10月6日(木)付讀賣新聞朝刊によれば、貸金業ガイドライン改正に関するパブリックコメントで弁護士会からの強い反発(もちろん司法書士界も同様に強く反対した。)があったことで、金融庁が見直しを決めたとのことである。
意見募集の結果がなかなか公表されないので、そうではないかと思ってはいたが、やれやれである。
cf.
平成17年8月20日付「貸金業ガイドラインの改正案に関するパブコメ」
また、同記事によれば、弁護士法第23条ノ2の照会に対する回答拒否が増えているとのこと。伝家の宝刀が抜けなくなっているわけだ。
弁護士法
(報告の請求)
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。