とくおかレディースクリニック~ブログ~

日々、徒然なるままに、書き込んで参ります。
どうか宜しくお付き合い下さい。

サッカーファンと上西小百合議員さんのネット炎上について

2017年07月25日 | Weblog

今朝、TBSの「ビビット」を付けたところ、
また上西小百合議員さんがスタジオにご登場なさいました。

少し前にも、
確か21日(金曜日)にも「ビビット」のスタジオにご登場されたばかり、、、。



いつもは穏やかな真矢ミキさんが、結構厳しい物言いをされておられましたね。

今朝も熱い討論がなされておりましたが、
この話はもう聞き飽きてしまったので、チャンネルを替えました。

7月15日に埼玉スタジアムで行われたドイツの強豪ドルトムントと浦和レッズの試合、
録画していたので、遅ればせながら、ネット炎上後ではありましたが、その録画を観ました。





良い試合でした。
よく頑張っていたと思います。



人によって見方は変わるという事ですね。

世の中、炎上商法というものがございます。
今回、ここまでの大騒動となった事は、上西小百合議員さん的には予想済み・想定済みであり、
ともすると政治活動の一環とお考えになられているような感じがします。

書かれてしまった浦和レッズファンの皆様にとっては、とても悔しい事だと思いますが、
気にしない事が一番なのでしょう。
そんな風に思いました。

このSNSの時代、ツイッターやらブログやらインスタやら、、、
匿名である事を良い事にして、
思った事をどんどん書いてしまう時代となりました。

上西小百合議員さんは、嘘偽りない自分の書き込みですから、
そういう意味では、正々堂々とやっておられますよね。

匿名で書き込んでいる内容が、常識の範疇ならまだしも、
どこからどう読んでもおかしいよね!?誹謗中傷入り混じりだよね!?などという文章もあります。

例えそれらが個人の感情任せの書き込みで、悪気無い間違いなどであっても、
受け手が「過剰な批判」「誹謗中傷」「業務妨害」と感じた場合、
弁護士さんを通して訴えられてしまう場合もあります。

不特定多数の誰もが閲覧可能なネットという場所に、
感情の赴くままある事無い事書いてしまうと、
名誉毀損として懲役または罰金が発生する事があります。


名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

という法律がございます。

後半は、サッカーや上西小百合議員さんの話から脱線してしまいましたが、
皆様、どうぞネットの書き込みに注意して参りましょう。


ーby事務長ー


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