般会計は、常に厳しい状況を強調しているのに、公社だけが健全経営をしているとなると、本来、そこで得られた資金は親会社である安中市に還元しなくてはいけないはずです。その果実を群銀への和解金に充当し、元職員タゴからはまったく債権の回収努力をしないという市・公社の今のやり方は到底安中市民には理解されないでしょう。

 いちおう回答期限を9月27日(金)必着としましたが、安中市からの回答次第では、次のステージに移る必要があると考えております。

【10月4日追記】
 9月27日(金)までに安中市からは文書で回答は届きませんでした。他方、田中企画課長からは、各方面との調整が必要なので期限内の回答が遅れるかもしれないとの示唆も見せていました。
 そうした中で、9月27日(金)の17:04に当会の携帯電話に安中市役所から着信があったことを後で知りました。しかし代表番号からなので、発信部署は特定できません。
 そうした中、今後は10月2日(水)の20:19にも安中市役所から受信があり、ちょうど新幹線に乗車中だったのでデッキに出て折り返し電話をしましたが、市役所の宿直担当職員が出たので「もしかしたら企画課の関係者からの電話かもしれない」と告げたところ、調べてもらい、「さきほど電話をしたのは企画課長のようですが、生憎さきほど帰宅してしまいました。明日朝、このことを伝えておきますので、こちらからまた電話をかけさせます」とのこと。
 そして、翌10月3日(木)17:45に電話の着信があり、出てみると田中企画課長からでした。田中課長曰く「もうしばらく時間の猶予を願いたい。」とのことでしたが、具体的な期限には言及がありませんでした。
 そこで当会からは「慎重に検討しただくことは何よりも重要です。この事件の関係者らとよく協議を詰めたうえで、回答をいただければよいので、そちらの状況は理解しました」とコメントしました。

【ひらく会情報部・この項終わり】

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【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(9)

2019-09-19 22:39:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■8月14日の情報開示の会場で、当会は、開示資料の中に元職員タゴへの債権行使に関する記載が、黒塗りの箇所にあるのかどうかも含めて、全く見当たらないため、当会は一連の黒塗り資料の開示が終わった時点で、予め用意した次の要請書を、企画課と公社事務局(都市整備課)の皆さんに見せて、「なぜ、タゴから債務を取り立てないのか。もし取り立てる気持ちがないのであれば、当会が代理して、取立に当たるので委任してほしい」と説明しました。しかし、担当者ベースでは埒が明かないので、情報開示後、阿部総務部長に直接面談し、市長と副市長(公社理事長兼務)に次の要請書を渡してほしいと依頼しました。総務部長は「生憎二人とも不在ですが、確かに二人に渡します」と確約しました。

当会の市長と副市長(公社理事長)あての2通の要請書を検分する阿部総務部長。


同上。

市長室の在室ランプは不点灯。

副市長室にも不在の表示が。

 総務部長経由で市長及びCCを副市長に提出した文書は次の通りです。

*****要請書*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
                     2019年(令和元年)8月14日
安中市長 茂木英子様
cc 安中市副市長兼安中市土地開発公社理事長 粟野好映様
                    要請者:
                    〒379-0114
                    安中市野殿980番地
                    小川 賢
                    電話090-5302-8312

           要  請  書
  件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる
      元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)

拝啓 御庁ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、先日2019年(令和元年)6月1日に発行された広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分に「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事が掲載されました。
 この中で、「安中市が債務保証による弁済をする必要はありません」とありますが、そもそも、この債務は、同公社ではなく原因者である元職員が負担すべきものです。
 いまから10年前の「和解10年後の対応について」掲載のあった広報あんなか(2009年2月号)安中を見ますと「元職員に対する債権回収について」と題する記事では、「民事訴訟の和解成立を受け、安中市土地開発公社には、24億5,000万円の債務が確定し、・・・(中略)・・・そのため安中市土地開発公社では、元職員に対して損害賠償請求を提訴し、平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める判決が確定しています。・・・(中略)・・・今後におきましても、たとえわずかな金額でも、回収できるように努力していきたいと考えています。」と記されていました。
 今回の広報の記事では、「現在、安中市土地開発公社の事業および経営は順調に推移しており、返済を続けていくための資金が十分ありますので、安中市が債務保証による弁済をする必要はありません。」として、一方的に公社での弁済を前提にした群銀への円滑な支払いのみが協調されており、肝心の「元職員に対する債権回収について」の決意が微塵も示されていません。
 元職員も既に年齢は67歳を数え、もし万が一のことがあれば、誰が債務を継承するのかも定かでありません。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。
 このため、本事件で債務者である同公社の連帯保証人の安中市の納税者市民として、要請者に対して、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付賜りたく茲許強く要請いたします。
                            以上


別紙:委任状

*****委任状(債務者あて通知)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
            委  任  状
                         令和元年 月 日

高崎市〇〇町○〇〇-○〇
多胡邦夫様

                    連帯保証人:安中市
                     市 長 茂 木 英 子  公印
                    債権者:安中市土地開発公社
                     理事長 粟 野 好 映  公印


私たちは、次に掲げる代理人に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを貴殿に通知します。

〔代理人の表示〕
 (住所)〒379-0114 安中市野殿980
 (氏名)小川 賢

〔委任事項の表示〕
 貴殿に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。

                          以上

*****委任状(代理人あて)*****ZIP ⇒ 20190814syvc.zip
             委  任  状
                           令和元年 月 日

安中市野殿980
小川 賢 様

                    安中市
                     市 長 茂 木 英 子
                    安中市土地開発公社
                     理事長 粟 野 好 映  公印


私たちは、貴殿に対し、次に掲げる事項に係る権限を委任したことを通知します。


〔委任事項の表示〕
 元職員多胡邦夫に対する平成11年5月31日判決、同6月18日に22億2,309万2,000円とこれに対する民事法定利率である年5分の割合による遅延損害金の支払いを認める事件(前橋地裁平成○○年(〇)○○請求事件)の判決に基づく、債権回収において、債務者である安中市土地開発公社および連帯保証人の安中市と連帯して、債権回収に関わる通告、請求、督促、回収、損害賠償請求等の一切の業務を行うこと。

                            以上
**********

■しかし、提出から1か月が経過したというのに、安中市からも土地開発公社からも何の反応もありません。

 昨年9月13日の申入書と同じように黙殺されてしまっているのかもしれません。
〇2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html

 とりわけ心配なのは、安中市は連帯保証人として、群馬銀行には10年ごとに返済金額と方法を定めた「証」と称する証文を差し出しているのに、タゴからはこの22年余りの期間、何の「証」も差し出させていないからです。タゴの連帯保証人も定めていません。

 したがって、タゴがケガをしたり死去したりして返済不能になった場合、一瞬で損害が確定してしまいます。とりわけ、現在67歳になるタゴが、今後いつまで元気でいられるのか、当然あと83年間は生存不可能ですから、早めに債権回収の手立てを考えて実行しなければなりません。

■そこで当会では、今回の和解20年後の対応において、安中市と公社が法律相談相手とした安中法律事務所の小坂弁護士に、上記の課題解決に向けた対策について相談することにしました。



安中市で唯一の法律事務所「安中法律事務所」が1階の西半分にテナントで入っている安中市岩井の国道18号岩井交差点の角にあるビジネスホテルKAWAの戸田ビル。小坂弁護士は、2011年に弁護士登録後、同年12月に高橋三兄弟法律事務所に入所。数々の難事件を担当し、特に家事事件では同事務所でトップクラスの受任数を誇っていた(同事務所Facebook)。2016年8月31日に高橋三兄弟を退所し、同9月1日から安中市内で独立開業。和解20年後の対応で安中市・公社からの法律相談を頻繁に受けたが、現時点では、安中市の顧問弁護士ではないとのこと。

 2019年9月12日の15時41分にネットで検索した同弁護士の携帯電話(050-5827-6721)に電話を掛けてみました。すると男性の秘書が出てきて、「弁護士は現在顧客対応中であり、今週は無理。来週木曜日の午前中なら空いています」として、「どのような相談内容でしょうか」と訊かれました。

 そこで「安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件で市・公社と群銀との民事裁判の結果、和解金として2000万円ずつ103年にわたり支払わねばなりませんが、昨年7月以降、市・公社が和解20年後の対応ということで、小坂先生にたびたび法律相談をしています。実はこの件で市民として、どうしたら損害を回避できるかという観点から、元職員タゴから債権回収をする必要が不可欠であり、その対策方針について小坂先生の知見をぜひお借りしたいと思って相談の電話をしました」と秘書の方に伝えました。

 すると秘書は「そうしますと利益相反となる可能性がありますけど」と言いました。当会から「本件の連帯責任を負わされている安中市の市民納税者として、債権回収という観点からは、安中市の利益と相反することはあり得ません。なんとか先生と面談の機会をお願いします」と秘書の方に強く要請しました。

 秘書は「わかりました。相談のあらましをあとで弁護士に伝えるので、あらためてどのような相談内容なのか、簡潔に説明してください」と言うので、要点をかいつまんで説明しました。

■すると9月12日(木)の18時06分に、小坂弁護士から当会の携帯電話に着信がありました。弁護士の携帯電話番号は前出の番号とは異なり、どうやらネットで公表している携帯電話は秘書用とみられます。

 当会から「超多忙なところ、電話くださりありがとうございます。用件は秘書の方からお聞きしたと思いますが、先生のご都合の良い日時に面談の機会をいただけますと幸いです」と伝えると、小坂弁護士は「本件は安中市と公社から既に相談を受けている案件であり、そのあたりの状況から、相談に応じるのは難しいかもしれません」とおっしゃいました。

