中国企業、日本家電大手に似た会社を「ニセ登記」 (朝日新聞) - goo ニュース
経済産業省の調査結果によると、香港の会社登記の問題点は、
(1)香港特別行政区においては、商号の登記が申請された場合、登記簿に登記されている商号と同一の商号に限り、登記することができないこととなっており、紛らわしい類似の商号が登記されてしまう。
(2)著名な登録商標や商号と同一又は類似の商号が無断で第三者により登記されている場合、企業登記所に対して、企業登記所をして無断でこれら商号登記を行った会社に対してこれら商号の変更を命ずるよう請求することができるが、その対象は、既登記商号と同一又は酷似する商号に限定されている。また、無断でこれら商号登記を行った会社に対して、詐称通用訴訟で、商号登記の抹消を求め、商標権者等が勝訴した場合であっても、登記者が判決を履行しない場合には、会社法では、企業登記所にその商号を登記簿から抹消する権限が認められておらず、商標権者等はこれら類似の商号を自ら抹消することができない。
(3)なお、我が国においては、著名な登録商標や商号と同一又は類似の商号が無断で第三者により登記されている場合、登記所に対してこれら商号の抹消を求める行政上の手続きはないが、その第三者を被告とし,第三者に対して、会社の登記事項中商号の抹消登記手続をなすべきことを請求して、商標権者等が訴えを提起し、勝訴判決を得たときは、判決の確定を待って右商標権者等は自ら登記所に申請し、当該会社の商号登記を抹消することができる。
http://www.meti.go.jp/press/20051004004/mohouhinn-chousakekka-set.pdf
中国の不正競争防止の状況は、次のとおり。
http://jp.chinabroadcast.cn/151/2005/07/18/1@45139.htm
商号に関して、会社法では、類似商号規制が廃止され、同一本店、同一商号のみが禁止されることになる(改正商業登記法第27条)。事実上フリーになるわけであるが、商号選択にあたっては、やはり類似商号を調査した上で、節度ある対応が望まれる。国会では、「10 類似商号規制の廃止については、その運用状況を注視し、必要があれば、既存の商号に対する簡易な救済制度の創設を含め、対応措置を検討すること。」という附帯決議がなされているが・・・。「著名な登録商標や商号と同一又は類似の商号が無断で第三者により登記されている場合、登記所に対してこれら商号の抹消を求める行政上の手続」を検討すべきである。