今年の2月に住民監査請求し、4月に提訴した岐阜県の行政委員の高額な月額報酬を改めるための問題。
通常は提訴から1.2ヶ月後に第一回の弁論が開かれるのだけれど、今回の事件は昨日11月10日が住民訴訟の第一回弁論になった。
延びた理由に関する裁判所の言い分には納得していないけど、彼らには「職権」があるから致し方なし。
この行政委員の高額な月額報酬の問題について、岐阜県知事は今年4月に見直し方向を示し、7月には全国知事会が見直し方向を示した。
それにもかかわらず、今回の訴訟の(事前に届いた)答弁書では、岐阜県は、「原告の訴えの却下、棄却を求める」として、くどくど理由を述べてきた。
昨日の岐阜地裁の法廷。
原告の訴状と被告答弁書の陳述、と裁判長。
続けて、裁判長は、被告の1-6の乙号証については、「証拠説明書が出てからにします」。
被告代理人の弁護士からは、答弁書別紙の差し替え用が提出された。
また、「一度も出なかった『月』は条例で支給していないので、その分を改めて訂正(減額)する」との旨が被告代理人から述べられた。
・・・私は、それなら「県みずから『会議』に出なければ職務をしていないことに相当すると認識していたわけだ」と内心でつぶやいた。
ところで、知事会が見直すとしたけれど、各県の動きは混乱模様。
各県の認識しているデータもずいぶん違う。
たとえば、山形県・・・・「山形新聞/10月25日」では 同課によると、都道府県ですべての行政委員会の委員報酬日額化に踏み切ったのは静岡県だけで、青森県と熊本県は月額と日額を併用する支給形態に改めた。
山梨県・・・・「山梨日日新聞/10月24日」では、 県人事課によると、9月時点で、10道県が行政委員の報酬を見直し、日額と月額を併用したり、全委員の報酬を日額に変更。本年度中に見直す予定の自治体も11県に上っている。
なお、この山梨県は、昨日10日、日割りにする方針を決めたという。
ともかく、今回の岐阜県の訴訟は面白いことが加わっている。
それは、被告の代理人に弁護士が一人ついている(通常どおり、県からの委任業務)けれど、他に、県の職員5人が『指定代理人』として名前を出している。
私は簡単な訴訟なら、高額な弁護士をたのまず、県職員自ら法廷に立てばいいのに、と思ってきたのでこの姿勢に好感を持っている。
なぜなら、事案の「事情」を一番よく知っているのは職員だから。
以前、三重県知事相手に情報公開訴訟をやったとき、被告代理人は県職員だった(判決はこちらの全面勝訴、確定)。
岐阜県もそうすればいいのに、そう思ったもの。
ということで、今日のブログは、この訴訟の関連のデータのまとめ。
(関連) 2010年7月6日⇒◆行政委員「原則日額支給とすべき」知事会の報告
2010年4月29日⇒◆行政委員の高額な月額報酬の返還と差止め訴訟。大阪高裁判決。岐阜県知事は日額方向に見直しか
2009年2月4日⇒◆行政委員の月額報酬は違法/支出差し止めを命じた大津地裁判決/日本中、同じ状態
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●ニュースBOX・福島:県行政委員の月額報酬 「日額へ」見直し機運 /福島
毎日新聞 2010年8月4日
◇結論には長い道のり
自治体の教育委員や海区漁業調整委員などの非常勤の行政委員の報酬について、全国で見直し機運が高まっている。全国知事会行政改革プロジェクトチーム(PT)も7月5日、勤務日数が少ないのにもかかわらず報酬が月額で支払われる実態に対し、「原則日額制にすべきだ」との中間報告をまとめた。福島県庁内には「報酬額は妥当」との擁護論がある一方、「労働実態を反映しておらず非常識」との外部意見も多い。ただ、県はこの問題を巡る行政訴訟を抱えており、司法判断を待ってから対応を決める方針。見直すべきかどうか、結論までは長い道のりが予想される。【種市房子】
◇会議なくても
