🌸「認知症での相続」とリスク対策の問題点
☆認知症になると、遺言や生前相続など相続対策一切出来ない
⛳認知症に伴う諸問題
⛳認知症に伴う諸問題
☆今は夫婦共に認知症というケースも珍しくない
☆相続を考える上で、認知症はもはや欠かせない要素
☆認知症と診断されると
*法律上「思思能力のない人」と見なされ、法律行為一切は無効となる
*相続に関する行為ができなくなる
☆相続対策として、遺言書や生前贈与
*不動産や金融財産の売却なども不可能となる
☆認知症の有病率が上昇する70代前半までには
*相続対策を終えてもらうようにしたい
⛳家族にとり困るのが家庭裁判所選任の成年後見人
☆遺産の法定相続人の中に認知症患者がいる場合
☆遺産分割協議において法定相続人全員の承諾が必要となる
*認知症患者は遺産分割協議ができない
*しかし遺産を相続する権利はある
☆認知症の相続人に代わり、家族の意思とは関係なく
*家庭裁判所が選任した「成年後見人」が
*本人に代わって遺産分割協議を行う
*成年後見人は、親族ではなく弁護士などの第三者であるケースが多い
*成年後見人は、親族ではなく弁護士などの第三者であるケースが多い
*家族にとつては非常に使い勝手の悪い制度となっている
☆成年後見人使命は
*被後見人の財産を外部の人間から守ることであり
*遺産分割協議で被後見人の法定相続分をしつかり要求する
☆認知症の被後見人は、遺産を相続したところで
*運用もできなければ、自分の相続対策すらできない
*成年後見人は、不正行為を行った場合などを除き
☆認知症の被後見人は、遺産を相続したところで
*運用もできなければ、自分の相続対策すらできない
*成年後見人は、不正行為を行った場合などを除き
*原則被後見人が死亡するまで解任はできない
*それまで月に数万円の報酬を支払う必要もある
*子どもが相続税で数千万円単位の損をする恐れもある
☆2次相続まで合わせた相続税で大きく損をする
*親が70歳を過ぎているならば、何かしらきっかけを見つけ
*相続について話し合う機会を必ず持つようにしたい
(敬称略)
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☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
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⛳出典、週刊『ダイアモンド』
「認知症での相続」とリスク対策の問題点
(週刊『ダイアモンド』記事より画像引用)
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