■2018年7月24日の公社理事会の会議録には、会議で配布したとみられる資料が添付されています。
↑タゴ51億事件の舞台となった群銀安中支店。外観は24年前の当時と比べ、ほとんど変わっていない。1995年4月に教育委員会に異動になる直前まで、毎週のようにタゴは安中支店を訪れて1000万円を超える現金を袋に入れて持ち帰っていた。群銀側もタゴが支店を訪れると、奥にある応接室に通されて、支店長の挨拶を受けたり、行員が現金を揃えて応接室に持ってきてくれるので、一般顧客とは異なる破格の待遇を受けていた。タゴが支店長に招かれて応接室に入るのを目撃した市民は、テーブルの上に積んである現金を見てビックリし、タゴと群銀安中支店の松井支店長が懇意で有る様を痛感させられたと今でも当時の事を鮮明に記憶していると語っている。↑
↑群馬銀行本店営業部。1995年当時、金銭消費貸借契約証書(金証)の金額欄に手書きで記入していたのは群馬銀行だけだった。他の金融機関はいずれもチェックライターを使っており、群銀の杜撰な文書管理が、タゴの偽造方法を誘発したともいえる。即ち、「金 四百万円也」とタゴが金証の金額欄に手書きで金額を記入する際、「金」と「四」の間を少し開けておき、公社理事長印を押印したあと、秘書課で市長印を押してもらい、戻ってきた金証の金額欄の空白に、細い字で「壱億」と書き入れるなどしていた。その不自然で窮屈な漢数字を目にした群銀本店審査部の担当者らも、全く不自然に思わず、ノーチェックで融資を実行していったのであった。公社の財務諸表や活動報告は毎年入手しているはずの群銀だが、タゴがでっち上げた架空の公共事業を鵜呑みにして、ドシドシ貸し込んでいった。ことほど左様に群銀には自己反省の姿勢が微塵も見られないのはなぜ。↑
=====資料1=====ZIP ⇒ 2019081411to4_30nx36c.zip
群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
(安中市土地開発公社)
平成30年10月31日現在
年月日 ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関 する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
・挨拶
平成30年 7月24日 公社理事会
・理事長より7月4日の群馬銀行頭取訪問について説明
・今後のスケジュールの説明
平成30年 7月31日 公社打合せ
・交渉担当者の決定
・交渉スケジュールについて
・交渉準備について(弁護士への相談等)
平成30年 8月 2日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
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平成30年 8月 6日 弁護士から助言(電話)
・8月2日に公社から質問したことへの回答
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平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
・公社としての挨拶
・連絡窓口の確認
平成30年 8月31日 弁護士に相談
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平成30年 9月21日 公社打合せ
・交渉期限の目標
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・交渉内容
→8億円を平成31年4月以降に支払う。
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平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
(公)平成31年4月以降に8億円を一括返済することで残債務を免除してほしい。
(群)公社からの提案は上役に報告する。一括返済額の算出根拠資料がほしい。
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平成30年 9月27日 9月26日の話し合いで求められた資料を群馬銀行へ提出(群馬銀行安中支店)
・群銀から公社への回答期限を概ね10月10日までとするよう依頼
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 (群)公社への回答を、群銀の役員会が開催される10月19日以降にしたい。
平成30年10月12日 市長、公社打合せ
・群馬県知事との面会に向けた準備
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
(群)和解内容を逸脱する新たな債権放棄は受け入れない。
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(公)市長にも報告した上で、「証」の内容について公社から群銀に協議する。
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 公社理事会
・平成31年から10年間の支払方法について
――――――――――――
平成30年10月31日 公社から安中市に対し、平成31年から10年間の支払い方法について協議
平成30年中(未定) (市長)群馬銀行頭取訪問
平成30年11月 5日(予定) (市)政策調整会議
平成30年11月中(未定) 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行代表取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成30年名中(未定) 群馬銀行から「和解に関する協議書」に関する回答(文書or口頭?)
