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「駐車禁止の道路」と
「駐車禁止でない道路」とで、
長時間駐車した場合の罪は、どちらが重くなると思いますか?
まあ、見出し(記事タイトル)に答えを書いてしまってるわけですが・・・
それはそれとして、
駐車禁止の道路に駐車すれば「道路交通法違反(駐車違反)」になります。
これは考えるまでも無いでしょう。
一方、
駐車禁止でない道路に駐車した場合、
それが長時間だったり、頻繁だったりしたら、いわゆる「青空駐車」として、
「保管場所法(車庫法とも呼ばれる)違反」に問われることがあります。
保管場所法には、
道路交通法のような「反則金を納めれば起訴されない」という制度はありません。
なので、いきなり裁判になります。
ほとんどのケースが略式起訴になり、
即日、簡易裁判所で罰金刑が言い渡されるのが通例のようです。
駐車禁止の道路への駐車なら反則金を払えば済むのに、
駐車禁止でない道路への駐車で罰金刑(すなわち“前科”)となるってのは
罪の重さが逆転しているように感じられて、ちょっと納得できない気分です。
もっとも、駐車禁止でなくても(もちろん駐車禁止であっても)
長時間駐車が許されないのは言うまでもありませんが。
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