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 総務省が地方自治法の改正案を提出している。
 鹿児島県阿久根市の専決処分続発や名古屋市長の議決された条例を不公布のまま放置するやり方、リコール問題、そして住民投票のあり方なども挙がるなど、多岐にわたる。

 総務省の出している資料は33ページと膨大なのでリンクだけつけておいて、知事会に提出した「概要」の「シンプル版」をこのブログの前半に、「もう少し詳しい版」をブログ末にまとめておく。

 関連する新聞の見出しは、
 「自治体が違法事務処理、国が自治体提訴…法改正案提出へ」
 「地方議会、通年開会も選択OK 自治法改正案」
 「住民投票に法的拘束力 大規模事業など対象」

 そして、知事会は「拙速な法改正に反対」の方向のようだ。

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平成23年1月26日
「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」  以下 33ページ
地方公共団体の基本構造について(たたき台)(地方行財政検討会議・第一分科会(平成22年7月30日))


● 全国知事会のWebページ ⇒ 地方自治法の一部を改正する法律案(概要)について
平成2 3 年2 月  総務省自治行政局 

1 改正事項
(1)地方議会制度
① 地方議会の会期
・ 地方公共団体の議会について、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができることとする。

※ 通年の会期とは、1月中において条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とするもの。

※ 通年の会期を選択した場合、議会は会議を開く定例日(毎月1日以上)を条例で定める。一方、長は随時会議の開催を請求できることとする。

※ 長等の議場への出席義務については、定例日の審議及び議案の審議に限定。

② 臨時会の招集権
・ 議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとする。

※ 一般選挙後等、議長がいない場合に限り、都道府県の議会にあっては総務大臣、市町村の議会にあっては都道府県知事が招集。

③ 議会運営
・ 委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任等に関する事項を条例に委任する。
・ 本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとする。

(2)議会と長との関係
① 再議制度
・ 一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件に拡大する。

※ 条例・予算以外の議決の再議決要件は過半数とする。
・ 収支不能再議を廃止する。

② 専決処分
・ 副知事及び副市町村長の選任を対象から除外する。
・ 条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は条例改正案の提出、補正予算の提出など必要な措置を講じなければならないこととする。

③ 条例公布
・ 長は、条例の送付を受けた日から20 日以内に再議に付す等の措置を講ずる場合を除き、当該条例の公布を行わなければならないこととする。

(3)直接請求制度
・ 解散・解職の請求に必要な署名数要件を緩和する。
・ 条例制定・改廃請求の対象から地方税の賦課徴収等を除外している規定を削除する。

(4)住民投票制度の創設
・ 大規模な公の施設の設置について、条例で定めるところにより、住民投票に付することができることとする。

※ 条例で定める大規模な公の施設の設置を議会が承認した後、住民投票を実施し、住民投票で過半数の同意がなければ、当該公の施設は設置できない。

(5)国等による違法確認訴訟制度の創設
・ 国等が是正の要求等をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措置を講じず、かつ、国地方係争処理委員会への審査の申出もしないとき等に、国等は違法確認訴訟を提起することができることとする。

(6)一部事務組合・広域連合等
               (略)
2 施行期日
① 地方議会の会期、臨時会の招集権、議会運営(公聴会等)、再議制度、専決処分、条例公布、直接請求制度(条例制定・改廃請求の対象から除外している規定の削除)   公布日

② 議会運営(委員会等)、直接請求制度(署名数要件の緩和)、国等による違法確認訴訟制度の創設、一部事務組合・広域連合等   公布後6月以内

③ 住民投票制度の創設  公布後1年以内


●違法事務処理、国が自治体提訴…法改正案提出へ
      2011年1月22日14時35分 読売新聞
 総務省は、法令違反とみられる事務処理を行った地方自治体が国の是正勧告に従わない場合、国が違法確認を求めて自治体を提訴できる仕組みを創設する方針を固めた。

 関連する地方自治法改正案を24日召集の通常国会に提出する。市長が議会を開かずに専決処分を繰り返した鹿児島県阿久根市のようなケースで、国が市を提訴できるようになり、総務省は「国、自治体双方が納得できる適切な解決方法となる」としている。

