■女子中学生の背後をうろつきカメラ付き携帯電話で下半身を撮影したとして伊勢崎市役所の管理職の職員が逮捕されました。逮捕された伊勢崎市行政課長は容疑を認め「女性のでん部に興味があった」と話しているということです。さっそく報道内容をみてみましょう。
**********NHK群馬 NEWS WEB 2019年9月9日16:50
伊勢崎市の課長 盗撮容疑で逮捕
伊勢崎市の課長の55歳の男が8日、前橋市内にある大型商業施設で客として来ていた女子中学生の下半身を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いで警察に逮捕されました。
逮捕されたのは、伊勢崎市行政課の課長、大澤英雄容疑者(55)です。
警察の調べによりますと、大澤課長は8日、前橋市内にある大型商業施設のゲームコーナーで遊びに来ていた女子中学生の下半身を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。
警察によりますと、店員や警備員が女子中学生の背後でうろつく不審な男を見つけ声をかけたところ、突然逃げ出したためその場で取り押さえたということです。
当時、大澤課長が所持していたセカンドバッグにはカメラ機能が付いた携帯電話が仕込まれていて、警察が調べた結果、女子中学生を写した動画が記録されていたということです。
調べに対して大澤課長は容疑を認め「女性のでん部に興味があった」と供述しているということで、警察は詳しいいきさつなどを調べています。
市の幹部職員が逮捕されたことについて、伊勢崎市の五十嵐清隆市長は「事実関係を把握したうえで厳正に対処していくとともに、警察の捜査に最大限協力してまいります」とコメントしています。
**********毎日新聞2019年9月9日18:00
ゲームセンターで動画盗撮容疑 群馬・伊勢崎市の課長逮捕
↑群馬県警=前橋市大手町で、菊池陽南子撮影↑
背後から女性を盗撮したとして、群馬県警前橋東署は9日、同県伊勢崎市行政課長の大沢英雄容疑者(55)=伊勢崎市中町=を県迷惑行為防止条例(卑わいな行為の禁止)違反の疑いで現行犯逮捕した、と発表した。
逮捕容疑は、8日午後3時50分ごろ、前橋市内にある大型商業施設のゲームセンターで、セカンドバッグに仕込んだ携帯電話のカメラを使って、背後から女子中学生の尻などを動画撮影したとしている。「女性の臀部(でんぶ)に興味があった」と容疑を認めているという。
同署によると、被害者の周りをうろついている大沢容疑者を店員が発見。声をかけたところ逃げたため、追いかけて取り押さえた。
伊勢崎市の五十嵐清隆市長は「職員が逮捕されたことに大変驚いている。事実関係を把握した上で厳正に対処していく」などとのコメントを出した。【妹尾直道】
**********産経新聞2019年9月10日07:03
伊勢崎市課長を逮捕 盗撮容疑
スマートフォンで女子中学生の尻を撮影したとして、前橋東署は、県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで、伊勢崎市行政課長の大沢英雄容疑者(55)=伊勢崎市中町=を現行犯逮捕した。「間違いありません。尻に興味があった」と容疑を認めている。
逮捕容疑は8日午後3時50分ごろ、前橋市の大型商業施設内のゲームセンターで、中学2年の女子生徒の尻を、バッグに隠したスマホで撮影したとしている。
ゲームセンターの女性店員が大沢容疑者の不審な動きに気付き、取り押さえた。
伊勢崎市によると、大沢容疑者は勤務態度などに問題はなかったという。
五十嵐清隆市長は「職員が逮捕されたことに大変驚いている。事実関係を把握した上で厳正に対処し、警察の捜査に最大限協力する」とコメントした。
**********読売新聞オンライン2019年9月11日 12:23
市行政課長、中2女子の尻を動画撮影…転んで取り押さえられる
女子中学生を盗撮したとして、群馬県警前橋東署は8日、伊勢崎市行政課長の男(55)(伊勢崎市中町)を県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕した。
発表によると、男は8日午後4時15分頃、前橋市内のショッピングモールのゲームコーナーで、中毛地域の中学2年の女子生徒の尻をスマートフォンで動画撮影した疑い。脇に抱えたセカンドバッグにスマホを忍ばせていたといい、不審に思った店員らに声をかけられて逃げたが、転んで取り押さえられた。調べに対し「女性の尻に興味があった」と供述している。
伊勢崎市によると、男は2015年4月から同課長を務めていた。五十嵐清隆市長は「事実関係を把握した上で厳正に対処し、捜査に最大限協力する」とのコメントを出した。
**********上毛新聞2019年9月10日
伊勢崎市の行政課長の男 逮捕 前橋東署 女子中学生 盗撮疑い
スマートフォン(スマホ)で女子中学生の尻を動画撮影したとして、群馬県警前橋東署は9日までに、県迷惑防止条例違反の疑いで、伊勢崎市中町、同市総務部行政課長の男(55)を現行犯逮捕した。同署によると、「間違いありません」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、8日午後3時50分ごろ、前橋市内の大型商業施設内のゲームセンターで、中毛地域に住む中学2年の女子生徒の尻をセカンドバッグに仕込んだスマホで着衣の上から動画撮影した疑い。同署によると、容疑を認め、「女性の尻に興味があった」などと供述しているという。男と女子生徒に面識はなかった。
