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てらまち・ねっと



 「空き家対策特別措置法」というなじみのない法律が、昨年末の国会解散直前に成立。
 農山村部では空き家が目立つ。その対策かと思いがちだけど、空き家は都市部でも増えている。
 そこで、法律や制度などの周辺を見てみた。
 国の法律や施行は次。
      ★ 空き家対策特別措置法/衆議院
    ★(業界)  空家等対策の推進に関する特別措置法 2015年2月26日施行

 調べてみて、おもろしく読めたのは、次の3本。
 ここでは、一部を抜粋しつつ、タイトル名を列記。ブログ本文には詳しく、要点もカラーにして記録しておく。「なんとなく見えてくる」との読後感。
 
 なお、今度の土日に名古屋で開く講座は、基本スケジュールを昨日、二人で相談して決めた。だから、今日から担当部のレジメづくり。新しい風ニュースの原稿も順次作り始めている。。

●果たして空き家は減るか? 空き家対策特別措置法が成立/スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト 2014年12月3日
 《狙いは2つ。 1つが問題のある空き家への対策。法律で「特定空家等」と定義して、市町村が空き家への立入調査を行ったり・・・
 もう1つの狙いは、活用できる空き家の有効活用だ。》
 《空き家の管理条例は全国で303条例あり、このうち「行政代執行」を規定している条例は 177 条例と半数を超えている》

●「空き家」を持っていると大損する!? 知らぬ間に法改正されていた/賢者の知恵 | 現代ビジネス [講談社] 2015年02月27日
 ★《2月末から密かに施行されようとしている、「空き家対策特別措置法」をご存知だろうか。更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがある新法だ。》

 ★《全国に存在する空き家は820万戸。廃屋、倒壊の恐れ「危険な空き家」を減らすためがこの特別措置法の大義名分。施行後から自治体ごとに空き家を調査し、5月末を目処に廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定。所有者に管理をするよう「指導」。従わない場合は、いままで更地の6分の1だった固定資産税の優遇措置が外される。》

 ★《年間6万円程度の固定資産税が6倍になっても、空き家を持ち続けるのがいいのか。それとも、350万円の損を被ってでも売ったほうがいいのか。家は資産ではなく負債。都市部ですら、六本木や麻布といった「超」一等地を除いて、住宅が余りはじめている。地方ならばなおさら、今後買い手がつかない空き家は増えていく。それをそのままにするべきか。それとも損を覚悟してでも売るべきか。》

 ★《本当にタダで貸してしまうという方法だ。・・父親が高齢者施設に入ってしまい、土地と家を引き継いだ。広い土地があって大きな家もあるが、駅から遠く、資産価値はゼロ。どうしているかというと、近所の人にタダで貸している。賃料がタダでも、管理者がいるため、このケースならば前述の「特定空き家」には該当しない。つまり、固定資産税は従来どおり更地の6分の1で済む。》

 ★《とはいえ、自分を育ててくれた生家を更地にするのは、感情的に受け入れがたい、という人も多いだろう。民間の住宅業者が行う、「空き家管理サービス」を利用するのもいいかもしれない。当然、この場合も「特定空き家」にされることはない。「その相場は、月1万円、年間で12万円です。固定資産税に加え、この額を支払うのがいいのか。十分に検討が必要です」》

●あまり報じられていない「空き家対策特別措置法」の制定、背景にある深刻な空き家事情とは
           NAVER まとめ 2015年02月28日

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 現状として、放置された「空き家」は年々増えている/2013年調査では、空き家率は13.5%と過去最高に

出典www.stat.go.jp

●果たして空き家は減るか? 空き家対策特別措置法が成立
      スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト 2014年12月3日(水) 山本 久美子 住宅ジャーナリスト
【今週の住活トピック】 「空家等対策の推進に関する特別措置法案」が成立
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/meisai/m18705187011.htm

「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が国会解散直前に成立した。それだけ急務な課題ということだ。どういった法律なのか、それによって空き家は減るのか、考えてみよう。
空き家の対策を法律で規定する理由とは?