 同法改正では、勧告に従わない市町村に対して、都道府県が提訴できる仕組みも盛り込む。

 現行の地方自治法では、国が地方自治体に対して違法とみられる関与を行ったり、国の許認可や処分に不服だったりする場合、地方自治体が、総務省にある第三者委員会「国地方係争処理委員会」に審査申し立てできることになっている。委員会の審査に不満の場合は、高等裁判所に国を相手取って提訴できる。

 しかし、逆に、地方自治体が違法な事務処理を行ったと国がみなした場合、国が自治体を提訴することはできない。この点について、総務省の地方行財政検討会議は、「法律の不備」を指摘していた。

●地方議会、通年開会も選択OK 自治法改正案(1/2ページ)
        朝日 2011年1月27日3時0分
 菅政権が通常国会に提出する地方自治法の抜本改正案の概要が判明した。現在は年4回程度の定例の会期制となっている自治体議会を1年間にわたる通年制にもできるようにするほか、直接請求制度(リコール)は必要署名数の要件を緩和。国が違法な事務処理を続ける自治体を裁判所に提訴することもできるようになる。

 現在の地方議会は定例会や臨時会があり、国会と同じように1年のうち一定期間中に議会が開催されている。総務省の「地方行財政検討会議」(議長・片山善博総務相)では「幅広い層の住民が議員として参加するため、議会は長期にわたり開会されていることが必要」といった意見が出ていた。

 鹿児島県阿久根市では、市長が市議会を招集しなかったため首長と議会の対立が深刻化した。こうした事態を防ぐため、通年開会を望む自治体は、条例で定めて通年会期も選択できるようにする。

 直接請求制度の改正は、片山総務相の「住民による監視、住民自治の強化が必要」との意向を反映したものだ。
・・・・ 国が是正を求めても違法な事務処理を続ける自治体に対し、国が裁判所に違法確認を求めて提訴できるようにすることも改正点の一つだ。

●【社説】 住民投票法制化 自治を大いに鍛えたい
    中日 2011年1月28日
 今国会に提出される地方自治法改正案に、住民投票の法制化が盛り込まれる。箱モノの建設に限って住民に直接賛否を問うことを認め、投票結果に拘束力を持たせるという。うまく機能すればいい。

 現行の地方自治法では、住民投票を首長解職や議会解散のリコールに限定している。近年増えており、名古屋市では議会解散の是非を問う住民投票の真っ最中だ。

 もうひとつ、各自治体の条例に基づく住民投票がある。住民の直接請求などで条例制定した上で個別施策の賛否を問う。過去に約四百件が実施され、「平成の大合併」時に激増した。

 ただし、これらには法的拘束力はない。地方自治法が定めた「首長の権限」を制約すれば、「条例は法律の範囲内で制定できる」とした憲法九四条に触れるおそれがあるからだ。沖縄県名護市では米軍ヘリ基地反対の住民投票結果が反映されなかった。

 逆に、一九九六年に全国初の住民投票で原発建設の賛否を問うた新潟県巻町(現新潟市)や、町長襲撃事件もあった産廃施設建設の賛否を問うた九七年の岐阜県御嵩町など、結果的に民意に沿う形で計画の撤回、頓挫につながった例も少なくない。住民の意思表示は、やはり重い。

 今改正案の趣旨は住民投票に拘束力を持たすこと。議会可決後でも、住民投票で反故(ほご)にすることができる。ただし大型公共施設の建設に限られ、基地、原発と国道、空港など広く公益にかかわるインフラは外された。国政への影響や知事会の意見に配慮したためだ。

 実施するかどうかは自治体の判断に委ねられる。ならば、もっと対象について議論を深めたいところだ。住民の自覚と責任は地方分権の原点なのだから。実例を積みながら、検討したい。

 首長と議会の対立は今後も増えるだろう。徹底した議論でも妥協点が見いだせない場合、議会制民主主義を補いながら民意を直接反映できる仕組みの一つとして、住民投票を考えたい。例えば恒久減税のようなことを問うならば、賛成、反対各派が説明を尽くす機会は格段に増え、住民の理解はずっと深まるかもしれない。結果として、自治を鍛えることにつながればいい。