 当会から「市民として連帯保証人である安中市の損害を最小限にしたいという気持ちは、安中市長と同じだと思います。ただし先生がそうまでおっしゃるのであれば、安中市のお墨付きを得ればよいわけですよね」と念押したところ、小坂弁護士は否定はしなかったものの、「私の他にもこうした債権債務に詳しい弁護士さんは多数いらっしゃいますので、そうした弁護士にお声を掛けてはいかがでしょうか」などとして、やはり消極的な反応を示していました。

 そのため、それ以上当会から同弁護士に面談を強く申し入れることはせず、まずは安中市に対して、タゴからの債権回収に関する委任状を出してもらい、安中市の代理人として認めてもらうことが先決で、そのうえで、必要に応じて小坂弁護士に市と一緒に相談すればよいと考えます。

【ひらく会情報部・この項続く】

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【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(8)

2019-09-19 21:46:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会は、2018年9月13日に、当時あと3か月余りに迫った20回目の103年ローン返済のこの時期に、当事者である群馬銀行と安中市のトップらに対して、103年ローンの解消に向けた要望事項を申入書として、それぞれの所在地を訪れて提出していました。その様子は次のブログ記事をご覧ください。
○2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html

103年ローンをあと83年間、ひ孫の世代まで遺すことに無頓着な市役所。企画課と公社事務局の話では、豪遊のツケを残して去った元職員タゴからは、今年に入り、まだ1円も支払ってもらっていないという。かつての仲間からは債権行使をするつもりがないのだろうか。一方、群銀には律義に証文を差し出して、毎年2000万円ずつ支払い続けるという。群銀との交渉で、「20年分の8億円を一括返済する代わりに、残債務を免除してくれ」とネゴをした安中市だが、敢え無く撤回させられた。ならば「20年分一括返済するから、市の連帯保証は今後不要とする」として、なぜ市のリスクをなくすための交渉をしなかったのか。

 その時の申入書の内容は次の通りです。

*****申入書*****
                 平成30年(2018年)9月13日
〒371-8611群馬県前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
 代表取締役会長  木部 和雄 様
 代表取締役頭取  齋藤 一雄 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市土地開発公社
 理  事  長  粟野 好映 様
〒379-0192群馬県安中市安中1丁目23番13号
安中市
 市     長  茂木 英子 様
                        〒379-0114安中市野殿980番地
                         小川 賢
                         電話090-5302-8312
                         FAX 027-381-0364
                         E-mail ogawakenpg@gmail..com
                  申 入 書
   件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)

 標記事件につきましては、ご案内のとおり平成を象徴する大事件であるにもかかわらず、真相究明、責任の明確化が十分に行われたとはいえないまま、元職員の単独犯行とされました。しかし、この大事件の発生の背景には、当事者によって抱えられていた様々な要因が存在していたこと、そして、この事件の刑事裁判や民事裁判の過程でそれらが浮き彫りになったことは言うまでもありません。
 民事裁判の結果、当事者間では、裁判所の和解条項に基づき、平成10年12月25日に4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われ、残り20億5千万円が、毎年2千万円ずつ、計算上では103年かけて支払われることになっており、これまでに20回計4億円が市の連帯保証のもとに、公社から群銀に支払われてきました。
 しかし、和解20年目を迎えて、今後も同様にこのような支払いが行われるべきなのかどうか、少子化、高齢化、過疎化、温暖化などとともに、安中市民の皆さんは、地元の将来に影を落とし続けるこの事件の行く末を憂慮しております。8月下旬から、表記に関する当事者間の交渉が開始されたそうですが、安中市在住の市民として、当事者の皆様にまっとうなご判断のうえ、適切にご対処していただきたく、下記のとおり、申し入れますので、よろしくご検討くださるようお願いいたします。

                   記

1.和解後20年目にあたる本年平成30年12月25日に予定されている20回目の和解金支払いを最後に、当事者間において、金銭の債権・債務を伴わない真の和解が計られるようにされたい。

2.事件が発覚した平成7年6月から既に23年が経過しており、群銀の当時の関係者はほとんどリタイヤしており、市・公社の当時の関係者も誰も責任を取らずに退職してのうのうと余生を過ごしています。また、安中市民はもとより国民の約3分の1が当時まだ生まれていなかった世代となっており、不祥事件とは無関係の住民の存在は無視できない状況にあることを認識されたい。

3.和解条項に基づき、群銀は、市・公社に対し、 借入金元金9億3618万2425円及び利息損害金全額相当額の支払いを免除し、市・公社はこれまでの20年間で、当初一括返済の4億円及び20年間の和解金計4億円の総計8億円を群銀に支払いました。ほぼ拮抗する金額を、この事件により双方が負担してきた状態であることを認識されたい。

4.一方、この大事件の単独犯とされた元職員に対して、市・公社は総額22億2309万2000円及び遅延損害金の支払いを求める民事訴訟を提起し、元職員不出頭のまま平成11年5月31日に判決が言い渡され、同6月18日に判決が確定していますが、これまでに市・公社が元職員から回収したのは、市税還付金1107万2200円のほか、直接的には、わずか398万8300円にとどまっています。(以下参照)
   平成11年5月31日 損害賠償請求訴訟判決       2,223,092,000円
   平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △11,072,200円
   平成18年12月6日 不動産強制競売配当         △3,808,300円
   平成29年1月16日 一部納付               △30,000円
   平成29年5月16日 絵画一点売却             △100,000円
   平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
  この原因としては、債務者の市・公社が元職員に対する債権取立の行使に積極的ではないことが挙げられます。他方、騙された元職員に盆暮れの付け届けをするなどしていた群銀も元職員からの債務の取立について、市・公社に協力してスクラムを組む姿勢が見えません。こうした消極的な姿勢を改められたい。

5.当初、市・公社は市民に対して「この事件は元職員が群銀を騙したもので、市・公社には損害がない」と主張していましたが、群銀が元職員の表見代理を主張し、結果的に裁判所が和解条項に勘案しました。本来、この事件は元職員が群銀と公社を騙すことによって起きた問題であり、我々安中市民はこの事件には関わり合いのない立場です。しかし、実際には、公社は安中市の別法人ですが、その事務事業や運営については、安中市と不可分であり、民間で言えば100%子会社の連結決算対象の法人です。にもかかわらず、安中市民の立場を、群銀は「この事件に無関係な第三者である」とし、市・公社は「公社の損害は、安中市の損害ではない」として、我々市民の声に耳を傾けようとしていませんが、こうした態度をあらためられたい。

6.前回の和解10年後の対応時には、群銀は「公社は健全経営が行われている状況にあり、安中市の財政も健全な状況であるなどの理由から、債権放棄ができない」との見解を示したようですが、現在は、公社はともかく、安中市は公立碓氷病院の赤字経営や、これまで順調だった法人市民税の税収減など、健全な財政とは程遠い状況です。勿論納税者市民としても、収入減や増税などで生活に余裕が失われてきています。したがって、仮に群銀が今回、公社に対する債権放棄を困難視する場合であっても、安中市を公社の連帯保証人から外すことで、当事者は、平成10年12月25日に事務手続きを定めた合意書を見直し、「証」の作成などすることなく、和解条項においても明記されている「住民福祉への配慮」を尊重されたい。

7.そもそも、和解条項で市・公社から群銀に支払われるカネは行政財産です。行政が担保とするのは我々市民から徴収する税収です。本不祥事件では、群銀から騙し取ったカネで市の元職員が贅沢な生活をしましたが、そのカネは、本来元職員や、騙し取られた責任のある群銀の審査部や支店長らや、安中市の公社関係者である市職員や議員らが返済すべきです。ところが誰もその責任を取らず、結局、本来市民サービスのために費やされるべき行政財産が使われています。この理不尽をしっかり直視されたい。

8.我が国政府は、平成の元号を来年5月1日の皇太子の新天皇即位に伴い改元する方針を決めています。平成7年には、1月17日に阪神淡路大震災、3月20日に地下鉄サリン事件、同30日に警視庁長官狙撃事件と立て続けに大事件が発生し、本不祥事件も、5月18日に当事者間で発覚し、6月3日に市民の知るところとなりました。これらのうち、阪神淡路大震災は既に復興を果たし、凶悪なサリン事件を起こしたオウム真理教団の幹部らは、先日処刑が行われ、警視庁長官狙撃事件も真犯人が判明し事件の全容が明らかにされています。このような世相にあって、本不祥事件だけが、真相が明らかにされず、責任の所在も不明確のまま、マスコミの報道も消極的で、幕引きが図られましたが、元職員のツケを未だに公有財産によって尻拭いをしている状況が続いています。よって、平成の元号が変わるこの時期に、当事者双方で、負の遺産を新元号に引き継がないよう、特段の配慮の必要性を認識されたい。
                                以上
**********

 当会は、2018年9月13日午前9時30分に群馬銀行本店営業部を訪れて、リスク統括部の職員2名に趣旨を説明して、この申入書を直接手渡しました。そして午前10時前には群銀本店を退出し、その後、少し寄り道をしてから、午前11時20分ごろ、安中市役所に到着しました。さっそく、秘書課を尋ねて、市長と副市長の動静を確認してもらったところ、「本日は市長も副市長も、終日公務で予定が立て込んでいる」とのことでした。公務の場所を聞いたら、庁内だということで、「昼休みは、席に戻る」とのことでしたが、当会も午後そうそう都合があったため、秘書課係長に趣旨を説明しました。