総務省の「2013年住宅・土地統計調査(速報集計)」によると、全国の住宅に占める空き家の割合は2013年10月時点で13.5%、820万戸に上り、年々増加している。地方だけでなく、都市部でも空き家は増えており、管理が不十分な空き家が防災や防犯の問題、衛生上の問題、景観の悪化などの諸問題を引き起こしている。

地域住民の安全を考慮して、地方自治体では空き家の管理条例などを制定して、対応を急いでいる。認定NPOまちぽっとによると、空き家の管理条例は全国で303条例あり、このうち「行政代執行」を規定している条例は 177 条例と半数を超えているという。

空き家といえども個人の財産なので、条例などによって所有者に適切な管理の勧告や命令を行うことになるが、それでもなお適正な管理が行われない場合も多い。放置されたままでは地域住民の安全が損なわれると判断された場合は、地方自治体などの行政機関が所有者に代わって撤去するなどの必要があり、それが「行政代執行」だ。

こうした問題のある空き家の適切な管理を強く促し、倒壊の恐れがある空き家を撤去することなどを地方自治体が行いやすくするには、国が法的な根拠を提示して支援する必要がある。「空き家対策特別措置法」成立には、こうした背景があるのだ。
法律で空き家の対策はどう変わる?

「空き家対策特別措置法」の狙いは2つあり、1つがこれまで説明してきた問題のある空き家への対策だ。法律で問題のある空き家を「特定空家等」と定義して、市町村が空き家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行(所有者が命令に従わない場合や所有者が不明な場合)の措置を取れるように定め、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則を設けている。

また、登記があいまいで空き家の所有者が分からないという課題については、固定資産税などの課税のための個人情報を必要な範囲において利用できるようにも定めている。

もう1つの狙いは、活用できる空き家の有効活用だ。市町村に、空き家のデータベースを整備し、空き家や空き家の跡地の活用を促進することを求めている。

同時に、これらのことが確実に実行されるには、国が基本方針を定め、それに応じて市町村がそれぞれ空き家に対する方策を立てる必要がある。空き家対策の実施に必要な費用についても、国と都道府県が市町村に補助をするなど財政上の措置も必要となる。

「空き家対策特別措置法」は成立したが、施行は「公布の日から起算して3カ月以内で政令で定める日から施行」などとなっており、まだ先となる。

国土交通省では、問題のある空き家の判断基準などのガイドライン作成に乗り出す一方、今回法案に盛り込まれなかった、固定資産税の減額(※)についても見直しを検討している。時間はまだかかるが、空き家対策は着実に整備が進められているといってよいだろう。

(※)空き家を撤去し更地にすると固定資産税の軽減措置が受けられなくなるので、不要な住宅の放置につながると指摘されている
また、空き家問題を受けて、今年に入ってから、民間企業が所有者に代わって空き家を管理するサービスや空き家を診断し活用方法を提案するサービスなどを開始する事例が増えている。

その一方で、住宅の除却や減築が進まないと2023年には空き家率が21.0%にまで増加するという、野村総合研究所の予測もある。核となる市町村がしっかり空き家対策に取り組むことに加え、所有者自身が空き家にしない方策を考えることが求められるだろう。

●「空き家」を持っていると大損する!? 知らぬ間に法改正されていた
        賢者の知恵 | 現代ビジネス [講談社] 2015年02月27日(金) 週刊現代 
地方だけでなく、首都圏でも空き家は増えている
1000万円が8万円に
千葉県郊外に住む両親が亡くなって以来、10年間にわたって「空き家」となった実家を所有してきた、佐野義之さん(67歳・仮名)が嘆く。

「新しい法律ができていたなんて、まったく知りませんでした。私は東京在住で、千葉の実家に戻る気はありません。でも自分が生まれ育った家を壊すのは忍びないと思って、何となくそのままにしていた。でも税制上の優遇措置がなくなるなら、もう空き家のままの実家を持っているわけにはいきませんよ」

2月末から密かに施行されようとしている、「空き家対策特別措置法」をご存知だろうか。更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがある新法だ。

