司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成人年齢を20歳から18歳へ引下げへ

2008-02-14 09:28:42 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080214AT1C1300B13022008.html

 法務省は、法制審議会に、民法の成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法等の改正の是非について諮問。

cf. http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080213-4.html

(追記)
 讀賣新聞「編集手帳」、なかなか味がある随筆である。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/column1/news/20080213-OYT1T00672.htm

 大人とは、「自分の置かれている立場の自覚や自活能力を持ち、社会の裏表も少しずつ分かりかけて来た意味で言う」。

 言い得て妙。「○○として一人前」、万事に通じる定義である。
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商業登記書式精義〔全面改訂第4版〕

2008-02-14 01:37:40 | 会社法(改正商法等)
登記研究編集室編「商業登記書式精義〔全面改訂第4版〕」(テイハン)
http://www.teihan.co.jp/new/newtitle0802.htm

 いよいよ刊行らしい。

 なお、法務省が755部を購入するということで、一般競争入札に付されている。
http://www.moj.go.jp/CHOTATSU/KOBETSUJYOHO/ippank027.html
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保険法の見直しに関する要綱

2008-02-14 01:24:13 | 会社法(改正商法等)
保険法の見直しに関する要綱
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080213-3.html

 「保険法の見直しに関する要綱」が公表されている。商法の改正である。
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役員の任期の起算点はいつか?

2008-02-14 00:03:57 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号所収の、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」に関する若干のコメントpart⑩。

(16)役員の任期の起算点はいつか?

「葉玉講演録」・・・選任決議の時から。
「ハンドブック」・・・法律行為としての選任の時(条件や期限を付すことも可能とする。)と解釈することは、できないであろうか(249頁)。

 この点に関しては、拙稿「取締役等の就任・退任をめぐる諸問題」月刊登記情報2006年12月号(きんざい)5頁で、次のとおり論じている。

 「なお、『選任決議をした時』と解されている点については、株主総会の選任決議と就任承諾との間に長期間の隔たりがある場合などにおいて、任期の終期が株主総会の意思に反する事態が生じかねないことを避けて、株主総会のコントロールを及ぼしめる趣旨であると解説されている(「論点解説 新・会社法 千問の道標」285頁)が、合併の際に就職する取締役のケースのように将来の日に選任の効力が生じるものとする条件付決議の場合には、株主総会のコントロールが及んでいることから、当該効力発生日を任期の起算点とする取扱いも採り得るのではないだろうか。」
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