県には九つの行政委員会があり、非常勤委員は特別職の給与条例に基づいて月額4万4000~24万1000円を受け取る。うち、海区漁業調整委員会は会長が8万1000円、委員が6万6000円。主業務は、漁業権を認めたり操業時期を決めたりする年4回の定例会議だ。
会議のない月にも報酬は支給されている。日常的な相談や調整、隣県団体との会合への手当だとされる。事務局によると「委員によってはまったく業務のない月があるかも」。勤務実態は正確に把握していないという。
教育委員は月1回の定例会のほかにも、学校行事への参加や教育関係の講演もする。ある県教委職員は「総合的に見た業務量では妥当な額」と月額21万円の報酬に理解を示す。
◇「一律は問題」
県市民オンブズマンの広田次男代表は「忙しい委員もいるだろうが、その基準で全体像をとらえて一律月額にしていることが問題。働いた分だけ支給するべきだ。その結果、現在の報酬を上回る委員が出てもいい」と、日給制への移行を求める。
県行政委員報酬を巡っては09年5月、同オンブズマンが「勤務実態に合わない不当支出」として、支払いの差し止めを求めて福島地裁に提訴し、係争中だ。同様の訴訟は全国であり、09年1月には滋賀県の例で大津地裁が「月額制は違法」と認定。今年4月の大阪高裁判決も1審をほぼ支持した。また、神奈川県や大阪府は自ら見直しを表明している。
◇判断他人任せ?
知事会PTの中間報告は、こうした見直し機運の中でまとまった。ただ、「業務や職責をどのように報酬に反映させるかが課題」と指摘している。全国一律の基準は作らず、各自治体の実情に合わせた自主的見直しを勧める。
福島県は、係争中の訴訟の司法判断を見直し案に反映させる方針だが、かえってなかなか見直されない原因になっている。県人事課は「知事会PTの提言は真摯(しんし)に受け止める。県としては、他自治体の状況や訴訟の経過を見て決める」として、他人任せの待ちの状態を決め込んでいる。
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◇県の非常勤行政委員の報酬月額◇
【教委、公安委、選管、人事委】
委員長 24万1000円
委員 21万円
【監査委】
「識見委員」40万円
【労働委】
会長 24万1000円
公益委員 20万円
労働者委員 18万1000円
使用者委員 18万1000円
【収用委】
会長 15万1000円
委員 12万7000円
【海区漁業調整委】
会長 8万1000円
委員 6万6000円
【内水面漁場管理委】
会長 5万6000円
委員 4万4000円
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■ことば
◇行政委員会
行政権が県庁や市町村の執行部に集中しないように設置された機関。各委員会は地方自治法と関係条例に基づいて、規則の制定、懲戒処分の決定、規制の取り決めに当たる。委員は首長から政治的に独立した特別職で、教委や監査委など一部機関は選任に議会同意が必要だ。学識経験者や業界団体代表、地域の名士らが就任する場合が多い。また、監査委員4人のうち2人は議会選出委員で、福島県議の監査委員は議員報酬とは別に月額13万7000円を受け取る。 |
●県行政委員会の委員報酬で意見 県行政支出点検委員会
山形 2010年10月25日 20:52
県行政支出点検・行政改革推進委員会(委員長・是川晴彦山形大人文学部教授)が25日、県庁で開かれ、吉村美栄子知事が2010年度内に見直す方針を示した県行政委員会の委員報酬の在り方について意見を交わした。委員からは現行の月額支給から原則日額に改めるよう求める意見がある一方で、年度内の見直しに慎重な声もあり、意見集約には至らなかった。
地方自治法に基づき、各都道府県は従来、行政委員会の委員報酬を月額支給としてきたが、大津地裁が違法と判断した訴訟(最高裁で係争中)を踏まえ、全国的に見直しが相次いでいる実態を県人事課が報告。県の9行政委員会の委員報酬の適切な在り方について、委員の意見を求めた。
