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てらまち・ねっと



 ここのところ、各地の高等裁判所で言い渡されている判決。
 それは、昨年12月の安倍突然解散の衆議院選の「一票の格差」訴訟。
 昨日は、「“衆院選”一票の格差 福岡高裁が違憲判断」(日テレ)、「一票の格差、東京高裁『違憲状態』」(朝日)のほか5件もの判決が言い渡された。
 それぞれ、裁判所によって判決が違うので、状況の確認。

 まず、一昨日からの流れが分かるように、報道を並べてみた。
 ★一昨日24日までの判決のまとめ
 《26年の衆院選をめぐっては、山口弁護士のグループと升永英俊弁護士のグループが全国14の高裁・高裁支部に全295選挙区の選挙無効を求め計17件提訴。24日までに5件の判決があり、最初の判決だった升永グループの東京高裁訴訟は「合憲」と判断。これ以外の4件は「違憲状態」としつつ、請求は棄却した。》(産経)

 ★昨日25日の判決のまとめ
 《25日に判決が言い渡された東京、名古屋高裁金沢支部、広島高裁松江支部の3件は「違憲状態」。広島、高松両高裁は「合憲」とした。》(産経)

 ★昨日25日までの判決のまとめ
 《一連の訴訟はこれまで11件の判決が言い渡され、「違憲」が1件、「違憲状態」が7件、「合憲」が3件となった。4月中に全17件の高裁・支部の判決が出そろい、年内にも最高裁大法廷が統一判断を示すとみられる。》(産経)

 今日も2つの高裁で判決があり、4月9日までにさらに4つの判決、それですべて。
 そのあとは、最高裁の判断へ。
 
 本質的な平等の実現に向けての国会議員の怠慢、最高裁の判示の後ろ向きさ、これを意欲ある人たちの先験的な活動とともに"時代"が変えていくのか。
 
 このブログの関連エントリーの一部は以下。
 《2014年12月の 衆 議院選》2014年12月16日 ⇒ ◆一票の格差/14日投票の衆議院選/最大2・13倍は違憲/全国一斉提訴、295全選挙区は初

 《2013年7月の 参 議院選》2014年11月27日 ⇒ ◆一票の格差訴訟/最高裁大法廷判決にリンク・抜粋

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●昨年衆院選 初の違憲判決 福岡高裁「無効」は棄却
     (共同通信)2015年3月26日
2014年衆院選の「1票の格差」訴訟一審判決と今後の判決期日
  「1票の格差」が最大2・13倍だった昨年12月の衆院選は違憲として、二つの弁護士グループが全国で選挙やり直し(無効)を求めた訴訟は25日、福岡高裁(高野裕裁判長)が初の「違憲」判断を示した。選挙無効の請求は退けた。訴訟は計17件あり、25日までに出された11判決は「違憲状態」7件、「合憲」3件、「違憲」1件。国会の是正に向けた取り組みをどう評価するかが争点で、司法判断が分かれた。

■1票の格差 判断割れる
 25日は6高裁・支部で判決があり、福岡高裁以外では、東京高裁と名古屋高裁金沢支部、広島高裁松江支部が「違憲状態」で、広島、高松両高裁が「合憲」と判断した。

 衆院選の格差訴訟では、最高裁が2009年選挙(最大格差2・30倍)、12年選挙(2・43倍)をいずれも「違憲状態」と判断。各都道府県に1議席を無条件に割り振る「1人別枠方式」が要因として見直しを求めた。

 国会は小選挙区の定数を「0増5減」した区割り改定を13年に実施。昨年の衆院選の格差はやや減少したが、0増5減の対象以外の都道府県では1人別枠方式に基づく定数配分が残り、格差2倍以上の選挙区は全国13カ所に上った。

 「違憲」と踏み込んだ福岡高裁判決は「1人別枠方式の構造的な問題が解決されておらず、憲法が求める投票価値の平等に反する」と指摘。選挙制度調査会で議論が継続していることなどを考慮しても「是正は不十分で、憲法が要求する合理的期間を過ぎていると言わざるを得ない」とした。

 「違憲状態」とした7高裁・支部の判決も「投票価値の平等に反する状態」としたが、国会の是正に向けた努力を踏まえて「合理的期間内に是正されなかったとはいえない」などと判断した。

