司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都地方法務局における商業・法人登記事務取扱庁の変更

2008-02-15 14:32:48 | 会社法(改正商法等)
京都地方法務局における商業・法人登記事務取扱庁変更のお知らせ by 京都地方法務局
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20080215.pdf

 商業・法人登記事務の集約作業が動き出してしまいました。京都では、平成20年度から順次移管が始まり、平成21年度中には、本局法人登記部門のみが商業・法人登記事務を取り扱うことになるようです。全国的に同じ動きで、平成23年度中には、商業登記所は、全国で約80庁(現在は、約496庁)になります。このような流れは真に遺憾ですが、司法書士界は、移管された地域における対策事業を積極的に行っていかなければなりませんね。
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「商業登記全書/5 株式会社の機関」

2008-02-15 12:16:22 | 会社法(改正商法等)
神崎満治郎[編集代表]/鈴木龍介[編]「商業登記全書/5 株式会社の機関」(中央経済社)
https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-96130-4

 第7巻及び第1巻に次いでの刊行。お奨め。

 なお、「第2編第3章 代表取締役」の章では、「松井説と葉玉説の比較表」6個がまとめられており、興味深い。さすが蛭町さんですね。


cf. 松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1434.html

葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」月刊登記情報2008年2月号(きんざい)
葉玉匡美「代表取締役の就任・退任」旬刊商事法務2006年9月25日号

拙稿「取締役等の就任・退任をめぐる諸問題」月刊登記情報2006年12月号(きんざい)5頁

平成16年9月30日付「代表取締役の就任・退任」問題(その1~3)

平成16年10月1日付「代表取締役の就任・退任」問題(その3)続き
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「本人確認」に関する広報

2008-02-15 08:42:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の一部が平成20年3月1日から施行されることに伴い、司法書士界も対応を迫られている。他の業界(金融機関等を除く。)も水面下で対応しているのか、いないのか、という感があるが、先駆的な広報活動を行っている会社がある。

cf. 「ご本人確認に関するお客様へのお願い」by 田中貴金属工業株式会社
http://gold.tanaka.co.jp/inquire/buying/kakunin.html
※ 本日の日経朝刊18面にも公告が掲載されている。
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吸収型再編の効力発生日として確定日を定めることが必要か?

2008-02-15 00:01:23 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号所収の、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」に関する若干のコメントpart⑪。

(19)「吸収型再編の効力発生日として確定日を定めることが必要か?」

「葉玉講演録」・・・確定日を定める必要がある。
「ハンドブック」・・・合意により柔軟に定めることを認めてもよいのではないか(517頁)。

 この点は、「ハンドブック」の方が柔軟な立場であるが、手続に先後関係がなく、効力発生日までにすべての手続を終えればよいとして、スケジューリングが楽になっていることからも、確定日説に与したい。

 なお、新株予約権の権利行使期間について、株主総会が決定する必要がある(取締役会に委任できない)とされている一方で、始期を「割当日から2年を経過した日」と定めることを認める解釈が採られている(法務省民事局付清水毅・小松岳志「商業登記実務のための会社法Q&A (13)新株予約権の発行」月刊登記情報2007年9月号36頁)ことからすれば、本論点に関しても「ハンドブック」のような柔軟な立場を採る方が整合性があるようにも思われるのだが。
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