←※投票よろしくお願いします!
仮免許は取得してから6ヶ月間だけ有効です。
これは、
試験場(免許センター)や指定教習所で仮免許を取得した場合だけでなく、
免許をうっかり失効した人が1年以内に手続きをすると仮免許になりますが、
そのような経緯で交付された仮免許でも同じです。
その6ヶ月の間に、路上練習して、
本免技能試験(指定教習所では卒業検定)に合格しなければなりません。
ところで、
「もし本免に合格できないうちに仮免の期限が到来してしまったら?」
と心配する向きも有りますが、何も心配する必要は有りません。
期限が切れたら仮免許を取り直せば良いだけの話です。
そんなふうに言うと、
「もう2度と仮免取れる自信が無い。」と答える人もいらっしゃいます。
でも、そうだとしたら、
仮免も取れない程度の技能で路上を走っているわけで、
そのほうが問題でしょう。
でもまあ、仮免を取り直すのにまた苦労するのも面倒には違いないので、
極力、期限内に合格しちゃいましょう。
※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
(「自動車(運転技術)」,「自動車(全般)」,「資格受験」,「免許・スクール」の4カテゴリー)
ぜひ1日1クリックの応援をお願いいたします。
↓
人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)