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てらまち・ねっと



 朝日新聞が、政務活動費全国調査として47都道府県議を調査した結果を一面で特集したのが3月13日。
 各県版もそれぞれ追っているらしい。岐阜県内版では、私のコメントも採用。
   2015年3月17日ブログ ⇒ ◆朝日新聞 政務活動費全国調査 発表/岐阜県内版では、県議会や市町の実態/私のコメントも

 上記ブログは主として岐阜の内容の一部なので、今日のブログでは全国版の一部を記録保存。

●政務活動費全国調査が発表 「あいまい」政活費変わらず/「これ政活費?」あいまい 政務活動費全国調査/ハフィントンポスト/朝日新聞社提供 3月14日
●政務活動費巡り5000万円修正へ、ずさんな処理横行【47都道府県議を調査】/ハフィントンポスト/朝日新聞社提供 3月13日
●(社説)政務活動費 住民感覚とのずれ正せ/朝日 3月17日

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●政務活動費全国調査が発表 「あいまい」政活費変わらず/「これ政活費?」あいまい 政務活動費全国調査
         ハフィントンポスト/朝日新聞社提供/投稿日: 2015年03月14日
 政務活動費をめぐる朝日新聞の47都道府県議調査(2013年度)で、公費でまかなうには疑問が生じかねない支出の数々が明らかになった。「政務調査費」という名称だった13年2月以前から使い道をめぐって住民訴訟が繰り返されてきたが、政策立案のためといえるかどうか線引きがあいまいなまま支出されている実態は変わっていない。

「居酒屋夢家 5000円」「麺屋はやたろう 3710円」「くら寿司(ずし) 2760円」「王将フードサービス 3422円」「世界の山ちゃん 5630円」

静岡の柏木健(たけし)議員(46)は年間108回、飲食店での会食代の一部に計35万8千円の政務活動費を充てていた。「ちょっとお酒でも飲みながら話さないと、話しづらいことは聞けない」

使い道の基準を定めた県議会のマニュアルは、飲食を主とする会合への支出は禁じている。柏木議員は「あくまで意見交換が主目的だからマニュアルに違反しない」と説明する。野々村竜太郎・元兵庫県議(48)の不適切な支出が明らかになった後、県議会事務局から「飲食代に使わない方がいいのではないか」と指摘され、14年度から計上しないことにしたという。

石川の米田昭夫議員(70)は飲食代29万6千円に政務活動費を充てた。「回転寿司 すし食いねぇ! 7463円」「焼肉の茂六 1万480円」などの147枚の領収書を提出し、名目の大半は「意見交換会」。マニュアルには飲食を禁止する規定がなく、「自分の分しか出していないし、マニュアルに違反していない」と話す。

■各地で相次ぐ住民訴訟
各地の住民訴訟で、飲食代は長年の争点だった。11年9月の仙台高裁判決は「必要性を慎重に検討すべきだ」との原則を示し、特に酒を伴う会合は「公費からの支出は許されるべきでない」として05年度の岩手県議の飲食費支出を違法と認定。13年7月、最高裁で確定した。

13年6月には横浜地裁が、神奈川県議会4会派の03~05年度の様々な支出について判断を示し、5千円を超える新年会費や出版記念パーティーの参加費、1500円を超える弁当代などを不適切とした。判決例が積み重なる一方、マニュアルの内容は議会が決める。その結果、疑問が生じるケースでもマニュアルで明確に禁じていないグレーゾーンは広い。

同僚議員らとのホテルでの会食代、自宅の一室に設けた事務所の家賃……。大阪府東大阪市議会では昨年9月以降、そんな支出が相次いで発覚。市議1人が議員辞職、正副議長が辞任し、09~13年度の3884万円が返還された。

マニュアルには、原則として支出を禁止していても「一定の条件、規定により認める」という例外規定が複数あり、解釈は議員ごとにまちまちだった。

政策立案のための活動と後援会活動の線引きもあいまいだ。市民オンブズマン石川の林木(りんぎ)則夫代表幹事は2月、県議12人と1会派が13年度の政務活動費から支出した人件費計1724万円の返還を求め、住民監査請求した。「事務所の職員は選挙や後援会の活動にも従事しているとみられる。人件費すべてを政務活動費でまかなうのはおかしい」

13件の訴訟に関わってきた市民オンブズマンおかやま代表幹事の光成卓明(みつなりたかあき)弁護士は「使い道の基準を決めるのは議員。自らに都合のいいグレーゾーンを撤廃するのは難しい」と話す。

