http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005102400172&genre=C4&area=O10
消費者団体が、大手語学学校に対して、「受講者が中途解約する際の精算ルールが特定商取引法の趣旨に反して消費者に不利」として、契約約款の是正を申入したのに対し、同校が「約款変更に応じる考えはない」と回答したもの。
cf. 平成17年7月22日付「外国語会話学校の中途解約」
消費者団体が、大手語学学校に対して、「受講者が中途解約する際の精算ルールが特定商取引法の趣旨に反して消費者に不利」として、契約約款の是正を申入したのに対し、同校が「約款変更に応じる考えはない」と回答したもの。
cf. 平成17年7月22日付「外国語会話学校の中途解約」