改正商業登記規則の附則は、次のとおりである。附則第2条乃至第6条に、「商業登記に関する経過措置」が定められている。そして、第2条第4項及び第5項によれば、各々の場合に「登記官の識別番号」を登記しなければならないとされている。校合印のようなもの(?)。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(商業登記に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
一 支配人の共同代理に関する規定の登記
二 合名会社又は合資会社の社員の共同代表に関する規定の登記
三 合名会社又は合資会社の合併の公告をする方法の登記
四 株券を発行しない旨の定めの登記
五 議決権制限株式を有する株主の権利に関する定めの登記
六 開業前の利息の配当の規定の登記
七 登録機関の氏名及び住所並びに営業所の登記
八 株式会社の代表取締役の共同代表に関する規定の登記
九 重要財産委員会を置く旨及び重要財産委員の氏名の登記
十 委員会等設置会社である旨の登記
十一 代表執行役の共同代表に関する規定の登記
十二 出資一口の金額の登記
十三 有限会社の取締役の共同代表に関する規定の登記
十四 有限会社の合併等の公告をする方法の登記
十五 清算人の共同代表に関する規定の登記
2 前項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている会社の支店の所在地における登記(商号、本店、支店(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社について、職権で、その本店の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。
一 特別取締役による議決の定めがある旨及び特別取締役の氏名の登記(当該株式会社について第一項第九号に掲げる登記がある場合に限る。)
二 委員会設置会社である旨の登記(当該株式会社について第一項第十号に掲げる登記がある場合に限る。)
4 登記官は、整備法第百三十六条第十項、第十二項若しくは第十六項又は前項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法又はこの省令の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
5 登記官は、整備法第百三十六条第七項の規定により職権で支配人の登記(第一項第一号に掲げる登記を除く。)を移記するときは、本店の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、支店の所在地における登記の登記記録にあっては整備法の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録して当該支配人の登記を抹消する記号を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
6 前項に規定する場合において、当該支配人が登記所に印鑑を提出した者であるときは、支店の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該印鑑に係る記録をその本店の所在地を管轄する登記所に移送しなければならない。この場合において、当該印鑑に係る記録を移送したときは、当該登記官は、当該印鑑に係る記録にその旨を記録しなければならない。
第三条 登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、当該登記に係る事項に相当する整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定による当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一 整備法第百十三条第五項の規定による登記 種類株主総会の決議を要する事項に関する定めの登記、転換予約権付株式の発行に関する定めの登記、強制転換条項付株式の発行に関する定めの登記又は配当すべき利益による株式の消却の規定の登記
二 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第十三条第二項の規定による登記 会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件の登記
第四条 特例有限会社(整備法第三条第二項に規定する特例有限会社をいう。次項において同じ。)が整備法第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記において、整備法第百三十六条第十九項の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2 前項に規定する場合の特例有限会社についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3 前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第五条 整備法第百三十六条第三項又は第六項の規定によりなお従前の例によることとされる商号の仮登記に関する手続については、なお従前の例による。
第六条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地及び旧所在地における登記の申請書が施行日前に旧所在地を管轄する登記所に提出された場合におけるこれらの登記に関する手続については、第一条の規定による改正後の商業登記規則第六十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。