http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005101900193&genre=B1&area=Z10
外資規制は、電波法第5条などによって定められている。放送事業者は、外国人等が取得した株式が議決権の20%以上になると免許を取り消される(電波法第75条)ため、そのような場合には株主名簿の名義書換を拒否できる(放送法第52条の8第1項)。株主名簿に記載されない株式は、いわゆる「失念株」となり、外国人株主は、議決権を行使する等ができない。そうした失念株がキャスティングボートを握ることになるようだ。
放送法
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第五十二条の八 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者(以下「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同条第四項第二号 (受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号 )に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2 前項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
外資規制は、電波法第5条などによって定められている。放送事業者は、外国人等が取得した株式が議決権の20%以上になると免許を取り消される(電波法第75条)ため、そのような場合には株主名簿の名義書換を拒否できる(放送法第52条の8第1項)。株主名簿に記載されない株式は、いわゆる「失念株」となり、外国人株主は、議決権を行使する等ができない。そうした失念株がキャスティングボートを握ることになるようだ。
放送法
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第五十二条の八 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者(以下「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同条第四項第二号 (受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号 )に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2 前項の一般放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。