**********
■当会では、これまでにも勤務中にアダルト画像を鑑賞していた群馬県企業局の幹部職員や、エロ動画を編集していた会計局の係長などから、当該勤務時間に支払われた俸給の返還にかかる住民監査請求を行い、当該職員から血税を回収したことがあります。
○2012年10月25日:勤務中にパソコンでアダルト画像を6週間毎日約2時間半見ていた企業局次長をかばう群馬県の体質↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/884.html
○2015年7月26日:エロ動画編集で職務専念義務違反でも停職=無休休職だけで給料を減額させない公務員天国の群馬県↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1674.html
また、最近では、前橋市役所の管理職の職員が強制わいせつを行って起訴されていますが、当該職員による公務時間中の不倫相手への勤務日誌改ざんなどによる時間外手当不正支払いに係る損害賠償請求の住民訴訟も手掛けています。
こうした不良公務員の撲滅を目指している当会としては、今回の伊勢崎市職員による盗撮についても看過することはできません。そのため、当会会員がさっそく伊勢崎市役所の総務部職員課に電話で事情を聴取しました。その結果を報告します。
*****伊勢崎市総務部行政課*****
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2702
ファクス番号 0270-23-9800
Eメール gyosei@city.isesaki.lg.jp
担当事務:行政係=市の境界変更、行政区域、住居表示、区長会
庁舎管理係=庁舎の整備・維持管理、構内の取り締まり
*****伊勢崎市総務部職員課*****
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2705
ファクス番号 0270-23-9800担当事務は、次の通りです。
Eメール shokuin@city.isesaki.lg.jp
担当事務:人事係=職員の採用・服務の管理
給与係=職員の給与、特別職の報酬
研修係=職員の研修・能力開発
厚生係=職員の労働安全衛生、職員共済会
**********
■当会会員は9月13日、伊勢崎市役所職員課の岡田係長に、今回の事件で逮捕された行政課長の処分について、前橋市の不倫職員事件を例に挙げて、伊勢崎市役所としての今後の対応・方針等について尋ねました。
岡田係長の説明によれば、退職金に関しては、当該課長が起訴される前に、退職を希望した場合は、市役所内に「退職金額決定審査会」のような組織があるそうで、そこで条例等に基づき決定するとのことです。
また、仮に退職金を支払った場合でも、後日「返還させることも可能」ということです。
遺憾ながら、職員課(岡田係長)は、前橋市の不倫職員による強制わいせつ事件について、何も知っておりませんでした。そこで当会会員から、前橋市の事件では、起訴前に退職金をせしめてから、退職したことを教えたところ、同係長は、「他の市町村と足並みを揃えなくては」などと述べていました。
当会会員は、職員課の岡田係長に対し、「参考のために、市民オンブズマン群馬のHPを見るよう」と言っておきましたが、同係長の対応ぶりからは、「所詮は他人(行政課長)が起こした事件であるため、市民に対して、申し訳ない」という気持ちがいまひとつ感じられませんでした。
今回も、当該事件が報道されて、総務部長と職員課長が謝罪会見を開き、頭を下げれば一見落着として幕引きとされるような気がしました。
■公務員による盗撮事件では、一昨年に東広島市で起きた市職員による犯行で、当初懲戒免職となりましたが、その後、同職員が市公平委員会に懲戒処分を不服として審査請求を申立てたところ停職6か月が相当と裁決したことがあります。
**********ハフィントンポスト2017年02月28日 19:36(更新2017年02月28日 19時37分)
盗撮で市職員を懲戒免職⇒「重すぎる」と停職6カ月に変更される
広島県東広島市は2月27日、女性のスカート内をカメラで盗撮したとして、懲戒免職にした健康福祉部の男性主事(26)を、市公平委員会の裁決に従って停職6カ月に変更した。
市によると、男性は2016年4月、盗撮をした県迷惑防止条例違反容疑で広島県警に逮捕され、20万円の罰金刑が確定した。翌5月に免職となったが、処分を不服として市公正委員会に審査を請求。公正委が2月24日、処分が重すぎると判断し、停職6カ月と裁決した。
男性は一旦免職となったが、公正委の裁決に基づき近日中に復職する。懲戒処分の内容を変更するのは、同市では初めてという。裁決に不備があった場合、市は再審査を求めることができるが、請求できるだけの適切な事項がなかったことから見送った。
蔵田義雄市長は27日、処分の変更を受け、「職員が不祥事を起こし、市の信用を失墜させたのは事実。繰り返し法令遵守に努める」とのコメントを出した。
東広島市は28日、ハフィントンポストの電話取材に対し「懲戒免職は妥当な判断だった」と主張。「別の職員の不祥事が起き、全職員で信頼回復に取り組む中で、自己の欲求のために市の信用を失墜させた。再び起こらないよう、綱紀粛正を徹底する」と話した。
