判例 平成17年10月11日 第三小法廷決定 平成17年(許)第14号 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
要旨:
相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる
cf. 平成17年10月11日 第三小法廷決定
そうすると、第2次被相続人についての遺産分割協議を先に行う場合に、第1次被相続人の遺産についての共有持分権をその内容とすることができるし、第2次被相続人が「私の遺産はすべて何某に相続させる」旨の遺言を残していれば、第1次被相続人の遺産についての共有持分権もその指定に従うことになろう。実務に与える影響は大きい。
要旨:
相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる
cf. 平成17年10月11日 第三小法廷決定
そうすると、第2次被相続人についての遺産分割協議を先に行う場合に、第1次被相続人の遺産についての共有持分権をその内容とすることができるし、第2次被相続人が「私の遺産はすべて何某に相続させる」旨の遺言を残していれば、第1次被相続人の遺産についての共有持分権もその指定に従うことになろう。実務に与える影響は大きい。