会社法施行規則等は本日公布されたものの、なかなか会社法の施行日が定まらない状況である。平成18年5月1日施行を目処に準備が進められているはずであるが、なぜ(?)である。
おそらくコンピュータシステムの開発がなかなか完了しないためではないかと思われる。会社法施行に伴う整備法施行により既存の会社の登記に関しては、登記官が会社法に適合するように職権で登記を行う作業が必要となる。作業量が膨大なものであるため、作業用のシステムの開発が急務であるが、その目処が未だ立っていないのであろう。
整備法では、例えば取締役会に関して、定款に定めがあるものとみなす規定(第76条第2項)、登記がされたものとみなす規定(第113条第2項)、そして職権登記に関する規定(第136条第12項第1号)と3段構えになっていることから、たとえ会社法施行日において職権登記が未了であったとしても法的には支障を来たさないようになってはいるが・・・。しかし、万一未了であれば、実務の混乱は必至。
それとも、会社法施行規則等の公布によりバグ修正が一段落したので、いよいよ施行期日を定める政令が近々公布されるのであろうか。
おそらくコンピュータシステムの開発がなかなか完了しないためではないかと思われる。会社法施行に伴う整備法施行により既存の会社の登記に関しては、登記官が会社法に適合するように職権で登記を行う作業が必要となる。作業量が膨大なものであるため、作業用のシステムの開発が急務であるが、その目処が未だ立っていないのであろう。
整備法では、例えば取締役会に関して、定款に定めがあるものとみなす規定(第76条第2項)、登記がされたものとみなす規定(第113条第2項)、そして職権登記に関する規定(第136条第12項第1号)と3段構えになっていることから、たとえ会社法施行日において職権登記が未了であったとしても法的には支障を来たさないようになってはいるが・・・。しかし、万一未了であれば、実務の混乱は必至。
それとも、会社法施行規則等の公布によりバグ修正が一段落したので、いよいよ施行期日を定める政令が近々公布されるのであろうか。