(浜田理央:Rio Hamada)
**********
このため、このような例からおそらく停職半年~1年の懲戒処分となることも予想されますが、はたして、復職に問題はないのでしょうか?
もし本人から依願退職の申し出があった場合、自己都合退職扱いとなり、減給される可能性もありますが、退職金が支払われることになります。
■伊勢崎市行政課長の場合、55歳ということもあり、停職処分後に復職して周りの目を気にするよりもいっそ退職を望むかもしれません
仮に復職することがあれば、市民の血税を原資に働いている身をよく自覚して、今回しでかしてしまったことを十分に反省し、行政の信頼回復のために真摯に職務を全うして欲しいものです
■ちなみに、伊勢崎市内では昨年も税務署の職員が類似の犯行に及びました。
**********産経新聞2018年11月19日22:26
量販店で盗撮容疑、税務署職員逮捕 群馬・伊勢崎
群馬県警伊勢崎署は19日、大型量販店で女性のスカート内を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いで伊勢崎税務署職員、山田裕之容疑者(36)=群馬県太田市中根町=を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は19日午後2時10分ごろ、伊勢崎市の大型量販店で買い物をしていた30代の女性のスカート内を、サンダルに隠したスマートフォンで盗撮した疑い。
署によると、「スカート内に興味があった」と容疑を認めている。女性の後方から不自然に足を出す山田容疑者に客の男性が気付き、発覚した。
**********
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「盗聴盗撮行為に関連する法」
**********
盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
○刑法第34章230条(名誉毀損)
公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金とする
○軽犯罪法1条
理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者は、拘留または科料となる
○電波法施行規則6条
第4条第1号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう
1、当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、値以下であるもの322Mhz以下322MHzを超え10Hz以下毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト
○有線電気通信法第9条
有線電気通信の秘密は、侵してはならない
○ストーカー規制法第2条
1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
3、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
4、著しく粗野又は乱暴な言動をすること
5、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
6、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
7、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
8、その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと
○群馬県迷惑防止条例
「迷惑防止条例」とは、各地方自治体が制定している条例の総称で、公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を防止し、生活の平穏の保持を目的とするものです。正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。
群馬県迷惑行為防止条例第第9条は、ストーカー行為等の規制等に関する法律における規制対象とならない「つきまとい行為」を規制対象としています。
迷惑防止条例の定義として恋愛感情等に起因するものがストーカーとなりますので、 そういった感情的な動機がなくとも迷惑な行為をすれば、条例違反となります。
・「公共の場所」にいる人を自宅等、公共の場所以外の場所から盗撮するなどの行為の禁止
・盗撮等の目的によりカメラ等を「設置」又は「向ける」行為の禁止
・浴場、更衣室などの通常人が衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を「見る」行為を禁止
・また、当然に盗撮や嫌がらせ電話等も条例違反となります。
自身の解釈としてストーカー被害とは言えないと判断されるのではなく、被害にあっていると感じれば、直ちに警察に相談してください
**********
**********NHK群馬 NEWS WEB 2019年9月9日16:50
伊勢崎市の課長 盗撮容疑で逮捕
