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「認知症での相続」とリスク対策の問題点

2022年04月24日 | 認知症
🌸「認知症での相続」とリスク対策の問題点

 ☆認知症になると、遺言や生前相続など相続対策一切出来ない

認知症に伴う諸問題
 ☆今は夫婦共に認知症というケースも珍しくない
 ☆相続を考える上で、認知症はもはや欠かせない要素
 ☆認知症と診断されると
 *法律上「思思能力のない人」と見なされ、法律行為一切は無効となる
 *相続に関する行為ができなくなる
 ☆相続対策として、遺言書や生前贈与
 *不動産や金融財産の売却なども不可能となる
 ☆認知症の有病率が上昇する70代前半までには
 *相続対策を終えてもらうようにしたい

家族にとり困るのが家庭裁判所選任の成年後見人
 ☆遺産の法定相続人の中に認知症患者がいる場合
 ☆遺産分割協議において法定相続人全員の承諾が必要となる
 *認知症患者は遺産分割協議ができない
 *しかし遺産を相続する権利はある
 ☆認知症の相続人に代わり、家族の意思とは関係なく
 *家庭裁判所が選任した「成年後見人」が
 *本人に代わって遺産分割協議を行う
 *成年後見人は、親族ではなく弁護士などの第三者であるケースが多い
 *家族にとつては非常に使い勝手の悪い制度となっている
 ☆成年後見人使命は
 *被後見人の財産を外部の人間から守ることであり
 *遺産分割協議で被後見人の法定相続分をしつかり要求する
 ☆認知症の被後見人は、遺産を相続したところで
 *運用もできなければ、自分の相続対策すらできない
 *成年後見人は、不正行為を行った場合などを除き
 *原則被後見人が死亡するまで解任はできない
 *それまで月に数万円の報酬を支払う必要もある
 *子どもが相続税で数千万円単位の損をする恐れもある
 ☆2次相続まで合わせた相続税で大きく損をする
 *親が70歳を過ぎているならば、何かしらきっかけを見つけ
 *相続について話し合う機会を必ず持つようにしたい
                       (敬称略)                                     
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、週刊『ダイアモンド』




「認知症での相続」とリスク対策の問題点
週刊『ダイアモンド』記事より画像引用)

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