●埼玉県新座市議会議員/選挙当選無効問題
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公職選挙法では、市町村議会議員選挙の告示の前日の3か月前から居住実態がなければ被選挙権はないと規定している。この件に関する最高裁判所の判例では、「単に居住の意思を示すだけでは足りず、客観的に生活の本拠とする実態を必要とする」と示している。
新座市選挙管理委員会は最高裁判例や生活実態の調査結果、親族に対する聴取の結果などを踏まえ、立川には被選挙権が無く当選は無効と決定した。
公職選挙法の規定ではこの決定(当選は無効)が最終的に確定するまでの間立川は新座市議員として身分を有し活動可能であり、当然のごとく議員報酬や期末手当(ボーナス)、出席日当が、所属会派=市民と語る会には政務調査費がそれぞれ支給される。
その後、立川は2012年5月14日、埼玉県選挙管理委員会に対し、新座市選挙管理委員会の決定には居住実態に関する事実誤認があり、不服があるとして審査を申し立てたが、県選管も「生活の本拠としての起居、寝食などの事実が認められない」として棄却。そのため、同年8月16日に東京高等裁判所へ提訴した[19]。高裁の判決に不服であればさらに最高裁判所へ上告することができるため、問題の長期化が予想されていた。
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2012年12月21日、立川が市議会に「一身上の都合」を理由とした議員辞職届を出し、裁判の訴えも取り下げる意向を示す[8]。これにより、当選無効問題は終了となった。 |