■この申入書に対して、安中市土地開発公社はどのような対応をしたのでしょうか。

 今回開示された情報のうち、公社が連帯保証人の安中市に、和解20年後の対応について2018年11月1日に協議を申し入れた書類が次の文書でした。

*****⑦公社回議用紙H30.11.1(市への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印   決裁30.11.1
決裁区分  理事長
発議年月日 平成30年11月1日
文書番号  第  号
施行年月日 平成  年  月  日
施行区分  至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間    年
起案者   主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中

  ㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について

 上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定しました。つきましては連帯保証人となっている安中市へその方向性について別紙のとおり協議を依頼してよろしいか伺います。
                記
1. 添付資料 ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
        ・和解条項
        ・合意書
        ・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

=====市への協議依頼=====
                       安土開発第  号
                    平成30年11月  日
安中市長 茂木 英子 様
( 総 務 部 企 画 課 )
                    安中市土地開発公社
                    理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議について(依頼)

 霜秋の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 標記和解につきましては、本年12月25日までに平成31年以降10年間の支払い方法等を原告(株式会社群馬銀行)と被告(主債務者:安中市土地開発公社、連帯保証人:安中市)で協議して定めることとされており、先般、安中市土地開発公社理事会が開催され、公社としての方向付けを「平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい」として決定されました。
 つきましては、連帯保証人となっておられます安中市として、その方向性についてご協議いただきたく、ご依頼申し上げます。

               記
1 添付資料  ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
        ・和解条項
        ・合意書
        ・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協鏃について(依頼)

=====和解以降の経緯=====
     群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
                         (安中市土地開発公社)
                        平成30年11月1日現在
年月日       ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年 7月24日 安中市土地開発公社理事会
平成30年 7月31日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
平成30年 8月 6日 弁護士から助言
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
平成30年 9月21日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 安中市土地開発公社打合せ
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 安中市土地開発公社理事会

=====和解条項=====(原文は縦書き)
    和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
 1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
 2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
 3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。

=====合意書=====
            合   意   書

  平成10年12月25日
                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番15号
                       安中市役所内
                       安中市土地開発公社 
                  氏 名  理事長 中 島 博 範

                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番13号
                  氏 名  安中市長 中 島 博 範

                  住 所  前橋市元総社町194番地
                       株式会社群馬銀行
                  氏 名  代表取締役 吉 田 恭 三

 安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。

                  記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。

2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.

3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
                             以   上
=====証の書式=====
                証
                        平成  年  月  日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
                 住   所
                 債 務 者

                 住   所
                 連帯保証人

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金    円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
                記
   支払方法
    平成  年から10年間、毎年12月25日限り金    円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。

                            以  上'

=====公社から群銀への協議依頼(案)====
                       安土開発第  号
                     平成30年  月  日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
                       安中市土地開発公社
                       理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

 霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 先般、表記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
 つきましては、下記のとおり協議の申し入れをいたしますので、よろしくお取り計らいくださいますようお願い申しあげます。
                  記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金 2 0 0 0 万円を支払うことと
したい
**********

■すると、安中市長から2018年11月12日付で次の通知文書が発出されました。

=====市長から公社あて協議結果通知=====
                      安企発第1433号
                     平成30年11月12日
安中市土地開発公社
 理事長 粟野 好映 様
                    安中市長 茂木 英子
                    (総務部企画課)

  前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件に
  かかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議結果について(通知)

 平成30年11月1日付け安土開発第14号により依頼のありました標記の件につきましては、下記のとおりの結果となりましたので通知いたします。

                記
1.協議の日時  平成30年11月12日  午前9時15分
2.協議の場   政策調整会議(平成30年第5回)
3.協議の結果  安中市土地開発公社理事会において方向付けされた(案)に基づき市としての方向性を協議した結果、平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2,000万円を(株)群銀馬行に支払うとした公社の案で合意、決定されました。

       収受印:収受第  号30.11.14安中市土地開発公社
**********

 安中市長の2018年11月12日付の上記文書には、「平成30年11月12日の午前9時15分から平成30年第5回政策調整会議における協議の場で、公社案と同様に、2019年から10年間、毎年12月25日限り金2000万円を群銀に支払うことで合意決定された」とあります。

 この安中市の平成30年第5回政策調整会議というのは、いったいどのような会議なのでしょうか。今回の開示資料にはどこにも見当たりません。

■ネットで調べてみると、埼玉県朝霞市のHPがまっさきに検索できます。それによりますと、「庁議」と「政策調整会議」という市の行政運営の基本方針の策定や重要施策の決定の場合に開催されることが分かります。

*****庁議*****
<庁議とは>
 市の行政運営の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議決定するとともに、各部室の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図ることを目的としています。
<構成員>
 市長、副市長、教育長、公室長、部長、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者
<付議事項>
・市政全般に影響を及ぼすと認められる基本的な計画及びその処理方針に関する事項
・各組織相互間において総合調整を要する重要事項
・市政の運営上、特に異例に属するものまたは先例として処理を要する事項
・特に重要な対市民的行事及び市民生活に重要な影響を及ぼす事項
・組織、人事、財政等市政運営の重要な制度等の制定及び改廃に関する事項
・特に重要な事業計画等に関する事項
・条例の制定及び改廃に関する事項
・市議会に提出する議案等に関する事項
・予算編成方針に関する事項
・特に市長から研究を求められた事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。

*****政策調整会議*****
<政策調整会議とは>
 庁議への付議事項について事前に協議・調整を図るとともに、全庁的に共有すべき課題の調整、各部相互の連絡調整を行うことを目的としています。
<構成員>
 部長級職員
<付議事項>
・庁議への付議事項で事前に協議・調整を図る必要がある事項
・全庁的に共有すべき課題で総合調整を行う必要がある事項
・各部相互に連絡調整を行う必要がある事項
・その他市長が必要と認める事項
<会議録等の公表>
・会議録等は、PDFファイルでご覧いただけます。また、市政情報コーナー(市役所本館1階)においても閲覧できます。
**********

 ということは、公社の和解金支払いについて、連帯保証人である安中市は、公社からの協議依頼に対して、「政策調整会議」を事前に開催し、それに基づき「庁議」を開催するのが正しいやり方だということが分かります。

 安中市から今回開示された情報の中に、市の「政策調整会議」の会議録等は見当たりません。さらにこの重要な問題について、「庁議」を開催したのかどうかも、どこにも記載がありません。本当に安中市は連帯保証人になることについて、きちんと方針案を策定して決定したのかどうか、極めて強い疑義があります。

■安中市から2018年11月12日に協議依頼の結果通知があったので、公社は同11月14日にさっそく群銀への協議依頼について回議を行い同日に理事長決裁が降りました。

*****⑧公社回議用紙H30.11.14(群銀への協議依頼)*****ZIP ⇒ 20190814178_cp_qa20ncsqc2018110114.zip
回議用紙
決裁印   決裁30.11.14
決裁区分  理事長
発議年月日 平成30年11月14日
文書番号  第  号
施行年月日 平成  年  月  日
施行区分  至急
浄書
校合
公印
編さん類目 安中市土地開発公社
保存期間    年
起案者   主事 水口 蘭
理事長・粟野、副理事長・阿部、常務理事・白石、事務局長・横田、事務局次長・大野、係員・田中・神村・真下

  ㈱群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について

 上記について、平成30年10月31日理事会にて公社としての方向付けが決定し、連帯保証人となっている安中市へその方向性について協議依頼したところ、公社の案で合意、決定されたとの通知がありました。つきましては、別紙のとおり㈱群馬銀行に協議を依頼してよろしいか伺います。
                 記
・協議資料  前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

=====和解協議依頼(案)=====
                         安土開発第    号
                        平成30年  月  日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
                     安中市土地開発公社
                     理事長 粟野 好映

   前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
   にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)

 霜秋の候、貴行におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 先般標記和解に関する事前の協議につきましては、ご多忙中にもかかわらず、誠意あるご対応をいただき深く感謝申し上げます。
 つきましては、下記のとおり協議の申入れをいたしますので、よろしくお取りはからいくださいますようお願い申し上げます。
                記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい

=====公社から市長あて協議結果通知(省略)=====
**********

■この結果、安中市は公社の連帯保証人として、今年2019年からさらに10年間、タゴの尻拭いの和解金を毎年2000万円ずつ群銀に支払わなければならなくなりました。

 当会の申入書など、まったく無視した形です。驚いたことに、8月14日の情報開示の場で、当会の申入書に関する質問に対して、同席した安中市企画課や土地開発公社事務局(市の都市整備課が兼務)の職員らは一様に「見た覚えがない」と言いました。こうなると黙殺されたも同然です。

 あまりにも非道な仕打ちには、怒りを禁じ得ません。

【ひらく会情報部・この項続く】

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【出張!オンブズマン】謎に包まれた名誉教授称号授与事実に関し長野高専に公開質問!しかし意外な展開に…

2019-09-19 20:54:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
==【当会注:記事後半からどんでん返しあり・9/21&24追記あり】==

■2016年4月~2019年3月の3年間にわたり、文科省からの天下りで長野高専校長として君臨し、あまりに不適格な素行と言動で同校を混乱の渦に叩き落した石原祐志氏。今年春になって突如退陣が実現したことから、ようやく同校に安寧が訪れると思ったのもつかの間、彼の遺物である腰巾着幹部らが「石原様」に長野高専名誉教授の称号を授与しようとしている事実が明らかになりました。

 当会がこの件をブログにて報告したところ、彼の在任中にメチャクチャに振り回され続けた教職員やOB、学生らから怒りの声が殺到したため、名誉教授称号授与の撤回または再考を求める緊急要請状を土居新校長宛てに送付していましたが、「規則に則ったから」という意味不明な理屈で拒否されてしまいました。