 一方、「合憲」とした判決では0増5減の区割り改定を「合理的だ」などと評価し、国会の取り組みは妥当と判断した。

 弁護士グループは全国14の高裁・高裁支部に全295選挙区の選挙無効を求めた計17件の訴訟を起こした。一審判決は4月中に出そろい、年内にも最高裁大法廷が統一判断を示す見通し。

●“衆院選”一票の格差 福岡高裁が違憲判断
     日テレ 2015年3月25日
 一票の格差が最大2.13倍になった去年12月の衆議院選挙について、福岡高裁は25日、「憲法違反」と判断する判決を言い渡した。

 去年12月の衆院選については、2つの弁護士グループが全国すべての小選挙区の選挙無効を求め、17の訴訟を起こしている。このうち、福岡高裁の高野裕裁判長はこの日の判決で、福岡・佐賀・熊本・長崎・大分の小選挙区について、「投票価値の平等に反する状態を正すための合理的な期間を過ぎている」として、「違憲」との判断を示した。その一方で、選挙無効の請求については退けた。

 去年12月の衆院選を巡る一連の訴訟で、違憲判断が出たのは初めて。原告側の弁護士グループは「画期的な判決だ」と話している。

●一票の格差、東京高裁「違憲状態」 東京など8小選挙区 
        朝日 2015年3月25日
 「一票の格差」が最大で2・13倍だった昨年12月の衆院選について、弁護士グループが選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が25日、東京高裁であった。滝沢泉裁判長は、東京と神奈川の8小選挙区について「憲法が求める投票価値の平等に反する状態だった」と述べ、「違憲状態」と判断した。選挙無効の請求は退けた。

特集・迫られる一票の格差是正
 同高裁は19日、別の弁護士グループが起こした訴訟で、選挙を「合憲」とする判決を言い渡している。

 二つの弁護士グループが295の全小選挙区を対象に、全国14の高裁・支部で計17件の訴訟を起こしている。東京高裁のほかは、24日までに名古屋、大阪など4高裁・支部が「違憲状態」としている。

 昨年の衆院選は、小選挙区を「0増5減」する区割りに改めたものの、最高裁が抜本的な見直しを求めた方式を実質的に残したまま実施された。一方、格差はわずかに縮小しており、こうした点を高裁がどう評価するかが焦点となっている。

●衆院一票の格差、福岡高裁「違憲」判決 「合理的期間過ぎた」 ほかに違憲状態3、合憲2
       産経 2015.3.25 22:06
 「一票の格差」が最大2・13倍だった平成26年12月の衆院選が人口比例に基づかない憲法違反の選挙だったとして、2つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に全295選挙区の選挙無効を求めた17件の訴訟で25日、6高裁・高裁支部の判決があった。このうち、升永英俊弁護士グループの訴訟で福岡高裁の高野裕裁判長は「是正に必要な合理的期間は経過し違憲」と判断。ただ「今後の是正が期待できる」と無効請求は退けた。

 高野裁判長は、26年選挙の格差を「憲法が保障する投票価値の平等に反しており違憲」と指摘。0増5減の選挙制度について「『1人別枠方式』の構造的問題が解決されず、是正は不十分だ」と結論づけた。

 さらに国会の議論を「格差を2倍以内とすることに終始している」と批判。「(違憲状態とした21年選挙に対する23年の)最高裁判決から26年選挙までに3年8カ月が経過し、是正に必要な合理的期間は過ぎた」と不十分な取り組みを断じた。一方で、「今後の是正に期待する」と選挙無効とはしなかった。

 また、同日に判決が言い渡された東京、名古屋高裁金沢支部、広島高裁松江支部の3件は「違憲状態」。広島、高松両高裁は「合憲」とした。

 東京高裁は違憲状態の理由を、「不十分ながらも是正解消に一定の前進があった。25年6月の0増5減への改正から選挙までは1年6カ月しかなく合理的期間は過ぎていない」と判断。ただ、国会が28年12月までとしている是正のための制度改正完了の目標を、「合理的期間として認められる最大限度」と付言した。