昨年7月に公表された総務省の統計では、全国に存在する空き家は820万戸を突破。その中には、いわゆる廃屋になっていて、倒壊の恐れがあったり、ホームレスのたまり場になっていたりする住宅も少なくない。

そんな「危険な空き家」を減らすため、というのがこの特別措置法の大義名分だ。国土交通省によると、施行後から自治体ごとに空き家を調査し、5月末を目処に廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定。所有者に管理をするよう、「指導」を行っていくという。

この「指導」に従わない場合は、いままで更地の6分の1だった固定資産税の優遇措置が外されるのだ。


「何が『特定空き家』の基準なのかは未だ定まっていません。おそらく、その選定は各自治体任せになるでしょう。つまり、毎月のように通ってきちんと管理をしている人を除き、誰もがこれまでの6倍の税金を支払わされる可能性があるんです」(住宅ジャーナリスト・榊淳司氏)

いつの間にか法案が通り、気づけば施行が決まっていたこの特別措置法。だが、この存在に気づいて慌てて空き家を売りに出しても、待っているのは厳しい現実だ。

前出の佐野さんが語る。

「不動産屋を回り続け、ようやく『買ってもいい』と言ってくれる人が現れたのは、10軒目くらいだったでしょうか。でもその買値は、何と8万円。父がいくらで千葉の家を建てたのかは知りませんが、100坪程度の間取りからいって1000万円くらいは間違いなくしたはずです。それが8万だなんて……。しかも、その不動産屋は『家を壊して更地にしてくれなくてはダメだ』と言ってきたんです」

家屋の解体を業者に委託した場合、かかる費用は200万円程度が相場。佐野さんはつてを頼り、何とか安くしてもらえる業者を探したが、それでも150万円程度に抑えるのがやっとだった。

「さらに、解体だけでなく、実家の荷物の整理にもカネがかかる。それも、業者に委託すると200万円近い見積額でした。合計で350万円の費用をかけて、8万円で実家を売る。千葉郊外とはいえ、実家は一応大通りに面し、裏は公民館です。まさかこれほどの大損になるとは、思いもよらなかったですね。

年間6万円程度の固定資産税が6倍になっても、空き家を持ち続けるのがいいのか。それとも、350万円の損を被ってでも売ったほうがいいのか。毎日妻と話し合っていますが、結論はまだ出せていません」

家は資産ではなく負債
少子高齢化が進む一方で、新築物件が年間約100万戸のペースで建築されているのが、現在の日本の不動産業界。それだけに、東京・大阪といった都市部ですら、六本木や麻布といった「超」一等地を除いて、住宅が余りはじめている。

地方ならばなおさら、今後買い手がつかない空き家は増えていく。それをそのままにするべきか。それとも損を覚悟してでも売るべきか。


「もはや迷っている場合ではない」と力説するのは、不動産コンサルタントの牧野知弘氏だ。

「私の知人は、バブル期に1億4000万円で買った横浜市内の高級住宅街の家を3000万円で売りに出したが、1年経ってもまったく買い手がつかない。物件によっては横浜ですらこんな状況なんですから、地方となれば、もう値段を気にしている場合ではない。

また、資産価値のなくなった家をそのままにしておけば、困るのは子供かもしれない。『貸せない』、『売れない』、『自分も住まない』、三重苦の家を相続すれば、維持管理費用と税金を払い続けるだけになる可能性があるからです。

不動産が『資産』だった時代は終わり、これからは郊外の住宅を中心に多くの不動産が『負債』になっていく。空き家を持っている人は、まずその認識を持ち、現実と向き合うことが重要です」

では、どうしても買い手がつかず、売れないというケースはどうすればいいのか。自治体にすら引き取ってもらえない空き家は、すでに多数生まれている。

その場合の手段の一つとして考えられるのが、本当にタダで貸してしまうという方法だ。

前出の榊氏が言う。

「秋田県から出てきた知人がいるんですが、父親が高齢者施設に入ってしまい、土地と家を引き継いだ。広い土地があって大きな家もあるが、駅から遠く、資産価値はゼロ。どうしているかというと、近所の人にタダで貸しているんです。『田んぼで米ができると、4俵送ってもらうんだ』と言っていましたね」

