金融庁の事務ガイドライン(貸金業関係)の改正案についてのパブコメの結果、及びそれを受けての改正内容が公表された。実施は、平成17年11月14日(月)から。
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
パブリックコメントの概要及び金融庁の考え方
悪評高かった本人確認手続については、ほぼ改善されたといえる。
改正内容
(1)取引履歴開示義務の明確化(3-2-2(6))
貸金業者による取引履歴の不開示については、本年7月19日の最高裁判決において信義則上違法であることが判示されたことにより、貸金業規制法上も、業務にあたって不正な手段の使用を禁じた13条2項違反に該当し得ることとなったため、その旨を掲記して明確化。
(2)開示に伴う本人確認手続(3-2-8(1))
○取引履歴の開示にあたって、貸金業者は十分かつ適切に本人確認を行う必要があるが、その際、請求者等に過度の負担を課すべきではないとの基本的考え方を明記。
○その観点から、従来実務において合理的な方法として定着してきた請求・確認手続をも踏まえつつ、本人確認にあたって留意すべき事項を列記。
◆既に取引関係のある顧客からの開示請求については、本人確認書類によるのではなく、顧客番号や契約書に記載した本人情報による確認など、顧客にとってより負担の少ない方法をとるべき。
◆弁護士又は司法書士である代理人から送付された受任通知上の本人確認情報が十分であって委任関係を推認できる場合には、原則として委任状を求める必要はない。
◆弁護士等が代理人である場合は、当該弁護士等の所属事務所の連絡先等が示されていれば、原則として当該弁護士等の本人確認書類を求める必要はない。
等
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
パブリックコメントの概要及び金融庁の考え方
悪評高かった本人確認手続については、ほぼ改善されたといえる。
改正内容
(1)取引履歴開示義務の明確化(3-2-2(6))
貸金業者による取引履歴の不開示については、本年7月19日の最高裁判決において信義則上違法であることが判示されたことにより、貸金業規制法上も、業務にあたって不正な手段の使用を禁じた13条2項違反に該当し得ることとなったため、その旨を掲記して明確化。
(2)開示に伴う本人確認手続(3-2-8(1))
○取引履歴の開示にあたって、貸金業者は十分かつ適切に本人確認を行う必要があるが、その際、請求者等に過度の負担を課すべきではないとの基本的考え方を明記。
○その観点から、従来実務において合理的な方法として定着してきた請求・確認手続をも踏まえつつ、本人確認にあたって留意すべき事項を列記。
◆既に取引関係のある顧客からの開示請求については、本人確認書類によるのではなく、顧客番号や契約書に記載した本人情報による確認など、顧客にとってより負担の少ない方法をとるべき。
◆弁護士又は司法書士である代理人から送付された受任通知上の本人確認情報が十分であって委任関係を推認できる場合には、原則として委任状を求める必要はない。
◆弁護士等が代理人である場合は、当該弁護士等の所属事務所の連絡先等が示されていれば、原則として当該弁護士等の本人確認書類を求める必要はない。
等