 一方、合憲とした高松高裁は、「0増5減」などで格差が一応解消されたと指摘し、「不平等はあるが、国会の裁量の限界を超え是認できないとまではいえない」と判断した。

 一連の訴訟はこれまで11件の判決が言い渡され、「違憲」が1件、「違憲状態」が7件、「合憲」が3件となった。4月中に全17件の高裁・支部の判決が出そろい、年内にも最高裁大法廷が統一判断を示すとみられる。

●【一票の格差】東京高裁別グループは「違憲状態」
     産経 2015.3.25 15:55
 「一票の格差」が最大2.13倍だった平成26年12月の衆院選が人口比例に基づかない憲法違反の選挙として2つの弁護士グループが全国の高裁・高裁支部に選挙のやり直しを求めた訴訟のうち、山口邦明弁護士のグループが東京・神奈川の計8小選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決が25日、東京高裁であった。滝沢泉裁判長は「違憲状態」と判断し、選挙無効の請求を棄却した。

 26年の衆院選をめぐっては、山口弁護士のグループと升永英俊弁護士のグループが全国14の高裁・高裁支部に全295選挙区の選挙無効を求め計17件提訴。24日までに5件の判決があり、最初の判決だった升永グループの東京高裁訴訟は「合憲」と判断。これ以外の4件は「違憲状態」としつつ、請求は棄却した。4月中にすべての高裁・支部の判決が出そろい、年内にも最高裁大法廷が統一判断を示す見込み。

 最大格差が2.30倍だった21年、2.43倍だった24年の各衆院選について、最高裁大法廷はいずれも「違憲状態」と判断している。各都道府県に1議席を無条件に割り振る「1人別枠方式」が格差の要因として、見直しを求めた。

 これに対し国会は24年の法改正で1人別枠方式の規定を削除し、25年に「0増5減」の区割り改定を実施した。26年の衆院選は「0増5減」で行われた初めての選挙。

●【日本の議論】半世紀続く「一票の格差」訴訟 最高裁が“伝家の宝刀”選挙無効判決を出す日は来るのか
         産経 2014.12.29 17:00 (1/5ページ)
「1票の格差」訴訟で東京高裁へ提訴に向かう升永英俊弁護士(前列中央)ら=12月15日、東京・霞が関
 選挙の正当性は、またも司法判断に委ねられることになった。12月14日に実施された衆院選をめぐり「人口比例に基づかない区割りで実施され、選挙区間で投票価値に差が生じたのは憲法違反」として、選挙無効を求める訴えが全国一斉に起こされた。半世紀以上も国政選挙のたびに繰り返されてきた「一票の格差」訴訟。司法の警告に対し、国会の是正は「小手先」との批判も根強い。最高裁が無効判決という「伝家の宝刀」を抜く日は来るのか。

「衆院解散より選挙無効の方が混乱少ない」と司法に“決断”迫る弁護士

 「295選挙区を無効にしても解散よりは社会的混乱が少ない。もう混乱を理由に事情判決は書けない」

 投開票翌日の15日。升永英俊弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで、全選挙区で提訴したことを報告し、こう意気込んだ。

 一票の格差訴訟では(1)著しい不平等状態にあるか(2)是正のための合理的期間を経過したか-に着目し、いずれも該当しなければ「合憲」、(1)のみ満たす場合は「違憲状態」、(1)(2)を満たせば「違憲」とされる。

 原則として憲法違反の法律は無効となるが、違憲と判断した場合でも、公益に重大な障害が生じる事情がある場合に無効を回避するのが「事情判決の法理」だ。

 元々は行政事件訴訟法にある規定だが、最高裁は昭和47年衆院選を「違憲」と判断した51年判決の中で、これを選挙無効訴訟に初めて適用。60年判決でも、58年衆院選が同様に「違憲だが選挙は有効」とされた。
 なぜ無効は回避されてきたのか。理由に挙げられてきたのが「憲法の予定しない事態」、つまり社会的混乱を避けるためだ。事実、「無効にすれば訴訟対象となっている一部選挙区の議員だけが失職することになる」と、一部の民意が法改正などに反映されなくなることを懸念する声もある。

 これに対し、升永氏らが狙うのは事情判決封じだ。

 升永氏は言う。「今回、無効判決が確定すれば失職するのは一部でなく全選挙区。そして選挙区選出議員295人がいなくなっても比例選出の180人は残るから、これまで通り予算も組めるし条約も結べる」。