北海道函館市議会は、後援会活動などが混在する恐れがあるものは「原則として支出しない」と定める。携帯電話の通話料、陳情の費用への支出も禁止だ。

議会事務局の塚谷圭永子次長は言う。「どこまで支出できるかは判例でもまちまち。混在する支出は認めないのが一番」

■切手代や会食費、異なる基準
朝日新聞は2~3月に政務活動費について47都道府県議会事務局にアンケートした。飲食費や、兵庫で野々村竜太郎元県議らによる大量購入が問題になった切手への支出をどの程度認めているか尋ねると、議会によって基準が異なる実態が浮かび上がった。

年賀はがきや年賀切手の購入を禁じる規定があるのは36議会。議員が選挙区内に年賀状を出すことが公職選挙法で禁じられているためだ。11議会には禁止規定がないが、うち静岡、三重は運用上、購入を認めていない。

はがきと切手の購入を禁じている議会はなかったが、兵庫は昨年10月、いずれも1人あたり月1万円を上限にした。宮崎は現物を示し、大分は理由を記す必要がある。

会食費の禁止規定があるのは千葉、長野、三重、京都、熊本の5議会。残る42議会のうち上限額を定めているのは26議会で、昼食で1千~2千円、夕食で1千~5千円だった。「飲酒費」を認めていないのは埼玉、千葉、長野、三重、福岡、熊本の6議会だ。

●政務活動費巡り5000万円修正へ、ずさんな処理横行【47都道府県議を調査】
       ハフィントンポスト/朝日新聞社提供/投稿日: 2015年03月13日
       朝日新聞社は全国47都道府県議会で2013年度に政務活動費を支給された約2700人の議員全員の使途について調べた。その結果、政治資金の支出との二重計上や政治資金パーティーへの支出など、不適切な処理や、税金で賄う政務活動費の支出としては疑問が生じる事例がまとまって見つかった。本紙の指摘を受け、28都府県の51人と3会派が関連する支出に問題があったことを認めた。関連の収支報告を修正する総額は5千万円に上るとみられる。

政務活動費をめぐり、具体的な支出を全国一斉に調査した例はなく、寄付を主な原資に後援会活動などに充てる政治資金と、政策立案のために公費から支給された政務活動費を明確に分けないまま、ずさんな処理が横行している実態が初めて明らかになった。

野々村竜太郎・元兵庫県議(48)による不適切な支出が発覚したことを受け、本紙は昨年9月以降、議員全員の収支報告書と領収書類の写し計63万枚などを分析し、疑問が生じた支出について今年1月下旬から議員や支出先に取材した。

議員や会派が関連の支出に問題があると認めた主なものは、政治資金との二重計上=19都府県の30人▽政治資金パーティーへの参加費=6都県の11人・1会派▽本人や配偶者、親族が関係する企業への支出=3県の3人▽領収書類の重複または不足=1人・3会派――だった。

政治資金との二重計上は、いずれかの支出が架空だった疑いがある。判明した事例では、視察費や広報誌の印刷代などで、議員の後援会などが政治資金から支出したと報告しながら、政務活動費でも同じ支出を計上している例が多く、総額は1013万円に上った。大半の議員は理由について「事務員のミス」と説明した。30人全員が関連する収支を修正する意向を示している。政治団体の収支を修正するのは29人にのぼる見通しで、1人は政務活動費の支出を修正した。11日までに修正済みの総額は940万円となった。

政治団体が資金集め目的で開く政治資金パーティーへの支出は公費を特定の政治家への支援に使うことになりかねない。すべての議会で支出は原則認められていないが、7都県の38人と1会派で支出が判明した。しかし、本紙の指摘で修正を決めたのは11人と1会派にとどまっている。修正する議員は「マニュアル違反とは知らなかった」「政治資金パーティーとは思っていなかった」などと説明。一方、問題はないとした議員の多くは「意見交換は議員にとって貴重な機会」などと語った。


  「一律支給改め、第三者認定を」 オンブズマン事務局長 
        2015年3月13日 朝日新聞
■新海聡・全国市民オンブズマン連絡会議事務局長
 朝日新聞の全国調査は、公費で支給される政務活動費にいかに疑惑の支出が多いかを浮き彫りにした。問題支出のパターンが共通していることを裏付けた意義は大きい。この成果を参考に全国の議会は制度の改革に乗り出すべきだ。

