(10 ) ウェブサイトによる開示
事業報告における記載事項の一部,株主総会参考書類における記載事項の一部,注記表及び連結計算書類の全部につき,ウェブサイトで開示することにより,書面による提供の省略を可能とすることとしています(94条,133条3項,計算省令161条4項,162条4項)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html
いささか、大会社向けであるが、会社法施行規則で認められた上記(パブコメ案にはなかったものである。)については「定款の定め」が必要である。
事業報告における記載事項の一部,株主総会参考書類における記載事項の一部,注記表及び連結計算書類の全部につき,ウェブサイトで開示することにより,書面による提供の省略を可能とすることとしています(94条,133条3項,計算省令161条4項,162条4項)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html
いささか、大会社向けであるが、会社法施行規則で認められた上記(パブコメ案にはなかったものである。)については「定款の定め」が必要である。