賃料がタダでも、管理者がいるため、このケースならば前述の「特定空き家」には該当しない。つまり、固定資産税は従来どおり更地の6分の1で済む、というわけだ。


タダで借りてくれる人もおらず、本当に身動きのとれない人はどうすればいいのか。前出の牧野氏が言う。

「更地にして野に返すしかありません。ただ畑や野に戻すとすれば、いままで『宅地』として登記されていた土地は、『山林』や『畑』といった地目に戻すべきです。そうすれば固定資産税は安くなります。でも税金を徴収する側の自治体は、財政の約半分を固定資産税によって賄っていますから、すぐに地目を変えることには応じないでしょう。

『貸せない』、『売れない』不動産に対する固定資産税評価額に不満を持つ人も増えるはずです。この議論が、いままでひたすら住宅を造り続けてきた、日本の都市計画全体を見直していくきっかけになるかもしれません」

相続しない選択もある

とはいえ、自分を育ててくれた生家を更地にするのは、感情的に受け入れがたい、という人も多いだろう。そんな人は、ALSOKや東急リバブルといった民間の住宅業者が行う、「空き家管理サービス」を利用するのもいいかもしれない。当然、この場合も「特定空き家」にされることはない。

ただ、業者に管理の代行を頼むにしろ、相応の出費は免れない。富士通総研上席主任研究員の米山秀隆氏が語る。

「民間のサービスですので当然、料金が発生します。その相場は、月1万円、年間で12万円です。固定資産税に加え、この額を支払うのがいいのか。十分に検討が必要です」


売るのは嫌だし、業者に委託するのも厳しい。その場合は、自分で定期的に実家に帰ってメンテナンスするしかない。ただ、そのためだけに交通費と時間をかけるのが、合理的か。これもよく考えなければならない問題だろう。

2月末から施行される特別措置法によって、もはや空き家を持っている人が、出費から逃れることはできない。

いまはまだ両親が健在で実家に住んでいるが、近い将来、間違いなく空き家を持つことになる人は何をすべきか。

実家への愛着よりも、損を出さないほうが大事と考える人にとって最も有効なのは、相続しないという選択だ。

「家屋と土地の相続だけを放棄するのは、現行の法律上はできません。その場合は、家だけでなく、親の資産すべての相続を放棄しなければならないんです。

兄弟がいる場合は、兄弟のうちの誰かが、『住んでもいい』と言ってくれるケースはある。また、自分が相続した後に売ろうと思っても、『思い出があるから嫌だ』といって兄弟の中で意見が分かれることもある。誰が相続し、管理するのか。事前に家族でよく話し合っておくべきでしょう」(ファイナンシャルプランナーの横川由理氏)

昨年8月に施行された改正都市再生特別措置法も見ておくべきだろう。これは、広域にわたってバラバラに住んでいる地方の住民たちを一つの場所に集め、まとまって住んでもらおう、という計画だ。

「その場所を居住誘導区域と呼びますが、これは各自治体によって決められている。その中心区域は、建物の容積率を上げたり、あるいは税制優遇もされるようになる。これから空き家を持つ人は、家のある場所が居住誘導区域になるかどうか、よく見ておいたほうがいい。もし入るなら、将来的に資産価値は維持されますからね」(不動産コンサルタントの長嶋修氏)

親の実家が負債としてのしかかる時代は、すでに来ている。そのとき考えるべきは、得をする方法ではなく、いかに損を出さないか、なのだ。

●あまり報じられていない「空き家対策特別措置法」の制定、背景にある深刻な空き家事情とは
           NAVER まとめ 2015年02月28日
【空き家】空き家の放置で、固定資産税が従来の6倍に?背景にある「深刻な空き家問題」とは
祖父母や先祖が住んでいた家を相続・贈与を受け「空き家」として財産を保有している人は少なくない。しかし、一方で空き家の増加は新たな社会問題を産んでいる。そのため、空き家を放置した場合、従来は更地の6分の1だった固定資産税が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担となるそうです。

