本日、神戸市にて、松井信憲法務省局付を講師としてお招きして、標記研修会(日司連・近司連共催)が開催された。論旨明快で、充実した内容であった。
・商業登記に関する通達は、3月中旬に発する見込み。
・施行期日を定める政令をなかなか公布できないのは、改正銀行法の施行日(本年4月1日予定)を確定できないためである。
http://www.fsa.go.jp/houan/163/01b.pdf
・民法法人等、従たる事務所の所在地の登記が簡略化されていないものがあるが、公益法人改革における非営利法人制度に関する法律の施行日において、すべて簡略化の予定。
・商業登記に関する通達は、3月中旬に発する見込み。
・施行期日を定める政令をなかなか公布できないのは、改正銀行法の施行日(本年4月1日予定)を確定できないためである。
http://www.fsa.go.jp/houan/163/01b.pdf
・民法法人等、従たる事務所の所在地の登記が簡略化されていないものがあるが、公益法人改革における非営利法人制度に関する法律の施行日において、すべて簡略化の予定。