 その後、長野高専や石原氏の動向をチェックしていたところ、長野高専側が一切どこにも授与事実を公表していないままに、石原氏が長野高専名誉教授を誇らしげに称し始めたことが確認されました。

 これまでの経緯は以下の記事をご覧ください。

〇2019年6月19日:【出張!オンブズマン】天下り校長退陣が実現した長野高専に残された課題…そして照らされる石原氏の昔と今
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2963.html
○2019年7月6日:【速報】長野高専が不名誉な石原前校長に「名誉教授」称号授与の方針を確定 ・・・同校からのFAX回答で判明
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2974.html
○2019年7月11日:【出張!オンブズマン】長野高専前校長・石原氏への名誉教授称号授与撤回を求め同校に抗議文書提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2983.html
○2019年7月26日:【緊急速報/出張!オンブズマン】長野高専前校長・石原氏への名誉教授授与撤回要請に同校から拒否回答!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2992.html
○2019年9月13日:【出張!オンブズマン】すでに名誉教授称号授与されていた長野高専前校長の石原祐志・理研科技ハブ推進部長
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3019.html

■名誉教授授与については、少なくとも今年7月5日には、「授与方針確定」の段階にあり、正式に授与されたわけではありませんでした(上記記事)。となるとその後授与されたことになりますが、長野高専HPや公表刊行物を見ても9月19日現在に至るまでの間に授与事実の報告はありません。これまでの名誉教授称号授与がすべて即座に公表され、おおむね幹部が列席する華々しい式典もセットであったことを考えると、おかしな話です。

 さらに奇妙なのが、長野高専の内部関係者らですら授与された事実を一切関知していなかったことです。とすると、もし授与が行われたとすれば、極めてごく一部の幹部のみが、内部者にすら漏らさず極秘裏に授与を遂行していたことになりますが、「規則に従った」などと負い目のないことを強調していた割には、秘密結社もかくやという厳戒態勢でコソコソ名誉教授をプレゼントしていたことになります。

 こうしたことを受けて、当会では9月19日、授与事実を確認するため長野高専宛てに次の公開質問状を提出しました。

*****公開質問状*****ZIP ⇒ 20190919_j.zip
                         令和元年9月19日
〒381-8550 長野県長野市徳間716
独立行政法人国立高等専門学校機構
長野工業高等専門学校 御中
TEL:026-295-7003/FAX:026-295-4356

             〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
             市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
             TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/090-5302-8312(代表・小川)
             FAX: 027-224-6624
  
     公開質問状(石原前校長への名誉教授称号授与について)

 拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。なお、弊団体は群馬県を主な活動地域としていますが、事案によっては、適宜近隣の県への出張活動も行っておりますことは既にご案内の通りです。

 先日、弊会から貴学に対し、石原祐志前校長への名誉教授称号授与の撤回あるいは再考、授与するに値する具体的貢献内容の提示を要請したところ、7月26日、いずれも「規則に基づいたため」などという意味不明な理由で拒否されたことは、極めて遺憾であります。

 その後、貴学および石原氏の動向について注視しておりましたところ、9月に入り、石原氏が突如として貴学名誉教授を公に称し始めたことが確認されました。しかし、弊会が貴学の刊行物およびHPをチェックしても名誉教授称号の授与については一切公表されておらず、貴学関係者複数に確認しても「授与されたことは一切関知していない」という回答が寄せられました。貴学における名誉教授称号授与は、これまで慣行としても公表されてきたことを考えると、極めて不自然な話です。

 したがって、同氏への名誉教授称号授与に関して、貴学には以下の質問への回答を求めます。

                  記

【1】石原氏に名誉教授称号を授与した日付および時間をお答えください。

【2】授与は、貴学内のどこで、どのような方式で行いましたか。

【3】授与に際しては、貴学関係者のうちどなたが立ち会いましたか。

【4】今回の石原祐志氏への名誉教授称号授与に関しては、国立の教育機関の名誉教授という極めて公的な称号を法律および規則に基づいて授与したものであり、事実、貴学は「規則に基づき承認を行った」と一切の負い目がないことを強調しており、さらに慣例として授与の公表は絶えずなされてきたにも関わらず、貴学が一切の公表を行っていない理由はなんでしょうか。


                                 以上

 以上質問についての回答を、大変勝手ながら、書面で9月27日(金)までにFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。

                                 敬具
**********

■ところが、公開質問状を送った後、念のために別方向から調査をしてみると、まったく予想もしていなかった展開が起きました。

 時系列を整理してみると、石原氏を名誉教授にという話自体は、今年4月あたりから元金魚のフン幹部らの間で持ち上がってはいたようですが、名誉教授への正式な内定は、6月20日の運営会議で決定されたようです。さらに言えば、上述の通り、7月5日の段階でも「授与方針確定」に過ぎなかったはずです。つまり、少なくともこの時点では石原氏は長野高専名誉教授でも何でもなかったはずです。

 しかし、前回の記事でも紹介したように、石原祐志氏が誇らしげに長野高専名誉教授の称号を掲げる産業技術総合研究所(AIST)のヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアムの役員紹介ページ(https://unit.aist.go.jp/waterfront/ebhw/officer.html)の最終更新日時を調べると、6月10日の昼であることがわかりました。当然、このページはそれ以降更新されてはいません。


ツールを使い最終更新日時をチェックした様子。あれあれれ!?時系列がおかしいぞ!?

■そうなると、まったく別の解釈が見えてきます。石原氏が、まだ自分が長野高専名誉教授に内定もしないうちから、「俺は長野高専名誉教授だ」とAIST側に伝え、華々しく掲載してもらったということです。

 いくら慣例で元校長は名誉教授になれる可能性が極めて高いからといって、名誉教授称号が授与されないどころか当該校内部で確定もしていないうちにその称号を堂々と名乗ってしまうのは、

 はっきり言ってしまえば、詐称です!

 そして、自学の名誉教授という称号を堂々と詐称されたことに関して、長野高専は重く受け止めるべきであり、彼を任用する理研、そして何よりもファクトチェックもせず自称の経歴を信用して掲載してしまったAISTの責任は極めて重いと言わざるを得ません。

 また、名誉教授称号は法令に規定のあるれっきとした公的称号で、これを詐称することは、明白に犯罪です。

***************
※参考:軽犯罪法1条15号
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

***************

 当会でも、よもや石原の方が詐称していたとはさすがに思ってもおらず、長野高専の内部事情にばかり目が行っていましたが、「長野高専が極秘裏に名誉教授を授与していた」以上の大問題の可能性が噴出してきました。

 したがって、当会では緊急でAISTに経緯及び事実関係を照会し、見解を問い合わせる予定です。

 調査の進捗は、公開質問状に対する長野高専の対応と合わせ、本記事に追記の形で報告いたします。また、新たな展開になり次第、新たに記事の形で読者の皆様にご報告する予定です。

【9月21日追記】
■当会では、石原氏の名誉教授詐称疑惑に関する事実関係確認の為、9月20日(金)夜、産業技術総合研究所(AIST)のコンプライアンス推進本部・コンプライアンス推進室に対し、以下の問い合わせ状をFAXで送信しました。

*****産技研への問合せ状*****
                           令和元年9月20日
〒305-8560 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第1
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
コンプライアンス推進本部 コンプライアンス推進室 御中
TEL: 029-862-6835/FAX: 029-862-6841(代表)

〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
      市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
      TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
                   090-5302-8312(代表・小川直通)
                FAX: 027-224-6624

     貴法人役員のHP掲載経歴に関する問合せ

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。なお、弊団体は群馬県を主な活動地域としていますが、事案に応じて、適宜近隣の県への出張活動も行っております。

 さて、貴法人の「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」の役員である石原祐志氏について、同コンソーシアムHPの役員紹介ページ(2019年6月10日最終更新、https://unit.aist.go.jp/waterfront/ebhw/officer.html)によれば、肩書に「長野工業高等専門学校名誉教授」と記載がありますが、弊会において同校および同校関係者らに確認したところ、少なくとも、当該紹介ページの現行版が公開された6月10日時点において、同氏に長野高専から名誉教授称号が授与された事実はありません。それどころか、同時点までに、同校内部で名誉教授称号の授与が決定された事実すらもありません。加えて言えば、9月20日現在、同校が同氏へ名誉教授称号授与を行った事実についても確認されていません。

 したがって、貴法人の行っている、同氏に関する当該称号の掲載について、残念ながら詐称が行われている、あるいは少なくとも行われた可能性が極めて高いものと弊会では判断せざるを得ません。

 長野高等専門学校名誉教授の称号は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第123条で準用する同法第106条の規定に基づき授与されるものであり、軽犯罪法第1条15号で詐称の禁止される「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号」に該当することは明らかです。したがって、実際に授与されてもいないのにそれを称することは、明白に犯罪であり、貴法人の「リスク管理及び危機対策に関する規程」第2条1号に定めのあるリスクのうち、「イ 法令等遵守に関するもの」に該当すると考えられます。

 以上のことから、貴法人に対し、上記の貴法人役員による公的称号詐称の懸念について、徹底的な事実関係の調査と原因究明、および各種法令やコンプライアンスとの整合にかかる検討を求めます。
 併せて、かかる調査の結果および貴法人としての本件に関するご見解を、書面にて弊会(上記連絡先)に通知いただきたく存じます。
 さらに、明らかに問題があったと認められる場合には、その公表および当該人物への厳重な措置、経歴にかかるファクトチェックの徹底化を求めます。