 改正案には、リコール署名の要件緩和も盛り込まれる。自治に住民の直接参加を促すのは、「サラリーマンを地方議会へ」と言う片山善博総務相の持論。そして、なれ合い議会への警鐘でもある。

●住民投票に法的拘束力 大規模事業など対象
     東京 2011年1月23日 朝刊
 政府は二十二日、地方自治体の個別の政策課題に関する住民投票の結果に法的な拘束力を与えるよう、地方自治法を改正する方針を固めた。議会解散の是非などと同様に、一部の政策についても、結果に拘束力を持たせることで、住民の意向をより反映させるのが狙い。全自治体に強制はせず、自ら望んで関係条例を整備した自治体に認める。対象の政策課題は一定規模以上の大規模施設の建設などに限定する。

 こうした規定を盛り込んだ抜本改正案を二十四日召集の通常国会に提出する。

 名古屋市では市民税10%減税をめぐって、河村たかし市長と議会が対立。河村氏は辞職し、出直し市長選が行われるなど、最近、首長と議会とのあつれきが目立つが、政策テーマによっては、住民投票で決着が図られることになる。

 現行法は住民投票を議会解散や首長解職の直接請求(リコール)などに限定して認め、拘束力を与えている。個別政策については、独自に住民投票を実施したり、条例を制定している自治体もあるが、結果に従う法的な義務はないため、参考程度にとどまる。

 片山善博総務相は昨年九月、同省の有識者会議に検討を指示。同会議は十二月に導入を是とする報告書をまとめた。ただ、原発や米軍基地を念頭に「対象によっては国民的、地域的利害対立を引き起こす」として、対象を大規模な公共施設の建設をはじめ、市町村の合併や分離、議会の議員定数などに絞る方針。投票権者は選挙権のある住民に限る。

 一方、全国知事会は「議会制度との整合性を図る必要がある」と慎重な対応を求めている。「ねじれ国会」の下で、原案通り成立するかどうか不透明だ。

●「拙速な法改正に反対」 地方自治法改正案で福田知事 総務相と知事会の意見交換
      下野 (2月8日 05:00)
 全国知事会など地方6団体の代表と片山善博総務相との会合が7日、総務省5 件で開かれ、地方自治法の一部改正案などについて意見交換した。知事会を代表して同会総務常任委員会副委員長を務める本県の福田富一知事が出席した。

 改正案では、住民投票の対象を条例で定めた場合に大規模公共施設建設の是非などに拡大し、投票結果に法的拘束力を持たせるほか、議会や首長の解散・解職の直接請求に必要な署名数などの要件を緩和する。

 福田知事は「今回の見直しは適正な手続きがされていない」と批判。その上で、知事会の意見として「住民投票の結果に拘束力を持たせることは、地方自治制度の根幹を変質させる。議論は不十分で拙速な法改正には反対」「解散・解職の直接請求の署名数の要件をいきなり緩和することには違和感がある」などと指摘した。

 さらに「われわれ地方側の意見を踏まえ、熟議を行ってほしい」と要望した。他団体からも改正案に反発や懸念、慎重論が相次いだ。

 片山氏は住民投票制度の拡充について「選択の幅を増やすのが目的。国の押しつけではなく、自治体議会の判断だ」と理解を求め、「迷惑施設などは対象としない」とした。

 会合後、福田知事は下野新聞社の取材に「すれ違いが多く、溝を埋める作業が必要だが、大臣は早く改正案を出したいようだ。このままいくと、あつれきがさらに大きくなるのではと心配している。今後も意見を総務省5 件に文書で出していくことになると思う」と話した。
● 全国知事会のWebページ ⇒ 「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」(平成23年1月26日・総務省)【概要】


●1.地方公共団体の基本構造のあり方
○ 現行の二元代表制を基本とし、地方自治体の判断でこれとは異なる基本構造を選択できることとする必要性や根拠について、どう考えるか。

