山県市議会の1月28日臨時議会閉会後に説明された際の資料の一部
地方議会議員年金制度見直しについての総務省の対応方針
平成23年1月25日-
1.基本的な考え方
(1)地方議会議員年金制度を廃止することとする。廃止の時期は、平成23年6月
1日とする。
(2)廃止に伴う過去債務の支払いに必要な費用の財源は、毎年度、現職議員の標準
報酬総額に応じて、各地方公共団体が公費で負担することとする。
(3)平成23年通常国会に、廃止措置を講ずる法案を提出することとする。
2,廃止後の給付の取扱いについて
(1)廃止時に現職である議員
①廃止時に年金受給資格を満たしている者(在職12年以上)
掛金総額及び特別掛金総額の80%の一時金の給付を受けるか、廃止前の法律の例により年金の給付を受けるかを選択できることとする。
② 廃止時に年金受給資格を満たしていない者(在職12年末満)
掛金総額及び特別掛金総額の80%の一時金を給付する。
※廃止後に退職した者の一時金の受給時期は、任期満了を含む廃止後最初の退職時とする。
(2)廃止時に既に議員を退職している者
廃止時に既に議員を退惜して退職年金の受給事由が生じている者については、廃止前の法律の例により年金給付を継続することとする。
ただし、平成23年1月から5月までに退職した者については、退職時に年金受給資格を満たしている湯合には(1)①、退職時に年金受給資格を満たしていない場合には(1)②の取扱いによることとする。
(3)退職年金に係る給付の引下げと支給停止措置
① 退職年金額が一定額を超える者に対する給付の引下げ
(1)、(2)のいずれの場合においても、退職年金の年額が200万円を超える者に給付する退職年金については、当該超える額の10%に相当する額を引き下げることとする。
② 高額所得者に対する支給停止措置の強化
(1)、(2)のいずれの場合においても、退職年金の年額と前年の退職年金等を除く所得金額(住民税の課税総所得金額べ-ス)との合計額が700万円を超える者に給付する退職年金については、当該超える額の2分の1に相当する額の支給を停止するとともに、最低保障衝(現行190.4万円)を廃止することとする。
(4)遺族年金の取扱い
遺族年金については、廃止前の法律の例により年金を給付することとする。
(5)平成23年1月以降の掛け金分の取り扱い
平成23年1月以降に退職して退職一時金を受給する者については、同月分から平成23年5月分までに支払った描金総額及び特別掛金総額の全額を一時金に算入する。
なお、廃止時に既に退職している者については、死に支給されている一時金との差額分を廃止時に支給することとする。 |