                                 敬具
**********

 当会担当者らの多忙な事情により、送信が週末の終業後になってしまったため、同部署の職員らが本問い合わせ状を確認するのは週明け火曜日の出勤後になる見込みです。したがって、週明けに改めて、オンブズマンからの問合せ状を受領したかどうか電話して確認し、あわせて真摯かつ迅速な調査及び回答を要請する予定です。

【9/24追記】
■三連休明けとなった本日、各所への電話連絡を行いました。

 まず、産業技術総合研究所(AIST)のコンプライアンス推進本部・コンプライアンス推進室に電話をかけ確認したところ、「問い合わせ状については確かに届いております。しかるべく対応させていただきます」と返事がありました。

 続けて長野高専総務課に電話をかけ、公開質問状を受領したか確認したところ、同課の北原氏から「確かに受領しております。さっそく回答準備を始めていますが、少し遅れるかもしれません」と返事をいただきました。

 あわせて、石原前校長に名誉教授称号を授与した事実が実際あるのかどうか、北原氏に確認したところ、「授与は(学校として)決定事項です。(石原前校長が)直接手渡しの授与を辞退したので、郵送で行っています(当会注:これが過去形なのか現在形なのかは不詳)。委細はFAXにて回答します」とのことでした。

■もし「郵送で行っています」が過去形の意味合いであれば、名誉教授状(?)は7月6日以降に石原氏にコッソリ郵送されていたことになります。しかも、6月10日時点で石原氏が同称号を先行詐称していた疑惑はどの道揺るぎませんので、ダブルで大問題というわけです。

 電話口で北原氏は非常に緊張している様子がうかがえました。石原氏への名誉教授授与をめぐっての風雲急を告げる情勢に、長野高専側の担当者らも蜂の巣を突いたような状態になっているように察し、電話を切りました。

 あくまで筆者の勘としては、石原氏が、ここまでまったく空気を読まずに火に油を注ぐ形で早々に「曰くつき」の名誉教授称号を使ってくるなどということは、名誉教授授与決定をなんとか強行した当の長野高専としても、やはり相当な不測の事態であったことがうかがわれます。土居校長と、石原前校長のかつての腰巾着副校長たちは、教職員や学生を裏切ってまで忠義を尽くしたはずの石原氏に利用するだけされて、最後は利用価値がなくなったので盛大にハシゴを外されたことになります。

■上記のように、名誉教授称号授与やその掲載に関する情報が錯綜しているため、当会では経緯の全体像をいまだ把握できていませんが、長野高専および産業技術総合研究所(AIST)の両関係先が当会からの文書を受領したことは確認できたので、本記事への追記は以上とし、いずれかからの回答があり次第新たに記事として読者の皆様にご報告する予定です。

 今後の方針としては、とりあえず長野高専からの回答およびAISTの調査の結果待ちとなりましたので、誠意ある対応がなされるか(度々突っつきながら)見極めつつ、当会として次のアクションを決定していく所存です。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料が示す安中市の秘匿体質(7)

2019-09-19 02:51:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■平成も終わり、新元号の令和になる直前、安中市と公社は、群馬銀行に対して、さらに10年間毎年2000万円をクリスマスの日に支払うことを約束する「証文」を差し入れてしまいました。そして、4月1日付の人事異動を経て、理事や事務局の担当者にもメンバー交代があり、顔合わせを兼ねて、2019年5月20日に開催された令和元年度第1回公社理事会が開かれました。その議事録を見ていきましょう。
 文中で公社が市に提出した際に既に黒塗りされていた箇所は■■■で、安中市が群馬銀行に事前に意見照会をした際に、新たに黒塗りをした箇所は●●●で示してあります。安中市民にできる限り、真相を知らせないようにする安中市の体質は、24年前の事件の発覚当時と変わり映えしていないことがよく分かります。

足利市島田町にある書画・骨董品商の小貫達氏が経営していた一品堂。

 タゴが甘楽信金(現・しののめ信金)安中支店に勤務する親友の石原保がなぜか古物商免許を持っていたため、横領金で大量の骨董品を石原に代理購入させていた。その石原がもっぱら書画・骨とう品を買い付けていたのがこの一品堂。
 石原はほかにも3つの骨董業者からタゴのために書画・骨董品を買い付けていたが、圧倒的に一品堂の小貫を頼りにしていた。ただし石原も実際に足利市の店舗まで出向くことはなく、中間点の群馬県内の国道沿いの喫茶店で待ち合わせて、書画・骨董品の品定めをしていたと、事件発覚後まもなく当会の突撃取材に対して小貫が告白した。
 平成から新元号の令和となる直前の4月29日正午前に、当会は実に22年ぶりに一品堂を訪れた。

 ※22年前の訪問の様子は次の記事の8~9ページ参照。
 ○1997年6月20日発行「まど」18号(97-06)
  ZIP ⇒ 19970620_mado18_9706_p0114.zip
 ちょうど店舗の裏に隣接する巨大な住宅の広い庭で家事をしていた婦人に訊いてみたところ、小貫夫人であることがわかった。そこで「小貫さんはお元気でしょうか」と尋ねたところ「体調を崩して病院におり、商売はこのとおりもうやっていません。ところでおたくは?」と訊かれたので、「24年前に安中市で事件があり、当時、こちらの店で骨董を大量に購入したことから、22年前にこちらに伺って小貫さんにも話を伺ったことがあります。小貫さんの体調が一刻も早く回復することをお祈りします」と伝えました。







*****⑥公社議事録R1.5.20*****ZIP ⇒ 2019081416_anx1c20190520.zip
令和元年度第1回公社理事会
安中市土地開発公社理事会会議録
  令和元年5月20日

  安中市土地開発公社

==========
安中市土地開発公社理事会日程
       日 時:令和元年5月20日(月)14:00~
       場 所:安中市役所第203会議室

1.開 会
2.あいさつ
3.議事録署名人の選出
4.議 題
(1)議案第1号 平成30年度安中市土地開発公社決算認定について
(2)議案第2号 令和元年安中市副理事土地開発公社補正予算(第1号)について
5.その他
6.閉 会
(出席理事)
  粟野好映  阿部哲也  白石久男  町田博幸
  富田千尋  大塚清隆  田中富之
(欠席理事)
  堀米 純
(出席監事)
  田島龍一  松田 寛

