司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「使える・使おう会社法」

2005-10-17 22:11:03 | 会社法(改正商法等)
 法務省が会社法の小冊子「使える・使おう会社法」を作成、配布している。ん~ん、中小企業庁の小冊子「よくわかる中小企業のための新会社法33問33答」の方がわかりやすいかな。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm
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「請求認諾」という訴訟戦略

2005-10-17 21:08:10 | 消費者問題
判決目前「敗訴」受け入れ 貸金訴訟で三洋信販 (共同通信) - goo ニュース

 「請求認諾」により最高裁判決が出ることを阻止しようとする訴訟戦略。
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法律事務所主導の買収防衛策 過熱状況に疑問

2005-10-17 16:04:50 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊21面に「法律事務所主導の買収防衛策 過熱状況に疑問」と題するインタビュー記事がある。ライブドア事件等一連の敵対的買収防衛策関係事件の裁判長を務めた東京地裁鹿子木康判事に対するインタビューであり、極めて異例(のように思う。)。
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取締役の任期~特例有限会社関係~

2005-10-17 12:06:50 | 会社法(改正商法等)
 特例有限会社の取締役の任期については、整備法第18条により従前どおりであり、会社法第332条等の規定は適用されない扱いである。

 しかし、特例有限会社が「商号変更」により「通常の株式会社に移行」すると、ダイレクトに役員の任期に関する規定(会社法第332条)が適用されることになる。すると、
①選任後3年を経過している取締役は、商号変更時(すなわち登記時)に任期満了退任となる。
②選任後1年の取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会332①)となる。
③商号変更時に併せて、取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会332②)とする定款変更を行えば、選任後6年を経過していても、さらに4年間任期が継続する。

cf. 旬刊商事法務2005年10月5日・15日合併号98頁
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遺失物法の見直し

2005-10-17 09:51:43 | いろいろ
遺失物の取り扱い、見直し視野に 47年前に法律改正 (朝日新聞) - goo ニュース

 以前にも書いたことだが、放置車両等、準遺失物の取扱の見直しをぜひ検討すべきである。勝手に置き去りにされて、訴訟によらねば救済されないというのはいかにも不条理である。

cf. 平成17年4月19日付「裁判所に無断駐車10年超 解決法は?」
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公益法人制度の改革

2005-10-17 09:39:15 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051017AT1F1401L16102005.html

 現行は、財団・社団法人の設立には主務官庁の許可が必要だが、そのような制度を廃止し、登記だけで非営利法人として活動できるようにする(準則主義)法案が来年にも通常国会に提出されるようだ。

 会社法では、商法第52条のように「営利性」に関する明文規定が置かれておらず、また、「営業」→「事業」という用語の変更もあることから、会社の事業目的に営利性は要求されなくなるのではないかとの声も上がっているところであるが、会社にとって営利性は当然の要請であるとして明文規定が置かれなかっただけであり、非営利事業を目的に加えることは従来どおりできないと考えるべきである。
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合同会社の設立登記の際の登録免許税は6万円(?)

2005-10-17 01:43:02 | 会社法(改正商法等)
 合同会社の設立登記の際の登録免許税について、単純に「6万円」と誤った解説をしている書籍が散見される。

 合同会社の設立登記の際の登録免許税について、整備法による改正後の登録免許税法では、「別表第一・十九・(一)ハ、(二)イ」である。したがって、申請件数一件につき6万円ではなく、資本金の額の1000分の7であり、これにより算定した税額が6万円に満たないときは6万円、とされる。合同会社が持分会社であることから、合名会社、合資会社と同じ区分と誤解しているのであろうが、合同会社は、「資本金の額」が登記事項であり、これに税率1000分の7を乗じたものが登録免許税額となるのである。ご注意を。

 なお、定款認証は不要であるが、印紙税4万円は必要である。こちらもご注意を。
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