平成30年名中(未定) 公社から安中市に対し、群馬銀行からの回答を報告
平成30年中(未定) (市)市議会全員協議会に経過等を報告
平成30年12月14日 広報あんなか(2019年2月号)原稿締切
平成30年12月25日(予定) 平成21年から10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成30年12月26日(予定) 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成31年 2月 1日(予定) 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解20年後の対応について」広報あんなかに掲載(2019年2月号)
=====資料2=====
(9月27日に群馬銀行へ提出した資料)
株式会社群馬銀行様への一括返済提案額8億円の算出根拠
平成30年9月26日
安中市土地開発公社
①平成30年度末の安中市土地開発公社の経営状況(予定キャッシュフロー計算書より)
○土地造成事業収入 752,973,000円(鷺宮物流団地売却収入(平成31年3月売却予定)、その他)
○その他事業収入 2,000円
○公有地取得事業支出 ▲200,000円(公社保有地の草刈り等費用)
○人件費支出 ▲144, 000円(監事報酬(2名分))
○その他の業務支出 ▲28,517,000円(人件費・減価償却費を除いた販売費及び一般管理費、特別損失、民事訴訟解決金)
○利息の受取額 8,000円
――――――――――――――――――――
●上記合計 724,122,000円(現金及び現金同等物の増加額)
●現金及び現金同等物の期首残高
557,770,000円
●現金及び現金同等物の期末残高
1,281,892,000円
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②今後の公社の事業展開(予定)
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③上記①のとおり平成30年度末の公社の手持ち資金は約12.8億円となる。
また、上記②のとおり、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
よって、約12.8億円から約5億円(4.8億円)を差し引いた、8億円を株式会社群馬銀行様への一括返済額としたい。
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(以上)
=====資料3=====
(市への協議依頼)
安土開発第 号
平成30年10月 日
安中市長 茂木 英子 様
(総 務 部 企 画 課)
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議について(依頼)
霜秋の侯、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。標記和解につきましては、本年12月25日までに平成31年以降10年間の支払い方法等を原告(株式会社群馬銀行)と被告(主債務者:安中市土地開発公社、連帯保証人:安中市)で協議して定めることとされており、先般、安中市土地開発公社理事会が開催され、公社としての方向付けを「平成31年から10 年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい」として決定されました。
つきましては、連帯保証人となっておられます安中市として、その方向性についてご協鏃いただきたく、ご依頼申し上げます。
記
1 添付資料 ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
・和解条項
・合意書
・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
=====資料4=====
(資料3の添付書類 案①)
群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
(安中市土地開発公社)
平成30年10月31日現在
年月日 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月 25日債務金の支払い)
――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協議会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月 25日債務金の支払い)
――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年 7月24日 公社理事会
平成30年 7月31日 公社打合せ
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
平成30年 8月 6日 弁護士から助言
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
平成30年 9月21日 公社打合せ
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 市長、公社打合せ
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 公社理事会
=====資料5=====
(資料3の添付書類 案②)
群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
(安中市土地開発公社)
平成30年10月31日現在
年月日 ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関 する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
・挨拶
平成30年 7月24日 公社理事会
・理事長より7月4日の群馬銀行頭取訪問について説明
・今後のスケジュールの説明
平成30年 7月31日 公社打合せ
・交渉担当者の決定
・交渉スケジュールについて
・交渉準備について(弁護士への相談等)
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
■■■■■■■■
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■■
平成30年 8月 6日 弁護士から助言(電話)
・8月2日に公社から質問したことへの回答
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
平成30年 9月21日 公社打合せ
・交渉期限の目標
・交渉内容
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 市長、公社打合せ
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 公社理事会
・平成31年から10年間の支払方法について
=====資料6=====(原文は縦書き)
(資料3の添付書類)
和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。
=====資料7=====
(資料3の添付書類)
合 意 書
平成10年12月25日
住 所 群馬県安中市安中一丁目23番15号
安中市役所内
安中市土地開発公社
氏 名 理事長 中 島 博 範
住 所 群馬県安中市安中一丁目23番13号
氏 名 安中市長 中 島 博 範
住 所 前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
氏 名 代表取締役 吉 田 恭 三
安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。
記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。
2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.