==========
(開会)    13時56分
【事務局長】定刻前ですが、皆さんお集まりのようですので、只今から、安中市土地開発公社理事会を開催させていただきます。申し遅れましたが、私は4月1日の人事異動により事務局長を拝命いたしました、都市整備課長の赤見でございます。よろしくお願いいたします。また、本日は所用により欠席しておりますが、同じく人事異動により真下主任が転入しまして、4月より事務局員となっております。
 それでは、まず、定款第15条に規定されております、理事定足数でございますが、堀米理事が欠席されておりますが、理事定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。始めに、理事長よりごあいさつをお願いいたします。
【理事長】役員の皆様には、たいへんご多忙のところ、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。また、監事の皆さまには、去る5月9日に、応接室におきまして、懇切丁寧に平成30年度の決算監査を実施していただき、たいへんありがとうございました。本日は、令和元年度第1回の理事会でございますが、平成30年度安中市土地開発公社決算認定ついてと、決算に付随いたします令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)の議案につきまして、ご審議をいただきたいと存じます。各議題につきまして、慎重審議をいただきスムーズに議事が進行いたしますようお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
【事務局長】ありがとうございました。議事に入ります前に、人事異動に伴いまして、町田理事、宮田理事、田中理事と、本日は欠席されておりますが堀米理事が就任されましたので、順次ご挨拶をお願いいたします。
【町田理事】4月1日付人事異動によりまして財務部長ということで、土地開発公社の理事になりました町田でございます。まだまだ不慣れな部分がございますけれども、勉強しながら会議に参加していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【富田理事】同じく4月1日の人事異動によりまして市民部長になりました富田でございます。よろしくお願いいたします。(当会注:富田氏はかつて西庁舎でタゴのいた都市計画課の隣りの部署にいたことがあり、タゴとも接点があった。おそらくタゴを知る最後の現役職員と思われる)
【田中理事】私も4月1日付で松井田支所長を仰せつかりました田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
【事務局長】ありがとうございました。それでは、理事長を議長として会議を進めて参りた いと存じますので、よろしくお願いいたします。
【理事長】それでは、日程に従い、会議を進めて参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。日程第3 、議事録署名人の選出を議題といたします。お諮りいたします。議事録署名人は、私が指名いたしたいと思いますが、これにご異議ござ
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いませんか。
(「なし」の声)
【理事長】異議なしと認めます。
 よって、議事録署名人は、町田理事、富田理事を指名いたします。よろしくお願いいたします。
 次に、日程第4の議事でございますが、議案1第号平成30年度安中市土地開発公社決算認定についてを議題といたします。事務局より説明をお願いします。
【事務局長】事務局次長の大野です。よろしくお願いいたします。
 それでは、議案第1号平成30年度安中市土地開発公社決算認定につきましてご説明申し上げます。着座にて失礼いたします。議案書をご覧ください。
 平成30年度安中市土地開発公社決算認定について、安中市土地開発公社会計規程第55条の規定に基づき、平成30年度安中市土地開発公社決算を別紙監事の意見を付して理事会の認定に付する。令和元年5月20日提出安中市土地開発公社理事長名でございます。
 はじめに1ページをご覧ください。まず平成30年度事業報告でございますが、総括といたしまして、鷺宮物流団地分譲事業として土地の売却を行いました。また、横野平工業団地(A団地4期)分譲事業として権利関係の調査を行いました。内訳といたしましては、(ア)の処分でございますが、鷺宮物流団地分譲事業といたしまして、61,650.57㎡を733,71
6,726円で売却しております。■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■■■■■(イ)の取得、測量、造成でございますが、横野平工業団地(A団地4期)分譲事業といたしまして、面積は35,280.00㎡、事業費は13,260円でございます。金額の内訳でございますが、土地の権利関係の調査費となっております。(2)の理事会議決事項等でございますが、昨年度は7回の理事会を開催いたしました。
 次に2ページをご覧ください。( 3 )、( 4 ) で、平成30年度末の公社の役員及び事務職員の状況を掲載してございます。
 次に決算報告書の説明に入らせていただきます。
 3ページの(1)収益的収入及び支出をご覧ください。まず収入でございますが、第1款事業収益の決算額につきましては、7733,716,726円で、予算に対し、274円の減でございます。内訳といたしましては、第1項土地造成事業収益ということで、鷺宮物流団地(第2工区)の売却収益となっております。
 第2款事業外収益の決算額につきましては6,021円で、予算に対し9
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79円の減でございます。内訳といたしましては、第1項受取利息が6,021円で、予算に対し979円の減、第2項雑収益の決算額につきましては0円で、予算につきましては補正予算で減額して同額となっております。
 第3款特別利益の決算額につきましては895,598円で、予算に対し402円の減でございます。内訳といたしましては、第1項その他の特別利益につきまして、東電送電線線下補償料として845,598円、損害賠償請求事件の債権の一部回収金として50,000円となっております。収入の合計といたしましては734,618,345円で、予算に対し1,655円の減でございます。
 次に支出に移ります。第1款事業原価の決算額につきましては553,234,324円で、予算に対し不足額324円でございます。内訳といたしましては、第1項土地造成事業原価ということで、鴬宮物流団地(第2工区)の売却原価となっております。第2款販売費及び一般管理費の決算額につきましては524,219円で、予算に対し不用額636,781円でございます。内訳といたしましては、第1項販売費及び一般管理費で、同額となっております。第3款特別損失の決算額につきましては325,700円で、予算額に対し不用額300円でございます。内訳といたしましては、第1項その他の特別損失で、同額となっております。こちらでございますが、古城団地の4区画につきまして擁壁天端の笠石が脱落する可能性があるため、予防措置として笠石の撤去を行った贄用と、弁護士への相談料などでございます。支出の合計といたしましては554,084,243円で、不用額636,757円でございます。
 続きまして、4ページの(2)資本的収入及び支出をご覧ください。まず収入につきましては、当初予算額、補正予算額、決算額ともに0円でございます。
 次に支出に移ります。第1款資本的支出の決算額につきましては20,013,260円で、予算額に対し不用額740円でございます。内訳といたしましては、第1項公有地取得事業費の決算額は0円で、予算額につきましては、補正予算で減額して、0円でございます。第2項民事訴訟解決金の決算額は20,000,000円で、予算額と同額でございます。第3項土地造成事業費の決算額は13,260円で、予算額に対し不用額740円でございます。支出の合計につきましては20,013,260円で、不用額は740円となっております。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額20,013,260円は、過年度分及び当年度分の損益勘定留保資金で補てんしております。内訳といたしましては、当年度分損益勘定留保資金として、土地造成事業原価が553,234,324円ございますので、
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こちらから補填することとなります。
 なお、過年度分損益勘定留保資金につきましては、各項目の積み上げは行っておりませんが、平成31年3月31日現在で、理論的には1,514,155,408円となっております。
 次の5ページから7ページまでの決算明細書につきましては、説明を省略させていただきます。
 次に8ページの貸借対照表をご覧ください。
 まず資産の部でございますが、1.流動資産といたしまして、(1)の現金及び預金が1,276,527,804円。(2)の公有用地が84,371,935円で、こちらにつきましては環境保全林用地と松井田町運動公園用地でございます。(3)の代行用地が12,520,000円、こちらは市立原市保育園園庭・駐車場用地でございます。(4)の完成土地等が43,939,404円、こちらは古城住宅団地の4区画でございます。最後に(5)の開発中土地が13,260円、こちらは横野平工業団地でございます。流動資産合計といたしましては、1,417,372,393円でございます。続きまして、2.固定資産でございますが、(1)有形固定資産といたしまして、ア.の器具備品、こちらにつきましてはパソコンが2台となりますが、取得価額の307,650円に対し、減価償却累計額が307,648円となりまして、期末残高は2台分で2円でございます。イ.の車両運搬具につきましては、取得価額1,446,800円に対し、減価償却累計額が1,446,799円、期末残高は1円になります。固定資産合計は、3円となり、資産合計につきましては、1,417,372,396円でございます。次に負債の部でございます。3.の流動負債につきましては、0円でございます。4.の固定負債といたしましては、(1)の民事訴訟解決金が、1,650,000,000円でございます。こちらにつきましては、群馬銀行との貸金・債務履行請求事件に係る、訴訟上の和解に基づく次年度以降の債務金額でございます。したがいまして、固定負債合計は、1,650,000,000円となり、負債合計につきましても同額とな
 続きまして資本の部でございます。5.の資本金といたしまして、(1)の基本財産が5,000,000円でございまして、資本金合計も同額となっております。6.の欠損金でございますが、(1)の前期繰越損失が418,161,706円、(2)の当期純利益につきましては、180,534,102円でございます。欠損金合計は237,627,604円となり、資本合計は、マイナス232,627,604円でございます。したがいまして、負債資本合計は1,417,372,396円となり、資産合計と一致いたします。なお、最下段には、民事訴訟解決金の注意書きと、●●●●
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●に対する損害賠償請求債権の残額2,207,931,500円を記載してございます。
 次に9ページの損益計算書をご覧ください。損益計算書の各項目は、3ページの決算報告書にある各項目の数値と一致いたします。1.の事業収益でございますが、(1)土地造成事業収益といたしまして733,716,726円でございます。2.の事業原価につきましては、(1)土地造成事業原価といたしまして553,234,324円でございます。したがいまして、事業収益から事業原価を差し引いた事業総利益は180,482,402円となります。3.の販売費及び一般管理費は524,219円でございますので、事業総利益から販売費及び一般管理費を差し引きました事業利益は179,958,183円でございます。4.の事業外収益につきましては、(1)の受取利息が6.021円で、合計も同額となっておりますので、事業利益に事業外収益を加えました、経常利益は179,964,204円となります。5.の特別利益につきましては、(1)その他の特別利益が895,598円となっております。6.の特別損失につきましては、(1)その他の特別損失が325,700円となっております。経常利益に特別利益を加え、特別損失を差し引きました、当期純利益は180,534,102円でございます。
 次に10ページのキャッシュフロー計算書をご覧ください。まず、ローマ数字のⅠの事業活動によるキャッシュフローでございますが、公有地取得事業収入は0円、土地造成事業収入は鷺宮物流団地の売却により733,716,726円、その他事業収入は895,598円、補助金等収入は0円でございます。その下の公有地取得事業支出は0円でございます。土地造成事業支出は、取得に係る支出として13,260円でございます。内容といたしましては、横野平工業団地分譲事業での弁護士相談料と切手代でございます。その他事業支出は0円でございます。人件費支出は、監事報酬の144,000円でございます。その他の業務支出は20,705,919円でございます。内容といたしましては、人件費を除いた販売費及び一般管理費と、その他の特別損失および民事訴訟解決金が計上されております。小計といたしましては713,749,145円となり、利息の受取額6,021円を加えまして、事業活動によるキャッシュフローは713,755,166円となります。なお、利息の支払額はございませんでした。
 次にⅡの投資活動によるキャッシュフローでございますが、投資有価証券の取得および売却、有形固定資産の取得および売却につきましては、いずれもございませんでしたので、投資活動によるキャッシュフローは0円でございます。
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 次にⅢの財務活動によるキャッシュフローでございますが、短期借入れおよび返済、長期借入れおよび返済、公社債の発行および償還、金銭出資の受入につきましては、いずれもございませんでしたので、財務活動によるキャッシュフローは0円でございます。
 Ⅳの現金及び現金同等物の増加額でございますが、上記のⅠ、Ⅱ、Ⅲを合計いたしますと、713,755,166円になります。
 Ⅴの現金及び現金同等物の期首残高は557,772,638円でございますので、Ⅵの現金及び現金同等物の期末残高につきましては、ⅣとⅤを足し上げました、1,271,527,804円となります。なお、「現金同等物」とは、「容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資」と定義されており、具体的には定期預金や譲渡性預金、公社 債投資信託などで、その預入期間や投資期間が3ヶ月以内の短期投資を指します。8ページの貸借対照表の流動資産に属する「現金及び預金」には、1年以内に期限が到来する預金が含まれており、金額に差異が生じますので、下段に注記を記載させていただいております。また、最下段には、キャッシュフロー計算書の解説を掲載させていただいております。
 次に11ページには財産目録を掲載いたしましたが、こちらと、別紙の附属明細書につきましては、説明を省略させていただきます。なお、附属明細書につきましては、お配りした表紙が監査使用時の時と同じものとなっておりましたので、別紙でお配りした1枚だけの表紙のほうに差し替えをお願いいたします。
 以上で、議案第1号平成30年度安中市土地開発公社決算認定につきまして説明を終わらせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。
【理事長】説明が終わりました。引き続き、監事さんから、決算監査の結果について、ご報告をお願いいたします。
