司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「土地宝典」のコピーは著作権侵害

2008-02-06 11:55:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080201AT1G3104C31012008.html

 登記所に備え付けられている「土地宝典」(存在自体知らなかったが)を有償コピーさせていた行為が、著作権侵害行為に当たるとして、国の損害賠償責任を認めたもの。

 「土地宝典」とは、明治から昭和にかけて、登記所や市町村役場の公図と土地台帳を元に、地番、地目、地籍、地価及び所有者等を編集記載したものであるようだ。民間の出版社が編集しているもので、登記所は内容には関与していないようだ。

cf. 東京地裁平成20年1月30日判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080205115907.pdf
コメント

京都の倒産概況

2008-02-06 01:56:22 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008020500219&genre=B1&area=K10

 京都の1月の倒産概況。「中小・零細規模の建設業者の倒産多発傾向が続いている」ようである。
コメント

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案

2008-02-06 00:35:44 | 会社法(改正商法等)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20080205003/20080205003.html

 閣議決定は未だのようであるが。

 なお、経営の承継の円滑化を図るには、会社法第106条の改正も併せて検討すべきであると考える。
コメント

代表取締役の退任問題

2008-02-06 00:31:43 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号所収の、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」に関する若干のコメントpart③。

 葉玉さんは、「代表取締役の選定方式を変更すると、その後に新しい選定方式により代表取締役が選定された時に従来の代表取締役は退任する」という立場だったはずである。
cf. 旬刊商事法務2006年9月25日号「代表取締役の就任・退任」

 しかし、「各自代表取締役の会社が、取締役の互選又は取締役会の決議で代表取締役を選定した場合に、いったん、代表取締役の地位を失うか?」という問題について、「私の考え方からすれば、代表取締役ということについて別段、特別な地位はありません。代表取締役というのは、取締役の一種であって、各自代表も代表取締役、取締役会設置会社の代表取締役も代表取締役で連続性があるので、別に1回退任するわけではないという考え方」であるそうだ。

 そういう考え方であるとすれば、すなわち、たとえば取締役会設置会社でない株式会社が、取締役会設置会社に移行する際に、代表取締役の地位に連続性があるのであれば、「取締役会設置会社においては、取締役会が選定する」という規定に拘泥せずに、何ら選定行為を要しないとすればよいはずである。

 取締役会設置会社の定めの廃止に際しても、当然選定方式は変更されることになるが、従来の代表取締役はそのまま地位に留まるのが一般的である。この場合に、連続性があるとしながら、変更された選定方式に基づき、新たに代表取締役が選定された時に、従来の代表取締役は退任すると考えるのは、矛盾ではないだろうか。

 新たに代表取締役を選定するに際して、従来の代表取締役を退任させたいのであれば、「併存的に2人の代表取締役にするということではない」ことがわかるようにするべきであって(上記講演録・64頁)、そのような趣旨が明確でないにもかかわらず、「変更された選定方式に基づき、新たに代表取締役が選定された時に、従来の代表取締役は退任する」と考える必要はないであろう。
コメント (4)