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てらまち・ねっと



 明後日3月9(月)の新聞の朝刊に折り込んで市内(購読)全戸に配布される新しい風ニュース「264号」。ネットには2日早く、今日7日に載せる。
 今回は、ブログタイトルの通り、「市自治会連合会」が「議会は自主解散を」「定数削減を」の旨の要望書を出して、政治的表明、行動をした。
 一般論として市の補助団体が政治的活動・表明を行うことは許されず、個別論として「自治会」という団体の特質からすればなおさら政治的表明、行動は許されない。
 だから、今回のニュースは市自治会連合会への補助金返還などの住民監査請求運動を始めます、というテーマ。

 なお、今回の議会の一般質問でも、「首長選挙で各種団体が現職候補を推薦問題」に関して通告済み
  ★2月26日⇒ ◆一般質問通告/市の補助金交付団体の政治への関与について=現職市長の『団体推薦』はおかしい
 ここで、きっちりと決着をつけよう。

 なお、驚くことに、先の要望書の結びは「連合会の総意としてここに要望します」。
 「自治会」「自治会連合会」という自治組織である特殊性からすれば、「総意」という表現は、事実と異なること、はなはだしい。「団体」や「集合体」の私物化の典型。

 ともかく、住民監査請求の内容としては「会長らは市自治会運営費補助金920万2千円を市に返還せよ。」「会長らは会長報償費615万5600円を市に返還せよ」。
 住民監査請求書の市への提出は3月18日(水)午後に予定。
 署名形式でできるようにしてある。事務局は私なので、「郵送は3月17日(火)までに必着」「持参は18日(水)朝まで」とした。

 (関連エントリー)
 ★2月7日⇒ ◆とんでもない話/市自治会連合会が「議会は3月に自主解散を」「定数削減を」と要望・準備中(議長の弁)
 ★2月21日⇒ ◆新しい風ニュース/自治会連合会から「解散」「定数減」の要望書が/次号は監査請求しよう、の特集に
 ★2月23日⇒ ◆全文/市自治会連合会の議会自主解散要望書/補助金などの返還の住民監査請求します
 
 「新しい風ニュース」の紙版はB4版の片側2ページの両面、2色刷り。
 インターネットには「印刷用」としてPDF版でA4版4ページの体裁で載せている。
   ★「新しい風ニュース264号」 印刷用PDF版 A4版4ページ 389KB

 画像は、デジカメ画像でなく、パソコンの「プリントスクリーン」の画像を置いてみる。
【表面】(写真をクリックすると拡大) 


【裏面】


 ところで、今日7日と明日8日は名古屋で「選挙講座」。レジメと資料の印刷は昨日済ませた。
 講座の内容は明日のブログにする予定。
・・ということで早朝のノルディックウォークはお休みして、講座の準備。
 
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 過去のニュースは、ブログの「カテゴリー」でみると早いです  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、更新を保留中)

新しい風ニュース NO 264
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻302)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ 2015年3月7日
ブログは「てらまち・ねっと」 で、Webは「寺町ネット」で検索  メールは⇒tera@ccy.ne.jp



 2月7日付のニュース262号で、自治会や連合会は他の団体以上に政治的圧力団体であることは許されない特質を持っている、連合会がその役割・目的を逸脱して「議会解散」「定数削減」要望などの政治的活動をするなら、「補助金や報償費の返還、支出の差し止め」の住民監査請求を行う、としました。

 2月21日付の263号でお知らせしたように、2月19日に自治会連合会から、「議会解散」「定数削減」などについて「総意」であるとした「要望書」が議長に提出されました。残念ながら、このような状況になりましたので、市民の皆さんの参加を募って、住民監査請求を行うしかありません。今回はその特集号となります。

 《住民監査請求の市への提出は3月18日(水)午後に》
このページの左側では「住民監査請求」などのことや「ご意見」、右側では「請求人の署名の用紙」、裏側では「請求の根拠」、「解散の要望書」とそれを受けての「議会の全員協議会での意見の一部」を紹介します。