【柳生監事】監事の柳生でございます。それでは、決算監査の結果についてご報告申し上げます。去る5月9日、市役所において、事務局職員立ち合いのもとに、私と、松田監事により平成30年度安中市土地開発公社決算監査を実施いたしました。提出いたしました意見書が、議案書1の2ページにございますのでご覧いただきたいと存じます。監査にあたりましては、公社の定款の規定による関係書類について、予算差引簿、契約書等と証票書類を照合し、会計処理が定款及び公社経理基準要綱に準拠して行われているかどうかについて、詳細に審査いたしました。審査の結果につきましては、まず、事業報告書は公社の状況を正しく示していると認められ、貸借対照表、損益計算書、キャシュ・フロー計算書については、 法令及び定款に従い、公社の財産、損益及び資金の状況を正しく示していると認められました。
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 また、附属明細書についても、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められませんでした。よって本決算は、適正妥当のものと認められました。
 以上、簡単ではございますが、平成30年度安中市土地開発公社決算監査の報告とさせていただきます。
【理事長】ありがとうございました。ご報告が終わりました。これより、質疑に入ります。 質問、ご意見等何かございますでしょうか。
【理事長】質疑はないとのことでよろしいでしょうか。それでは質疑を終了し、採決をい たします。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
(挙手全員)
【理事長】挙手全員であります。よって、議案第1号平成30年度安中市士地開発公社決算認定については、原案のとおり、決定されました。続きまして、議案第2号令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)についてを議題といたします。 事務局より説明をお願いします。
【事務局次長】それでは議案第2号令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。今回の補正の主な内容につきましては、平成30年度決算の確定による修正でございます。補正した部分を中心にご説明いたします。
 1ページをご覧ください。はじめに第2条業務の予定量でございますが、事業計画にございますので、2ページをご覧ください。1.の土地の取得・測量·造成といたしましては、横野平工業団地(A団地4期)分譲事業といたしまして、事業量35,280,000㎡、金額175,815,000円で、いずれも補正はございません。2.の土地の処分でございますが、市立原市保育園園庭・駐車場用地取得事業といたしまして、事業量968.00㎡、金額12,896,000円、古城住宅団地分譲事業といたしまして、事業量1,047.99㎡、金額25,496,000円で、いずれも補正はございません。1ページヘ戻っていただきまして、第3条収益的収入および支出、第4条資本的収入および支出、第5条借入金限度額につきましても、いずれも補正はございません。
 続きまして2ページの中段、資金計画をご覧ください。受入資金でございますが、決算の確定にともない、6.の前年度繰越金が、635,000円の増となったことにより、合計額が1,314,927,000円となっております。支払資金につきましては、補正はございません。差し引きいたしますと、1,110226,000円となります。
 次に、3ページから5ページの予算明細書、および債務負担行為に関する調書の説明につきましては省略させていただきます。
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 6ページの予定貸借対照表をご覧ください。1.流動資産の(1)、現金及び預金が、先ほどの前年度繰越金が増えたことにより1,110,226,000円となっております。流動資産合計も同様に増え1,370,627,000円でございます。2.の固定資産の合計額が変わりませんので、こちらを加えた資産合計につきましては1,370,629,000円でございます。
 負債の部につきましては、金額は変わっておりません。
 資本の部でございますが、4.の資本金も変更はございません。5.の欠損金でございますが、(1)前期繰越損失につきまして、決算が確定したことにより237,628,000円となり、欠損金合計が264,371,000円となっております。資本合計は、マイナス259,371,000円でございます。負債資本合計額は1,370,629,000円となり、資産の合計と一致いたします。
 続きまして、7ページの予定損益計算書につきましては、変更はございません。1.事業収益から2.事業原価を差し引きました事業総損失は18,068,000円。事業総損失に3.販売費および一般管理費を加えました事業損失は21,754,000円。事業損失から4.事業外収益を差し引きました経常損失は21,744,000円。経常損失から5.特別利益を差し引き、6.特別損失を加えました当期純損失は26,743,000円でございます。
 最後に、8ページの予定キャッシュ・フロー計算書をご覧ください。ローマ字数字のⅠ事業活動によるキャッシュ・フローでございますが、公有地取得事業収入として12,896,000円。土地造成事業収入として25,496,000円。その他事業収入は、雑収益、特別利益として2,000円。補助金等収入は、予定されておりませんので0円でございます。公有地取得事業支出は、200,000円。土地造成事業支出は、取得に係る支出とし
て175,815,000円でございます。その他事業支出は、予定されておりませんので0円でございます。人件費支出の144,000円につきましては公社監事報酬でございます。その他の業務支出は28,542,000円で、内訳といたしましては、人件費を除いた販売費および一般管理費、特別損失、民事訴訟解決金を計上しております。小計といたしましてマイナス166,307,000円となり、利息の受取額9,000円を差し引きしますと、事業活動によるキャッシュ・フローはマイナス166,298,000でございます。
 Ⅱの投資活動によるキャッシュ・フローおよびⅢの財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、各項目とも予定がありませんので0円でござい
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ます。
 Ⅳの現金および現金同等物の増加額でございますが、上の1、Ⅱ、Ⅲを合計いたしますとマイナス166,298,000円となります。
 Ⅴの現金および現金同等物の期首残高につきましては、前年度繰越金が増えたことにより1,271,524,000円でございます。こちらに、Ⅳの現金および現金同等物の増加額を差し引きいたしました、Ⅳの現金および現金同等物の期末残高につきましては1,105,226,000円でございます。なお、補足説明となりますが、1ページの第4条資本的収入および支出で、括弧の中の記述につきまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額196,015,000円は、過年度分および当年度分損益勘定留保資金で補てんするとしております。当年度分損益勘定留保資金としましては、公有地取得事業原価が12,520,000円、土地造成事業原価が43,940,000円ございますので、こちらからの補填となりますが、139,555,000円の不足が生じることから、この不足分につきましては、過年度分損益勘定留保資金からの補填となります。なお、過年度分損 益勘定留保資金の各項目の積み上げは行っておりませんが、平成31年3月31日現在で、理論的には、1,514,155,408円となっております。
 以上で、議案第2号令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)につきまして説明を終わらせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。
【理事長】議案第2号の説明が終わりました。これより、質疑に入ります。理事の皆様何かございますでしょうか。
【松田理事】間違えかどうかは分からないのですが、キャッシュフローの最後のほう、現金 及び現金同等物の期首残高は決算書にある期末残高ではないのでしょうか。
【事務局員】事務局いかがでしょうか。
 補正予算についてですが、決算書の表示だと1円単位での表示になっているのですが、補正予算では千円単位の表示になっているので、中で記載をしてある減価償却の部分を見ますと、実際は固定資産で残っている額がパソコン2第の1円ずつの2円と車1台の1円で合計3円になります。補正予算では千円ずつの入れ方をさせていただいておりまして、その辺りの調整が合計すると約4千円分、3,800円くらいの差が出ているのですが、その分を補正予算では元々現金が少なかったという形で入れさせていただいて調整したということになります。
【松田理事】間違えではないということですね。細かいところはよく分からないのですが、 千円以下の端数処理の関係ということですね。
【事務局員】はい。端数処理の調整ということになります。
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【理事長】あくまでも予算だからということですね。
【事務局員】そうなります。
【理事長】他にはどうでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは質疑を終了し、採決をいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の皆様の挙手を求めます。
(挙手全員)
【理事長】挙手全員であります。よって、議案第2号令和元年度安中市土地開発公社補正予算(第1号)については、原案のとおり、決定されました。
 さて、議案の(1)、(2)が終了しましたけれども、役員の皆様から議題として取り上げるような事項はございますでしょうか。ございましたら何なりとお話いただければと思います。何かございましたら挙手を願います。
 よろしいでしょうか。それでは日程第4議題につきましては終了させていただきます。次に、日程第5のその他でございます。事務局から何かございましたらよろしくお願いいたします。
【事務局次長】事務局から、報告が2点ございます。まず、1点目として、群馬銀行との協議の経緯について、2点目として、古城住宅団地の売却についてでございます。最初に、株式会社群馬銀行との和解20年目の協議につきまして、最近の経緯をご説明いたします。資料1をご覧ください。
 こちらの資料でございますが、平成10年12月9日の群馬銀行との和解以降の経緯につきましてまとめたものでございます。1ページの表の上から5行目までが平成10年~11年にかけての和解当時の経緯となっております。その下、平成19年11月27日からの11行が、和解10年目の協議の経緯となっております。その下の平成30年7月4日からが、今回の和解20年目の協議の経緯でございます。
 昨年の7月以降、群馬銀行と協議を続けまして、5ページの下から5行目、平成31年3月25日に協議が整っております。下から3行目、3月28日には、平成31年から10年間の支払方法を記した「証」を群馬銀行へ差し入れております。先週の金曜日、5月17日には、市議会全員協議会での報告が行われ、今後の予定といたしましては、広報あんなか6月1日号に、今回の協議に関する記事が掲載される予定でございます。そのほかの経緯につきましては後ほどご確認をお願いいたします。
 1枚めくっていただき、資料1-2は平成10年12月9日成立の和解条項でございます。こちらの4項2号に平成11年から10年間の支払方法が記載されております。次の3号には平成21年以降の支払方法について、協議して定める旨が記載されております。次のページ、資料1-3は、平成10年12月25日に取り交わした合意書となります。こちらは、和解成立後
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の事務手続きを定めております。この合意書の記書きの2.のところで、「10年ごとの支払方法については、当事者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記載した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れる」となっております。ここの「証」の例示様式が、次のページ、資料1-4でございます。さらに次のページ、資料1-5は、今回、3月28日に群馬銀行に差し入れた「証」となります。こちらの第1条の記書きにありますとおり、平成31年から10年間の支払方法につきましては、毎年12月25日限り、20,000,000円ずつ支払うことで合意しております。
 続きまして2点目でございますが、古城住宅団地の売却につきましてご報告いたします。資料2をご覧ください。古城住宅団地につきましては、30年ほど前に、群馬県企業局により開発、販売された住宅団地でございます。このうち、売れ残った6区画を、20年ほど前に安中市土地開発公社が購入しており、2区画につきましては既に売却済みとなっております。今般、残った4区画のうち1区画につきまして購入の申込があり、近日中に売買契約を行う予定でございます。場所につきましては、資料2の斜め書きでハッチがかけてある所になります。さらに残る売れ残りの区画はこれの左隣の2区画と左斜め上にある空白の部分の区画となります。
 以上で事務局からの報告を終わらせていただきます。
【理事長】その他として、事務局から2点、1点目は群馬銀行との和解20年目の協議ということでございまして、2点目は古城住宅団地の売却についてということで、資料1と資料2に基づくご説明でございました。これにつきまして、皆様からご質問ご意見ございましたらお願いいたします。何かありますでしょうか。
 私が聞くのもなんですが、ちなみに6区画県の企業局の売れ残りを購入して、2区画売れて4区画残りということですよね。それで1区画売れると、ちなみに企業局から6区画買った時と2区画売れた時と今回と比べると値段は徐々に下がっているということですかね。
【事務局長】2区画の時はそれほどでもなかったと思います。
【理事長】今回は企業局からの購入時と比べると何割か下がっているのですか。
【事務局長】確か5割近く下がっていますね。
【理事長】特に古城団地の近隣住民からは特段安すぎるとか何か声は出ていないのですかね。
【事務局長】しょうがないよねというのは言われています。
【理事長】当時は価値があったということですもんね。分かりました。皆さん何かございますでしょうか。
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【松田監事】今回売る所の面積や価格は教えてもらえないのでしょうか。
【事務局次長】面積は267.94㎡、価格は6,484,000円でございます。
【柳生監事】販売の方法で、市のホームページのどの辺りに載せているのでしょうか。
【事務局次長】ホームページの部署ごとにページを持っているのですが、都市整備課のページにあります。
【柳生監事】あとはどんな販売方法をとっているのでしょうか。
【事務局次長】広報あんなかに掲載しています。
【柳生監事】年1回ですか。
【事務局事項】そうです。
【柳生監事】あと、民間の不動産屋はどうですか。
【事務局事項】群馬県の不動産協会と提携しています。
【柳生監事】分かりました。
【松田監事】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【理事長】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 他に何かありますでしょうか。
 特にございませんようですので、ここで一旦打ち切らせてもらいます。何かありましたら今後もお聞きいただけたらと思います。
 そうしましたら議題5のその他の中で、皆様のほうから何なりとご発言があればこの際お願いできればと思いますが、何かありますでしょうか。
【理事長】よろしいでしょうか。それでは本日の会議は、これで終了させていただきます。進行を事務局に返します。
【事務局次長】ありがとうございました。以上をもちまして、本日の理事会は終了させて いただきます。ありがとうございました。
                      以  上
                    14時50分終了
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上記会議録を証するため、下記署名する。