更新日: 2015年02月28日

★あまり報じられていない「空き家対策特別措置法」の制定、背景にある深刻な空き家事情とは
・祖父母や先祖が住んでいた家を相続・贈与を受け「空き家」として財産を保有している人は少なくない。しかし、一方で空き家の増加は新たな社会問題を産んでいる。そのため、空き家を放置した場合、従来は更地の6分の1だった固定資産税が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担となるそうです。

★「空き家対策特別措置法」をご存知だろうか。更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがある /出典「空き家対策特別措置法」が施行へ 空き家を持つと税負担が6倍? - ライブドアニュース/★2月末から施行されようとしている 

★1年以上放置された廃屋を「特定空き家」として自治体が指定。所有者が罰金や立ち入り調査などに応じない場合には、固定資産税が6倍になるという。 //出典suumo.jp

★空き家の基準として、建物への人の出入りや電気・ガス・水道の使用状況などをふまえ、1年間を通じて使われていないこととしました。/出典「“空き家問題”の解決は? 新たな法律が一部施行」 News i - TBSの動画ニュースサイト

★「危険な空き家」を減らすため、というのがこの特別措置法の大義名分 /出典「空き家対策特別措置法」が施行へ 空き家を持つと税負担が6倍? - ライブドアニュース /・そこまで深刻な問題なのでしょうか・・・。

★現状として、放置された「空き家」は年々増えている/出典www.stat.go.jp

★2013年調査では、空き家率は13.5%と過去最高に
総務省の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は2013年10月時点で約820万戸にのぼり、全体に占める割合は13.5%だった。 /出典空き家判定「1年使用なし」目安に 国交省など指針案  :日本経済新聞

★いずれも過去最高で、人口減が進む地方を中心に深刻な問題となっている。 /出典空き家判定「1年使用なし」目安に 国交省など指針案  :日本経済新聞

★別の住宅に住み替えた後、当面は売却や賃貸をするつもりがないまま放置していたり、親から相続したままだったり、あるいは別荘などとして購入したが使っていないといった状況 /出典地方でも都市部でも空き家が増加。なぜ増える?どんな問題が生じる? | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト /・確かに、別に家を建てた後で、親や祖父母が住んでいた家を改めてもらっても、そのような不動産をうまく運用する事は難しいわけです。

★空き家所有者の7割がそのまま放置していることが分かった。 /出典地方でも都市部でも空き家が増加。なぜ増える?どんな問題が生じる? | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト /・意外と少ないようで多い。

★今後も人口減や、都市と地方との格差拡大によって、「空き家」の数が増加する事が見込まれている。 /出典img.4travel.jp

★今後は人口の減少や単身世帯の増加などで、さらに空き家は増えると見られている。 /出典 地方でも都市部でも空き家が増加。なぜ増える?どんな問題が生じる? | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト/・現在はまだ両親が健在で実家に住んでいるが、数十年後、間違いなく空き家を持つことになる人は少なくない。その立場になって考えたとき、やはり空き家を放置してしまうかもしれないと考える人も多いのではないでしょうか。

★今後、1980年代後半のバブル期に駅から離れた郊外に戸建住宅を購入した人たちが定年を迎えるが、郊外は交通の便が不便なために、空き家にしたまま居を移す人がさらに増えていくことが予想される。 /出典危険な空き家、なぜ多数放置?国・自治体で対策の動き相次ぐ~解体費用補助、税軽減…|韓国経済.com /・そしてまた、バブル期生まれの人々も、すでに自分自身で家を買う世代に入ってきているが、彼らの親が住んでいる実家は将来的に廃屋にされてしまう、という循環が繰り返されてしまうことにもなる。

★こうした「危険な空き家」放置で、今後起きてくる社会問題は? /今にも崩れそうな廃屋の場合だと、倒壊の危険や、防災上の問題が出てくる /出典liumeiuru.hacca.jp

★廃屋になっていて、倒壊の恐れがあったり /出典「空き家」を持っていると大損する!? 知らぬ間に法改正されていた  | 賢者の知恵 | 現代ビジネス [講談社]

