司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

裁判官任用希望者、9人不採用

2005-10-05 22:44:55 | いろいろ
裁判官任用希望者、9人不採用…1966年以降最多 (読売新聞) - goo ニュース

 昔と違って、「青法協狩り」ということではないと思うが。

 また、合格者が増えた分、卒業が難しく(?)なったようだ。司法書士会にとっても決して対岸の火事ではない。
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香港での不正な会社登記

2005-10-05 21:20:58 | 会社法(改正商法等)
中国企業、日本家電大手に似た会社を「ニセ登記」 (朝日新聞) - goo ニュース


 経済産業省の調査結果によると、香港の会社登記の問題点は、
(1)香港特別行政区においては、商号の登記が申請された場合、登記簿に登記されている商号と同一の商号に限り、登記することができないこととなっており、紛らわしい類似の商号が登記されてしまう。
(2)著名な登録商標や商号と同一又は類似の商号が無断で第三者により登記されている場合、企業登記所に対して、企業登記所をして無断でこれら商号登記を行った会社に対してこれら商号の変更を命ずるよう請求することができるが、その対象は、既登記商号と同一又は酷似する商号に限定されている。また、無断でこれら商号登記を行った会社に対して、詐称通用訴訟で、商号登記の抹消を求め、商標権者等が勝訴した場合であっても、登記者が判決を履行しない場合には、会社法では、企業登記所にその商号を登記簿から抹消する権限が認められておらず、商標権者等はこれら類似の商号を自ら抹消することができない。
(3)なお、我が国においては、著名な登録商標や商号と同一又は類似の商号が無断で第三者により登記されている場合、登記所に対してこれら商号の抹消を求める行政上の手続きはないが、その第三者を被告とし,第三者に対して、会社の登記事項中商号の抹消登記手続をなすべきことを請求して、商標権者等が訴えを提起し、勝訴判決を得たときは、判決の確定を待って右商標権者等は自ら登記所に申請し、当該会社の商号登記を抹消することができる。
http://www.meti.go.jp/press/20051004004/mohouhinn-chousakekka-set.pdf

 中国の不正競争防止の状況は、次のとおり。
http://jp.chinabroadcast.cn/151/2005/07/18/1@45139.htm


 商号に関して、会社法では、類似商号規制が廃止され、同一本店、同一商号のみが禁止されることになる(改正商業登記法第27条)。事実上フリーになるわけであるが、商号選択にあたっては、やはり類似商号を調査した上で、節度ある対応が望まれる。国会では、「10 類似商号規制の廃止については、その運用状況を注視し、必要があれば、既存の商号に対する簡易な救済制度の創設を含め、対応措置を検討すること。」という附帯決議がなされているが・・・。「著名な登録商標や商号と同一又は類似の商号が無断で第三者により登記されている場合、登記所に対してこれら商号の抹消を求める行政上の手続」を検討すべきである。
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阪神タイガースが上場!? 甲子園球場の土地の価格は800万円!?

2005-10-05 12:53:43 | 会社法(改正商法等)
村上vs阪神、攻防開始 タイガース上場を提案 (朝日新聞) - goo ニュース

 阪神タイガースの上場とは、面白い話。しかし、言われてみれば、これまでプロ野球チームの上場がなかったのが不思議なくらいである。赤字経営がほとんどのせいもあろうが。

 また、阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)の土地の帳簿上の価格は800万円でしなかく、マンション用地と仮定すれば200億円は軽く超えるそうで、含み益の大きさにびっくりである。
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自己株式の市場での売却

2005-10-05 11:12:43 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051005AT2Y0400H04102005.html

 会社法では、市場において行う取引により自己株式を売却することはできない。制定段階で第179条が削除されたためである。この場合、できないとする明文規定がないことから、できると解することができるのではなく、第179条が削除された経緯に鑑み、自己株式の市場での売却はできないと解釈しなければならない。
 したがって、自己株式の処分は、募集株式の発行等(第199条以下)の手続によらねばならない。


 (市場において行う取引による自己株式の売却)
第179条 株式会社は、市場において行う取引により自己株式の売却をする旨を定款で定めることができる。
2 前項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、市場において行う取引により、第155条第7号及び第10号から第12号までに掲げる場合その他株式会社がその意思にかかわらず当該株式会社の株式を取得する場合として法務省令で定める場合において取得した当該株式会社の株式を売却することができる。
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