司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

整備法に基づく職権の登記

2006-02-07 18:10:52 | 会社法(改正商法等)
 会社法施行規則等は本日公布されたものの、なかなか会社法の施行日が定まらない状況である。平成18年5月1日施行を目処に準備が進められているはずであるが、なぜ(?)である。
 おそらくコンピュータシステムの開発がなかなか完了しないためではないかと思われる。会社法施行に伴う整備法施行により既存の会社の登記に関しては、登記官が会社法に適合するように職権で登記を行う作業が必要となる。作業量が膨大なものであるため、作業用のシステムの開発が急務であるが、その目処が未だ立っていないのであろう。

 整備法では、例えば取締役会に関して、定款に定めがあるものとみなす規定(第76条第2項)、登記がされたものとみなす規定(第113条第2項)、そして職権登記に関する規定(第136条第12項第1号)と3段構えになっていることから、たとえ会社法施行日において職権登記が未了であったとしても法的には支障を来たさないようになってはいるが・・・。しかし、万一未了であれば、実務の混乱は必至。

 それとも、会社法施行規則等の公布によりバグ修正が一段落したので、いよいよ施行期日を定める政令が近々公布されるのであろうか。
コメント (2)

会社法の施行前後における法律関係をめぐる諸問題(中)

2006-02-07 15:16:03 | 会社法(改正商法等)
松本真法務省民事局局付検事著「会社法の施行前後における法律関係をめぐる諸問題(中)」旬刊商事法務1756号(商事法務)

 会社法施行に伴う経過措置については、整備法及び経過措置政令があるが、経過措置に係る規定が適用される範囲、会社法と現行商法等との適用関係の点を中心に具体的な解説がなされており、実務家必読である。
 中編では、特に株主総会の手続及び権限に関する経過措置、及び、整備法によってみなされる定款の内容と登記の要否、の2点が詳述されている。

 整備法第90条に関して、「なお、『招集の手続』が開始されたこととなる株主総会等の招集の決定とは、必ずしも、そのすべての決定事項について決定がされることは要しない。すなわち、株主総会等の日時および場所が決定されたにとどまる場合であっても・・・招集の決定として欠けるところはないものと解される」旨明確にされたことは実務家としては有難い。
 整備法に基づくみなし規定と機関設計の移行に関しては、実務上きわめて重要なところであるので、きちんと理解しておくべきである。
コメント (4)

会社法施行規則等が公布

2006-02-07 09:01:16 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060207AT2D0602206022006.html

 会社法施行規則、会社計算規則及び電子公告規則が本日公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20060207/20060207g00025/20060207g000250000f.html

法務省HP(概要とPDF)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html
コメント (1)