伊勢崎市の課長の55歳の男が8日、前橋市内にある大型商業施設で客として来ていた女子中学生の下半身を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いで警察に逮捕されました。
逮捕されたのは、伊勢崎市行政課の課長、大澤英雄容疑者(55)です。
警察の調べによりますと、大澤課長は8日、前橋市内にある大型商業施設のゲームコーナーで遊びに来ていた女子中学生の下半身を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。
警察によりますと、店員や警備員が女子中学生の背後でうろつく不審な男を見つけ声をかけたところ、突然逃げ出したためその場で取り押さえたということです。
当時、大澤課長が所持していたセカンドバッグにはカメラ機能が付いた携帯電話が仕込まれていて、警察が調べた結果、女子中学生を写した動画が記録されていたということです。
調べに対して大澤課長は容疑を認め「女性のでん部に興味があった」と供述しているということで、警察は詳しいいきさつなどを調べています。
市の幹部職員が逮捕されたことについて、伊勢崎市の五十嵐清隆市長は「事実関係を把握したうえで厳正に対処していくとともに、警察の捜査に最大限協力してまいります」とコメントしています。
**********毎日新聞2019年9月9日18:00
ゲームセンターで動画盗撮容疑 群馬・伊勢崎市の課長逮捕
↑群馬県警=前橋市大手町で、菊池陽南子撮影↑
背後から女性を盗撮したとして、群馬県警前橋東署は9日、同県伊勢崎市行政課長の大沢英雄容疑者(55)=伊勢崎市中町=を県迷惑行為防止条例(卑わいな行為の禁止)違反の疑いで現行犯逮捕した、と発表した。
逮捕容疑は、8日午後3時50分ごろ、前橋市内にある大型商業施設のゲームセンターで、セカンドバッグに仕込んだ携帯電話のカメラを使って、背後から女子中学生の尻などを動画撮影したとしている。「女性の臀部(でんぶ)に興味があった」と容疑を認めているという。
同署によると、被害者の周りをうろついている大沢容疑者を店員が発見。声をかけたところ逃げたため、追いかけて取り押さえた。
伊勢崎市の五十嵐清隆市長は「職員が逮捕されたことに大変驚いている。事実関係を把握した上で厳正に対処していく」などとのコメントを出した。【妹尾直道】
**********産経新聞2019年9月10日07:03
伊勢崎市課長を逮捕 盗撮容疑
スマートフォンで女子中学生の尻を撮影したとして、前橋東署は、県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで、伊勢崎市行政課長の大沢英雄容疑者(55)=伊勢崎市中町=を現行犯逮捕した。「間違いありません。尻に興味があった」と容疑を認めている。
逮捕容疑は8日午後3時50分ごろ、前橋市の大型商業施設内のゲームセンターで、中学2年の女子生徒の尻を、バッグに隠したスマホで撮影したとしている。
ゲームセンターの女性店員が大沢容疑者の不審な動きに気付き、取り押さえた。
伊勢崎市によると、大沢容疑者は勤務態度などに問題はなかったという。
五十嵐清隆市長は「職員が逮捕されたことに大変驚いている。事実関係を把握した上で厳正に対処し、警察の捜査に最大限協力する」とコメントした。
**********読売新聞オンライン2019年9月11日 12:23
市行政課長、中2女子の尻を動画撮影…転んで取り押さえられる
女子中学生を盗撮したとして、群馬県警前橋東署は8日、伊勢崎市行政課長の男(55)(伊勢崎市中町)を県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕した。
発表によると、男は8日午後4時15分頃、前橋市内のショッピングモールのゲームコーナーで、中毛地域の中学2年の女子生徒の尻をスマートフォンで動画撮影した疑い。脇に抱えたセカンドバッグにスマホを忍ばせていたといい、不審に思った店員らに声をかけられて逃げたが、転んで取り押さえられた。調べに対し「女性の尻に興味があった」と供述している。
伊勢崎市によると、男は2015年4月から同課長を務めていた。五十嵐清隆市長は「事実関係を把握した上で厳正に対処し、捜査に最大限協力する」とのコメントを出した。
**********上毛新聞2019年9月10日
伊勢崎市の行政課長の男 逮捕 前橋東署 女子中学生 盗撮疑い
スマートフォン(スマホ)で女子中学生の尻を動画撮影したとして、群馬県警前橋東署は9日までに、県迷惑防止条例違反の疑いで、伊勢崎市中町、同市総務部行政課長の男(55)を現行犯逮捕した。同署によると、「間違いありません」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、8日午後3時50分ごろ、前橋市内の大型商業施設内のゲームセンターで、中毛地域に住む中学2年の女子生徒の尻をセカンドバッグに仕込んだスマホで着衣の上から動画撮影した疑い。同署によると、容疑を認め、「女性の尻に興味があった」などと供述しているという。男と女子生徒に面識はなかった。
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■当会では、これまでにも勤務中にアダルト画像を鑑賞していた群馬県企業局の幹部職員や、エロ動画を編集していた会計局の係長などから、当該勤務時間に支払われた俸給の返還にかかる住民監査請求を行い、当該職員から血税を回収したことがあります。
