山本飛鳥の“頑張れコリドラス!”

とりあえず、いろんなことにチャレンジしたいと思います。
と思っていたけど、もうそんな年齢じゃなくなってきた。

年金事務所と税務署の縦割り

2022-09-30 18:43:04 | 日記2022

前記事に引き続き、もう一度不明点を解決しようと、税務署に電話してみた。

というのは、年金の扶養親族等申告書の計算で、配偶者の所得が95万円(給与所得で150万円)を超えた場合は、配偶者特別控除の対象とはならないと書いてあるので、その場合は、配偶者の欄は空欄ということになる。

だが、実際の税法上では配偶者特別控除は所得が133万円(給与にして200万円くらい?)までは、配偶者特別控除が段階的な控除額で適用されるということになっている。

年金の扶養親族申告書の相談窓口のほうに問い合わせたときには、例えば160万円の給与の人は、そこから55万引いて所得が105万ということになるとの計算方法を教えてもらった。(それ以上の人はまた別の計算方法がある。)

で、その計算で出て来た105万をそこに記載するのかと思っていたのだが、95万円を超えているので、控除対象外だから、そこには書かないということになる。

しかし本来、税法上の控除対象なのだから、95万超133万円以下の所得金額を記載すれば、それに応じた控除をしてくれるのが当たり前のはずだ。

それで、そのことを税務署に電話して聞いたところ、どうも税務署(国税庁)の方では、年金機構が出している扶養親族等申告書の記載方法に関しては、全く感知していないという感じだった。

所得が133万円までは配偶者特別控除が受けられるの一点張りだ。

「でも、年金の扶養親族等申告書には95万を超えた配偶者は記載できず、そういう人は、あとで確定申告をするようにと書いてありますが」と言うと、

本人の年金が400万円以下で、他に収入が無い場合は、確定申告は不要です」の一点ばり。

手間がかからないようにそうなっているのだそうだ。年金受給者は、あらかじめ税金が引かれるので、わざわざ確定申告をする必要はないようになっているそうだ。

では、扶養親族等申告書のところに配偶者の所得95万円を超えた金額を記載しておけば、それなりに計算してくださるんですか?

と聞くが、それについてはわからないらしい。

年金の手取り額をみて、特別控除が適用されていなかったら確定申告をすればよいとかいうのだが、引かれた税金に控除が適用されているのかいないのか、こちらとしてはどんな計算がされたのかわけがわからないと思う。

ということで、アタマがこんがらがってしまう。

・・・ ・・・

以上のことを整理すると、

年金機構の方では、配偶者の所得が95万円以下の人までは、配偶者特別控除を適用して税金を計算し、あらかじめ年金額から税金分を引いて、本人に年金を支給する。

しかし、配偶者の所得が95万円を超えている場合は、配偶者特別控除をしないで税金分を引き、年金を受給する。

この場合は、税金を取りすぎているので、本人が確定申告をして計算し直して税金を返してもらうということらしい。

・・・

数年前、配偶者特別控除の適用上限が上がったということを聞いたが、なぜか年金については計算が面倒くさいからか対象外にされており、後で確定申告をしなければならない。

だが、基本的に400万円以下の年金受給者は、その他の収入が一定金額に満たない場合は、申告は不要である。

申告不要っていうのは、税金を払わなくて得するというよりも、配偶者特別控除が適用されないままということではないだろうか?

最初に問い合わせたときは、確定申告が原則というし、次にかけたときは年金受給者は確定申告は不要というし、同じ国税庁の電話窓口なのに、人によって言うことが違ってわけがわからない。

いずれにしても、年金事務所から送られてきている扶養親族等申告書の内容は税務署の人は感知しておらず、年金は年金、税金は税金で勝手にやってる感じだ。

国民はどちらも「国」がやってることだと思っているから、相互に関係してるんだと思い込んでいたが、全く別の機関であるということらしい。

 

 

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年金の扶養親族等申告書

2022-09-30 09:15:28 | 日記2022

夫宛てに、年金の扶養親族申告書が送られてきた。

それには、私の所得を記載するところがあり、それによって配偶者(特別)控除などがされるかどうか判断されるとのことだ。

てびきによれば、我が家の場合、夫の所得が900万円以下、配偶者の所得が95万円超ということになり、この場合、控除対象外ということになったのだった。

配偶者特別控除というのは、数年前に枠が広がったと聞いていて、妻の給与が200万円近くあっても対象になるはずたが、この年金の申告書によれば、もっとずっと低額(150万円くらい)でも対象外になってしまうので、不思議だと思っていた。

だが、ふと下に記載されている※3の小さな文字の説明を見ると

上記以外の場合でも、本人所得が1000万円以下、配偶者所得が133万円以下の場合には、確定申告を行うことで配偶者(特別)控除が受けられます。

と記載されているではないか。うちの場合、これに相当するわけだ。

また、詳しくは、国税庁のホームページをご確認いただくか、お近くの税務署にお尋ねください。

と記載されていた。

(上の画像の赤線は私がつけたもの)

これは、絶対に見落としている人が多いと思うし、扶養親族申告書を送ったあとで、確定申告をしている人などはいないような気がする。

そこで、近くの税務署に電話をかけてみたところ、結局国税庁のコールセンターみたいなところに回されたようだが、
「配偶者(特別)控除が受けられる、とは一概には言えない、あくまでも実際の所得を示す書類などを調べないとわからない」との返答。

「でも、このように書いてあるのだから、夫婦そろってこれよりずっと所得の低い場合は、確定申告をすれば控除が受けられるんですよね?」
「いや、あくまでも確定申告をしないかぎり、控除が受けられるとは言えません」
「はあ?」

の押し問答。

結論としては「扶養親族等申告書」はあくまでも仮に税金を徴収するための申告なので、確定申告をすることが原則なんだそうだ。

 えっ、そうだったんですか?!

そんなの知らんかった。

扶養親族申告書で記載した内容で、大きな変更がない限りはそのままだと思っていたのだ。

例えば年間所得が大幅に違う金額となった場合などは確定申告をするのだろうが、基本的に変更がないのであればそのままだと思っていた。

でも、そうではなく、変更がなくとも、上の表で「控除対象外」になってしまった人は、確定申告を必ずしないと、税金を払いすぎて損をするということではないか?

あんな小さな文字で下の方に書いてあっても気がつかない人が多いと思う。

これまでに、扶養親族申請書で控除対象外とされて税金を多く払ったままになっている人は、昨年以前のものも税務署に申告すれば、税金が戻ってくる可能性がある(あくまでも計算してみないとわからず、逆に払う場合もあるとのこと)そうだ。

しかし、そんな過去のもの面倒くさいのでやる気はなし。

全く、税金徴収の仕組みは意味不明だし、わかりにくいったらない。

マイナンバーで国民を管理するなら、ちゃんと管理して余計な税金を払わないでいいようにしてほしいし、脱税もなくしてほしい。

アタマが悪い庶民が悪いのだが、貧乏人の中には必死に働いて必要以上に税金を取られたままになっている人が多いような気がする。

(追記:10/5「年金の配偶者特別控除」に新情報があります。)

 

 

 

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