司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ウェブサイトによる開示

2006-02-10 20:58:46 | 会社法(改正商法等)
(10 ) ウェブサイトによる開示
事業報告における記載事項の一部,株主総会参考書類における記載事項の一部,注記表及び連結計算書類の全部につき,ウェブサイトで開示することにより,書面による提供の省略を可能とすることとしています(94条,133条3項,計算省令161条4項,162条4項)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html


 いささか、大会社向けであるが、会社法施行規則で認められた上記(パブコメ案にはなかったものである。)については「定款の定め」が必要である。
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