司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

動産譲渡登記制度について

2005-10-07 18:16:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 法務省HPに「動産譲渡登記制度について」がアップされた。既に、平成17年10月3日から施行されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji97.html
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日本司法支援センターの愛称及びロゴマーク

2005-10-07 12:22:54 | いろいろ
http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/menu06.html

 日本司法支援センターの愛称及びロゴマークが決定。
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電子公告調査機関

2005-10-07 10:32:48 | 会社法(改正商法等)
 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、電子公告調査株式会社に次いで、第3号の電子公告調査機関である日本電算企画株式会社の登録が告示された。
http://kanpou.npb.go.jp/20051007/20051007h04193/20051007h041930007f.html

cf. 平成17年7月7日付「電子公告」
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改正貸金業ガイドラインがなかなか出ないが・・・

2005-10-07 00:05:00 | 消費者問題
 10月6日(木)付讀賣新聞朝刊によれば、貸金業ガイドライン改正に関するパブリックコメントで弁護士会からの強い反発(もちろん司法書士界も同様に強く反対した。)があったことで、金融庁が見直しを決めたとのことである。
 意見募集の結果がなかなか公表されないので、そうではないかと思ってはいたが、やれやれである。

cf. 平成17年8月20日付「貸金業ガイドラインの改正案に関するパブコメ」

 また、同記事によれば、弁護士法第23条ノ2の照会に対する回答拒否が増えているとのこと。伝家の宝刀が抜けなくなっているわけだ。

弁護士法
 (報告の請求)
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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