○2012年10月25日:勤務中にパソコンでアダルト画像を6週間毎日約2時間半見ていた企業局次長をかばう群馬県の体質↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/884.html
○2015年7月26日:エロ動画編集で職務専念義務違反でも停職=無休休職だけで給料を減額させない公務員天国の群馬県↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1674.html
また、最近では、前橋市役所の管理職の職員が強制わいせつを行って起訴されていますが、当該職員による公務時間中の不倫相手への勤務日誌改ざんなどによる時間外手当不正支払いに係る損害賠償請求の住民訴訟も手掛けています。
こうした不良公務員の撲滅を目指している当会としては、今回の伊勢崎市職員による盗撮についても看過することはできません。そのため、当会会員がさっそく伊勢崎市役所の総務部職員課に電話で事情を聴取しました。その結果を報告します。
*****伊勢崎市総務部行政課*****
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2702
ファクス番号 0270-23-9800
Eメール gyosei@city.isesaki.lg.jp
担当事務:行政係=市の境界変更、行政区域、住居表示、区長会
庁舎管理係=庁舎の整備・維持管理、構内の取り締まり
*****伊勢崎市総務部職員課*****
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2705
ファクス番号 0270-23-9800担当事務は、次の通りです。
Eメール shokuin@city.isesaki.lg.jp
担当事務:人事係=職員の採用・服務の管理
給与係=職員の給与、特別職の報酬
研修係=職員の研修・能力開発
厚生係=職員の労働安全衛生、職員共済会
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■当会会員は9月13日、伊勢崎市役所職員課の岡田係長に、今回の事件で逮捕された行政課長の処分について、前橋市の不倫職員事件を例に挙げて、伊勢崎市役所としての今後の対応・方針等について尋ねました。
岡田係長の説明によれば、退職金に関しては、当該課長が起訴される前に、退職を希望した場合は、市役所内に「退職金額決定審査会」のような組織があるそうで、そこで条例等に基づき決定するとのことです。
また、仮に退職金を支払った場合でも、後日「返還させることも可能」ということです。
遺憾ながら、職員課(岡田係長)は、前橋市の不倫職員による強制わいせつ事件について、何も知っておりませんでした。そこで当会会員から、前橋市の事件では、起訴前に退職金をせしめてから、退職したことを教えたところ、同係長は、「他の市町村と足並みを揃えなくては」などと述べていました。
当会会員は、職員課の岡田係長に対し、「参考のために、市民オンブズマン群馬のHPを見るよう」と言っておきましたが、同係長の対応ぶりからは、「所詮は他人(行政課長)が起こした事件であるため、市民に対して、申し訳ない」という気持ちがいまひとつ感じられませんでした。
今回も、当該事件が報道されて、総務部長と職員課長が謝罪会見を開き、頭を下げれば一見落着として幕引きとされるような気がしました。
■公務員による盗撮事件では、一昨年に東広島市で起きた市職員による犯行で、当初懲戒免職となりましたが、その後、同職員が市公平委員会に懲戒処分を不服として審査請求を申立てたところ停職6か月が相当と裁決したことがあります。
**********ハフィントンポスト2017年02月28日 19:36(更新2017年02月28日 19時37分)
盗撮で市職員を懲戒免職⇒「重すぎる」と停職6カ月に変更される
広島県東広島市は2月27日、女性のスカート内をカメラで盗撮したとして、懲戒免職にした健康福祉部の男性主事(26)を、市公平委員会の裁決に従って停職6カ月に変更した。
市によると、男性は2016年4月、盗撮をした県迷惑防止条例違反容疑で広島県警に逮捕され、20万円の罰金刑が確定した。翌5月に免職となったが、処分を不服として市公正委員会に審査を請求。公正委が2月24日、処分が重すぎると判断し、停職6カ月と裁決した。
男性は一旦免職となったが、公正委の裁決に基づき近日中に復職する。懲戒処分の内容を変更するのは、同市では初めてという。裁決に不備があった場合、市は再審査を求めることができるが、請求できるだけの適切な事項がなかったことから見送った。
蔵田義雄市長は27日、処分の変更を受け、「職員が不祥事を起こし、市の信用を失墜させたのは事実。繰り返し法令遵守に努める」とのコメントを出した。
東広島市は28日、ハフィントンポストの電話取材に対し「懲戒免職は妥当な判断だった」と主張。「別の職員の不祥事が起き、全職員で信頼回復に取り組む中で、自己の欲求のために市の信用を失墜させた。再び起こらないよう、綱紀粛正を徹底する」と話した。
(浜田理央:Rio Hamada)
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このため、このような例からおそらく停職半年~1年の懲戒処分となることも予想されますが、はたして、復職に問題はないのでしょうか?