3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
以 上
=====資料8=====
(資料3の添付書類)
(群馬銀行への協議依頼)
安土開発第 号
平成30年 月 日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
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記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金 2 0 0 0 万円を支払うことと
したい
=====資料9=====
(「証」の案)
証
平成30年 月 日
株式会社 群馬銀行 御中
住 所 安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
債 務 者 安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映
住 所 安中市安中一丁目23番13号
連帯保証人 安中市長 茂 木 英 子
第1条 債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金16億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
記
支払方法
平成31年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。
第2条 保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。
第3条 この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
以 上
=====参考資料=====
(前回の「証」)
証
平成20年12月26日
株式会社群馬銀行御中
住 所 安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
債 務 者 安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映
住 所 安中市安中一丁目23番13号
連帯保証人 安中市長 茂 木 英 子
第1条 債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行諸求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金18億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
記
支払方法
平成21年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。
第2条 保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。
第3条 この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
以 上
=====参考資料=====
(「証」書式)
証
平成 年 月 日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
住 所
債 務 者
住 所
連帯保証人
第1条 債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金 円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
記
支払方法
平成 年から10年間、毎年12月25日限り金 円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。
第2条 保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。
第3条 この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。
以 上'
**********
【ひらく会情報・この項続く】
↑タゴ51億事件の舞台となった群銀安中支店。外観は24年前の当時と比べ、ほとんど変わっていない。1995年4月に教育委員会に異動になる直前まで、毎週のようにタゴは安中支店を訪れて1000万円を超える現金を袋に入れて持ち帰っていた。群銀側もタゴが支店を訪れると、奥にある応接室に通されて、支店長の挨拶を受けたり、行員が現金を揃えて応接室に持ってきてくれるので、一般顧客とは異なる破格の待遇を受けていた。タゴが支店長に招かれて応接室に入るのを目撃した市民は、テーブルの上に積んである現金を見てビックリし、タゴと群銀安中支店の松井支店長が懇意で有る様を痛感させられたと今でも当時の事を鮮明に記憶していると語っている。↑
↑群馬銀行本店営業部。1995年当時、金銭消費貸借契約証書(金証)の金額欄に手書きで記入していたのは群馬銀行だけだった。他の金融機関はいずれもチェックライターを使っており、群銀の杜撰な文書管理が、タゴの偽造方法を誘発したともいえる。即ち、「金 四百万円也」とタゴが金証の金額欄に手書きで金額を記入する際、「金」と「四」の間を少し開けておき、公社理事長印を押印したあと、秘書課で市長印を押してもらい、戻ってきた金証の金額欄の空白に、細い字で「壱億」と書き入れるなどしていた。その不自然で窮屈な漢数字を目にした群銀本店審査部の担当者らも、全く不自然に思わず、ノーチェックで融資を実行していったのであった。公社の財務諸表や活動報告は毎年入手しているはずの群銀だが、タゴがでっち上げた架空の公共事業を鵜呑みにして、ドシドシ貸し込んでいった。ことほど左様に群銀には自己反省の姿勢が微塵も見られないのはなぜ。↑
=====資料1=====ZIP ⇒ 2019081411to4_30nx36c.zip
群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
(安中市土地開発公社)
平成30年10月31日現在
年月日 ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
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平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関 する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
・挨拶
平成30年 7月24日 公社理事会
・理事長より7月4日の群馬銀行頭取訪問について説明
・今後のスケジュールの説明
平成30年 7月31日 公社打合せ
・交渉担当者の決定