見直しに最も積極的な委員は「勤務日数だけを見ると、県民感情に照らし(月額支給の現行報酬額は)おかしい。11年4月から日額を基本にしてほしい」と強調した。一方、別の委員は「各地の司法判断と都道府県の動向がともに定まっていない。(委員として)同じ仕事をしていて全国ばらばらなのは疑問で、議論を進めながら今後の動向を慎重に見極める必要がある」と主張、意見が分かれた。
さらに別の委員は「(委員会によっては県議会本会議に出席する)委員長は定額に日当を加えた額とし、ほかの委員は(会議出席など勤務実態に応じて)日額にすべきではないか」と提案、一部の県と同様に月額と日額を併用する仕組み導入を求めた。
委員会の終了後、斎藤稔人事課長は取材に対し「さまざまな意見が出され、方向性が集約されたとは受け止めていない。(委員報酬見直しの)時期については来年4月を念頭に置いていたが、慎重意見もあった。委員の意見を総合的に勘案し、全国的な動向を見ながら検討を進めたい」と述べた。
同課によると、都道府県ですべての行政委員会の委員報酬日額化に踏み切ったのは静岡県だけで、青森県と熊本県は月額と日額を併用する支給形態に改めた。
この日の委員会では、このほか▽行政経費の節減・効率化▽公社などの見直し-についても委員の意見を聞いた。
●県行政委、月1~6日の勤務に報酬20万円 変更へ議論
朝日 2010年10月26日
県が設置する行政委員会の非常勤委員に対して、月に1~6日働いただけで20万円近い月額の報酬が支払われている実態が25日、明らかになった。報酬のあり方を検討している懇話会(会長・新木富士雄北陸電力相談役)は、日額制の導入など勤務実態に見合った報酬について議論を始めた。
この日県庁で開いた2回目の懇話会で県が報告した。月額制をとるのは、九つの行政委員会のうち、公安、監査、教育、人事、労働、選挙管理、海区漁業調整の七つ。委員には月6万~22万円が支払われている。
県人事課によると、これら7委員会での委員長を除いた委員の1カ月あたりの平均勤務日数は、少ない選挙管理、海区漁業調整委員会で1日、多い監査委員でも6日だった。定例の委員会だけでなく、委員会以外の会議への出席や1時間以上拘束する相談業務なども1日と数えている。
定例会は1~1.5時間。事前勉強に1時間前後費やす場合もあるという。職員採用試験の面接時の人事委員会や選挙管理委員会などは、時期によって大きく変わる。
報告を聞いた委員からは、時期によって活動に差がある場合に、毎月定額が支給されることへの疑問が上がった。「日額制を基本とし、拘束性が高い委員会は月額制がいいのではないか」「臨時に発生するものだけでなく会議の出席も日額でいい」など、拘束時間に基づく考え方がわかりやすいとの意見が多く出た。
他県では、現行の二分の一~三分の一に下げた月額報酬に、勤務日数に応じて日額を加算する併給制をとるところもある。「業務が一定の時期に集中するような場合は、月額と日額の併用が必要」との意見もあった。
日額制を導入する場合にも、報酬額や、事前勉強など目に見えない拘束時間をどう考えるかといった課題が残る。事務局で課題を整理し、12月の第3回懇話会で報告案をまとめる予定だ。(中林加南子)
●行政委員報酬 日割りに 教委・選管など 県、月額制改める方針
(2010年11月11日 読売新聞)
県は10日、教育委員会や選挙管理委員会などの行政委員の報酬支給を、月単位から原則日割りに変更する方針を固めた。知事や副知事、県議の報酬見直しを検討している「特別職報酬等審議会」で日額制導入を求める意見が出たことを踏まえた措置。早ければ12月の定例県議会に関連条例改正案を提出し、来年4月から適用したい考えだ。
県の行政委員は7委員会と監査で、非常勤委員が計50人いる。このうち、教育、選挙管理、人事、公安、労働5委員会と監査(計33人)で月額制を採用し、委員1人あたり月22万2000円~11万2000円が支給されている。収用、内水面漁場管理の2委員会はすでに日額制となっている。
