http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080201AT1G3104C31012008.html
登記所に備え付けられている「土地宝典」(存在自体知らなかったが)を有償コピーさせていた行為が、著作権侵害行為に当たるとして、国の損害賠償責任を認めたもの。
「土地宝典」とは、明治から昭和にかけて、登記所や市町村役場の公図と土地台帳を元に、地番、地目、地籍、地価及び所有者等を編集記載したものであるようだ。民間の出版社が編集しているもので、登記所は内容には関与していないようだ。
cf. 東京地裁平成20年1月30日判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080205115907.pdf
登記所に備え付けられている「土地宝典」(存在自体知らなかったが)を有償コピーさせていた行為が、著作権侵害行為に当たるとして、国の損害賠償責任を認めたもの。
「土地宝典」とは、明治から昭和にかけて、登記所や市町村役場の公図と土地台帳を元に、地番、地目、地籍、地価及び所有者等を編集記載したものであるようだ。民間の出版社が編集しているもので、登記所は内容には関与していないようだ。
cf. 東京地裁平成20年1月30日判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080205115907.pdf