8月の総務部便り
皆さんこんにちは!
ようやく梅雨が明け、夏本番ですね。
熱中症など、体調にお気を付けてお過ごしください。
今月の総務部便りは、「特定不妊治療の助成金の申請期限」についてです。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療を受けられた場合、
自治体や会社により助成金制度があります。
それぞれの対象要件を満たした方は申請可能ですが、
申請にも期限がございます。
自治体により異なりますが、
例えば東京都なら治療終了の日が属する年度末、
横浜市や川崎市は治療終了から60日以内です。
申請期限に間に合わないので、治療終了日を少しずらしてもらえますかと聞かれることがありますが、
それは出来ません。
「治療終了とは、胚移植を行った場合は妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)の日、
又は、医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。」
とされています。
ですので、医師の判断でずらす事はできないのです。
あくまでも胚移植後の妊娠判定の日か、
採卵手術を行ったけれども受精卵が得られないなどのやむを得ず治療を中止する場合です。
クリニックによって、「じゃあこの日を治療終了日にしましょう!」と決められるものではないのです。
その患者さんの治療により決まるものですので、
対象要件・申請期限などをしっかりご確認の上、申請していただければと思います。
また、申請に必要な証明書の作成にはお日にちがかかりますので、
余裕を持ってご依頼ください。
ご不明な点がございましたら、
受付スタッフ又は自治体の助成金担当の方にご確認ください。