県人事課が、2007~09年度の月平均の勤務日数を調べたところ、33人すべてが10日に満たなかった。例えば、労働委員会は、委員によって異なるが、勤務日数は月平均2・2~1・4日で、報酬額は1日あたり10万9286円~9万5455円が支払われていた。
審議会は11日の会合で知事や副知事、県議、行政委員の報酬改定案をまとめ、12日に横内知事に答申する予定だ。
●県行政委員の報酬見直し検討 あすから審議会 日額制導入が焦点
山梨日日 2010年10月24日(日)
山梨県の知事ら特別職の報酬の見直しについて論議する審議会が14年ぶりに設置され、25日に初会合が開かれる。審議会では、非常勤にもかかわらず、毎月約11万~22万円の報酬が支払われている教育や選挙管理、労働などの行政委員についても、意見を交わす見通し。他県では報酬の月額支給を「日額を原則とした地方自治法に違反する」とした判決が出ていて、全国的に見直しの動きが広がっており、審議の行方が注目される。
県には八つの行政委員会があり、委員の定数は計51人。いずれも非常勤で、このうち収用委員と内水面漁場管理委員を除く六つの委員に毎月定額で報酬が支払われている。
最高額(委員長を除く)は民間出身の監査委員で22万2千円。このほか教育委員が18万9千円、人事、公安委員、労働委員のうち公益委員が17万7千円など。月額制の6委員会に対しては月当たり計約540万円、1年間で計約6500万円が支払われている。
行政委員の月額報酬をめぐっては、大津地裁が昨年1月、「非常勤の報酬は原則、日額」とした地方自治法に違反するとして、滋賀県知事に差し止めを命じる判決=県が上告中=を出している。これを受け、全国的に見直しの動きが加速。全国知事会の行政改革プロジェクトチームも7月、自主的な判断で見直しを進めるよう求めている。
県人事課によると、9月時点で、10道県が行政委員の報酬を見直し、日額と月額を併用したり、全委員の報酬を日額に変更。本年度中に見直す予定の自治体も11県に上っている。こうした情勢を踏まえ、県は行政委員の報酬のあり方についても、審議会で協議してもらう考え。「日額化の適否を含め、委員から幅広く意見をいただきたい」(同課)としている。
行政委員の勤務状況は、月平均の勤務日数が3日程度にとどまる職から、10日近くに上る職もあり、ばらつきがあるのが実情。ただ、月額制の委員すべての報酬が10万円を超えることから、県議会などからは「日額制を導入すれば、人件費の大幅な削減につながるのは明らかだ」として、日額制への変更を促すよう求める声もある。
●行政委員報酬 日割りに 教委・選管など 県、月額制改める方針
(2010年11月11日 読売新聞)
県は10日、教育委員会や選挙管理委員会などの行政委員の報酬支給を、月単位から原則日割りに変更する方針を固めた。知事や副知事、県議の報酬見直しを検討している「特別職報酬等審議会」で日額制導入を求める意見が出たことを踏まえた措置。早ければ12月の定例県議会に関連条例改正案を提出し、来年4月から適用したい考えだ。
県の行政委員は7委員会と監査で、非常勤委員が計50人いる。このうち、教育、選挙管理、人事、公安、労働5委員会と監査(計33人)で月額制を採用し、委員1人あたり月22万2000円~11万2000円が支給されている。収用、内水面漁場管理の2委員会はすでに日額制となっている。
県人事課が、2007~09年度の月平均の勤務日数を調べたところ、33人すべてが10日に満たなかった。例えば、労働委員会は、委員によって異なるが、勤務日数は月平均2・2~1・4日で、報酬額は1日あたり10万9286円~9万5455円が支払われていた。
審議会は11日の会合で知事や副知事、県議、行政委員の報酬改定案をまとめ、12日に横内知事に答申する予定だ。