 住民監査請求は地方自治法第242条で規定され、自治体の公金の使い方などの是非を住民が問う制度です。最高裁判所は、「法律によって特別に認められた参政権の一種であり、自己の個人的利益のためにではなく、住民全体の利益のために、公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するものである。住民訴訟の判決の効力は全住民に及ぶ」(昭和53年3月30日判決)としています。
自治会の運営に必要性も合理性もない政治的関与の表明や行動が正当か、市民がただすのが正当か、結論が出ます。

《勇気を出して、一緒に変えましょう》
寄せられるご意見は、基本的に次です。
●自治会や自治会員は何も聞いていない。
●私たち自治会員は知らない。一部の人が言っているだけ。

「請求は自治会の改革には良いこと。私も参加者を募る。ただ、今回は一部の人の話でもあり、同時に『落としどころ』も設定して欲しい」旨の意見もあります。そこで、自治会連合会が次の4項目の対処をすれば、監査請求の提出は回避します。

① 「2月19日の自治会連合会の議長あて要望書を文書で撤回する」
② 「今後は、政治的な表明や活動はしないことを、市長、議長宛て文書で示す」
③ 要望書提出が報道関係に案内されたので「報道関係にも①②を伝達する」
④ 「①②③を3月16日(月)までに行う」 

H26年度の自治会連合会補助金等の返還の住民監査請求
 山県市自治会連合会が2月19日付で「議会自主解散」「定数削減」などの趣旨の「要望書」を議長に提出した。しかも、「総意」であると明記されているから「自治会地区連合会長及び単位自治会長」(以下「会長」という)のすべての合意と読み取るしかない。
 この「自治会などの政治的意向表明、活動」は、市の交付する補助金などの趣旨・目的を著しく逸脱した行為であり、かつ、個人の思想、政治的信条、信仰等に関係なく構成されるという「自治会の特質」に照らせば、公序良俗に反し、社会通念上も許されない。この結果として、公金支出は違法となるというしかない。
 よって、監査委員に次の勧告を求める。

 1.会長は市自治会運営費補助金920万2千円を市に返還せよ。
 2.会長は会長報償費615万5600円を市に返還せよ(未交付なら差し止め)。
 3.市が上記の返還を求め(差し止め)ないなら、市長個人で同額を市に弁償せよ。

※ 請求できる人は市内に居住の事実があれば、国籍を問わずどなたでもできます。
 氏名だけは自ら署名。同住所は「〃」可。職業は好みの表現で可。押印(指印も可)。
 この右側ページだけコピーするか切り取って記入し、返送してください。

 返送先 〒501-2112 山県市西深瀬208 寺町ともまさ方 FAXは不可
 郵送は3月17日(火)までに必着 持参は18日(水)朝まで
住   所 氏 名 (自署) 職業 印  
山県市  


自治会の政治的活動により、補助金等が違法となる理由(抄)
●地方自治法 【(寄附又は補助) 第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。】

●山県市補助金等交付規則  (趣旨) 第1条 補助金及び助成金の交付は、法令、条例及び規則等に特別の定めのあるもののほか、この規則で定める。
(交付決定の取消し等) 第7条 市長は、次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずる。
(1)この規則の規定に違反したとき。 (2)補助金等の交付の条件に違反したとき。
(3)事業の施行方法が不適当であるとき。  (4)その他不正の行為があったとき。

●山県市自治会連合会運営費補助金交付要綱 (趣旨)第1条 この要綱は、市内で組織する自治会の円滑な運営に資するため、自治会及び地区自治会連合会に対する運営費の補助に関し、市補助金等交付規則のほか、必要な事項を定める。


●市が交付する補助金・報償費の趣旨、目的 (H24年度決算成果説明書から)
≪自治会等活動補助金≫ 地域に根ざした課題の解決、安全・安心な社会づくりに、自治会の役割は欠かせません。特に地域住民が地域のことを知って愛着を持ち、主体的にまちづくりを進める重要性が再認識されています。住民自治を担う基盤的な組織で、市民協働に欠かせない自治会の活動を支援しました。
  