・交渉スケジュールについて
・交渉準備について(弁護士への相談等)
平成30年 8月 2日 弁護士に相談(安中法律事務所 小坂弁護士)
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平成30年 8月 6日 弁護士から助言(電話)
・8月2日に公社から質問したことへの回答
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平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
・公社としての挨拶
・連絡窓口の確認
平成30年 8月31日 弁護士に相談
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平成30年 9月21日 公社打合せ
・交渉期限の目標
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・交渉内容
→8億円を平成31年4月以降に支払う。
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平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
(公)平成31年4月以降に8億円を一括返済することで残債務を免除してほしい。
(群)公社からの提案は上役に報告する。一括返済額の算出根拠資料がほしい。
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平成30年 9月27日 9月26日の話し合いで求められた資料を群馬銀行へ提出(群馬銀行安中支店)
・群銀から公社への回答期限を概ね10月10日までとするよう依頼
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 (群)公社への回答を、群銀の役員会が開催される10月19日以降にしたい。
平成30年10月12日 市長、公社打合せ
・群馬県知事との面会に向けた準備
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
(群)和解内容を逸脱する新たな債権放棄は受け入れない。
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(公)市長にも報告した上で、「証」の内容について公社から群銀に協議する。
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 公社理事会
・平成31年から10年間の支払方法について
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平成30年10月31日 公社から安中市に対し、平成31年から10年間の支払い方法について協議
平成30年中(未定) (市長)群馬銀行頭取訪問
平成30年11月 5日(予定) (市)政策調整会議
平成30年11月中(未定) 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行代表取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成30年名中(未定) 群馬銀行から「和解に関する協議書」に関する回答(文書or口頭?)
平成30年名中(未定) 公社から安中市に対し、群馬銀行からの回答を報告
平成30年中(未定) (市)市議会全員協議会に経過等を報告
平成30年12月14日 広報あんなか(2019年2月号)原稿締切
平成30年12月25日(予定) 平成21年から10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成30年12月26日(予定) 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成31年 2月 1日(予定) 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解20年後の対応について」広報あんなかに掲載(2019年2月号)
=====資料2=====
(9月27日に群馬銀行へ提出した資料)
株式会社群馬銀行様への一括返済提案額8億円の算出根拠
平成30年9月26日
安中市土地開発公社
①平成30年度末の安中市土地開発公社の経営状況(予定キャッシュフロー計算書より)
○土地造成事業収入 752,973,000円(鷺宮物流団地売却収入(平成31年3月売却予定)、その他)
○その他事業収入 2,000円
○公有地取得事業支出 ▲200,000円(公社保有地の草刈り等費用)
○人件費支出 ▲144, 000円(監事報酬(2名分))
○その他の業務支出 ▲28,517,000円(人件費・減価償却費を除いた販売費及び一般管理費、特別損失、民事訴訟解決金)
○利息の受取額 8,000円
――――――――――――――――――――
●上記合計 724,122,000円(現金及び現金同等物の増加額)
●現金及び現金同等物の期首残高
557,770,000円
●現金及び現金同等物の期末残高
1,281,892,000円
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②今後の公社の事業展開(予定)
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③上記①のとおり平成30年度末の公社の手持ち資金は約12.8億円となる。
また、上記②のとおり、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
よって、約12.8億円から約5億円(4.8億円)を差し引いた、8億円を株式会社群馬銀行様への一括返済額としたい。
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(以上)
=====資料3=====
(市への協議依頼)
安土開発第 号
平成30年10月 日
安中市長 茂木 英子 様
(総 務 部 企 画 課)
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に係る協議について(依頼)
霜秋の侯、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。標記和解につきましては、本年12月25日までに平成31年以降10年間の支払い方法等を原告(株式会社群馬銀行)と被告(主債務者:安中市土地開発公社、連帯保証人:安中市)で協議して定めることとされており、先般、安中市土地開発公社理事会が開催され、公社としての方向付けを「平成31年から10 年間は、毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたい」として決定されました。