●行政委員の報酬を原則日額に、検討委が市長らに報告/相模原市
2010年10月27日 カナコロ
相模原市の行政委員会委員(非常勤特別職)の報酬について、有識者らでつくる検討会(会長・河本洋次相模原商工会議所会頭)は26日、日額を原則とする検討結果を加山俊夫市長らに報告した。これまで月額だった教育委員会、市選挙管理委員会、区選挙管理委員会、人事委員会の委員長、委員の報酬を日額とした。監査委員と農業委員会の委員は業務が広範囲であることなどから月額のままとし、他の行政委員会との均衡を図る観点から現行より5%引き下げを提言している。
加山市長は報告を尊重する方針で、2011年4月1日から報酬が見直しされる。市職員課によると、計約680万円の減額になるという。
日額報酬については、現行の年間報酬額、勤務日数を基に算出し、市非常勤特別職員の報酬・費用弁償に関する条例に規定する額の範囲内で設定した。
また、報告では、市議会から選出された行政委員会の委員については、そのあり方を引き続き、市で検討するよう求めている。
検討会は今年2月に設置。滋賀県の一部行政委員の月額報酬について、2009年1月に大津地裁で、知事に支払い差し止めを求める判決が出されたことや、神奈川県が09年11月、行政委員への報酬を「原則、日額支給とする」という見直し方針を公表したことなどを受けたもの。これまで4回にわたり、議論を繰り広げた。
月額報酬訴訟で請求棄却 行政委員めぐり横浜地裁
http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010080401000428.html
川崎市が勤務日数の少ない行政委員らに毎月定額の報酬を支払っているのは違法として、市民団体「かわさき市民オンブズマン」が公金支出差し止めを求めた住民訴訟で、横浜地裁(佐村浩之裁判長)は4日、原告の請求を棄却した。
訴状によると、同市は年13回程度開く市選挙管理委員会の報酬として毎月、委員長に26万7千円、各委員に21万円を支給。児童虐待などの解決を図る救済機関の委員「人権オンブズパーソン」には週2日程度の勤務に、毎月74万円を支給している。
原告側は、こうした報酬は勤務日数に応じて支給するよう定めた地方自治法に反すると主張。市側は「重要な職務で適法」などと反論した。
行政委員の月額報酬をめぐっては、大津地裁が昨年1月、滋賀県の選管、労働各委員などへの支払いを違法と判断。二審の大阪高裁も今年4月、勤務時間が長い選管委員長を除き、支出差し止めを命じた一審判決を支持。県が上告している。
2010/08/04 13:38 【共同通信】
●二審も月額制認める 兵庫の行政委員報酬訴訟
神戸 2010/11/05 08:23
兵庫県が教育、公安、選挙管理委員会などのに毎月定額で報酬を支払うことの適否が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は4日、「勤務日数だけで仕事は評価できず、月額制が適切な場合もある」として違法性を認めなかった一審神戸地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。
判決理由で大和陽一郎裁判長は「全国的にも月額制を採用する地方自治体がほとんどで、違法性を認めた昨年1月の大津地裁判決とは異なる法律解釈も存在する。(月額制を定めた)県条例に瑕疵(かし)はない」と指摘した。
原告の市民団体「ミナト神戸を守る会」(東條健司代表)のメンバーは、に支払われた報酬の一部を返還請求することを井戸敏三知事に求めるなどしていた。同会は判決を不服として上告する方針。
大津地裁は昨年1月、「勤務実態を前提とすれば、地方自治法の趣旨に反する」として月額制は違法と判断。ことし4月の二審判決も支持した。
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