もし本人から依願退職の申し出があった場合、自己都合退職扱いとなり、減給される可能性もありますが、退職金が支払われることになります。
■伊勢崎市行政課長の場合、55歳ということもあり、停職処分後に復職して周りの目を気にするよりもいっそ退職を望むかもしれません
仮に復職することがあれば、市民の血税を原資に働いている身をよく自覚して、今回しでかしてしまったことを十分に反省し、行政の信頼回復のために真摯に職務を全うして欲しいものです
■ちなみに、伊勢崎市内では昨年も税務署の職員が類似の犯行に及びました。
**********産経新聞2018年11月19日22:26
量販店で盗撮容疑、税務署職員逮捕 群馬・伊勢崎
群馬県警伊勢崎署は19日、大型量販店で女性のスカート内を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いで伊勢崎税務署職員、山田裕之容疑者(36)=群馬県太田市中根町=を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は19日午後2時10分ごろ、伊勢崎市の大型量販店で買い物をしていた30代の女性のスカート内を、サンダルに隠したスマートフォンで盗撮した疑い。
署によると、「スカート内に興味があった」と容疑を認めている。女性の後方から不自然に足を出す山田容疑者に客の男性が気付き、発覚した。
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【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報「盗聴盗撮行為に関連する法」
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盗聴や盗撮行為には多くの法律が関係します。例えば盗聴機器類を設置するために他人の家や敷地内に侵入すれば、住居侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)、電話回線などに機器類を仕掛ければ、有線電気通信法違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、風呂場やトイレなどで盗撮をすれば、軽犯罪法違反と、状況に応じて法律違反となります。ただし、これらの犯罪行為を立証することは簡単ではないため、充分な情報収集、証拠収集が必要となることが多いと言えます。
○刑法第34章230条(名誉毀損)
公然と事実を指摘して、人の名誉を傷つけた者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金とする
○軽犯罪法1条
理由もなく人の住居、浴場、更衣室、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者は、拘留または科料となる
○電波法施行規則6条
第4条第1号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう
1、当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、値以下であるもの322Mhz以下322MHzを超え10Hz以下毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト
○有線電気通信法第9条
有線電気通信の秘密は、侵してはならない
○ストーカー規制法第2条
1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
3、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
4、著しく粗野又は乱暴な言動をすること
5、電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
6、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
7、その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
8、その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと
○群馬県迷惑防止条例
「迷惑防止条例」とは、各地方自治体が制定している条例の総称で、公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を防止し、生活の平穏の保持を目的とするものです。正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。
群馬県迷惑行為防止条例第第9条は、ストーカー行為等の規制等に関する法律における規制対象とならない「つきまとい行為」を規制対象としています。
迷惑防止条例の定義として恋愛感情等に起因するものがストーカーとなりますので、 そういった感情的な動機がなくとも迷惑な行為をすれば、条例違反となります。
・「公共の場所」にいる人を自宅等、公共の場所以外の場所から盗撮するなどの行為の禁止
・盗撮等の目的によりカメラ等を「設置」又は「向ける」行為の禁止
・浴場、更衣室などの通常人が衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を「見る」行為を禁止
・また、当然に盗撮や嫌がらせ電話等も条例違反となります。
自身の解釈としてストーカー被害とは言えないと判断されるのではなく、被害にあっていると感じれば、直ちに警察に相談してください
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