確定申告での還付金取得
還付金取得する事は無念です!!!
国が予想して頂いたより、収入が少ないとの事ですから
アベノミックスで、平成24年度の株式の売却益(損失)確定申告重要かも!!!
株式取引(引用)
株式売却での利益
口座により異なる確定申告
「一般口座」
“年間取引報告書”を証券会社作成し無い為、一年間の売却損益を自分で作成します
特定口座(源泉徴収あり)
“年間取引報告書”は証券会社が作り、利益の税金を源泉所得税として証券会社が天引きし立て替えています
特定口座(源泉徴収なし)
“年間取引報告書”は証券会社が作りますが、税の徴収はないので確定申告が必要です
国税庁(引用)
お金(引用)
株の利益対しての税率
株の利益にかかる税金は20%(所得税15%、住民税5%)です
平成25年3月31日までは特例として10%(所得税7%、住民税3%)の税率です
平成25年は復興特別所得税が上乗せされ、10.147%(所得税7.147%、住民税3%)です
平成26年から、特例がなくなり、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります
売却損益の計算方法(一般口座での計算方法)
売却損益=売却収入-取得価格-売却手数料
「売却収入=売却株価×株数」「取得価格=購入株価×株数+購入手数料」
損失した年こそ確定申告(確定申告していなければいけませんよ〜!)
「譲渡損失の繰越控除」損が出ている場合、確定申告をして来年度の節税を
『例:今年は10万円の得をしたけれど、去年は20万円の損でした』
*「源泉ありの特定口座」利用の場合、得をした年の分は、税金を10%取られています。
*2年分合計は、「20万円の損に10万円の得」支払った税金は確定申告で戻ってきます
翌年3年間で見ます
複数の証券会社に口座があって合算が可能です
「還付」を受けられる場合
税金の還付が受けられる場合、利益が所得控除の範囲内(20万円以下)の場合
*但し、申告する金額により、扶養から外れたり、社会保険料が別途徴収される時も有ります
*年金受給中の人などはその後の住民税や国民健康保険料などが上が有ります
トータルで損したら申告(繰り越して今後の利益との相殺を狙え)
*年間トータルしてマイナスであれば、税金だって掛かりません
*その損を申告しておくと、確定申告をすれば、今回の損失を翌年以降に繰り越すことができます
*翌年以降の3年以内に利益が出た時、相殺出来ます
配当課税について
配当課税は配当金に関係なく、一律10%(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されます
配当課税は配当金を受け取るときに源泉徴収されているので、確定申告の必要はありません
還付金取得する事は無念です!!!
国が予想して頂いたより、収入が少ないとの事ですから
アベノミックスで、平成24年度の株式の売却益(損失)確定申告重要かも!!!
株式取引(引用)
株式売却での利益
口座により異なる確定申告
「一般口座」
“年間取引報告書”を証券会社作成し無い為、一年間の売却損益を自分で作成します
特定口座(源泉徴収あり)
“年間取引報告書”は証券会社が作り、利益の税金を源泉所得税として証券会社が天引きし立て替えています
特定口座(源泉徴収なし)
“年間取引報告書”は証券会社が作りますが、税の徴収はないので確定申告が必要です
国税庁(引用)
お金(引用)
株の利益対しての税率
株の利益にかかる税金は20%(所得税15%、住民税5%)です
平成25年3月31日までは特例として10%(所得税7%、住民税3%)の税率です
平成25年は復興特別所得税が上乗せされ、10.147%(所得税7.147%、住民税3%)です
平成26年から、特例がなくなり、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります
売却損益の計算方法(一般口座での計算方法)
売却損益=売却収入-取得価格-売却手数料
「売却収入=売却株価×株数」「取得価格=購入株価×株数+購入手数料」
損失した年こそ確定申告(確定申告していなければいけませんよ〜!)
「譲渡損失の繰越控除」損が出ている場合、確定申告をして来年度の節税を
『例:今年は10万円の得をしたけれど、去年は20万円の損でした』
*「源泉ありの特定口座」利用の場合、得をした年の分は、税金を10%取られています。
*2年分合計は、「20万円の損に10万円の得」支払った税金は確定申告で戻ってきます
翌年3年間で見ます
複数の証券会社に口座があって合算が可能です
「還付」を受けられる場合
税金の還付が受けられる場合、利益が所得控除の範囲内(20万円以下)の場合
*但し、申告する金額により、扶養から外れたり、社会保険料が別途徴収される時も有ります
*年金受給中の人などはその後の住民税や国民健康保険料などが上が有ります
トータルで損したら申告(繰り越して今後の利益との相殺を狙え)
*年間トータルしてマイナスであれば、税金だって掛かりません
*その損を申告しておくと、確定申告をすれば、今回の損失を翌年以降に繰り越すことができます
*翌年以降の3年以内に利益が出た時、相殺出来ます
配当課税について
配当課税は配当金に関係なく、一律10%(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されます
配当課税は配当金を受け取るときに源泉徴収されているので、確定申告の必要はありません