

☆5年間で約1.5倍に急増

☆実際には夫婦の一方が先に亡くなると、婚姻関係は解消されたものと見なされる
☆遺された配偶者には、再婚の自由が保障されている
☆再婚しない場合は、同じ戸籍に残り続け、戸籍上の姻族(義理の親族)関係は継続される
☆簡単に解消できる手続きが「死後離婚(姻族関係終了届)」の提出です

☆子供の結婚や自立を機に妻が離婚を申し出る
☆既婚女性の30%が「夫と同じ墓に入りたくない」と考えている
☆「熟年離婚」とは、20年以上連れ添った夫婦の離婚をさす






死後離婚(姻族関係終了届)(ネットより画像引用)


☆嫁姑の関係、義理の親の介護に対する不安解消
☆亡くなった親族との金銭トラブルなどからすっきり離れらる




☆夫の遺産は相続でき、遺族年金も受給できる

☆死後離婚は、亡くなった配偶者側の親族に絶縁宣言を叩きつけるということです
☆嫌がらせを受けるなど、無用なトラブルを招くケースもあります





