司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士のための会社法の諸論点

2008-02-01 22:10:46 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号に、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」が掲載されている。東京司法書士会における講演を録取したものである。

 「諸論点」とあるが、松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)との解釈の対立点をネタに企画された講演会だったようで、非常に興味深い内容である(と思われる。これから読むので。)。ちなみに、松井さんは、会社法施行前後の時期に、民事局商事課で局付として、商業登記実務に関与された方である。

 商業登記に関わる司法書士としては必読でしょう。
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案

2008-02-01 21:59:14 | 会社法(改正商法等)
 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」は、2月5日(火)にも閣議決定され、今国会に上程される模様である。
http://www.jimin.jp/jimin/daily/08_01/29/200129a.shtml
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消費者契約に関する検討委員会

2008-02-01 19:31:33 | 消費者問題
消費者契約に関する検討委員会の第1回会議が開催されている。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21keiyaku-index.html


cf. 消費者契約法の評価及び論点の検討等について(概要)
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21keiyaku1/file/shiryo4.pdf

景品表示法及び特定商取引法への消費者団体訴訟制度の導入に伴う消費者契約法上の論点について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21keiyaku1/file/shiryo7.pdf
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令案等に対する意見の募集結果について

2008-02-01 16:47:36 | いろいろ
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令案等に対する意見の募集結果について by 警察庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=120070024&OBJCD=&GROUP=

 司法書士等の特定業務について、会社の登記に係る部分は、パブコメに付された案どおりの内容で、政令が公布されている。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律に関する政省令が公布

2008-02-01 16:14:41 | いろいろ
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
http://kanpou.npb.go.jp/20080201/20080201g00018/20080201g000180021f.html

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
http://kanpou.npb.go.jp/20080201/20080201g00018/20080201g000180030f.html

 施行期日は、平成20年3月1日である。
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日掛け110番

2008-02-01 15:13:42 | 消費者問題
 京都クレジット・サラ金問題対策協議会が、「日掛け110番」を実施します。悪質な日掛け金融業者に関する相談を受け付けます。

日時  平成20年2月6日(水)9:00~15:00
TEL   075-241-4485(当日のみ)
相談員 弁護士・司法書士
主催  京都クレジット・サラ金問題対策協議会
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無議決権株式の評価における留意点

2008-02-01 12:48:50 | 会社法(改正商法等)
相続等により取得した種類株式の評価について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/070226/index.htm

 上記の基準は、あくまで相続税法上の評価に関するものであって、民法及び会社法などにおける財産評価の基準ではない。したがって、この評価基準による贈与又は遺言等は、予期に反して遺留分侵害となる虞があるので要注意。
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乙号オンライン申請の窓口受領は3月から試行開始(?)

2008-02-01 10:06:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「乙号オンライン申請の窓口受領は3月から試行開始、その後、全国展開へ。」だそうだ。

cf.河野太郎ブログ
http://www.taro.org/blog/index.php/archives/811

 登記事項証明書等をオンラインで請求した場合、交付は郵送に限られていたが、窓口での受領が可能となる。毎日のように登記所に出向く司法書士事務所としては、早く受領できるので逆に便利になるのである。

 私の事務所は、本局と、本局が郵便物を投函する郵便局の中間にあるので、直接事務所の郵便箱に放り込んでいただければ、もっとありがたいんですけどね(^^)。
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