いわゆる電子公証制度が、本年夏ごろには法務省オンライン申請システムに組み込まれ、オンライン申請が可能となるようだ。今国会に提出されている「公的個人認証サービス関係法案」(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案)の成立後、である。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
オンラインシステムに組み込まれた電子公証システムを利用するには、指定された電子認証サービス(日本司法書士会連合会認証サービスももちろん含まれている。)のいずれかを取得した後、法務省オンライン申請システムへ利用者登録を行い、同システムから電子公証システムへ入って、電子公証を依頼する公証人を指定して電子公証を受ける、という流れとなるようだ。
しかし、オンライン申請でありながら、公証事務の性格上、嘱託人は認証を受けたものを公証役場に受取りに出向かねばならない、という不可解な取扱が存置されることになっているようである。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
オンラインシステムに組み込まれた電子公証システムを利用するには、指定された電子認証サービス(日本司法書士会連合会認証サービスももちろん含まれている。)のいずれかを取得した後、法務省オンライン申請システムへ利用者登録を行い、同システムから電子公証システムへ入って、電子公証を依頼する公証人を指定して電子公証を受ける、という流れとなるようだ。
しかし、オンライン申請でありながら、公証事務の性格上、嘱託人は認証を受けたものを公証役場に受取りに出向かねばならない、という不可解な取扱が存置されることになっているようである。