つきましては、連帯保証人となっておられます安中市として、その方向性についてご協鏃いただきたく、ご依頼申し上げます。
記
1 添付資料 ・群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
・和解条項
・合意書
・前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号賃貸・保証債務履行請求事項にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
=====資料4=====
(資料3の添付書類 案①)
群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
(安中市土地開発公社)
平成30年10月31日現在
年月日 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月 25日債務金の支払い)
――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協議会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月 25日債務金の支払い)
――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
平成30年 7月24日 公社理事会
平成30年 7月31日 公社打合せ
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
平成30年 8月 6日 弁護士から助言
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
平成30年 9月21日 公社打合せ
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 市長、公社打合せ
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 公社理事会
=====資料5=====
(資料3の添付書類 案②)
群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯
(安中市土地開発公社)
平成30年10月31日現在
年月日 ・ 協議等の概要
平成10年12月 9日 和解成立
平成10年12月25日 合意書を取り交わす
平成10年12月25日 債務金の一部4億円を支払い
平成11年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成20年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成19年11月27日~平成20年 3月28日 群馬銀行訪問(3回)
平成20年 4月 9日~平成20年10月 7日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(7回)
平成20年10月20日 安中市土地開発公社理事長名で株式会社群馬銀行取締役頭取宛「和解に関 する協議書」を提出
平成20年11月 4日 市議会全員協謙会に経過等を報告
平成20年11月27日 群馬銀行から「和解に関する協議書」に対する回答(口頭)
平成20年12月17日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(安中市文化センター)
平成20年12月19日 「和解10年後の対応について」市民報告会を開催(松井田文化会館)
平成20年12月25日 和解後10年間とした最後の債務金2千万円支払い
平成20年12月26日 合意書に関わる「証」を群馬銀行に提出
平成21年 2月 1日 「安中市土地開発公社不詳(ママ、不祥)事件 和解10年後の対応について」広報あんなかに掲載(2009年2月号)
平成21年12月25日 債務金2千万円支払い(以後、平成30年12月25日まで毎年12月25日債務金の支払い)
―――――――――――――――――――――
平成30年 7月 4日 (市長、副市長)群馬銀行頭取訪問(群馬銀行本店)
・挨拶
平成30年 7月24日 公社理事会
・理事長より7月4日の群馬銀行頭取訪問について説明
・今後のスケジュールの説明
平成30年 7月31日 公社打合せ
・交渉担当者の決定
・交渉スケジュールについて
・交渉準備について(弁護士への相談等)
平成30年 8月 2日 弁護士に相談
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平成30年 8月 6日 弁護士から助言(電話)
・8月2日に公社から質問したことへの回答
平成30年 8月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 8月31日 弁護士に相談
■■■■■■■■
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平成30年 9月21日 公社打合せ
・交渉期限の目標
・交渉内容
平成30年 9月26日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(群馬銀行安中支店)
平成30年 9月27日 群馬銀行へ資料提出(群馬銀行安中支店)
平成30年10月10日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月12日 市長、公社打合せ
平成30年10月15日 (市長)群馬県知事と面会(群馬県庁)
平成30年10月22日 安中市土地開発公社、群馬銀行話し合い(市役所本庁)
平成30年10月26日 (市長)群馬銀行専務来訪(市役所本庁)
平成30年10月31日 公社理事会
・平成31年から10年間の支払方法について
=====資料6=====(原文は縦書き)
(資料3の添付書類)
和解条項
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び披告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配虚し た裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する.
二 被告安中市土地開発公社は主債謗者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金三三億八六一八万二四二五円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払蓉務あることを認める.
