東洋町長日誌
News & Letters/205 2010年9月 7日 (火)
阿久根市長
阿久根市長と議会の対決は非常に興味深い。
最大の問題点は、次の点だ。
地方自治を行う上においては予算はもとより人事にいたるまで多くの重要案件で議会の承認議決が欠かせない。議会での承認が得られない場合、首長はどうすればいいのか。
いったんその案件を引っ込めて時期を待って再提出するか。それとも完全に諦めるかだ。
首長の専決処分が問題になっているが、そうすると、かえって議会の専決が問題になってくる。いかなる議案でも議会はそれを否決することよって現状維持案や議会が好む別案を決議し、首長に強制すると言う事になる。明らかに行政権限を行使することになる。
地方自治法上では、議会はいかなる決定を下しても法律上は無責任と言う事になっている。
市民の生命財産にかかる重大問題でも、議会は責任を負うことも無く、処分権を保有し行使しているのである。違法な公金支出事件でも罰せられるのは首長であって、その事業を議決して推進した議会は何のとがもない。
このような存在・・・強大な権限を行使しても無答責である、というのは民法の法典上では存在していない。幼児など当事者能力を欠如している者を除外して、人はその言動において責任を負うことになっている。
・・・・・(略)・・・・・
今私は、阿久根市長の言い分が正しいか、正しくないかのことについていっているのではない。心情的には、市長の気持ちは充分分かる。そのやり方をもっとうまくやればと言う気もする。だが、市長の主張の可否を超えて戦後地方自治の重大な問題が提起されていることは間違いない。法の改正が必要であろう。
それは、議会にも普通人と同じように、それ相応の責任をもたせることであり、間違った公金支出の議決をした場合、または、住民にとって本当に必要な公金の支出を伴う事業を拒否した場合、その議決に賛同した者に賠償責任など適切な責任を負わせるべきであろう。
民法上その行為に何の責任も負わないという存在は責任能力を欠如した者だけである。
議会の議決は普通の人以上に行政機関や一般市民の生活に大きな影響を与えるのだ。 |