【事業成果】単位自治会、各地区自治会連合会、市自治会連合会の活動が活発にできました。<H24年度 地区連合会14団体 単位自治会156団体>
≪自治会長等報償費≫ 単位自治会長に対して、防災防犯対策・社会福祉・青少年健全育成・人権問題の啓発等の協力、道路水路の維持管理、自治会内の行政要望等の聴取・調整、市広報紙・各種行政文書の配布や回覧等を依頼しました。各地区自治会連合会長には、所管する単位自治会との連絡調整、単位自治会間での調整等を図っていただくとともに、広聴に協力をいただきました。

【事業成果】単位自治会長及び各地区自治会連合会長に協力をいただき、市政の円滑な運営、住みよいまちづくりを目指すことができました。

●《地方公共団体の補助金支出については補助金適正化法の規定に準じた各地方公共団体の規則・要綱などによっている。》 《補助金適正化法=「補助金を受けるものは、税金その他の貴重な財源であることに留意し、法令の規定及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行う。」》 (以上、「ウィキペディア」から)

●【公序良俗】=「公共の秩序と普遍的道徳。公序良俗に反する内容の法律行為は無  
効。犯罪の違法性は実質的には公序良俗に反することによる」(広辞苑)


●【社会通念】=「社会一般で受け入れられている常識または見解。良識」(広辞苑)

   《自治会連合会の「要望書」の一部を抜粋》
山県市議会の議会改革について(要望)
・・・このような状況にあって4月に予定されております県議会議員、市長選挙に伴い現職市議会議員の立候補も予定されますが、多くの市民の皆さんから来年予定されている市議会議員選挙を前倒しして市長選挙と同時に実施することで、経費の削減を求める声があります。・・・是非実施していただきたく・・・市民の皆さんから定数削減の声も寄せられており、議会の適切な対応を・・・
 以上2点・・・山県市自治会連合会の総意としてここに要望いたします。
(要望書全文はブログ『てらまち・ねっと』 2月23日に掲載)  (文字強調は寺町)

 2月19日に議長に提出、20日に議員の会議で配布された自治会連合会の要望書には、(私寺町も知らないような)選挙情勢を述べつつ、「議員選挙を前倒し」「定数削減」「連合会の総意」とあります。議員の会議では、連合会を構成する地区会長14名のうち「2名は反対、1名は単位自治会に聞いていないから保留」もしくは「3名が保留」との説明がされました。

《2月20日の「議員懇談会」での議員の意見の抜粋・要約》
●A議員  総意ではない、とのこと。出すなら前もってきちんとすべき。(市長選と議員選を)同時にすれば約1千万円の削減というが、自治会の補助金などは年間1千万円以上あるのだから、それを半分にすればもっと削減になる。

●B議員 10の(単位)自治会長に聞いてみた。「話は聞いていない。酒の席で出たことがあったが、そんなこと、酒の席で話すことではないと断った」「選挙直前にそんなこと言われても困る。議会で蹴ってくれ」「連合会に不信感を持っている」。自分は、選挙が迫った時に出してくるのは問題だと思う。

●C議員  私は、(地区)連合会長をやっていて、1月も(なんとなくその話が)始まったので、「一度、きちっと自治会に話をしないといけない」と言った。
昨日も、会議閉会後に「要望」の話になったので、指摘したら、会長が、「正式な会議にする」と言って、話し合いになった。私は、「下の自治会に持って帰って聞かなければいけない」と言い、ある会長は、「持って帰ったら、ガチャガチャになってしまう。自分の判断でいい」と言い、ある会長は、「経費節減には賛成だが自治会が解散をいうのは筋が違う」と言った。

●D議員  地区の人の意見は、「自治会から出た話ではないから、おかしい」「(議員の)高齢化を若くしなければいけない。1か月で選挙にしたら、若い人が出られず古い人ばかりになる。また3年延びる。そんなことはダメ」など。

●E議員  今朝の新聞にも出たので、これから自治会の会議でもめる。

●F議員  前回、自治会の総意なら考えなければと言った。どうも、そうではないようだ。単位自治会の意見でないのは問題。そこは確認してほしい。

≪次号は3月23日(月)予定≫16日(月)は別のニュース
次の265号は3月23日(月)に新聞折込、インターネットのブログ「てらまち・ねっと」には21日(土)掲載。3月16日(月)は別のニュースの折込予定。

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