○ 議員の一部が執行に参画することは、議事機関としての本来的な役割を十分に発揮することに支障が生じてしまいかねないことをどう考えるか。

○ 複数の選択肢の中から基本構造を選択できることとした場合、その選択方法(憲章・自治基本条例・住民投票等)についてどう考えるか。
 → 各方面から幅広く意見を聴きながら、引き続き検討。


●2.長と議会の関係のあり方
○ 長と議会の議員は、それぞれ直接選挙され、相互の本来的な役割を行使していることから、地方自治体の運営について長と議会が互いに異なる立場をとることは当然に想定されることであり、これを前提とした制度設計が図られるべきではないか。

○ 長と議会は、地方自治体の運営についてそれぞれが相互の役割を全うすべく、建設的な議論を行う観点から、再議等を活用すべきではないか。

○ 長と議会の立場の相違が解決されない場合には、住民の意向がより直接反映されやすくする方策を検討すべきではないか。

(再議制度)
→ ①現行の一般再議制度の対象とならない議決(法§96②で議決事件とされたもの等)を再議の対象とすること、②収支不能再議の廃止は、速やかに制度化を図る。

→ 災害応急等再議、違法再議に係る審査申立てについては、引き続き検討。

(長の専決処分)
→ ①副知事・副市町村長の選任を専決処分の対象から除外すること、②専決処分報告を議会が不承認とする場合に長に条例改正案・補正予算案の提出等の措置を義務付けることについては、速やかに制度化を図る。

(議会の招集権)
→ 議会側の招集請求に対して長が招集義務を果たさない場合の議長への議会招集権の付与については、速やかに制度化を図る。

(条例の公布の見直し)→ 再議等を講じた場合を除き、長は20 日以内に条例を公布しなければならないとすることについては、速やかに制度化を図る。


●3.住民自治制度の拡充
(1)議会のあり方
○ 議会の審議の活性化や幅広い層の住民が議員として活動を行えるようにする観点から、議会の会期のあり方をどのように考えるか。

○ 幅広い層の住民が議員として活動を行えるようにするために、労働法制や公務員法制において環境整備のための制度(議員活動中の休職・休暇、復職制度等)についてどう考えるか。

○ 例えば、労働基準法などの関係法律に、議員在職中における雇用契約に係る有給休暇制度、一時休止・退職制度を設けることや、併せて、地方公務員が他の地方自治体において議員活動を行えるようにするために、地方自治法や地方公務員法などの関係法律に、一定の役職を除き、立候補・兼職禁止規定を解除すること等を規定することはできないか。

(労働法制等)→ 多様な層の幅広い住民が議員として活動できるようにするための労働法制・公務員制度については、国民的な論議が幅広く行われることを期待する。

(会期制)→ 会期制の見直しについては、速やかに制度化を図る。

(議員の選挙制度のあり方)→ 都道府県議会議員の選挙区等の地方公共団体の議会の議員の選挙制度について引き続き検討。

(議会のあり方)→ 今後の議会が果たすべき機能を踏まえた議会のあり方、議会の活性化のための方策、議員の果たすべき役割の法定化等について引き続き検討。


(2)代表民主制を補完する直接民主制的手法の充実
① 住民投票制度
○ 住民一人一人が直接その意思を表明できる政治参画手法であるが、その一方で、住民投票は、数の力によって少数者の意見を反映させる途を閉ざしたり、多様な利害を反映した柔軟な解決手法の選択を困難にするおそれがあるのではないか。

○ 住民投票の対象によっては、国民的利害と地域的利害との対立
を引き起こす可能性を否定できないのではないか。

→ 住民投票の制度化に当たっては、まずは対象を限定して立案し、その後、実施状況をよく見極めた上で、制度の見直しを検討していくことが適切。

→ 具体的には、大規模な公の施設の設置の方針を対象として、速やかに制度化を図る。

→ また、市町村の廃置分合の是非が考えられるが、今後における基礎自治体のあり方の議論の中で引き続き検討。このほか、現在、国会に提出中の議会の議員定数の法定上限廃止を内容とする地方自治法一部改正案が成立した場合、その運用状況を見極めながら、議会の議員定数を対象とすることについても、議論を深める。

