司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「平成20年版 司法書士 簡裁訴訟代理等関係業務の手引」

2008-02-12 17:48:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会編「平成20年版 司法書士 簡裁訴訟代理等関係業務の手引」(日本加除出版)
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 改訂版が出た模様。特別研修には必携の1冊。
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法務省オンライン申請システムにおける、Microsoft IE7の動作について

2008-02-12 09:19:49 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 法務省オンライン申請システム(以下「当システム」という。)において、Microsoft Internet Explorer7(以下「IE7」という。)が正常に動作することを確認いたしましたので、お知らせいたします。 by 法務省
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html
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総数引受契約を締結する場合に、取締役会の決議を要するか?

2008-02-12 07:37:18 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号所収の、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」に関する若干のコメントpart⑧。


(10)「募集株式の発行において総数引受契約を締結する場合に、取締役会の決議を要するか?」

「葉玉講演録」・・・取締役会の専権事項ではなくて、取締役に委任できる。
「ハンドブック」・・・募集株式が譲渡制限株式であるときは、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)において割当先を決定するのが望ましい(165頁)。

 「千問」では、会社法第205条により、会社法第203条及び第204条の規定の適用が除外されるから、委任することは「当然できる」という解釈であるようだが、取締役会は、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない(会社法第362条第4項)のであり、募集株式の発行に際しての割当先の決定は、それにより株主構成が変更されるという「重要な業務執行の決定」であることからすれば、取締役に委任することはできないと解すべきである。したがって、「ハンドブック」が採る見解の方が妥当であると考える。

 なお、「ハンドブック」の見解は、会社法第204条第2項を類推適用するものであるが、上記のとおり、重要な業務執行の決定(会社法第362条第4項)に該当すると解するのが簡明であろう。ただし、取締役会設置会社でない株式会社における「重要な業務執行の決定」については、会社法第348条第3項に明記されていないため疑義が生ずるが、やはり株主総会又は取締役の過半数の決定を要すると考えるべきであろう。

 したがって、募集株式の発行に際して総数引受契約を締結した場合には、次のとおりの添付書面が要求されることになる。

①取締役会設置会社・・・取締役会議事録
②取締役会設置会社でない株式会社・・・株主総会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
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