 最も見過ごされがちだったのが政治資金と政務活動費の二重計上の問題だ。議員側は事務上のミスなどと主張しているが、後援会と政務活動費の収支報告で同じ領収書を使い回すのは、「もらえるお金はもらう」という意識があるのではないか。支出目的をもとに厳密に分け、公費を適正に支出するという緊張感が感じられない。取材で問題を指摘され、いずれかの支出を削る際、政務活動費ではなく、政治資金の支出を見直す議員が多いのも、公費の返還を免れたいという意識の表れだ。

 政治資金パーティーの参加費を堂々と支出するのも、議員がいかに政治活動と、議員としての政策立案を区別できていないかを示している。すべての議会で禁じられているのに、「役に立った」という理由で支出を認めてしまっては、公費が政治資金に化ける事態に歯止めがかからなくなる。

 身内の企業への支出は、収支報告書や領収書を見ても身内であることがわからず、蔓延(まんえん)している恐れがあると思っていたが、想像以上の結果だ。事務所の賃料や人件費など比較的高額な支出が目立つのも、議員側が自分の利益につなげているのではないかという疑念を招く。地方自治法には「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とある。この原則に反していないのかも疑問で、原則禁止にすべきだ。

 政務活動費のずさんな支出を食い止めるためには、収支報告書や領収書の写し、活動内容の報告書をネット公開することが大前提だ。そのうえで、議員に一律に支給する制度を改め、活動テーマとそれに必要な経費を申告させ、第三者の認定をへて支給することにすれば「第2の報酬」と呼ばれるような実態は改善されるはずだ。(全国市民オンブズマン連絡会議事務局長 新海聡弁護士)

     ◇
 しんかい・さとし  愛知県弁護士会所属。1990年代以降、政務調査費(現・政務活動費)の返還訴訟など数多くの住民訴訟を手がける。

 「新海の目」は社会面などに随時掲載します。

●(社説)政務活動費 住民感覚とのずれ正せ
       朝日 2015年3月17日
▼政務活動費は何のために必要なのだろう。多くの人がそんな疑問を抱いたのではないか。

47都道府県議会が13年度、議員に支給した政務活動費を朝日新聞が調べた結果、正当とは思えない支出が次々と発覚した。

長男が運営する会社に家賃や印刷代などとして260万円を支出▼他の議員らの政治資金パーティーの参加費▼計108回の外食代計35万円超▼服をかけるマネキンの購入費――。

税金でまかなわれている重みをどこまで理解しているのか。


地方自治法の改正で、政務調査費が調査研究目的以外にも使える政務活動費に変わったのは2年前だった。議員の政策立案能力を向上するねらいがあったはずだが、「改悪だったのでは」と思わずにいられない。

地方自治体はどこも財政事情が厳しい。その運営を監視すべき議会がこのありさまでは、政治不信は強まるばかりだ。

問題の根源は、議会と住民感覚との深刻なずれだ。直ちに正していかなければならない。


まずは透明性の確保だ。

議員が議会に提出した領収書は、全議会が「閲覧可」としている。だが、コピーするには情報公開請求の手続きをしなければいけない議会が大半だ。

高知県、大阪府の議会は7月以降、領収書をインターネットで公開することを決めた。ほかの議会も、これぐらいはすぐにやってもらいたい。

使途の厳格化も不可欠だ。飲食費がどこまで許されるかなど、各議会のマニュアルをこの際、総点検してはどうか。

事前に一定額を渡す前払い方式が、無理な使い切りを招くという指摘もある。領収書をもとに事後精算する後払いを徹底することも考えてよい。

政務活動費は自治体予算の一部だ。首長は議会に遠慮しがちだが、議会の動きが鈍ければ改善を強く働きかけるべきだ。

直接的な監視の仕組みも広げていきたい。

「号泣県議」の不適切支出が問題となった兵庫県議会は、有識者による第三者機関を設け、2親等内の親族らへの人件費の支出を禁じる答申を受けた。

人口5500人の北海道鹿追町は町民5人の第三者審議会が、政務活動費の使途を議員に直接、ただしている。

第三者機関を持つのは47都道府県議会で五つだけだが、全議会が設置すべきだろう。

議員は有権者に選ばれた住民の代表であり、間接民主制を体現する責任をもつ。活動をガラス張りにし、常にチェックを受けるのは当たり前のことだ。



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