「新会社法の詳解と実務対応」税経通信2005年11月号臨時増刊(税務経理協会)
法務省立案担当者らによる完全解説。旬刊商事法務でも未だ中途なのに・・・。取り急ぎ目を通すべし。
ぱっと目についたところでは、合同会社の社員が出資の価額を増加させた場合の、いわゆる増資につき、会社法には規定がないが、当該出資に係る払込み等が完了した時に効力が生じると解すべきとの解説がある(会社法第604条第3項類推?)。
法務省立案担当者らによる完全解説。旬刊商事法務でも未だ中途なのに・・・。取り急ぎ目を通すべし。
ぱっと目についたところでは、合同会社の社員が出資の価額を増加させた場合の、いわゆる増資につき、会社法には規定がないが、当該出資に係る払込み等が完了した時に効力が生じると解すべきとの解説がある(会社法第604条第3項類推?)。