 事実上、全議員がいなくなる解散と比較し「無効にすると混乱が起こると日本全国が思い込んでいるが、解散より混乱は少ない」と説明。公職選挙法に基づき、最高裁判決まで「100日裁判」を求めている。

・・・・
かつて「衆院3倍未満、参院6倍未満」が許容範囲と言われた時期もあったが、この「相場」も崩れつつある。升永氏は「動かないはずの山が動いた」と評価。「5年かかったが、民主主義国家の実現という、不可能と思われていた目標に近いところまできている」と話す。

訴訟起こし半世紀、差し止めにも挑戦

 一票の格差訴訟の老舗として知られるのが、山口邦明弁護士らのグループだ。過去に例のなかった訴訟を越山康弁護士が起こしたのは昭和37年。越山氏が平成21年に亡くなった後も山口氏が活動を継いできた。

 選挙無効訴訟で初の事情判決が出た昭和51年の最高裁判決にも立ち会った。
新聞の1面で「政治構造ゆるがす」と報道される、歴史的判決だった。「当時は主文を聞いてもよく分からなかったが、『何かいい判決だったらしい』と仲間と祝杯を挙げた」と振り返る。
 その後、選挙のたびに訴訟を起こすのが恒例となったが、60年の事情判決後、衆参ともに多くの選挙で「合憲」とされてきた。国会も小幅是正で一時的に格差を縮めるのみで「あまり変化のない訴訟を続け、忍耐の時だった」という。

 スタイル変化があったのは平成23年。最高裁が衆院選で都道府県に1議席を割り当て残りを人口に応じて配分する「1人別枠方式」が格差の主因と指摘。24年には参院選でも、都道府県単位の選挙区で議員定数を決める現行制度の見直しを求めた。

 「何倍という数字にかかわらず、最高裁が踏み込んで判断するようになったことは大きな意味があった」


 一方、訴訟の進展は「一進一退、場合によっては堂々めぐり」と冷静に分析する。「結局、最高裁は勇気がなくて無効判決は出せないんじゃないか」との思いもあるという。「無効を出した時にどういう影響が起こり得るのか議論を深める必要がある。そうでなければいつまでも無効判決は出せない」と山口氏は言う。

 24年衆院選からは事前に選挙差し止めを求める訴訟も並行して起こしている。

無効判決に踏み込まぬ最高裁…「いずれ司法に非難」の声

 最高裁は衆院で21、24年選挙、参院で22、25年選挙を立て続けに違憲状態としたものの、違憲判決は昭和58年衆院選を最後に出ていない。特に違憲状態とされた平成21年衆院選と同じ区割りで実施された24年衆院選すら違憲とならなかったことは、関係者を落胆させた。

無効ほどのインパクトはないにせよ、違憲判決であれば、国会へ違憲状態よりもさらに強く是正を促す意味がある。一方で、違憲状態判決が繰り返されてもいまだ格差を抜本的に解消できていない状況に、あるベテラン裁判官は「違憲判決まで出して国会に無視されたら、司法の権威には相当ダメージだろう」と話す。

 元最高裁判事の浜田邦夫弁護士の見方は「違憲状態の判決は司法による『お墨付き』と受け止められているのが現状だ。どうせ無効は出せない、と甘くみられている」と手厳しい。

 他方、「出るはずがない」とされてきた無効判決が高裁で3件出され、今年11月の最高裁判決でも山本庸幸(つねゆき)裁判官が「無効にすべきだ」という意見を述べるなど、変化の兆しもある。山本氏は具体的な無効の範囲についても検討。「議員1人当たりの有権者数が全国平均値の0・8を下回る選挙区の議員は身分を失う」とした。

 こうした動きを浜田氏は「訴訟が長年続けられてきたことで、司法の意識も変わってきたのではないか」とみる。浜田氏は「国会に自浄作用がないことは明らかで、最高裁に求められるのは無効判決を出す勇気だ。司法の役割を果たさなければ、国民の非難の目はいずれ司法に向くことになるだろう」としている。

 12月の衆院選については来年末までに最高裁で統一判断が示される見通しだ。


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