  議 長  粟野好映
  署名人  町田博幸
  署名人  富田千尋

=====資料1=====
   群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
                       (安中市土地開発公社)
                       令和元年5月20日現在
年月日       ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不祥事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
             ・挨拶
平成30年 7月24日 安中市土地開発公社理事会
             ・理事長より7月4日の群馬銀行頭取訪問について説明
             ・今後のスケジュールの説明
平成30年 7月31日 安中市土地開発公社打合せ
             ・交渉担当者の決定
             ・交渉スケジュールについて
             ・交渉準備について(弁護士への相談等)
平成30年 8月 2日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
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平成30年 8月 6日 弁護士から助言(安中法律事務所 小坂弁護士から電話)
             ・8月2日に公社から質問したことへの回答
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平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
             ・公社としての挨拶
             ・連絡窓口の確認
平成30年 8月31日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
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平成30年 9月21日 安中市土地開発公社打合せ
            ・交渉期限の目標
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            ・交渉内容
             →8億円を平成31年4月以降に支払うことで、その時点での残債務16.5送苑を免除してもらう。
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平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
            (公)平成31年4月以降に8億円を一括返済することで残債務を免除してほしい。
            (群)公社からの提案は上役に報告する。一括返済額の算出根拠資料がほしい。
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平成30年 9月27日 9月26日の話し合いで求められた資料(8億円の算出根拠)を群馬銀行へ提出(群馬銀行安中支店)
            ・群銀から公社への回答期限を概ね10月10日までとするよう依頼
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)公社への回答を、群銀の役員会が開催される10月19日以降にしたい。
平成30年10月12日 安中市長、安中市土地開発公社打合せ
            ・群馬県知事との面会に向けた準備
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)和解内容を逸脱する新たな債権放棄は受け入れない。
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            (公)市長にも報告した上で、「証」の内容について公社から群銀に協議する。
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 安中市土地開発公社理事会
            ・平成31年から10年間の支払方法について
             →年2千万円を10年間支払う。
平成30年11月 1日 安中市土地開発公社から安中市に対し、平成31年から10年間の支払い方法について協議
平成30年11月 7日 (市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年11月12日 (市)政策調整会議
            ・平成31年から10年間の支払方法について
平成30年11月12日 安中市から安中市土地開発公社に対し、協議結果の通知
            ・年2千万円を10年間支払う。
平成30年11月15日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行代表取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
            (公)年2千万円を10年間支払う。
            (群)年2千万円のほかに、数億円を一括で支払うこと。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■債務免除はしない。
平成30年11月22日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
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平成30年11月27日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
            (群)現在公社は健全経営しているため、平成31年からの10年間の支払いについて年間支払額の上乗せ、または一部内入れ(債務の一部の一括支払い)を検討してほしい。
             債務免除はしない。
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             平成31年の3月ぐらいまでに決着できればと考えている。
            (公)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■年千万円の返済とすることを公社の理事会や連帯保証人の市長が決定している。
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            (群)■■■
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            (公)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
平成30年12月 4日 安中市、安中市土地開発公社打合せ
             ・議会への報告について
平成30年12月14日 (市)市議会全員協議会で経過等を報告
平成30年12月21日 安中市土地開発公社理事会
             ・平成31年から10年間の支払い方法に関する群銀からの逆提案(上乗せ返済または内入れの要求)
              →年2千万円を10年間支払う。
              →群銀からの内入れや返済額の上乗せの提案には応じない。
平成30年12月25日 平成21年から10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成31年 1月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
            (公)年2千万円を10年間支払う。
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            (群)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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            (公)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
            (群)公社からの回答については持ち帰って検討する。
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平成31年 2月 4日 (総務部長)群馬銀行審査部長来訪(市役所本庁)
平成31年 3月20日 群馬銀行から「証」の内容に関する協議
            ・群銀が作成した文例(2案)を「証」に追加してほしい。
             ○第1条のなお書きとして
             (1案)なお、債務者は、この証に定める支払期間内であっても、貴行に対し、支払方法について協議を求めることができるものとし、また、貴行から支払方法について協議を求められた場合には、これに応じるものとする。
             (2案)なお、債務者は、この証に定める支払期間内であっても、債務者または貴行が、相手方に対し、支払方法について協譲を求めることができることを確認する。
            ・回答については、平成31年3月25日中にほしい。
平成31年 3月25日 安中市土地開発公社理事会
            ・群銀からの提案について(「証」の内容の追加)
             →群銀から提案された2案について、両案とも否決。提案には応じない。
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平成31年 3月25日 群馬銀行に対し、「証」の内容に関する協謙について回答
            ・群銀からの「証」の内容の追加に関する提案については応じられない。
平成31年 3月25日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する最終回答(口頭)
            ・公社からの協議書の内容を受け入れる。
            ・「証」は平成30年度中に差し入れてほしい。
平成31年 3月26日 安中市土地開発公社から安中市に対し、「証」の連帯保証を依頼
平成31年 3月28日 合意書に関わる「証」を群馬銀行へ差し入れ
令和 元年 5月17日 (市)市議会全員協議会に経過等を報告
令和 元年 6月1日(予定) 「安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について」広報あんなか6/1号に掲載

=====資料1-2=====(原文は縦書き)
                    (平成10年12月9日成立の和解条項)
    和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
 1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
 2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
 3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。

=====資料1-3=====
                      (和解に関する合意書)
            合   意   書

  平成10年12月25日
                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番15号
                       安中市役所内
                       安中市土地開発公社 
                  氏 名  理事長 中 島 博 範

                  住 所  群馬県安中市安中一丁目23番13号
                  氏 名  安中市長 中 島 博 範

                  住 所  前橋市元総社町194番地
                       株式会社群馬銀行
                  氏 名  代表取締役 吉 田 恭 三

 安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。

                  記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。

2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.

3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
以   上

=====資料1-4=====
                          (「証」書式)
                証
                        平成  年  月  日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
                 住   所
                 債 務 者

                 住   所
                 連帯保証人

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金    円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
                記
   支払方法
    平成  年から10年間、毎年12月25日限り金    円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。

                            以  上'

=====資料1-5=====
                      (和解20年目「証」)
               証
                        平成30年3月28日

株式会社 群馬銀行 御中
               住   所  安中市安中一丁目23番13号
                      安中市役所内
               債 務 者  安中市土地開発公社
                       理事長   粟 野 好 映

               住   所  安中市安中一丁目23番13号
               連帯保証人   安中市長  茂 木 英 子

第1条  債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金16億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。

                 記

  支払方法
   平成31年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。

第2条  保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。

第3条  この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
                               以   上
**********

【ひらく会情報部・この項続く】

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