→ 長と議会が対立し、他の方法によってはその解消が期待できないような局面についても住民投票の活用が考えられるが、この点については、地方公共団体の基本構造のあり方の中で引き続き検討。


② 直接請求制度の見直し
  (略) → 解散・解職請求における、①署名数要件の緩和、②署名収集期間の延長 等について、速やかに制度化を図る。

○ 条例の制定改廃の直接請求の対象から地方税等の賦課徴収に係るものを除外していることについて、これまで地方税財政制度のルールの構築が図られてきた中で、今もなおこれを除外することに理由はなくなっているのではないか。

→ 地方税等の賦課徴収に関する事項を条例の制定改廃の直接請求の対象とすることについて、速やかに制度化を図る。

○ 必要署名数を引き下げる等、署名に関する要件を緩和することとした場合の住民投票による解散・解職の成立要件をどう考えるか、リコールで失職した長・議員について次の選挙に限り立候補を制限することについてどう考えるか。

→ 長等の解職投票で失職した者の立候補制限、解職・解散投票の成立要件の設定 等について引き続き検討。


③ 住民訴訟制度の見直し
○ 係属中の訴訟に係る損害賠償請求権・不当利得返還請求権について議会が放棄することを制限すべきか。

○ 損害賠償請求権の放棄の議決について、時期を問わず放棄を行うための要件を設けるべきか。放棄について一定の上限額を設けるべきか。
→ 住民訴訟の対象とされた長等に対する損害賠償請求権等の放棄の制限・要件について、判例の動向を踏まえながら、4号訴訟における長の責任要件・賠償額等の制限の是非を含め、引き続き検討。


4.国と地方の係争処理のあり方
○ 現行制度は、地方自治体に対する国の関与を巡り国と地方自治体間で争いが生じた場合、地方自治体側からのみ、第三者機関への審査の出、裁判所への訴えの提起によって、問題の解決を図るものとされ、国の側からは審査の申出や訴え提起ができないことについてどう考えるか。

→ 国と地方自治体の間で法律解釈を巡る齟齬が生じた場合に地方自治体側のみでなく、国側からもこれを解消する手段を講じることができるようにするため、国等の是正の要求等に対する地方自治体の不作為の違法確認判決を求めて国等が訴えを提起できる仕組みの導入について、速やかに制度化を図る


5.基礎自治体の区分・大都市制度のあり方
○ 平成の合併により、市の要件を満たさない市が増加していることを踏まえ、市と町村の区分についてどう考えるか。

○ 規模や能力に応じた事務配分のための基礎自治体の区分は、指定都市から町村に至るまで、人口に着目して定めればよいと考えてよいか。

○ 基礎自治体のあり方に関わる問題であり、引き続き十分に議論をしていく必要があるのではないか。

→ 規模・能力に応じた事務配分のための基礎自治体の区分の要件を人口に着目して定めることが妥当か、都道府県に属さない大都市(特別市)の可能性、大都市における住民自治の充実 等について、引き続き検討


6.広域連携のあり方
○ 市町村合併の進展後も、行財政基盤の強化は重要であり、広域連携の仕組みの中から、市町村が最もふさわしいものを選択し、活用することが期待される状況を踏まえ、一部事務組合等の制度について、市町村の主体的な選択の幅を広げ、活用しやすいものとすることが重要ではないか。

→ ①一部事務組合等からの脱退手続の簡素化、②一部事務組合の議会・監査委員の役割を果たす組織形態の選択制、③広域連合の執行機関として理事会を置けるとすることについて、速やかに制度化を
図る。


7.監査制度・財務会計制度のあり方
(1)監査制度の見直し
 
 (このブログでは略)


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昨日14日、「夫婦同姓の規定は憲法違反」として東京地裁に提訴があった。いろんな意味で注目したい事件。今日は午前中、議会の「行財政改革特別委員会」、午後は個人的に県外出張⇒◆男女5人が提訴 「政治には期待できない」/初の違憲訴訟/リンク ⇒http://bit.ly/fBRR2V
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