★地震などの災害が発生した場合に倒壊して、避難路をふさぐといった大きな問題を生じさせることになる。 /出典地方でも都市部でも空き家が増加。なぜ増える?どんな問題が生じる? | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト/・「3・11」後に、避難路のは改めて重要な課題として認識されるようになった。

★倒壊の危険が小さい「空き家」でも、ホームレスや不良のたまり場になったりして、ゴミの不法投棄や火災などのリスクも生じてくる。
ホームレスのたまり場になっていたりする /出典「空き家」を持っていると大損する!? 知らぬ間に法改正されていた  | 賢者の知恵 | 現代ビジネス [講談社]/・ホームレスのたまり場になるくらいならまだ良いが、地域の「不良」のたまり場になってたりする空家があったりすると、治安面でも非常に危ないです。

★ゴミの不法投棄のたまり場になったり、放火や不法侵入など犯罪の温床になる /出典地方でも都市部でも空き家が増加。なぜ増える?どんな問題が生じる? | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト

★地方の過疎地ではさらに深刻…「大雪のせいで空き家がつぶれた」ケースも 雪の重みで、古い「空き家」がつぶれてしまうケースが多くなっているという/出典ziong2001.iza-yoi.net

★空き家は、都市部だけの問題ではないのです。山形県では、この冬、空き家など人が住んでいない建物35軒が積雪などによって全半壊 /出典「“空き家問題”の解決は? 新たな法律が一部施行」 News i - TBSの動画ニュースサイト /・地域の最年少の若者とされる年齢が「60代」とかだったりするくらいの集落もあるほどの状況があるので、雪かきなどもうまくいかずに空家が壊れるケースがおおい。

★「空き家の増加や建物の老朽化、高齢者が増えて雪下ろしができないなど、様々な事情もある」 /出典重い雪 倒壊被害相次ぐ : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE) /・豪雪地帯ならではのなやみだ。

★今後、2015年5月以降に「特定空き家」を指定し、対応していく方針らしい 施行後から自治体ごとに空き家を調査し、5月末を目処に廃屋同然になっている物件を「特定空き家」と認定。 /出典「空き家対策特別措置法」が施行へ 空き家を持つと税負担が6倍? - ライブドアニュース
行政が、所有者に対し、建物の修繕や撤去を求めたり、罰金を課したりすることも可能に…もし従わない場合は「固定資産税が6倍」になってしまうらしい /出典blog-imgs-47.fc2.com /行政側にこのような権限を持たせるのは、ちょっと強権すぎるようにも思いますが・・・。

★所有者に対し、建物の修繕や撤去を段階的に求めることが可能になります。 /出典「“空き家問題”の解決は? 新たな法律が一部施行」 News i - TBSの動画ニュースサイト   /・建物の修繕や撤去にあたり、東京の一部自治体では金銭的な補助制度を設けているようなので、該当する自治体に相談することも大切。

★自治体による立ち入り調査や、倒壊の恐れがある「特定空き家」に対して所有者に罰金を求めたり、強制的に撤去したりすることも可能に /出典“所有者を特定できる” 空き家対策特措法が施行 /・ただ、自治体が個人に対して立ち入り調査や強制撤去を要求するやりかたについては、あまりに強引なので、憲法で定められて経済的自由の観点から批判が出てくるのではないでしょうか。

★この「指導」に従わない場合は、いままで更地の6分の1だった固定資産税の優遇措置が外される /出典「空き家対策特別措置法」が施行へ 空き家を持つと税負担が6倍? - ライブドアニュース /・建物の修繕や撤去を段階的に求める「指導」に従わない場合の固定資産税が6倍となるらしい。

★一方で、この法律の運用にあたっては不安の声も
「何が『特定空き家』の基準なのかは未だ定まっていません。おそらく、その選定は各自治体任せになるでしょう。つまり、毎月のように通ってきちんと管理をしている人を除き、誰もがこれまでの6倍の税金を支払わされる可能性があるんです」 /出典「空き家対策特別措置法」が施行へ 空き家を持つと税負担が6倍? - ライブドアニュース /・法の趣旨は理解できるが、時には「該当すべきでは無い人」までも該当者とみなされて6倍の税金を支払わされるリスクもある。


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