三 原告は、披告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金九億三六一八万二四二五円及び前項の利息扱害金全額相当額の支払いを免除する。
四 披告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金二四億五〇〇〇万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号〇一八五五八二に振り 込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
1 平成一〇年一二月二五日限り金四億円
2 平成一一年から一〇年間は、毎年一二月二五日限り金二〇〇〇万円宛
3 前号後の一〇年間の残金支払方法につ いては、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、 その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲 で協議して定め、以降も残金支払い済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分割金の支払いを一回でも一か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年ー四バーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記戟の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに 異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する.
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定めるほかには何ら債権債務のないことを相互に確認する.
九 訴訟費用は、各自の負担とする。
=====資料7=====
(資料3の添付書類)
合 意 書
平成10年12月25日
住 所 群馬県安中市安中一丁目23番15号
安中市役所内
安中市土地開発公社
氏 名 理事長 中 島 博 範
住 所 群馬県安中市安中一丁目23番13号
氏 名 安中市長 中 島 博 範
住 所 前橋市元総社町194番地
株式会社群馬銀行
氏 名 代表取締役 吉 田 恭 三
安中市土地開発公社、安中市および株式会社群馬銀行は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件(以下、本訴訟という)にかかる平成10年12月9日成立の和解に関し、和解成立後の当事者間における事務手続きにつき下記のとおり合意する。
記
1.本訴訟の対象貸金(24口)にかかる金銭消贄貸借契約証書については、和解による24億5千万円金額の支払が完了した時点で、株式会社群馬銀行が安中市土地開発公社に返却するものとし、安中市土地開発公社および安中市はこの取扱を何ら異義なく承認する。
2.平成21年以降の10年ごとの支払方法については、当窮者間の合意整い次第安中市土地開発公社および安中市が、10年ごとに「以降10年間の支払方法」を記戟した「証」(例示様式は別紙のとおり)を株式会社群馬銀行に差し入れるものとする.
3.本合意を証するため、本書3通を作成し各1遥を保有する。
以 上
=====資料8=====
(資料3の添付書類)
(群馬銀行への協議依頼)
安土開発第 号
平成30年 月 日
株式会社 群馬銀行
代表取締役頭取 齋藤 一雄 様
安中市土地開発公社
理事長 粟野 好映
前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件
にかかる平成10年12月9日成立の和解に関する協議について(依頼)
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記
1 平成31年から10年間は、毎年12月25日限り金 2 0 0 0 万円を支払うことと
したい
=====資料9=====
(「証」の案)
証
平成30年 月 日
株式会社 群馬銀行 御中
住 所 安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
債 務 者 安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映
住 所 安中市安中一丁目23番13号
連帯保証人 安中市長 茂 木 英 子
第1条 債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金16億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
記
支払方法
平成31年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。
第2条 保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。
第3条 この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
以 上
=====参考資料=====
(前回の「証」)
証
平成20年12月26日
株式会社群馬銀行御中
住 所 安中市安中一丁目23番13号
安中市役所内
債 務 者 安中市土地開発公社
理事長 粟 野 好 映
住 所 安中市安中一丁目23番13号
連帯保証人 安中市長 茂 木 英 子
第1条 債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行諸求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金18億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
記
支払方法
平成21年から10年間、毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。
第2条 保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。
第3条 この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原調書の各条項を適用する。
以 上
=====参考資料=====
(「証」書式)
証
平成 年 月 日
株式会社 辟 馬 銀 行 御中'
住 所
債 務 者
住 所
連帯保証人
第1条 債務者は、前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務厩行睛求事件について平成10年12月9日成立の和解調書(以下、原調書という)にもとづき貴行に対して現在金 円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。
記
支払方法
平成 年から10年間、毎年12月25日限り金 円宛支払い。その余については原調書第4項第3号のとおり。
第2条 保証人は、この変更を承認のうえ引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の漬に任ずる。
第3条 この証に別段の定めあるもののほかは、すべて原書の各条項を適用する。
以 上'
**********
【ひらく会情報・この項続く】