司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

2100人の弁護団

2006-02-01 22:43:31 | いろいろ
弁護人、異例の2100人 安田弁護士事件、控訴審始まる (朝日新聞) - goo ニュース

 2100人の大弁護団。すごいですね。
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筆界特定制度

2006-02-01 22:02:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日、筆界特定制度に関する研修会が開催された。講師は、末光祐一日司連理事。この分野の最高権威による簡明な解説。

cf. http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html & 月報司法書士2006年1月号

 司法書士の代理権の範囲は、

(申請人所有対象土地の固定資産税評価額+相手方対象土地の固定資産税評価額)÷2×法務省令で定める割合(=100分の5)≦140万円

ということで、合計額が5600万円を超えないときは代理権を有する。
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京都にも指定公証人

2006-02-01 15:07:23 | いろいろ
 平成18年1月31日付官報で次の二つの法務省告示があった。
http://kanpou.npb.go.jp/20060131/20060131h04266/20060131h042660005f.html

 一つは、法務省告示第49号で、日司連が実施する第5回司法書士特別研修が、司法書士法第3条第2項第1号の研修(いわゆる簡裁訴訟代理等関係業務の認定のための研修)として指定された。

 もう一つは、法務省告示第48号で、公証人法第7条ノ2第1項の規定により、電磁的記録に関する事務を行う公証人が指定されたもので、京都地方法務局所属の中尾幸一公証人が指定を受けた。京都地方法務局所属の指定公証人は初である。
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パブリックコメントが廃止?

2006-02-01 13:01:24 | いろいろ
 昨日の閣議の一般案件として、総務省が「『規制の設定又は改廃に係る意見提出手続』の廃止について」を提出したようだ。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/index.html

 詳細は不明であるが、素直に読めば、「パブリックコメントの廃止」を意味する。なぜ?

 想定外に意見が殺到する件が多く、分析、対応に苦慮しているためであろうか?

cf. 規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(いわゆるパブリック・コメント手続)

追記
 法制化による廃止だそうだ。第38条以下参照。
cf. 行政手続法の一部を改正する法律

追記②
 施行期日を定める政令が公布された。平成18年4月1日施行。
http://kanpou.npb.go.jp/20060203/20060203h04269/20060203h042690002f.html
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第12回日司連市民公開シンポジウム

2006-02-01 12:22:58 | いろいろ
 第12回日司連市民公開シンポジウム「気軽に相談できるって、ホント!?~法テラスと司法書士の役割~」が次のとおり開催される。ご参加下さい。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/symp/symp.html

日時  平成18年3月11日(土)14:00~17:00(13:30開場・受付開始)
場所  司法書士会館地下1階「日司連ホール」(東京都新宿区本塩町9-3)
内容  パネルディスカッション等
主催  日本司法書士会連合会
後援  法務省・財団法人法律扶助協会・日本弁護士連合会・全国消費者団体連絡会
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京都地裁の法廷、裁判員制度に向け改修

2006-02-01 12:06:44 | いろいろ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006020100063&genre=D1&are=K10

 着々と準備は進んでいるようだ。裁判員制度は2009年5月までに実施される予定。
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最高裁の判事交代は憲法改正に匹敵する重みがある

2006-02-01 10:50:14 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20060201NTE2INK0531012006.html

 米国では、

「最高裁の判事交代は憲法改正に匹敵する重みがある」M・トゥシュネット(ジョージタウン大学教授)(本日付日経朝刊8面)

であるが、日本では・・・「司法の独裁」がないということか。
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英会話学校の中途解約、受講生に不利な規定無効

2006-02-01 00:45:49 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060131k0000m040167000c.html

 英会話学校の受講を中途解約し、未受講分の料金返還を求めた場合に、受講済み分の単価を契約時より高く設定する清算規定は特定商取引法に違反し無効としたもの。

cf. 平成17年7月22日付「外国語会話学校の中途解約」
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